Contract
スラーヤ衛星携帯電話レンタル規定
第 1 条 適用の範囲
本利用規定は、株式会社ウェック・トレック(以下「当社」といいます。)の提供する
スラーヤ衛星携帯電話、及びその付属品(以下「衛星携帯電話機器」といいます。)のレンタルサービスを利用される方(以下「利用者」といいます。)に適用します。
第 2 条 申込み
レンタルを受けようとするときは、本利用規定を承諾の上所定の申込書に必要事項を記入して当社へ申込みいただきます。
2. 前項の規定に拘らず、当社は在庫その他の事情により、前項の申込の内容通りのレンタルを提供することができない場合があります。
第 3 条 レンタル期間、及びレンタル料金
当社の定めるレンタル料金表に従い、衛星携帯電話機器のレンタル料金は貸し出し時までに前払いしていただきます。
第 4 条 レンタル期間の延長
利用者はレンタル期間を延長する場合は、事前にその旨を連絡するものとします。
2.レンタル期間を延長した場合には、返却時に、全レンタル期間のレンタル料金と、前払い済みのレンタル料金との差額をお支払いいただきます。
3.当社は連絡なくレンタル期間が延長されている場合は衛星携帯電話機器の回線停止処置をおこなうことができるものとします。
第 5 条 申込の取消
第 2 条の申込を取消す場合は、直ちに当社に対しその旨を連絡するものとします。なお、利用開始日の2日前(休業日に当たる場合は前営業日)よりキャンセル料金1台あたり1万円(消費税別途)をお支払いいただきます。
第 6 条 途中解約
第 2 条の申込を途中解約する場合は、直ちに当社に対しその旨を連絡するものとします。なお、解約時点でそれまでのレンタル期間の料金精算を行います。ご契約のレンタル料の 50%を解約時点で申し受け、差額を返金いたします。
第 7 条 通話料金
利用明細に記載された通話料金、通信料金に対して、当社の定める通信料金表に従って、お支払いいただきます。
第 8 条 衛星通信機器の管理、及び滅失・毀損等
利用者は当社指定の用法に従い善良なる管理者の注意義務をもって利用、保管するものとします。
2. 利用者はレンタル期間中に衛星通信機器が滅失、毀損した場合、または盗難にあった場合は直ちにその旨を当社に連絡することとします。利用者が当社に連絡した日から当社が所定の手続きを完了するまでの間に発生した通話料金は、通話を行った者が誰であるかに関わらず、利用者の負担とします。
3. 前項の場合には、利用者は衛星通信機器本体実費・付属品の実費等を負担するものとします。
第 9 条 海外での使用許可等
利用者は、衛星通信機器を海外で使用する場合には、利用者の責任において、各国・各地域の定める衛星通信機器の持込および使用について必要な許可等の手続を行うものとします。
2.当社は、利用者が前記の手続を怠ったことによって利用者が被った損害について、利用者に対して一切責任を負わないものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。
第 10 条 禁止事項
利用者は、衛星通信機器に他の物品等を取り付けたり、衛星通信機器の改造、または性能の変更を行ってはなりません。
2.利用者は衛星通信機器、及び当社に対する権利を第三者に譲渡、質入れ、転貸したり、衛星通信機器に係わる権利を侵害する行為をしてはなりません。
第 11 条 不担保特約
当社は、利用者が衛星通信機器を本来の目的に利用することができなかったことにより被った損害につい て、その原因の如何を問わず、利用者に対して一切責任を負わないものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。
第 12 条 利用者の責によらない事由によるレンタル契約の解約
衛星通信機器の故障や通信回線の停止などにより、利用者の責によらない事由によって衛星通信機器を本来の目的に利用することができなくなった場合には、その時点で、レンタル契約は解約されます。
2.この場合、利用者は、衛星通信機器をすみやかに当社に返却して解約までの期間の通話料金を当社に支払うものとし、当社は前払済みのレンタル料金と、解約までの期間に応じたレンタル料金との差額を精算し、剰余金がある場合には、利用者に返金いたします。
3.本条の解約によって利用者が被った損害について、当社は一切責任を負わないものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。
第 13 条 利用者の責による事由によるレンタル契約の解約
当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、通知催告をせず直ちにレンタル契約を解約することができるものとします。この場合、当社は衛星通信機器の回線停止処置をおこなうことができるものとします。
(1)申込書に虚偽の記載をしていたことが判明した場合 (2)利用者の信用状態が著しく悪化したとき
(3)本利用規定に違反したとき
(4)衛星通信機器の使用方法ならびに使用目的が公序良俗に照らして適当でないと判断されるとき
2.前項の解約があった場合は、利用者は直ちに衛星通信機器を返却するほか、解約によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
第 14 条 合意管轄
利用者は、本利用規定およびレンタル契約に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額が 90 万円以下の場合に
は東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とし、訴額が 90 万円を超える場合には、東京地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
附則: この規約は、令和2年1月1日から実施します。xxxxxxx 0 xx 00 x 0 x
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株式会社ウェック・トレック代表取締役 xxx