「STAR digio」「STAR digio Air」利用契約約款
「STAR digio」「STAR digio Air」利用契約約款
株式会社日本ネットワークサービス(以下、「当社」という。)と、当社が行う通信衛星(CS)経由、およびモバイル通信経由による音楽放送「スターデジオ」サービス
(以下、「本サービス」という。)を受ける者(以下、「利用者」といい、契約者と使用者を総称したものとします。)との間に締結される契約(以下、「契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
第1条 (契約の申込方法)
本サービスの利用者になろうとする者(以下、「利用申込者」という。)は、予め
「STAR digio」「STAR digio Air」利用契約約款(以下、「本約款」という。)を承諾のうえ、当社が別に定める契約書(以下、「利用契約書」という。)を当社に提出するものとします。
第2条 (契約の成立)
当社は、利用申込者が前条に基づき、利用契約書を当社に提出し、当社が承諾したときに成立したものとします。ただし、当社は利用契約書の提出があった場合でも、次のいずれかに該当する場合には承諾しないことがあります。
(1)施設の構築あるいは保守が、技術上または当社の業務遂行上著しく困難なとき
(2)利用申込者が、利用契約に係る義務を怠る、あるいは怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3)利用申込者が、当社の債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(4)利用契約書への記載事項に不備がある、あるいは虚偽の事実を記載したとき
(5)利用申込者が、未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき
第3条 (受信機器・専用ICカード)
前条により、契約が成立した場合、当社は利用者に対し、受信機器または受信機器と専用ICカード1枚を貸与します。なお、専用ICカードの所有権はスカパー JSAT株式会社に帰属するもので、利用者は契約終了まで保管・使用するものとします。
2.受信機器または専用ICカードは当社の判断により交換することがあります。この場合、利用者は、交換に必要となる作業の実施に同意するものとします。
3.本サービスは、第1項による受信機のみでご利用いただきます。
4.利用者は、受信機器および専用ICカードの貸与・譲渡・質入、その他の処分をすることはできません。
第4条 (受信機器・専用ICカードの故障・紛失等)
当社より貸与を受ける受信機器に故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、利用者の故意または過失による故障については別表料金表に定める機器損害金を利用者が負担するものとします。
2.利用者は専用ICカードの破損または紛失、盗難にあった場合は、直ちに当社に通知し、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、専用 ICカードの再発行を受けることができます。この場合、利用者は再発行に要する費用を負担するものとします。
第5条 (受信機器の返却・専用ICカードの返却)
利用者は、第9条(解約)および第10条(サービスの停止)の規定により契約が終了したときは、当社に受信機器または受信機器と専用ICカードを返却するものとします。
第6条 (料金等)
当社が提供する本サービスに係る料金等は、別表の料金表によるものとし、利用者は、その態様に応じて当社が請求する料金の支払いを要するものとします。
2.利用者は、当社が請求する料金を、当社が指定する期日・方法により、遅滞なく支払うものとします。なお、金融機関に振り込む場合などの手数料は利用者が負担するものとします。
3.利用者は、料金の支払い期日を遅延した場合、利用者は支払うべき金額に対し、支払期日の翌日からその完済に至るまで年14.6%の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
4.当社の料金計算においては、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を請求します。
5.当社は、料金等を改定することがあります。この場合、当社は改定の2か月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第7条 (移設・移転)
利用者は、受信機器の設置場所の変更を、当社所定の書式により請求することができます。
2. 前項の変更のうち、変更前の設置場所と同一の構内または同一の建物内への変更について、当社は移設として取り扱い、変更に係る費用を当社が見積もり、当該利用者にご負担していただきます。
3. 前項に該当しない変更について、当社は移転として取り扱います。この場合、第2条(契約の成立)に準じて取り扱います。
第8条 (利用契約書の記載事項変更)
利用者は、前条のほか、利用契約書の記載事項に変更があったときは、これを証明する書類を添えて当社所定の書式により当社に速やかに届け出るものとします。第9条 (解約)
利用者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の書式により、解約希望日の1ヶ月前までに当社に届け出るものとします。
2.利用者は、前項による解約を行う場合、当該解約日が属する月分の利用料まで支払うものとし、当社は日割りによる精算は行わないものとします。
3.利用料を年間前納している利用者が第 1 項の届出を行った場合、当社は
前納されている金額から既に利用した月数分を差引いた残額を当該利用者に返金します。
第10条 (サービスの停止)
当社が請求する料金を利用者が滞納した場合、その他の当社に対する債務の履行を利用者が怠った場合、当社は本サービスはもとより、当社が利用者に請求するすべてのサービスを停止することができます。
2.前項の適用を受けた利用者が滞納した料金等を支払った場合、当社は前項により停止したサービスの提供を再開します。
3.第1項による本サービスの停止後、その停止の要因を解消せずにさらに3か月経過した場合は、当社は本契約を解除できるものとします。
第11条 (免責事項)
当社は、次の各号に掲げる場合に、利用者が何らかの不利益や損害を被っても、その責任は負いません。
(1)天災、事変、衛星の故障、気象変動等による干渉障害、その他当社の管理が及ばない事由により、本サービスの利用に影響が生じたとき
(2)当社の施設改修工事など、当社の事業運営上やむを得ない作業等により、本サービスの利用に影響が生じたとき
第12条 (受信異常)
当社は、利用者から本サービスの利用に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、利用者の設備に起因する受信異常についてはこの限りではありません。
2. 前項の受信異常の原因が利用者の設備による場合、利用者はその改修に要する費用を負担するものとします。
3. 利用者の故意または過失により当社の施設に故障が生じた場合、当該利用者はその施設の改修に要する費用を負担するものとします。
第13条 (禁止事項)
利用者は、次の各号に掲げる行為は行わないものとします。
(1)番組の複製・編成・改編・削除等著作隣接権を侵害する行為
(2)番組の第三者への提供
(3)有料による番組の放送
(4)スクランブル設定の変更および削除
(5)法律に反する用途に利用する行為
第14条 (著作権)
番組制作、放送に伴うすべての著作権の処理は、番組供給者である「株式会社第xx商」の責任においてこれを行うこととします。ただし、利用者の責任において権利処理すべき著作権に関しては、この限りではありません。
第15条 (個人情報)
当社は、利用者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2. 利用者の個人情報の取扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取扱いについて」において公表するものとします。
第16条 (契約者の責任)
契約者は、契約者自身はもとより、使用者および支払者に及ぶ利用契約履行に関する事項について、一切の責任を負うものとします。
第17条 (契約の有効期間)
本契約の有効期間は、第2条(契約の成立)に規定する契約成立日から1年間とします。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに当社、利用者いずれからも当社所定の方法により何等の意思表示もない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第18条 (定めなき事項)
本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社および利用者は誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
第19条 (国内法令の準拠)
本約款は、日本国内法に準拠するものとし、利用契約より生じる一切の紛争等については当社本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第20条 (約款の変更)
当社は、当社ホームページの掲載等当社所定の方法で予め利用者に対して変更内容を通知することにより、本約款を変更することができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の本約款によります。
附則
1.当社は特に必要がある場合は、本約款に特約を付することができるものとします。
2.本約款は、平成25年1月1日より施行します。
3.本約款は、令和2年3月31日より施行します。
4.本約款は、令和4年9月1日より施行します。
クレジット支払いに関する特約
1.利用者は、利用者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて料金等を支払うものとします。なお、利用料の年払いについては、クレジットカードの支払いはできません。
2.利用者は、利用者から申し出のない限り、継続して前項と同様に料金を支払うものとします。また、当社が、利用者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、利用者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求をした場合も前項と同様に支払うものとします。
3.利用者は、当社に届け出たクレジット番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4.利用者は、利用者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、利用者の指定したクレジット会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または利用者の指定したクレジット会社の判断により一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てられないものとします。
(別表料金表)
料 金 表
価格は消費税10%込みの表示です
(1) 手続きに関する費用
スターデジオAir | スターデジオ (CATV・パラボラ受信) | |
初期登録料 | 2.200 円 | 0 円 |
専用ICカード再発行料 | 3,300 円 |
(2) 工事に関する費用
スターデジオAir | スターデジオ (CATV・パラボラ受信) | |
標準工事費(注1) | 0 円 | 17,600 円 |
その他の工事 | 上記以外の費用については別途見積りの上算定します |
(3) 月額料金の費用
スターデジオAir | スターデジオ (CATV・パラボラ受信)業務用 | スターデジオ (CATV・パラボラ受信)家庭用 | |
利用料(注2) | 4,950 円 | 4,180 円 | 1,870 円 |
(4) 機器レンタルの費用
スターデジオAir 、スターデジオ (CATV・パラボラ受信) | |
業務用モノラルアンプ | 月額 550 円 |
業務用ステレオ | 月額 1,100 円 |
小型スピーカー2基 | 月額 1,100 円 |
(5) 機器損害金(本体機器の滅失、毀損時の補償費)
スターデジオAir | スターデジオ (CATV・パラボラ受信) | |
スターデジオAir端末 | 33,000 円 | |
スターデジオ (CATV・パラボラ受信)チューナー | 22,000 円 | |
アンプ | 22,000 円 | |
ステレオ | 22,000 円 | |
スピーカー1基あたり | 11,000 円 |
注1 標準工事費:当社設備から利用者宅へ引込線を敷設する工事にかかる費用となります。
注2 年払い(年間前納)の場合、対象期間の起算から11 ヵ月目までの利用料をお支払いいただきます。