Contract
資料2
令 和 2 年 10 月 27 日高齢施策担当部介護保険課
練馬区と武蔵野市との地域密着型サービス事業者の指定に関する協定について
1 協定の趣旨、目的
地域密着型サービスを利用できるのは原則として事業所がある区域内の介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)である。
被保険者が区域外の事業所の利用を希望する場合は、関係保険者間で事前協議と同意が必要である。ただし、介護保険法の規定に基づく保険者間の協定締結により、事前協議等を省略することができる。
区域外利用が多い隣接自治体と協定を結ぶことにより、事業所指定事務の効率化および被保険者のサービス利用に係る利便性の向上を図る。(第7期計画取組事項)
2 協定の相手方武蔵野市長
3 対象サービス
地域密着型通所介護
4 主な協定の内容(案)
⑴ xxxxは、区域内の地域密着型通所介護事業所が提供するサービスを、武蔵野市の被保険者が利用することに、あらかじめ同意するものとする。
⑵ 武蔵野市長は、区域内の地域密着型通所介護事業所が提供するサービスを、練馬区の被保険者が利用することに、あらかじめ同意するものとする。
⑶ 協定について変更する必要があるときまたは特別の事情が生じたときは、両区市協議の上、協定を変更できる。
⑷ 有効期間は、1 年とする。意思表示がないときは、自動的に効力を1年延長する。
5 今後の手続(予定)
令和2年12月 協定内容の決定、協定書の取り交し令和3年1月 協定に基づく事務の開始
[参考]
1 これまでに協定を締結している団体杉並区、xx区、西東京市
2 東京都内( 練馬区を除く) の区指定地域密着型通所介護事業所数 91 事業所(令和2年 10 月現在)
(区部) (市部)
自治体名 | 事業所数 |
中央区 | 1 |
xx区 | 13 |
杉並区 | 18 |
xx区 | 5 |
xx区 | 21 |
計 | 58 |
自治体名 | 事業所数 |
立川市 | 1 |
武蔵野市 | 2 |
三鷹市 | 3 |
昭島市 | 1 |
xx市 | 1 |
小金井市 | 1 |
xx市 | 1 |
東村山市 | 3 |
東久留米市 | 4 |
西東京市 | 16 |
計 | 33 |
3 区民が区域外の地域密着型サービス事業所を利用する場合の事務の流れについて別紙のとおり