保険証券等の不発行に関する特約(AP 用) 39
[2022 年 4 月 1 日改訂]
普通保険約款・特約
ペット医療保険
楽天損害保険株式会社
目次
第1条(仕組みと特徴) 6
第2条(用語及び用語の説明・定義) 6
第3条(責任開始日及び待機期間) 9
第4条(契約日) 9
第5条(保険期間) 9
第2章 保険金を支払う場合 9
第6条(保険金を支払う場合) 9
第7条(支払金額等) 9
第8条(重複保険契約がある場合の保険金の支払い) 10
第3章 保険金を支払わない場合 10
第9条(保険金を支払わない場合その1) 10
第10条(保険金を支払わない場合その2) 11
第4章 保険金の請求・支払手続き 11
第11条(保険金の請求) 11
第12条(保険金の請求期限) 11
第13条(保険金の支払い) 11
第5章 保険料の払込 12
第14条[保険料の払込方法(経路)、払込回数、払込期日] 12
第15条(保険料収納時の領収証交付) 13
第16条(保険料の払込猶予期間と未納通知) 13
第17条(払込猶予期間における保険金の支払い) 13
第6章 保険契約の失効、無効、取消 13
第18条(保険契約の保険料の未納による失効) 13
第19条(保険契約のその他の失効) 14
第20条(失効の場合の保険契約の取扱い) 14
第21条(失効の場合の保険料の返還) 14
第22条(保険契約の無効) 14
第23条(保険契約の取消) 14
第7章 契約者または被保険者の義務 14
第24条(告知義務) 14
第25条(保険事故の通知、調査への協力) 15
第26条(通知義務) 15
第8章 保険契約の解除 15
第27条(告知義務違反による解除) 15
第28条(重大事由による解除) 16
第29条(契約解除の効力、契約者への通知) 16
第9章 保険契約の解約 17
第30条(契約者による保険契約の解約) 17
第31条(解約返戻金の計算方法等) 17
第10章 保険契約の更新 17
第32条(保険契約の更新) 17
第33条(契約更新時の保険料その他の契約内容の見直し及び契約更新を引き受けない場合) 18
第11章 保険契約内容の変更 18
第34条(契約者からの申し出による保険期間中の契約内容の変更) 18
第35条(契約者または被保険者の変更) 18
第36条(ペットの年齢の誤りによる保険契約の取消) 18
第12章 その他 19
第37条(契約者への配当) 19
第38条(訴訟の提起) 19
第39条(準拠法) 19
別表1 対象とならない事由 20
別表2 保険料および解約返戻金の返還 21
ペット賠償責任特約 22
第1条(仕組みと特徴) 22
第2条(特約の付加) 22
第3条(用語及び用語の説明・定義) 22
第4条(保険金を支払う場合) 22
第5条(支払金額、支払限度額) 23
第6条(保険金を支払わない場合その1) 23
第7条(保険金を支払わない場合その2) 24
第8条(保険金の請求) 24
第9条(当会社による解決) 24
第10条(保険事故の通知、調査への協力) 25
第11条(特約の失効) 25
第12条(特約の解約) 25
第13条(準用規定) 25
幼犬・幼猫補償特約 26
第1条(仕組みと特徴) 26
第2条(特約の付加) 26
第3条(用語及び用語の説明・定義) 26
第4条(保険期間) 26
第5条(支払金額) 26
第6条(保険金を支払わない場合の読み替え) 26
第7条[保険料の払込方法(経路)、払込回数、払込期日] 26
第8条(保険契約のその他の失効) 27
第9条(特約の解約) 27
第10条(解約返戻金) 27
第11条(保険契約の更新) 27
第12条(契約更新時の保険料その他の契約内容の見直し) 27
第13条(契約更新を引受けない場合) 27
第14条(準用規定) 27
待機期間補償特約 28
第1条(仕組みと特徴) 28
第2条(特約の付加) 28
第3条(用語及び用語の説明・定義) 28
第4条(保険期間) 28
第5条(保険金を支払わない場合の適用除外) 28
第6条(保険料の払込方法(経路)、払込回数、払込期日) 28
第7条(特約の解約) 28
第8条(解約返戻金) 28
第9条(保険契約の更新) 28
第10条(契約更新時の保険料その他契約内容の見直し) 29
第11条(契約更新を引受けない場合) 29
第12条(準用規定) 29
特定傷病除外特約 30
第1条(仕組みと特徴) 30
第2条(特約の付加) 30
第3条(保険金を支払わない場合の追加) 30
第4条(特約の解約) 30
第5条(準用規定) 30
インターネットによる契約手続きに関する特約 31
第1条(仕組みと特徴) 31
第2条(用語及び用語の説明・定義) 31
第3条(責任開始日) 31
第4条(保険期間) 31
第5条(保険契約の更新) 31
第6条(契約更新時の保険料その他契約内容の見直し) 31
第7条(契約更新を引受けない場合) 31
第8条(準用規定) 32
第1条(特約の締結) 33
第2条(保険料の払込み) 33
第3条(初年度契約における払込期日および契約日) 33
第5条(保険契約の更新) 33
第6条(保険料払込猶予期間の特例) 34
第7条(適用保険料が口座振替不能の場合の取扱い) 34
第8条(月払いの第2回目以降の保険料が口座振替不能の場合の取扱い) 34
第9条(指定口座または提携金融機関の変更) 34
第10条(特約の消滅) 34
第11条(準用規定) 35
団体扱に関する特約(ペット医療保険・ペット手術保険用) 36
第1条(特約の締結) 36
第2条(保険料の払込) 36
第3条(初年度契約における払込期日および契約日) 36
第4条(更新契約における払込期日および保険料払込猶予期間) 36
第5条(保険料領収前の事故) 37
第6条(追加保険料の払込) 37
第7条(特約の解除) 37
第8条(特約解除後の保険料の払込) 37
第9条(保険料の返還に関する特則) 37
第10条(準用規定) 38
第1条(用語の定義) 39
第2条(特約の締結) 39
第3条(保険証券等の不発行) 39
第4条(保険証券等の記載事項の取扱い) 39
第5条(準用規定) 39
この保険は、家庭で飼👉されているペットの飼主を契約者または被保険者とし、ペットが傷病を被り、獣医師の治療を受けた場合に、被保険者が負担する治療費用(通院、入院、手術費用等)を約款に従い、当会社が被保険者に保険金として支払うものです。
約款において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりです。
用語 | 用語の説明・定義 | |
か | 解除 | 保険期間の途中で、当会社の意思表示で保険契約を終了させることをいいま す。 |
解約 | 保険期間の途中で、契約者の意思表示で保険契約を終了させることをいいま す。 | |
解約返戻金 | 保険期間の途中で、失効、解除、解約となった場合に、契約者に返還する残り の期間分の保険料をいいます。 | |
ガン | 病理検査機関による病理組織検査にもとづき、獣医師がガン(悪性新生物)と診断した場合をいいます。ただし、病理組織検査は、ペットが生存中の検査によ るものとします。 | |
く | クレジットカード | 当会社が保険料決済の取扱いを提携している会社のクレジットカードのことをいいます。契約者は、このクレジットカードによって保険料を払い込む旨の申し出をし、当会社がこれを承認した場合に、保険料の支払いができます。保険料の支払いができる方は、当会社の指定するクレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等にもとづく会員またはクレジットカードの使用が認 められた方に限ります。 |
け | 契約者 | この保険契約の保険契約者をいい、保険証券の保険契約者欄に記載されている 方をいいます。また、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
契約日 | 保険証券に記載された保険期間の開始日をいい、この日より保険契約が有効に なります。 | |
こ | 更新 | 保険期間の満了に伴い、同じペットを対象に契約を継続することをいいます。 |
更新契約 | 更新の対象となる契約の満了日の翌日を契約日として開始する保険契約をい います。 | |
告知義務 | この保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めたものに回答する 義務をいいます。 | |
し | 失効 | この保険契約の全ての効力を所定の事由が生じた時以降失うことをいいます。 |
疾病 | ペットが被った傷害以外の身体障害をいいます。 | |
主契約 | 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法に定める獣医師名簿に登録され、獣医師免許証が交付されている方を いいます。 | |
獣医学の水準 | 獣医学における臨床上の知見及び専門的・学術的見地にもとづき、治療の有効性、合理性、適合性を確保するための一般的基準をいいます。それを基準とし た具体的判断は、当会社が専門的知見を持つと認めた獣医師により行います。 | |
重複保険契約 | 同一のペットを対象として、支払責任が同一である、当会社並びに他保険会社 及び共済の保険契約のことをいいます。 | |
手術費用 | ペットの治療のために被保険者が負担した臨床獣医学上、一般に認められてい る手術料をいいます。ただし、別表1記載の事由を除きます。 | |
手術 | 獣医師の手術が必要なペットの傷病について、動物病院において獣医師による次に掲げる処置を受けることをいいます。 ①手術 病態の制御及び失われた機能の回復を目的として、メス、剪刀、鑷子、鉗子、内視鏡、レーザー等の器具を用いて病巣の切除もしくは摘出を行うこと、または組織及び器官(臓器を含みます。)の形成、移植を行うことをいい、当該獣医師が手術と認定した場合をいいます。 ただし、切創の縫合、皮膚病治療に伴う切開・排膿処理の外科的処置は、手術から除外します。 ②麻酔または手術を行うための検査で、血液検査、組織検査、尿検査、検便、エックス線検査、MRI検査、超音波検査 ③手術に伴う注射、点滴 | |
傷害 | ペットが急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒 及びウィルス性食中毒は含みません。 | |
傷病 | 傷害または疾病をいいます。 | |
初年度契約 | あるペットを対象に初めて保険契約をされた場合の保険契約をいいます。 | |
せ | 責任開始日 | 第3条に記載した当会社が保険金の支払責任を有する期間の初日として保険 証券に記載された日をいいます。 |
た | 待機期間 | 初年度契約の責任開始日から30日をいいます。当会社は、その期間中に疾病による治療を受けた場合は保険金を支払いません。ただし、疾病がガンの場合 は待機期間を60日とします。なお、傷害の場合は待機期間がありません。 |
他の保険契約 | 同一のペットを対象として、この保険契約の全部または一部に対して支払責任 が同じである当会社並びに他保険会社及び共済の保険契約のことをいいます。 | |
ち | 治療 | ペットが受けた傷病に対して動物病院の獣医師が行う治療をいいます。 |
治療費用 | ペットの治療のために被保険者が負担した入院・通院・手術にかかわる治療費 用のうち、臨床獣医学上、一般に認められている診断または治療処置方法で要 |
した診察料、時間外診察料、検査料、処置料、薬剤料、材料または医療器具使 用料をいいます。ただし、別表1記載の事由を除きます。 | ||
つ | 月払い | 保険料の払込方法(回数)のことで、1年分を 12 分割して毎月支払うことを いいます。 |
通院 | 獣医師の治療が必要な場合において、動物病院に通い、または往診により獣医 師による治療を受けることをいいます。 | |
と | 当会社 | 楽天損害保険株式会社をいいます。 |
特約 | さまざまな保障内容を充実させるために、普通保険約款に記載されている内容 と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加する契約内容をいいます。 | |
動物病院 | 獣医師が飼👉動物の診療の業務を行う獣医療法に定める日本国内の診療施設 をいいます。また、これと同等であると当会社が認める施設を含みます。 | |
に | 入院 | 獣医師の治療が必要な場合において、自宅等では治療の目的を果たすことができない為、ペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下で治療を受けること をいいます。 |
ね | 年払い | 保険料の払込方法(回数)のことで、1年分を予め一時に支払うことをいいま す。 |
は | 払込期日 | 契約者が保険料を月払いで支払う場合の、保険料の支払期限の日をいいます。 |
払込猶予期間 | 契約者が保険料を月払いで支払う際に、第2回目以降の保険料の払込期日に保険料の支払いができなかった場合、この保険契約を有効に継続できるように設 けられている一定の猶予期間のことをいいます。 | |
ひ | 被保険者 | ペットの飼主で保険証券の被保険者欄に記載されている方をいい、下記のア、イを含みます。また、この方が保険金を請求する権利を有しています。 ア.被保険者の保険金請求時における配偶者(内縁を含みます。) イ.被保険者または配偶者と生計を共にする保険金請求時における同居の親族 |
へ | ペット | 保険証券に記載された、日本国内の家庭で愛玩用として飼👉されている犬、猫 のことをいいます。 |
ほ | 保険期間 | この保険契約の契約期間をいいます。契約日から1年間です。 |
保険金 | この約款に従い、被保険者が当会社から保険金として受け取る金銭をいいま す。 | |
保険料 | この保険契約のために契約者が当会社に支払う金銭をいいます。 | |
む | 無効 | 所定の事由が生じた場合に、この保険契約の全ての効力が契約締結時から生じ なかったものとなることをいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって支払保険金額から差し引く金額をいいます。免責 金額は被保険者の自己負担となります。 |
も | 申込日 | 契約者が保険契約を申し込んだ日(申込書ご記入日)をいいます。 |
や | 約款 | この保険契約の契約内容を定めるペット医療保険普通保険約款をいいます。 |
1 当会社は、申込書を受領した以後、次に掲げる日の午前0時から責任を開始します。この日を責任開始日といいます。
一 当会社が保険料を現金で受領した日
二 契約者が保険料を当会社金融機関口座に振込みした日
三 契約者がクレジットカードを利用する場合において、クレジットカードの有効性及び利用限度額内であることの確認がとれ、当会社が承認した日
四 契約者がコンビニエンスストア等において払込書用紙を利用し、収納代行会社に保険料を払込みした日
2 前項の規定にかかわらず、当会社は待機期間中に疾病による治療を受けた場合には保険金を支払いません。待機期間は、ガンの場合、初年度契約の責任開始日から60日、ガン以外の疾病の場合、初 年度契約の責任開始日から30日とします。なお、傷害の場合は待機期間がありません。
前条に定める責任開始日を契約日とします。契約日は、保険証券に記載され、保険期間の開始日となり、この日より保険契約が有効になります。
この保険の保険期間は契約日から1年間とします。
ペットが傷病を被り、獣医師が治療し、被保険者が治療費用を支払った場合、当会社は、約款に従い保険金を支払います。
1 当会社は、前条の保険金を支払う場合において、被保険者が動物病院に実際に支払われた入院・通院・手術にかかわる治療費用に次の表に掲げるてん補割合を乗じ、1 円未満を切り捨てた金額を被保険者 に支払います。
また、保険期間中の支払限度額を次に掲げる表のとおりとします。
保険種類 | 保険種目 | てん補割合 | 保険期間中の支払限度額 |
ペット医療保険 | 70%プラン | 70% | 70 万円 (ただしペット賠償責任特約は合算しません。) |
2 支払保険金の算定にあたっては、1 回の治療費から保険証券記載の免責金額を差し引きます。なお、1 回
の治療費とは通院は動物病院での1度の診察等に要した費用を指し、入院は 1 回の入院に要した費用を指します(簡単に言いますと、獣医師への1往復を1回とします。)。なお、手術は、付随する入院または通院に合算するものとします。
重複保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(本条において「他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額」をいいます。)の合計額が被保険者が負担した治療費用の額を超える場合は、当会社は次に定める額を保険金として支払います。
一 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合、この保険契約の支払責任額
二 他の保険契約等から保険金が支払われていた場合、保険金の支払額に定める損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた額
ただし、この保険契約の支払責任額を限度とし、当会社は支払限度額を超えて保険金を支払いません。
当会社は、次に掲げる事項によって生じた支払事由については保険金を支払いません。一 生後60日以内*に原因が生じたペットの傷病
(*:生後60日以内とは、生まれた日の翌日から数えて60日以内を指します。)二 待機期間中の疾病
三 責任開始日より前に原因が生じたペットの傷病
四 契約者または被保険者もしくは被保険者と同居する親族の故意または重大な過失により生じたペットの傷病
五 地震もしくは噴火もしくはこれらによる津波または風水害等の自然災害により生じたペットの傷病 六 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この
約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)により生じたペットの傷病
七 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故により生じたペットの傷病
八 五、六、七の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱にもとづいて生じた事故により生じたペットの傷病
九 七以外の放射性照射または放射能汚染により生じたペットの傷病
十 被保険者または被保険者と同居の親族の脳疾患、精神障害または心神喪失に起因する事故により生じたペットの傷病
十一 獣医師または獣医療の治療施設の従業員による医療過誤または不正行為により生じたペットの傷病十二 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年 10 月 1 日法律第 105 号)及びその他の法令に反する
不適切な飼👉により生じたペットの傷病
十三 認定された保険金の額が支払限度額を超過した場合の超過部分
当会社は、別表1記載の事項によって生じた支払事由については保険金を支払いません。
1 契約者または被保険者が第25条に定める保険事故の通知を行い、被保険者が保険金を請求する場合は、次の書類を完備して速やかに当会社に提出しなければなりません。
一 保険金請求書
二 診療費用の支払いを証明する診療領収明細書(原本)三 その他個体識別上必要として当会社が求めたもの
2 当会社は、前項に規定する書類の提出に代えて当会社が定める別の方法による保険金請求手続きを認めることがあります。
3 動物病院発行の診療領収明細書において、被保険者名、ペット名、受診日、診療内容、診療項目ごとの金額内訳など保険金支払に必要な項目が明らかでない場合には、別途、獣医師が記入し署名または記 名・押印した当会社指定の診療項目別診療明細書及び領収証(原本)を当会社に提出しなければなりません。
保険金の請求権は、保険金の支払事由が発生した時から3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
1 当会社は、第11条に定める保険金請求手続きが完備した日からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次に掲げる各号の事項を確認した上、被保険者が指定した金融機関の口座に保険金を支払い、被保険者に書面、電子メール、書面または電子メールと画面表示との組み合わせの方法により速やかに通知します。
一 ペットの傷病の発生時期、発生場所、発生状況について保険金支払事由発生の有無の確認に必要な事項
二 保険契約の無効、解除、失効または取消の事由に該当する事実の有無三 保険金支払いの免責事由に該当する事実の有無
四 前各号の他、他の保険契約の有無及び内容等、当会社が支払いすべき保険金の額を確定するために確
認が必要な事項
2 当会社が前項各号の確認をするため、次に掲げる各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、前項の定める書類が届いた日からその日を含めて次に掲げる各号に定める日数
(複数の号に該当する場合は、そのうち最長の日数)の経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項及びその確認を終える時期を電話または電子メールもしくは書面にて被保険者に通知します。
一 警察等公の機関による捜査・調査結果の照会[弁護士法(昭和 24 年 6 月 10 日法律第 205 号)にもと
づく照会その他の法令にもとづく照会を含みます。]:60 日二 専門機関への鑑定等の依頼及び結果の分析:60 日
三 ペットの医療に従事した獣医師等(過去に医療行為を行った獣医師等を含みます。)に対する特別な照会または調査:60 日
四 前項第四号の事項を確認するための他の会社への照会:50 日
3 当会社は第1項及び第2項に定める必要な事項の確認に際し、契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合及び確認を故意または過失により遅延させた場合を含みます。)、これにより確認が遅延した期間は、当会社は第1項及び第
2項の期間に算入しません。
4 当会社は第1項及び第2項に定める期日を超えて保険金を支払う場合には、その期日の翌日から民法
(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)第 404 条(法定利率)で規定された法定利率で計算した遅延利息を加えて保険金を支払います。
5 当会社は、第7条に定める保険金の支払限度額に達した場合には、失効となりますので、その旨を契約者に書面、電子メール、書面または電子メールと画面表示との組み合わせの方法により通知します。
1 当会社は、次に掲げる保険料の払込方法(経路)を取り扱いますので、契約者はご契約時に払込方法(経路)を指定し、保険料を払い込まなければなりません。
一 当会社に現金を持参して払い込む方法
二 当会社金融機関口座に振込む方法(口座振込み)三 クレジットカード会社を利用して払い込む方法
四 コンビニエンスストア等において払込書用紙を利用する収納代行会社を利用して払い込む方法
2 契約者は契約時に指定した払込方法(経路)を使用して払込みができない場合、他の払込方法(経路)を使用して払い込むことができます。
3 契約者は、保険期間の途中で保険料の払込方法(経路)を変更することはできません。ただし、契約者は、保険契約の更新時には、保険料の払込方法(経路)、払込回数を変更することができます。
4 当会社は、次に掲げる保険料の払込回数を取り扱います。
一 保険料を年払いで一時に払い込む方法
この場合、申込日から30日が経過した日を払込期日とします。二 保険料を月払いで毎月払い込む方法
この場合、申込日から30日が経過した日を1回目の払込期日、責任開始日の属する月の翌月末日を2回目の払込期日、以降同様に毎月末日を各回の払込期日とします。
5 保険契約更新の場合には、更新対象となる契約の満了日の属する月の末日を払込期日とし、払込期日から
1ヶ月間を払込猶予期間とします。この払込猶予期間中に保険料が払い込まれた場合は、保険料は払込期日までに払い込まれたものとします。この払込猶予期間までに保険料が払い込まれなかった場合は、更新対象となる契約は更新されなかったものとして契約の満了日に遡って満了します。
当会社は、保険料を現金で受領した場合は、領収証を発行・交付します。現金以外の方法で受領した場合は、契約者の依頼に応じて領収証を発行・交付します。
1 当会社は、保険料月払いの第2回目以降の払込みにおいて、保険料の払込期日から1ヶ月間を保険料の払込猶予期間とします。
2 当会社は、払込期日までに保険料の払込みがない場合には、契約者に払込猶予期間内に保険料を払い込むように電話または電子メールもしくは書面で通知します。
3 前項の払込みがなかった場合は第 18 条第 2 項の規定により契約は失効し、その後の契約は新たな契約として契約者が申込みすることとなり、その場合は審査、待機期間等の適用があります。
払込猶予期間内に保険金の支払事由が発生した場合は、次のとおりとします。
一 支払われる保険金の額が未払込保険料額を上回る場合には、当会社は支払われる保険金の額から未払込保険料額を差し引いて支払います。
二 未払込保険料額が支払われる保険金の額を上回る場合には、未払込保険料の払込みがなければ当会社は保険金をお支払いしません。
1 年払い保険料または月払いの第1回目保険料が払込まれない場合は、この保険契約は成立しません。
2 月払いの第2回目以降保険料が払込猶予期間内に払込まれない場合は、この保険契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効します。
3 この保険契約(主契約)が失効した場合、付加されている特約も失効します。
1 次の各号に掲げるいずれかの事実があった場合、当該各号に定める時からこの保険契約は失効します。一 保険期間中にペットが死亡した場合。契約者が申し出たペットの死亡の時からこの保険契約は失効しま
す。
二 保険期間中の支払限度額に達した場合。支払限度額に達する支払事由が発生した時からこの保険契約は失効します。
2 この保険契約(主契約)が失効した場合、付加されている特約も失効します。
1 この保険契約が失効した場合、保険契約の効力が失われ、終了します。
2 当会社は、契約者に失効した旨を書面、電子メール、書面または電子メールと画面表示との組み合わせの方法により通知します。
3 当会社は、保険契約の復活は取扱いません。
この保険契約が失効した場合、当会社は別表2に定める未経過期間に対応する未経過保険料を返還します。
当会社は、この保険契約締結の際に契約者または被保険者が既にペットの傷病が発生していることを知っていた場合、この保険契約を無効とします。この場合において、当会社は保険金を支払いせず、別表2に定める未経過期間に対する未経過保険料を返還します。ただし、当会社がペットの傷病が発生していることを知りながら保険契約の承諾をした場合は、この保険契約を無効としません。
当会社は、この保険契約締結にあたって、契約者または被保険者の詐欺または強迫があった場合、契約者に書面で通知した上、この保険契約を取り消すことができます。当会社がこの保険契約を取り消した場合は、保険金を支払いせず、既に払込みした保険料は返還しません。なお、既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
この保険契約締結の際、契約者または被保険者は、告知書の記載事項について事実を当会社に告知しなければなりません。
1 契約者または被保険者はペットが傷病を被り、獣医師が治療し、被保険者が治療費を支払われた場合、速やかに当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面または当会社所定の方法による通知もしくは説明の他、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う調査に協力しなければなりません。
2 契約者または被保険者が正当な理由なく前項の規定に違反した場合、または証拠を偽装し、もしくは変造した場合は、当会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
この保険契約締結の後、次の各号のいずれかの事由が発生した場合には、契約者または被保険者は事由発生後速やかに(第三号については1ヶ月以内に)その事実を書面または当会社所定の方法にて当会社に通知しなければなりません。
一 保険期間中に、ペットが死亡した場合
二 契約者または被保険者が住所を変更した場合。ただしこの場合、電話にて当会社に通知することもできるものとします。
三 第35条第1項に定める契約者を変更する場合四 第35条第3項に定めるペットを譲渡した場合
五 保険契約締結後、契約者または被保険者が重複保険契約を締結または変更する場合
1 当会社は、契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をしなかった場合、または事実と異なる告知をした場合は、当会社はこの保険契約を解除することができます。
2 当会社は前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、この保険契約を解除することができません。一 この保険契約の締結の時において、当会社が前項の事実を知り、または過失によって知らなかった
場合。
二 当会社の代理店または当会社の損害保険募集人が、契約者または被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げた場合。
三 当会社の代理店または当会社の損害保険募集人が、契約者または被保険者に対し、前項の事実告知をしないこと、または事実と異なる告知をすることを勧めた場合。
3 前項第二号及び第三号の規定は、当該各号に規定する当会社の代理店または当会社の損害保険募集人の行為がなかったとしても契約者または被保険者が第1項の事実を告知しなかった場合、または事実と異なる告知をしたと認められる場合には、適用しません。
4 第1項の規定による解除権は、当会社が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1ヶ月
間行使しない場合は、消滅します。この保険契約の締結の時から5年を経過した場合も、同様とします。
5 当会社は本条による解除の場合、別表2に定める未経過期間に対する未経過保険料を返還します。また、既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
当会社は、次に掲げる事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
一 契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約にもとづく保険金を支払わせることを目的として支払事由を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
二 被保険者が、この保険契約にもとづく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。三 契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき。
イ.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
ロ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ハ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
ニ.契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
ホ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
四 前3号に掲げるものの他、契約者または被保険者が第一号から第三号までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
1 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
2 当会社は、次の各号に掲げる規定により契約を解除した場合は、当該各号に定める保険金を支払いません。また、既に支払いしていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
一 告知義務違反による解除の場合。解除がされた時までに発生した支払事由による保険金。ただし、第
27条第1項の事実にもとづかずに発生した支払事由による保険金については、この限りではありません。
二 重大事由による解除の場合。前条各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した支払事由による保険金
3 当会社は、前項による解除の場合、別表2に定める未経過期間に対する未経過保険料を返還します。
4 当会社が保険契約を解除した場合、契約者に書面にて通知します。
5 契約者または被保険者が第28条第三号イからホまでのいずれかに該当することにより第28条の規定による解除がなされた場合には、第2項の規定は、次の損害については適用しません。
一 第28条第三号イからホまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
二 第28条第三号イからホまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
1 契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができます。
2 解約をする場合、契約者は、当会社所定の解約請求書の提出または当会社が定める別の方法によりこの保険契約の解約を請求することを要します。
3 契約者による解約の効力発生日は、前項の解約請求において契約者が希望する解約日または解約請求を当会社が受け付けた日(郵便物の場合はその消印日)のいずれか遅い日とします。
4 当会社は、本条による解約の場合、第31条に掲げる解約返戻金を契約者に返還します。
5 当会社は、第3項に規定する解約の効力発生日まで保険金支払責任を有します。
1 当会社が返還する解約返戻金は次のとおり計算します。一 保険料が年払いの場合は、次で計算した金額。
返還する金額* = 年払保険料 × (未経過月数に対応する解約返戻率)
未経過月数 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
解約返戻率 | 68% | 62% | 56% | 50% | 43% | 37% | 31% | 25% | 18% | 12% | 6% |
* 計算後、1 円未満を切り捨てた金額
二 保険料が月払いの場合は、返戻金はありません。
2 解約返戻金の請求権は、請求権が発生した時から3年間で消滅します。
1 当会社は、契約者に対して、保険期間の満了日の2ヶ月前までに更新前契約の満了および更新について通知します。
2 前項の通知に対し契約者から保険期間の満了日の1ヶ月前までに更新しない旨の意思表示がなされず、かつ更新後契約の保険料が払い込まれた場合、当会社は、更新前契約の満了日の翌日を更新日として、この保険契約を更新します。
3 更新契約における契約日は前項の更新日とし、更新契約の保険期間はその日から起算します。
4 更新契約の保険料は、更新日におけるペットの年齢を適用して計算します。
5 更新契約については、更新日における普通保険約款その他の規定および保険料率を適用します。
6 第2項により保険契約が更新された場合には、当会社は契約者に保険契約の更新を保険契約継続通知書により通知し、更新前契約の保険証券と保険契約継続通知書をもって更新契約の保険証券とみなします。
第33条(契約更新時の保険料その他の契約内容の見直し及び契約更新を引き受けない場合)
当該更新契約が全体の水準に対して危険度が高く、更新前契約と同じ条件で更新契約を引受けることが公平性その他の理由で妥当でないと、当会社が判断した場合には、当会社は、次の各号のいずれかのとおり取り扱います。
一 更新後契約の保険契約内容の変更を行います。二 保険契約の更新を引き受けません。
この場合、当会社は満了日の2ヶ月前までに契約者に書面、電子メール、書面または電子メールと画面表示との組み合わせの方法により通知します。
第34条(契約者からの申し出による保険期間中の契約内容の変更)
当会社は、この保険契約について契約者からの申し出による保険期間中の契約内容の変更を取扱いません。
1 契約者(保険契約者)は、保険契約締結の後、当会社の承認を得て保険契約者を第三者に変更することができます。
2 前項の規定による変更を行う場合には、契約者は書面または当会社が定める別の方法によりその旨を当会社に申し出て、承認を得なければなりません。
3 保険契約締結の後、被保険者がペットを第三者に譲渡した場合、契約者は書面または当会社が定める別の方法によりその旨を速やかに当会社に申し出なければなりません。
4 保険契約者または被保険者を変更した場合は、当会社は保険証券にその旨を裏書きします。
5 保険契約締結の後、契約者がお亡くなりになった場合は、契約者の相続人を契約者とします。この場合、契約者が2人以上いるときはその責任は連帯とし、当該契約者の中から他の契約者を代理する方を1人定めるものとします。
6 前項の方が定まらないかまたはその所在が不明であるときは、当会社が契約者の1人にした行為は、他の方に対しても効力を生じます。
1 申込書に記載された被保険動物の生年月日もしくは年齢に誤りがあった場合で、被保険動物の実際の年齢が当会社の定める範囲外であったときには、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払込まれた保険料を保険契約者に払いもどすこととし、既に保険金を支払ってい
たときは、その返還を請求することができます。
2 申込書に記載された被保険動物の生年月日もしくは年齢に誤りがあった場合で、被保険動物の実際の年齢が当会社の定める範囲内であったときには、当会社は、被保険動物の実際の年齢にもとづいた保険料に更正し、その過不足金額を精算します。
当会社は、この保険契約について契約者への配当を行いません。
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
この約款に記載のない事項については、日本国の法令に準拠します。
1 | 予防のためのワクチン接種、マイクロチップの埋込 |
2 | ペットの交配、妊娠、出産、早産、帝王切開、流産及び人工流産、不妊手術、去勢 |
3 | 爪切り(狼爪の除去を含みます。)、乳歯及び歯牙に関する処置、歯石取り、断耳、断尾、美容整形手術、👉帯の除去、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍ヘルニア、鼠径ヘルニア、膝蓋骨脱臼、股関節形成不全症、レッグペルテス、てんかん、チェリーアイ、気管虚脱、不正咬合、肛門腺し ぼり |
4 | 健康体に施された傷病予防のための投薬・注射・外科的手術その他の医療、検査処置及びそれら の処置 |
5 | 健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査(健康体を想定し て行われた検査を含み、加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査は含みません。) |
6 | 入院中の食餌に該当しない食物または療法食ならびに獣医師が処方する医薬品以外のもの(健 康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品等) |
7 | 中国医学(鍼・灸を除きます。)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温 泉療法、酸素療法等の代替医療または減感作療法 |
8 | トリミング、トリミング用品、シャンプー、薬用シャンプーまたは医薬品シャンプーまたはイヤークリーナー、ノミ・ダニの駆除または発生予防措置またはその薬品(動物病院内で治療時にお ける処置に用いられるものを除きます。) |
9 | 夜間・早朝等時間外診療(加算部分)、往診(加算部分)、予防目的のための初診(料)または再 診(料) |
10 | ペットホテルまたは同様の施設での預かり・散歩 |
11 | 動物病院へ行かずに薬剤のみ配達される配達(料)またはこれらと同種のもの |
12 | 保険金請求のための書面作成、郵便・電話等による通信 |
13 | カウンセリング、相談または指導 |
14 | 安楽死、遺体処置または解剖検査 |
15 | 次に掲げる役務に従事させることにより生じたもの ①公式、非公式を問わず、競技(競技としての闘争行為を含みます。)、曲技、演技またはそれらのための訓練 ②狩猟または公的機関の捜査・救助等の補助またはそのための訓練 |
16 | 次に掲げる疾病及びこれらに起因する疾病 ①パルボウィルス感染症、ジステンパー感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、伝染性咽頭気管支炎(アデノウィルス2型感染症)、コロナウィルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ感染症カニコーラ型、フィラリア感染症、狂犬病、犬ノミ・ダニ感染症 ②猫汎白血球減少症、猫カリシウィルス感染症、猫ウィルス性鼻気管炎(FVR)、猫白血病ウィルス感染症、猫免疫不全ウィルス感染症、猫ノミ・ダニ感染症 ③ワクチンが開発されていないウィルスによる疾病 ④遺伝子疾患及び先天性異常 |
⑤医療行為の補助者やトリマー等を養成する施設における教材 |
該当する規定 | 失効、無効、取消等の別 | 返還する額 |
第 18 条、第 19 条 | 失効 | 年払の場合、(保険期間満了日-保険契約が効力を 失った日)÷365×年払保険料 |
第 22 条 | 無効 | |
第 23 条 | 取消 | 既に払い込まれた保険料は返還しません。 |
第 27 条、第 28 条 | 解除 | 年払の場合、(保険期間満了日-保険契約が効力を 失った日)÷365×年払保険料 |
第 30 条 | 契約者による解約 | 第 31 条に定める解約返戻金 |
一 計算した額より、1円未満を切り捨てた金額を返還します。二 保険料が月払いの場合は、返還金はありません。
この特約は、主契約に付帯して、ペットの日本国内における行為に起因する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約及び主契約普通保険約款に従い、当会社が被保険者に保険金として支払うものです。
1 当会社はこの特約を主契約の保険期間の途中で付加することを取扱いません。
2 この特約が付加されていない主契約の更新時に、契約者の申し出により、この特約を主契約に付加することができます。
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりで、これ以外は主契約普通保険約款第
2条の記載を準用します。
用語 | 用語の説明・定義 |
財物の損壊 | 他人の財物を滅失、汚損または毀損することをいいます。 |
他人 | この特約において被保険者以外の人をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損害賠償請求権 者 | 損害賠償請求権を有する人をいいます。 |
被保険者 | 主契約の被保険者をいいます。ただし、この特約において責任無能力者は含まない ものとします。 |
責任無能力者 | 概ね 11・12 歳程度までの判断能力の人、心神喪失者などで、不法行為による損害 賠償責任を負わない人をいいます。 |
当会社は下表記載の、保険金種類別の支払事由に該当した場合、保険金を支払います。
保険金種類 | 支払事由 |
ペット賠償責任保険金 | 被保険者が、日本国内において生じた次の 1 に掲げるペットの行為に起因する偶然な事 故により、次の 2 に掲げるものに対する法律上の損害賠償責任を負担する場合 1.ペットの行為 ①咬みつき ②引っ掻き ③飛びつき、体当たり ④なすりつけ |
⑤その他の他人の身体に障害を与える行為または他人の財物を損壊する行為 2. 法律上の損害賠償責任 ① 他人の身体の障害 ② 他人の財物の損壊 |
1 当会社は、前条の支払事由において被保険者が被った損害のうち、次の各号に掲げる金額を支払います。
一 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合 は、その価額をこれから差し引きます。
二 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
三 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
四 被保険者が損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずるために支出した、必要または有益と認められる費用
五 損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる措置を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につき予め当会社の書面による同意を得た費用及び被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
六 被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
七 被保険者が他人に対して求償権を有する場合、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用
八 当会社の損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
2 保険期間中の支払限度額を500万円とします。
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。一 契約者または被保険者及び被保険者と同居する親族の故意、重大な過失
二 地震もしくは噴火またはこれらによる津波または風水害等の自然災害
三 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
四 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
五 二、三、四の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱にもとづいて生じた事故
六 四以外の放射性照射または放射能汚染
七 被保険者または被保険者と同居の親族の脳疾患、精神障害または心神喪失に起因する事故八 獣医師または獣医療の治療施設の従業員による医療過誤または不正行為
九 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年 10 月 1 日法律第 105 号)及びその他の法令に反する不適切な飼👉
十 認定された保険金の額が支払限度額を超過した場合の超過部分 十一 被保険者がペットにワクチンを接種していないことによる感染
当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
一 被保険者と同居している者に対する損害賠償責任
二 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者についてはこの限りではありません。
三 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
四 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有するものに対して負担する損害賠償責任
五 被保険者の指図による闘争行為に起因する損害賠償責任
1 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者等に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者等の間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から、それぞれ発生し、これを行使することができます。
2 被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
一 保険金請求書
二 被保険者が被害者等に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書及び損害賠償金の支払いまたは被害者等の承諾があったことを示す書類
三 財物の損壊にかかわる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書及び被害が生じた物の写真
四 その他当会社が保険金の支払いに必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類、または証拠として定めたもの
1 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において被保険者は、当会社の求めに応じその遂行について当会社に協力しなければなりません。
2 被保険者が、正当な理由がなく前項の協力に応じない場合は、当会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
1 第4条に定める支払事由が発生したことを知った場合は、契約者または被保険者(これらの方の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、次に掲げる事項を行わなければなりません。
一 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、事故の状況及びこれらの事項の証人となる者がある場合、その住所、氏名、また損害賠償の請求を受けた場合はその内容を、遅滞なく当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
二 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害を防止または軽減するために必要な一切の手段を講ずること。
三 損害賠償責任の全部または一部を負担しようとする場合は、予め当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることはこの限りではありません。
四 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく書面により当会社に通知すること。
2 契約者または被保険者が正当な理由なく前項に規定する義務に違反した場合は、当会社は、同項一及び四の場合はそれによって当会社が被った損害の額を、二の場合は防止または軽減することができたと認められる損害額を、三の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して支払額を決定します。
支払われた保険金の額が保険証券記載の保険金額に達した場合はこの特約は失効するものとし、当会社はその旨を契約者に書面にて通知します。この場合においても主契約は失効しませんので、当会社は保険証券にこの特約の失効を裏書します。
当会社は保険期間の途中で、契約者の請求によるこの特約のみの解約は取り扱いません。
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
この特約は、主契約に付帯して、保険期間の初日における満年齢が1歳未満のペットを保険の目的とする場合に適用されます。またこの特約の対象となるペットは、当会社の代理店である動物販売業者によって販売されたものに限ります。
当会社はこの特約を主契約の保険期間の途中で付加することを取扱いません。
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりで、これ以外は主契約普通保険約款第
2条の記載を準用します。
用語 | 用語の説明・定義 |
動物販売業者 | 生体販売店またはブリーダー(👉種家)をいいます。 |
保険期間は、申込日から30日間とします。
①初年度契約の申込日から 30 日以内かつ責任開始日以降に支払事由が発生 した傷病に対して | 左記①の翌日から契約終了日までに支払事由が発生した傷病に対して | |
てん補割合 | 100% | 主契約普通保険約款及び他の特約記載 のてん補割合 |
支払限度額 | 30万円 | 主契約普通保険約款及び他の特約記載 の支払限度額 |
1 本特約が付加された場合は、主契約普通保険約款及び他の特約が定めるてん補割合及び支払い限度額を次の表のとおりとします。
当会社は、この特約に従い、動物販売業者で満0歳のペットを購入と同時にこの保険契約を締結した場合 は、主契約普通保険約款第9条(保険金を支払わない場合その1)第一号中に「60日」とあるのを「30日」と読み替えます。
払込経路は、主契約の規定を準用します。払込回数は一時払いとし、払込期日は申込日から30日とします。
支払保険金の額が限度に達した場合は、この特約は失効するものとし、当会社はその旨を契約者に書面で通知します。
当会社は契約者の請求によるこの特約のみの解約は取り扱いません。
本特約には解約返戻金はありません。
本特約は更新を取り扱いません。
第12条(契約更新時の保険料その他の契約内容の見直し)本特約は更新を取り扱いません。
第13条(契約更新を引受けない場合)本特約は更新を取り扱いません。
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
この特約は、主契約に付帯して、主契約普通保険約款において待機期間を設けていることに対して、その規定を適用しないために付加するものです。またこの特約の対象となるペットは、当会社の代理店である動物販売業者によって販売されたものに限ります。
当会社はこの特約を主契約の保険期間の途中で付加することを取扱いません。
用語 | 用語の説明・定義 |
動物販売業者 | 生体販売店またはブリーダー(👉種家)をいいます。 |
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりで、これ以外は主契約普通保険約款第2条の記載を準用します。
初年度契約の責任開始日から60日間とします。ただし、ガンを除く疾病に関しては30日を超える期間については不担保とします。
当会社は、この特約に従い、主契約普通保険約款第9条(保険金を支払わない場合その1)第二号の「待機期間中の疾病」を適用しません。
払込経路は、主契約の規定を準用します。払込回数は一時払いとし、払込期日は申込日から30日とします。
当会社は契約者の請求によるこの特約のみの解約は取り扱いません。
本特約には解約返戻金はありません。
本特約は更新を取り扱いません。
第10条(契約更新時の保険料その他契約内容の見直し)本特約は更新を取り扱いません。
第11条(契約更新を引受けない場合)本特約は更新を取り扱いません。
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
この特約は、主契約に付帯して、特定傷病を除外することにより契約締結が可能な保険契約に付加します。
当会社はこの特約を主契約の保険期間の途中で付加することを取扱いません。
1 当会社は、この特約が付加された保険契約について、保険証券等記載の傷病を被ったことによって被保険者が負担した治療費(手術料を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
2 前項の規定は、保険証券等記載のペットごとに適用します。
当会社は契約者の請求によるこの特約のみの解約は取り扱いません。
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
この特約は、主契約に付帯して、インターネットによる契約手続きを行う保険契約に付加します。
用語 | 用語の説明・定義 |
申込日 | 契約者が保険契約をお申込みされた日(申込情報ご入力日)をいいます。 |
インターネット | 情報処理の用に供する機器を使用して接続する電気通信回線ネットワークのことをいいます。 |
インターネット による契約手続 | インターネット通信を媒体として、当会社所定の保険契約申込みその他の画面に所 定の事項を入力し、当会社に送信することにより行う契約手続きをいいます。 |
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりであり、これ以外は主契約普通保険約款を準用します。
1 当会社は、インターネットの申込み画面により契約者から申込情報を受領した以後、次に掲げる日の午前0時から責任を開始します。この日を責任開始日といいます。
一 契約者がクレジットカードを利用する場合において、クレジットカードの有効性及び利用限度額内の利用であることの確認がとれ、当会社が承認した日
二 契約者がコンビニエンスストア等において払込書用紙を利用し、収納代行会社に保険料を払込みした日
この特約は、インターネットによる契約申込み時にのみ適用します。
本特約は更新を取り扱いません。
第6条(契約更新時の保険料その他契約内容の見直し)本特約は更新を取り扱いません。
第7条(契約更新を引受けない場合)本特約は更新を取り扱いません。
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
この特約は、保険契約締結の際、保険契約者から申し出があり、次の条件をすべて満たす場合で、当会社がこれを承諾した場合に締結します。
一 指定口座が、提携金融機関に設置してあること。
二 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座へ保険料の口座振替を委任していること。
1 保険料は、その払込期間中、払込期月の振替日に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。
2 前項の場合、振替日に保険料の払込みがあったものとします。
3 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替えるときは、保険契約者は当会社に対しその振替順序を指定できません。
4 保険契約者は、払込期月の振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
5 口座振替によって払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。
1 この特約を付加して保険契約を締結する場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)にかかわらず、当会社所定の申込期日までに当会社が申込を受理した初年度契約にかかわる保険料の払込期日は、当会社所定の申込期日の属する月の翌月の末日とします。
2 前項の払込期日までに、年払い保険料または月払いの第 1 回保険料(以下、「適用保険料」といいます。)が払い込まれたときは、主約款にかかわらず、この保険契約の契約日は当該保険料の払込期日の属する月の
1日とし、当会社の保険責任は、契約日の午前0時(待機期間がある場合は、待機期間の満了する日の翌日午前0時)から開始します。
月払いの第2回目以降の保険料の払込期日は、月払いの第 1 回保険料の払込期日の翌月以降の末日とします。
1 この特約を付加して保険契約を更新する場合、主約款にかかわらず、更新日の属する月の末日を適用保険料の払込期日とします。
2 前項の払込期日までに更新後契約の適用保険料が払い込まれたときは、更新日にこの保険契約を更新します。
1 この特約を付加して保険契約を締結する場合、主約款にかかわらず、保険料の払込期日から1か月間を保険料の払込猶予期間とします。
2 保険料が前項の払込猶予期間の満了日までに払い込まれた場合、当該保険料は払込期日に支払われたものとして取り扱います。
1 振替日に適用保険料の口座振替が不能となった場合には、次の通り取り扱います。
一 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、1か月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月の過ぎた保険料について払込があったものとします。
二 年払契約の場合、第 6 条に定める払込猶予期間内の満了日までに適用保険料を払い込むものとします。
2 初年度契約において、払込猶予期間が満了する日までに、適用保険料が払い込まれなかった場合には、この保険契約は不成立となります。
3 保険契約の更新において、払込猶予期間が満了する日までに、更新後契約の適用保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約は更新されなかったものとして更新前契約の満了日に遡って満了します。
第8条(月払いの第2回目以降の保険料が口座振替不能の場合の取扱い)
振替日に保険料月払の第2回目以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、1か月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月の過ぎた保険料について払込があったものとします。
1 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座または他の提携金融機関の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社および当該金融機関に通知してください。
2 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止したときは、当会社は保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関の口座に変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
3 前2項の場合を除き、保険期間の途中で保険料の払込方法の変更を行うことはできません。
4 当会社または提携金融機関のやむを得ない事情により振替日を変更するときは、あらかじめ保険契約者に通知します。
次のいずれかの場合には、この特約は消滅します。一 保険契約が消滅または失効したとき。
二 第1条(特約の締結)のいずれかの条件を満たさなくなったとき。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
この特約は、保険契約締結の際、保険契約者から申し出があり、次の条件をすべて満たす場合で、当会社がこれを承諾した場合に締結します。
一 保険契約者が官公庁、会社などの団体(以下「団体」といいます。)に所属し、毎月その団体から給与
(役員報酬を含みます。以下同様とします。)の支払を受けていること。
二 次のいずれかの者と当会社との間に、保険料をとりまとめて払い込むことに関する契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
イ. 保険契約者が給与の支払を受けている団体
ロ. 団体に所属している者の生活の安定や福祉の向上等を目的として設立された組織
三 保険契約者が、前号の規定により当会社と集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に対して、保険料を当会社に払い込むことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
四 保険契約者または記名被保険者の人数を合計して 10 名以上であること。
1 保険料の払込については、保険契約者は、直接当会社または代理店の店頭に払い込むか、または集金契約に定めるところにより集金者を経て払い込まなければなりません。
2 月払いの保険契約の場合、第2回以後の月払保険料の払込については、保険契約者は、集金契約に定めるところにより集金者を経て払い込まなければなりません。
3 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては保険料領収証を発行しません。
1 この特約を付加して保険契約を締結する場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)にかかわらず、当会社所定の申込期日までに当会社が申込を受理した初年度契約にかかわる保険料の払込期日は、当会社所定の申込期日の属する月の翌月の末日とします。
2 前項の払込期日までに、年払い保険料または月払いの第 1 回保険料(以下、「適用保険料」といいます。)が払い込まれたときは、主約款にかかわらず、この保険契約の契約日は当該保険料の払込期日の属する月の
1日とし、当会社の保険責任は、契約日の午前0時(待機期間がある場合は、待機期間の満了する日の翌日午前0時)から開始します。
3 第 1 項の規定による保険料の払込期日までに保険料が払い込まれなかった場合には、この保険契約は不成立となります。
1 この特約を付加して保険契約を更新する場合、主約款にかかわらず、更新日の属する月の末日を払込期日とし、払込期日から 1 か月間を払込猶予期間とします。
2 前項の払込猶予期間が満了する日までに更新後契約の保険料が払い込まれたときは、当該保険料は払込期日までに払い込まれたものとし、更新日にこの保険契約を更新します。
3 第 1 項の規定による払込猶予期間が満了する日までに更新後契約の保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約は更新されなかったものとして更新前契約の満了日に遡って満了します。
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料が払い込まれる前に被保険動物に生じた不慮の事故による傷害または発症した疾病に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りではありません。
1 保険契約者または被保険者が、保険契約の締結に際して、故意または重大な過失により告げなかった事実または告げた不実のことについて、普通保険約款に規定するところにより、被保険動物に保険金の支払事由に該当する傷病の発生する前に、書面により更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合、更正に伴う追加保険料の払込が必要なときは、保険契約者は、集金者を経ることなく追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
2 保険契約者が、前項の追加保険料を払い込まなかった場合は、当会社は、追加保険料領収前に被保険動物に生じた不慮の事故による傷害または発症した疾病に対しては、保険金を支払いません。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当会社は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみこの特約を解除することができます。
一 保険契約者が団体から脱退した場合
二 保険契約者または記名被保険者の人数のいずれもが 10 名未満となり、その日から1年間を経過した日においてなお 10 名以上とならない場合
三 この保険契約について集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
月払いの保険契約について、前条の規定によりこの特約が解除された場合には、当会社は、保険契約者が当会社の定める他の払込方法(経路)に変更して保険料を払い込むことを承認します。
普通保険約款またはこの特約以外の特約条項の規定により、当会社が保険料の返還を行う場合には、この特約が付帯された保険契約について払い込まれるべき保険料が、集金者から当会社に払い込まれたことを確認した後に返還することがあります。ただし、保険契約者がすでに払い込むべき保険料を直接当会社に払い込んでいた場合を除きます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
この特約において使用する用語の定義は次の通りとします
用語 | 用語の定義 |
保険証券等 | 保険証券、保険契約継続通知書またはこれに代わる書面をいいます。 |
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、保険証券等を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
1 当会社は、この特約により、保険証券等を発行しません。ただし、保険契約者から、この保険契約の保険期間の中途で、保険証券等の発行の請求があったときは、当会社は、速やかに保険証券等を発行します。
2 当会社は、この特約により、保険契約者または被保険者の変更をした場合、保険証券への裏書きを行いません。ただし、保険契約者から、この保険契約の保険期間の中途で、当該変更を証する書面の発行の請求があったときは、当会社は速やかに所定の様式により書面を発行します。
3 当会社は、第1項、第2項に該当する保険契約について、保険契約者が保険契約内容を確認できるよう電磁的方法により提供します。
当会社は、この特約により、この保険契約の保険契約内容として、当会社が電磁的方法により提供した事項を保険証券等への記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。