Contract
USS
規程集
USSオートオークション規則
USSオートオークション規則第1章 x x
第1条(定義)
1.株式会社ユー・エス・エスおよび同社の子会社の行うオートオークションをUSSオートオークションと称する。
2.会員が登録参加契約を締結した株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社を「U SS」と称し,登録参加契約を締結していない株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社を「uss」と称し,「USS」と「uss」の総称をUSS(カギ括弧なし)とする。
3.株式会社カークエスト,株式会社USSサポートサービスおよび株式会社ユー・エス物流については「uss」に含むものとする。
第2条(目的)
USSオートオークションは,オークションによって,売手,買手間の中古車取引の仲介を行い,もって中古車の流通を促進し,業界の発展に尽くすことを目的とする。
第3条(オークションの方法)
USSオートオークションにおける出品,成約等のすべての取引は,ポス&コンピュータシステムによって処理されるものとし,会員はこのシステムによるすべての結果を遵守しなければならない。
第4条(オークショニア)
オークショニアはUSS事務局職員がこれを行う。第5条(免責)
以下の場合には,USSは一切の損害について責任を負わないものとする。
① コンピュータの故障,不具合等によるオークションの実施不能
② 通信機器,通信回線,コンピュータ等のシステム機器またはプログラム等の障害または瑕疵等によりオークションの開催が中断または遅延し,または開催不能となった場合
③ 第三者により本サービスへの妨害,システムへの侵入,情報改変等により本サービ
スに係る情報の授受が中断または遅延した場合
④ 天災,地変その他の異常事態に起因してシステム機器又はプログラム等の不具合が
生じた場合
第6条(データ著作権)
1.オークションに関する全てのデータの著作権はUSSに帰属するものとする。
2.会員は,オークションに関するデータをみだりに外部に流出させまたは第三者に利用させてはならない。
第2章 会員登録
第7条(会員登録)
会員になろうとする者は,株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社に会員登録をしなければならない。
第8条(会員の種類)
USSオートオークションの会員は正会員と特別会員とする。第9条(正会員)
1.下記の要件を満たす者で,USSと登録参加契約を締結した者を正会員とする。
① 中古自動車取扱古物許可証を所持する中古車業者であること
② 常設の営業所を有し,現に営業活動を行っていること
2.前項にかかわらず,過去5年以内に破産宣告を受け,民事再生手続開始,会社整理等の経歴がある者,過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者(法人会員の場合は代表者または取締役が刑事事件で有罪判決を受けた場合も同様とする),その他USSが会員としてふさわしくないと判断した者は会員となることができない。
第10条(特別会員)
1.「USS」が特別に認めた会員を特別会員とする。
2.特別会員の権利義務については,別途契約をもって定めるものとし,契約に定めない事項については本規則による。
第11条(登録期間)
会員の登録期間は,登録の日から1年とする。第12条(登録の更新)
登録期間満了3か月前までに,当事者双方のいずれからも異議の申立のない場合には,登録参加契約は更に1年間更新されるものとし,その後も同様とする。
第13条(登録保証金)
1.登録参加契約を締結した者は,「USS」に対して登録保証金を預託しなければならない。
2.登録保証金の額は10万円と定める。
3.登録保証金には利息は付さない。
4.登録保証金は,会員が「USS」に対して負担する一切の債務を担保するものとし,会員が本規則にもとづき「USS」に対して負担する債務につき不履行がある場合には「USS」は登録保証金との相殺ができるものとする。
5.前項の相殺により登録保証金の金額が不足するに至った時は,「USS」の指定した期日までに当該不足額を補填しなければならない。
6.「USS」は,会員のオークション取引の状況等を勘案して,登録保証金の額を変更することができる。その場合,会員は,即時に追加保証金を預託しなければならない。
第14条(相殺の禁止)
会員は,「USS」に対して負担する債務と登録保証金とを相殺することはできない。第15条(登録保証金の返還)
1.登録保証金は,退会時にメンバーカードおよびIDカードの返還と引換えに会員に返還する。
2.退会時に「USS」に対して負担する債務が存するときは,当該債務と保証金とを相殺し,なお残金があるときはその残金を返還するものとする。
第16条(メンバーカード,IDカード)
1.「USS」は,登録参加契約を締結した会員に対してメンバーカードおよびIDカードを交付する。
2.会員は,USSオートオークションに参加する場合にはメンバーカードおよびIDカードを携行しなければならない。USSはメンバーカードおよびIDカードを携行しない会員に対してオークションへの参加を拒否することが出来る。
3.メンバーカードの交付については原則1会員1枚とし,IDカードについては,1会員3枚までとする。
第17条(メンバーカード,IDカードの紛失)
1.メンバーカードまたはIDカードを紛失した会員は,「USS」に対して再交付手数料を支払わなければならない。再交付手数料の額については別に規則をもって定める。
2.メンバーカードまたはIDカードを紛失した会員は,これによって生ずる一切の損害を負担するものとし,USSは一切の責任を負わない。
第3章 会員の権利義務
第18条(会員の権利)
会員は,すべてのUSSオートオークションに車両を出品し,またはオークションにおいて車両を落札することができる。
第19条(会員の権利の制限)
1.「USS」は,会員について落札限度額を設定することができる。
2.会員が第40条に定める車両代金の支払を遅滞した場合は,遅滞が解消するまでの間は,オークションにおいて出品車両を落札する権利を有しないものとする。
第20条(規則等遵守義務)
会員は,本規則及びこれに付随する諸規程を遵守しなければならない。
第21条(通知義務)
会員は,下記の事項に変更が生じた場合には,速やかに「USS」に対して届け出なければならない。
① 住所,電話番号
② 主たる事業所
③ 代表者
④ 取引銀行
⑤ 連帯保証人の保証能力
⑥ 商号,屋号第22条(禁止行為)
会員は,以下に定める行為をしてはならない。
① 出品車両(流れ車を含む)をオークションによらず,出品店と談合によって取引する
こと
② オークションにおいてセリ価格を操作するため談合をすること
③ オークション会場の平穏を乱しまたはオークションの進行を妨げること
④ 会員名義を貸与しまたはメンバーカードを貸与すること
⑤ 会員以外の者を伴ってオークション会場に入場すること
⑥ オークション情報等を転用しまたは会員以外の者に開示をすること
⑦ その他本規則に違反する行為を為すこと第23条(罰則)
1.会員が下記に該当した場合には,USSは当該会員に対してその違反の程度に応じて資格審査委員会の裁定により,第2項所定の罰則を科することができる。
① 本規則その他USSが定める規則に違反したとき
② 会員がUSSへ車両代金等の支払を遅延したとき
③ 会員が,権利のないことを容易に知り得べきなのに,軽率,不十分な調査のままU SSに対し訴訟を提起し,敗訴したとき
④ その他USSの会員としてふさわしくない行為のあったとき
⑤ 3年以上オークションでの取引がないとき
2.罰則については下記に定めるとおりとする。
① 落札限度額の制限
② オークション情報配信等の停止
③ ペナルティの支払
④ オークションへの参加停止
⑤ 除名
3. 除名の場合,当該会員から預託された登録保証金については,没収するものとする。
第24条(登録参加契約の解除)
会員が下記に該当した場合には,「USS」は,催告を要せず登録参加契約を解除することができる。
① 会員が破産,民事再生手続開始,会社整理開始,特別清算開始,会社更生手続開始の申立てを受け,または申立てをしたとき
② 会員が,手形,小切手を不渡りとし,その他一般の支払を停止したとき
③ 会員がUSSに対して有する債権を他に譲渡または担保に供したり,この債権について他より差押,仮差押,仮処分等を受けたとき
第25条(情報開示)
USSは,下記に該当する場合に限り,第三者に対し会員の個人情報および取引情報を開示できるものとする。
① 開示することについて当該会員の同意があったとき
② 法令等に基づき,裁判所,捜査機関,弁護士会およびその他の公共機関からの開示請求があったとき
③ 会員間にオークション取引について紛争が生じた場合で,USSの裁定が不調に
終わったとき
④ その他USSが,紛争の解決およびオートオークションのxxな運営を行うため,情報開示が妥当と判断したとき
第4章 手数料
第26条(手数料)
1.会員が,USSオートオークションに車両を出品しまたは車両を落札したときは,当該オークションを主催したUSSに対して手数料を支払わなければならない。
2.手数料の種類,金額,支払期日,その他の内容は別に規則をもって定める。
第5章 出品・落札
第27条(出 品)
会員は,次条以下の定めるところに従いすべてのUSSオートオークションに車両を出品することができる。
ただし,USSは,必要に応じて出品車両の台数,車名,年式,型式を制限することができる。
第28条(出品店の整備義務)
会員は,車両の出品をするに際してはエンドユーザーの立場に立って車両の点検整備を十分に行なわなければならない。
第29条(出品申込と誠実義務)
1.出品の申込は,所定の申込用紙に必要事項を記入し,車両の搬入をもって行う。
2.会員は,出品・落札規程の定めるところに従い,出品車両の車歴,仕様,品質,瑕疵の程度等必要事項を正確かつ誠実に申告しなければならない。
3.出品店は,虚偽の記入,申告漏れ,誤記入等による申込みによって生ずる全ての問題について責任を負わなければならない。
第30条(出品車両基準)
1.出品車両は下記の基準に適合したものでなければならない。ただし,USSが出品を認めた車両についてはこの限りではない。
① 一般走行,安全走行ができる車両であること
② 完全な所有権の移転が可能である車輌であること
③ 事故車または粗悪車でないこと
④ 走行可能なバッテリーを積載した車両であること
⑤ 燃料10リットル以上の補給があること
⑥ 車両の室内外が清掃済みであること
⑦ スペアタイヤ,ジャッキ等の工具を具備していること
2.USSは,前項にかかわらず,別途規則をもって,出品車両の種類,品質に応じたオークションを開設することができる。
第31条(基準違反車両の整備手数料)
出品車両が前条の基準に反するため,USSにおいて整備を行った場合には,出品店は整備に要した実費を負担するほか,別に規則をもって定める整備手数料を当該オークションを主催したUSSに支払わなければならない。ただし,USSが基準違反であることを認めて出品した車両についてはこの限りではない。
第32条(出品車両搬入)
1.出品車両は,オークション開催日前日または当日のUSSが定めた時間までに搬入しなければならない。
2.オークション開催日の前日のUSSが定めた時間以降に搬入された車両については当日扱い出品車両と見なす。
3.当日扱い出品車両については,当日出品車両リストに記載する。
4.出品車両の搬入は,USSの指定する位置に駐車して行なわなければならない。
5.USSへ車両を搬入した以後は出品を撤回することはできない。
第33条(落札店の車両確認義務)
1.会員は,車両の落札に当たっては十分な下見を行い,さらに落札後もクレーム申告期限内に当該車両とオークション出品票との相違がないことを再度確認しなければならない。
2.クレーム申告期限については別に規則をもって定める。第34条(落札価格)
落札価格はセリ最終価格とする。ただしUSSは,セリ最終価格が出品店の希望する最低価格に達しない場合は,落札を認めないことができる。
第35条(車両の搬出)
1.車両の搬出は,USSに対して所定の出庫票を提出して行う。
2.搬出期限は,別に規則をもって定める。
3.搬出車の燃料は搬出店の負担とする。
4.出品店が所定の搬出期限まで流札車を搬出しなかった場合には,当該車両を再出品したものと見なす。この場合においては,出品店は出品手数料を再度支払うとともに代行手数料を支払わなければならない。
5.落札店が所定の期限までに落札車両を搬出しなかった場合には,別に規則をもって定めるペナルティを当該オークションを主催したUSSに支払わなければならない。
6.落札車輌のうち運輸支局または軽自動車検査協会以外の登録,または登録のない車両の搬出については,入金後の搬出とする。
7.会員は,車両の搬出に際しては,間違った車両を搬出しないよう,十分に車両の確認を行わなければならない。
万一,間違った車両を搬出した場合,会員は,原状回復に要する費用その他それに伴う損害を負担するものとする。
第36条(車両の搬出禁止)
USSは,会員が下記に該当した場合は,車両の搬出を禁止することができる。
① USSに対する債務を不履行しているとき
② 会員の信用が低下しているとUSSが認めたとき
③ 会員が,その与信限度を超えて車両を落札したとき
④ 会員に,第24条に規定する事実が存するとき第37条(車両の譲渡書類)
1.出品店は,成約車両について譲渡書類をオークション開催日の翌日から7日以内に当該オークションを主催したUSSに交付しなければならない。
2.USSは,譲渡書類を,当該オークションで落札したすべての車両代金を受領するのと引換えに落札店に引き渡す。
3.落札店は,譲渡書類を受領した後は,USSが別に定める日までに登録の手続を完了しなければならない。
4.落札店は,登録を完了した場合には,USSが別に定める期限,方法に従い,その旨をUSSに通知しなければならない。
第38条(譲渡書類遅延のペナルティ)
1.出品店が譲渡書類の全部または一部の引渡しを遅延した場合には,当該出品店は,遅延日数に応じたペナルティを落札店に支払わなければならない。
2.ペナルティの額については別に規則をもって定める。第39条(譲渡書類紛失または失効のペナルティ)
落札店が,落札車両について引渡された譲渡書類の全部または一部を紛失し,あるいはその効力を失効させた場合には,別に規則をもって定めるペナルティ等を出品店に支払わなければならない。
第6章 車両代金等の決済
第40条(落札店の車両代金等の決済)
1.落札店は,落札車両の車両代金,落札手数料,自動車税相当額等を,オークションの開催日から7日以内に当該オークションを主催したUSSに持参または送金して支払わなければならない。
2.落札店は,落札車両に対するクレームが存する場合でもその解決とは別に,前項の期間内に落札車両の車両代金,落札手数料,自動車税相当額等を支払わなければならない。
3.落札車両の所有権は,落札店が第1項により落札代金を支払ったときに落札店に移転するものとする。
4.落札店が第1項の支払いを遅延した場合,USSは当該車両の名義をUSSへ移転することができるものとし,落札店は予めこれに同意するものとする。この場合,登録費用,自動車税等は落札店の負担とする。
5.前項の場合,USSは当該車両を落札店の承諾なしに売却することができるものとし,その売却代金を落札車両代金等へ充当することができる。
第41条(出品店に対する成約車両代金等の支払)
1.出品店に対する成約車両代金等の立替払いは,当該出品店に係る成約車両全部の譲渡書類の引渡された日の翌営業日に当該オークションを主催したUSSが行う。ただし,当該オークションの取引に不正の疑いがある場合,落札店から成約車両に関してクレームの申立がある場合は,この限りではない。
2.出品店が,USSに対して手数料,落札車両代金その他の債務を負担している場合には,USSは成約車両代金の支払に際し,当該債務と相殺して決済することができる。
3.成約車両について運輸支局または軽自動車検査協会以外の登録,または登録のない車両の場合,出品店に対する成約車両代金等の支払いについては,落札店から当該オークションを主催したUSSへ当該落札車両代金の支払いがなされた翌営業日に行うものとする。
第42条(自動車税相当額)
1.落札店は,オークション開催月の翌月分(軽自動車は翌年度分)以降の自動車税相当額を負担する。
2.自動車税相当額の精算については別に規則をもって定める。
第7章 車両損害等
第43条(天災,地変等による車両損害)
1.USSオートオークション会場に搬入された車両について,搬出までの間に,天災,地変,その他のUSSの責に帰すことのできない事由によって車両に故障その他の損害が生じた場合には,USSは一切責任を負わないものとする。
2.USSオートオークション会場内において,事故が発生し,それにより車両の損害が生じた場合も前項と同様とする。
3.USSの責に帰さない事由によって,USSオートオークション会場内の下見の際に生ずる車両事故については,USSは一切責任を負わないものとする。
4.USSオートオークション会場内において,事故が発生した場合は,会員は,速やかにUSSに事故の発生を連絡しなければならない。
第44条(盗難事故と損害)
1.USSオートオークション会場内において,車両の盗難事故が発生した場合は,競り前および流札車両についてはUSSオートオークションにおける取引価格とし,競り後の車両については落札価格をもって損害の限度とする。
2.盗難による部品損害については,標準装備品および装備が出品票に明記されたものに限るものとし,中古部品時価相当額をもって損害の限度とする。
第8章 契約の解除
第45条(契約の解除)
1.落札店は,落札車両について下記の事由が存することが判明したときは,催告を要せず契約を解除することができる。
① 移転登録書類の全部または一部が所定の期限までに当該オークションを主催した USSに提出されなかったとき
② 落札車両について法的問題が存するために完全な所有権の移転ができないとき
③ 落札車両が災害車,接合車であることが判明したとき
④ メーター改ざん(交換を含む)または走行距離が不明な車両であることが判明したとき
⑤ オークション出品票の記載と当該車両の品質との間に重大な相違が存するとき
⑥ その他落札車両に重大な欠陥があるとUSSが認めたとき
2.契約解除の要件等の詳細については別に規則をもって定める。第46条(キャンセルペナルティの支払による解除)
出品店または落札店は,オークション当日の定められた時間内に限り,互いに相手方に対して別に規則をもって定めるキャンセルペナルティを支払って当該車両の売買契約を解除することができる。この場合においても,当事者双方は当該オークションを主催したUSSに対して成約手数料,落札手数料を支払わなければならない。
第47条(契約の解除とUSSの責任)
USSは,前2条による契約の解除によって当事者に生ずる損害につき,一切損害賠償の責任を負担しない。
第48条(損害賠償金の代位弁済)
1.USSは,オートオークションの信用を保持するために必要であると判断した場合は,契約解除に伴い出品店または落札店が被った損害について,出品店または落札店に代位して弁済することができるものとし,落札店,出品店は上記代位弁済について予め承諾するものとする。
2.USSが前項により代位弁済をしたときは,USSはその旨を出品店または落札店に通知するものとする。
3.出品店または落札店は,第1項によりUSSが立替払いした金額について,立替払いをした日の翌日から完済に至るまで年20%の割合による遅延損害金を当該U SSに支払うものとする。
第49条(契約解除の通知義務)
出品店または落札店が契約の解除を希望する場合には,その旨を当該オークションを主催したUSSに通知しなければならない。
第50条(契約解除と手数料の返還)
USSは,契約が解除された場合にも,出品店に対して出品手数料,成約手数料を返還しない。
第9章 遅延損害金
第51条(遅延損害金)
会員がUSSに対して負担する債務の支払を怠ったときは,年20%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第10章 代理受領等
第52条(成約車両代金)
1.会員は,「uss」に対して有する成約車両代金その他の債権について,「USS」が会員に代わって「uss」から受領することを承認する。
2.会員は,「USS」の同意がない限り,前項の代理受領に関する委任契約を解除することができない。
3.「USS」は,「uss」から成約車両代金等を受領したときは,直ちに会員に対してその旨を通知する。
4.「USS」が,第1項により「uss」から成約車両代金を受領した場合には,本規則第41条2項の定めるところに従い会員に支払うものとする。
第53条(費用等の立替払の承諾)
1.「USS」は,会員が「uss」に対して支払うべき手数料,費用,車両代金その他本規則に従い会員が負担するべき一切の債務について,会員に代わって「uss」に対して立替払いをすることができる。
2.会員は,「USS」が上記立替払いをすることを予め承諾するものとする。
3.「USS」が第1項により立替払いを実行したときは,速やかに会員に対してその旨を通知するものとする。
第54条(立替払金の弁済期)
前条の場合,「USS」が立替払いした会員の弁済期は,立替払いをした日の翌日とする。
第11章 紛争の処理
第55条(あっせん・仲 裁)
USSオートオークション取引に関して落札店と出品店との間に紛争が生じ,当事者間で調整がつかない場合には,USSは双方の合意による申立に基づきあっせんまたは仲裁の裁定を為すものとする。
この場合には,当事者双方はUSSの裁定に無条件で従わなければならない。第56条(合意管轄)
本契約に関して会員とUSSとの間に紛争が生じた場合には,当該USSの本店所在地を管轄する裁判所のみを管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとする。
第57条(規則等の改定告知,承認)
1.USSオークション規則およびこれに付随する諸規程の改定告知については,US Sの場内に掲示するとともに,開示するUSSのホームページに掲載して行うものとする。
2.会員は,上記場内掲示およびホームページの掲載内容を常時確認しなければならない。
3.会員は,改定後の最初のオークション取引をもって第1項の規則の改定を承認をしたものとする。
x x
施 行
平成8年1月1日から施行平成10年11月から施行平成12年5月から施行
平成15年10月1日から施行平成20年4月1日から施行
平成20年12月1日改訂,平成21年1月1日から施行
出品・落札規程
出品・落札規程
第1条(総則)
本規程においては,会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社をUSSと称する。
第2条(出品店の車両整備義務)
出品店は,車両の出品をするに際しては,エンドユーザーの立場に立って車両の点検整備を十分に行うものとする。
第3条(出品車両の条件)
出品車両は,下記の基準に適合したものでなければならない。ただし,USSが出品を認めた車両についてはこの限りではない。
① 一般走行,安全走行ができる車両であること
② 事故車または粗悪車でないこと
③ 完全な所有権の移転が可能である車輌であること
④ 走行可能なバッテリーを搭載した車両であること
⑤ 燃料10リットル以上の補給があること
⑥ 車両の室内外が清掃済みであること
⑦ スペアタイヤ,ジャッキ,工具を具備していること第4条(出品店の申告義務)
1.出品店は,車両の出品に際して,オークション出品票に下記の事項を正確に記載してこれを申告するものとする。
① 車歴(自家用,レンタカー,営業車,および教習車・道路公団等の特殊用途車)
② 排気量,型式
③ 初度登録年,車名,形状,グレード
④ 車検有効期限,登録番号,車台番号
⑤ 職権打刻(車台番号の識別が困難である等の理由から,車台番号が打ち直されたものは記入する)
⑥ 予備検査の有効期限(オークション開催月の翌月末日に満たない場合は記入する)
⑦ 走行距離,使用時間等,使用の経過が判断できるもの
⑧ ㎞/マイル表示の別(国産車および輸入車のxxディーラー車については㎞で申告し,マイル表示のみの場合はマイル申告とする。なお単位指定の無いものは㎞申告と見なす)
⑨ メーター改ざん車(出品票注意事項欄にメーター改ざん車および推定走行距離を記
入し,出品票走行距離欄には積算距離計の表示している走行距離を記入し「*」を付する)
⑩ メーター交換車(認証,指定工場でメーター交換されたことを証する書面がある車両は、出品票注意事項欄にメーター交換車および交換日,交換時の走行距離を記入し,出品票走行欄には交換前,交換後の合算した走行距離を記入し「$」を付する)
⑪ 走行不明車(メーター改ざん車,メーター交換車以外で記録簿等がなく,実走行と判断ができない車両は,出品票注意事項欄に走行不明車と記入し,出品票走行欄には積算距離計の表示している走行距離を記入し「#」を付する)
⑫ 外色(できるだけカラー№で特定するものとし,色替えをした場合は,元の色と色替え後の色も記入する),内装色
⑬ 燃料(ガソリン,軽油,LPG等)
⑭ シフト(フロア5,フロアAT,コラムAT,シーケンシャル等)
⑮ ハンドルの位置(右,左)
⑯ 冷房(AC,WAC,AAC,クーラー等)
⑰ タイヤの残り山,スペアタイヤの有無(スタッドレス等の別も記入する)
⑱ 乗車定員(バンにおける二人乗り,三人乗りも記入する)
⑲ 機関・機構上の不具合,不足部品,規格外品装着等
⑳ 修復箇所
21 輸入車の輸入区分(並行車は記入する)
22 輸入車用年式(シリアルナンバー等で判断がつくモデル年式を記入する。ただし未記入は不明として扱う)
23 低グレードとなる特別装備限定車,地域限定車(ディーラー限定車)
24 登録遅れ(マイナーチェンジまたはモデルチェンジ等のあった車両で,チェンジがあった日を含む月から6か月以上経過し,かつ年をまたいでいるもの。なお輸入車は除く)
25 レスオプション
26 内装,外装のキズ,凹凸,汚れ
27 改造の有無およびその内容(車検証のコピーがあれば車載する)
28 災害歴及びその内容
29 リサイクル預託金額(預託済みの場合のみ)
2.オークション出品票に,前項7号に定める走行距離または使用時間等の記入がない場合は,当該車両のメーターが表示する数値をもって走行距離または使用時間等として扱うものとする。
第5条(オークション出品票のその他記載事項)
ワンオーナーとは,書類(詳細登録証明書)上,名義変更がされていない車両をいう。ただし,商品車登録(販売目的で古物許可証を持った法人および個人への登録),および第三者への移転登録日と同日に抹消登録を行われた変更は除くものとする。
第6条(福祉車両)
福祉車両の消費税について,中古車として売買される際に,対象装置の不良,欠品等の不具合が判断出来ないため,消費税を計上するものとする。但し,出品店による非課税申告または,落札店による非課税申告に出品店が承諾した場合について,落札店は出品店へ消費税相当額の支払いを免除されるものとする。
第7条(大型部品の送付)
タイヤ,アルミホイール,バンパー等大型部品を付属して出品する場合,出品店は, USSに送付先を確認したうえ,送料を負担して直送するものとする。
第8条(整備手帳等の後日発送義務)
1.リモコンスイッチ,ナビディスク等容易に車外へ持ち出せる部品,および整備手帳は出品店で保管するものとし,オークション開催日の翌日から7日以内に,譲渡書類と一緒にUSSへ提出するものとする。
2.前項に定める整備手帳とは,メーカーが発行したもので,保証書が付してあるものをいう(保証期間が残っているものについては,保証継承できるものでなければならない)。
第9条(出品停止)
USSが下記に示す車両と判断した場合は出品を停止する。
① 所有権の移転について法的問題のある車両(盗難車等)
② 道路運送車両法に定める保安基準に該当しないため,車検に通らないと認められる車両
③ 一般走行,安全走行ができないと認められる車両(事故現状車,燃料漏れ車等)
④ その他出品車両としてふさわしくないとUSSが判断した車両第10条(出品車両の価格調整)
1.出品車両の希望価格,スタート価格はオークション出品票の所定の欄に記入するものとする。
2.希望価格とスタート価格の差は最高40万円を限度とする。なお,前記金額を超える場合,コンダクターの権限でスタート金額を調整することができるものとする。
3.価格調整は,オークション当日,調整室において出品店自らコンダクターに申し出て行うものとする。なお,出品店が不在の場合は,出品店から申し出のあった希望金額の下2万円まではコンダクターの権限で落札処理することができるものとする。
第11条(キャンセルペナルティ支払による解除-買い間違い,売り間違い)
1.成約後2時間以内かつオークション終了後1時間以内に限り,互いに相手方に対してキャンセルペナルティ5万円を支払うことによって,当該車両の売買契約を解除することができるものとする。
2.商談により成約した場合については、商談成立後2時間以内かつオークション終了後1時間以内に限り、互いに相手方に対してキャンセルペナルティ10万円を支払うことによって,当該車両の売買契約を解除することができるものとする。
3.前項の契約解除の場合,当事者双方は,USSに対して成約手数料および落札手数料を支払わなければならないものとし,出品店が契約を解除する場合は,成約料および落札料は出品店の負担とし,落札店が契約を解除する場合は,成約料および落札料は落札店の負担とする。
4.前項のいずれの場合も出品料は出品店の負担とする。
5.1項および2項の場合の落札店からの申し出について,当該車両が落札店により搬出がされている場合の解除はできないものとする。
第12条(落札店の車両確認義務)
会員は,車両の落札に当たっては十分な下見を行い,さらに落札後もクレーム申告期限内に当該車両とオークション出品票との相違がないことを再度確認しなければならない。
第13条(商談成約車)
1.流札車両の購入を希望する会員は,所定の用紙に必要事項を記入したうえ,商談の申込をするものとする。
2.落札希望店が記入した希望購入価格を出品店が了解した時に成約があったものとする。
平成20年3月1日改訂
検査規程
検 査 規 程
第1章 x x
第1条(総則)
本規程においては,会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・エス・エス又はその子会社をUSSと称する。
第2条(検査の目的)
1.USSは,中古自動車をxxに安心して売買できるようにするために,USSの認定した検査員が,出品店の申告内容に基づいて出品車両を検査し,以下の評価基準により評価するものとする。
2.落札店は,前項の評価を落札する際の参考にすることができるが,評価の相違について,USSに責めを求めることはできない。
第2章 評価点および評価基準
第3条(評価点および評価基準)
1.出品車両の評価点及び評価基準は別表1のとおりとする。
2.第1項の内装補助評価基準は別表2のとおりとする。
3.本規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
① 粗悪車
ボディ主要パーツ(フレーム,メンバー,ピラー,フロアパネル,インサイドパネル、ルーフパネル等)が腐食穴などにより,車両状態が悪いもの,および安全走行に問題があるとUSSが判断したもの。または,海水などにより下回り等がひどいサビ,腐食でボルト,ナットの締めつけや整備が不能になったもの
② 災害車
災害等を受けたと思われるもの,およびそれに準ずる状態で著しく商品価値の下落が見込まれるとUSSが判断したもので,冠水歴車(災害や自らの浸水により,水または泥等に浸かったもの,およびそれに準ずるもの),消火剤散布歴車等
③ 修復歴車
交通事故,その他の災害により下記の外観や機能に欠陥(車体の骨格にあたる部位が損傷したもの)が生じた経歴があるとUSSが判断したもの
イ フレーム,メンバー,インサイドパネル,カウルパネル,トランクフロアパネルを交換,修正したもの,または修正を要するもの
ロ 外面部分を除くピラーの交換,修正したもの,または修正を要するもの
ハ ルーフパネルの交換,修正状態が粗悪なもの,または大きく修正を要するものニ ルームフロアパネルの交換,修正したもの,または修正を要するもの,またそれに溶接接合されたパネルの交換,修正されたもの,または修正を要するもの
ホ その他修正,補修の状態から交通事故歴,災害歴が疑われるもの
第4条 (接合車)
1.本規程において接合車とは,他の車両の一部を接合して,アンダーボディまたはルーフを変更したもの並びに,運転者室,および荷台,荷室,エンジンルームを延長または短縮されたものおよびそれに準ずるとUSSが判断したものをいう。
2.接合車の取扱については,別途定めるところに従う。第5条(みなしメーター改ざん車)
出品車両について,当該車両のスピードメーターの取付状態から実走行距離と表示されていないとUSSが判断した場合は,出品店の了解なしにメーター改ざん車とすることができるものとする。ただし,出品店がメーター改ざんではないことを,証明した場合はこの限りではない。
(表1)評価点および評価基準表
*各点数右欄記載の評価基準を全て満たすものを当該評価点数の車両とする。
点数 | 走行距離 | 内装補助 評価 | 内外装の程度 | その他 |
S点 | 10,000 ㎞ | A ランク | ・ほとんど無傷, | ・初年度登録経過月数 12 ヶ月まで |
未満 | 無補修であるもの | |||
6点 | 30,000 ㎞ 未満 | 同上 | ・ほとんど無傷, 無補修で,加修の必要のないもの | ・エンジンおよび足回り関係が良好であること ・初年度登録経過月数 36 ヶ月まで |
5点 | 50,000 ㎞ 未満 | 同上 | ・目立たない傷,凹はあるものの,内外装ともほとんど加修の必要のないもの ・外装部品の交換のない もの | ・エンジンおよび足回り関係が良好であること |
4.5 点 | 100,000 ㎞ 未満 | Bランク以上 | ・内外装とも軽微な補修 をすることにより5点に準ずるもの | |
4点 | 150,000 ㎞ 未満 | Cランク以上 | ・目立つ傷,凹,錆,焦げ,破れが少々あり,加修が必要と思われる もの | |
3.5 点 | Dランク以上 | ・大小の鈑金や加修を必要とする所が数か所あるもの ・多数の焦げ穴,破れ等 があるもの | ||
3 点 | Eランク | ・全補修,交換,張り替 えを必要とするもの | ||
2 点 | ・商品価値の低いもの,粗悪車等 | |||
1点 | ・冠水歴車,消火剤散布歴車等 | |||
R点 | ・修復歴車 | |||
×点 | ・極端な低年式車,レプリカ車,特殊車両等の評価の困難なもの |
(表2)内装補助評価基準表
評価点* | 評価基準 |
Aランク | 加修の必要がない,または必要性の低いもの |
・ 目立たない小さな破れ,軽い焦げ,または簡単に取れる汚れ等が,全部で2~3か所までのもの | |
Bランク | 軽微な加修を必要とするもの 1.破れ,焦げ,擦れ,ビス穴が数か所あるもの 2.焦げ穴,ダッシュボードのウキがあるもの 3.簡単に取れる汚れがあるもの |
Cランク | 加修を必要とするもの,または不具合内容が商品価値を下げるもの 1.焦げ,焦げ穴,擦れ,破れ,目立つビス穴,ダッシュボードのウキ,ヒビ割れ等が多数あるもの 2.全体に汚れがあるもの |
Dランク | 大きな加修を必要とするもの 1.多数の焦げ穴,破れ等があるもの 2.ダッシュボードの大きく変形したもの 3.ひどい汚れがあるもの |
Eランク | 全体に大きな加修を必要とするもの 1.ダッシュボード等に目立つ大きなヒビ割れや,加工跡があるもの 2.内装,シート等にひどい汚れ,破れまたはヘタリ等のあるもの 3.室内に強い異臭があるもの |
*各点数右欄記載の評価基準のいずれかにあてはまるものを当該評価点数とする。ただし,各評価点の評価基準の複数項目に該当するものについては,当該評価点数より低い評価点とすることができる。
平成20年3月1日改訂
書類規程
書 類 規 程第1章 総則
第1条(総則)
本規程においては,会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社をUSSと称する。
第2条(本規程の適用範囲)
本規程は,会員が参加した当該オートオークションにおける名義変更および譲渡書類の扱いについて定める。
第3条(軽自動車への適用範囲)
本規程は,軽自動車にも適用する。ただし,軽自動車の性質がこれを許さないときはこの限りではない。
第2章 譲渡書類
第4条(譲渡書類の定義)
本規程において譲渡書類とは,成約車両について道路運送車両法に定める新規登録,移転登録,抹消登録に必要な書類および自動車損害賠償責任保険証明書,リサイクル預託証明書(または預託金額が証明できる書類),納税証明書(オークション開催日翌月末日迄,または第6条4項による名義変更期限迄に車検が満了する場合で,継続車検の取得が可能なもの)をいう。
第5条(譲渡書類の引渡期限)
1.出品店は,成約車両について,オークション開催日の翌日から7日以内に,譲渡書類をUSSに提出しなければならない。
2.USSの長期休暇をはさんだ場合の譲渡書類の引渡期限については,別途定めるものとする。
第6条(譲渡書類の有効期限)
1.譲渡書類のうち印鑑証明書については,オークション開催月の翌月末日時点において発行日より3ヶ月以内のものを提出しなければならない。
2.有効期限が記入された委任状については,オークション開催月の翌月末日まで有効なものでなければならない。
3.出品店が,落札店に期間不足による早期名変ペナルティ金2万円を支払うことにより,落札店が期間不足の譲渡書類を承諾した場合には,出品店は譲渡書類の引渡をすることができる。
4.出品票の所定欄に名義変更期限の記入があり,かつその期限がUSSに譲渡書類が提出された日から21日を超えている場合には第1,2項によらない。
第7条(譲渡書類の確認義務)
1.出品店は,譲渡書類を提出する場合には,予めその内容を十分に確認した上,US Sが指定した書類送付書に必要事項を記入して,提出しなければならない。
2.前項で定めた書類送付書の添付なき場合,または記入内容に相違がある場合,US Sは代筆または訂正ができるものとし,出品店は代筆または訂正された内容についてクレームの申し立ては出来ないものとする。
3.落札店は,USSより譲渡書類を受領するに際しては,その内容を十分に確認しなければならない。
第8条(自動車損害賠償責任保険)
自動車損害賠償責任保険証明書の契約者の使用の本拠の所在地が沖縄県または離島であるため,権利譲渡される契約者に追徴金が発生する場合,落札店がオークション開催月の翌月末日迄にUSSへ申告した場合に限り,出品店は,当該金額を落札店へ支払うものとする。
第9条(リサイクル預託金)
1.出品店は,出品車両についてリサイクル料金預託済みの場合,リサイクル預託金額を出品票の所定欄に申告をしなくてはならない。
2.落札店は前項の場合のみ,落札車両代金とは別に出品票の所定欄に記載されたリサイクル預託金を出品店へ支払うものとする。
3.出品票に申告されたリサイクル預託金額に過剰申告があった場合,落札店がオークション開催月の翌月末迄にUSSへ申告した場合に限り,出品店は,過剰金額の返金をするものとする。
第3章 譲渡書類の不備
第10条(名義変更または抹消登録後の譲渡書類の提出義務)
1.次の各号の一つに該当する車両を出品しようとする会員は,当該車両については,出品店名義に登録,または抹消登録した上で譲渡書類を提出するものとする。
① 当該車両の名義人が一般の支払を停止する等倒産状態にある場合
② 差替または再交付が困難と思われる譲渡書類
③ 名義人が死亡している車両
④ その他地域により登録手続の取扱が異なるもの
2.前項の出品店名義の譲渡書類が提出できない場合は,その取扱いについてはUSSが裁定する。
第11条(車検有効期限の短い場合)
1.出品店は,車検有効期間の満了日が,オークション開催月の翌月末日に満たない車両については,抹消登録をしてから出品するものとする。ただし,出品店が移転登録
(継続)の方が良いと判断する車両についてはこの限りではない。
2.落札店は,前項ただし書きの場合,オークション開催日当日中の別途定める時間内に限り,抹消登録の依頼をUSSを通じて出品店に対して請求することができるものとする。
第12条(抹消登録の代行)
落札店は,車検有効期間の満了日が,オークション開催月の翌月末日以上の車両について,別途定める金額を支払うことにより抹消登録の代行をUSSへ申請することができる。
第13条(譲渡書類の遅延ペナルティ)
1.出品店が,譲渡書類の提出を怠りオークション開催日の翌日から7日を超えた場合,出品店は落札店に対して,遅延ペナルティを支払うものとする。
2.遅延ペナルティの金額は,オークション開催日の翌日から7日を超えた場合は金1万円とし,それ以降7日遅延するごとに金1万円を追加するものとする。
3.納税証明書等継続車検に必要な書類の遅延ペナルティについては,落札店からの催告日より起算するものとする。なお,落札店による前記書類の請求期限については,車検満了日より1ヶ月以内のものに限る。
4.譲渡書類が落札店に到着後に不足が発覚した場合の遅延ペナルティについては,落札店からUSSへ催告のあった日より起算するものとする。
5.譲渡書類が落札店到着後に不備が発覚し,そのために差替を要する場合の遅延ペナルティについては,落札店が差替書類をUSSに提出した日より起算するものとする。
第14条(譲渡書類の遅延および紛失等によるキャンセル)
1.出品店が,譲渡書類の提出をオークション開催日より1ヶ月以上遅延した場合,落札店は契約を解除することができる。この場合,出品店は落札店に対して,キャンセルペナルティ金10万円に加えて第13条所定の書類遅延ペナルティおよび陸送費,加修費等USSが相当と認めた費用(転売後の費用は含まない)を支払うものとする。
2.出品店において,書類を紛失する等により譲渡書類の提出ができないことが明かな場合,出品店は契約を解除することができる。この場合,出品店は,落札店に対して,キャンセルペナルティ金15万円に加えて契約解除日までの期間の書類遅延ペナルティおよび陸送費,加修費等USSが相当と認めた費用(転売後の費用は含まない)を支払うものとする。
第4章 名義変更
第15条(名義変更の期限)
1.落札店は,落札車両について,オークション開催月の翌月末日迄(または第6条4項による名義変更期限迄)に移転登録または抹消登録を完了するものとし,車検証等名義変更を明らかにする書類の写しを開催月の翌々月5日までにUSSに提出するものとする。
2.落札店が,オークション開催月の翌々月の5日迄に前項の書類の写しを提出しない場合は,USSにおいて現在登録証明書にて確認手続(軽自動車を除く)を行うものとし,落札店はUSSに対して現在登録証明証取得手数料金3千円(消費税別)を支払うものとする。
第16条(軽自動車の名義変更の特則)
軽自動車については,名義変更と同時に旧名義人の納税義務消滅の手続を行うものとする。
第17条(名義変更の届出方法)
1.落札店は,名義変更が完了した場合,車検証等名義変更を明らかにする書類の写しに開催回数と出品番号を明記してUSSへ届け出るものとする。なお,ファックスで届け出る場合は,到着の有無を電話にて確認しなければならない。
2.前項以外の方法による届出については,届出がないものとして取り扱うものとする。第18条(名義変更遅延ペナルティ)
1.落札店は,出品店に対して名義変更遅延ペナルティを支払うものとする。
2.名義変更遅延ペナルティは金1万円とし,第15条第1項所定の名義変更期限以降,書類の差替を必要とするものは差替書類をUSSへ提出した日までの間,差替を必要としないものは名義変更完了日までの間,7日遅延するごとに金1万円を支払うものとする。
第19条(軽自動車の名義変更保証金および名義変更遅延ペナルティの特則)
1.軽自動車については,落札店は,名義変更保証金として1台につき一律金1万円を USSに対して預託する。
2.落札店が,車検証等名義変更を明らかにする書類の写しを所定の期限までにUSSに提出するなど第17条の定めを履践した場合,前項の保証金は,落札店に返還される。
3.落札店が,第15条第1項所定の名義変更期限迄に移転登録または抹消登録手続を完了しない場合,または車検証等名義変更を明らかにする書類の写しが所定の期限までにUSSに提出されない場合等落札店が第17条の定めに違反した場合,第1項の保証金は没収され,出品店に支払われる。
4.新年度の自動車税が旧名義人に課税された場合(3月開催は除く),落札店は,出品 店に対してさらに自動車税相当額および金2万円の名義変更遅延ペナルティを支払う。
第5章 自動車税相当額
第20条(自動車税相当額の負担)
1.出品店は,成約車両の自動車税相当額についてオークション開催月分まで負担する。
2.自動車税相当額の精算についてはUSSを介して行うものとする。
3.USSがあらかじめ設定した,自動車税相当額と実際の金額が異なる場合,USSは出品店および落札店へ再度精算をおこなうものとする。
第21条(自動車税相当額の預託)
落札店は,オークション開催月の翌月分から年度内の自動車税相当額の残額分をUS Sに対して預託するものとする。
第22条(自動車税還付請求権譲渡書類の提出)
1.出品店は自動車税還付請求権譲渡書類(以下還付書類)を所持している場合は,譲渡書類と一緒にUSSに提出するものとする。
2.還付書類の提出が無き場合については,出品店は,後日自動車税相当額等の精算に応じなくてはならないものとする。
第23条(自動車税相当額預託金の返金)
1.自動車税相当額預託金は,USSが落札店から車検証等名義変更を明らかにする書類の写しを受領した後に,次項の定めに従い,出品店および落札店へ精算をおこなう。
2.自動車税相当額預託金の支払いおよび精算は次表のとおりおこなう。
「自動車税相当額預託金の支払いおよび精算」 (※軽自動車以外)
名義変更結果 | 精 | 算 | |||
移 | x | x | 録 | 開催月の翌月分から年度内残額を落札店が負担する。 | |
抹 | 消 | 登 | 録 | 還付書類の添付がない場合に限り,自動車税相当額預託金のうち,抹消 登録月の翌月分から年度内残額相当分をUSSが落札店に返還する。 | |
3 月 中 登 録 (3月開催分) | 開催翌年度分全額を自動車税相当額預託金からUSSが落札店に返還 | ||||
する。 |
第24条(自動車税相当額の後日精算)
1.移転登録が行われた後,同年度内に抹消登録された場合において,還付書類の添付がなく,落札店が抹消登録月の翌月5日までに車検証等抹消登録を明らかにする書類の写しをUSSに提出した場合は,出品店は,抹消登録月の翌月分から年度内残額相当分を落札店に支払うものとする。
2.前項の場合,還付書類の添付があっても自動車税の未納等で還付手続きができない場合は,出品店は,還付譲渡金額相当額を落札店に対して支払うものとする。
第25条(自動車税未納)
1.自動車税の未納が発覚した場合,出品店は,催告のあった日から7日以内に,自動車税を納税した証明書(車検用)を提出しなくてはならない。
2.出品店が前項の期限を怠った場合,落札店に対して金1万円の遅延ペナルティを支払うものとし,それ以降7日遅延するごとに金1万円を追加するものとする。
第26条(軽自動車の自動車税の特則)
軽自動車の自動車税については,オークション開催年度分を出品店が負担するものとする。そのため,3月開催で翌4月名義変更分については,名義変更保証金のうち新年度自動車税相当額を出品店に支払い,その残額を落札店に返還するものとする。
第6章 譲渡書類の差替・再交付
第27条(譲渡書類の差替請求)
1.落札店が譲渡書類の有効期限の失効,または書き損じをした場合,出品店に対して新たな書類の差替を求めることができる。ただし,落札店は差替を請求する際,US Sが求めた場合には,自動車保管場所証明書の写しをUSSに提示することとする。
2.差替後の名義変更期限については,差替日より1ヶ月を目安とする。
3.譲渡書類の差替手続は,全てUSSを通じて行うものとする。万一これに反した場合には,落札店は,差替ペナルティの他に禁止行為によるペナルティとして金3万円を出品店に支払うものとする。
4.第1項による差替の場合,落札店は出品店に対して差替ペナルティとして書類1点につき金2万円または差替に要する実費(領収書等で確認ができ,USSが相当と認めた費用)を支払うものとする。ただし、旧所有者(譲渡者,委任者)が記入をしなくてはならない欄の書き損じをした場合については、免除するものとする。
第28条(譲渡書類の再交付)
1.出品店は,落札店から,紛失または盗難等により,譲渡書類(抹消書類に代わる書類も含む)の再交付請求があった場合には,再交付に努めなければならない。
2.落札店が,前項の書類を出品店に対して再交付請求する場合,USSを通じて顛末書を以て依頼するものとする。
第29条(名義人に対する直接請求)
出品店が譲渡書類の差替または再交付請求の日から,差替については1ヶ月以内,再交付については2ヶ月以内に書類の差替または再交付しない場合,落札店は,直接名義人に対して,移転登録手続等の請求をすることができる。
第30条(譲渡書類の再交付ペナルティ)
1.譲渡書類の再交付を請求した落札店は,書類再交付を受けるのと引き替えに,出品店に対して,書類再交付ペナルティまたは再交付実費(領収書等で確認ができ,US Sが相当と認めた費用)を支払うものとする。
ペナルティの明細は下記のとおりとする。
譲渡書類の種類 | 書類再交付ペナルティの金額 |
抹消書類紛失の場合 | 10万円 |
その他の紛失 | 6万円 |
2.出品店において譲渡書類再交付ができないことが明らかな事由がある場合には,前項のペナルティを支払う必要はないものとする。
3.出品店は自動車損害賠償責任保険証明書の再交付をする義務を負わない。第31条(軽自動車の譲渡書類再交付ペナルティの特則)
譲渡書類の種類 | 書類再交付ペナルティの金額 |
返納証明書紛失の場合 | 5万円 |
その他の紛失 | 3万円 |
軽自動車の書類再交付については,下記ペナルティまたは再交付実費(領収書等で確認ができ,USSが相当と認めた費用)を支払うものとするとする。
第7章 その他
第32条(担保設定等)
1.落札車両について担保設定等があるため完全な所有権移転ができない場合、出品店が当該担保等について申告があった日から1ヶ月以内にこれら担保を抹消できないとき,落札店は契約を解除することができる。
2.前項の申告期限については ,オークション開催日から6ヶ月以内とする。第33条(自動車リサイクル法における引取り報告等)
1.落札車両について自動車リサイクル法における引取り報告等により,完全な所有権移転ができない場合,出品店はその申告があった日から7日以内に瑕疵を治癒しなければならない。また,当該期限を遅延したとき,出品店は落札店に遅延ペナルティとして金1万円を支払うものとし,それ以降7日遅延するごとに金1万円を追加するものとする。
2.出品店が前項の申告があった日から1ヶ月以内に瑕疵を治癒できない場合は,落札店は契約を解除することができる。
3.第1項の申告期限については,オークション開催日から6ヶ月以内とする。
第34条(交通違反等による車検拒否について)
1.落札車両について当該オークションでの成約前に発生した交通違反等により,車検の取得ができない場合,出品店はその申告があった日から7日以内に瑕疵を治癒しなければならない。また,当該期限を遅延したとき,出品店は落札店に遅延ペナルティとして金1万円を支払うものとし,それ以降7日遅延するごとに金1万円を追加するものとする。
2.出品店が前項の申告があった日から1ヶ月以内に瑕疵を治癒できない場合は,落札店は契約を解除することができる。
3.第1項の申告期限については,オークション開催日から6ヶ月以内とする。第35条(交通違反等)
落札店が落札車両について名義変更前に交通違反,事故等(迷惑駐車含む)をおこし,出品店側に迷惑をかけた場合,落札店は,出品店に対して,違反ペナルティとして金3万円を支払うものとする。
平成20年3月1日改訂
クレーム規程
クレーム規程
第1章 x x
第1条(総則)
本規程においては,会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社をUSSと称する。
第2条(本規程の適用範囲)
本規程は,会員が参加したUSSオートオークションにおけるクレームの処理について定めるものである。
第3条(紛争の円満解決)
出品店および落札店は,オークションにおいて発生する紛争について,理解と協力をもってこれにあたり,紛争を円満に解決するよう努めるものとする。
第4条(クレーム防止義務)
1.出品店は,車両の出品をするに際して,エンドユーザーの立場に立って車両の点検整備を行い,クレームの発生を事前に防止するよう努めなければならない。
2.出品店は,出品車両の車歴,仕様,品質,瑕疵の程度等必要事項を誠実に申告しなければならない。
第5条(落札店の車両確認義務)
落札店は,出品車両を購入する場合,十分な下見をして落札し,さらに落札後もクレーム申立期限内に当該車両とオークション出品票との相違がないことを再度確認しなければならない。
第6条(クレーム申立の方法)
1.落札車両についてクレームの申立は,必ずUSSを介して行うものとする。
2.クレームの申立は,車両1台について1回のみとする。ただし,USSが認めたものについてはこの限りではない。
3.メーカーの保証で対応できるクレームについては,メーカーに対して行うものとする。ただし,保証書の名義変更に保証継承費用(点検整備費等)を要する場合,出品店はUSSの定めるこの費用の一部を落札店に支払うものとする。
第7条(クレームの内容)
1.クレームの内容は,代金減額請求と契約の解除とする。
2.出品店は,USSが認めた場合,代金減額に代えて当該部品を供給することができる。
3.落札店は,契約解除の期限内に,契約の解除に代えて代金減額請求を行うことができるものとする。
第8条(クレームの申立期限)
1.クレームの申立は,次の各号に定める期限内にUSSに対して行わなければならない。ただし,USSがやむを得ない事情によると認める申立の遅延についてはこの限りではない。
① 落札車両の機関・機構上の不具合,またはオークション出品票の記載事項と相違す
る場合は,オークション開催日から5日以内
② 容易に車外へ持ち出せる標準装備品(ヘッドレスト,保護棒,スペアタイヤ,
ジャッキ,工具等)の不足については,オークション開催日から5日以内。ただし, USSが落札車両搬出時の確認をしたもの限る
③ 容易に車外へ持ち出せる装備品であっても,オークション出品票に記載された装備品やそれに付属する部品(リモコンスイッチ,ナビディスク等)および整備手帳
(メーカーが発行するもので必要事項が記載された保証書付のものに限る)の不足については,譲渡書類到着日から5日以内。ただし、出品店により送付部品の後日送りが出品票に記載されている場合の申告期限は,オークション開催日より1ヶ月以内
④ 後日送り部品の作動不良または後日送り部品により発覚する作動不良については,
部品到着日から5日以内
⑤ 第1号および第2号の場合,落札店が遠方の会員(各会場により定める地域)につ
いては,オークション開催日から5日以内または成約車両到着から24時間以内。ただし,xxxxの申立が翌オークション開催日以降になる場合は,USSに対しその旨を事前申告することを要する
⑥ オークション出品票の記載事項と相違する場合であっても,車検残違い等譲渡書類より判明するものについては,譲渡書類到着日から5日以内
⑦ 重大クレームについては,別紙重大クレーム一覧表の定めによる
第2章 代金減額請求
第9条(代金減額請求)
1.落札車両に機関・機構上の不具合またはオークション出品票の記載事項と相違が存する場合は,落札店は,出品店に対して落札代金の減額請求ができる。ただし,US Sが相当でないと判断したときはこの限りではない。
2.代金減額請求の交渉は,USSを介して行うものとする。
第10条(代金減額請求が認められない場合)
1.下記の場合には代金減額請求を認めないものとする。
① 落札店が落札車両を転売したとき,または他のオートオークションに出品して成約したとき
② 落札車両が商談落札の車両の場合(ただし,オークション出品票のセールスポイント等の記載箇所,エンジン・ミッション等主要箇所を除く)
③ 落札店が落札車両の不具合を出品店の確認をとることなく加修したとき
④ 標準装備品以外の装備品の不具合(ただし,オークション出品票のセールスポイント等の記載箇所は除く)
⑤ 2万円未満(輸入車は3万円)の機関・機構等の不具合(ただし,オークション出品票のセールスポイント等の記載箇所は除く)
⑥ 新車登録日から4年以上経過した車両の電装品の不具合(ただし,オークション出
品票のセールスポイント等の記載箇所は除く)
⑦ 不足部品はxxxxx価格が2万円未満(輸入車は3万円)の場合(ただし,オークション出品票のセールスポイント等に記載された部品は除く)
⑧ 修復歴車,災害車,粗悪車,並行輸入車,走行距離が10万㎞以上の車両,走行距離不明車,メーター改ざん車,初度登録より15年以上経過した車両,落札車両代金が20万円未満の車両(ただし,オークション出品票のセールスポイント等の記載箇所,エンジン・ミッション等主要箇所を除く)
⑨ 落札代金が5万円未満の車両(ただし、オークション出品票のセールスポイント等の記載箇所はのぞく)
⑩ 日本国外へ輸出(国内税関通過を含め)された車両
2.前項の場合でも,代金の減額が相当であるとUSSが認めた場合にはこの限りではない。
第3章 契約の解除
第11条(契約の解除)
1.落札店は,落札車両について下記の事由が存する場合,別紙重大クレーム一覧表記載の契約解除受付期限内に限り,催告を要せずUSSを介して契約を解除することができる。
① 移転登録書類の全部または一部の提出が,オークション開催日より1ヶ月以上遅延したとき
② 盗難,車台ナンバー改ざん等により完全な所有権の移転ができないとき
③ 担保設定等により完全な所有権の移転ができない場合で,当該担保等を申告のあった日から1ヶ月以内に出品店がそれを抹消できないとき
④ リサイクル法における引取り報告,交通違反等により完全な所有権の移転または
車検の取得が出来ない場合で、それらの事由について申告のあった日から1ヶ月以内に出品店がその瑕疵を治癒できないとき
⑤ 災害車(冠水歴車,消火剤散布歴車等),接合車であることが判明したとき
⑥ メーター改ざん,走行距離不明およびメーター交換された車両またはそれに準ずる車両であることが判明したとき
⑦ オークション出品票の記載と当該車両の品質との間に重大な相違が存するとき
ただし,解除が相当でないとUSSが判断したものについてはこの限りではない
2.落札車両代金が5万円未満の車両について,修復歴車,スポット溶接部品交換車,粗悪車,ボディ上面等に対する多数の小凹(USSが修復を容易でないと認めたものも含む)の申告漏れ,改造内容(USSが良識を超えた改造と判断したもので,フレーム・主要パーツの改造および車検に通らない部品の溶接取付,ボディ寸法の変更等も含む)の申告漏れ等についての契約の解除および代金減額請求は認めないものとする。
3.第1項により契約が解除された場合,出品店は落札店に対して,落札店が被った後記重大クレーム一覧表記載の損害の賠償をするとともに,同表記載のペナルティを支払うものとする。なお,契約解除の際に発生する加修費および転売後の費用についてはUSSが認めたものに限る。
第12条(その他USSが認める欠陥と契約解除)
前条に関わらず,落札車両に重大な欠陥があるとUSSが認めた場合,落札店は,催告を要せずUSSを介して契約を解除することができる。この場合,USSは別途に契約解除の申立期限,損害賠償の基準を定めることができるものとする。
第13条(あっせん・仲裁)
1.契約の解除または代金減額請求について売買当事者間に調整がつかない場合,もしくは特殊事情により例外処理を必要とする場合,USSはxx,中立の立場であっせんまたは仲裁をするものとし,売買当事者はその裁定結果に無条件で従うものとする。
2.売買当事者が前項の裁定結果に従わない場合は,除名またはオークションへの参加停止等の処分を科すことができる。
重大クレーム一覧表(落札店から契約解除可能なクレーム)
条 文 | クレーム内容 | 契約解除 受付期限 | ペナルティ | 損害賠償の基準 |
11 条 ① | 移転登録書類の全部または一部の引渡がオークション開催日より1ヶ月以 上遅延した車両 | 出品店が契約解除の通知をするま で | キ ャ ン セ ル ペ ナ ル テ ィ 10万円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 加修費 |
書類 遅 延 ペ ナルティ | ||||
11 | 盗難,車台ナンバー改ざん | 無制限 | 5万円 | 落札代金(落札店から |
条 | 等により完全な所有権の | の申告がオークション | ||
② | 移転ができない車両(盗難 | 開催日から6ヶ月を超 | ||
車等を理由とし車両また | えている場合は,US | |||
は譲渡書類が裁判所の保 | Sオートオークション | |||
全決定,刑事事件の証拠と | における取引価格によ | |||
して差押押収された場合, | る) | |||
出品店へ車両または譲渡 | 落札店迄の往復陸送代 | |||
書類の返還なしに契約を | 落札手数料相当額 | |||
解除することができる) | 加修費 | |||
11 | 担保設定等により完全な | 開催日から | 5万円 | 落札代金 |
条 | 所有権の移転ができない | 6ヶ月以内 | 落札店迄の往復陸送代 | |
③ | 場合で,当該担保等を申告 | 落札手数料相当額 | ||
があった日から1ヶ月間 | 加修費 | |||
以内に出品店がそれを抹 | ||||
消できない車両 | ||||
11 条 ④ | リサイクル法における引取り報告,交通違反等により所有権の移転または車検の取得が出来ない場合で、出品店が申告のあった日から1ヶ月以内に瑕疵 の治癒ができない車両 | 開催日から 6ヶ月以内 | キ ャ ン セ ル ペ ナ ル テ ィ 5万円 遅延 ペ ナ ル ティ | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 加修費 |
11 条 ⑤ | 接合車 災害車(冠水歴車,消火剤散布歴車等) | 開催日から 6ヶ月以内開催日から 3ヶ月以内 | 5万円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 加修費 |
11 条 | ・メーター改ざん車両 ・純正メーター交換により | 開催日から 6ヶ月以内 | 5万円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代 | ||
⑥ | 走行距離が変わる車両 ・桁数の不足によりメーターが1周以上し走行距離が変わる車両 | ただし,整備手帳等から判明する場合は整備手帳等受領日から1ヶ月以内 開催日から 1ヶ月以内 | 5万円 なし 2万5千円なし | 落札手数料相当額加修費 転売後の実費(販売利益は含まない) | ||
規格外メーターに交換されている車両 社外メーターが取り付けられている車両 | 走 行 距 離 が 変わる 走 行 距 離 が 変わらない | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 加修費 転売後の実費(販売利益は含まない) 落札代金 落札店迄の往復陸送代 | ||||
走 行 距 離 が 変わる | 落札手数料相当額落札代金 落札店迄の往復陸送代 | |||||
走 行 距 離 が 変わらない | 落札手数料相当額 | |||||
・メーター交 ・走行不明申 | 換申告の相違告の相違 | 譲渡書類 到着日から 1ヶ月以内 譲渡書類 到着日から | なし 5万円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 加修費 落札代金 落札店迄の往復陸送代 | ||
11 条 ⑦ | 初度登録年の相 記載の初度 | 違(出品票 登録年が新 | ||||
しい場合) | 5日以内 | 落札手数料相当額 加修費 |
・初度登録年の相違(出品票記載の初度登録年が古い場合) ・グレードの相違 ・型式,排気量の相違 ・準グレード(限定車,記念車,パッケージ等)の相違 ・実存しない年式 ・並行輸入車の申告漏れ ・バンにおける2,3人乗りの申告漏れ ・荷台乗せ換えかつ非公認の申告漏れ ・改造内容の申告漏れ (USSが良識を超えた改造と判断したもので,フレーム・主要パーツの改造および車検に通らない部品の溶接取付,ボディ寸法の変更等,車検証によらなければ判断が不可能な場合のみ) ・乗車定員の申告相違 ・積載物制限の申告漏れ (ダンプの土砂禁等) ・積載量の申告相違 | 譲渡書類 到着日から 5日以内 | なし | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 加修費 |
新車整備手帳の欠品(ただし,メーカーによる保証期間を過ぎているものは除 く) | 譲渡書類 到着日から 5日以内 | なし | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 |
・エンジンの相違(ターボ無し等) ・シフト,SR,PS,PW ナビ,TV,AC,WAC 革シート,エアバッグ,ABS,ハンドル位置,駆動方式等の仕様の相違 ・修復歴車,スポット溶接部品交換車(修復歴車は除く),粗悪車 ・改造内容の申告漏れ(U SSが良識を超えた改造と判断したもので,フレーム・主要パーツの改造および車検に通らない部品の溶接取付,ボディ寸法の変更等,目視で判断が可能なもの) ・ボディ上面等に対する多数の小凹の申告漏れ(U SSが修復を容易でないと認めたもの) ・地域限定車,登録遅れ車等 ・車名の相違 ・後期モデル申告の相違 ・輸入車用年式申告の相違 (モデル年式をあらわさないメーカーについては,USSが妥当でないと認めたもの) ・軽自動車の普通車再登録の申告漏れ ・積算計不動(走行不明車およびメーター改ざん 車は除く) | 開催日から 5日以内 | なし | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 |
・社外サンルーフ取付の申告漏れ ・社外または規格外ターボ,スーパーチャージャー,キャブレター等取付の申告漏れ(ディーラー等での後付含む) ・トラックにおける荷台等の年式が車台の登録年より2年を超えて古い 場合 | 開催日から 5日以内 | なし | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 | |
・シフト改造(乗せ替え) ・エンジン規格外 ・エンジン内部の改造 ・エンジン型式の打刻欠損 | 開催日から 1ヶ月以内 | 2万5千円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 加修費 | |
車歴の相違(ワンオーナーを含む、ただし積載量が標準で2t以上のトラックおよび乗車定員11人以上のバスにおける事業 用・レンタカーの申告漏れは除く) | 譲 渡 書 類 到着日から 10日以内ただし,整備手帳等から判明する場合は整備手帳等受領日から5日以内 | 2万5千円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料相当額 加修費 |
平成20年3月1日改訂