Contract
尼崎市ヤングケアラーピアサポート事業業務委託仕様書
1 業務名
尼崎市ヤングケアラーピアサポート事業業務(以下、「本業務」という。)
2 業務の目的
ヤングケアラーの困難や不安、孤立した状況を解消するため、同じような境遇のヤングケアラー同士が自らの悩みや不安を共有し、語り合う機会や悩み相談ができる場を提供する。併せて、その場において、ヤングケアラーの悩み事や困り事をしっかり聴き、必要に応じて、支援が必要な場合、尼崎市子どもの育ち支援センターいくしあ(以下、「いくしあ」という。)を含めた関係機関に繋げることにより、ヤングケアラーの支援に資することを目的とする。
3 本業務の対象者
市内に在住、在学、在勤している概ね29歳までのヤングケアラーとする。
4 委託期間
令和4年7月1日から令和5年3月31日まで
5 業務委託料
本業務の提案上限額は、2,457千円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)とする。業務委託料には次のものを含むものとする。
⑴ 運営スタッフ配置に伴う人件費
⑵ 居場所づくり運営に必要な費用(新型コロナウイルス感染防止対策によるマスク、消毒液等購入経費、ほか消耗品費及び保険料)
⑶ 開催にかかる会場費用
⑷ オンライン開催費用及び本市との連絡調整に係る費用
⑸ その他、本業務を実施するにあたり、必要であると本市が認めた費用
※ なお、自動車等、資産価値が委託期間終了後も残存する物の購入経費は業務委託料の対象外とする。
※ 本業務とは別の補助等を受けて実施している事業で当該補助等により賄われている費用については、本業務の経費として重複して計上することはできない。
6 業務委託内容
受託者は、本業務の目的を十分理解し、目的達成のため、本業務の企画・運営等を行い、次のとおり実施すること。
⑴ 内容
参加者同士で交流や情報交換ができ、参加者が自分らしく遊び、学べるような自由に過ごせる場や季節イベントを企画・運営することとし、うち、季節イベントは年1回以上実施すること。併
せて、参加者が気軽に自らの悩みや不安などを相談できる体制をつくり、運営する。
⑵ 運営方法について
① 参加者が話しやすい雰囲気づくりに努めること。
② 参加者一人ひとりの家庭状況(ひとり親や要介護などケアが必要な家族がいる家庭)や特性
(発達特性や引きこもりなど様々な困難を抱える子ども)に配慮した運営に努めること。
⑶ 開催方法
① 次の対象向けにそれぞれ2つに分けて、別々に開催する。
(ア) 小学生から中学生までのヤングケアラーを対象とした開催(各回上限:25人)
小学生向け・中学生向けにブースを分けるなど、年齢に配慮した内容となるよう、工夫して実施すること。
(イ) 高校生以上のヤングケアラーを対象とした開催(各回上限:20人)高校生以上向けの内容になるよう工夫して実施すること
② 参加しやすさの観点から、オンライン(WEB会議等)による参加も可能とすること。
⑷ 実施回数及び時間について
上記⑶①(ア)と(イ)について、令和4年7月より各月1回(各計9回、合計18回)以上実施することとする。開催時間は1回につき、概ね2時間程度とする。
⑸ 会場について
開催するにあたり、受託者は次のとおり尼崎市内にて会場を確保する。なお、参加しやすいよう、受託者は交通の便が良いところ(電車やバスなどの公共交通機関や駐車場が会場付近にあることなど)から会場を決定すること。
① 北部会場:本市JR神戸線以北エリアで、月1回以上、開催する。
② 南部会場:本市JR神戸線以南エリアで、月1回以上、開催する。
なお、上記⑶①(ア)と(イ)について、同月に会場が重ならないよう交互に開催すること。
(例えば、7月に上記⑶①(ア)を北部会場で開催する場合、(イ)は南部会場で開催する。)
また、開催地域に偏りがないよう、北部及び南部それぞれの会場において、開催地域を地区2か所以上に設定すること。(例:北部会場2か所(xx地区と武庫地区など)、南部会場2か所(中央地区とxx地区など))
⑹ その他
原則、会場による対面開催とするが、新型コロナウイルス感染症の状況等により、対面開催が困難であると本市が認めた場合は、WEB会議等を活用したオンライン開催に代えることができるものとする。その場合、受託者は事前に本市に報告し、承認を得ること。
<イメージ図>
⑺ 業務体制について
ア 従事するスタッフを複数名配置し、そのうち必ず1名運営責任者を配置すること。
運営責任者は、子ども・若者の福祉・教育等の分野における直接的・間接的支援や相談支援に関する有資格者、又はこれに関する実務経験が2年以上ある者とする。
x xxxxxxxの理解を深めるため、従事するスタッフに対し、受託者において自主研修を実施すること。
⑻ 広報について
本業務を実施するにあたっては、効果的な募集を行うこと。募集するにあたっては、受託者はxxx等を作成すること。チラシ等を作成するにあたっては、ヤングケアラーとして自認していない参加者がいること、またヤングケアラーとして支援を受けることへの抵抗を感じる参加者がいることなどから、参加者の状況を十分に配慮すること。受託者が作成したチラシ等を活用し、本市も関係機関に対する周知の協力を行う。
⑼ 連絡会議の出席について
委託期間中、運営責任者は、本市(いくしあを含めた関係機関)と受託者が出席して行う連絡会議(原則月1回開催)に必ず参加し、業務の運営状況の意見交換や適切な支援につなげるため、支援が必要な参加者の情報などを情報共有するものとする。なお、必要がある場合は、本市(いくしあを含めた関係機関)と受託者の合意に基づき、臨時に連絡会議を開催することができるものとする。
7 実施体制
本仕様書に記載した業務を円滑かつ確実に遂行することが可能な体制を整備すること。また、業務全体を統率する総括責任者及び当日の業務を総括する運営責任者を必ず配置するものとし、契約締結後、10日以内に所定の様式で本市に報告すること。
8 委託業務実施計画書の作成
受託者は、契約締結後10日以内に委託業務実施計画書(様式1)を作成し、本市に提出し承認を得
ること。
9 業務委託料内訳書の作成
受託者は、契約締結後10日以内に本業務に係る委託料の使途を明らかにするため、経費の内訳が分かる業務委託料内訳書(任意様式)を作成し、本市に提出し承認を得ること。また本業務完了後、支出内容を証する書類(領収書等)を5年間保存することとし、本市に提出を求められた場合は速やかに提出すること。
10 業務報告書の提出について
受託者は、業務終了後、月ごとに業務実績がわかる報告書(所定様式2~4)を本市に報告すること。ただし、参加者が匿名を希望する場合、氏名の報告は不要とする。
11 その他の条件等
⑴ 費 用
本業務にかかる費用は参加者からは徴収しないこと。
⑵ 参加者の匿名性
実施に際し、参加者の匿名性の確保に配慮すること。なお、匿名での相談の受付、参加についても認めることとする。
⑶ 業務の実施時期
契約締結後、速やかに業務を開始することとし、業務開始日時については、本市と事前協議のうえ決定すること。
⑷ 本市との情報共有について
ア 受託者は本市の担当者と連絡調整の上、初回の業務開始日までに本業務の内容や進め方等について事前に説明を行うこと。
イ 本業務の実施に当たっては、本市との連絡調整を十分に図ること。
ウ 本仕様書に基づき、受託者が作成し、本市に提出した記録・報告など関係書類については、対象者が同意する範囲内で、本市の関係部署及びその他関係機関と情報共有するものとする。
⑸ 再委託の制限
受託者が本業務の全部を第三者に委託することを禁止する。業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先、本市委託に対する管理方法等の必要事項を明記の上、事前に本市に書面により提出し、承認を得なければならない。本市が再委託を承認した場合は、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。
⑹ 個人情報の保護
① 受託者は、本業務を履行する上で個人情報を扱う場合は、尼崎市個人情報保護条例を遵守するとともに、尼崎市情報セキュリティポリシーに準拠した取扱いを行うこと。
② 受託者は、委託契約期間中及び委託契約期間終了後において、いかなる理由によっても業務上知りえた事項を他人に漏らし、またはこれを本委託業務以外に使用してはならない。
12 支払条件
業務実施後、適法な請求を受けた日から30日以内に年9回均等分割払。
支払金額は、契約金額の9等分にした額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を1回目の支払額に合算)とする。
13 契約保証金
尼崎市契約規則第31条に基づき、契約金額の100分の5に相当する契約保証金を契約締結時に納付すること。ただし、尼崎市契約規則第32条の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
14 その他
その他、本契約の範囲内において、本仕様書に記載のない事項については、本市と受託者の双方が協議して決定する。
以 上
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