豊橋市上下水道局インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「豊橋市上下水道局インターネット公有財 産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイド ラインと KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
豊橋市上下水道局インターネット公有財産売却ガイドライン
豊橋市上下水道局インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「豊橋市上下水道局インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインと KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、豊橋市上下水道局の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、本ガイドラインおよび貴局における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴局の指示に従い、貴局に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴局に対し一切異議、苦情などは申しません。
1. 私は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第 2 項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2. 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)に該当しません。また、法人にあっては、役員など(法人の役員またはその支店もしくは営業所などを代表する者をいう)が暴力団員に該当しません。
3. 私は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147 号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員に該当しません。
4. 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。 (1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。 (4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴局に認められること。 (6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。 (8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
5. 私は、貴局の公有財産売却に係る「本ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公 告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および貴局の現地説明、入札説明などを傾聴 し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴局に対し一切異議、苦情などは申しません。
第1 インターネット公売の参加条件など
1. 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項各号または第 2 項各号該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2. 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二xx十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(1)日本語を完全に理解できない方
(2)豊橋市上下水道局が定める本ガイドラインおよび KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(3)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
3. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって豊橋市上下水道局が執行する一般競争入札(以下「入札」という)の手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 5 号に該当すると見なされ、一定期間豊橋市上下水道局の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。なお、納付方法は、「クレジットカードによる納付」のみとなっています。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や豊橋市上下水道局において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿等の閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、入札の前に豊橋市上下水道局が実施する現地説明会において、購入希望の財産を確認してください。
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、豊橋市上下水道局のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入後、住民票の写し(一部)(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(全部)の原本)を添付のうえ、豊橋市上下水道局に送付または持参してください。(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
・個人の方で予定価格が50万円以下の物件に参加される場合は、添付いただく書類
のうち住民票の写し(一部)を、公的機関発行の証(運転免許証、保険証、旅券、在留カードなど)の写し(申込書および仮申し込みの際の参加者情報として登録した住所、氏名が確認できるもの)をもって代えることができます。また、当該物件を売却する年度の豊橋市入札参加資格者(物品等)名簿登録者である場合は、上記証明書などの添付書類の提出は不要とします。
・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になります。
・提出された書類などは一切返却しません。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
4. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など豊橋市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額および返還を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。 (動産・自動車の場合)
(3)公有財産が動産、自動車などである場合、豊橋市上下水道局はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(4)売却物件の移転登録手続きなどは、落札者の負担で行います。
5. 個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など
(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(履歴または現在事項のいずれか)に登録されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびログイン ID に登録されているメールアドレスを豊橋市上下水道局に開示され、かつ豊橋市上下水道局がこれらの情報を豊橋市文書
取扱規程(昭和 33 年豊橋市訓令第 6 号)に基づき、5 年間保管すること。
・豊橋市上下水道局から公有財産売却の参加者に対し、ログイン ID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログイン ID に紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ.豊橋市上下水道局は収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に定
める参加条件の確認または同条第 2 項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や登記事項全部証明書(履歴または現在事項のいずれか)の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログイン ID でのみ入札できます。
1. 公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(履歴または現在事項のいずれか)に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログイン ID を取得する必要があります。
・共同入札はすることができません。
2. 入札保証金の納付について (1)入札保証金とは
地方自治法施行令第 167 条の 7 で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、豊橋市上下水道局が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 10 分の 1 以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、クレジットカードによる納付のみです。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始 2 営業日前までに豊橋市上下水道局が入札保証金の納付を確認で
きない場合、入札することができません。
・入札保証金の納付は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し 込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納 付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメ ントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財 産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意す るものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、豊橋市上下水道局のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、豊橋市上下水道局に送付または持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに豊橋市上下水道局の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第 167 条の 16 に定める契約保証金に全額充当します。
第3 入札型式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1. 公有財産売却への入札 (1)入札
入札保証金の納付が完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意くだ
さい。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
豊橋市上下水道局は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2. 落札者の決定 (1)落札者の決定
入札期間終了後、豊橋市上下水道局は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.豊橋市上下水道局から落札者への連絡
落札者には、豊橋市上下水道局から入札終了後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・豊橋市上下水道局が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、豊橋市上下水道局が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、豊橋市上下水道局に連絡する際や豊橋市上下水道局に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3. 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
豊橋市上下水道局は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には豊橋市上下水道局より売買契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記
入・押印のうえ、必要書類を添付して豊橋市上下水道局に直接持参または郵送してください。ア.売却の決定金額
落札者が入札した金額(落札価格)を売却の決定金額とします。(決定した売却金額の中には消費税相当額を含みます。また、売却物件が自動車の場合は、リサイクル料金も含みます)
イ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で 18 歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4. 売払代金の残金の納付 (1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに豊橋市上下水道局が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに豊橋市上下水道局が納付を確認できることが必要です。
・豊橋市上下水道局が用意する納付書により豊橋市上下水道局が指定する金融機関で納付してください。
5. 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。ア.クレジットカードによる納付の場合
SB ペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて 豊橋市上下水道局は、落札後、落札者と売買契約を交わします。
契約の際には豊橋市上下水道局より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、直接持参または郵送してください。物品は、売払代金の残金納付確認後、売却代金納付時の現状のままで、豊橋市上下水道局が指定する場所において直接引渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。
1. 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2. 注意事項
落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など豊橋市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。また、豊橋市上下水道局は契約不適合責任を負いません。
第5 注意事項
1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応 (1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合 (3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2. 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1) 特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、公有財産売却の参加者のなどクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下
「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、豊橋市上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、豊橋市上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワーク
などの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、豊橋市上下水道局は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、豊橋市上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札 保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、豊橋市上下水道局は損害の種類・程度に かかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、豊橋市上下水道局は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログイン ID およびパスワードなどを紛失もしくは、ログイン ID およびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず豊橋市上下水道局は責任を負いません。
4. 公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5. リンクの制限など
豊橋市上下水道局が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、豊橋市上下水道局物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。また、売却システム上において、豊橋市上下水道局が公開している情報(文章、写真、図面など)について、豊橋市上下水道局に無断で転載・転用することは一切できません。
6. システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
7. 準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8. インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など (1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS 第 1 第 2 水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和 24 年法
律第 185 号)第 20 条第 1 項の日本産業規格)X0208 をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9. インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
豊橋市上下水道局は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、豊橋市上下水道局は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
10. その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、豊橋市上下水道局が掲載したものでない情報については、豊橋市上下水道局インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。