MYG-A-22-訴-529
埼玉県市町村職員共済組合
効力発効日
令和5年 3月1日
」
(地方公務員賠償責任補償特約付賠償事故解決に関する特約付賠償責任補償特約付熱中症補償特約付食中毒補償特約付普通傷害保険)
~訴訟費用保険の概要~
近年、民事訴訟で職員個人が訴えられるケースや職員の行為に関する住民訴訟が増加しており『、こんなことまで』と思われる事が訴訟となっています。
当制度は、業務上の行為に起因する訴訟がなされた場合、組合員の皆様が負担される争訟費用と法律上の損害賠償金(不当利得返還金を除きます)について保険金をお支払いします。
また、日常生活上での訴訟・賠償リスクを総合的に補償いたします。
※【契約概要】【注意喚起情報】はP7~P8に記載しています。ご加入前に必ずご確認のうえ、お申込みください。
申込受付開始
令和4年10月3日(月)
申込締切日
(共済組合必着)
令和4年11月11日(金)
保険期間
令和5年3月1日より令和5年12月31日まで
〈お問い合わせ先〉
明治xx生命保険相互会社 公法人第xx法人営業第二部
取扱代理店 (明治xx損害保険株式会社委託代理店) TEL 00-0000-0000
株式会社CTV埼玉(明治xx損害保険株式会社委託代理店) TEL 000-000-0000
引受損害
保険会社
明治xx損害保険株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-00-0 TEL 00-0000-0000(営業推進部)
契約者
埼玉県市町村職員共済組合
TEL 000-000-0000(福祉課)
この制度は損害保険会社と締結した普通傷害保険契約に基づき運営します。保険契約の約款については引受損害保険会社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
【制度内容問い合わせ先】03-5289-7590
受付時間 9:00~17:00まで(土日祝日除く)
MYG-A-22-訴-529
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保険金のお支払い
意向確認【ご加入前のご確認】
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | |
公務員賠償責任 | 争訟費用 | 被保険者が地方公共団体の職員としての業務(注1)につき行った行為に起因して保険期間中に住民訴訟 (注2)または被保険者に対する民事訴訟がなされたことにより、被保険者が損害を被った場合 | 訴訟によって生じた費用(注3)で、妥当かつ必要と認められるもの *保険期間を通じて争訟費用保険金額が限度 |
損害賠償金 | 損害賠償金 *保険期間を通じて損害賠償金保険金額が限度 | ||
個人賠償責任 | 損害賠償責任 | 次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物を壊してしまったり、日本国内で電車等を運行不能にさせたりして法律上の損害賠償責任を負った場合 ●被保険者である本人が居住する住宅の所有、使用、管理に起因する事故 ●日常生活に起因する事故 | 被害者に支払うべき損害賠償金の額 (一事故について賠償責任保険金額が限度) ※国内示談交渉サービス付 |
傷害 | 死 亡 | 急激かつ偶然な外来の事故による傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額 *既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額 |
後遺障害 | 急激かつ偶然な外来の事故による傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に所定の後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4%~100% *保険期間を通じて死亡・後遺障害保険金額が限度 |
訴訟費用保険は、以下の補償の確保を主な目的とする損害保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
補償内容
●業務遂行に起因してなされた「住民訴訟」・「民事訴訟」により職員個人が負担する争訟費用、敗訴した場合に職員個人が負担する損害賠償金をお支払いします。
●日常生活における賠償事故のリスクについても補償します。
●急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、死亡・後遺障害となった場合、保険金をお支払いします。
月払保険料
※4ページに事故例を記載しております。
補償額と保険料
補償項目 | 保険金額 | 月払保険料 | |
公務員賠償責任 | 争訟費用保険金 | 500万円 | 510円 (Aコース) |
損害賠償金保険金 | 5,000万円 | ||
個人賠償責任 | 賠償責任保険金 | 5,000万円 | |
傷 害 | 死亡保険金 | 50万円 | |
後遺障害保険金(程度により) | 2~50万円 |
(注1)地方公共団体の職員としての業務には、法令に基づき派遣された場合における派遣先の業務を含みます。
(注2)住民訴訟には住民監査請求に基づく措置による請求・地方自治法第243条の2の2第3項の命令を含み、民事訴訟には民事調停
を含みます。
(注3)補償の対象となる損害の発生および拡大を防止するために、引受損害保険会社の承認を得て支出した必要または有益な費用
(事故状況の調査費用や被害者に対する見舞金等)を含みます。
(注)個人賠償責任部分は、本人の加入により以下の方も補償対象となります。本人が未xxもしくは責任無能力者、または補償対象となる方が責任無能力者である場合は、法定の監督義務者等も補償対象となる方に含みます(未xxまたは責任無能力者に関する事故に限ります。)。
・配偶者
・本人またはその配偶者の同居の親族
・本人またはその配偶者の別居の未婚の子
なお、続柄は、損害の原因となった事故発生時点におけるものをいいます。また、「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
*記載の保険料は、確定保険料です。
保険金をお支払いできない主な場合 | |
【争訟費用・損害賠償金部分(公務員賠償責任)】 ①被保険者の犯罪行為、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する訴訟 ②違法に私的な利益を得た行為、違法に便宜を供与された行為または第三者に対する違法な利益の供与に起因する訴訟 ③地方自治法に定める報酬、費用弁償、給料、退職金、旅費、手当または報償費等のための違法な支出または財産の処分に起因する訴訟 ④交際費または食糧費等の違法な支出に起因する訴訟 ⑤工事請負契約・不動産売買契約が違法に締結されたこと、寄附・補助を違法に行ったことに起因する訴訟 ⑥地方税等の賦課・徴収を違法に怠っていることに起因する訴訟 ⑦暴行または体罰に起因する民事訴訟 ⑧性別・年齢等による差別的取扱い、セクシュアルハラスメントに起因する民事訴訟 ⑨地震、噴火、洪水、津波などの天災、戦争、放射能汚染、または環境 | 汚染に関する訴訟 ⑩不当な逮捕、投獄に関する民事訴訟 ⑪医師、歯科医師、看護師等でなければ法律上行うことができない行為に関する民事訴訟 ⑪航空機、昇降機、船舶、車両もしくは動物の所有、使用または管理に関する民事訴訟 ⑪被保険者が所属する地方公共団体の他の職員等が原告の一部となってなされた一連の訴訟(⑧の訴訟については適用しません。) ⑭地方公共団体または国からなされた一連の訴訟(求償を含み、住民訴訟によるものおよび国家賠償法に基づく求償を除きます。) ⑪被保険者の故意によって生じた損害 など ※上記①~⑧については、記載の事由が実際には生じなかった場合、および記載の行為が実際には行われなかった場合には、保険金の支払対象となります。 |
【死亡・後遺障害部分】 ①保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失による事故 ②地震・噴火またはこれらによる津波による事故 ③戦争・暴動(テロ行為を除く)による事故 ④告知義務違反によりご契約が解除された場合 けい ⑤頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的他覚 所見(検査等によって認められる異常所見)のないもの ⑥山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの、ロッククラ | イミング、フリークライミング)やハンググライダー搭乗などの危険な運動中の事故 ⑦自動車等・モーターボートなどの乗用具による競技等または競技場等でこれらに準じた行為を行っている間の事故 ⑧妊娠・出産・早産・流産による傷害 ⑨脳疾患・疾病・心神喪失による傷害 ⑩法令に定める酒気帯び運転、無免許運転による傷害 ⑪自殺行為・闘争行為による傷害 など |
【個人賠償責任部分】 | |
①保険契約者、被保険者の故意による事故 | ⑤船舶や自動車などの所有、使用または管理に起因する事故 |
②仕事上の事故 | ⑥他人から借りた物または預かった物に対して損害を与えた場合 |
③同居の親族に対する賠償責任 | など |
④地震・噴火またはこれらによる津波による事故 |
*本制度のご契約者は団体であり、ご加入者のみなさまは被保険者
(保険の対象となる方)となります。したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体(ご契約者)との取り決めにより一部お取扱いできない事項があります。
【お取扱いできない事項の例】
●保険期間の変更 ●保険料の払込方法の変更 など
* 補償内容の詳細は、パンフレット2ページを参照願います。
全ての所属所に訪問できないことがありますので、予めご了承ください。
❶ ❷
保険金のお支払いに関するご注意 |
(共通) (個人賠償責任部分) ●死亡保険金のお支払いにあたり、年額保険料の払込みが完了して ●日本国内で発生したお支払対象となる賠償事故については示談いない場合には、未払込保険料の全額を一時にお払込みいただき 交渉サービスが利用できます。ただし、相手方の同意が得られなます。 い場合、損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合、被 (公務員賠償責任部分) 保険者に損害賠償責任がない場合等は、示談交渉サービスを利用 ●争訟費用・損害賠償金(公務員賠償責任)部分の保険金のお支払い できません。 は、平成21年1月1日以降に行なわれた行為に起因して保険期間 (死亡・後遺障害部分) 中(令和5年3月1日~令和5年12月31日)に訴訟がなされた場合 ●死亡・後遺障害部分の保険金のお支払いは、保険期間中(令和5年に限ります。 3月1日~令和5年12月31日)に生じた事故による傷害を原因と ●この保険契約の保険期間開始時点で係争中のもの、保険期間開始 する場合に限ります。 前に訴訟がなされるおそれがある状況を知っていたものは保険 ●既往の疾病や障害等の影響があったと判断される場合は、その影金支払の対象外です。 響がなかった場合に相当する金額のお支払いとなります。 ●退職日から5年以内に在職中の行為に起因する訴訟がなされた ●死亡保険金受取人は原則として法定相続人です。特に死亡保険金場合は、退職時の保険契約で補償されます。 受取人を指定する場合は団体窓口までお申し出ください。 ●住民訴訟には住民監査請求に基づく措置による請求・地方自治法 ●上記「傷害」には有毒ガスまたは有毒物質による中毒症状を含みま第243条の2の2第3項の命令を含みます。 す(死亡保険金以外については、熱中症および細菌性・ウイルス性 ●民事訴訟とは、住民訴訟以外の日本国内でなされた被保険者に対 食中毒も含みます)。 する損害賠償請求訴訟をいい、民事調停を含みます。 (公務員賠償責任・個人賠償責任部分) ●地方公共団体の職員としての業務には、法令に基づき派遣された ●他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払わ場合における派遣先の業務を含みます。 れた場合には保険金が差し引かれることがあります。なお、被保 ●補償の対象となる損害の発生および拡大を防止するために、引受 険者またはそのご家族が既に同種の保険商品等をご契約されて損害保険会社の承認を得て支出した必要または有益な費用(事故 いる場合、補償が重複することがありますのでご注意ください。状況の調査費用や被害者に対する見舞金等)について、争訟費用 と合計して争訟費用保険金額を限度に保険金をお支払いします。 |
事故例
住民訴訟で>>> 公務員賠償責任で
民事訴訟で>>>
●注意義務違反で…
入札談合を防止すべき注意義務に違反したとして、住民訴訟が提起された。
●補助金で…
議会の議決を経た第三セクターに対する補助金交付が不当であるとして、職員の行為について住民訴訟が提起された。
●備品購入で…
備品を市場価格に比べ著しく高価で購入したことについて、住民訴訟が提起された。
●公有地売却で…
議会の議決を経た公有地の売却が著しい廉価で行われたことについて、当該契約を行った職員の行為について住民訴訟が提起された。
●個人情報の漏洩で…
個人情報を誤って開示し、プライバシー侵害として、訴えられた。
●徴税行為で…
徴税行為に関連して、営業の妨害があったとして、訴えられた。
●窓口対応で…
対応に問題があるとして、窓口への来訪者に名誉毀損で訴えられた。
●食堂の立入検査で…
立入検査で食堂施設の汚染を見過ごし食中毒が発生したとして、被害者から検査責任者に対して損害賠償が請求された。
個人賠償責任で
>>>
●事故で…
自転車で通行人にケガをさせた。
(仕事上の事故を除
く)
●こどもの過失で…
買物中にこどもが誤って高価な陶磁器を破損した
重大事由による解除について | |
保険金を取得する目的で事故を故意に起こした場合や、保険金の | が生じた場合は、ご契約のその被保険者(保険の対象となる方) |
請求について詐欺を行なった場合、または暴力団関係者、その他 | に対する部分が解除されたり、保険金をお支払いできないことが |
の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、保険会社との | ありますのでご注意ください。 |
間の信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由 |
訴訟費用保険に関する、よくある質問にお答えします。 | 法令に違反することを認識しているかどうかはどのように判断されますか? A 当該訴訟事案の内容に応じて故意性の有無等によって判断します。この場合、法令違反を認識していたと合理的に判断できる場合を含みます。 |
争訟費用保険金で支払われる費用にはどのようなものがありますか? A 弁護士報酬(着手金、成功報酬等)や訴訟の準備等に必要な費用 (訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のような費用、証人の旅費日当等)があります。ただし、被保険者が弁護士に支払うべき報酬を地方公共団体が負担する場合には、地方公共団体が負担する部分については、保険金は支払われません。 | |
医師、歯科医師、看護師等でなければ法律上行うことができない行為に関する民事訴訟は保険金の支払対象外ですが、類似の者には何がありますか? A ・医師および歯科医師に類似の者として、獣医師、薬剤師、救 急救命士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、歯科技工士、義肢 装具士を含みます。また、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師は、健康保険等が適用となる場合は、医師に類 似の者とみなします。 ・看護師に類似の者として、准看護師、保健師、助産師を含みます。 (社会福祉士、介護福祉士は含みません。) | |
保険期間開始前に行われた行為に基づき、保険期間 中に訴訟がなされた場合は保険金支払いの対象と なりますか? A 保険期間開始前でも有効日(平成21年1月1日)以降に行われた行為に起因した訴訟の場合は保険金支払いの対象となります。(公務員賠償責任部分のみ) |
➌ ❹
加入資格
埼玉県市町村職員共済組合の組合員本人で、令和5年1月1日現在満14歳6 ヵ月を超え満65歳6 ヵ月までの方です。
※なお、市町村長、市町村議会の議長、議員の方および地方公務員でない方は、ご加入いただけません。また、以下の職業または職務に該当する方も、ご加入いただけません。
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
保険期間
10 ヵ月間(令和5年3月1日~令和5年12月31日)で、以後、毎年1年ごとに更新します
補償対象期間
[公務員賠償責任]
●争訟費用・損害賠償金(公務員賠償責任)部分の保険金のお支払いは、有効日(平成21年1月1日)以降に行われた行為に起因して保険期間中(令和5年3月1日~令和5年12月31日)に訴訟がなされた場合に限ります。
●この保険契約の保険期間開始時点で係争中のもの、保険期間開始前に訴訟がなされるおそれがある状
継続加入の取扱い
配当金・解約返れい金
この制度には、配当金および解約返れい金はありません。
保険金の請求等
税法上の取扱い
加入の次年度からは、明治xx損害保険(株)またはお客さまから特に意思表示がない限り、前年度と同じ内容で継続します。
ただし、保険料は毎年の加入状況等により算出し変更となる場合があります。
明治xx損害保険(株)が同意した争訟費用および法律上の損害賠償金が保険金支払いの対象となりますので、必ず事前にご相談ください。なお、示談交渉を代わりに行うことはできません。
本人の死亡保険金は、法定相続人数×500万円まで非課税です。後遺障害保険金は非課税です。
争訟費用、損害賠償金、個人賠償責任に関する保険金は非課税です。 税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合があります。
況を知っていたものは保険金支払の対象外です。
●退職日から5年以内に在職中の行為に起因する訴訟がなされた場合は、退職時の保険契約で補償されます。
[個人賠償責任・傷害]
●保険金のお支払いは、保険期間中(令和5年3月1日~令和5年12月31日)に生じた事故による傷害・損害を原因とする場合に限ります。
<保険会社破綻時等の取扱いについて>
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約 者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、
破綻保険会社の支払停止から3ヵ月間が経過するまでに発生した保険事故による保険金は100%、それ以外の保険金、返れい金等は原則として 80%まで補償されます。
申込方法
所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、ご提出ください。
保険料のお支払い
毎月の給与から控除します。(初回は2月分給与から)
保険金のご請求
<契約者と引受損害保険会社からのお知らせ> が取り扱われます。
この保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個 記載の引受損害保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下、「個人情報」とい 場合、個人情報は変更後の引受損害保険会社に提供されます。
います。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する引受損害保険会 (注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提出いたします。契約者 行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目は、この保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手 的に利用目的が限定されています。
続きのため使用いたします。引受損害保険会社は受領した個人情報 なお、明治xx損害保険株式会社の個人情報の取扱いにつきましてを各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払 は、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご参い、関連する会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約 照ください。
の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため利用(注)し、ま -死亡保険金受取人の指定に際しご留意ください-
た、必要に応じて、契約者、明治xxxx保険相互会社、取扱代理店、 指定された死亡保険金受取人の個人情報については、上記の加入対他の損害保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供し 象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにます。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約 あたっては、死亡保険金受取人にその旨をご説明いただき、個人情者および引受損害保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報 報の取扱いについての同意を取得してください。
事故が発生したときは、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に(公務員賠償責任の場合は業務上の行為について訴訟等がなされたときまたはなされるおそれのある状況を知ったときは遅滞なく)団体窓口または明治xx損害保険㈱へお知らせください。正当な理由がなく通知が遅れた場合は、保険金を全額お支払いできないことがあります。
明治xx損害保険(株)が同意した争訟費用および法律上の損害賠償金が保険金支払いの対象となりますので、必ず事前にご相談ください。明治xx損害保険(株)の同意を得ないで、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払いを行なった場合、保険金をお支払いできないことがあります。
代理請求制度について ご加入者(被保険者)に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、ご加入者の代理人がいないときは、次の方のいずれかが、ご加入者の代理人として保険金を請求することができます。
①ご加入者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
②上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合、ご加入者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合、上記①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または上記②以外の3親等内の親族
※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制度についてお伝えください。
❺ ❻
意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、ご加入に際して特にご注意いただきたい事項を【注意喚起情報】に記載していますので、ご加入前に必ずお読みください。また、各事項の詳細につきましては本パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。ご加入にあたっては、【契約概要】・【注意喚起情報】および本パンフレットの内容とあわせて、補償内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込みください。
契約概要【ご契約内容】
❶ 商品の仕組み
企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。
❷ 加入資格・保険期間・補償内容・保険料・保険金のお支払い(支払事由)
本パンフレットの該当ページをご覧ください。
制度名 | 加入資格 | 保険期間 | 補償内容保険料 | 支払事由 |
P5 | P5 | P1 | P2 |
※保険料は、毎回の更改時にご加入者数等に基づき、ご契約ごとに算出し変更することがあります。
※主な免責事由については、本パンフレットの
【注意喚起情報】❹ 保険金をお支払いできない主な場合をご覧ください。
➌ 満期返れい金・配当金
この保険には、満期返れい金・配当金はありません。
❹ 脱退による返れい金
この保険には、脱退による返れい金はありません。
❼
❺ 引受損害保険会社
明治xx損害保険株式会社
本社:xxxxxx区xxx町2-11-1 電話番号:03-3257-3177(営業推進部)
注意喚起情報【特に重要なお知らせ】
❶ お申込みの撤回(クーリング・オフ制度) この保険は、ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ)の適用がありません。
❷ 告知義務・通知義務等
(1)お申込時にご注意いただきたいこと(申込書兼告知書記載上の注意事項)
■職業・職務について
お申込時においては事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。その告知した内容が事実と違っている場合には、ご契約のその被保険者(保険の対象となる方)に対する部分を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。特に、職業・職務については十分ご注意ください。
■死亡保険金受取人について
死亡保険金は法定相続人にお支払いします。被保険者の法定相続人以外の特定の方を死亡保険金受取人に定める場合は、必ず被保険者の同意を得てください。同意のないままにお申込みされた場合には、ご契約のその被保険者に対する部分が無効となります。
(2)お申込後にご注意いただきたいこと職業または職務の変更について
お申込後、職業または職務に変更が生じた場
合には、遅滞なく取扱代理店または引受損害保険会社にご通知ください。ご通知がない場合は、保険金を削減してお支払いすることやご契約のその被保険者に対する部分が解除されることがありますのでご注意ください。
なお、変更によって、以下の職業または職務に該当した場合は、ご契約を解除することがあります。
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者
(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
❹ 保険金をお支払いできない主な場合
契約概要・注意喚起情報【損害保険】
訴訟費用保険(地方公務員賠償責任補償特約付賠償事故解決に関する特約付賠償責任補償特約付熱中症補償特約付食中毒補償特
約付普通傷害保険)
➌ 責任開始期
保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に始まります。
❽ ご照会・ご相談窓口
制度内容等に関する照会・相談窓口
制度内容等に関するご照会・ご相談は、
「パンフレット」記載の企業・団体窓口へお問い合わせください。
■責任開始期前に発生したケガを原因とする場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則として保険金をお支払いできません。
P2
損害保険に関する苦情・相談等は、下記にご連絡ください。
明治xx損害保険株式会社 お客さま相談室 0120-255-400
[フリーダイヤル(無料)]
【受付時間】午前9時~午後5時
(土、日、祝日および年末年始を除きます。)
引受損害保険会社の苦情・相談窓口
■上記を含め保険金をお支払いできない場合については、本パンフレットの該当ページをご覧ください。
❺ 補償の重複
引受損害保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受損害保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行なうことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
0570-022808[ナビダイヤル(有料)]
※ナビダイヤルでは各電話会社の通信料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。
【受付時間】午前9時15分~午後5時
(土、日、祝日および年末年始を除きます。)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
<保険会社の対応に不満がある場合等は下記に連絡(指定紛争解決機関)>
ご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約・特約(他の保険契約にセットされる特約や、当社以外の保険契約・特約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約・特約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約・特約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、お申し込みください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したとき等は、特約の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
【補償が重複する可能性のある主な保険契約・特約】
今回ご加入いただく補償項目 | 補償の重複が生じる他の保険契約・特約の例 | |
普通傷害保険 | 各種賠償責任補償特約 | 各種賠償責任補償特約 |
❻ 保険会社破綻時等の取扱い
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
❼ 事故が起こった場合等のご連絡先
■事故が起こった場合には、遅滞なく企業・団体窓口または引受損害保険会社にご連絡ください。
■賠償事故の示談交渉は必ず引受損害保険会社にご相談いただきながらおすすめください。事前のご相談なく示談された場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
❽
➏ Ⓓ
MEMO
MEMO