Contract
〈あきぎん〉口座振替データ伝送サービス利用規定
1 この規定の取引に係る契約の成立
(1) 当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(2) 〈あきぎん〉口座振替データ伝送サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用申込みは、当行が定める手続きに従って利用申込みをするものとします。
なお、契約者は当行に預金口座振替による収納事務の取扱いを委託するものとします。
(3) 本サービスの利用申込にあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したときは申込をお断りする場合があります。
2 サービス内容
(1) 本サービスは、契約者がパーソナルコンピュータ等の端末機により、インターネットを利用して、口座振替情報の登録、口座振替請求データの作成・送信、口座振替結果データの受信、口座振替結果明細表の受領、その他当行が定めるサービスを受けることができることを内容とします。
(2) 本サービスの利用日・利用時間は、当行が定める利用日・利用時間とします。ただし、当行は契約者に事前通知することなくこれを変更できるものとします。また、緊急時の障害対応やシステム停止を伴う保守管理その他当行の責によらないインターネット等の通信経路で工事・障害等が発生した場合は取扱時間中であっても、契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(3) 本サービスは、当行が推奨する、OS、ブラウザー、PDF表示印刷その他ご利用環境にてご利用ください。
(4) 振替指定日は申込書に記載した日とします。振替指定日が銀行休業日にあたる場合は、翌営業日を振替指定日としたデータで依頼してください。契約者は預金者に対してxxxxをはかるものとし、当行は特別な通知は行いません。
(5) 振替済資金は、別にお知らせした当行所定の口座振替手数料を差引き、振替指定日の翌営業日に収納資金入金口座へ入金します。振替手数料は口座振替請求件数にもとづいて計算します。
(6) 当行は領収書、振替済通知書等の作成、郵送は行いません。
(7) 当行は預金口座振替に関して預金者に対する振替済の通知および入金の督促等は行いません。
(8) 預金口座振替依頼書は当行所定または当行所定の様式を備えた依頼書によるものとします。預金口座振替依頼書は、記載事項を確認のうえ振替日の20日前までにとりまとめ店へ提出してください。なお、預金口座振替依頼書に印鑑相違等の不備事項があった場合、当行はこれを受理せずにすみやかに返却いたします。
3 本人確認
(1) 本サービスは、サービスを利用する際の本人確認方法として「ユーザID・パスワード」にて行います。
(2) 契約者は本サービス利用開始にあたり、当行が発行する「ユーザID」、「パスワード」(以下、
「パスワード等」といいます。)を当行所定の方法により登録するものとします。
(3) 契約者が本サービスを利用する際には、パスワード等との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
a 契約者の有効な意思による申込みであること
b 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
(4) 当行が前項の確認をして取扱いした取引については、暗証番号の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) パスワード等は契約者の責任において厳重に管理してください。パスワード等を失念した場合または他人に知られた場合は、すみやかに当行に届け出てください。当行への届け出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6) パスワード等について、当行からお聞きすることはありません。
(7) 契約者がパスワード等の入力を当行所定回数以上連続で誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止できるものとします。
4 利用口座
(1) 契約者は本サービス申込時に利用口座を当行所定の書面により届け出るものとします。その際、申込書、諸届その他書類に使用された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 利用口座の科目、預金種類は当行所定のものとします。
(3) 利用口座は、当行本支店の契約者ご本人名義の口座に限ります。
(4) 利用口座のうち1口座を「代表口座」として届け出てください。 a 代表口座開設店を「取引店」とします。
b 代表口座は「月間基本手数料引落口座」とします。 c 代表口座は変更できません。
d 代表口座を解約した場合、当行は本サービスを解約することができるものとします。
(5) 利用口座のうち1口座を「収納資金入金口座」として届け出てください。ただし、「収納資金入金口座」は「取引店」の口座に限ります。
5 取引内容の確認
(1) 本サービスによる取引後、契約者は速やかに結果照会または取引照会を行うことにより取引内容を確認してください。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちに取引店に確認してください。
(2) 契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理いたします。
6 手数料
(1) 基本手数料
本サービス契約期間中は、別にお知らせした当行所定の基本手数料をお支払ください。
基本手数料は毎月分を翌月10日(休日の場合は翌営業日)に代表口座から引落しするものとします。
(2) 口座振替手数料
本サービス契約期間中は、別にお知らせした当行所定の口座振替手数料をお支払ください。口座振替手数料を振替済資金から差引き、振替指定日の翌営業日に収納資金入金口座へ入金
します。口座振替手数料は、口座振替請求件数にもとづいて計算します。なお、受入れ方法につき別途定めがある場合はこの限りではありません。
(3) 基本手数料、口座振替手数料の引落しは、当行の各種預金規定等にかかわらず通帳、払戻請求書または小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
7 国外での使用
本サービスの利用は国内からの利用に限定いたします。契約者が国外から利用した場合の取引結果、およびそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
8 届出事項の変更
利用口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にて直ちに取引店にお届けください。この届出の前に契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9 免責
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等が発生しても、これによって契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等の事由によるとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたとき
10 解約等
(1) 本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2) 当行が解約の通知を届け出の住所あてに発送した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 契約者が次のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスを停止し、または本サービスの利用契約を解約することができるものとします。なお、これらの措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
a 支払停止、破産、民事再生手続、会社更生手続等その他手続きの申し立てがあったとき b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
c 住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が把握できないとき
d 相続の開始があったとき
e 契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき f 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
g 代表口座が解約されたとき
h 契約者が本サービス規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が発生したとき
i 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断したとき、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断したとき
j 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したとき
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または契約者に通知することにより本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。
a 契約者が当行との取引申込時(本サービス以外の取引申込時を含みます。)にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
b 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。) に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
c 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e) その他(a)から(d)に準ずる行為
(5) 本契約が解約等により終了した場合には、契約者は、解約日までに発生した本サービスの利用にともなう当行に対する債務の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。
11 利用規定の適用
本サービス規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定を準用するものとします。それらの規定と本規定が並立しない場合、本サービスについては本規定が優先します。
12 規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
13 守秘義務
契約者および当行は、本サービス利用にともない知り得た情報について第三者に漏洩しないよう万全の措置を講じることとし、本サービスの契約終了後も継続するものとします。
14 譲渡、質入の禁止
本サービス利用にもとづく契約者の権利は第三者に譲渡、質入することはできません。
15 有効期間
本サービスの有効期間は契約日から1年間とします。ただし、契約者または当行からの申し出のない限り、有効期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
16 準拠法と管轄
本規定は日本法を準拠法とします。本サービスに関する訴訟が発生した場合は、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
以 上
(令和2年4月6日制定)
(令和3年4月19日改正)