BISHOP システム用クラウドサービス提供業務契約書
BISHOP システム用クラウドサービス提供業務契約書
一般財団法人マリンオープンイノベーション機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、甲は、乙が提供する、甲が別に定める「BISHOP システム用クラウドサービス提供業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に関するサービス(以下「サービス」という。)を利用し、乙はサービスを提供することを甲から委託され、当該委託に基づき当該サービスを提供するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(注意義務等)
第2条 乙は、サービスの本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、サービスを提供するものとする。甲は乙の提供するサービスを利用するものとする。
(守秘義務)
第3条 乙は、サービスを提供するに当たり知り得た秘密(パスワード等で秘密として管理されているものに限る)を第三者に漏らしてはならない。サービスを中止又は終了した後も同様とする。
(個人情報の保護)
第4条 乙は、サービスを提供するに当たり個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約期間)
第5条 この契約期間は、契約締結の日から令和5年 3 月 31 日までとする。この期間は、
甲又は乙のいずれかから 1 か月前までに本契約を更新しない旨の書面による通知
がなされない限り、自動的に 1 年更新され、以後も同様とする。
(申出義務)
第6条 乙は、甲の定める仕様書の中に、乙の専門家としての視点により、サービスの運用に支障を来す箇所があると認めたときは、その都度甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
(契約額)
第7条 甲は、サービスを利用するための費用(以下「サービス利用料」という。)として、初期費用及び月額サービス利用料を支払うものとする。
(内容)
初 期 費 用 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)月額サービス利用料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)
2 前項の消費税は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29 条並び
に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により
算出したもので、サービス利用料に 110 分の 10 を乗じて得た額とする。ただし、消費税法等の改正等により委託費に乗ずる率を変更する場合には、取引に係る消費税及び地方消費税の額及びサービス利用料の変更を行うものとする。
(支払方法)
第8条 乙は、サービスを提供した月の翌月 10 日までにサービス利用料を請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。ただし、3月分のサービス利用料については2月分と同時に請求し、甲は3月末までに支払うものとする。
(契約の変更)
第9条 甲又は乙は、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。当該申出について相手方が承諾した場合 において、契約は変更することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 10 条 乙は、第三者に対し、サービス提供業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が契約期間内に業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が第2条から第4条の規定に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキに該当した場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外
の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
2 甲又は乙は、正当な理由により1月の予告期間をもってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除を希望した当月末をもって解除することができる。
(損害賠償責任)
第 12 条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。なお、その賠償額は月額サービス利用料金を上限とする。
(1) 乙が業務の実施に関し、乙の故意又は重過失により、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第1項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(処理状況の報告等)
第 13 条 甲は、必要があると認めるときは、サービス提供業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
(契約解除後の報告書の提出)
第 14 条 甲又は乙が第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合は、乙は、契約解除後
5日以内に既履行部分までの業務を遂行し、報告書を提出しなければならない。
(サービス利用料の処理)
第 15 条 甲又は乙が第 11 条第1項の規定によりこの契約を解除した場合のサービス利用料の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、乙はその引渡しを受けることができる。
(著作物の帰属)
第 16 条 この契約に基づき作成された成果物の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)
第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、甲に帰属するものとする。
(合意管轄)
第 17 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(留意事項)
第 18 条 委託事業の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(平成 25 年法律第 65 号)第7条第2項で規定されている合理的配慮について留意 すること。
(定めのない事項の処理)
第 19 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その
1通を所持する。
令和 4 年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxxx0x 00 x
xxxxxxx 0 x一般財団法人マリンオープンイノベーション機構
代表理事 xx 是
(乙)
(別記)
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、委託業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、委託業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、委託業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。第9 取得状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第 10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。