Contract
建設工事請負仮契約書
1 事 業 名 (仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業
2 | 事業の場所 | 静岡県浜松市[ ] | |
3 | 契約期間 | 自 平成17年4月[ ]日至 平成21年3月31日 | |
4 | 契約金額 | 金[ ]円 | |
(うち消費税及び地方消費税の額 金[ | ]円) | ||
5 | 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり。 | |
6 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり。 |
上記の本件事業について、甲と工事請負人(以下「乙」という。)は、基本契約に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって建設工事請負仮契約(以下「本件契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。なお、この仮契約は、契約締結につき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第9条により、浜松市議会の議決がなされたときに、本契約となる。但し、[平成17年[ ]月
[ ]日]までに議会の議決を得られないとき、この契約は無効となる。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(仮契約日) 平成17年[ ]月[ ]日
(本契約日) 平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲 | 住 | 所 | 静岡県浜松市[ |
氏 | 名 | 浜松市 | |
浜松市長[ |
]
]
乙 | 住 | 所 | [住所 | ] |
氏 | 名 | [名称/代表者氏名 | ] |
添付約款
目 次
第1章 総則 1
第1条(定義) 1
第2条(契約書類) 1
第3条(使用言語) 1
第4条(準拠法及び解釈) 2
第5条(紛争処理) 2
第6条(見出し) 2
第7条(通知等) 2
第8条(通貨) 2
第9条(計量単位) 2
第10条(期間の計算) 2
第11条(共同企業体) 3
第2章 本件契約の対象 3
第12条(本件契約の対象) 3
第13条(工事の開始) 3
第14条(乙の義務) 3
第15条(甲の責任) 4
第3章 請負代金 5
第16条(請負代金) 5
第17条(支払条件) 5
第18条(契約保証金) 6
第19条(租税) 6
第4章 知的財産権 6
第20条(ライセンス等) 6
第21条(著作xxの譲渡禁止) 7
第22条(著作権の侵害防止) 7
第23条(秘密保持義務) 7
第5章 作業の実施 8
第1款 清掃工場の設計 8
第24条(設計の手順) 8
第2款 水泳場の設計 9
第25条(基本設計図書) 9
第26条(水泳場の実施設計) 10
第3款 本件施設の施工 11
第27条(施工) 11
第28条(監督員等) 11
第29条(施工管理等) 11
第30条(一括下請負の禁止) 12
第31条(施工方法及び建設公害対策) 12
第32条(工事の場所・日・時間) 12
第33条(工事の監督等) 13
第34条(建設機械及び機器) 13
第35条(現場管理) 13
第36条(乙による検査) 15
第37条(工事材料の品質及び検査等) 16
第38条(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 16
第39条(現場代理人又は監督員の業務処理に対する異議) 17
第40条(残存工作物等の処分) 17
第41条(仮設物) 17
第4款 清掃工場の試運転及び竣工検査 17
第42条(機械的完成) 17
第43条(試運転) 17
第44条(指導及び訓練) 19
第45条(竣工検査) 19
第46条(清掃工場竣工図書) 19
第5款 水泳場の試運転及び竣工検査 19
第47条(完成前通知) 19
第48条(乙による確認) 19
第49条(指導及び訓練) 19
第50条(竣工検査) 19
第51条(水泳場竣工図書) 20
第6款 引渡し 20
第52条(引渡し) 20
第53条(引渡し前の使用) 20
第6章 引渡しの遅延、保証及びかし担保責任 20
第54条(引渡しの遅延) 20
第55条(保証) 21
第56条(本件施設のかし担保責任) 21
第57条(損害の範囲) 22
第58条(特許xx侵害) 22
第7章 所有権の移転等 22
第59条(所有権の移転) 22
第60条(乙の責任) 22
第61条(財物の滅失、毀損、人身傷害と補償) 23
第62条(保険) 23
第63条(法令変更) 23
第64条(不可抗力による損害) 23
第8章 契約条件の変更等 24
第65条(条件変更等) 24
第66条(軽微な変更) 25
第67条(工事工程の延長) 25
第68条(工事の中断等) 26
第69条(解除) 27
第70条(解除に伴う措置) 28
第9章 補 則 28
第71条(契約の譲渡) 29
第72条(遅延利息) 29
第73条(本件契約に定めのない事項) 29
第74条(本件契約期間) 29
別紙1(第5条関係) 30
別紙2(第17条関係) 31
別紙3(第22条関係) 32
別紙4(第29条、第54条、第62条及び第69条関係) 33
別紙5(第32条関係) 34
別紙6(第62条関係) 35
添付約款
第1章 総則
(定義)
第1条 本件契約に別段の記載がない限り、基本契約に別添の定義集において定義されている用語は、本件契約においても同じ意味を有するものとする。
(契約書類)
第2条 本件契約は、次項に記載される別紙及びそれらの変更契約と一体をなし、全てをあわせて一個の契約を構成するものとする。
2 本件契約には、次の別紙が添付されるものとする。
別紙1(第5条関係) 仲裁合意書の様式別紙2(第17条関係)支払条件
別紙3(第20条関係)本件施設の所有及び使用に関し、実施・使用許諾された特許xx別紙4(第29条、第54条、第62条及び第69条関係)工事日程表
別紙5(第32条関係)建設用地 別紙6(第62条関係)保険の詳細
3 前項に記載の書類の適用については、まず本件契約の条項が適用され、しかる後に各別紙記載の条項が適用されるものとする。
4 本件契約に定めていない事項及び本件契約の各条項の適用の詳細は、建設要求水準書による。本件契約と建設要求水準書で矛盾、不整合が生ずる場合、本件契約が優先する。
5 本件契約当事者は、株主による甲に対する本件事業に関する提案の際の、平成16年[ ]月[ ]日に行われたプレゼンテーションの内容が建設要求水準書を上回る仕様が提示されている場合には、これを事業者提案の一部とし、本件施設の性能要件はかかる仕様によるものとする。
(使用言語)
第3条 契約書及び関連書類並びに書面による通知等は、日本語で作成され、他の言語による書類が作成された場合でも、日本語による原本が優先する。また、本件契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
2 本件契約の変更は、書面にて行われるものとする。
(準拠法及び解釈)
第4条 本件契約は、日本法に準拠するものとし、日本法に従って解釈される。
(紛争処理)
第5条 本件契約の各条項において甲と乙が協議して定めるものにつき20日以内に協議が整わなかったとき、又はある当事者が定めたものについて相手方当事者の不服あるとき、その他本件契約に関して当事者間で紛争を生じた場合には、甲及び乙は、審査会の斡旋又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者又は監理技術者、その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第39条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは第5項の規定により甲が決定を行った後、または甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 甲又は乙は、その一方が前項の審査会の斡旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めた場合は、同項の規定に関わらず、審査会の仲裁に付し、別紙1に示す様式の仲裁合意書に基づきその仲裁判断に服するものとする。
(見出し)
第6条 本件契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本件契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(通知等)
第7条 本件契約に定める通知、催告、請求、報告、同意、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(通貨)
第8条 本件契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第9条 本件契約の履行に関して当事者間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるものとする。
(期間の計算)
第10条 本件契約及び要求水準書における期間の定めについては、本件契約に特に定めのないときには、民法及び商法の定めるところによるものとする。
(共同企業体)
第11x xが共同企業体の場合、乙は、本件契約締結時において、その代表者を選任し、甲に書面にて通知するものとする。甲は、本件契約に基づく全ての行為を乙の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本件契約に基づく全ての行為は、乙の全ての構成員に対して行ったとみなすものとする。また、乙は、甲に対して行う本件契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならないものとする。
2 乙が共同企業体の場合、乙を構成する各企業は、本件契約上の債務につき連帯して責任を負い、本件契約上の損害については、連帯してこれを賠償するものとする。
第2章 本件契約の対象
(本件契約の対象)
第12条 乙は、本件契約の各条項の規定に基づき、本件設計及び本件工事を完了して、甲に引渡すものとする。また、乙は、本件契約により、甲に本件施設の所有及び使用に関し必要な範囲で、自己が保有し又は共有する特許xxの実施・使用を許諾し、又は第三者の所有にかかる特許xxの実施権又は使用権を甲に取得させ、本件契約に基づくサービスを提供するものとする。本件設計及び本件工事の範囲は、建設要求水準書に従うものとする。
2 本件契約に別段の定めがない限り、本件施設は、建設要求水準書に記載された性能を有し、本件施設は、建設要求水準書記載のその他の条件に従い計画・設計され、建設要求水準書記載の条件に従った品質及び水準の資材並びに仕様が用いられるものとする。但し、事業者提案で建設要求水準書を上回る仕様が提示されている場合には、本件施設の性能要件は、かかる仕様によるものとする。
3 乙は、本件会社に対し、本件施設の、運転維持管理に関する指導、訓練を行うものとする。
(工事の開始)
第13条 甲は、甲乙間で別途合意した場合を除き、平成18年6月末日までに、建設用地を確保し、現状有姿の状態で乙に使用を開始させるものとする。ただし、乙は、建設用地の使用開始前にも甲の同意を得て、建設用地に立ち入り、必要な調査等を行うことができるものとする。
2 乙は、建設用地の使用開始後速やかに、本件施設の建設工事に着手するものとする。
(乙の義務)
第14条 乙は、使用開始後、建設用地を、善良なる管理者の注意をもって、本件契約の規定に基づき管理し、作業を行うものとする。
2 乙は、募集要項等に記載された情報及びデータのほか、建設用地の現地見分によって得られた情報その他を含め、契約締結時に利用できる全ての情報及びデータを十分に検討した上で本件契約を締結したことをここに確認し、乙は、当該情報及びデータの未入手があったときにおいても当該未入手を理由として、本件施設の建設工事の困難さ、工事工程又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が募集要項等の記載の不備等、甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
3 乙は、本件施設の設計・建設及び竣工検査を履行するために必要とされる全ての許認可、並びに、乙が本件契約を締結し、本件契約に基づく義務を履行するために必要とされる全ての許認可・届出等を取得するものとし、乙の責に帰すべきその取得の遅延に起因する全ての損害を賠償するものとする。
4 乙は、甲が次条第3項の規定に基づいて取得するべき許認可・届出等及び登記の申請並びに国庫補助金の申請等の各種申請について、甲の指示に従い、設計図書等の資料を提出するほか、必要に応じて自己の費用で甲に協力するものとする。
5 乙は、水泳場について、各プールが公認プールとなるために求められる公認の申請手続き(申請者名義は甲)を行い、引渡しまでに公認を取得しなければならない。
6 乙は、関係法令を遵守することとし、関係法令を遵守しなかったことに起因して甲に発生した損害について、全てこれを賠償する。ただし、乙の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
7 乙は、騒音、振動、地盤沈下、臭気等、本件施設建設のための調査及び本件施設建設に関して生じた損害に関し、第三者に生じた損害を法律に従って賠償するものとする。
8 乙は、本件施設のための調査及び本件工事に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとし、甲はその解決に協力するものとする。
9 xxによる乙の義務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
10 本約款に基づき乙から甲へ提出する書面がある場合、募集要項等、事業者提案、又は本約款に特に定めがある場合を除き、当該書面の様式及び内容は、浜松市建設工事請負契約約款で請負者から浜松市へ提出が要求される同種の書面の様式及び内容に準ずるものとする。
(甲の責任)
第15条 本件契約に別段の定めがある場合を除き、募集要項等及び本件契約の各別紙に示されている情報及びデータは、甲が知る限り正確である。甲は、募集要項等及び本件契約の各別紙に示されている情報・データが不正確であることが判明し、そのために乙に損害が生じた場合、
当該損害を賠償するものとする。
2 甲は、建設用地の利用権及び公道から建設用地までの建設車両の通行が可能な程度の通路について、これを確保する義務を負うものとする。
3 甲は、本件設計及び本件工事に必要な許認可・届出等並びに本件施設の引渡し後これを所有し、清掃工場を稼動させて廃棄物処理を行うのに、また、水泳場を要求水準書記載のプール施設として運営するのに必要な全ての許認可・届出等(設置届を含む。また、要求水準書において乙の構成員に取得が要求されている許認可を除く。)を取得し、これを維持するものとする。
4 甲は、清掃工場の試運転に必要な廃棄物を適量及び適時に提供するものとする。
5 甲は、本件施設の設置に関する住民からの苦情等については、これらの対応及び解決を図るものとし、乙はこの解決に協力するものとする。
6 本条による甲の義務の履行に要する費用は、甲の負担とする。また、前項に記載した事情により本件工事が遅延した結果、本件施設の引渡しが遅れたことにより乙に生じた費用は、甲がこれを負担するものとする。
第3章 請負代金
(請負代金)
第16条 請負代金は、金[ ]円(うち消費税及び地方消費税の額は金[ ]円とする。)とする。
2 請負代金のうち、清掃工場設計・建設請負代金は金[ ]円(うち消費税及び地方消費税の額は金[ ]円とする。)とし、水泳場設計・建設請負代金は金[ ]円(うち消費税及び地方消費税の額は金[ ]円とする。)とする。
3 乙は、請負代金が本件契約上の全ての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認する。
(支払条件)
第17条 請負代金は、別紙2に規定される支払条件に従って支払われるものとする。
2 甲による請負代金の一部の支払は、乙からの本件施設の引渡しの受領とはみなされないものとする。
3 甲の、乙に対する請負代金の支払が遅延したときには、甲は、その支払うべき金額について
年8.25パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
4 乙は、別紙2により本件施設の引渡しの前に請負代金の一部の前払を受けたときには、当該前払金を、本件工事の材料費、労務費、機械機具の賃借料、機械購入費(ただし、本件工事において償却される割合に相当する金額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及びその他の保険料等に相当する経費以外の支払に充当してはならない。
(契約保証金)
第18条 乙は、本件契約締結と同時に、浜松市建設工事執行規則第11条に従い、保証を付さなければならない。
(租税)
第19条 乙は、本件施設の建設作業に関して生ずる租税を全て負担するものとする。
2 乙は、請負代金は本件契約締結時における全ての租税費用を含むものであることを確認する。ただし、本件契約締結後の新たな法令に基づく租税の増加費用の負担は、資材の調達代金に賦課される租税及び請負代金に賦課される消費税を除き、乙がこれを負担するものとする。
第4章 知的財産権
(ライセンス等)
第20条 乙は、甲が本件施設の設計、所有及び使用(甲がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)に必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権を、自らの責任で甲に付与し、また、かかる特許xxの権利者をして甲に付与せしめるものとする。かかる特許xxの詳細は、別紙3のとおりとする。
2 前項に規定する乙が保有する特許xxについての実施権又は使用権は、本件契約の終了後も本件施設の存続中は有効に存続するものとする。また、乙は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが乙及び第三者の共有にかかる場合若しくは第三者の所有にかかる場合は、上記実施xx付与につき当該特許xxの共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを表明し、かかる同意を得ていないことにより甲に生じた全損害を賠償することに同意する。
3 乙は、請負代金は第1項のライセンスの付与その他の権限の甲による取得の対価及び第 5 項に規定する成果物の使用に対する対価を含むものであることを、確認する。
4 甲が本件契約に基づき乙に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権は、甲に留保されるものとする。
5 甲は、成果物及び本件施設について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものと
し、その利用の権利及び権限は、本件契約の終了後も存続するものとする。
6 成果物及び本件施設のうち著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
7 乙は、甲が成果物及び本件施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)本件施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
8 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物及び本件施設の内容を公表すること。
(2)本件施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第21x xは、自ら又は著作者をして、成果物及び本件施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第22条 乙は、成果物及び本件施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は本件施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持義務)
第23条 甲及び乙は、本件契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本件契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本件契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示
してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が、本件契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
第5章 作業の実施
第1款 清掃工場の設計
(設計の手順)
第24条 乙は、関係法令を遵守し、建設要求水準書等に基づき清掃工場及びこれと共に扱うべき本件施設の他の部分の実施設計図書を作成するものとする。
2 乙は、実施設計図書の作成の完了時に、清掃工場実施設計図書を甲に提出し、その内容について甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、提出された清掃工場実施設計図書について、建設要求水準書又は事業者提案に規定する要件を満たしていないと判断する場合には、乙に対して、その箇所及びその理由を示して、清掃工場実施設計図書の修正を求めることができ、指摘事項がないときについては清掃工場実施設計図書に関して承諾した旨を、清掃工場実施設計図書の提出日から14日以内に乙に通知する。ただし、甲が清掃工場実施設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、乙は、相当の期間を定めて催告を行い、応答を促すものとし、その後相当の期間経過後も通知がない場合は、提出した清掃工場実施設計図書は承諾されたものとみなすものとする。
4 乙は、前項の規定により修正を求められた場合には、直ちに自らの責任と費用で清掃工場実施設計図書を修正を行い、甲の承諾を得なければならない。ただし、乙は、当該清掃工場実施設計図書が承諾されなかったことについて、異議を申し立てることができるものとする。
5 乙は、甲の清掃工場実施設計図書の承諾は、乙の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを承諾するものとする。
6 甲は、承諾した清掃工場実施設計図書についても、工事工程表に変更を及ぼさない限り、要求水準書等の範囲内において、いつでもその変更を申し出ることができることとする。
7 甲が建設要求水準書等の内容と異なる指摘又は要請をし、若しくは指示を変更することにより、清掃工場実施設計図書が変更されるときには、必要に応じて甲乙協議の上、工事工程を延長し又は請負代金を変更するものとする。この場合、かかる変更により乙に増加費用が生じたとき、甲は、必要な費用を負担するものとし、乙の費用負担が減少した際は、請負代金は減額されるものとする。
8 乙は、実施設計に関連して、甲が行う本件事業のための各種資料の作成等につき必要な協力をすると共に、必要に応じて、協議内容を本件設備の実施設計に反映させるものとする。
9 乙は、部分払又は工事変更設計にかかる増加費用を請求する場合又は費用が減額された場合、甲の定める書式及び項目に従い、契約金額内訳書を作成する。
11 甲は、清掃工場実施設計図書の一部を、先行して確認し、その内容を了解した旨を書面にて回答することができる。
第2款 水泳場の設計
(基本設計図書)
第25x xは、関係法令を遵守し、要求水準書等に基づき基本設計図書を作成するものとする。乙は、基本設計図書の作成完了時には、これを甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 甲は、提出された基本設計図書について、建設要求水準書又は事業者提案に規定する要件を満たしていないと判断する場合には、乙に対して、その箇所及びその理由を示して、基本設計図書の修正を求めることができ、指摘事項がないときについては基本設計図書に関して承諾した旨を、基本設計図書の提出日から14日以内に乙に通知する。ただし、甲が基本設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、乙は、相当の期間を定めて催告を行い、応答を促すものとし、その後相当の期間経過後も通知がない場合は、提出した基本設計図書は承諾されたものとみなすものとする。
3 乙は、甲の基本設計図書の承諾は、乙の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを承認するものとする。
(水泳場の実施設計)
第26条 乙は、関係法令を遵守し、建設要求水準書に基づき水泳場及びこれと共に扱うべき本件施設の他の部分の実施設計図書をさくしするものとする。
2 乙は、実施設計図書の作成の完了時に、水泳場実施設計図書を甲に提出し、その内容について甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、提出された水泳場実施設計図書について、建設要求水準書又は事業者提案に規定する要件を満たしていないと判断する場合には、乙に対して、その箇所及びその理由を示して、水泳場実施設計図書の修正を求めることができ、指摘事項がないときについては水泳場実施設計図書に関して承諾した旨を、水泳場実施設計図書の提出日から14日以内に乙に通知する。ただし、甲が水泳場実施設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、乙は、相当の期間を定めて催告を行い、応答を促すものとし、その後相当の期間経過後も通知がない場合は、提出した水泳場実施設計図書は承諾されたものとみなすものとする。
4 乙は、基本設計図書について前条の規定により甲の承諾を得た後でなければ、水泳場実施設計図書の作成にとりかかることができない。
5 乙は、第2項の規定により修正を求められた場合には、直ちに自らの責任と費用で水泳場実施設計図書の修正を行い、甲の承諾を得なければならない。ただし、乙は、当該実施設計図書が承認されなかったことについて、異議を申し立てることができるものとする。
5 乙は、甲の水泳場実施設計図書の承諾は、乙の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを承認するものとする。
6 甲は、承諾した水泳場実施設計図書についても、工事工程表に変更を及ぼさない限り、基本設計図書の範囲内において、いつでもその変更を申し出ることができることとする。
7 甲が建設要求水準書の内容と異なる指摘又は要請をし、若しくは指示を変更することにより、水泳場実施設計図書が変更されるときには、必要に応じて甲乙協議の上、工事工程を延長し又は請負代金を変更するものとする。この場合、かかる変更により乙に増加費用が生じたとき、甲は、必要な費用を負担するものとし、乙の費用負担が減少した際は、請負代金は減額されるものとする。
8 乙は、実施設計に関連して、甲が行う本件事業のための各種資料の作成等につき必要な協力
をすると共に、必要に応じて、協議内容を本件設備の実施設計に反映させるものとする。
9 乙は、部分払又は工事変更設計にかかる増加費用を請求する場合又は費用が減額された場合、甲の定める書式及び項目に従い、契約金額内訳書を作成する。
10
甲は、水泳場実施設計図書の一部を、先行して確認し、その内容を了解した旨を書面にて回答することができる。
第3款 本件施設の施工
(施工)
第27条 本件工事は、 建設要求水準書第3章第2節2記載の「設計図書(施工用)」に基づき実施する。
(監督員等)
第28x xは、監督員を選任するものとし、甲が監督員を選任又は変更したときは、その職名及び氏名を乙に通知するものとする。当該監督員は、本件契約に基づく承諾、同意、工事の変更、建設用地立ち会い、安全確認及び工事工程の確認等建設要求水準書に記載された権限を有するものとする。
2 乙は、以下に掲げる者を建設用地に配置し、その氏名その他必要な事項を建設業務着手前に甲に届出るものとする。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者又は監理技術者
3 前項に規定する現場代理人は、本件契約の履行に関し、建設用地に常駐し、その運営及び管理を行うほか、請負代金額の変更、工事工程の変更、請負代金の請求及び受領並びに本件契約の解除に係る権限を除き、本件契約に基づく乙の一切の権限を行使することができるものとする。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者又は監理技術者は、これを兼ねることができるものとする。
(施工管理等)
第29条 乙は、本件施設の建設にかかる組織図を作成して本件契約締結時に甲に提出し、かつ、主要な役職者の氏名を甲に通知するものとする。また、乙は、施工体制に変更があったときは
速やかにその旨を甲に通知し、変更後の組織図を甲に提出する。
2 乙は、甲に本件契約締結後10日以内に、本件施設の建設に係る作業手順を具体的に記載した工事工程表を提出し、承諾を受けなければならない。この場合、当該工事工程表は、別紙4に示された工事日程に合致するものでなければならない。
3 乙は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が提出を請求したときはこれを速やかに提出しなければならない。また、乙は、工事の進捗状況を管理・把握するとともに、日報及び月報
(工事関係車両台数の集計も含む。)を作成し、甲に提出するものとする。月報には主要な工事記録写真も含むものとする。
4 乙は、いかなる理由を問わず、工事工程の遅れが明らかになるか、又は遅延のおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに甲に報告しなければならない。この場合、甲及び乙は、別紙4に示された工事日程に従った清掃工場の機械的完成及び水泳場の完成前通知の日程を達成するような方策について協議するものとする。
(一括下請負の禁止)
第30条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又はその他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、請負代金額が1000万円以上の工事について下請負契約を締結したときは、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定によるほか、甲が必要があると認めて前項に規定する事項の通知を請求したときは、当該事項を通知しなければならない。
4 前2項の通知は、建設工事一部下請負届により行うものとする。
(施工方法及び建設公害対策)
第31条 乙は、建設要求水準書に基づき本件工事を実施し、公害対策を講ずるものとする。
2 乙は、本件契約締結後に、甲、乙及び地元との間で締結される協定の内容を遵守しなければならない。
(工事の場所・日・時間)
第32条 乙は、仮設工事を含めて、本件工事のために必要な一連の工事を、原則として別紙5に示す建設用地内で行うものとする。
2 作業日、作業時間及び時間外労働につき、乙は、建設要求水準書に従うものとする。
(工事の監督等)
第33条 乙は、本件工事開始時以降、建設用地に常時現場代理人及び監理技術者等をおき、本件施設の建設に係る工事を監督等させるものとする。
2 乙は、労働基準法、労働安全衛生法その他の関係法令を遵守しなければならない。
(建設機械及び機器)
第34条 乙が本件工事のために建設用地に搬入した建設機械及び機器は、本件工事のためのみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用しないものとする。
2 乙は、本件施設の甲への引渡し後は、速やかに建設機械及び機器並びにその他の建設資材を建設用地から撤収するものとする。
(現場管理)
第35条 乙は、建設用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、建設用地にて遵守されるべき現場規則を作成し、本件契約締結時に甲に提出し確認を受けるものとする。現場規則は、作業現場に関する以下に掲げる事項を含むものとする。
(1)保安
(2)作業の安全
(3)出入口の管理
(4)建設用地の衛生、環境(騒音、振動及び悪臭を含む。)
(5)医療に関する事項
(6)防火
(7)労働時間(作業時間)
(8)建設用地境界外での作業に関する規則
(9)車輌管理
(10)その他建設用地の管理に必要又は適切な事項
3 乙は、不必要になった建設機械及び機器並びに資材がある場合は、速やかにその搬出を行うものとし、不必要になった資材は、可能な限り再生資材として利用する。また、現場の管理について、常に保安・安全上の必要な処置を取るとともに、現場を清潔に維持するものとする。
4 乙は、甲と、資材置き場、資材搬入路及び仮設事務所などについて十分に協議を行い、他の 工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画して、本件工事を実施するものとする。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めるものとする。
5 乙は、建設要求水準書の変更等により建設用地の全部又は一部を使用しなくなった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の
物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、当該部分を使用開始時の原状に修復し片付けて、甲に明け渡すものとする。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 乙は、建設用地及び道路等における設備、既存物件等の破損又は汚染の防止に努めるとともに、当該物件等に損傷又は汚染等が生じた場合には速やかに、甲に復旧計画書を提出し、その確認を得ることとする。当該汚染等が乙の責に帰すべき事由による場合には、その負担により遅滞なく当該損傷、汚染等を復旧するものとする。
8 乙は、甲が本件工事のために乙以外の第三者に建設用地を使用させて作業を行わせることがありうることを確認する。この場合、当該第三者による建設用地での作業と、乙による建設用地の使用は、甲が適宜関係当事者と協議の上、調整を図るものとし、乙は、これに協力するものとする。かかる調整の結果、工事工程が遅延し、又は乙に追加費用が生じた場合、甲乙は、協議して負担割合等を定めるものとする。
9 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工するその他の工事が、双方の工事の施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとし、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力するものとする。かかる調整の結果、工事工程が遅延し、又は乙に追加費用が生じた場合、甲乙は、協議して負担割合等を定めるものとする。
10 臨機の措置については、以下の各号に規定するとおりとする。
(1)乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴くことを要する。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでないものとする。
(2)乙は、前号の場合においては、そのとった措置の内容を監督員に直ちに報告するものとする。
(3)監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
(4)乙が第(1)号前段又は前号の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要となったもの及び本件施設と同種の施設工事において通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、第62条の規定に基づき乙が加入
する保険により補填されるものを除き、甲が負担するものとする。ただし、不可抗力を理由として臨機の措置が取られた場合の費用負担は、第64条第4項及び第6項が適用されるものとする。
(乙による検査)
第36条 乙は、本件契約上要求される検査の[ ]前までに、本件工事の検査に関する検査要領書を作成し、これを甲に提出してその内容につき承諾を受けるものとする。甲は、提出された検査要領書を承諾するにあたり、乙に対し適宜合理的な範囲の指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘がある場合、当該指摘につき甲乙が協議した結果を充分に踏まえて検査要領書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た検査要領書につき、改めて甲の承諾を受けなければならないものとする。乙は、当該承諾の終了後、検査要領書に定められた手続により、本件施設の検査を自らの費用と責任において行うものとする。乙は、検査終了の都度、甲に対し速やかに検査報告を行うものとする。
2 甲は、自らの費用で乙の行う検査に立ち会うことができる。この場合、甲は、各検査について立ち会うか否かを速やかに乙に通知するものとする。甲がかかる通知をしなかったことによる本件施設の引渡しの遅延に起因する損害は、甲が負担するものとする。
3 検査要領書に定められる検査の項目は、以下のとおりとする。
(1)材料検査
(2)施工検査
(3)工場検査
(4)搬入検査
4 甲は、第3項に規定する各検査の検査結果が検査要領書に示す基準に達しなかったときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を乙に通知するものとする。この場合、乙は、補修工事その他必要な追加工事等を自己の負担において行い、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項について、基準に達するまで、本条の手続きを繰返すものとする。
5 乙は、甲による検査結果の確認は、当該検査にかかる資材の調達及び出来形部分に関する乙の責任を何ら軽減又は免責するものではないことを確認するものとする。
6 甲又は監督員は、工事の施工部分が「設計図書(施工用)」に適合しない場合においては、相当の期間内に「設計図書(施工用)」に適合する施工を行うよう、乙に対して改造命令を発することができるものとする。この場合、乙は、自らの費用で、当該命令に従い必要な改造又は施工のやり直しを行うものとする。ただし、甲は、当該不適合が甲又は監督員の指示によるとき、その他甲の責めに帰すべき事由によるときは、必要があると認められる場合にあっては工事工程若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼした場合にあっては、必要な費用を負担しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第37条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、乙の責任により、本件施設が建設要求水準書で規定された性能及び仕様を満たすために必要なものを選定しなければらない。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第38条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真
等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(現場代理人又は監督員の業務処理に対する異議)
第39条 甲は、現場代理人がその業務(主任技術者又は監理技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の業務を含む。)の処理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。
2 甲は、主任技術者又は監理技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。
3 乙は、本条第1項又は第2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に、甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に、乙に通知しなければならないものとする。
(残存工作物等の処分)
第40条 甲及び乙は、建設用地に残存する工作物や樹木、地中障害物、建築発生土、及び建設廃棄物の処分については、建設要求水準書に従うものとする。
(仮設物)
第41条 乙が建設用地内に仮設物を設ける場合は、建設要求水準書に従うものとする。
第4款 清掃工場の試運転及び竣工検査
(機械的完成)
第42条 乙は、機械的完成に至った場合には、その旨を甲に通知するものとする。
(試運転)
第43条 乙は、前条記載の通知後、建設要求水準書に従った試運転を行うものとする。また、
乙は、試運転により生じた生成物の全量については、本件会社をしてその責任及び費用で適法かつ適正に搬出し、甲の指定する最終処分場に運搬させるものとする。当該生成物の処理については、甲がその責任及び費用でこれを行うものとする。
2 試運転は、乾燥だき及び負荷運転とし、乙は、建設要求水準書に従い、負荷運転中に予備性能試験、性能試験、軽負荷運転、及び最高計画ごみ質時の負荷運転を行う。また、緊急遮断試験(完全停止10分)及び保安機器作動試験、非常用発電機作動試験を確認する。
3 乙は、試運転の実施に関し、試運転要領書を次に記載する時期までに作成し、甲の承諾を得なければならない。
(1)要領書
a)試運転実施要領書 試運転開始の3ヶ月前まで
b)手直し要領書 発生した都度
c)耐火物乾燥だき要領書 実施1ヶ月前まで
d)ボイラソーダ煮要領書 実施1ヶ月前まで
e)予備性能試験要領書 実施1ヶ月前まで
f)性能試験要領書 実施1ヶ月前まで
g)軽負荷運転要領書 実施1ヶ月前まで
h)高負荷運転要領書 実施1ヶ月前まで
i)連続運転要領書 清掃工場引渡しまで
(2)計画書
a)教育指導計画書 試運転実施1ヶ月前まで
(3)報告書
a)ボイラソーダ煮分析結果報告書 実施1ヶ月前まで b)軽負荷運転報告書 試験終了後速やかに
c)高負荷運転報告書 試験終了後速やかに
d)運転報告書 試験終了後速やかに
(4)成績書
a)予備性能試験成績書 性能試験の開始まで
b)性能試験成績書 各性能試験終了後速やかに
4 乙は、試運転要領書に基づいて試運転を実施しなければならない。
5 乙は、試運転において清掃工場が、試運転要領書による基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事を自己の負担において行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすま
で本項の手続きを繰り返すものとする。
6 甲は、運転報告書の受領後14日以内に、前項のデータ等を確認し、試運転要領書に規定された基準等が全て満たされているときは、乙に性能試験合格証を交付するものとする。
(指導及び訓練)
第44条 乙は、試運転期間中、甲の職員、本件会社及び本件会社から運営の委託を受ける[ ]に対し、それらの運転員が自ら清掃工場の運転及び運営を行えるよう、要求水準書に基づき必要な教育・訓練を行う。
(清掃工場竣工検査)
第45条 乙は、清掃工場工事が完了し、検査要領書及び試運転要領書に記載された全ての項目についての検査が終了したときには、甲に対し工事完成届を提出するものとする。この場合、甲は、工事完成届の受理日から14日以内に竣工検査を実施しなければならない。
(清掃工場竣工図書)
第46条 乙は、清掃工場の引渡しまでに、清掃工場竣工図書を甲に提出しなければならない。
第5款 水泳場の試運転及び竣工検査
(完成前通知)
第47条 乙は、水泳場がその各部位及び各種設備の点検・試運転を行える程度に完成した場合には、完成前通知を行うものとする。
(乙による確認)
第48条 乙は、前条記載の通知後、自ら水泳場の各部位及び各種設備の点検・試運転を行い、水泳場が「設計図書(施工用)」に適合し、施設の運営開始に支障がないことを確認するものとする。
(指導及び訓練)
第49条 乙は、水泳場工事の完了までに、甲の職員、本件会社及び本件会社から委任を受ける
[ ]に対し、それらの従業員が自ら本件施設の運営、保守管理を行えるよう、要求水準書に基づき必要な教育・訓練を行うものとする。
(水泳場竣工検査)
第50条 乙は、水泳場工事が完了し、第48条に規定する乙による確認が終了したときには、甲に対し工事完成届を提出するものとする。この場合、甲は、工事完成届の受理日から14日以内に、竣工検査を実施しなければならない。
(水泳場竣工図書)
第51条 乙は、水泳場の引渡までに、水泳場竣工図書を甲に提出しなければならない。
第6款 引渡し
(引渡し)
第52条 甲は、以下の各号に規定する事項が満たされたとき、乙に対し本件施設の合格書を交付するものとする。ただし、以下の各号のいずれかが満たされていないときは、その理由を乙に通知して合格書の交付を行わないものとする。この場合、乙は必要な追加の作業を行い、再度本件施設の引渡しの手続を行い、又は第5条の規定に基づき紛争を解決するものとする。
(1)本件施設の第45条及び第50条の規定に基づく竣工検査に合格したこと。
(2)乙が第46条及び前条に基づき各竣工図書を甲に提出したこと。
2 本件施設の引渡しは、前項に規定する合格書の交付により行われるものとする。引渡しの手続の詳細は、甲と乙が別途協議して定めるものとする。
3 水泳場(飲食、物販店舗を除く。)の運営及び維持管理に必要な備品についても乙が整備し、水泳場の引渡とともに、甲に引き渡すものとする。飲食、物販店舗に係る什器・備品は乙が整備し乙又は本件会社が所有する。
(引渡し前の使用)
第53条 甲は、前条の規定による引渡しの前においても、本件施設の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができるものとする。この場合の本件施設の使用料の支払、経費の負担等の使用条件は、甲と乙が別途協議して定めるものとする。
2 甲は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により本件施設の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な修補費用を負担しなければならない。
第6章 引渡しの遅延、保証及びかし担保責任
(引渡しの遅延)
第54条 甲は、引渡しが、乙又は試運転を担当する本件会社に起因する事由により遅延し、別紙4に定める供用開始予定日に間に合わない場合は、遅延損害金として、乙から、供用開始予定日以降に、清掃工場に持ち込まれる予定の焼却残さ等の処分に要する費用(焼却残さ等の処分にかかる処分費用及びその他の費用を含む。)を請求できるものとする。また、本件施設の引渡しの遅延が甲の責に帰すべき事由による場合には、乙は、かかる遅延により乙に生じた実
費相当分の損害を甲に請求できるものとする。
(保証)
第55条 乙は、「設計図書(施工用)」に記載した本件施設の性能及び機能を保証する。引渡し後、清掃工場の性能及び機能について疑義が生じた場合、乙は、甲乙協議の上確認試験要領書を作成し、性能確認のため甲の指定する時期に確認試験を行う。これに要した費用については、確認試験の結果、本件施設の性能・機能に不足が確認された場合には乙の負担とし、それ以外の場合は甲の負担とする。
2 乙は、建設要求水準書添付の「表 性能試験項目」に記述する清掃工場の性能試験の項目と保証値を、性能保証事項とし、甲に対し保証書を提出する。
3 保証期間は建設要求水準書に記載があるものについて、当該記載のとおりとする。
(本件施設のかし担保責任)
第56条 甲は、本件施設にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、(1)清掃工場のプラント工事部分については引渡し後3年以内に(ただし、可動部分、煙突構造物及び窒素酸化物除去設備の触媒は2年以内とする。)、(2)プラント部分以外の建築工事部分(建築機械設備、建築電機設備及び外構を含む。)については引渡し後2年以内に(ただし、平面防水及び槽類防水等の工事は10年以内とする。)、(3)水泳場の建築工事部分(建築機械設備、建築電機設備及び外構を含む。)については引渡し後2年以内に(ただし、防水工事に関する部分は10年以内とする。)これを行わなければならないものとする。ただし、いずれの場合も、当該かしが乙の故意又は重過失により生じた場合は、引渡し後10年間請求を行えるものとする。
3 乙は、前項(2)記載の平面防水及び槽類防水等の工事のかし担保、並びに(3)記載の防水工事に関するかし担保については、甲に対し保証書を提出するものとする。
4 甲は、本件施設が第1項のかしにより滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならないものとする。
5 第1項の規定は、本件施設のかしが甲又は監督員の指図により生じたものであるときは、適用しないものとする。ただし、乙がその指図が不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでない。
6 かしの判定に要する経費は、全て乙の負担によるものとする。
(損害の範囲)
第57条 乙の第55条及び第56条による性能保証責任及びかし担保責任は、修補にかかる費用の全額の補償のほか、当該かし又は性能未達により本件施設を稼動することができなかったことにより甲が被った全ての損害の賠償を含むものとする。
(特許権等侵害)
第58条 乙は、第三者の特許権等の対象となっている物又は方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、甲が本件施設の稼動及び運営管理を行う際、第三者から提起された特許権等知的財産権の侵害の主張あるいは法的手続に関して、甲を防禦し、甲の被った損害又は甲が支払った費用(甲の支払った弁護士費用を含む。)を、全て補償するものとする。この場合甲は、甲の被る損害又は費用を最小限にするよう努力するものとする。
3 甲は、第1項に関し第三者より、当該第三者が権利者である特許権等の甲による侵害に関する書面等の通知、裁判上の催告等を受領したときには、当該第三者の権利主張の内容を記した通知を乙に遅滞なく送付するものとする。ただし、乙は、当該通知が遅滞なく送付されないことをもって、甲に対する前項の責任の全部又は一部の免責を主張することはできないものとする。
第7章 所有権の移転等
(所有権の移転)
第59条 本件施設の所有権は、引渡しと共に、乙から甲に移転する。ただし、建設用地に残されている、使用されなかった資材及び建設機械等の所有権は引渡しによっては移転しないものとし、乙は、直ちにこれらの資材、建設機械等を建設用地より搬出するものとする。
(乙の責任)
第60条 乙は、本件施設の引渡しまで、本件施設及び建設用地に存する資材、建造物及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負うものとする。
2 前項の乙の責任が以下の各号のいずれかに該当した場合には、前項は適用されないものとする。
(1)完成前の本件施設を、甲が乙の承諾なく、利用又は占有したとき。
(2)甲が、乙を免責することを同意した旨を事前に明示して提供した情報、設計又は仕様に基づくとき。
3 乙は、乙が建設用地に搬入した建設機械、建設機器及びその他の財産(本件施設以外の財産で、仮建物等の施設を含む。)について全ての責任を負うものとし、これらから生じた損害についても全ての責任を負うものとする。ただし、当該損害が甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(財物の滅失、毀損、人身傷害と補償)
第61条 乙は、故意、重過失又は法令の不遵守によって、甲又は第三者に対し、人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て補償するものとする。
(保険)
第62条 乙は、別紙6により、以下の各号に定める保険に加入しなければならない。
(1)建設中の本件施設に関する組立保険
(2)建設中の本件施設に関する建設工事保険
(3)本件施設建設中の第三者損害賠償保険
(4)その他、乙の提案する保険
2 乙は、別紙4の工事日程中の着工予定日の30日前までに、その保険証書の写しを甲に提出するものとする。
3 第1項の規定に基づく保険請求事務は乙が行うものとし、甲は、必要な支援を行うものとする。
4 乙が付保する別紙6に記載された保険契約の内容につき、甲が変更を求めたときの当該変更により生じる追加費用は、甲の負担とする。
(法令変更)
第63条 法令変更のため、工事内容の変更が必要となったときには、甲乙協議の上、必要な設計上の変更及び工事工程の変更を行うとともに、追加費用が生じるときは、甲がこれを負担するものとする。ただし、甲が負担する金額が過分のときは、甲は本件契約を解除することができるものとする。この場合、甲及び乙は第70条の規定に基づく措置を行うものとする。
(不可抗力による損害)
第64条 本件施設の引渡し前に、不可抗力により、本件施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第62条の規定により付された保険等によ
りてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、損害合計額のうち請負代金額の100分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)本件施設に関する損害 損害を受けた本件施設に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本件施設に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第8章 契約条件の変更等
(条件変更等)
第65条 乙は、本件工事に伴い、以下の各号のいずれかに該当する事実が明らかになったときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)実施設計図書に誤記又は脱漏があるとき。
(2)実施設計図書の表示が明確でないとき。
(3)建設用地の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、募集要項等に示された自然的又は人為的な条件と実際の工事建設用地が一致しないとき。
2 募集要項等で明示されていない、予期することのできない特別の状態が生じたときは、甲乙別
途協議して対応するものとする。
3 甲は、第1項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら第1項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立ち会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立ち会いに応じないときには、乙の立ち会いを得ずに行うことができるものとする。
4 甲は、前項の規定に基づく調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。この場合、甲は、乙の意見を聴くものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができるものとする。
5 第3項の調査の結果、第1項各号に掲げるいずれかの事実が確認されたときにおいて、必要があると認められるときは、甲及び乙は、協議により実施設計図書又は工事工程の変更を行うものとする。
6 乙は、前項の規定に基づき実施設計図書又は工事工程の変更が行われたとき、又はその他第
1項に規定する事由により増加費用が生じたときは、第1項第(1)号及び第(2)号によるときは乙が、同項第(3)によるときは甲が、当該実施設計図書又は工事工程の変更により生ずる全ての費用及び損害並びに増加費用を負担するものとする。
(軽微な変更)
第66条 甲は、要求水準書等及び実施設計図書の範囲内で、作業内容の変更を命ずることができる。かかる変更により生じた合理的な増加費用は、甲が負担するものとする。
2 乙は、建設要求水準書及び実施設計図書の範囲内で、自らが望ましい、又は必要と考える作業内容の変更を申し出ることができることとする。この場合、増加費用は乙が負担することとし、甲は裁量により当該作業内容の変更について同意するものとする。ただし、当該変更の申出が建設用地の安全性確保のためのものであるときには、甲の支払う請負代金額の増加がないことを条件に、当該変更の申出に同意するものとする。
3 乙の債務不履行又は乙の責めに帰すべき事由による工事工程の遅れに伴う作業内容の変更は、前2項の変更とはみなされないものとする。
4 甲及び乙が作業内容の変更に合意したときは、乙が変更内容の詳細を明示した書類を作成するものとする。
(工事工程の延長)
第67条 当事者は合意により、以下の各号のいずれかに該当する事由の発生を理由として、工
事工程に遅延が生ずるときには、当該工事工程を合理的な範囲で変更できるものとする。
(1)不可抗力の発生
(2)第68条に基づく工事中断命令及び工事続行の留保
(3)法令の変更
(4)甲の債務不履行
(5)甲の責に帰すべき事由に基づく、建設要求水準書、実施設計図書等の変更
(6)その他、甲乙間で特に合意する場合
2 乙は、前項の規定により工事工程を変更しようとするときは、甲に対し、必要な工事工程の延長期間と、その原因、事由の詳細を通知するものとする。甲が当該通知を受領した後、当事者は、速やかに完成期日の延長について協議の上、合意するよう努力するものとする。この場合、請負代金額の変更が必要と認めるときは、甲及び乙は、協議を行うものとする。
3 甲は、乙の責に帰すべからざる事由により本件工事が中断され、工事工程延長が合意され、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、中断にかかる日数分の現場費用を乙に支払うものとし、乙に損害を及ぼしたときは、乙は、その費用を甲に対し請求できるものとする。この場合、乙は、当該工事工程の中断により甲に生ずる損害、負担ないし責任を最小限にするようにしなければならないものとする。
4 乙の責に帰すべき事由により本件施設の建設工事が中断され、工事工程延長が合意されたときには、当該工事の中断及び工事工程の延長により生じた損害及び増加費用は、全て乙がこれを負担するものとする。
(工事の中断等)
第68条 甲は、以下の各号のいずれかに該当するとき、乙に対して本件工事の中断を命ずることができる。この場合、乙は、当該命令の解除があるときまで本件工事を中断しなければならないものとする。
(1)乙の建設工事の実施が「設計図書(施工用)」又は法令に反しているとき。
(2)甲が、建設工事の保安上又は周辺住民の健康上若しくは周辺地域の環境保全上必要であると認めたとき。
(3)乙が、相当の期限内に第36条第6項の改造命令に従わなかったとき。
(4)その他乙の工事を中止すべき緊急の事由が生じたとき。
2 乙は、乙の責に帰すべからざる事由により本件工事が中断されているときは、工事の再開及び工事工程の変更又はそれらのいずれかを行うよう甲に求めることができるものとする。この場合、甲は、合理的な理由がある場合を除き、遅滞なく工事の再開及び工事工程の変更又はそれらのいずれかを行わなければならない。
3 乙は、甲が本件契約上の義務を履行しないとき、又は甲の責に帰すべき事由により乙が工事
を継続できないと判断したときは、甲に対し履行を請求すべき義務を特定して通知を行い、工事の続行を留保することができるものとする。
4 本条による工事の中断及び工事続行の留保にかかる損害及び増加費用は、かかる工事の中断及び続行の留保が、乙の責に帰すべき場合は乙が、それ以外の場合は甲が負担する。
(解除)
第69条 甲は、合理的な理由が生じたときは、請負契約解除通知書により本件契約を解除することができる。この場合、甲は、乙の被る損害を補償するものとする。
2 甲は、以下の各号のいずれかに該当するときは、請負契約解除通知書により本件契約を解除することができる。この場合、乙は、甲が請求すれば、既施工部分を引渡すものとし(この部分に対応する額の請負代金の支払は行われる。)、乙は、違約金として、請負代金の10分の
1に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、乙は、自らの費用負担において出来形部分を保全するため、甲に対して建設用地保存のための必要な措置を求めることができることとする。
(1)乙が、正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)乙の責に帰すべき事由により別紙4記載の機械的完成予定日以後3ヶ月以内に本件施設が機械的完成に達しないとき、供用開始予定日に本件施設を完成できないとき、又は本件施設を完成できる見込みが明らかにないと合理的に認められるとき。
(3)乙が、本件工事開始時以降第33条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)乙が、正当な理由なく、任意に建設用地を放棄したとき、又は本件工事を14日以上中断したときにおいて、甲が相当の期間を定めて乙に催告したにもかかわらず、かかる相当の期間内に建設用地放棄又は工事中断の状態が改善されないとき。
(5)乙が本件契約に違反し、その違反により工事の続行が困難となり本件契約の目的を達することができないと合理的に認められるとき。
(6)乙(乙が共同企業体の場合、そのいずれか又は複数)が、破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算のいずれかの手続について取締役会で申立等を決議したとき、若しくは第三者からその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(7)乙(乙が共同企業体の場合、そのいずれか又は複数)が、地方自治法施行令第1
67条の4第1項又は第167条の11第1項に規定する者に該当することとなったとき。
3 甲は、乙が本件契約の解除を申し出たときは(ただし、本条第4項による場合を除く。)乙による請負代金の10分の1に相当する金額の違約金支払の確認後、請負契約解除通知により、本件契約を解除することができる。この場合、甲は、既施工部分について、本件施設の引渡しを受けるものとする(この部分についての支払は行われる。)。この場合、甲は、乙の費用負
担において、本件施設の出来形部分を保全するため、適切な措置を行うことができるものとする。
4 乙は、甲が本件契約に基づく債務の履行を行わない事態が60日間以上(ただし、金銭債務の場合は30日間以上とする。)継続したときは、甲に相当期間を定めて通知し、その履行を請求し、甲がかかる通知受領から14日間その義務の履行を行わない場合は、本件契約の全部又は一部を解除し、損害賠償を請求できるものとする。この場合、甲は、第70条の規定に基づく措置を行うものとする。
5 前各項の規定に基づき、乙が甲に対し違約金を支払う場合で、乙が第18条の規定に基づき甲に契約保証金を差し入れているときは、甲は、契約保証金を違約金に充当することができるものとする。
(解除に伴う措置)
第70条 甲は、本件契約が解除されたときにおいては、出来形部分を検査し、甲が部分及び部分払いの対象となった工事材料の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときには、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払うものとする。
2 前項の場合において、本件契約の請負代金の一部が既に支払われているときには、当該既払額を、前項前段の出来形部分に相応する請負代金から控除するものとする。この場合において、当該既払額になお余剰がある場合で、解除が前条第2項及び第3項によるときは、乙は、その余剰額に、当該既払額の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した金額を、解除が前条第1項又は第4項による場合にはその余剰額を、甲に対して直ちに返還しなければならないものとする。
3 本件契約が解除された場合で、建設用地に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械機具、仮設建物その他の物件(乙の使用する下請負人が所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、建設用地を修復し、片付け、安全かつ清潔な状態で甲に引き渡さなければならないものとする。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第9章 補 則
(契約の譲渡)
第71条 両当事者は、相手方の事前の書面による同意ある場合を除き、本件契約上の地位若し くは本件契約に基づく権利義務を譲渡し、又は担保権の設定をすることはできないものとする。
2 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第37条第2項の規定による検査に合格したもの、第24条第11項及び第26条第10項の規定により部分払いの請求が認められたもの、並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保権の設定をすることができないものとする。
(遅延利息)
第72条 乙が本件契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を、甲の指定する期間内に支払わないとき、甲は、乙が支払わない金額に、甲の指定する期間を経過した日から乙による上記賠償金等の支払の日まで年8.25パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した金額と、甲の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときはその支払を請求できるものとする。
(本件契約に定めのない事項)
第73条 本契約に定めのない事項については、浜松市の定める規則等を適用するものとし、かかる規則等がない場合は、甲及び乙が別途協議して定めることとする。
(本件契約期間)
第74条 本件契約の有効期間は、本件契約締結日から平成21年3月31日までとする。
別紙1(第5条関係)
仲裁合意書の様式
仲裁合意書は、以下の様式によるものとする。
仲 裁 合 意 書
工事名 (仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する建設工事工事場所 [ ]
平成 年 月 日付で締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 静岡県建設工事紛争審査会
平成 年 月 日
発注者 印
請負者
別紙2(第17条関係)
支払条件
請負代金の支払条件については、以下のとおりとする。
1.この契約における契約の特例については次のとおりとし、その他は浜松市工事執行規則によるものとする。
この契約において、支払限度額は、次のとおりとする。
(清掃工場) | (水泳場) | ||
平成18年度 | ●円 | 平成18年度 | ●円 |
平成19年度 | ●円 | 平成19年度 | ●円 |
平成20年度 | ●円 | 平成20年度 | ●円 |
2.甲及び乙は、建設期間中の賃金又は物価の変動に基づく請求代金額の変更については、浜松市建設工事執行規則第35条に定めるところに従うものとする。
別紙3(第22条関係)
本件施設の設計、所有及び使用に関し実施・使用許諾された特許権等
別紙4(第29条、第54条、第62条及び第69条関係)
工事日程表
基本設計図書提出日(水泳場) | 平成 | 年 | 月 | 日 |
実施設計図書提出日(清掃工場) | 平成 | 年 | 月 | 日 |
実施設計図書提出日(水泳場) | 平成 | 年 | 月 | 日 |
着手予定日 本件契約締結後速やかに
着工予定日 平成 年 月 日
機械的完成予定日(清掃工場) 平成 年 月 日
完成前通知予定日(水泳場) 平成 年 月 日
竣工予定日 平成 年 月 日
供用開始予定日 平成 年 月 日
別紙5(第32条関係)
建設用地
別紙6(第62条関係)
保険の詳細
乙は、本件契約第62条に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。
1. 本件施設建設中の本件施設に関する組立保険
付保対象:
付保期間:現地着工時から平成 年 月 日まで保険金額: 円
受取人 :
2. 本件施設建設中の本件施設に関する建設工事保険
付保対象: | |||
付保期間:現地着工時から平成 | 年 | 月 | 日まで |
保険金額: 円 | |||
受取人 : |
3. 本件施設建設中の第三者損害賠償保険
付保対象:
付保期間:現地着工時から平成 年 月 日まで保険金額: 円
受取人:
4. その他乙の提案する保険