※選定事業者が、SPC を設立する場合、構成員の定義を、「 グループを構成する法人で、SPC に出資を行う法人」と読み替える
小城市学校給食センター(仮称)改築事業 基本協定書
【第1回変更】 【令和3年5月7日修正】
小城市学校給食センター(仮称)改築事業(以下、「本事業」という。)に関して、小城市
(以下、「市」という。)と以下に定義する構成員からなる事業者( グループをいう。以下、総称して「事業者」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下、「本協定」という。)を締結する。「構成員」とは、市と本事業の実施に関して直接契約を締結する法人で、代表企業である (以下、「代表企業」という。)と 、 からなる。
※選定事業者が、SPC を設立する場合、構成員の定義を、「 グループを構成する法人で、SPC に出資を行う法人」と読み替える
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、事業者を選定事業者に決定したことを確認し、事業者又は事業者が本事業を遂行する目的で組成するコンソーシアム及び特定建設工事共同事業体と市の事業契約(基本契約、設計管理業務契約、工事請負契約及び管理運営業務契約から構成し、以下これらを総称して「事業契約」という。)の締結に向けて、市及び事業者の双方の義務について定めることを目的とする。
(市及び事業者の義務)
第2条 市及び事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業者は、事業契約締結のための協議にあっては、本事業の募集手続きにおける小城市学校給食センター改築事業選定審査委員会及び市の要望事項を尊重するものとする。ただし、かかる要望事項が、募集要項等(本事業に関する事業者募集手続きにおいて、市が配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。以下同じ。)、実施方針に関する質問に対する回答から逸脱している場合を除く。
(設計工事監理事業者の組成)【コンソーシアムを組成しない場合、削除】
第3条 事業者は、本協定締結後、令和3年(2021 年)●月●日までに、本施設の施設整備業務のうち、事前調査業務及びその関連業務、設計業務及び関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務、工事監理業務(以下、「設計監理業務」という。)を行うコンソーシアム(以下、「設計工事監理事業者」という。)を組成し、コンソーシアムに係る協定書の写しを市に提出する。
2 設計工事監理事業者の代表者は、本施設の設計業務を実施する構成員がなるものとする。
(工事請負事業者の組成)
第4条 事業者は、本協定締結後、令和3年(2021 年)●月●日までに、本施設の施設整備
業務のうち、建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務、運営備品等調達業務、近隣対応・対策業務(以下、「建設工事業務」という。)を行う特定建設工事共同事業体(以下、「工事請負事業者」という。)を組成し、特定建設工事共同事業体に係る協定書の写しを市に提出する。
2 工事請負事業者の代表者は、本施設の建設工事業務を実施する構成員がなるものとする。
(維持管理・運営事業者の設立)【コンソーシアムを組成しない場合、削除】
第5条 事業者は、本協定締結後、令和3年(2021 年)●月●日までに、本施設の開業準備業務、維持管理業務、運営業務(以下、「維持管理・運営業務」という。)を行うコンソーシアムを組成し、コンソーシアム(以下、「維持管理・運営事業者」という。)に係る協定書の写しを市に提出する。
2 維持管理・運営事業者の代表者は、本施設の維持管理・運営業務を実施する構成員がなるものとする。
(業務の委託、請負)
第6条 事業者は、設計監理業務のうち、事前調査業務及びその関連業務及び設計業務及び関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務を に、工事監理業務を にそれぞれ行わせるものとする。
2 事業者は、建設工事業務のうち、建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務を
に、運営備品等調達業務を に、近隣対応・対策業務を にそれぞれ行わせるものとする。
3 事業者は、開業準備業務を に、維持管理業務を に、運営業務を
にそれぞれ行わせるものとする。
(事業契約)
第7条 市及び事業者は、本協定締結後、令和3年(2021 年)●月●日を目途に、基本契約に係る仮契約を市と事業者との間で、設計監理業務契約に係る仮契約を市と本施設の設計監理業務を担当する構成員又は設計工事監理事業者との間で、工事請負契約に係る仮契約を市と本施設の建設工事業務を担当する構成員又は工事請負事業者との間で、管理運営業務契約に係る仮契約を市と本施設の維持管理・運営業務を担当する構成員又は維持管理・運営事業者との間で締結せしめるべく最大限努力するものとする。なお、基本契約、設計監理業務契約、工事請負契約及び管理運営業務契約は、仮契約の締結後、工事請負契約に係るxx市議会の承認をもって何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。
2 事業契約の締結までに、事業者のいずれかに、応募要項等における参加資格を欠く事態が発生した場合、又は本事業の事業者募集に係る不正行為が判明したときは、事業契約に係る仮契約又は本契約を締結しない。
3 事業契約の締結までに、事業者のいずれかが次の各号の事由に該当するときは、市は事業契約を締結しないことができるものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第 77 号、以下、「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 役員又はその使用人その他の従事者(以下「役員等」という。)が、暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下「暴力団構成員等」という。)であると認められるとき。
(3) 暴力団構成員等又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどの行為をしたと認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (6) 暴力団関係者であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると
認められるとき。
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められるとき。
(9) 事業者のいずれかが第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する 場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わな かったとき。
4 事業契約の締結までに、事業者のいずれかが次の各号の事由に該当するときは、市は事業契約を締結しないことができるものとする。
(1) 事業者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の排除措置命令を受け、かつ、行政事件訴訟法
(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条に規定する出訴期間内に当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起しなかったとき。
(2) 事業者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの
規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、行政事件訴訟法第 14 条に規定する出訴期
間内に当該納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 事業者が、第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 事業者又はその役員若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条
(第3号を除く。)若しくは第 95 条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
5 市は、本事業に係る募集要項等に添付の各事業契約(案)(以下「事業契約(案)」という。)の文言に関し、事業者の求めに応じ、趣旨を明確にするものとする。
6 市及び事業者は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。
7 市は、第2項から第4項のいずれかの事由が生じた場合、事業者に対し、【事業契約の 契約金額となるべき金額のうち、建設工事費及び設計管理費の合計予定価格の 10 分の 1 に消費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額】を違約金として請求すること ができるものとする。事業者は、かかる違約金の支払義務を連帯して負担するものとする。
8 前項の場合を除き、市は、事業者の責めに帰すべき事由により令和3年(2021 年)●月●日までに事業契約の仮契約の締結に至らなかった場合、事業者に対し、【事業契約の契約金額となるべき金額のうち、事業契約(案)に定める建設工事費及び設計管理費の合計の 10 分の 1 に消費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額】の違約金を請求することができるものとする。事業者は、かかる違約金の支払義務を連帯して負担するものとする。
(準備行為)
第8条 事業契約締結前であっても、事業者は、自己の責任と費用において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為(設計に関する打ち合わせを含む。)を行うことができるものとする。
2 事業者は、事業契約締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を設計工事監理事業者、工事請負事業者及び維持管理・運営事業者に引き継ぐものとする。
(事業契約締結不調の場合における処理)
第9条 事由の如何を問わず事業契約の締結に至らなかった場合、すでに市及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、第7条第4項第7号及び同第8号に規定する違約金を除き相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第 10 条 市及び事業者は、本協定又は本事業に関して相手方から開示を受けた一切の情報を相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しない
ことを確認する。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 市が市議会の請求に基づき開示する情報
3 市及び事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務(法令上守秘義務を負う者は当該法令上の守秘義務で足りるものとする。)を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
(個人情報保護)
第 11 条 事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び 帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下、これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号)及び小城市個人情報保護条例(平成 18 年 6 月 30 日条例第 17 号))を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、市に対し、速やかに報告する。
4 前3項に定める他、事業者は、個人情報の保護に関する事項について、市の指示に従わなければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 12 条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に係る訴訟については、佐賀県地方裁判所をもって合意による第xxの専属管轄裁判所とする。
以上を証するため、本協定を2通作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。令和3年(2021 年)●月●日
(市) xxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0
小城市 xx市長
【氏 名】 印
(事業者) 構成員(代表企業)
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
構成員
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
構成員
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
構成員
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
構成員
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印