Contract
様式第1号(第2条関係)
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称
2 委託業務の場所
3 委託期間 年 月 日 から
年 月 日 まで
4 契約金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項
及び第29条並びに地方税法第72条の8及び第72条の83の規定に
より算出したものである。
5 契約保証金
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、この契約書の定めによりxxな委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者
受注者
(目的)
第1条 発注者は、受注者に対し、本契約に基づき、発注者がなすべき業務の一部(以下「本件業務」という。)を委託し、受注者はこれを受託する。
(業務遂行上の義務等)
第2条 受注者は、発注者と緊密に連絡をとり、本契約を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行する。
2 受注者は、本件業務の遂行に関して発注者に適用される法令、監督官庁の告示、通達等を遵守しなければならない。
3 発注者及び受注者は、それぞれ、本件業務の統括責任者を定め、これを予め相手方に通知し、連絡窓口とすることにより、双方の業務の円滑かつ効率的な遂行に協力する。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 本契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
3 発注者及び受注者は、本契約の定めにより協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務内容等)
第4条 次に掲げる事項は、別記仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(1)本件業務の内容及び範囲に関する事項
(2)契約金額の支払期日、支払方法等に関する事項
(3)個人情報の取扱いに関する事項
(4)災害時等における緊急対応計画に関する事項
(5)その他の事項
(再委託)
第5条 受注者は、次に掲げる再委託の候補者に関する事項を発注者に通知し、発注者の事前の承諾を得た場合に限り、受注者と本件業務の一部又は全部を再委託する契約(以下「再委託契約」という。)を締結した第三者(以下これらを「再委託先」という。)に、本件業務を必要な範囲で再委託することができる。
(1)住所及び氏名又は会社の商号
(2)受注者と再委託の候補者との間の取引関係及び取引実績
(3)再委託する業務の内容及び範囲
(4)その他発注者が必要とする情報
2 受注者が再委託先に対して再委託する場合は、書面をもって再委託契約を締結しなければならない。
3 受注者は、再委託先が本契約を遵守するよう管理監督するとともに、それらの業務の実施に係る一切の行為に関して、受注者が為したものとして、発注者に対し一切の責任を負う。
(秘密保持)
第6条 発注者及び受注者は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の承諾を得ないで第三者に開示、提供又は漏えいしてはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。情報を受領した者は、自己若しくは関係会社の役職員又は弁護士、公認会計士、税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示するものとし、この場合、同様の義務を負わせることを条件とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用しない。
(1)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(2)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(4)相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得した情報
(通知義務)
第7条 受注者は、次に掲げる事項を行う場合、事前に発注者に通知しなければならない。
(1)合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重大な変更
(2)事業の全部又は一部の譲渡
(3)本店所在地、商号、代表者等の変更
(4)事業所所在地、商号及び事業主の変更
(不可抗力)
第8条 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令の制定改廃、公権力による命令、処分その他政府による行為、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く。)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をしなければならない。
2 前項に定める事由が生じ、本契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、発注者及び受注者は、協議の上、本契約の全部又は一部を解除できる。
(監督等)
第9条 発注者は、受注者の本件業務の遂行状況、秘密情報の管理状況及び個人情報の管理状況に関して報告を求め、又は自ら調査することができるものとし、必要に応じて、受注者の事業所等に立ち入ることができる。
2 発注者は、前項の結果必要と認める場合には、受注者に対し、本件業務の遂行、秘密情報の管理及び個人情報の管理について改善を求めることができる。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき。
(2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
(3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。
(7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(8)その他前各号に準じる事由が生じたとき。
2 前項の場合、受注者は、解除によって発注者が被った損害の一切を賠償する。
(暴力団等の排除)
第11条 受注者は、発注者に対し、次に掲げる事項を確約する。
(1)受注者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団等」と総称する。)ではないこと。
(2)受注者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)が暴力団等ではないこと。
(3)暴力団等に受注者の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4)受注者又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 発注者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて発注者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5)受注者は、暴力団等と次の行為をしないこと。
ア 受注者又は受注者の役員が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対し、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与する行為
イ 受注者又は受注者の役員が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する行為
ウ 受注者又は受注者の役員が、暴力団等であることを知りながら、これと取り引きし、又は不当に利用する行為
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当した場合には、受注者に対し何らの通知又は催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)前項第1号又は第2号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項第3号の確約に反し、契約をしたことが判明した場合
(3)前項第4号又は第5号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、受注者は発注者に対して、発注者の被った損害を賠償する。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、受注者は、解除により生じる損害について、発注者に対し一切の請求を行わない。
(xx入札違約金)
第12条 受注者は、本契約の入札に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、契約金額の額の100分の20に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同条第6項に定める期間内に、当該排除措置命令についての審判を請求しなかったとき。
(2)排除措置命令を受け、独禁法第49条第6項の規定により請求した審決(当該排除命令の全部を取り消すものを除く。以下同じ。)について、独禁法第77条第1項に定める期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(3)排除措置命令を受け、独禁法第49条第6項の規定により請求した審判に係る審決について独禁法第77条第1項の規定により提起した取消しの訴えに係る判決(当該審決の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(4)前3号の規定に該当しない場合であって、独禁法第50条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、同条第5項の規定により確定(独禁法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)したとき、又は独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(5)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
(損害賠償等)
第13条 発注者又は受注者は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、直接かつ現実に生じた損害につき賠償する責任を負う。
2 受注者の責に帰すべき事由により本件業務の完了が、委託期間終了後となった場合には、発注者は、契約金額から既済部分に係る契約金額を控除した額につき、委託期間終了の翌日から、仕様書2.(2)の検査に合格するまでの遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(履行期日時点における率とする。以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の履行遅延の違約金の支払を受注者に請求することができる。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 受注者が本契約の義務を履行しないときは、その契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
5 前項の場合において、契約保証金の額が第2項の違約金の額を超えるときは、その超過額を返還し、契約保証金の額が第2項の違約金の額に満たないときは、その不足額を請求する。
(契約内容の変更)
第14条 発注者及び受注者は、本件業務量の増減、経済情勢の変動等の諸事情により、本契約内容の変更の必要性が生じた場合は、相手方に対し、本契約内容の変更を求めることができる。この場合、発注者及び受注者は、誠実に協議を行う。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により本契約内容を変更する場合は、その証として、変更契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
(譲渡禁止)
第15条 発注者及び受注者は、相手方の事前の承諾を得ることなく、本契約の地位を他に譲渡し、若しくは承継し、又は本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならない。
(契約終了後の効力の存続)
第16条 本契約の終了にかかわらず、本条、第6条、第10条第2項、第11条、第12条、第13条、第17条及び別紙「個人情報取扱特記事項」の規定は、引き続きその効力を有する。
(合意管轄裁判所)
第17条 本契約に係る一切の紛争については、仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第18条 本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、法令によるほか、本契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決する。
別記
仕 様 書
1.本件業務の内容及び範囲に関する事項
(1)業務の内容
(2)委託期間の延長
① 受注者は、その責めに帰することができない理由により委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく所要延長日数及びその理由を付して、委託期間の延長を求めることができる。
② 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。ただし、その延長日数は、発注者と受注者が協議して決めることとし、協議が成立しない場合は、発注者が決することとする。
③ 発注者は、その委託期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2.契約金額の支払期日、支払方法等に関する事項
(1)契約金額の支払
別表「支払内訳書」のとおりとする。
(2)検査
① 受注者は、(1)の履行月経過後、遅滞なく業務報告書を発注者に提出しなければならない。
② 発注者は、業務報告書を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。
③ 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補正あるいは再調査を行い、再び検査を受けるものとする。この場合、再検査の期日については前項の規定を準用するものとする。
(3)契約金額の支払
① 受注者は、(2)の検査に合格したときは、発注者の定める手続きに従い支払を請求するものとする。
② 発注者は、前項の支払請求があったときは、請求書を受理した日から起算して、30日以内に支払わなければならない。
③ 発注者が前項に規定する代金の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、履行期日時における政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(履行期日時点における率とする。以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した遅延利息を受注者に支払う。
④ 前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(4)概算払
① 受注者は、委託費につき概算払により支払を受けることができる。
② 受注者が、概算払を受けようとするときは、発注者の定める手続きに従い、概算払申請書を提出しなければならない。
③ 発注者は、前項の規定により申請があった場合には、本件業務の内容、受注者の事情等を勘案し、概算払の額を決定する。
④ 受注者は、前項の規定により決定された額を限度とし、発注者に支払を請求するものとする。この場合、支払については、(3)第2項の規定を準用する。
⑤ 受注者は、前項の規定により概算払を受け、その経費の額が確定した場合、5日以内に発注者の定める手続きに従い、業務報告書、証拠書類等を提出しなければならない。
⑥ 発注者は、前項の規定により受注者から提出された証拠書類等に基づき概算払金の精算をしなければならない。
⑦ 受注者は、精算により、残金又は不足金が生じたときは、発注者の定める手続きに従い、返還又は請求をしなければならない。
⑧ 受注者又は発注者は、残金又は不足金の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、支払遅延防止法の率で計算した遅延利息を発注者又は受注者に支払う。
⑨ 前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(5)消費税及び地方消費税の算定
① 消費税額及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額は、別表「支払内訳書」のとおりとする。
② 法令の改正により、消費税等の税率に変更があった場合には、変更後の税率に従って消費税等の額を算定するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
3.個人情報の取扱いに関する事項
個人情報の取扱い及び個人情報の漏えいに関しては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。
4.災害時等における緊急対応計画に関する事項
5.その他の事項
別 x
x 払 内 訳 書
(単位:円)
履 行 月 |
金 額 |
消費税及び 地方消費税 |
計 |
備 考 |
年 月 |
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円 |
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年 月から 月 |
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円 |
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年 月 |
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年 月 |
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年 月 |
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年 月 |
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年 月 |
円 |
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年 月 |
円 |
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円 |
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合 計 |
円 |
円 |
円 |
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