Contract
【資料30-1】xx県市町村災害時相互応援協定書
xx県市町村災害時相互応援協定書
xx県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財 産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助xx精神に基づき、被災市町村に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、県内の市町村(以下「市町村」という。)において災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
なお、常備消防に関する相互の応援については、「xx県消防相互応援協定」に定めるところによるものとする。
(代表市町村の設置等)
第2条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記1に掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。
2 代表市町村が被災した場合に備え別記1に掲げるブロックごとに代表市町村の業務を代行する第2順位及び第3順位の市町村を定めるものとする。
(応援の内容)
第3条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん
ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材
イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両等
エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設
オ 避難収容施設(避難所、応急仮設住宅等)カ 火葬場
(2) 人員の派遣
ア 救護及び応急措置に必要な職員イ 消防団員
(3) その他
ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置イ ボランティアのあっせん
ウ 児童・生徒の受け入れ
エ 前2号に掲げるもののほか、災害救助法第23条第1項に定める救助
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援を要請する内容ア 物資・資機材の搬入
物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等
イ 人員の派遣
職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等ウ その他、必要な事項
(緊急時における自主的活動)
第5条 代表市町村は、災害発生時において、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものとする。
2 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、代表市町村は、別記1に掲げる代表市町村の属するブロック内の構成市町村において震度6強以上の地震が観測された場合においては、代表市町村が行う業務に必要な被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行うため、先遣隊を当該市町村に派遣するものとする。
4 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することができないときは、別記1に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村(代表市町村を除く。)が別に定めるところにより、当該派遣を行うものとする。
5 前項に規定する場合において、別記1に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災し当該ブ
ロック内から前2項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないときは、別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣を行うものとする。
6 別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代表市町村の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくこととする。
7 前4項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。
2 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援市町村の負担とする。
3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市町村が協議して決める。
4 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の責めに任ずる。
ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援市町村の負担とする。
5 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
(情報交換)
第7条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(防災体制の強化等)
第9条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、防災体制の強化を図るものとする。
2 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求める等、県との連携を強化することとする。
(補 則)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年4月1日から施行する。 (協定の成立)
2 この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。附 則
この協定は、平成23年12月16日から施行する。
(別記1)
ブロック名 | 代表市町村 | 構 x x 町 村 |
x x | xx市 | 小諸市・xx市・xx町・xxx町・xx村・南xx・南相木村・北相木村・軽 井沢町・御代田町・立科x |
x x | xx市 | xx市・xx市・xx町・青xx |
x x | xx市 | xx市・xx市・xx市・下諏訪町・富士見町・原村 |
上伊那 | 伊那市 | 伊那市・駒ヶ根市・xx町・xx町・xx町・南箕輪村・中xx・xx村 |
飯 伊 | xx市 | xx市・xx町・高森町・阿南町・阿智村・xx村・根羽村・xx村・売xx・天 xx・泰阜村・喬xx・豊丘村・xxx |
x 曽 | 木曽町 | 木曽町・xx町・xxx町・木祖村・王xx・xxx |
x 本 | xx市 | xx市・xx市・安曇野市・麻績村・生xx・山形村・朝日村・筑xx |
x x | xx市 | xx市・xx町・松xx・白馬村・xx村 |
長 野 | xx市 | xx市・xx市・千曲市・坂城町・xxx町・高xx・信濃町・飯綱町・小xx |
北 信 | xx市 | xx市・xx市・xxx町・木島平村・xx温泉村・栄村 |
(別記2)
被災ブロック | 応援するブロック |
x x | x x |
x x | x x |
x x | 上伊那○ x 曽 |
上伊那 | x x○ x x |
x x | xxx○ 木 x |
x 曽 | 飯 伊○ x x |
x x | x x |
x x | 北 信 |
長 x | x x |
北 信 | x x |
(備考)応援するブロックが複数の場合は、○印の代表市町村が派遣。
【資料30-2】xx県市町村災害時相互応援協定実施細則
xx県市町村災害時相互応援協定実施細則
(趣旨)
第 1 条 この実施細則は、「xx県市町村災害時相互応援協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表市町村)
第 2 条 代表市町村は次に掲げる業務を行うものとする。 (1)被災市町村の情報収集と状況把握
(2)災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握
(3)応援要請内容の所属ブロック構成市町村及び他の代表市町村への仕分け (4)輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡
(5)応援活動に関する県との連絡調整
(前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務
2 代表市町村等が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、これを代行する市町村を他の構成市町村が協議の上、決定するものとする。
ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、隣接ブロックの代表市町村が協議の上、これを代行するものとする。
(応援要請の手続)
第 3 条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。 (1)要請は原則として所属ブロックの代表市町村に行うものとする。
(2)所属ブロックの代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該ブロックの他の構成市町村に要請するものとする。
(3)所属ブロックの大半が同時被災しているおそれがある場合は、隣接するブロックの代表市町村に要請するものとする。
2 被災市町村所属ブロックの代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該ブロックの構成市町村のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。
(応援実施の手続)
第 4 条 被災市町村以外の市町村は、代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合被災市町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。
2 被災市町村の属するブロックの代表市町村は、当該ブロック内の構成市町村及び他のブロックの代表市町村と連絡調整し、要請事項及び搬入、派遣等に要する時間などの応援計画を被災市町村に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付するものとする。
(応援物資の受領の通知)
第 5 条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物資受領書を交付するものとする。
(応援終了報告)
第 6 条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了したときは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。
(緊急時における自主的活動)
第 7 条 協定第5条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連絡確保に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもとに行動するものとする。
(経費の負担)
第 8 条 応援職員等の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(情報交換)
第 9 条 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとする。
(1)連絡担当部局及び通信手段一覧表 (2)備蓄物資、資機材一覧表
(3)その他応援に必要な情報
附 則
(施行期日)
1 この実施細則は、平成8年4月1日から施行する。
xx県市町村災害時相互応援協定連絡調整系統
要請
被災市町村所属ブロック代表市町村
被 災 市 町 村
構成市町村
他ブロック
代表市町村
(常備消防分を除く)
応援計画の連絡
要請
応
応
応援計画の連絡
援
援
連
応援計画の連絡
要請
要請 応援計画の連絡
絡
要請 協定外
調整
調整
応急処置 協定外
調整
連絡
連絡 調整
構成市町村
県 本 部
応援市町村管轄地方部
被災市町村管轄地方部
長 野 県 災 害 対 策 本 部
凡 例 | 要請に係る系統 応援協定 |
応援に係る系統 応援協定 | |
要請に係る系統 協定外 | |
応援に係る系統 協定外 |
【資料30-3】諏訪地域広域市町村圏災害時の相互応援協定書
諏訪地域広域市町村圏災害時の相互応援協定書
(趣旨)
第 1 条 この協定は・xx広域圏内に属するxx市、xx市、xx市、下諏訪町、富士見町及び原村のそれぞれの市町村(以下「構成六市町村」という。)において、災害が発生し、被災地独自では十分に被災者の援護等の応急推置ができないなどにより応援を必要とする場合に災害対策基本法(昭和 36 作法律第 223 号)第 67 条第 1 項の規定に基づき、六市町村間においての応援措置を円滑に遂行するため必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第 2 条 構成六市町村は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第 3 条 応援の種類は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)被災者の救助並びに医療機関及び防疫施設の応急復旧等に必要な資器財又は物資の提供 (2)生活必需物資及びその補給に必要な資器材の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供 (4)救助及び応急復旧に必要な職員等の応援
(5)前各一号に定めるもののほか、特に要請がある事項
(応援要請の手続き)
第 4 条 応援を受けようとする被災市町村村は、次に掲げる事項を明らかにして、文書により要請するものとする。ただし緊急の場合には、電話又は電信等により要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第 1 号から第 3 号に掲げるものの品名及び数量 (3)前条第 4 号に掲げるものの職種別人員数
(4)応援の場所、応援場所への経路及び現場付近の状況 (5)応援の期間
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(緊急応援)
第 5 条 構成六市町村は、事態が緊急を要するときは、応援要請の有無にかかわらず、自らの判断により必要な応援措置を行うものとする。
(指揮権)
第 6 条 応援市町村の職員等は、被災市町村の首長の指揮下に入り行動するものとする。
(応援経費の負但)
第 7 条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を行った各市町村の負担とする。
(資料等の交換)
第 8 条 構成六市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料若しくは情報を相互に交換するものとする。
(連絡会議の設置)
第 9 条 構成六市町村は相互応援の円滑化を図るため、連絡会議を置くことができる。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、構成六市町村がその都度協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第 2 条に定める連絡担当部局が相互に協議して別に定めるものとする。
第 11 条 この一協定は、平成 7 年 8 月 22 日から効力を発生するものとする。
この協定締結の証として本書 7 通を作成し、xx地域広域市町村圏事務組合長及び諏訪地域市町村長が記名押印のうえおのおの 1 通を保有する。
平成 7 年 8 月 22 日
諏訪地域広域市町村圏事務組合
組合長 | xx | xx |
xx市長 | x | xx |
xx市長 | xx | xx |
xx市長 | xx | xx |
下諏訪市長 | xx | xx |
富士見町長 | xx | xx |
原村長 xx八xx
xx地域広域市町村圏災害時の相互応援協定第 10 条第 2 項の規定による協議書
「災害時の医療救護活動に関する協定書」第 14 条の損害補償については、次のとおり定める。
(損害補償)
一 医療救護活動従事中に医療救護班に属する者が被害を受けたときは、被災市町村の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に準じて補償を行うものとする。
一 医療施設等において、医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷については、被災市町村が負担する。
(第三者に対する損害補償)
一 医療救護活動従事中に第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、被災市町村とその医療救護活動を行った医師会が所属する市町村が、協議のうえ定めるものとする。
平成 8 年 3 月 26 日 | ||
諏訪地域広域市町村圏事務組合 | ||
組合長 | xx | xx |
xx市長 | x | xx |
xx市長 | xx | xx |
xx市長 | xx | xx |
下諏訪市長 | xx | xx |
富士見町長 | xx | xx |
原村長 xx八xx
【資料30-4】xx県消防相互応援協定書
xx県消防相互応援協定書
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この協定は消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 21 条の規定に基づ き、xx県内の消防本部を置く市町村の区域内で災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に 市町村等(消防事務を他の市に委託している町村にあってはその受託している市、消防事務に関す る一部事務組合を組織している市町村にあってはその一部事務組合をいう。以下に同じ。)がそれぞ れの消防力を活用して消防相互応援をすることにより、被害を最小限に防止することを目的とする。
(対象とする災害)
第 2 条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町村等の応援を必要とするものとする。
(地域区分)
第 3 条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、市町村等を別表に掲げる地域に区分する。
(代表消防機関の設置及び任務)
第 4 条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、別表に掲げる地域ごとに地域代表消防機関を置き、更に地域代表消防機関を統括するための総括代表消防機関を置くものとする。
2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関の選定は、各消防長の協議により行うものとする。
3 地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)総括代表消防機関及び当該地域内市町村等との連絡調整及び情報交換に関すること。 (2)当該地域内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。
(3)応援の要請時における当該地域内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。
4 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)xx県及び地域代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。 (2)xx県内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。
(3)応援の要請時におけるxx県内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。
第 2 章 相互応援
(応援の種別)
第 5 条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)消防応援 消防隊による応援
(2)救助応援 救助隊による応援 (3)救急応援 救急隊による応援 (4)その他の応援 上記以外の応援
(応援要請)
第 6 条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町村等(以下「要請側」という。)の長から電話その他の方法により、災害の規模等に応じて、次の各号の区分により応援する市町村等(以下「応援側」という。)の長に対して行い、事後速やかに要請書を提出するものとする。 (1)第1要請 当該市町村等が隣接する市町村等に対して行う応援要請
(2)第2要請 当該市町村等が属する別表の地域内の他の市町村等に対して行う応援要請(第1
要請を除く。)
(3)第3要請 当該市町村等が属する別表の地域外の市町村等に対して行う応援要請(第1要請を除く。)
2 応援要請は、第1要請、第2要請、第3要請の順に行うものとする。ただし、要請側の長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 第2要請にあっては要請側の地域代表消防機関を、第3要請にあっては要請側の地域代表消防機関、総括代表消防機関及び応援側の地域代表消防機関を経由して行うものとする。
4 自衛隊に対して応援要請をしたときは、要請側の消防長は、地域代表消防機関及び総括代表消防機関へ通報するものとする。
(応援隊の派遣)
第 7 条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、特別な事情がない限り応援隊を派遣しなければならない。
2 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対してその旨を通知するものとする。この場合において、前条第3項の規定により経由することとされている各代表消防機関を経由した応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。
3 市町村等の長は、災害が発生している市町村等に対して、自主的に応援出動することができる。ただし、この場合は災害発生の市町村等の長に連絡するとともに、地域代表消防機関に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第 8 条 応援隊は、要請側の長の指揮の下に活動するものとする。この場合において、被災地で消防活動を行うその他の応援隊と緊密に連携するものとする。
第 3 章 経費負担
(応援経費等の負担)
第 9 条 この協定に基づく経費等の負担については、次の各号に定めるところによる。 (1)応援側の負担する経費等
ア 応援出動した隊員の旅費及び諸手当
イ 応援出動した隊員の公務災害補償費及び消防職員等賞じゅつ金 ウ 応援出動した際に破損した機械器具等の修理に要した経費
エ 消防活動に要した消火剤
オ 燃料及び給食等に要する経費
カ 前アからオに掲げるもののほか応援出動に要した経費 (2)要請側の負担する経費等
応援隊による消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 29 条第3項の規定による損失補償費及び同法 36 条の3第1項の規定による損害補償費
(損害賠償)
第 10 条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる費用は、要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援側の負担とする。
(1)土地、建物、工作物等に対する損害賠償金 (2)一般人の死傷に伴う損害賠償金
2 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
第 4 章 協議
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたたきは、市町村等の長が協議して定めるものとする。
(補則)
第 12 条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定める。
2 栄村にあっては、当分の間、必要に応じて応援するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年2月 14 日から施行する。
(長野県広域消防相互応援協定の廃止)
2 法第 21 条の規定により、県内を 10 ブロックに編成して昭和 41 年に各ブロック毎に締結した長野県広域消防相互応援協定は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本書 18 通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、各自1通を保有する。
(別表)
区 分 | 市 町 村 等 |
北 信 地 域 | 長野市須坂市更埴市 坂城戸倉上山田消防組合岳北広域行政組合 岳南広域消防組合 |
東 信 地 域 | 上田地域広域行政事務組合 佐久地域広域行政事務組合 |
中 信 地 域 | 松本地域広域行政事務組合 大北地域広域市町村圏事務組合木曽広域行政事務組合 |
南 信 地 域 | 岡谷市 諏訪市 下諏訪町 諏訪南行政事務組合伊那消防組合 伊南行政組合 飯伊広域行政組合 |
【資料30-5】長野県消防相互応援協定実施細則
(趣旨)
長野県消防相互応援協定実施細則
第 1 条 この実施細則は、長野県消防相互応援協定書(平成8年2月 14 日締結。以下「協定」という。)第 12 条の規定に基づき、消防相互応援の実施について必要な事項を定めるものとする。
(代表消防機関の選定等)
第 2 条 協定第4条第2項に規定する地域代表消防機関及び総括代表消防機関は、次のとおりとする。 (1)地域代表消防機関 協定別表に掲げる各地域の長野県消防長会副会長が属する消防本部とす
る。ただし、総括代表消防機関を兼ねることができる。 (2)総括代表消防機関 長野県消防長会長が属する消防本部とする。
2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関が行う連絡連絡調査は、次に掲げる事項とするものとする。
(1)応援部隊の編成計画の作成及び調整に関すること。 (2)各消防機関の応援可能資機材等に関すること。
(3)応援要請及び情報伝達に関すること。
(4)応援部隊の技術の向上及び訓練計画に関すること。 (5)その他必要な事項
3 地域代表消防機関又は総括代表消防機関の管轄地域において災害が発生した場合は、地域代表消防機関が属する地域内の消防本部又は他の消防本部が、地域代表消防機関を代行し、総括代表消防機関の代行は地域代表消防機関が行うものとする。
(応援要請の事項)
第 3 条 応援要請側の市町村等の長は、次に掲げる事項を電話その他の方法により連絡し、後日応援要請書(様式第1号)を送付するものとする。
(1)災害の種別、発生場所及び状況 (2)応援隊の種別、隊数及び資機材等 (3)応援隊の終結場所
(4)応援隊の活動範囲及び任務 (5)使用無線周波数
(6)安全管理上の注意事項
(7)その他必要と思われる事項
2 協定第6条第 1 項に規定する応援要請を迅速かつ的確に行うため、長野県緊急消防援助隊応援出動計画の規定を準用し、連絡するものとする。
(応援隊の派遣)
第 4 条 協定第7条第2項に基づき応援隊を派遣する市町村等は、次に掲げる事項について電話その他の方法で通知し、後日応援通知書(様式第2号)を送付するものとする。
(1)派遣人員 (2)派遣車両
(3)資機材等の種別及び数量 (4)出発時刻及び到着予定時刻 (5)指揮責任者
2 応援隊にあっては、応援要請に迅速に対応するため原則として当直隊が出動するものとする。
(応援隊の誘導等)
第 5 条 要請側の消防長は、必要に応じて応援隊到着予定地に誘導員を配置して応援隊の誘導に努めるとともに、応援活動上必要な資機材等を貸与するものとする。
(応援隊の報告)
第 6 条 応援隊の長は、現場に到着したときは、要請側の現場最高指揮者から次の事項について情報の提供を受け活動するものとする。
(1)災害の状況及び進入経路
(2)活動方針、任務及び使用無線周波数 (3)その他必要な事項
2 応援側の市町等の長は、応援活動終了後、要請側の市町村等の長に対して応援活動の内容を応援活動状況報告書(様式第3号)により報告するものとする。
3 要請側の消防長は、応援活動終了後速やかに総括代表消防機関及び応援側の消防長に対して、災害等の概要を災害等状況報告書(様式第4号)により報告するものとする。
(応援隊の編成及び指揮)
第 7 条 複数の応援隊を派遣する場合の部隊編成は、地域代表消防機関又は総括代表消防機関が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地域代表消防機関又は総括代表消防機関の管轄地域において災害が発生した場合は、第2第3項の規定を準用するものとする。
3 前2項の規定により部隊編成された応援隊の最高指揮者は、要請側の現場最高指揮者の指示を受け、応援隊を指揮するものとする。
(総括代表消防機関等への連絡)
第 8 条 応援隊の派遣要請があった場合及び自主応援した場合は、関係する地域代表消防機関へ連絡するものとする。
2 地域代表消防機関は、前項の連絡があった場合、総括代表消防機関へ速やかにその旨を連絡するものとする。
(応援要請の解除)
第 9 条 要請の解除をした場合は、応援要請解除通知書(様式第 5 号)により通知するとともに地域代表消防機関に連絡するものとする。
(会議室)
第 10 条 協定事項の円滑な推進を図るため、協議会及び地域連絡会議を必要に応じて開催するものとする。
(協議会)
第 11 条 協議会は、県内の市町村等の消防長をもって構成し、総括代表消防機関の消防長が招集するものとする。
(地域連絡会議)
第 12 条 地域連合会議は、県内4ブロックごとに地域内の市町村などの消防長をもって構成し、地域代表消防機関の消防長が招集するものとする。
(その他会議)
第 13 条 総括代表消防機関の消防長は、必要に応じて会議を招集することができるものとする。
(協議事項)
第 14 条 会議の協議事項は、次のとおりとする。 (1)長野県消防相互応援に関すること。
(2)警防技術及び訓練に関すること。
(3)市町村の消防状況、消防事象、特殊災害等の資材の交換に関すること。 (4)消防用資機材の備蓄状況及び開発研究に関すること。
(5)その他必要な事項
(協議)
第 15 条 この実施細則に定めのない事項又はこの実施細則についての変更の必要若しくは疑義等が生じたときは、その都度消防長が協議して定めるものとする。
附 則
1 この実施細則は、平成8年2月 14 日から施行する。
【資料30-6】緊急消防援助隊運用要綱
緊急消防援助隊運用要綱
平成16年3月26日 | 消防震第19号 | |
改正 | 平成17年3月30日 | 消防震第14号(い) |
改正 | 平成18年2月14日 | 消防応第15号(ろ) |
改正 | 平成18年6月22日 | 消防応第94号(は) |
改正 | 平成20年7月 2日 | 消防応第 109 号(に) |
改正 | 平成20年8月27日 | 消防応第 152 号(ほ) |
目次
第1章 総則
第2章 応援等実施計画第3章 応援等出動
第4章 部隊移動
第5章 応援等指揮活動第6章 受援計画
第7章 報告 第8章 その他
第1章 総則
(趣旨)
第 1 条 この要綱は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)、緊急消防援助隊に関する政令(平成 15 年政令第 379 号)及び「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」(平成 16 年 2 月 6 日付け消防震第 9 号。以下「基本計画」という。)及び「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画に沿った緊急消防援助隊の登録についての協力等について」(平成 16 年 2 月 6 日付け消防震第 10 号。以下「長官通知」という。)に定めるもののほか、緊急消防援助隊の出動及び活動について、必要な事項を定めることを目的とする。
(代表消防機関の選定等)
第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号にさだめるところによる。 (1)被災地とは、大規模災害又は特殊災害が発生した市町村をいう。
(2)現地消防本部とは、被災地に係る消防本部をいう。
(3)指揮者とは、被災地に係る市町村長又はその委任を受けた消防庁をいう。 (4)応援等とは、法第 44 条第 1 項の消防の応援等をいう。(は)
(5)授援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道府県をいう。
(6)応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 (7)代表消防機関とは、基本計画第 2 章第 1 節 3(2)の代表消防機関をいう。
(8)代表消防機関大興とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任務を代行する消防機関をいう。
(9)登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された部隊が属する市町村(東京都特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)をいう。
(10)登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊(法第 30 条第 3 項)の属する都道府県をいう。(は)
(11)C災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。
(12)B災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。 (13)N災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故により
生ずる災害をいう。
(14)進出拠点とは、出動した緊急消防援助隊が被災地に進出し、又は進出する際、被災都道府県又はその隣接地域内における一時的な進出の目標とする拠点をいう。(い)(に)
(15)部隊移動とは、法第 44 条の規定に基づく消防庁長官(以下「長官」という。)の措置の求め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第 44 条の 3 の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が別の被災地に出動することをいう。(に)
第2章 応援等実施計画
(応援等実施計画)
第 3 条 指揮支援部隊の所属する消防機関の長は、基本計画を踏まえて、指揮支援部隊の活動を円滑に行うための指揮支援実施計画を策定するよう努めるものとする。
2 前項の指揮支援実施計画に定める事項は、次のとおりとする。 (1)指揮支援部隊の編成
(2)出動態勢
(3)情報連絡体制
(4)その他必要な事項
3 都道府県知事は、基本計画及び当該都道府県内の市町村等に係る緊急消防援助隊の登録状況等を踏まえて、都道府県隊が参集し、被災地へ出動するための都道府県隊応援等実施計画を策定するものとする。(に)
4 前項の都道府県隊応援等実施計画に定める事項は、次のとおりとする。 (1)都道府県隊の編成
(2)都道府県隊の集結場所 (3)情報連絡体制
(4)その他必要な事項
5 都道府県知事は、第 3 項の都道府県隊応援等実施計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うものとし、代表消防機関の長は、登録市町村の消防庁の意見の集約を行うものとする。
(部隊編成)
第 4 条 緊急消防援助隊の部隊の編成は、基本計画及び長官通知に定めるところによるほか、次項及び第 3 項に定めるところによるものとし、具体的には、前条の指揮支援実施計画及び都道府県隊応援等実施計画に定めるところによるものとする。
2 指揮支援部隊は、第一次編成指揮支援部隊と第二次編成指揮支援部隊をもって編成するものとする。
3 都道府県隊の編成は、次の例によるものとする。
(1)都道府県隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとし、管内災害対応等のため代表消防機関の指揮隊が出動できない場合は、代表消防機関代行の指揮隊をもって編成するものとする。
(2)大隊の編成は、各都道府県隊単位とし、「(○○都道府県)隊」と呼称する。
(3)中隊の編成は、各都道府県隊の登録の状況に応じて、複数の消防本部からなるブロックごと、消防本部ごと、又は消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「(第○)中隊」、「(○○消防機関)中隊」、又は「(消火)中隊」等と呼称するものとする。(ろ)
各中隊長は、都道府県隊長が指定するものとする。
(4)小隊の編成は、各車両又は付加された任務単位とし、「(○○)小隊」と呼称する。
(5)C災害、B災害及びN災害に対する部隊の編成は、毒劇物等対応隊等特別の装備を保有し、かつ特別な教育訓練を受けた部隊により特別に編成するものとする。
(6)航空部隊及び水上部隊は、機体特性等を考慮し、別に編成する。第3章 応援等出動
(応援等の体制の区分)
第 5 条 緊急消防援助隊による応援等の体制の区分は、次のとおりとする。
(1)第一次応援体制とは、指揮支援部隊及び基本計画第 2 章第 3 節 2(1)の第一次出動都道府県隊が出動する体制をいう。
(2)第二次応援体制とは、第一次応援体制に加え、基本計画第 2 章第 3 節 2(2)の出動準備都道府県隊が出動する体制をいう。
(3)特別応援体制とは、基本計画第 2 章第 3 節 3 の東海地震、首都直下地震、東南海・南海地震その他の大規模地震の場合における応援等の体制、並びに特殊災害時において(1)、(2)だけでは十分な対応がとれない場合において、長官が別に定めるところにより出動する体制をいう。(は)
(応援要請)
第 6 条 被災地の属する都道府県の知事は、災害の状況、当該都道府県内の消防力に照らして、緊急消防援助隊の出動が必要と判断したときは、速やかに、長官に対して、緊急消防援助隊の出動を要請するものとする(別記様式1-1)
2 被災地の市町村長は、災害の状況、当該市町村の消防力及び当該市町村の属する都道府県内の消防応援だけでは十分な対応がとれないと判断したときは、速やかに、都道府県知事に対して、緊急消防援助隊の出動を要請するものとする。この場合において、当該都道府県知事と連絡がとれない場合には、直接、長官に対して要請するものとする(別記様式1-2)。
(消防庁災害対策本部等の設置、出動の求め・指示等)
第 7 条 消防庁は、大規模災害又は特殊災害が発生した場合、消防庁応急体制整備要領に基づき、被 災地の都道府県等から災害情報の収集を行うとともに、庁内に災害対策本部を設置するものとする。
2 長官は、前項の場合において、災害の状況に応じて、法第 44 条及び基本計画に基づき、災害の状況を把握するため、指揮支援部隊及び航空部隊について出動の求め又は指示を行うものとする(別記様式2-1又は2-2)。また、災害情報の収集及び緊急上房援助隊の活動量ににあたらせるため、必要に応じ、消防庁職員を現地に派遣するものとする(は)(に)
3 長官は、災害の状況及び被災地の消防力等を考慮し、法第 44 条及び基本計画に基づき、都道府県隊の出動の求め又は指示を行うものとする(別記様式2-1又は2-2)。この場合において、原則として、応援先市町村を指定して出動の求め又は指示を行うものとするが、被災地が複数に及び、求め又は指示を行う段階では応援先市町村を指定することが困難な場合には、応援先都道府県を指定して出動の求め又は指示を行い、第 10 条に規定する消防応援活動調整本部と調整のうえ、部隊配備を行うものとする。(は)(に)
4 緊急消防援助隊の部隊配備は、原則として、都道府県隊を単位として行うものとし、指揮支援部隊の所属する消防機関の部隊が含まれる都道府県隊については、原則として、当該指揮支援部隊の担当する区域に配備するものとする。
5 航空部隊及び水上部隊は、機体特性等を考慮し、原則として、第 10 に規定する消防応援活動調整本部と調整のうえ、配備するものとする。(に)
(部隊の出動等)
第 8 条 長官の求め又は指示を受けた応援都道府県の知事は、登録市町村の長に対して、緊急消防援
助隊の出動の求め又は指示を行うものとする。当該求め又は指示を受けた登録市町村の長は、速やかに部隊を出動させるものとする。代表消防機関(代表消防機関代行の指揮隊をもって都道府県隊を編成する場合にあっては、代表消防機関代行。以下同じ。)は、第 3 条第 3 項の都道府県隊応援等実施計画に基づき、集結場所、集結時間を指定し、各登録市町村の消防機関に連絡するものとする。
2 長官の求め又は指示を受けた登録都道府県の知事及び登録市町村の長は、速やかに部隊を出動させるものとする。
(出動準備及び出動可能隊数の報告)
第 9 条 登録市町村の消防機関及び登録都道府県の航空隊は、基本計画に定めるところにより、緊急消防援助隊の出動準備を行うものとする。この場合において、登録市町村の消防機関は、直ちに出動可能隊数を都道府県及び代表消防機関に報告するものとし(別記様式3-3)、都道府県は、当該都道府県隊の出動可能隊数を消防庁に報告するものとする(別記様式3-2)
2 第一次出動都道府県隊は、震度 6 弱(政令市等については震度 5 強)以上の地震災害が発生した場合、津波警報(大津波)が発表された場合又は火山の噴火災害が発生した場合は、基本計画に定めるところにより出動の準備を行うとともに、都道府県を通じて長官の求め又は指示を確認後(都道府県と連絡がとれない場合には、直接、消防庁に長官の求め又は指示を確認後)、出動するものとする。(に)(ほ)
3 長官は、政令市等以外で震度 5 強の地震が発生した場合等災害の状況に応じて、緊急消防援助隊の出動の可能性があると考えられるときは、第一次出動都道府県隊等について、出動の準備を求めるものとする。この場合における出動可能隊数の報告については、第 1 項の例によるものとする。(に)
(ほ)
(注)大規模災害又は特殊災害発生時には、消防庁から都道府県あてに出動準備及び出動可能隊数の報告の求めについて通知する(別記様式3-1)予定であるが、消防庁からの通知がない場合であっても、都道府県は災害の状況に応じて必要と判断される場合には、出動可能隊数を調査し消防庁に報告するものとする。
(注)登録消防機関は、都道府県及び代表消防機関に対して出動可能隊数を報告するものとしているが、各代表消防機関は、東海地震等別に定める場合には、別途定める連絡調整担当消防機関にその内容を報告するものとし、当該連絡調整担当消防機関は、その内容をとりまとめ、消防庁に対して報告するものとする。
(消防応援活動調整本部の設置)
第 10 条 被災地の属する都道府県の知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に質するため、法第 44 条に規定に基づき緊急消防援助隊が出動した場合は、直ちに法第 44 条の 2の規定に基づく消防応援活動調整本部(以下「調整本部」という。)を設置するものとする。
また、被災地が一の市町村の場合であっても、当該都道府県の知事が必要と認める場合は、調整本部と同様の組織を設置することを妨げないものとする。(に)
2 調整本部は、都道府県災害対策本部と密接な連携を図る必要があることから、原則として、都道府県災害対策本部に近接した場所に設置するものとする。(に)
3 法第 44 条の 2 第 5 項の規定に基づく調整本部の本部員については、次の例を参考に、事前に定めておくものとする。(に)
(1)法第 44 条の 2 第 5 項第 1 号の「部内の職員」については、当該都道府県の消防防災主管課等の職員及び防災航空隊職員(に)
(2)法第 44 条の 2 第 5 項第 2 号の「消防本部」については、当該都道府県内の代表消防機関又は代表消防機関代行(に)
(3)法第 44 条の 2 第 5 項第 3 号の「災害発生市町村の長の指名する職員」については、当該市町村を所轄する消防本部の職員(に)
(4)法第 44 条の 2 第 5 項第 4 号の「緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任名する者」については、当該都道府県に出動した指揮支援部隊長(に)
4 被災状況により調整本部に参集できない場合は、電話等により、調整本部と連絡を取り合うなど適宜対応することを妨げるものではない。(に)
5 調整本部の事務は、法第 44 条の 2 第 2 項の各号の事務として、次の事務をつかさどるものとする。
(に)
(1)緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。(に)
(2)被災地を所轄する消防本部の消防隊、当該被災地の属する都道府県内の消防応援部隊及び緊急消防援助隊の消火、救助、救急活動、後方支援等の活動の調整に関すること。(に)
(3)各種情報の集約・整理に関すること。(い)(に)
(4)自衛隊、警察等関係機関との連絡に関すること。(に) (5)その他必要な事項に関すること。(に)
6 消防応援活動調整本部長(以下「調整本部長」という。)は、法第 44 条の 2 第 8 項の規定に基づき、調整本部への国の職員その他の者の出席を必要と認め、その要請を行った場合には、消防庁に対し、その旨を連絡するものとする。(に)
7 応援都道府県隊長は、努めて調整本部に連絡員を派遣し、必要な情報の収集及び提供等を行うものとする。(ろ)(に)
8 調整本部は、受援都道府県名を使用し、「○○都道府県消防応援活動調整本部」と呼称する。(に)
9 当該都道府県の知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所及びその構成員を、長官に対して速やかに連絡するものとする。(に)
10 当該都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い、調整本部を廃止した場合には、速やかに、その旨を長官に連絡するものとする。(に)
(後方支援本部の設置)
第 11 条 都道府県隊を出動させた消防機関は、円滑な後方支援を実施するため、当該都道府県の代表消防機関に後方支援本部を設置するものとする。
2 後方支援本部は、当該都道府県内の登録市町村の消防機関との連絡調整を行うとともに、出動部隊の活動状況について、当該出動部隊の属する市町村に対する情報提供を行うなど、出動部隊の活動支援を行うものとする。(に)
(集結場所及び進出拠点の調整・連絡等)
第 12 条 集結場所及び進出拠点の調整及び連絡等については、原則として次のとおりとする。(い) (1)都道府県隊の集結場所
代表消防機関は、都道府県隊応援等実施計画に定めるところにより、応援先市町村又は応援先都道府県に応じて集結場所を決定し、登録市町村の消防機関に連絡するものとする。
なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道府県又は調整本部と調整するものとする。
ただし、東海地震又は首都直下地震など被害が複数の都道府県に及ぶ地震を想定して策定された緊急消防援助隊アクションプランがある場合は、これらに定めるところによるものとする(以下 (2)及び(3)について同じ)。(い)(ろ)(は)(に)
(2)受援都道府県における進出拠点の決定
消防庁は、災害の状況及び道路の状況等を踏まえ、受援都道府県(又は被災地)と調整のうえ、進出拠点を決定し、応援都道府県(又は応援都道府県の代表消防機関)に連絡するものとする。(い) (3)都道府県隊の出動ルート
都道府県隊長は、受援都道府県又は進出拠点に応じて出動ルートを決定し、消防庁に報告するとともに、登録市町村の消防機関に連絡するものとする。
なお、出動途上における状況の変化等によって出動ルート及び進出拠点を変更する場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部にその旨報告するものとする。(い)(に)
(4)進出拠点に到着後の都道府県隊長の任務
ア 都道府県隊長は、進出拠点に到着したときは、速やかに都道府県名、部隊規模を調整本部に報告するものとする。(い)(に)
イ 都道府県隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無にかかわらず、進出拠点に到着後、調整本部に対し、応援先市町村を確認するものとする。(い)(に)
ウ 進出拠点が高速道路等のインターチェンジ等の場合は、都道府県隊長のみが先行し、前ア及びイの任務を実施し、無線等により当該都道府県隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するための対策を講ずるものとする。(に)
第4章 部隊移動
(部隊移動の基本)(に)
第 13 条 法 44 条及び法 44 条の 3 の規定に基づく部隊移動は、緊急消防援助隊の隊員の負担軽減及び安全管理上の観点を踏まえつつ、原則として新たな部隊の投入によりがたい、次に掲げる場合について行うものとする。
(1)地理的要因により新たな部隊の投入には時間を有し、人命救助のためそのいとまがない場合 (2)市街地が連たんした複数市町村が被災するなど市町村境界をまたぎ、多数の災害が発生してい
る場合
(3)東海地震等の大規模災害で、緊急消防援助隊が不足し新たな部隊投入が不可能な場合
2 前項の部隊移動については、大隊単位を原則とする。
ただし、人命救助のため、特別の資機材を有している部隊の部隊移動を行う場合等、災害の状況に照らし特別の事情がある場合は、この限りではない。
(長官の求め又は指示による部隊移動)(に)
第 14 条 法第 44 条の規定に基づく長官の求め又は指示による部隊移動の手続きは、次のとおりとする。
(1)長官は、部隊移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府県の知事(以下「緊急消防援助隊行動都道府県知事」という。)に、部隊移動に関する意見を聴くものとする(別記様式4-1)。
(2)長官は、全豪と同時に、緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村長に、部隊移動に関する意見を聴くものとする(別記様式4-1)。
(3)前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村長は、緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、長官に部隊移動に関する意見を回答するものとする(別記様式4-2)。
(4)緊急消防援助隊行動都道府県知事は、前号による緊援隊行動市町村長の意見を付して、長官に部隊移動に関する意見を回答するものとする(別記様式4-3)。
(5)長官は、前 3 号及び 4 号の意見を踏まえ、緊急消防援助隊の属する都道府県の知事に対して、部隊移動の求め又は指示を行うものとする(別記様式4-4、4-5)。
(6)長官は、前号の求め又は指示を行った場合は、その内容を緊急消防援助隊行動都道府県の調整本部に情報提供し、当該調整本部は、その旨緊急消防援助隊行動市町村長に連絡するものとする(別記様式4-6)。
(都道府県知事の指示による部隊移動)(に)
第 15 条 法 44 条の 3 の規定に基づく都道府県知事の指示による部隊移動の手続きは、次のとおりとする。
(1)都道府県知事は、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に部隊移動に関する意見を聴くものとする。
(2)調整本部は、前号により意見を求められた場合には、本部員を経由して緊急消防援助隊行動市町
村の意見等を把握するよう努めるとともに、当該都道府県内の消防応援の状況を総合的に勘案して、都道府県知事に部隊移動に関する意見を回答するものとする。
(3)都道府県知事は、前号の調整本部の意見を踏まえ、部隊移動の指示を行うものとする(別記様式
4-7)。
(4)前号の指示については、第 17 条に規定する緊急消防援助隊行動市町村の緊急消防援助隊指揮支援本部を経由して、調整本部の指揮支援部隊長から都道府県隊長に伝達するなど、一元的かつ迅速に行うものとする。
(5)都道府県知事は、部隊移動の指示を実施した場合は、速やかに、その旨を長官に通知するものとする(別記様式4-8)。
(6)前号の通知を受けた長官は、部隊移動の指示を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属する場合にあっては当該都道府県の知事に対して、緊急消防援助隊が市町村に属する場合にあっては当該市町村が属する都道府県の知事を通じて当該市町村長に対して、速やかにその旨を通知するものとする(別記様式4-9)
(7)調整本部は、部隊移動の指示の内容を適切に記録しておくものとする。
(8)調整本部は、部隊移動を行う場合は、都道府県災害対策本部に対し、部隊数、移動経路等を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。
第5章 応援等指揮活動
(指揮体制)
第 16 条 緊急消防援助隊は、被災地において、法第 47 条の規定に基づき、指揮者の指揮の下に(都道府県航空隊については、法第 48 条の規定による。)活動するものとする。(い)(は)
2 緊急消防援助隊は、被災地で活動を行う緊急消防援助隊以外の消防機関と緊密に連携するものとする。
3 指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)は、指揮者を補佐し、その指揮の下で、都道府県隊の活動の管理を行うものとする。
4 都道府県隊長は、指揮者の指揮の下、又は指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)の管理の下で、当該都道府県隊の活動の管理を行うものとする。
5 中隊長は、都道府県隊長の指揮の下で、小隊長以下の指揮を行うものとする。
(緊急消防援助隊指揮支援本部の設置)
第 17 条 指揮支援部隊長は、被災地に緊急消防援助隊指揮支援本部(以下「指揮支援本部」という。)を設置するものとする。この場合、指揮支援隊長を本部長とする。
ただし、指揮支援隊長を派遣できない場合は、都道府県隊長の中から、指揮支援部隊長が本部長を指名するものとする。(ろ)(に)
2 指揮支援本部は、次の事務をつかさどるものとする。
(1)指揮者の指揮の下、部隊配備された都道府県隊の活動管理に関すること。 (2)関係機関との連絡調整に関すること。
(3)調整本部への連絡に関すること。(い)(に) (4)その他必要な事項に関すること。
3 指揮支援本部は、受援市町村名を使用し、「○○市町村担当緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称する。
(現場到着及び都道府県隊本部の設置)
第 18 条 都道府県隊長は、現場到着したときは、速やかに、都道府県隊名、人員、車両、資機材等の内容を指揮者及び緊急消防援助隊指揮支援本部長(以下「指揮支援本部長」という。)に報告し、次の事項について確認するものとする。(い)
(1)災害状況
(2)活動方針
(3)活動地域及び任務
(4)都道府県隊本部を設置する場合はその位置 (5)使用無線系統
(6)地水利状況
(7)その他活動上必要な事項
2 都道府県隊長は、必要に応じて都道府県隊本部を設置するものとする。この場合において都道府県隊長を本部長とする。
3 都道府県隊本部は、次の事務をつかさどるものとする。
(1)指揮者の指揮の下、又は指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)の管理の下で、都道府県隊の活動管理に関すること。
(2)都道府県隊の後方支援に関すること。 (3)その他必要な事項に関すること。
4 都道府県隊本部は、「○○都道府県隊本部」と呼称する。
(情報提供等)(い)
第 19 条 消防庁は、指揮者、調整本部、指揮支援本部、都道府県隊本部及び都道府県後方支援本部に対し、別記様式 5「緊急消防援助隊指揮体制表」等により指揮体制及び情報連絡体制等の明確化を図るとともに、必要な情報提供を行うものとする。(に)
(活動報告等)(い)
第 20 条 指揮支援部隊長は、災害状況、緊急消防援助隊をはじめとする消防機関の活動状況及びその他必要な事項について、適宜、消防庁及び調整本部に報告するものとする。(に)
2 指揮支援本部及び都道府県隊本部の本部長は、それぞれ緊急消防援助隊指揮体制表に基づき直近上位の本部長に対し、災害状況、活動状況及びその他必要な事項について、適宜、報告するものとする。
(通信連絡体制等)
第 21 条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として、次により行うものとする。
(1)消防庁、調整本部、指揮支援本部及び関係機関間の通信連絡は、消防防災無線、防災行政無線、地域衛生通信ネットワークその他の無線又は有線回線を使用する。(に)
(2)指揮本部、調整本部、指揮支援本部及び都道府県隊本部相互間の通信は、全国共通波 1 を使用する。(に)
(3)被災地が複数にわたる等のため、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援部隊長は、全国共通波 2 及び全国共通波 3 のいずれかから、消防力の配備及び活動状況に応じて使用波を指定する。(ろ)
(4)指揮支援本部長は、さらに指揮系統を複数に分離する必要があり、上記(3)で指定された全国共通波以外の全国共通波の交信が確認されない場合は、指定波以外の全国共通波を指定することができる。ただし、交信が確認された場合は、直ちに当該全国共通波の使用を中止することとする。
(ろ)
(5)都道府県隊本部と同隊に属する中隊との通信及び同一中隊内相互の通信は、県内共通波を使用する。
2 全国共通波の運用に際し輻輳が確認された場合、当該全国共通波の運用は、原則として、次により行うものとする。(ろ)
(1)無線統制は、指揮支援部隊長又は指揮支援本部長の指示により行う。
(2)無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、下記の場合を除き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。(に)
ア 応援要請を行う場合
イ 職員等又は消防車両の重大な事故が発生した場合ウ 新たな災害が発生した場合
エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合(に)
(活動終了等)
第 22 条 指揮支援部隊長は、緊急消防援助隊の活動の全てを終了する場合は、被災地の都道府県知事に次の事項を報告するものとする。(い)
(1)緊急消防援助隊の活動概要(場所、時間、隊数等) (2)活動中の異常の有無
(3)隊員の負傷の有無
(4)車両、資機材等の損傷の有無 (5)その他必要な事項
2 指揮支援隊長及び都道府県隊長は、指揮者の引揚げ指示があった場合には、速やかに調整本部に報告するとともに、現場における活動を終了するものとする。(い)
3 指揮支援隊長及び都道府県隊長は、前項に基づき現場における活動を終了した場合には、前 1 項に掲げる事項を指揮者及び調整本部に報告し、指揮支援部隊長の引揚げ指示により被災地から引き揚げるものとする。(い)(に)
(帰署(所)報告)
第 23 条 部隊が帰署(所)した場合には、当該部隊の属する消防機関は、その旨代表消防機関及び応援都道府県に報告するものとする。報告を受けた応援都道府県は、その旨、消防庁に報告するものとする。
第6章 受援計画
(受援計画)
第 24 条 都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県内の市町村が被災し他都道府県から緊急消防援助隊の応援を受ける場合の受援計画を策定するものとする。(い)
2 受援計画に定める事項は、次のとおりとする。 (1)調整本部の運営体制(い)(に)
(2)情報提供体制
(3)進出拠点及び当該拠点への連絡体制(い) (4)被災地への到達ルート及び燃料補給体制 (5)ヘリコプターの離着陸場及び給油体制
(6)その他必要な事項
3 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、次に定めるところによるものとする。 (1)当該都道府県内の消防機関の消防長と調整を行うこと。
(2)地域防災計画の内容と整合を図ること。第7章 報告
(計画の報告)
第 25 条 都道府県知事及び指揮支援部隊の所属する消防機関の長は、指揮支援実施計画又は都道府 県隊応援等実施計画を策定又は修正した場合は、長官に報告するとともに、当該都道府県が出動す る第一次出動都道府県に該当する都道府県知事に対して、情報提供するよう努めるものとする。(に)
2 都道府県知事は、受援計画を策定又は修正した場合は、長官に報告するとともに、第一次出動都道府県及び出動準備都道府県に該当する都道府県の知事並びに当該都道府県に出動する指揮支援隊の属する消防本部の長に対して、情報提供するよう努めるものとする。(に)
(活動結果報告)(い)
第 26 条 出動した部隊の所属する消防機関は、応援都道府県及び代表消防機関に、次の事項を報告するものとする(別記様式6)。
(1)消防本部名
(2)活動隊数及び隊員数
(3)活動開始日時、活動時間 (4)活動場所
(5)活動概要 (6)使用資機材
(7)隊員の負傷及び車両・資機材の損傷の状況 (8)その他特記事項
2 報告を受けた応援都道府県は、その内容をとりまとめ、長官及び受援都道府県に報告するものとする。
第8章 その他
(医師等との連携)
第 27 条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師等と連携して行動するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、都道府県隊の出動にあたり必要と認めるときに被災地に医師を搬送することができるよう、都道府県隊の体制の構築等に努めるものとする。
(関係行政機関との連絡調整)
第 28 条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める関係行政機関の長等と連絡調整を行うものとする。
(緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗)
第 29 条 長官は、緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に交付するものとする。(い)
2 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。
(都道府県知事の事務の委任等)(に)
第 30 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 153 条に基づき、部隊移動又は調整本部に係る都道府県知事の権限に属する事務を、その補助機関である職員に委任等する場合は、受援計画等にその旨を明記するものとする。
(都道府県の即応体制等の強化)(に)
第 31 条 都道府県総合防災訓練及び緊急消防援助隊ブロック合同訓練等において、都道府県知事を本部長とする調整本部の運営訓練を行うなど、連携・調整に係る訓練を積極的に実施すること。
2 都道府県知事及び危機管理担当幹部等に常時連絡可能な体制を確保するとともに、都道府県知事が不在時の職務の代理者を事前指定するなど、状況に応じた判断、決定を適切にできる体制を確保すること。
3 調整本部の運営にあたる責任者等については、庁舎近傍に居住する等により、緊急参集できる体制を整備すること。
(その他)
第 32 条 その他緊急消防援助隊について必要な事項は、長官が別に定める。
【資料30-7】 岡山県玉野市(要請先:0863-31-1111)
災害時の相互応援協定
(趣旨)
第 1 条 この協定は、岡谷市長(以下「甲」という。)と玉野市長(以下「乙」という。)との協議により、岡谷市又は玉野市において、災害が発生し、被災市独自では十分に被災者の援護等の応急措置ができない場合に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条第 1 項の規定に基づき、甲又は乙が応援を必要とする場合の応急措置を円滑に遂行するため必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第 2 条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第 3 条 応援の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1)被災者の救出、医療、防疫施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 (2)生活必需物資及びその補給に必要な資器材の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員等の応援 (5)前各号に定めるもののほか、特に要求のあった事項
(応援要求の手続)
第 4 条 応援を受けようとする市は、次の事項を明らかにして、文書により要求するものとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要求し、その後速やかに文書を提出するものとする。 (1)被害の状況
(2)前条第 1 号から第 3 号に掲げるものの品名。数量等 (3)前条第 4 号に掲げるものの職種別人員
(4)応援の場所及び応援場所への経路 (5)応援の期間
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(緊急応援)
第 5 条 甲及び乙は、事態が緊急を要するときは、応援要求の有無にかかわらず、必要な応援措置を行うものとする。
(指揮権)
第 6 条 応援市の職員等は、被災市の市長の指揮下に入り行動するものとする。
(応援経費の負担)
第 7 条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を行った市の負担とする。
(資料の交換)
第 8 条 甲及び乙は、この規定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。
(その他)
第 9 条 この規定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第 2 条に定める連絡担当部局が協議して定めるものとする。第 10 条 この協定は、平成 7 年 4 月 5 日から効力を発生するものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書 2 通を作成し、甲乙署名押印のうえ、おのおのその 1 通を保有するものとする。
平成 7 年 4 月 5 日
甲 岡谷市長 林 泰章乙 玉野市長 山根 敬則
【資料30-8】 群馬県富岡市(要請先:0274-62-1511)
災害時の相互応援協定
(趣旨)
第 1 条 この協定は、岡谷市長(以下「甲」という。)と富岡市長(以下「乙」という。)との協議により、岡谷市又は富岡市において、災害が発生し、被災市独自では十分に被災者の援護等の応急措置ができない場合に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条第 1 項の規定に基づき、甲又は乙が応援を必要とする場合の応急措置を円滑に遂行するため必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第 2 条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第 3 条 応援の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1)被災者の救出、医療、防疫施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 (2)生活必需物資及びその補給に必要な資器材の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員等の応援 (5)前各号に定めるもののほか、特に要求のあった事項
(応援要求の手続)
第 4 条 応援を受けようとする市は、次の事項を明らかにして、文書により要求するものとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要求し、その後、速やかに文書を提出するものとする。 (1)被害の状況
(2)前条第 1 号から第 3 号に掲げるものの品名、数量等 (3)前条第 4 号に掲げるものの職種別人員
(4)応援の場所及び応援場所への経路 (5)応援の期間
(6)前各号に掲げるもののほか必要な專項
(緊急応援)
第 5 条 甲及び乙は、事態が緊急を要するときは、応援要求の有無にかかわらず、必要な応援措置を行うものする。
(指揮権)
第 6 条 応援市の職員等は、被災市の市長の指揮下に入り行動するものとする。
(応援経費の負担)
第 7 条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を行った市の負担とする。
(資料の交換)
第 8 条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。
(その他)
第 9 条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第 2 条に定める連絡担当部局が協議して定めるものとする。第 10 条 この協定は、平成 7 年 2 月 23 日から効力を発生するものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書 2 通を作成し、甲乙署名押印のうえ、おのおのその 1 通を保有するものとする。
平成 7 年 2 月 23 日
甲 岡谷市長 林 泰章乙 富岡市長 廣本 康二
【資料30-9】 静岡県東伊豆町(要請先:0557-95-1100)
災害時の相互応援協定
(趣旨)
第 1 条 この協定は、岡谷市長(以下「甲」という。)と東伊豆町長(以下「乙」という。)との協議により、岡谷市又は東伊豆町において、災害が発生し、被災市、町で独自では十分に被災者の援護等の応急措置ができない場合に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条第1項の規定に基づき、甲又は乙が応援を必要とする場合の応急措置を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第 2 条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第 3 条 応援の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1)被災者の救出、医療、防疫施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 (2)生活必需物資及びその補給に必要な資器材の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)救助及び応急復旧に必要な医療職・技術職、技能職等の職員等の応援 (5)前各号に定めるもののほか、特に要求のあった事項
(応援要求の手続)
第 4 条 応援を受けようとする市・町は、次の事項を明らかにして、文書により要求するものとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要求し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第 1 号から第 3 号に掲げるものの品名、数量等 (3)前条第 4 号に掲げるものの職種別人員
(4)応援の場所及び応援場所への経路 (5)応援の期間
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(緊急応援)
第 5 条 甲及び乙は、事態が緊急を要するときは、応援要求の有無にかかわらず、必要な応援措置を行うものとする。
(指揮権)
第 6 条 応援市・町の職員等は、被災市・町の長の指揮下に入り行動するものとする。
(応援経費の負担)
第 7 条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を行った市・町の負担とする。
(資料の交換)
第 8 条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料
を相互に交換するものとする。
(その他)
第 9 条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第 2 条に定める連絡担当部局が協議して定めるものとする。第 10 条 この協定は、平成 7 年 4 月 11 日から効力を発生するものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書 2 通を作成し、甲乙署名押印のうえ、おのおのその 1 通を保有するものとする。
平成 7 年 4 月 11 日
甲 岡谷市長 林 泰章乙 東伊豆町長 石原 驍
【資料30-10】 岡谷市医師会(要請先:0266-22-3870)
災害時の医療救護活動に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷市医師会(以下「乙」という。)は災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、岡谷市地域防災計画(昭和 40 年 9 月 1 日策定。以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う医療救護活動を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の派遣等)
第 2 条 甲は、防災計画に基づき、医療救護活動を実施する必要が生じた場合には、乙に対し医療救護班の編成及び派遣を要請する。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに医療救護班を編成し救護所等を含む災害現場に派遣するものとする。
(医療救護班の他市町村への派遣)
第 3 条 諏訪地域広域市町村圏災害時の相互応援協定に基づき、甲は乙を被災市町村の救護活動に派遣することができる。
(災害医療救護計画の策定等)
第 4 条 乙は、第 2 条の規定により医療救護活動を実施するための災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出する。
2 乙は、災害医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の災害医療救護計画を甲に提出する。
(医療救護班の任務)
第 5 条 医療救護班は、甲が設置する避難所及び救護所等において医療救護活動を行うことを原則とする。
2 医療救護班の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)傷病者の収容医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 (2)傷病者に対する応急処置
(3)死者の検案
(4)前各号以外の必要な処置
(医療救護班に対する指揮命令)
第 6 条 甲は、医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する医療救護班に対し、乙の長を通じて指揮命令を行う。
(医療救護班)
第 7 条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるように、医療救護班の輸送確保に努める。
(医療品等の輸送)
第 8 条 災害時の医療救護活動のため、乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
(救護所の設置等)
第 9 条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置する。
2 甲は前項に定めるもののほか災害の状況により、必要と認めたときは、医療救護活動が可能な被災地周辺の医療施設に乙の協力を得て救護場所を設置する。
3 甲は、救護所において医療救護班が必要とする給食及び給水並びに宿舎の手配を行う。
(医療費)
第 10 条 救護所における医療費は、無料とする
2 収容医療機関における費用費は、原則として患者の負担とする。
(費用負担)
第 11 条 甲の要請に基づいき乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の各号に掲げる費用は、甲が負担するものとする。
(1)医療救護班の編成、待機及び派遣に要する経費
(2)医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
2 前項第 2 号の定めによる実費弁償の額については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(損害補償)
第 12 条 甲は、医療救護活動従事中に乙に属する者が災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和 43 年岡谷市条例第 24 号)の規定に準じて保証を行うものとする。
2 第 9 条の規定による救護所を開設した医療施設並びに傷病者を転送した医療機関において、医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷については、甲が負担する。
(第三者による損害補償)
第 13 条 医療救護活動従事中に第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償請求額は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(他市町村派遣時における損害補償)
第 14 条 第 3 条の規定による医療救護班の他市町村派遣時における損害補償については、別に定める。
(医事紛争の処理)
第 15 条 医療救護班が医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は直ちに甲に連絡をするものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙との協議のうえ誠意をもって解決のための適当な処置を講ずるものとする。
(報告)
第 16 条 乙は、医療救護活動終了後速やかに、甲の定めるところにより医療救護活動従事者の氏名及び人数その他医療救護活動の内容を甲に報告するものとする。
(費用等の請求)
第 17 条 乙は、第 11 条に規定する費用及び第 12 条に規定する補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定める方法により行うものとする。
(費用等の支払)
第 18 条 甲は前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し適切であると認め
るときは、その費用を速やかに乙に対して支払うこととする。
(委任)
第 19 条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、実施細則で定める。
(協議)
第 20 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議して決定するものとする。
(協定期間)
第 21 条 この協定の有効期間は、平成 8 年 4 月 1 日から平成 9 年 3 月 31 日までとする。ただし、この協定の有効期間満了 1 ヶ月前までに、甲乙いずれから何ら意志表示がないときは、期間満了の翌日からさらに 1 年間延長するものとし、以後同様とする。
この協定の締結の証として、本書 2 通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、双方その 1 通を保有する。
平成 8 年 4 月 1 日
甲 岡谷市市長 林 新一郎乙 岡谷市医師会長 向山 弘茂
【資料30-11】 岡谷市医師会(要請先:0266-22-3870)
災害時の医療救護に関する実施細則
平成 8 年 4 月 1 日付けで、岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷市医師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第 19 条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定める。
(医療救護活動の報告)
第 1 条 乙は、協定書第 2 条及び第 3 条の規定により医療救護班を派遣したときは、医療救護活動後、各医療班ごとの「医療救護活動報告書」(様式第 1 号)、「医療報告書」(様式第 2 号)、「助産報告書」
(様式第 3 号)及び「医薬品等使用報告書」(様式第 4 号)により速やかに甲に報告する。
(事故報告)
第 2 条 乙は、協定書第 2 条及び第 3 条の規定に基づく医療救護活動において、医療救護班員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(様式第 5 号)により速やかに甲に報告する。
(医療施設等損傷報告書)
第 3 条 乙は、協定書第 2 条及び第 3 条の規定に基づく医療救護活動において、医療施設及び設備を損傷したときは、「医療施設及び設備損傷報告書」(様式第 6 号)により速やかに甲に報告する。
(費用弁償の額)
第 4 条 協定書第 11 条第 1 項第 1 号に規定する額は、別表に定める額とする。
(費用等の請求)
第 5 条 協定書第 17 条に規定する費用等の請求は、乙が各医療救護班分を取りまとめ、「費用施設及び設備損傷に係わる損害補償請求書」(様式第 9 号)により甲に請求するものとする。
(費用等の支払)
第 6 条 甲は、前 2 条に規定する費用弁償及び費用等関係書類を確認のうえ、速やかに乙に支払うものとする。
平成 8 年 4 月 1 日
甲 | 岡谷市長 | 林 新一郎 |
乙 | 岡谷市医師会長 | 向山 弘茂 |
【資料30-13】 郵便事業株式会社岡谷支店(要請先:22-2070 岡谷支店)
災害時における岡谷市と岡谷市内郵便局の協力に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷市内の郵便局(以下「乙」という。)は、岡谷市地域における地震等による災害時において、岡谷市地域防災計画に基づき、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおりに協定を締結する。
(用語の定義)
第 1 条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2 条第 1 号に定める被害をいう。
(協力要請)
第 2 条 甲又は乙は、岡谷市地域に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合、相互に協力を要請することができ、要請に対して迅速に対応するように努めなければならない。
(1)災害救助法適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取扱い及び援護対策並びに避難所への郵便差出箱の設置に関すること。
(2)乙が所有し、又は管理する施設及び用地の避難所、物資集積場所等としての使用に関すること。 (3)甲が所有し、又は管理する施設及び用地の使用に関すること。
(4)甲又は乙が収集した被災市民の避難先及び被災状況の情報の相互提供に関すること。 (5)前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項。
(岡谷市災害対策本部への参加)
第 3 条 甲は、岡谷市災害対策本部への職員の派遣を乙に対して要請することができる。
(災害情報等連絡体制の整備)
第 4 条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災訓練への参加)
第 5 条 乙は、甲等の行う防災訓練に参加するよう努めるものとする。
(情報の交換)
第 6 条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行う。
(連絡責任者)
第 7 条 この協定に関する連絡の責任者は、甲、乙それぞれ次のとおりとする。 (1)甲 岡谷市 環境安全課長 →(危機管理室)
(2)乙 岡谷郵便局 総務課長 →(岡谷支店)
(協議)
第 8 条 この協定に定めない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議して決定する。
この協定を証するため、この協定書を 2 通作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その一通を保有する。
平成 9 年 5 月 28 日
甲 岡谷市市長 林 新一郎
乙 岡谷市内郵便局代表 岡谷郵便局長 大山 吉久
(平成 19 年 10 月 1 日より郵便事業株式会社岡谷支店)
(平成 24 年 10 月 1 日より日本郵便株式会社岡谷郵便局)
【資料30-14】 岡谷建設事業協同組合(要請先:0266-22-7909)
災害時における建設関係応急措置に関する協定書
市内に災害が発生及び発生するおそれがあるとき(以下「災害時」という。)応急措置の万全を期するため、岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷建設事業協同組合(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、岡谷市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協定を得て行う応急措置を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、防災計画に基づき、応急措置を実施する必要が生じたときは、乙に対し次の各号に掲げる事項を明らかにし、協力を要請するものとする。
(1)災害の状況及び協力を要請する事由 (2)必要とする人員
(3)必要とする資材及び機材の種類及び数量 (4)必要とする活動場所、活動内容及び期間 (5)その他必要な事項
(協力の実施)
第 3 条 乙は、甲から応急措置の要請を受けたときは、業務上の支障又はやむを得ない理由のない限りこれを受諾し、甲の現地責任者の指示に従って応急措置に従事するものとする。
2 乙は、災害の状況により連絡が不可能はときは、甲の要請を待つことなく本協定の趣旨に基づき応急措置を実施するものとする。
3 甲は、乙の応急措置を円滑に行うために表示旗、図面等の供与、現地への誘導及び現地での諸調達について必要な援助を行うものとする。
(事業計画)
第 4 条 応急措置の円滑な実施を図るため、乙は、組織体制、連絡体制を事前に定めておかなければならない。
(経費の負担)
第 5 条 この協定に基づく協力のため要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。
2 前項の規定により、甲が負担する費用の精算単価は、災害発生時における実勢単価とする。
(相手方に対する損害補償)
第 6 条 甲は、応急措置業務に従事した者が業務に起因して死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は、障害の状態となったときは、岡谷市消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年岡谷市条例第 29号)の規定に準じて補償を行うものとする。
2 乙の現場活動により生じた建設機械の損傷については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第 7 条 乙が応急措置従事中に、第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(報告)
第 8 条 乙は、第 3 条の規定に基づき応急措置に従事したときは、次の各号に掲げる事項を文書をもって甲に報告するものとする。
(1)応急措置に従事した人員及び名簿
(2)応急措置に使用した機器類の種別及び台数
(3)応急措置に従事した人員のそれぞれの作業従事時間 (4)応急措置に使用した機器類の使用時間
(5)その他必要な事項
2 甲は、前項による応急措置の終了報告を受けたときは、乙に対し速やかに協力要請の解除を通告するものとする。
(費用等の請求)
第 9 条 乙は、第 5 条に規定する費用及び第 6 条に規定する補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
第 10 条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その費用等を速やかに乙に支払うものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
第 12 条 この協定は、平成 10 年 11 月 25 日から適用する。
この協定の締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成 10 年 11 月 25 日
甲 | 岡谷市長 | 林 新一郎 |
乙 | 岡谷建設事業協同組合 | 野口 行敏 |
【資料30-15】 岡谷市水道事業協同組合(要請先:0266-23-8511)
災害時における上下水道施設応急措置に関する協定書
市内に災害が発生及び発生するおそれがあるとき(以下「災害時」という。)応急措置の万全を期するため、岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷市水道事業協同組合(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、岡谷市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協定を得て行う応急措置を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第 2 条 甲は、防災計画に基づき、応急措置を実施する必要が生じたときは、乙に対し次の各号に掲げる事項を明らかにし、協力を要請するものとする。
(1)災害の状況及び協力を要請する事由 (2)必要とする人員
(3)必要とする資材及び機材の種類及び数量 (4)必要とする活動場所、活動内容及び期間 (5)その他必要な事項
(協力の実施)
第 3 条 乙は、甲から応急措置の要請を受けたときは、業務上の支障又はやむを得ない理由のない限りこれを受諾し、甲の現地責任者の指示に従って応急措置に従事するものとする。
2 乙は、災害の状況により連絡が不可能はときは、甲の要請を待つことなく本協定の趣旨に基づき応急措置を実施するものとする。
3 甲は、乙の応急措置を円滑に行うために表示旗、図面等の供与、現地への誘導及び現地での諸調達について必要な援助を行うものとする。
(事業計画)
第 4 条 応急措置の円滑な実施を図るため、乙は、組織体制、連絡体制を事前に定めておかなければならない。
(経費の負担)
第 5 条 この協定に基づく協力のため要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。
2 前項の規定により、甲が負担する費用の精算単価は、災害発生時における実勢単価とする。
(相手方に対する損害補償)
第 6 条 甲は、応急措置業務に従事した者が業務に起因して死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は、障害の状態となったときは、岡谷市消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年岡谷市条例第 29号)の規定に準じて補償を行うものとする。
2 乙の現場活動により生じた建設機械の損傷については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第 7 条 乙が応急措置従事中に、第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(報告)
第 8 条 乙は、第 3 条の規定に基づき応急措置に従事したときは、次の各号に掲げる事項を文書をもって甲に報告するものとする。
(1)応急措置に従事した人員及び名簿
(2)応急措置に使用した機器類の種別及び台数
(3)応急措置に従事した人員のそれぞれの作業従事時間 (4)応急措置に使用した機器類の使用時間
(5)その他必要な事項
2 甲は、前項による応急措置の終了報告を受けたときは、乙に対し速やかに協力要請の解除を通告するものとする。
(費用等の請求)
第 9 条 乙は、第 5 条に規定する費用及び第 6 条に規定する補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
第 10 条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その費用等を速やかに乙に支払うものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
第 12 条 この協定は、平成 10 年 11 月 25 日から適用する。
この協定の締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成 10 年 11 月 25 日
甲 岡谷市長 林 新一郎
乙 岡谷市水道事業協同組合 理事長 岩﨑 朋弘
【資料30-16】 岡谷市アマチュア無線クラブ
アマチュア無線による災害時応援協定書
災害が発生及び発生するおそれがあるとき(以下「災害時」という。)情報の収集及び伝達(以下「通信活動」という。)に関し万全を期するため、岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷市アマチュア無線クラブ(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、岡谷市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う通信活動を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(通信活動の性格)
第 2 条 通信活動は、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 52 条 4 号に規定する非常通信の範囲内において、ボランティア精神に基づき行われるものとする。
(応援要請等)
第 3 条 甲は、災害時において、有線通信網その他の手段による通信連絡が困難又は不可能な場合で、情報の収集等の必要があると認めるときは、乙に加入している無線局の応援を要請することができる。
2 前項の規定による要請を受けた無線局は、電波法に基づき速やかに活動を行うものとする。
(通信統制)
第 4 条 無線局が第 3 条第 2 項の規定により通信活動を行うときは、岡谷市環境安全課長が指定する無線局の統制に従うものとする。
(災害補償)
第 5 条 本協定に基づき通信活動に従事した者が当該活動により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、岡谷市消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年岡谷市条例第 29 号)の規定に基づき、甲が補償する。
(協議)
第 6 条 本協定の実施に関し必要な事項、本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
第 7 条 本協定は、平成 10 年 11 月 25 日から適用する。
この協定の証として、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。平成 10 年 11 月 25 日
甲 岡谷市長 林 新一郎
乙 岡谷市アマチュア無線クラブ 会長 藤森 誠
【資料30-17】 JA信州諏訪(要請先:0266-57-8000)
災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)とJA信州諏訪(以下「乙」という。)は、岡谷市地域において地震、風水害その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、応急生活物資の調達及び供給等に関する事項について、次のとおり協定を締結する。
(協力事項の発動)
第 1 条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資供給の協力要請)
第 2 条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有商品の供給について協力を要請するものとする。
(応急生活物資供給の協力実施)
第 3 条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第 4 条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況に応じ、原則として別表1のとおり指定する。
(応急生活物資供給の要請手続)
第 5 条 甲が乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出(別表2)するものとする。
(応急生活物資の運搬)
第 6 条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の引取)
第 7 条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認のうえ引き取るものとする。
(費用)
第 8 条 第 3 条及び第 6 条の規定により、乙が供給した商品の対価については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認等に基づき、適正価格により甲乙協議のうえ決定するものとする。
(広域的な支援体制の整備)
第 9 条 乙は、他の農業協同組合等との間で、災害時における農業協同組合間相互支援の協定の締結等、広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。
(その他必要な支援)
第 10 条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(法令の遵守)
第 11 条 この協定の施行にあたっては、農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)その他関係法令を遵守するものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施にあたって疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各 1 通をそれぞれ保有する。
平成 20 年 10 月 7 日
甲 | 岡谷市長 | 今井 竜五 |
乙 | JA信州諏訪 代表理事組合長 | 金子 文雄 |
(別表)
最優先供給品目 | ◇ 容器入り水・飲料 ◇ パン(菓子パン・調理パン・食パン) ◇ 牛乳(LL その他) ◇ 果物(バナナ等) ★レトルト食品(ごはん・おかず類) |
状況に応じて供給する品目 | ◇ 缶詰(イージーオープン) ・ハム・ソーセージ ・インスタントラーメン ・バター・ジャム ・緑茶・コーヒー・紅茶 ・米 ・粉ミルク ・電池 ・懐中電灯 ・ローソク ・マッチ、簡易ライター ・軍手 ・ポリバケツ ・飲料用ポリタンク ◇ カセット式ガスコンロ及びボンベ ・紙コップ ・紙皿 ・トイレットペーパー ・洗剤 ・石けん ・紙おむつ ・生理用品 ・濡れティッシュ ・ゴミ袋 ・運動靴 ・下着・靴下 ・タオル ・蚊取り線香(夏) ・使い捨てカイロ(冬) |
(1)★印「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達、供給すべき品目。
(2)「状況に応じて供給する品目」は、概ね上記の品目とし、災害規模や被災者ニーズの変化等の状況に応じて調達、供給する。
(3)品目は上記のほか、甲乙協議のうえ、その都度指定できるものとする。
(別表2)甲 連絡先
氏 名 | 住 所 | 連絡先 |
岡谷市 総務部 危機管理室 | 岡谷市幸町 8 番 1 号 | 電話 0266-23-4811 FAX 0266-24-0689 |
乙 連絡先
氏 名 | 住 所 | 連絡先 |
JA信州諏訪 本所 | 諏訪市大字四賀広瀬橋通 7841 番 | 電話 0266-57-8000 FAX 0266-57-7600 |
【資料30-18】 生活協同組合コープながの(要請先:026-261-1245 長野市)
災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と生活協同組合コープながの(以下「乙」という。)は、岡谷市地域において地震、風水害その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、応急生活物資の調達及び供給等に関する事項について、次のとおり協定を締結する。
(協力事項の発動)
第 1 条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資供給の協力要請)
第 2 条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有商品の供給について協力を要請するものとする。
(応急生活物資供給の協力実施)
第 3 条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第 4 条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況に応じ、原則として別表のとおり指定する。
(応急生活物資供給の要請手続)
第 5 条 甲が乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
(応急生活物資の運搬)
第 6 条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の引取)
第 7 条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認のうえ引き取るものとする。
(費用)
第 8 条 第 3 条及び第 6 条の規定により、乙が供給した商品の対価については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認等に基づき、適正価格により甲乙協議のうえ決定するものとする。
(広域的な支援体制の整備)
第 9 条 乙は、他の生活協同組合等との間で、災害時における生活協同組合間相互支援の協定の締結等、広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。
(その他必要な支援)
第 10 条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(法令の遵守)
第 11 条 この協定の施行にあたっては、消費生活協同組合法その他関係法令を遵守するものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施にあたって疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各 1 通をそれぞれ保有する。
平成 11 年 5 月 17 日
甲 岡谷市長 林 新一郎
乙 生活協同組合コープながの理事長 米原 俊夫
(別表)
最優先供給品目 | ◇ 容器入り水・飲料 ◇ パン(菓子パン・調理パン・食パン) ◇ 牛乳(LL その他) ◇ 果物(バナナ等) ★レトルト食品(ごはん・おかず類) |
状況に応じて供給する品目 | ◇ 缶詰(イージーオープン) ・ハム・ソーセージ ・インスタントラーメン ・バター・ジャム ・緑茶・コーヒー・紅茶 ・米 ・粉ミルク ・電池 ・懐中電灯 ・ローソク ・マッチ、簡易ライター ・軍手 ・ポリバケツ ・飲料用ポリタンク ◇ カセット式ガスコンロ及びボンベ ・紙コップ ・紙皿 ・トイレットペーパー ・洗剤 ・石けん ・紙おむつ ・生理用品 ・濡れティッシュ ・ゴミ袋 ・運動靴 ・下着・靴下 ・タオル ・蚊取り線香(夏) ・使い捨てカイロ(冬) |
(1)★印「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達、供給すべき品目。
(2)「状況に応じて供給する品目」は、概ね上記の品目とし、災害規模や被災者ニーズの変化等の状況に応じて調達、供給する。
(3)品目は上記のほか、甲乙協議のうえ、その都度指定できるものとする。
【資料30-19】 岡谷下諏訪歯科医師会(要請先:0266-23-8320)
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷下諏訪歯科医師会(以下「乙」という。)は災害時の歯科医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、岡谷市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う歯科医療救護活動(以下「救護活動」という。)を円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。
(歯科医療救護班の派遣等)
第 2 条 甲は、防災計画に基づき、救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し歯科医療救護班(以下「救護班」という。)の編成及び派遣を要請する。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し救護所等を含む災害現場に派遣するものとする。
(救護班の他市町村への派遣)
第 3 条 諏訪地域広域市町村圏災害時の相互応援協定に基づき、甲は乙を被災市町村の救護活動に派遣することができる。
(災害歯科医療救護計画の策定等)
第 4 条 乙は、第 2 条の規定により救護活動を実施するための災害歯科医療救護計画を策定し、これを甲に提出する。
2 乙は、災害歯科医療救護計画を変更した時は、速やかに変更後の災害歯科医療救護計画を甲に提出する。
(救護班の任務)
第 5 条 救護班は、甲が設置する避難所及び救護所等において救護活動を行うことを原則とする。
2 救護班の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)歯科傷病者の収容歯科医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 (2)歯科傷病者に対する応急処置
(3)死体の確認及び検案
(4)全各号に定めるほか必要な処置
(救護班に対する指揮命令)
第 6 条 甲は、救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する救護班に対し、乙の定める長を通じて指揮命令を行うことができる。
(救護班の輸送)
第 7 条 甲は、乙が行う救護活動が円滑に実施できるように、救護班の輸送確保に努める。
(医療品等の供給)
第 8 条 災害時の救護活動のため、乙が派遣する救護班が使用する医薬品等は、当該救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
(救護所の設置等)
第 9 条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置する。
2 甲は、前項に定めるもののほか災害の状況により、必要と認めたときは、救護活動が可能な被災地周辺の医療施設に、乙の協力を得て救護所を設置する。
3 甲は、救護所において救護班が必要とする給食及び給水並びに宿舎の手配を行う。
(医療費)
第 10 条 救護所における医療費は、無料とする。
2 収容歯科医療機関における医療費は、原則として患者の負担とする。
(費用負担)
第 11 条 甲の要請に基づき、乙が救護活動を実施した場合に要する次の各号に掲げる費用は、甲が負担するものとする。
(1)救護班の編成、待機及び派遣に要する費用
(2)救護班が携行した医薬品等を使用した場合のい実費
2 前項第 2 号の定めによる実費弁償の額については、甲、乙協議の上決定するものとする。
(損害補償)
第 12 条 甲は、救護活動従事中に、乙に属する者が災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和 43 年岡谷市条例第 24 号)の規定に準じて補償を行うものとする。
2 第 9 条の規定により救護所を設置した医療施設並びに歯科傷病者を転送した歯科医療機関において、救護活動により生じた施設及び設備の破損については、甲が負担する。
(第三者に対する損害補償)
第 13 条 救護活動従事中に第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲、乙協議の上決定するものとする。
(他市町村派遣時における損害補償)
第 14 条 第 3 条の規定により救護班の他市町村派遣時における損害補償については、当事者が協議の上決定するものとする。
(医事紛争の処理)
第 15 条 救護活動に起因する医事紛争が生じたときは、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議の上誠意をもって解決のため必要な処置を講ずるものとする。
(報告)
第 16 条 乙は、救護活動終了後速やかに、救護活動の内容を甲に報告するものとする。
(費用等の請求)
第 17 条 乙は、第 11 条に規定する費用及び第 12 条に規定する補償(以下「補償等」という。)を請求するときは、甲の定める方法により行うものとする。
(費用等の支払い)
第 18 条 甲は、前条の規定により費用等の請求があった時は、その内容を審査し適当であると認めるときは、その費用等を速やかに乙に支払うものとする。
(委任)
第 19 条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、実施細則で定める。
(協議)
第 20 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については甲、乙協議の上決定するものとする。
(協定期間)
第 21 条 この協定の有効期間は、平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日までとする。ただし、この協定の有効期間満了 1 ヶ月前までに、甲、乙いずれかから何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日から更に 1 年間延長するものとし、以後同様とする。
この協定の締結の証として、本書 2 通作成し、甲、乙両者記名押印の上、双方 1 通を保有する。
平成 15 年 3 月 31 日
甲 岡谷市長 林 新一郎乙 岡谷下諏訪歯科医師会長
宮坂 伸
【資料30-20】 岡谷下諏訪歯科医師会(要請先:0266-23-8320)
災害時の歯科医療救護活動に関する実施細則
平成 15 年 3 月 31 日付けで岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷下諏訪歯科医師会(以下「乙」とい
う。)との間で締結した災害時の歯科医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第 19 条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。
(歯科医療救護活動の報告)
第 1 条 乙は、協定書第 2 条及び第 3 条の規定により歯科医療救護班を派遣したときは、歯科医療救護活動後、各歯科医療班ごとの「歯科医療救護活動報告書」(様式第 1 号)「歯科医療報告書」(様式第 2 号)および「医療品等使用報告書」(様式第 3 号)により甲に報告するものとする。
(事故報告)
第 2 条 乙は、協定書第 2 条及び第 3 条の規定に基づく歯科医療救護活動において、歯科医療救護班員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(様式第 4 号)により甲に報告するものとする。
(歯科医療施設等損傷報告書)
第 3 条 乙は、協定書第 2 条及び第 3 条の規定に基づく歯科医療救護活動において、歯科医療施設及び設備を損傷したときは、「歯科医療施設お呼び設備損傷報告書」(様式第 5 号)により甲に報告するものとする。
(費用弁償の額)
第 4 条 協定書第 11 条第 1 号に規定する額は、別表に定める額とする。
(費用等の請求)
第 5 条 協定書第 17 条に規定する費用等の請求は、乙が各歯科医療救護班分を取りまとめ、「費用弁償請求書」(様式第 6 号)、「医薬品等実費弁償請求書」(様式第 7 号)及び「歯科医療施設及び設備損傷に係る損害補償請求書」(様式第 8 号)により甲に請求するものとする。
(支払)
第 6 条 甲は、前 2 条に規定する費用弁償及び費用等については、関係書類を確認のうえ速やかに乙に対し支払うものとする。
平成 15 年 3 月 31 日
甲 岡谷市長 林 新一郎乙 岡谷下諏訪歯科医師会長
宮坂 伸
(別表)
日当 | 歯科医師 歯科衛生士 看護師 | 災害救助法施行細則(昭和 34 年長野県規則第 3 号)の例による。なお、歯科衛生士は看護師の規定を適用する。 |
旅費 | 歯科医師 歯科衛生士看護師 | 岡谷市職員等の旅費支給条例(昭和 35 年岡谷市条例第 21 号)の例による。 この場合において歯科医師は特別職の規定を、歯科衛生士及び 看護師は一般職の規定を適用する。 |
時間外勤務手当 | 歯科医師 歯科衛生士看護師 | 岡谷市職員の給与に関する条例(昭和 26 年岡谷市条例第 4 号)を準用する。 この場合において、同条例第 15 号の勤務 1 時間当たりの給与 額は、日当の額を一般職の職員の勤務時間数で除して得た額とする。 |
【資料30-21】 岡谷市電気工事業組合(要請先:上條電設工業 0266-23-5330)
災害時における電設関係応急措置に関する協定書
(目的)
第 1 条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号以下「法」という。)及び岡谷市地域防災計画(以下「防災計画」という。)の規定に基づき、岡谷市の地域に係る災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、災害の発生を防御し、又は災害の拡大を防止するために必要な措置(以下「応急措置」という。)の実施について、岡谷市(以下「甲」という。)が岡谷市電気工事業組合(以下「乙」という。)に対し要請することに関する基本的事項について定めるものとする。
(市の要請)
第 2 条 甲は、法第 65 条及び防災計画に基づき、応急措置を実施する必要が生じたときは、乙に応急措置の協力を要請することができる。
2 乙は、甲から前項による要請を受けたときは、特別な理由がない限り、甲に対し速やかに協力するものとする。
(出動方法)
第 3 条 出動箇所については甲が指定し、乙は甲の要請に基づき各組合員に連絡し、迅速に出動させるものとする。
2 主として電気災害及び、災害地において電設工事が必要として甲が乙に出動要請があったとき並びに、その他の災害時に甲から要請があったときには、協力するものとする。
(事業計画)
第 4 条 応急措置の円滑な実施を図るため、乙は、組織体制、連絡体制を事前に定めておくものとする。
(費用負担)
第 5 条 この協定に基づく協力のため要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。
2 前項の規定により、甲が負担する費用の精算単価は、災害発生時における実勢単価とする。
(損害補償)
第 6 条 甲は、応急措置業務に従事した者が業務に起因して死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は、障害の状態となったときは、岡谷市消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年岡谷市条例第 29号)の規定に準じて補償を行うものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第 7 条 乙が応急措置従事中に、第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(報告)
第 8 条 乙は、第 3 条の規定に基づき応急措置に従事したときは、次の各号に掲げる事項を文書をもって甲に報告するものとする。
(1)応急措置に従事した人員及び名簿
(2)応急措置に使用した機器類の種別及び台数
(3)応急措置に従事した人員のそれぞれの作業従事時間 (4)応急措置に使用した機器類の使用時間
(5)その他必要な事項
2 甲は、前項による応急措置の終了報告を受けたときは、乙に対し速やかに協力要請の解除を通告するものとする。
(費用等の請求)
第 9 条 乙は、第 5 条に規定する費用及び第 6 条に規定する補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
第 10 条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その費用等を速やかに乙に支払うものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
第 12 条 この協定は、平成 17 年 2 月 24 日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成 24 年 4 月 1 日
甲 岡谷市長 今井 竜五乙 岡谷市電気工事業組合長
岡谷市山下町二丁目1番12号
株式会社上條電設工業 代表取締役 上條 英雄
組合員 岡谷市幸町6番13号
平澤電気工事株式会社 代表取締役 牛山 浩一
岡谷市天竜町三丁目9番1号
丸登電業株式会社 代表取締役 小口 弘夫
岡谷市若宮一丁目1番27号
株式会社天竜電気商会 代表取締役 佐藤 好英
岡谷市加茂町一丁目3番4号
有限会社太陽電気工事店 代表取締役 篠原 次男
岡谷市田中町一丁目4番23号
岡谷電気工事株式会社 代表取締役 金子 昭次平成 17 年 2 月 24 日締結/平成 20 年 9 月 1 日変更/平成 24 年 4 月 1 日変更
【資料30-22】 北陸コカ・コーラボトリング(要請先:0266-23-7006 諏訪支店)
災害時における救援物資提供に関する協定書
岡谷市(以下「甲」と言う。)と北陸コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」と言う。)は、災害時における救援物資提供及びメッセージボード搭載自動販売機(以下「販売機」と言う。)の運用により、災害時の飲料等供給・情報提供を図り、もって市民の生活、生命及び財産の安全確保に寄与するため、次の通り協定を締結する。
(災害時における販売機を活用した協力)
第 1 条 甲の区域内において、ライフラインが遮断、若しくはその恐れがある災害が発生した場
合において、甲は乙に対し甲が設置する災害対策本部等を通じ販売機内の飲料の提供について要請することができるものとする。
2 乙は前項に掲げる要請があったときは、販売機内の飲料を甲に無償で提供するものとする。ただし販売機のフリーベンド(無償提供)設定は甲が行うものとする。
3 甲は、第1項に掲げる要請を行うときは、救援物資無償提供要請書(様式第1号)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話により要請を行うことができるものとし、後日速やかに救援物資無償提供要請書を提出するものとする。
(災害時における救援物資提供)
第 2 条 乙は、第1条1項に掲げる要請以外に、甲から飲料の提供についての要請があったときは、有償で飲料の優先的な供給を甲に行うものとする。
2 前項の飲料の引渡し場所及び費用については、甲乙協議の上定めるものとし、費用は後日、乙からの請求に基づき支払うものとする。
3 甲は、第1項の要請を行うときは、救援物資有償提供要請書(様式第2号)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話により要請することができるものとし、後日速やかに救援物資有償提供要請書を提出するものとする。
(販売機の設置等)
第 3 条 乙は、甲が管理する施設内等に、販売機を乙の負担により設置するものとする。なお、設置場所及び台数については、甲乙双方でその都度協議するものとする。
2 乙は販売機設置後は、その維持管理に努めるとともに、その費用については乙の負担とする。
(メッセージボードの使用)
第 4 条 甲は、販売機に搭載されたメッセージボード(以下「ボード」と言う。)に行政情報及び災害情報(以下「情報」と言う。)を甲の判断により適宜表示できるものとする。
2 甲がボードに情報を表示していない時は、乙は、時事通信社の時事ニュースを、表示させるものとし、その費用については乙の負担とする。
(販売機操作の為の機材)
第 5 条 乙は、甲がボードへの情報表示及びフリーベンド設定を行うために必要な機材を甲に無償で貸与するものとする。
(期間)
第 6 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了前に、甲乙いずれかから協定解消の申し出がない限り、この協定を1年間継続するものとし、以後毎年この例による。
(協議)
第 7 条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関し必要な事項その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、両者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成 18 年 11 月 13 日
甲 長野県岡谷市
長野県岡谷市長 林 新一郎
乙 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 稲垣 晴彦
様式第1号(第1条関係)
救 援 物 資 無 償 提 供 要 請 書
平成 年 月 日
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 稲垣 晴彦 様
岡谷市長 ㊞
メッセージボード搭載自動販売機の運用及び災害時における協力に関する協定第3条の規定により、貴社のメッセージボード搭載自動販売機内における飲料の無償提供を
要請いたします。
○ 無償提供開始日時
平成 年 月 日 時
◇ 無償提供を行う(メッセージボード搭載型)販売機の設置場所及び台数
設置施設名 | 設置先住所 | 設置台数 |
様式第2号(第2条関係)
救 援 物 資 有 償 提 供 要 請 書
平成 年 月 日
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 稲垣 晴彦 様
岡谷市長 ㊞
メッセージボード搭載自動販売機の運用及び災害時における協力に関する協定第5条の規定により、飲料の有償提供を次の通り要請いたします。
○搬入日時 平成 年 月 日 時
○搬入場所
○ 品名、数量等
品名 | 数量 | 備考 |
【資料30-23】 エルシーブイ㈱(要請先:0266-53-3833)
岡谷市とエルシーブイ株式会社との災害緊急放送に関する相互協定
岡谷市(以下「甲」という)とエルシーブイ株式会社(以下「乙」という)は、災害緊急放送に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は「岡谷市地域防災計画」に定める災害に関し、緊急放送を通じて被害の軽減を図り、もって地域住民生活の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他の異常な自然現象又は大規模な火災、若しくは爆発その他の状態をいう。
(2)「災害緊急放送」とは、前条の目的を達成する為、甲の要請あるいは乙の独自の判断に基づき乙がコミュニティチャンネルで行う臨時の放送をいう。
(運用)
第 3 条 災害緊急放送の運用にあたっては、次の各号に定める手順により放送するものとする。
(1)乙は甲から要請があった場合、あるいは乙が独自に必要と認めた場合、コミュニティチャンネルにおいて優先的にこれを放送し、それ以降においても状況に応じて適時放送を行う。また、災害対策本部が設置された場合、乙は速やかに災害緊急放送ができる体制を整え、甲は情報提供の窓口を設けるものとする。
(2)災害緊急放送の内容及び形態、放送時刻は乙の自主判断に基づき行うものとする。
(費用の負担)
第 4 条 放送に係わる費用負担は以下のとおりとする。
◇ 災害緊急放送のシステム維持及び放送に係わる費用は、乙の負担とする。
(協定期間)
第 5 条 この協定の効力は次のとおりとする。
(1)協定締結の日から平成 19 年 10 月 22 日までとする。
(2)協定期間満了日の 1 ヶ月前までに、甲または乙からの異議申立てのない場合、協定は更に 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
(その他)
第 6 条 この協定書に定めない事項及びこの協定書に疑義が生じたときは、甲と乙が協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。平成 18 年 10 月 23 日
甲 岡谷市長 林 新一郎
乙 エルシーブイ株式会社 代表取締役社長 務臺 和正
LCV放送センター行 FAX:0266-53-9999
災害情報通信FAX | ||
送信日時 | 年 月 日( ) | 午前 時 分発表 |
送信元 | 市町村 | |
発信担当 | ||
件 名 | ||
部長確認 | → 7部コピー → | 部長・D・テロップ・MC・FM・MM・L字へ |
◇ 以下LCV記入欄
【資料30-24】 社会福祉法人有倫会(要請先:0266-28-6537)
災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と社会福祉法人有倫会(以下「乙」という。)とは、岡谷市地域防災計画(昭和40年9月岡谷市策定)に基づき、災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における要配慮者への避難援護を円滑かつ迅速に行うため、甲が乙に対して、乙の所有する施設の一部を福祉避難所として指定し、並びに乙が設置及び運営に協力することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要配慮者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
(2) 福祉避難所 一般の避難所では生活が困難な要配慮者が生活する避難所
(避難援護対象者)
第3条 この協定における避難援護の対象となる者(以下「避難援護者」という。)は、福祉施設又は医療機関に入所する若しくは入院するに至らない要配慮者で、一般の避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(指定施設)
第4条 甲が福祉避難所として指定する施設は、次のとおりとする。社会福祉法人有倫会 特別養護老人ホーム 洗心荘
(要請)
第5条 甲は、災害時において、避難援護者の存在を把握し、前条の規定により指定した福祉避難所を開設する必要があると認めるときは、乙に対し、福祉避難所の設置及び運営を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請があったときは、可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。
(要請手続)
第6条 前条の要請は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を記載した福祉避難所設置及び運営要望書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1) 避難援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先、医療情報等
(2) 身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3) 開設希望期間
(4) その他市長が必要と認める事項
(設置及び運営)
第7条 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり、可能な範囲で次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 避難援護者の相談等への対応及び避難援護者の日常生活上の支援
(2) 避難援護者の状況の急変等への対応
(3) 福祉避難所の設置及び運営に係る費用に関する報告書(様式第2号)の提出
(運営期間)
第8条 福祉避難所の運営期間は、甲からの要請に基づき、甲と乙の協議のうえ決定するものとする。
(避難援護者の移送)
第9条 福祉避難所への避難援護者の移送は、原則として当該避難援護者の家族等が行うものとする。
ただし、特別に配慮する必要があると認められる場合は、甲は、乙に対し、協力を求め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(物資の調達及び介助員等の確保)
第10条 甲は、避難援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、避難所における避難援護者の健康管理又は生活相談等に適切な対応を図るため、必要な介助員等の配置に努めるものとする。
(費用の負担)
第11条 甲は、乙が福祉避難所の設置及び運営に要した経費を負担するものとする。
(受入可能人数等)
第12条 甲及び乙は、平常時から受け入れ可能人数、介助員数、必要物資等について、事前確認表
(様式第3号)により情報交換を行うものとする。
(個人情報の管理及び守秘義務)
第13条 乙は、個人情報の管理に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岡谷市個人情報保護条例(平成12年岡谷市条例第5号)の規定を遵守し、業務の実施に当たり、甲から提供された個人情報の漏洩、毀損及び滅失等の事故の防止及びその他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり業務で知り得た情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。本協定の有効期間が満了した後においても同様とする。
(有効期間及び更新)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、協定の有効期間終了の日の1月前までに甲乙いずれからも、協定内容の変更又は解除の申出がないときは、本協定は引き続き1年間効力を有するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成31年3月1日
(甲) 岡谷市幸町8番1号
岡谷市長 今 井 竜 五
(乙) 岡谷市長地出早2-6-33
社会福祉法人有倫会
理事長 井 口 光 世
【資料30-25】 医療法人研成会(要請先:0266-28-8910)
災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と医療法人研成会(以下「乙」という。)とは、岡谷市地域防災計画
(昭和40年9月岡谷市策定)に基づき、災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における要配慮者への避難援護を円滑かつ迅速に行うため、甲が乙に対して、乙の所有する施設の一部を福祉避難所として指定し、並びに乙が設置及び運営に協力することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要配慮者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
(2) 福祉避難所 一般の避難所では生活が困難な要配慮者が生活する避難所
(避難援護対象者)
第3条 この協定における避難援護の対象となる者(以下「避難援護者」という。)は、福祉施設又は医療機関に入所する若しくは入院するに至らない要配慮者で、一般の避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(指定施設)
第4条 甲が福祉避難所として指定する施設は、次のとおりとする。医療法人研成会 介護老人保健施設 白寿荘
(要請)
第5条 甲は、災害時において、避難援護者の存在を把握し、前条の規定により指定した福祉避難所を開設する必要があると認めるときは、乙に対し、福祉避難所の設置及び運営を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請があったときは、可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。
(要請手続)
第6条 前条の要請は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を記載した福祉避難所設置及び運営要望書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1) 避難援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先、医療情報等
(2) 身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3) 開設希望期間
(4) その他市長が必要と認める事項
(設置及び運営)
第7条 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり、可能な範囲で次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 避難援護者の相談等への対応及び避難援護者の日常生活上の支援
(2) 避難援護者の状況の急変等への対応
(3) 福祉避難所の設置及び運営に係る費用に関する報告書(様式第2号)の提出
(運営期間)
第8条 福祉避難所の運営期間は、甲からの要請に基づき、甲と乙の協議のうえ決定するものとする。
(避難援護者の移送)
第9条 福祉避難所への避難援護者の移送は、原則として当該避難援護者の家族等が行うものとする。
ただし、特別に配慮する必要があると認められる場合は、甲は、乙に対し、協力を求め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(物資の調達及び介助員等の確保)
第10条 甲は、避難援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、避難所における避難援護者の健康管理又は生活相談等に適切な対応を図るため、必要な介助員等の配置に努めるものとする。
(費用の負担)
第11条 甲は、乙が福祉避難所の設置及び運営に要した経費を負担するものとする。
(受入可能人数等)
第12条 甲及び乙は、平常時から受け入れ可能人数、介助員数、必要物資等について、事前確認表
(様式第3号)により情報交換を行うものとする。
(個人情報の管理及び守秘義務)
第13条 乙は、個人情報の管理に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岡谷市個人情報保護条例(平成12年岡谷市条例第5号)の規定を遵守し、業務の実施に当たり、甲から提供された個人情報の漏洩、毀損及び滅失等の事故の防止及びその他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり業務で知り得た情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。本協定の有効期間が満了した後においても同様とする。
(有効期間及び更新)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、協定の有効期間終了の日の1月前までに甲乙いずれからも、協定内容の変更又は解除の申出がないときは、本協定は引き続き1年間効力を有するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成31年3月1日
(甲) 岡谷市幸町8番1号
岡谷市長 今 井 竜 五
(乙) 岡谷市長地小萩1-11-30医療法人研成会
理事長 井 口 光 世
【資料30-26】 株式会社 ツクイ(要請先:0266-21-7270)
災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と株式会社ツクイ(以下「乙」という。)とは、岡谷市地域防災計画
(昭和40年9月岡谷市策定)に基づき、災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における要配慮者への避難援護を円滑かつ迅速に行うため、甲が乙に対して、乙の所有する施設の一部を福祉避難所として指定し、並びに乙が設置及び運営に協力することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要配慮者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
(2) 福祉避難所 一般の避難所では生活が困難な要配慮者が生活する避難所
(避難援護対象者)
第3条 この協定における避難援護の対象となる者(以下「避難援護者」という。)は、福祉施設又は医療機関に入所する若しくは入院するに至らない要配慮者で、一般の避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(指定施設)
第4条 甲が福祉避難所として指定する施設は、次のとおりとする。
株式会社ツクイ 特定施設入居者生活介護 ツクイ・サンシャイン岡谷
(要請)
第5条 甲は、災害時において、避難援護者の存在を把握し、前条の規定により指定した福祉避難所を開設する必要があると認めるときは、乙に対し、福祉避難所の設置及び運営を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請があったときは、可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。
(要請手続)
第6条 前条の要請は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を記載した福祉避難所設置及び運営要望書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1) 避難援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先、医療情報等
(2) 身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3) 開設希望期間
(4) その他市長が必要と認める事項
(設置及び運営)
第7条 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり、可能な範囲で次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 避難援護者の相談等への対応及び避難援護者の日常生活上の支援
(2) 避難援護者の状況の急変等への対応
(3) 福祉避難所の設置及び運営に係る費用に関する報告書(様式第2号)の提出
(運営期間)
第8条 福祉避難所の運営期間は、甲からの要請に基づき、甲と乙の協議のうえ決定するものとする。
(避難援護者の移送)
第9条 福祉避難所への避難援護者の移送は、原則として当該避難援護者の家族等が行うものとする。ただし、特別に配慮する必要があると認められる場合は、甲は、乙に対し、協力を求め、乙
は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(物資の調達及び介助員等の確保)
第10条 甲は、避難援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、避難所における避難援護者の健康管理又は生活相談等に適切な対応を図るため、必要な介助員等の配置に努めるものとする。
(費用の負担)
第11条 甲は、乙が福祉避難所の設置及び運営に要した経費を負担するものとする。
(受入可能人数等)
第12条 甲及び乙は、平常時から受け入れ可能人数、介助員数、必要物資等について、事前確認表
(様式第3号)により情報交換を行うものとする。
(個人情報の管理及び守秘義務)
第13条 乙は、個人情報の管理に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岡谷市個人情報保護条例(平成12年岡谷市条例第5号)の規定を遵守し、業務の実施に当たり、甲から提供された個人情報の漏洩、毀損及び滅失等の事故の防止及びその他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり業務で知り得た情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。本協定の有効期間が満了した後においても同様とする。
(有効期間及び更新)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、協定の有効期間終了の日の1月前までに甲乙いずれからも、協定内容の変更又は解除の申出がないときは、本協定は引き続き1年間効力を有するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成31年3月8日
(甲) 岡谷市幸町8番1号
岡谷市長 今 井 竜 五
(乙) 岡谷市本町2-4-10
株式会社ツクイ
特定施設入居者生活介護 ツクイ・サンシャイン岡谷施設長 宝 田 洋 雄
【資料30-27】 社会福祉法人平成会(要請先:0266-21-1180)
災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と社会福祉法人平成会(以下「乙」という。)とは、岡谷市地域防災計画(昭和40年9月岡谷市策定)に基づき、災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における要配慮者への避難援護を円滑かつ迅速に行うため、甲が乙に対して、乙の所有する施設の一部を福祉避難所として指定し、並びに乙が設置及び運営に協力することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要配慮者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
(2) 福祉避難所 一般の避難所では生活が困難な要配慮者が生活する避難所
(避難援護対象者)
第3条 この協定における避難援護の対象となる者(以下「避難援護者」という。)は、福祉施設又は医療機関に入所する若しくは入院するに至らない要配慮者で、一般の避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(指定施設)
第4条 甲が福祉避難所として指定する施設は、次のとおりとする。社会福祉法人平成会 介護老人福祉施設 さわらび
(要請)
第5条 甲は、災害時において、避難援護者の存在を把握し、前条の規定により指定した福祉避難所を開設する必要があると認めるときは、乙に対し、福祉避難所の設置及び運営を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請があったときは、可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。
(要請手続)
第6条 前条の要請は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を記載した福祉避難所設置及び運営要望書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1) 避難援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先、医療情報等
(2) 身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3) 開設希望期間
(4) その他市長が必要と認める事項
(設置及び運営)
第7条 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり、可能な範囲で次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 避難援護者の相談等への対応及び避難援護者の日常生活上の支援
(2) 避難援護者の状況の急変等への対応
(3) 福祉避難所の設置及び運営に係る費用に関する報告書(様式第2号)の提出
(運営期間)
第8条 福祉避難所の運営期間は、甲からの要請に基づき、甲と乙の協議のうえ決定するものとする。
(避難援護者の移送)
第9条 福祉避難所への避難援護者の移送は、原則として当該避難援護者の家族等が行うものとする。
ただし、特別に配慮する必要があると認められる場合は、甲は、乙に対し、協力を求め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(物資の調達及び介助員等の確保)
第10条 甲は、避難援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、避難所における避難援護者の健康管理又は生活相談等に適切な対応を図るため、必要な介助員等の配置に努めるものとする。
(費用の負担)
第11条 甲は、乙が福祉避難所の設置及び運営に要した経費を負担するものとする。
(受入可能人数等)
第12条 甲及び乙は、平常時から受け入れ可能人数、介助員数、必要物資等について、事前確認表
(様式第3号)により情報交換を行うものとする。
(個人情報の管理及び守秘義務)
第13条 乙は、個人情報の管理に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岡谷市個人情報保護条例(平成12年岡谷市条例第5号)の規定を遵守し、業務の実施に当たり、甲から提供された個人情報の漏洩、毀損及び滅失等の事故の防止及びその他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり業務で知り得た情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。本協定の有効期間が満了した後においても同様とする。
(有効期間及び更新)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、協定の有効期間終了の日の1月前までに甲乙いずれからも、協定内容の変更又は解除の申出がないときは、本協定は引き続き1年間効力を有するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成31年3月11日
(甲) 岡谷市幸町8番1号
岡谷市長 今 井 竜 五
(乙) 塩尻市宗賀1298-92
社会福祉法人平成会
理事長 小 松 弘
【資料30-28】 社会福祉法人平成会(要請先:0266-22-4057)
災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と社会福祉法人平成会(以下「乙」という。)とは、岡谷市地域防災計画(昭和40年9月岡谷市策定)に基づき、災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における要配慮者への避難援護を円滑かつ迅速に行うため、甲が乙に対して、乙の所有する施設の一部を福祉避難所として指定し、並びに乙が設置及び運営に協力することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要配慮者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
(2) 福祉避難所 一般の避難所では生活が困難な要配慮者が生活する避難所
(避難援護対象者)
第3条 この協定における避難援護の対象となる者(以下「避難援護者」という。)は、福祉施設又は医療機関に入所する若しくは入院するに至らない要配慮者で、一般の避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(指定施設)
第4条 甲が福祉避難所として指定する施設は、次のとおりとする。社会福祉法人平成会 養護老人ホーム 岡谷和楽荘
(要請)
第5条 甲は、災害時において、避難援護者の存在を把握し、前条の規定により指定した福祉避難所を開設する必要があると認めるときは、乙に対し、福祉避難所の設置及び運営を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請があったときは、可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。
(要請手続)
第6条 前条の要請は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を記載した福祉避難所設置及び運営要望書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1) 避難援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先、医療情報等
(2) 身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3) 開設希望期間
(4) その他市長が必要と認める事項
(設置及び運営)
第7条 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり、可能な範囲で次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 避難援護者の相談等への対応及び避難援護者の日常生活上の支援
(2) 避難援護者の状況の急変等への対応
(3) 福祉避難所の設置及び運営に係る費用に関する報告書(様式第2号)の提出
(運営期間)
第8条 福祉避難所の運営期間は、甲からの要請に基づき、甲と乙の協議のうえ決定するものとする。
(避難援護者の移送)
第9条 福祉避難所への避難援護者の移送は、原則として当該避難援護者の家族等が行うものとする。
ただし、特別に配慮する必要があると認められる場合は、甲は、乙に対し、協力を求め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(物資の調達及び介助員等の確保)
第10条 甲は、避難援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、避難所における避難援護者の健康管理又は生活相談等に適切な対応を図るため、必要な介助員等の配置に努めるものとする。
(費用の負担)
第11条 甲は、乙が福祉避難所の設置及び運営に要した経費を負担するものとする。
(受入可能人数等)
第12条 甲及び乙は、平常時から受け入れ可能人数、介助員数、必要物資等について、事前確認表
(様式第3号)により情報交換を行うものとする。
(個人情報の管理及び守秘義務)
第13条 乙は、個人情報の管理に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岡谷市個人情報保護条例(平成12年岡谷市条例第5号)の規定を遵守し、業務の実施に当たり、甲から提供された個人情報の漏洩、毀損及び滅失等の事故の防止及びその他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり業務で知り得た情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。本協定の有効期間が満了した後においても同様とする。
(有効期間及び更新)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、協定の有効期間終了の日の1月前までに甲乙いずれからも、協定内容の変更又は解除の申出がないときは、本協定は引き続き1年間効力を有するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成31年3月11日
(甲) 岡谷市幸町8番1号
岡谷市長 今 井 竜 五
(乙) 塩尻市宗賀1298-92
社会福祉法人平成会
理事長 小 松 弘
【資料30-29】 社会福祉法人サン・ビジョン(要請先:0266-21-7321・0266-89-1211)
災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と社会福祉法人サン・ビジョン(以下「乙」という。)とは、岡谷市地域防災計画(昭和40年9月岡谷市策定)に基づき、災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における要配慮者への避難援護を円滑かつ迅速に行うため、甲が乙に対して、乙の所有する施設の一部を福祉避難所として指定し、並びに乙が設置及び運営に協力することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要配慮者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
(2) 福祉避難所 一般の避難所では生活が困難な要配慮者が生活する避難所
(避難援護対象者)
第3条 この協定における避難援護の対象となる者(以下「避難援護者」という。)は、福祉施設又は医療機関に入所する若しくは入院するに至らない要配慮者で、一般の避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(指定施設)
第4条 甲が福祉避難所として指定する施設は、次のとおりとする。
社会福祉法人 サン・ビジョン グレイスフル岡谷 第2グレイスフル岡谷
(要請)
第5条 甲は、災害時において、避難援護者の存在を把握し、前条の規定により指定した福祉避難所を開設する必要があると認めるときは、乙に対し、福祉避難所の設置及び運営を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請があったときは、可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。
(要請手続)
第6条 前条の要請は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を記載した福祉避難所設置及び運営要望書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1) 避難援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先、医療情報等
(2) 身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3) 開設希望期間
(4) その他市長が必要と認める事項
(設置及び運営)
第7条 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり、可能な範囲で次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 避難援護者の相談等への対応及び避難援護者の日常生活上の支援
(2) 避難援護者の状況の急変等への対応
(3) 福祉避難所の設置及び運営に係る費用に関する報告書(様式第2号)の提出
(運営期間)
第8条 福祉避難所の運営期間は、甲からの要請に基づき、甲と乙の協議のうえ決定するものとする。
(避難援護者の移送)
第9条 福祉避難所への避難援護者の移送は、原則として当該避難援護者の家族等が行うものとする。
ただし、特別に配慮する必要があると認められる場合は、甲は、乙に対し、協力を求め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(物資の調達及び介助員等の確保)
第10条 甲は、避難援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、避難所における避難援護者の健康管理又は生活相談等に適切な対応を図るため、必要な介助員等の配置に努めるものとする。
(費用の負担)
第11条 甲は、乙が福祉避難所の設置及び運営に要した経費を負担するものとする。
(受入可能人数等)
第12条 甲及び乙は、平常時から受け入れ可能人数、介助員数、必要物資等について、事前確認表
(様式第3号)により情報交換を行うものとする。
(個人情報の管理及び守秘義務)
第13条 乙は、個人情報の管理に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岡谷市個人情報保護条例(平成12年岡谷市条例第5号)の規定を遵守し、業務の実施に当たり、甲から提供された個人情報の漏洩、毀損及び滅失等の事故の防止及びその他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり業務で知り得た情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。本協定の有効期間が満了した後においても同様とする。
(有効期間及び更新)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、協定の有効期間終了の日の1月前までに甲乙いずれからも、協定内容の変更又は解除の申出がないときは、本協定は引き続き1年間効力を有するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成31年3月8日
(甲) 岡谷市幸町8番1号
岡 谷 市 長 今 井 竜 五
(乙) 岡谷市加茂町3-8-7
社会福祉法人サン・ビジョン
グレイスフル岡谷 第2グレイスフル岡谷地域マネージャー 小 林 美 貴
【資料30-30】 社会福祉法人共立福祉会(要請先:0266-22-2772)
災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と社会福祉法人共立福祉会(以下「乙」という。)とは、岡谷市地域防災計画(昭和40年9月岡谷市策定)に基づき、災害時における福祉避難所の指定及び設置並びに運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における要配慮者への避難援護を円滑かつ迅速に行うため、甲が乙に対して、乙の所有する施設の一部を福祉避難所として指定し、並びに乙が設置及び運営に協力することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要配慮者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
(2) 福祉避難所 一般の避難所では生活が困難な要配慮者が生活する避難所
(避難援護対象者)
第3条 この協定における避難援護の対象となる者(以下「避難援護者」という。)は、福祉施設又は医療機関に入所する若しくは入院するに至らない要配慮者で、一般の避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(指定施設)
第4条 甲が福祉避難所として指定する施設は、次のとおりとする。
社会福祉法人共立福祉会 特定施設入居者生活介護 ケアハウス高尾
(要請)
第5条 甲は、災害時において、避難援護者の存在を把握し、前条の規定により指定した福祉避難所を開設する必要があると認めるときは、乙に対し、福祉避難所の設置及び運営を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請があったときは、可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。
(要請手続)
第6条 前条の要請は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を記載した福祉避難所設置及び運営要望書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1) 避難援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先、医療情報等
(2) 身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3) 開設希望期間
(4) その他市長が必要と認める事項
(設置及び運営)
第7条 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり、可能な範囲で次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 避難援護者の相談等への対応及び避難援護者の日常生活上の支援
(2) 避難援護者の状況の急変等への対応
(3) 福祉避難所の設置及び運営に係る費用に関する報告書(様式第2号)の提出
(運営期間)
第8条 福祉避難所の運営期間は、甲からの要請に基づき、甲と乙の協議のうえ決定するものとする。
(避難援護者の移送)
第9条 福祉避難所への避難援護者の移送は、原則として当該避難援護者の家族等が行うものとする。
ただし、特別に配慮する必要があると認められる場合は、甲は、乙に対し、協力を求め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(物資の調達及び介助員等の確保)
第10条 甲は、避難援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、避難所における避難援護者の健康管理又は生活相談等に適切な対応を図るため、必要な介助員等の配置に努めるものとする。
(費用の負担)
第11条 甲は、乙が福祉避難所の設置及び運営に要した経費を負担するものとする。
(受入可能人数等)
第12条 甲及び乙は、平常時から受け入れ可能人数、介助員数、必要物資等について、事前確認表
(様式第3号)により情報交換を行うものとする。
(個人情報の管理及び守秘義務)
第13条 乙は、個人情報の管理に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岡谷市個人情報保護条例(平成12年岡谷市条例第5号)の規定を遵守し、業務の実施に当たり、甲から提供された個人情報の漏洩、毀損及び滅失等の事故の防止及びその他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、福祉避難所の設置及び運営に当たり業務で知り得た情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。本協定の有効期間が満了した後においても同様とする。
(有効期間及び更新)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、協定の有効期間終了の日の1月前までに甲乙いずれからも、協定内容の変更又は解除の申出がないときは、本協定は引き続き1年間効力を有するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成31年2月20日
(甲) 岡谷市幸町8番1号
岡谷市長 今 井 竜 五
(乙) 岡谷市川岸上4-3-7
社会福祉法人共立福祉会
理事長 岩 間 ひとみ
【資料30-31】 岡谷薬剤師会(要請先:0266-23-7125)
災害時の医療救護活動に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷薬剤師会(以下「乙」という。)とは、災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定書は、岡谷市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療救護計画の策定等)
第2条 乙は、災害時における医療救護活動の円滑な実施を図るため、災害医療救護計画(以下「医療救護計画」という。)を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、災害医療救護計画を変更した時は、速やかに変更後の災害医療救護計画を甲に提出するものとする。
(薬剤師班の派遣)
第3条 甲は、防災計画に基づき、医療救護活動を行う場合において、乙の協力が必要なときは、乙に対し薬剤師班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた時は、医療救護計画に基づき、薬剤師班を派遣するものとする。
(薬剤師班の他市町村への派遣)
第4条 諏訪地域広域市町村圏災害時の相互応援協定に基づき、甲は乙を被災市町村の救護活動に派遣することができる。
(薬剤師班の任務)
第5条 薬剤師班は、甲が避難所、災害現場等に設置する医療救護所において医療救護活動を行う。
2 薬剤師班の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。 (ア)傷病者に対する調剤、服薬指導
(イ)医薬品の仕分け及び管理等
(ウ)前各号に定めるほか必要な活動
(薬剤師班に対する指揮命令等)
第6条 甲は、医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する薬剤師班に対し、乙の定める長を通じて指揮命令を行うことができる。
(薬剤師班の輸送)
第7条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるように、薬剤師班の輸送確保に努める。
(医薬品等の供給等)
第8条 災害時の医療救護活動のため、乙が派遣する薬剤師班が使用する医薬品等は、当該薬剤師班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
(調剤費)
第9条 医療救護所における調剤費は、無料とする。
(費用弁償)
第10条 甲の要請に基づき乙が医療救護を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1)薬剤師班の派遣に要する経費。
(2)薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
2 前項の実費弁償の額については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(損害補償)
第11条 甲は、医療救護活動従事中に乙に属する者が災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年岡谷市条例第24号)の規定に準じて補償を行うものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第12条 医療救護活動中に第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(他市町村派遣時における損害賠償)
第13条 第4条の規定により薬剤師班の他市町村派遣時における損害補償については、甲乙が協議のうえ決定するものとする。
(医事紛争の処理)
第14条 医療救護活動に起因する医事紛争が生じたときは、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙との協議のうえ誠意を持って解決のための適当な処置を講ずるものとする。
(報告)
第15条 乙は、医療救護活動終了後、速やかに甲の定めるところにより、従事者の氏名及び人数その他医療救護活動の内容を甲に報告するものとする。
(費用等の請求)
第16条 乙は、第10条の費用及び第11条の補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところ方法により行うものとする。
(費用等の支払)
第17条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その費用等を速やかに乙に支払うものとする。
(防災訓練への参加)
第18条 乙は、甲の要請に基づき甲が実施する防災訓練等に参加するものとする。
(実施細則)
第19条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要事項は、実施細則で定めるものとする。
(協議)
第20条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(協定期間)
第21条 この協定の有効期間は、平成21年10月28日から平成22年10月27日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1ヶ月前までに、甲乙いずれかから何らか意思表示がないときは、期間満了の日の翌日から更に1年間延長するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、双方
1通を保有するものとする。
平成21年10月28日
甲 岡 谷 市 長 今井 竜五乙 岡谷薬剤師会
会 長 小池 隆
【資料30-32】 岡谷薬剤師会(要請先:0266-23-7125)
災害時の医療救護活動に関する実施細則
平成21年10月28日付けで岡谷市(以下「甲」という。)岡谷薬剤師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第1
9条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。
(医療救護活動の報告)
第1条 乙は、協定書第3条の規定により薬剤師班を派遣したときは、医療救護活動終了後、
「医療救護活動実施報告書」(様式第1号)及び「医薬品等使用報告書」(様式第2号)を作成し、速やかに甲に報告するものとする。
(費用弁償の額)
第2条 協定書第10条第1項第1号に規定する額は、別表に定める額とする。
2 協定書第10条第1項第2号に規定する額は、使用した医薬品等に係る実費とする。
(事故報告)
第3条 乙は、協定書第11条に規定する医療救護活動従事者の災害が発生したときは、「事故報告書」(様式第3号)により速やかに甲に報告するものとする。
(費用等の請求)
第4条 協定書第16条に規定する費用等の請求は、乙が各薬剤師班分をとりまとめ、「費 用弁償請求書」(様式第4号)及び「医薬品等実費弁償請求書」(様式第5号)により、甲に請求するものとする。
(支払)
第5条 甲は、前条の請求があったときは、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとする。
平成21年10月28日
甲 岡 谷 市 長 今井 竜五乙 岡谷薬剤師会
会 長 小池 隆
別表
種 類 | 額 |
日 当 | 災害救助法施行規則(昭和34年長野県規則第3号)の例による。 |
旅 費 | 岡谷市職員の旅費支給条例(昭和35年岡谷市条例第21号)の例による。 この場合において、薬剤師は一般職の職員の規定を適用する。 |
時 間 外勤務手当 | 岡谷市職員の給与に関する条例(昭和26年岡谷市条例第4号)を準用する。この場合において、同条例15条の勤務1時間当たりの給与額は、日 当の額を一般職の職員の勤務時間数で除して得た額とする。 |
【資料30-33】 長野県建築士会諏訪支部(要請先:0266-58-6624)
災害時における応急危険度判定の協力に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と社団法人長野県建築士会諏訪支部(以下「乙」という。)は、岡谷市内において震災、風水害その他の原因による災害が発生し、または発生する恐れがあるとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力し、迅速かつ円滑に災害対応を遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、甲の地域における災害時に、甲の地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲の指定する避難施設に対して、乙が応急危険度判定を実施して住民のより安全を確保するために、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において、応急危険度判定を実施する必要が生じた場合は、乙に対し次の各号に掲げる事項を明らかにし、協力を要請するものとする。
(1) 災害の状況及び協力を要請する事由
(2) 応急危険度判定の実施内容
(3) その他必要な事項
2 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、甲からの応急危険度判定の要請を受けたときは、業務上の支障又はやむを得ない理由がない限り、応急危険度判定を実施するものとする。
2 乙は、震度5弱以上の地震が発生したとき又は災害の状況により甲からの連絡が不可能なときは、甲からの要請を待つことなく、本協定の趣旨に基づき応急危険度判定を実施するものとする。
3 乙は、災害発生後8時間以内に甲が指定した避難施設の応急危険度判定を実施するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、改めて乙に実施時間の延長を要請することができる。
(事前計画)
第4条 甲は、災害時に応急危険度判定を円滑に実施するために、判定する避難施設をあらかじめ定め、乙に文書で報告するものとする。
2 甲は、判定する避難施設を変更したときは、その内容を速やかに乙に報告するものとする。
3 乙は、災害時に応急危険度判定を円滑に実施するために、組織体制及び連絡体制(以下「組織体制等」という。)をあらかじめ定めて、甲に文書で報告するものとする。
4 乙は、組織体制等を変更したときは、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(報告)
第5条 乙は、応急危険度判定に従事する場合、その活動の内容及び状況並びに従事中に知り得た災害情報を、速やかに甲に報告するものとする。
2 乙は、応急危険度判定に従事する場合は、次の各号に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1) 応急危険度判定結果
(2) 従事した人員及び名簿
(3) その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 この協定に基づく応急危険度判定に要した経費は、甲乙協議の上決定する額を甲が負担するものとする。
(災害補償)
第 7 条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、応急措置の業務に従事した者
(以下、応急措置従事者という。)の内、この協定に基づき、災害時に応急危険度判定に従事した者が、当該活動により死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合においては、岡谷市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年岡谷市条例第29号)に規定する補償基礎額を限度として、甲が補償を行うものとする。
(経費等の請求)
第 8 条 乙は、第 6 条に規定する経費及び前条に規定する災害補償(以下「経費等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(経費等の支払)
第 9 条 甲は、前条の規定により経費等の請求があった場合、その内容が適当であると認めたときは、その経費等を速やかに支払うものとする。
(守秘義務)
第10条 乙は、この協定に基づく応急危険度判定の従事中に知り得た情報を、甲の許可なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、平成21年3月31日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に当って疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成 20 年 11 月 25 日
甲 岡谷市長 今 井 竜 五
乙 社団法人 長野県建築士会 諏訪支部
支部長 太田 清人
【資料30-34】 アピタ岡谷店(要請先:0266-23-7666)
災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)とアピタ岡谷店(以下「乙」という。)は、岡谷市において地震、風水害その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、市民生活の早期安定を図るため、応急生活物資の調達及び供給等に関する事項について、次のとおり協定を締結する。
(協力事項の発動)
第 1 条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資供給の協力要請)
第 2 条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有商品の供給について協力を要請するものとする。
(応急生活物資供給の協力実施)
第 3 条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第 4 条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況に応じ、原則として別表のとおり指定する。
(応急生活物資供給の要請手続)
第 5 条 甲が乙に対する要請手続きは、応急生活物資供給の要請書(別記様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等をもって要請できるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第 6 条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の引取)
第 7 条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認のうえ引き取るものとする。
(費用)
第 8 条 第 3 条及び第 6 条の規定により、乙が供給した商品の対価については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認等に基づき、適正価格により甲乙協議のうえ決定するものとする。
(広域的な支援体制の整備)
第 9 条 乙は、他の店舗との間で、災害時における相互支援の協定の締結等、広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。
(その他必要な支援)
第 10 条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(協定の有効期間及び更新)
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の日から1ヶ月前までに甲乙のいずれからも別段の申し出がなされないときは、前項の期間が満了した後においても、この協定を同一条件で更新したものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施にあたって疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成22年10月19日から施行する。
この協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成22年10月19日
甲 岡谷市幸町8番1号岡谷市
岡谷市長 今井 竜五
乙 岡谷市銀座一丁目1番5号ユニー株式会社
アピタ岡谷店
店長 鈴木 栄
別表
最優先供給品目 | ★容器入り水・飲料 ★パン(菓子パン・調理パン・食パン) ★牛乳(その他) ★果物(バナナ等) ★レトルト食品(ごはん・おかず類) |
状況に応じて供給する品目 | ・缶詰 ・ハム・ソーセージ ・インスタントラーメン ・バター・ジャム ・緑茶・コーヒー・紅茶 ・米 ・粉ミルク ・電池 ・懐中電灯 ・ローソク ・マッチ、簡易ライター ・軍手 ・ポリバケツ ・飲料用ポリタンク ・カセット式ガスコンロ及びボンベ ・紙コップ ・紙皿 ・トイレットペーパー ・洗剤 ・石けん ・紙おむつ ・生理用品 ・濡れティッシュ ・ゴミ袋 ・運動靴 ・下着・靴下・上下服等 ・タオル ・蚊取り線香 ・使い捨てカイロ(冬) |
(1)★印「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達、供給すべき品目。
(2)「状況に応じて供給する品目」は、概ね上記の品目とし、災害規模や被災者ニーズの変化等の状況に応じて調達、供給する。
氏 名 | 住 所 | 連絡先 |
岡谷市 総務部 危機管理室 | 岡谷市幸町 8 番 1 号 | 電話 0266-23-4811 FAX 0266-24-0689 |
(3)品目は上記のほか、甲乙協議のうえ、その都度指定できるものとする。甲 連絡先
乙 連絡先
氏 名 | 住 所 | 連絡先 |
ユニー株式会社アピタ岡谷店 | 岡谷市銀座一丁目1番5号 | 電話 0266-23-7666 FAX 0266-23-9416 |
別記様式
ユニー株式会社
アピタ岡谷店 様
岡谷市長 災害時における応急生活物資供給の要請書
年 月 日
電話等による連絡の日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||
要 請 す る 物 資の種 類 、数 量 | 品 | 目 | 数 | 量 | 単 | 位 | ||||
搬 入 | 希 | 望 | 日 時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | ||
※ 搬 | 入 | 先 | 所在地 | |||||||
名 称 現地担当者名 | TEL | |||||||||
備 | 考 |
※この FAX を受信されましたら、すみやかに要請受諾の可否を上記連絡担当者に電話連絡してください。
【資料30-35】 国土交通省(要請先:関東地方整備局長野国道事務所 026-264-7008)
災害時の情報交換に関する協定
国土交通省関東地方整備局長(以下「甲」という。)と、岡谷市長(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、岡谷市の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれがある場合において、両地方整備局及び丙が必要とする各種情報の交換等(以下「情報交換」という。)に関する事項について定め、もって、迅速かつ円滑な災害対策の実施に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 両地方整備局及び丙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。一 岡谷市内で重大な被害が発生又は、発生するおそれがある場合
二 岡谷市災害対策本部が設置された場合
三 その他両地方整備局又は丙が必要と判断した場合
(情報交換の内容)
第3条 両地方整備局及び丙の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(河川、ダム、砂防、道路、公園、下水道等)の被害状況に関すること三 その他両地方整備局又は丙が必要な事項
(情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、丙の要請があった場合又は両地方整備局が必要と判断した場合には、両地方整備局から丙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
なお、両地方整備局及び丙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 両地方整備局及び丙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙丙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は、2通作成し、甲乙丙押印のうえ各1通を所有する。平成23年12月6日
甲) 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1国土交通省
関東地方整備局長 下 保 修
乙) 長野県岡谷市幸町8-1岡谷市
岡 谷 市 長 今 井 竜 五
【資料30-36】 長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協定
長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協定
長野県(以下「甲」という。)、長野県市長会(以下「乙」という。)及び長野県町村会(以下
「丙」という。)は、大規模災害により被災した都道府県・市区町村(以下「被災県等」という。)への支援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、長野県外で大規模な災害が発生した場合に、被災県等に対し、甲、乙及び丙が一体となって迅速かつ的確な支援を行うため必要な事項について定めるものとする。
(支援の実施)
第2条 支援方法及び内容等については、別添「長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針」に基づき実施するものとする。
(その他)
第3条 この協定に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、甲、乙及び丙が協議して定める。
附 則
この協定は、平成24年12月12日から適用する。
平成24年12月12日
甲 住所 長野市大字南長野字幅下692-2長野県知事
乙 住所 長野市大字西長野字加茂北143-8長野県市長会長
丙 住所 長野市大字西長野字加茂北143-8長野県町村会長
【資料30-37】 長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針
長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針
第1 総 則
1 目 的
この方針は、長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した都道府県・市区町村(以下
「被災県等」という。)に対し、長野県(以下「県」という。)と長野県内の市町村(以下「市町村」という。)が一体となって、迅速かつ的確な支援を行うために設置する長野県合同災害支援チームの活動に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の意義
(1) 代表市町村
長野県市町村災害時相互応援協定に定める代表市町村をいう。
(2) ブロック
長野県市町村災害時相互応援協定に定めるブロックをいう。
(3) 先遣隊
大規模災害が発生した際に、被災状況を把握するため、被災県等へ派遣する長野県職員と市町村職員(代表市町村職員もしくはブロックを代表する市町村職員をいう。以下同じ。)に よる合同チームをいう。
(4) 現地支援本部
被災県等において支援ニーズの把握、支援に関する調整及び支援の実施を行う組織をいう。
(5) 後方支援本部
支援に際し、長野県庁等において被災県、現地支援本部及び市町村との連絡、調整を行う組織をいう。
(6) 調整会議
支援方針、現地支援本部及び後方支援本部の体制等について調整を行う組織をいう。
第2 被災県等への支援
1 支援を行う被災県等
次に掲げる協定に基づき支援を行うこととなった被災県等とする。
(1) 「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」(全国知事会)
(2) 「災害時等の応援に関する協定」(中部圏知事会)
(3) 「震災時等の相互応援に関する協定」(関東地方知事会)
(4) 「災害時の相互応援に関する協定」(新潟県)
(5) 県が新たに締結する災害時応援協定
2 支援の内容
主に、次の支援を行う。
(1) 被災県等への職員派遣及び物資の提供
(2) 被災者の受入及び施設の提供
① 県内医療機関での傷病者の受入
② 県内での避難所、応急仮設住宅等の提供
(3) その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援
3 支援の実施又は終了の決定
(1) 被災県等に対する支援を実施する場合又は支援を終了する場合は、県危機管理監が県知事、
市長会長及び町村会長の事前の承認を得るものとする。ただし、支援の実施に当たり、緊急を要する場合にあっては、事後の承認をもって足りるものとする。
(2) 前項の承認後、県は、市町村に対して、県知事、市長会長及び町村会長の連名により、支援の決定又は終了を通知するものとする。
第3 支援体制の整備
1 先遣隊の派遣
(1) 被災状況を把握するため、被災県等の災害対策本部に先遣隊を派遣する。
(2) 先遣隊は、県職員2 名と市町村職員2 名を基本に構成し、隊長は県職員をもってあてる。
(3) 先遣隊を派遣するブロックの順番、先遣隊の装備品など、派遣を円滑に行うために必要な事項については、あらかじめ県と代表市町村との協議で定める。
2 現地支援本部の設置
(1) 先遣隊は、被災県等と調整の上、適切な場所に現地支援本部を設置し、運営にあたる。なお、その場合は先遣隊長を現地支援本部の責任者とする。
(2) 現地支援本部は、次の業務を行う。
① 被災県等との連絡体制の確立
② 被災県等の支援ニーズの把握
③ 被災県等での職員、物資等の受入調整
④ 広域避難を実施する場合の調整
⑤ 被災県等に対する支援の実施
⑥ その他、支援に必要な業務
(3) 現地支援本部に派遣する県職員及び市町村職員の人数は、支援状況に応じて後方支援本部で決定する。
3 後方支援本部の設置
支援を決定した場合は、県及び市町村で構成する後方支援本部を原則として県庁内に設置する。ただし、県危機管理監が特に認めた場合は、県庁外に設置することができる。
(1) 後方支援本部は、県危機管理監、関係する部局の県職員及び各ブロック1名ずつの市町村職員を基本に構成し、設置後の被災県等への支援状況に応じて人数を定める。
(2) 後方支援本部の責任者は県危機管理監をもってあてる。
(3) 後方支援本部の業務
① 現地支援本部との連絡体制の確立
② 現地支援本部から送られる支援ニーズの把握と支援内容の検討
③ 支援内容の県及び市町村への割り振り
④ 支援に関する被災県等、現地支援本部及び市町村間の総合調整
⑤ 費用精算業務
⑥ その他支援に必要な業務
(4) 調整会議
県危機管理監、市長会事務局長、町村会事務局長及び後方支援本部の市町村職員で構成する調整会議を設置し、主に次の事項を協議する。
① 支援方針
② 現地支援本部及び後方支援本部の体制
③ 支援の終了
④ その他、支援を円滑に行うために調整が必要な事項
第4 県及び市町村において実施する事項
1 県が実施する事項
(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載
(2) 県及び市町村の支援可能な職員、物資等の把握
(3) 支援可能な職員、物資等の確保
(4) その他支援に必要な事項
2 代表市町村が実施する事項
(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載
(2) ブロック内市町村の支援可能な職員、物資等の把握
(3) 支援可能な職員、物資等の確保
(4) ブロック内の連絡体制の整備
(5) その他支援に必要な事項
3 代表市町村以外の市町村が実施する事項
(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載
(2) 支援可能な職員、物資等の確保及び代表市町村への情報提供
(3) その他支援に必要な事項
第5 その他
1 訓練の実施
他県で実施する防災訓練に合わせ、先遣隊の派遣訓練、現地支援本部及び後方支援本部の設置訓練、情報連絡に関する訓練を実施する。
2 姉妹市町村等の災害時応援協定との関係
この方針は、市町村が姉妹市町村等の災害時応援協定により被災市町村を支援することを妨げるものではない。
3 本方針を円滑に運用するために必要な事項は、県及び代表市町村で定める。
【資料30-38】 諏訪生コン協同組合(要請先:諏訪生コン協同組合 0266-53-1109)
災害時における応援協力に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)と諏訪生コン協同組合(以下「乙」という。)とは地震、風水害等の災害時等における応援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の地域に地震、風水害その他による大規模な災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が行う支援活動に係る乙の応援協力について、適正かつ円滑な運営を期すため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請及び応援協力)
第 2 条 甲は、災害時において、災害応急対策のため必要があると判断したときは、乙に対し、応援協力を要請することができるものとする。
2 乙は、甲からの前項の要請があったときは、特別な理由がない限り、応援協力を行うものとする。
(応援協力の内容)
第3条 前条第2項に規定する応援協力は、次に掲げるものとする。
(1)消火用水及び資材用砂・砂利等の供給
(2)乙の組合員が所有する重機(オペレーター付)の提供
(3)乙の組合員が所有する無線車による連絡網の確保
(4)乙の組合員が所有する工場敷地の提供
(5)その他、甲が必要と認めるもの
(要請手続き)
第4条 甲は、第2条第1項に規定する応援協力の要請を行う時は応援協力要請書(様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する時は、口頭、電話等により要請できるものとし、後日速やかに要請書を提出するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 乙は、第2条第2項に規定する要請を受けた時は、資機材の提供等必要な措置を講ずるものとする。
(報告)
第6条 乙は、第2条第2項及び第3条に規定する応援協力を実施したときは、応援業務実施報告書
(様式第2号)により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、電話等により報告し、その後速やかに報告書を提出するものとする。
(経費の負担)
第7条 第2条2項及び第3条に規定する応援協力に要した提供資材の経費負担については、甲乙協議の上決定するものとする。ただし、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定により他の地方公共団体の長等の要求に応じて応援活動を行った場合の費用負担は、同法 92 条に定めるところによる。
2 甲が前項の規定により負担する額は、災害発生直前における適正価格を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。
(経費等の支払)
第8条 甲は、前条の規定による経費等の請求があった場合、その内容が適当であると認めたときは、その経費等を速やかに支払うものとする。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲と乙は、この協定書の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに連絡責任者届(様式第
3号)により相手方に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。
(災害補償)
第 10 条 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)の規定に基づき、応援協力の業務に従事した者のうち、この協定に基づき、災害時に応援協力の業務に従事した者が、当該活動により死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合においては、岡谷市消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年岡谷市条例第 29 号)に規定する補償基礎額を限度として、甲が補償を行うものとする。
(情報提供)
第 11 条 乙は、乙が応援協力の従事中に覚知した災害等による被害情報は、甲及び市町村等に積極的に提供するものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年 3 月 31 日までの間とする。ただし、期
間終了の 30 日前までに、甲又は乙から文書をもって協定終了の意思表示をしないときは、更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本協定書2通作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成24年11月28日
甲 岡谷市幸町8番1号
岡谷市
岡谷市長 今井 竜五
乙 諏訪市沖田町五丁目 72 番地諏訪生コン協同組合
理事長 笠井 宗近
(様式第 1 号)
平成 年 月 日
諏訪生コン協同組合
理事長 様
岡谷市長 ㊞
応 援 協 力 要 請 書
災害時における応援協力に関する協定第4条に基づき、下記のとおり協力を要請します。
項 | 目 | 内 容 | |
(1)災害の状況 | |||
(2)応援を要する理由 | |||
(3)応援を要する内容 | 消火用水 ・ 資材用砂 ・ 資材用砂利 | ||
重機 ・ 重機オペレーター ・ 無線車 | |||
敷地 ・ その他( | ) | ||
(4)具体的内容 | ※ 数量・設置場所・期限等 | ||
(5)備 | 考 |
(様式第 2 号)
平成 年 月 日
岡谷市長
様
㊞
応 援 業 務 実 施 報 告 書
災害時における応援協力に関する協定第6条に基づき、下記のとおり報告します。
項 | 目 | 内 | 容 | |||
(1)応援実施内容 | 消火用水 ・ 資材用砂 ・ | 資材用砂利 | ||||
重機 ・ 重機オペレーター | ・ 無線車 | |||||
敷地 ・ その他( | ) | |||||
(2)具体的実施内容 | ※ 数量・設置場所・期限等 | |||||
(3)有償品目 | 品名 | 単価 | 数量 | 小計 | ||
消費税 | 円 | 総合計金額 | 円 | |||
(4)備 | 考 |
※ 請求書は別途作成、提出致します。
(様式第 3 号)
作成日 平成 年 月 日
甲 長野県岡谷市幸町 8 番 1 号
岡谷市長 今井 竜五乙 長野県諏訪市沖田町五丁目 72 番地諏訪生コン協同組合
理事長 笠井 宗近
連 絡 責 任 者 届
部 署 名 | 連 絡 先 |
岡谷市総務部危機管理室 | 電話 0266-23-4811 FAX 0266-24-0689 0266-23-4812 |
災害時における応援協力に関する協定第 9 条に基づき、下記のとおり報告します。甲 支援要請責任者
乙 要請先責任者
諏訪生コン協同組合 | TEL(0266) 53-1109 | FAX(0266) 58-2625 | E-mail suwarmcc@olive.plala.or. jp | |||||||
連絡順 | 氏 | 名 | 役 | 職 | 携 | 帯 | 自 | 宅 | ||
1 | 藤 | 森 | 康 | 雄 | 事務長 | |||||
2 | 笠 | 井 | 宗 | 近 | 理事長 | |||||
3 | 本 | 道 | 孔 | 崇 | 副理事長 |
※変更時は速やかに修正し報告する。
【資料30-39】 長野県石油商業組合諏訪支部
災害時における石油類燃料の供給等に関する協定書
岡谷市(以下「甲」という。)、長野県石油商業組合(以下「乙」という。)及び長野県石油商業組合諏訪支部(以下「丙」という。)は、地震、風水害、その他の災害が発生し又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が必要とする石油類燃料を乙及び丙が優先かつ安定的な供給を行うため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、岡谷市地域防災計画に基づき、災害応急対策活動に必要な石油類燃料を、地元石油販売事業者の協力を得ることにより確保し、もって市民生活の早期安定を図るため、乙及び丙の所有する石油類燃料の甲への供給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲は、乙及び丙並びに丙の会員(以下「乙及び丙等」という。)に対して、次の各号について協力を要請することができるものとする。
(1) 甲が指定する緊急車両等への石油類燃料の優先給油
(2) 甲が指定する災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設への石油類燃料の優先提供
(3) 乙及び丙等が取り扱う物資(前2号で規定する石油類燃料を除く。)の供給及び要員の動員等
(4) 乙及び丙等の給油所における、被災者、帰宅困難者及び観光客(外国人を含む。)等(以下「被災者等」という。)に対する一時休憩所としての施設の提供、水道水及びトイレの提供
(5) 乙及び丙等の給油所における被災者等に対するラジオ、テレビ等による災害情報、地図等による通行可能な道路情報、近隣の避難所に関する情報等の提供
(6) 乙及び丙等の給油所における傷病者である被災者等に対する救急要請及び簡易な応急手当等の支援
2 前項の要請は、石油類燃料の供給等要請書(様式第1号)によるものとする。
ただし、緊急を要する場合は口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。
(支援の実施)
第3条 乙及び丙等は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲内において支援を実施する。ただし、通信の途絶等により甲が乙及び丙等に要請できないと判断したときは、甲の要請を待たないで支援を実施するものとする。
(報告手続)
第4条 乙及び丙等は、第2条第1項第1号から第3号までの協力を行った場合には口頭で甲に報告し、その後、速やかに救援実施報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(経費の負担)
第5条 第2条第1項第1号から第3号までの規定により、乙及び丙等が供給した石油類燃料の対価及び乙及び丙等が行った運搬の費用(以下「費用」という。)については、原則として当該石油類燃料の供給等を受けた者(以下「供給先」という。)が負担するものとし、災害発生時直前における通常の価格を基準として、供給先と乙及び丙が協議のうえ決定するものとする。
(費用の支払)
第6条 供給先は、乙及び丙等からの請求があったときは、その費用を速やかに支払うものとする。
(事故等の報告)
第7条 乙及び丙等は、その石油類燃料の供給に際し、やむを得ぬ事由が発生し供給等を中断したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(損害の負担)
第8条 第2条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
(協力体制の構築)
第9条 甲、乙及び丙は、平常時から相互の連絡体制及び燃料の供給等についての情報交換を定期的に行い、災害時に備えるものとする。
2 甲、乙及び丙は、この協定を円滑に推進するために、事務担当者名簿(様式第3号)を作成し相互に交換するとともに、平常時から石油類燃料等の備蓄及び安定供給に関し、必要な対策について協議するものとする。
(防災意識の向上)
第 10 条 乙及び丙は、組合活動を通じて、日常的に石油類燃料の備蓄、緊急時対応設備の整備等組合員の防災意識の向上に努め、甲は、乙及び丙に対して必要な協力を行うものとする。
(市民への周知)
第 11 条 甲、乙及び丙は協力して、この協定の内容及び乙及び丙等の所在地等について市民へ周知を図るものとする。
(協定の有効期間)
第 12 条 本協定の有効期間は協定締結日から1年間とし、有効期間満了までに、甲、乙及び丙から特段の意思表示がないときは更新されるものとする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めがない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
本協定締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各1通を保有する。平成 25 年 3 月 28 日
甲 岡 谷 市
岡谷市長 今 井 竜 五乙 長野県石油商業組合
理 事 長 渡 邉 一 正丙 長野県石油商業組合諏訪支部
支 部 長 小 松 市 男
【資料30-40】 甲:諏訪広域連合 乙: エルシーブイ株式会社
臨時災害放送局の開設及び運用に関する協定書
諏訪広域連合(以下「甲」という。)とエルシーブイ株式会社(以下「乙」という。)は、諏訪圏域において大規模災害等により、甚大な被害が発生した場合の臨時災害放送局(以下「臨災局」という。)の開設及び運用の基本的事項について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、諏訪圏域において大規模災害が発生した場合に開設する臨災局の運用について必要な事項を定め、いち早く必要な情報を住民に提供することにより、災害等による被害の軽減化を図り、もって住民生活の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「大規模災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は大規模な火災若しくは爆発その他の状態をいう。
(2) 「臨時災害放送」とは、放送法第八条及び放送法施行規則第七条第二項第二号に規定された放送をいう。
(臨災局の開設)
第 3 条 甲又は甲の関係市町村は、住民に対し災害関連情報の伝達手段として臨災局の開設が適切であると判断した場合に、甲を開設の主体として免許申請を行うものとする。
2 大規模災害が複数の自治体におよんだ場合及び一自治体において甚大な被害を受けた場合においても前項の判断により免許申請を行うものとする。
(運用)
第 4 条 甲に臨災局の開設が許可された場合、甲は乙に対しその運用を委託する事ができるものとし、乙はそれを受託するものとする。
2 臨時災害放送の内容等については、別に定める運用マニュアルにもとづき放送するものとする。
3 臨災局としての放送終了については、甲及び甲の関係市町村、乙において協議の上決定するものとする。
(経費負担)
第 5 条 臨災局の運用について発生した経費は、甲が負担するものとし、乙は別に定める臨災局運営に掛る算出根拠にもとづき請求するものとする。それ以外については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(連絡責任者)
第 6 条 甲、甲の関係市町村及び乙は、臨時災害放送の円滑な実施を図るため連絡責任者を置くものとし、変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(協議)
第 7 条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施について疑義が生じた事項については、甲乙が誠意をもって協議し決定するものとする。
(協定期間)
第 8 条 この協定の効力は、次のとおりとする。
(1) 協定締結の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。
(2) 協定期間満了日の 1 箇月前までに、甲又は乙から異議申立てのない場合、協定は 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成25年 8月21日
甲 諏訪広域連合
広域連合長 山 田 勝 文
乙 エルシーブイ株式会社
代表取締役社長 河 口 譲