出所)H25年度・ミャンマーにおける救急医療サービス実証調査コンソーシアム「ミャンマー救急医療サービス実証調査報告書」p.18-19
ミャンマー/1.法人設立関連規制(医療法人含む)>その他規制
現地医療従事者を雇用する際に必要な契約等
合弁会社を設立した後に、クリニックで業務・運営を開始するにあたり、現地の医療従事者を雇用する際に注意するべき労務上の問題点等を調査した。現地医療従事者との雇用契約に盛り込むべき項目、注意点等については、以下の通りであった。
(1)雇用契約書への必須記載事項
雇用契約については、一定の場合を除き、労働者の雇用開始後30日以内に労働者と雇用契約書を締結しなくてはならないとされており、雇用契約書には以下の内容を包含しなくてはならない。また、雇用契約締結後、当該契約書の写しを管轄労働局に送付し、確認を得なければならない。
①職種、②試用期間、③給与、➃勤務地、⑤契約期間、⑥労働時間、⑦休暇及び休日、Ⓑ時間外労働、⑨勤務中の食事の手配、⑩宿泊施設、⑪医療手当、⑫仕事及び出張における車の手配、⑬労働者が遵守すべき規則、⑭研修参加後に継続して勤務しなければならない期間、⑮退職及び解雇、⑯期間満了時の対応、⑰契約において規定されている遵守すべき義務、⑱合意退職、⑲その他、⑳懲戒の規定、修正、追加の方法、㉑雑則
出所)現地法律事務所調査結果より、大雄会作成
(2)雇用契約に関する注意事項
上記の労働局での確認に際しては、ミャンマー語以外の契約書は受理されないため、契約書はミャンマー語で締結することが望ましい。
出所)現地法律事務所調査結果より、大雄会作成
出所)H25年度・ミャンマーにおける救急医療サービス実証調査コンソーシアム「ミャンマー救急医療サービス実証調査報告書」p.18-19
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