この General Terms(以下「本書」といいます)は、参照されることにより本書が組み込まれている注文書を締結する個人や団体と、日本オラクル株式会社(以 下「オラクル」といいます)の間のものです。本書に基づいて注文を行う時に、お客様は、本書に添付される付則(以下に定義します)が本書に組み込まれていることに同意し ます。特定の付則のみに関連する規定は、本書に対して当該付則が組み込まれていることを前提として、当該付則に対してのみ適用されるものとします。
お客様は、本書が組み込まれている注文書(以下「注文書」といいます)を通じて注文を行うことにより、お客様は、本書および注文書の条件に従い、かつ、それらに拘束されることに同意します。お客様が企業またはその他法人を代表して当該注文を行うことにより、お客様は、当該団体を注文書および本書の条件に拘束する権限をお客様が有することを表明し、さらに、このような場合、本書で使用される「お客様」とは、当該団体を意味するものとします。お客様がそのような権限を有していない、またはお客様あるいは当該団体が注文書および本書の条件に従い、かつ、それらに拘束されることに同意しない場合、お客様は対象プログラムまたは対象サービスを使用することはできず、注文することはできません。
基本条項 |
この General Terms(以下「本書」といいます)は、参照されることにより本書が組み込まれている注文書を締結する個人や団体と、日本オラクル株式会社(以下「オラクル」といいます)の間のものです。本書に基づいて注文を行う時に、お客様は、本書に添付される付則(以下に定義します)が本書に組み込まれていることに同意します。特定の付則のみに関連する規定は、本書に対して当該付則が組み込まれていることを前提として、当該付則に対してのみ適用されるものとします。
第 1 条(定義)
1. 「対象ハードウェア」とは、コンポーネント、オプションおよび、スペア・パーツを含むコンピューター機器をいいます。
2. 「組込ソフトウェア」とは、以下のいずれかに該当するソフトウェアまたはプログラムされたコードをいいます。
(a) 対象ハードウェアに組み込まれたまたは統合され、対象ハードウェアの機能を使用可能にするもの
(b) 付則 H に基づいてオラクルからお客様に明示的に提供されるもので、以下のいずれかの方法により特定されるもの
(i) 添付別紙
(ii) オラクルのウェブページ
(iii) インストールを容易にする為にお客様の対象ハードウェアとともに使用する仕組み経由組込ソフトウェアには、以下に対する権利は含まれません。
(c) 診断、メンテナンス、修理、またはテクニカル・サポートのためのコード、または機能
(d) 別途許諾されるアプリケーション、オペレーティング・システム、開発ツール、またはオラクルにより別途許諾されるシステム管理ソフトウェア或いはその他のコード
特定の対象ハードウェアにおいては、組込ソフトウェアには別途注文される組込ソフトウェア・オプション(付則 H で定義されます)を含みます。
3. 「Oracle Master Agreement」(以下「本契約」といいます)とは、本書(本書に対する覚書を含みます)および、本書と一体をなす付則のすべて(当該付則に対する覚書を含みます)をいいます。オラクルまたはxx販売店に対して注文された対象製品および対象サービスのお客様による使用は、本契約に基づくものとします。
4. 「オペレーティング・システム」とは、対象ハードウェア上で対象プログラムやその他のソフトウェアを制御するためのソフトウェアをいいます。
5. 「対象製品」とは、対象プログラム、対象ハードウェア、組込ソフトウェア、およびオペレーティング・システムの総称をいいます。
6. 「対象プログラム」とは、(a) オラクルが権利を保有または頒布するソフトウェア製品で、付則P に基づいてお客様が注文されたもの、
(b) Program Documentation、および (c) テクニカル・サポートを通じて入手されたプログラムの更新版をいいます。対象プログラムには組込ソフトウェアおよびオペレーティング・システム、または一般的に利用可能前にリリースされたソフトウェア(ベータ・リリースなど)は含まれません。
7. 「Program Documentation」とは、対象プログラムを使用するためのユーザー・マニュアルおよびインストレーション・マニュアルをい い ま す 。 Program Documentation は 、 対 象 プ ロ グ ラ ム と と も に 提 供 さ れ る か 、 ま た は オ ン ラ イ ン 上 の xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx でアクセスすることができます。
8. 「付則」とは、本書に対する付属文書をいい、第 2 条で特定されるものをいいます。
9. 「第三者許諾条件」とは、Program Documentation、readme ファイル、またはnotice ファイルで特定される別段の使用条件をいい、第三者許諾テクノロジー(以下に定義します)に適用されるものをいいます。
10. 「第三者許諾テクノロジー」とは、本契約の条件によらず、第三者許諾条件に基づいて許諾される第三者のテクノロジーをいいます。
11. 「対象サービス」とは、お客様が注文したテクニカル・サポート、研修、ホスティング・サービス/アウトソーシング・サービス、クラウド・サービス、コンサルティング、Advanced Customer Support サービスまたはその他のサービスをいいます。対象サービスについては、該当する付則において詳述されます。
12. 「お客様」とは、本書を締結した個人や団体をいいます。
第 2 条(本契約の有効期間および適用される付則)
本契約は、本契約に添付、または本契約を参照する旨明記された注文に対してのみ適用されます。以下の付則は、発効日をもって本契約と一体となります。
・「付則 H– 対象ハードウェア」
・「付則 P – 対象プログラム」
・「付則 C – クラウド・サービス」
・「付則 S – 対象サービス」
・「付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VM サービス」
付則には、特定の製品・サービスに適用される、本書と異なるまたは追加の規定および条件が定められます。
第 3 条(契約の独立性)
対象製品およびそれに関連する対象サービスまたは他の対象サービスの購入は、それぞれがすべて別個の注文であって、お客様がオラクルから受ける可能性があるかまたはすでに受けた対象製品およびそれに関連する対象サービスまたは他の対象サービスについての他のいかなる注文とも別個のものです。お客様は、対象製品およびそれに関連する対象サービスまたは他の対象サービスを、他の対象製品または対象サービスとは別個に購入することができる旨について、了解し同意します。(a) 対象製品およびそれに関連する対象サービスについてのお客様の支払義務は、他の対象サービスの実施または他の対象製品の引渡しのいずれも条件とするものではなく、また、
(b) 他の対象サービスについてのお客様の支払義務は、対象製品の引渡しまたは追加のもしくは他の対象サービスの実施のいずれも条件とするものではありません。お客様は、お客様による購入がオラクルまたはオラクル関連会社との間における融資またはリースに関する申合せに依拠して行われたものではない旨を、確認します。
第 4 条(権利)
オラクルまたはオラクルに対するライセンサーは、対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび本契約に基づいてオラクルが開発するおよび/または納入するすべてのものに関し、その知的財産権およびその他の一切の権利を保有します。
第 5 条(補償)
1. 本条第 5 項乃至第 7 項に従い、お客様またはオラクルの一方当事者(提供物(以下に定義)を受領した当事者を以下「受領者」といいます)に対して、相手方当事者(提供物を提供した当事者を以下「提供者」といいます)から提供され受領者が使用している、情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データ、ハードウェアおよびその他の提供物(本条ではあわせて以下「提供物」といいます)のいずれかについて、第三者が当該第三者の知的財産権を侵害しているとする請求を提起した場合、提供者は、受領者が以下の各号を実施することを条件に、提供者自身の費用と負担において当該請求から受領者を防御するとともに、裁判所が判示した金額(当該第三者に対する損害額、損害賠償額、負担した費用など)または提供者が同意した和解金額につき受領者に補償を行うものとします。
(a) 受領者が当該請求を受領した日から 30 日以内に、(法律で要求される場合はそれより早く)提供者に書面にて速やかに通知をすること
(b) 提供者に防御および解決のためのあらゆる交渉を単独の裁量で行わせること
(c) 当該請求の防御や解決に必要となる情報や権限、助力を提供者に与えること
2. 提供物のいずれかが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、または、提供者が侵害していると認めた場合は、提供者は当該提供物を非侵害となるように(その実用性または機能性を実質的に維持しながら)修正するか、あるいはその継続使用を可能とする使用権を取得するかいずれかの措置をとることができます。いずれの措置も商業上合理的でない場合は、提供者は当該提供物の使用権を終了させ返却を求め、当該提供物に関して受領者が相手方当事者に支払った料金、および、オラクルが侵害品の対象プログラムの提供者である場合は、当該侵害品の対象プログラムの使用権についてオラクルに支払い済みのテクニカル・サポートの料金のうち未経過分を受領者に返還することができます。お客様が提供者の場合で、かかる提供物を返却することで当該提供物に関連する注文に基づくオラクルの義務の履行に著しい支障をもたらす場合には、オラクルは、自らの裁量により 30 日前までの書面による通知をもって、当該注文を終了することができます。
3. 前項の定めにかかわらず、対象ハードウェアに関してのみ、対象ハードウェア(またはその一部)が第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、または、侵害していると提供者が認めた場合は、提供者は、当該対象ハードウェア(またはその一部)を非侵害となるように(その実用性または機能性を実質的に維持しながら)交換または修正するか、あるいは、その継続使用を可能とする使用権を取得するかいずれかの措置をとることができます。いずれの措置も商業上合理的でない場合は、提供者は当該対象ハードウェア
(またはその一部)を取り外し、正味帳簿価額、およびオラクルが侵害品の対象ハードウェアの提供者である場合は、当該対象ハードウェアについてオラクルに支払い済みのテクニカル・サポートの料金のうち未経過分を返還することができます。
4. 提供物が第三者許諾テクノロジーの場合で、その第三者許諾条件が使用権の終了を認めていない場合、オラクルは、提供物の使用権を終了する代わりに、当該第三者許諾テクノロジーに関連する対象プログラムの使用権を終了させ、返却を求め、当該対象プログラムの使用権についてお客様がオラクルに支払い済みの料金、および当該対象プログラムの使用権についてお客様がオラクルに支払い済みのテクニカル・サポートの料金のうち未経過分をお客様に返還するものとします。
5. お客様が、オペレーティング・システムに対するオラクルのテクニカル・サポート(Oracle Premier Support for Systems、Oracle Premier Support for Operating Systems、または Oracle Linux Premier Support、等)に加入していることを条件として、お客様が当該サポートに加入している期間中、(a) 本条第 1 項における「提供物」には、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよびお客様に許諾された組込ソフトウェア・オプションが含まれるものとし、(b) 本条における「対象プログラム」は、「対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアまたは組込ソフトウェア・オプション(該当する場合)」に置き換えられるものとします(お客様が当該サポートに加入していない/していなかった場合、オラクルは、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび/または組込ソフトウェア・オプションのお客様による使用について、お客様に対して補償を行わないものとします)。ただし、当該オペレーティング・システムが Linux である場合、xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx- 069347.pdf に明記されている Oracle Linux の対象ファイル以外の提供物については、オラクルはお客様に対して補償を行わないものとします。
6. 次の各号のいずれかに該当する場合は、提供者は受領者に対して補償を行わないものとします。
(1) 受領者に提供された最新版かつ変更が加えられていない提供物を受領者が使用していれば侵害が避けられた場合に、受領者が提供物に変更を加え、または提供者の使用説明書に定める使用範囲を超えて提供物を使用した場合、或いは旧バージョンの提供物を使用していた場合
(2) 受領者が、提供物の使用権の終了後に当該提供物を継続して使用していた場合
(3) 当該請求が提供者の提供していない情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データおよび資料に起因する場合
提供物をオラクルが提供したものではない製品やサービスと組み合わせたことに起因する侵害の請求については、オラクルはかかる請求のいかなる部分についても、お客様に対する補償を行わないものとします。対象プログラムに含まれるか、使用が必須の第三者許諾
テクノロジーについてのみ、以下のすべてに該当する場合に限り、オラクルは、本契約の条件に基づいて提供する必要がある対象プログラムについての侵害の補償と同等の補償を、当該第三者許諾テクノロジーの侵害の請求についてお客様に対して提供します。
(a) 改変せずに使用される場合
(b) 対象プログラムに含まれるか、使用が必須である場合
(c) 対象プログラムの使用許諾および本契約のその他すべての条件に従って使用されている場合
対象プログラムが提供されたままの状態で、本契約の条件に従って使用されていれば、第三者の知的財産権を侵害することがなかった場合において、お客様の行為に起因する侵害の請求については、オラクルはお客様に対する補償を行わないものとします。お客様が使用権を取得した時点で、お客様が認識していた知的財産権侵害の請求については、オラクルはお客様に対する補償を行わないものとします。
7. 本条は、法律で禁じられていない範囲で権利侵害による請求または損害に関する両当事者の唯一の救済措置とし、債務不履行責任、担保責任または契約不適合に関する責任を追及することはできないものとします。
第 6 条(契約の終了)
1. 一方の当事者が本契約の重要な条件に違反し、書面で違反内容の明示があった後 30 日以内に違反を是正しないときは、違反当事者は契約の不履行となり、非違反当事者は本契約を終了させることができます。オラクルが本条項に基づき本契約を終了させた場合は、お客様は 30 日以内に、当該終了以前の未払代金全額、ならびに本契約に基づき注文した対象製品および/または提供を受けた対象サービスに対して支払いが残っている合計額に加え、関連する税金および関連する費用を支払わなければなりません。対価の不払いを除き、非違反当事者は、違反当事者が当該違反を是正するにあたり合理的な努力を続ける限りにおいて 30 日の猶予期間を延長することに自らの裁量で同意できます。本契約についてお客様の債務不履行が発生した場合、お客様は本契約に基づく対象製品の使用はできないこと、および/または、本契約に基づく対象サービスの提供を受けることができないことに同意します。
2. お客様は、お客様が注文の対価を支払うためにオラクルまたはオラクル関連会社との契約を利用し、当該契約において債務不履行となった場合においても、当該契約が適用された対象製品および/または対象サービスの提供を受けることができないことに同意します。
3. 本契約の終了後または満了後においても、第 5 条(補償)、第 7 条(支払条件)、第 10 条(責任の制限)およびその他の事項でその性質上存続すべき事項は、本契約終了後も引き続き存続します。
4. お客様が本契約または注文に定める条項に違反した場合、お客様はオラクルの書面による通知により、オラクルに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにオラクルに債務を弁済しなければなりません。
5. お客様は、本契約および注文の有効期間中、本契約または注文に定める場合を除き本契約または注文を解約することができません。
第 7 条(支払条件、価格、請求方法および支払義務)
1. お客様は、オラクルに支払う料金のすべてを、オラクルによる請求書発行月の翌月末までに支払うものとします。お客様は、オラクルの所得に基づく税金を除き、お客様の注文した対象製品および/または対象サービスに基づいてオラクルが納付すべき、適用される法令により賦課される、消費税、付加価値税、およびその他類似の税金を支払うことに同意します。またお客様は対象サービスを提供するのに必要な合理的な範囲の費用を支払います。
2. お客様は、お客様が注文した対象製品および対象サービスに対し、複数の請求書を受領する場合があることを理解します。請求書は、オラクルの Invoicing Standards Policy に従ってお客様に対して発行されます。オラクルの Invoicing Standards Policy は xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx においてアクセスすることができます。
第 8 条(機密保持)
1. 本契約により両当事者は相互に機密である情報(以下「機密情報」といいます)を入手する場合があります。両当事者は、本契約上の義務を履行するうえで必要となる情報のみを開示することに合意します。機密情報は、本契約の条件、価格、ならびに開示の時点で機密である旨明示されたすべての情報に限定されます。
2. 各当事者の機密情報には、次の各号の情報は含まれないものとします。
(a) 他方当事者の作為または不作為(act or omission)によらずに公知であるかまたは公知となった情報
(b) 開示前に他方当事者が開示側当事者から直接間接を問わず受領せずに適法に占有していた情報
(c) 他方当事者が第三者から開示について制限を受けることなく適法に開示を受けた情報
(d) 他方当事者が独自に開発した情報
3. 両当事者は、以下に規定する場合を除き、開示側当事者が機密情報を受領側当事者に対して開示した日から 3 年間、相手方の機密情報をいかなる第三者に対しても開示しないことに同意します。両当事者は、本契約に基づく保護を下回らない方法で機密情報の漏洩を防ぐ義務を負う従業員、代理人または委託要員に対してのみ、機密情報を開示することに同意します。本条項は、各当事者が、本契約により生じたまたは本契約に関連した法的な手続において、本契約または本契約に基づいて提出された注文の条件および価格を開示すること、あるいは法律に基づき政府機関または地方自治体に機密情報を開示することを制限するものではありません。
4. 本契約に基づきお客様により注文された対象サービスの一環としてお客様からオラクルへの個人情報の提供が生じる限りにおいて、オラクルは、以下を遵守するものとします。
a. 対象サービスに適用される関連 Oracle Privacy Policy(参照先: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)。
b. 該当の手続き面、物理面、技術面その他における安全対策、ならびにシステムおよびコンテンツの管理に関する他の該当の側面
(参照先:xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/)。
c. Oracle Data Processing Agreement for Oracle Services(以下「Data Processing Agreement」といいます)の該当バージョン。お客様の注文に適用されるバージョンの Data Processing Agreement は、xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx- services/contracts.html#data-processing で閲覧可能で、参照により本書と一体をなします。Data Processing Agreement は、研修サービスおよび付則 D に基づく Oracle Data Cloud Service のいずれにも適用されません。対象サービスについてのお客様の注文には、上記以外のまたはより詳細なプライバシー条件が定められていることもあります。
第 9 条(完全合意)
1. お客様は、本契約および明示的に参照されることにより本契約の一部となる情報(URL に含まれる情報への参照または参照されたポリシーを含みます)、ならびに適用される注文書が、お客様から注文された対象製品および/または対象サービスに関する完全な合意であり、本契約が、書面または口頭であるかを問わず、当該対象製品および/または対象サービスについて本契約締結以前になされたすべての合意や意思表示に取って代わることに同意します。
2. 両当事者は、本契約および注文書の条件が、あらゆる購買注文書、インターネット調達サイト、その他のあらゆるオラクル所定ではない同種の書面に取って代わり、いかなる購買注文書、サイトまたはその他オラクル所定ではない書面の条件も、お客様が注文した対象製品および/または対象サービスに対して適用されないことを明確に合意します。いずれかの付則の条件と本書の条件に矛盾を生じた場合は、当該付則が優先するものとします。注文書の条件と本契約の条件に矛盾を生じた場合は、注文書が優先するものとします。お客様およびオラクルの正当な権限を有する者が署名または記名押印した書面による場合を除き、本契約および注文書は修正されず、権利および制限について変更や放棄がなされないものとします。本契約において必要な通知は、書面をもって相手方当事者に行うものとします。
第 10 条(責任の制限)
いずれの当事者も、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害または結果的損害について、あるいは、逸失利益、売上の喪失、データまたはデータの使用機会の喪失について、何ら責任を負わないものとします。本契約またはお客様の注文により生じる、あるいは関連する損害に対するオラクルの賠償責任は、契約上の責任によるものであるか、不法行為によるものであるか、またはその他のいかなる法律原因によるものであるかを問わず、付則に基づいてお客様がオラクルに支払った金額を上限とし、また当該損害が保証を満たさない不十分な対象製品または対象サービスから生じた場合には、オラクルの賠償責任は、損害の原因である保証を満たさない不十分な対象製品あるいは対象サービスに対してお客様が支払った金額を上限とします。
第 11 条(輸出管理)
対象製品に対しては、米国その他の関係地域における輸出関連法規が適用されます。お客様は、本契約に基づき提供される対象製品
(技術データも含みます)および対象サービスの一切の納入物の使用にあたり、当該輸出関連法規が適用されることに同意します。また、お客様は、当該輸出関連法規(みなし輸出およびみなし再輸出に関する規制も含みます)のすべてを遵守することに同意します。お客様は、対象サービスから生じるデータ、情報、製品および/または資料(またはそれらの直接製品)が、当該輸出関連法規に違反して直接または間接を問わず輸出されないとともに、当該輸出関連法規において禁止されたいかなる目的(核兵器、化学兵器もしくは生物兵器の拡散、またはミサイル技術の開発も含みますがこれらに限定されません)にも使用されないことに、同意します。
第 12 条(不可抗力)
いずれの当事者も、次の事由による不履行または履行遅滞について責任を負わないものとします。戦争、敵対行為もしくは生産妨害、 天災、世界的流行病、債務者の責めによらない電気、インターネットもしくは電気通信の機能停止、政府の規制(輸出入その他のxx 可の拒否または取消しも含みます)、または債務者の合理的支配を超える他の事態。両当事者は、不可抗力による影響を緩和させるた めの合理的努力を払うものとします。かかる事由が 30 日を超えて続いた場合、いずれの当事者も、書面通知により、未履行の対象サー ビスおよび影響を受けた注文を取り消すことができます。本条は、通常の障害復旧手順に従って妥当な対策を講じるという各当事者の 義務、および注文または納入された対象製品および対象サービスに対するお客様の支払義務のいずれも、免除するものではありません。
第 13 条(準拠法および管轄裁判所)
本契約は日本法が適用され、お客様とオラクルは、本契約により生じる紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 14 条(通知)
お客様とオラクルとの間で紛争が生じた場合、お客様が本書の補償条項に基づき通知を行うことを希望する場合、または次のいずれか の事由が生じた場合には、お客様は、速やかに下記宛てに書面通知を送付するものとします。(1) お客様が支払いを停止したとき、(2) 重 要な資産または本書に基づきオラクルから受領した資産を対象として第三者が仮差押え、仮処分、差押えまたは強制執行を行ったとき、または (3) 解散、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または清算開始の申立てがなされたとき。
宛先:日本オラクル株式会社 〒107-0061 xxx港区北青山二丁目 5 番 8 号 法務室長
第 15 条(権利譲渡の禁止)
お客様は、他の個人または法人に対し、本契約を譲渡すること、また、対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび/またはあらゆる対象サービス、ならびに、それらの権利を贈与、譲渡することはできません。お客様が対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび/または対象サービスの納入物を担保に供した場合でも、当該担保権者は当該対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび/または対象サービスの納入物を利用または譲渡する権利を有しません。お客様が、対象製品および/または対象サービスの取得に際して融資を受ける場合、お客様は xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx に掲載されるオラクルの融資に関するポリシーに従うものとします。前述の規定は、オープン・ソースまたはこれに類似する条件に従い使用権許諾された Linux オペレーティング・システム、第三者テクノロジーまたは第三者許諾テクノロジーに対してお客様が別途有する権利を制限するものではありません。
第 16 条(その他)
1. オラクルは独立した契約者であり、両当事者は、当事者間に共同経営、ジョイント・ベンチャーまたは代理関係のいずれも生じるものではないことについて合意します。両当事者は、各自の従業員への支払い(雇用に関連する税金および保険料も含みます)について、各自責任を負うものとします。
2. 本契約の条件のいずれかが無効、または法的強制力がないことが判明した場合でも、その他の規定は引き続き有効に存続し、当該条件は本契約の目的および趣旨と一致した条件に置き換わるものとします。
3. オラクルによる、料金の不払いまたはオラクルの財産権侵害に関する訴訟を除き、いずれの当事者も本契約により生じる、あるいは関連する訴訟を、いかなる形態であれ、権利を行使することができる時から 2 年経過した後には提起することはできません。
4. 対象製品および対象サービスの納入物は、核施設またはその他の危険な目的での利用のために設計されたものではなく、それらの利用を特に意図したものでもありません。お客様は、対象製品および対象サービスの納入物のかかる目的での使用において、安全確保の責任を負うことに同意するものとします。
5. xx販売店がお客様に代わって要求した場合、当該xx販売店がお客様からの注文を処理できるようにする為に、オラクルが本契約のコピーを当該xx販売店に提供できることに同意するものします。
6. お客様は、コンサルティング・サービスの提供をお客様が依頼したあらゆる第三者企業を含め、オラクルのビジネス・パートナーはオラクルから独立しており、オラクルの代理人ではないことを了解するものとします。(i) 当該ビジネス・パートナーが本契約に基づいて注文された業務を推進するために、オラクルの下請業者(請負業者)としてサービスを提供している場合において、また、(ii) 当該注文に基づいてオラクルの要員が履行することについてオラクルが責任を負うのと同等の責任を除き、オラクルは、それらのビジネス・パートナーによるいかなる行為についても責任や義務を負いません。
7. ソフトウェアにおいては、(i) 対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアまたは組込ソフトウェア・オプションの一部(またはそのすべて)の場合、(ii) お客様がオラクルからバイナリ・フォームで受領する場合、(iii) バイナリのソース・コードを受領する権利を与えるオープン・ソース条件に基づいて使用許諾されている場合、 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/ または xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxx から該当するソース・コードを受領することができます。当該ソフトウェアのソース・コードがバイナリ・コードで提供されない場合、お客様は後者のウェブサイトの「Written Offer for Source Code」条項に従い、書面にて申請することにより、そのソース・コードをコピーした物理メディアを郵送で受け取ることができます。
8. 本書または本書の付則等において参照され、本契約の内容となる文書がオラクルの裁量により変更される場合、オラクルは変更後の文書をオラクルのウェブサイト上に掲載するものとし、変更後の文書は、ウェブサイトに掲載した日から 14 日後に有効となります。お客様は、xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
付則 H– 対象ハードウェア
この「付則H - 対象ハードウェア」(以下「本付則H」といいます)は、本付則H が添付された基本条項に対する付則です。基本条項と本付則 H、および添付された「付則 P – 対象プログラム」、「付則 C – クラウド・サービス」、「付則 S – 対象サービス」、「付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VM サービス」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則 H も同時に終了するものとします。
第 1 条(定義)
1. 対象ハードウェア、オペレーティング・システムおよび組込ソフトウェアの「開始日」とは、対象ハードウェアの引渡し日を指します。組込ソフトウェア・オプション(以下に定義します)においては、対象ハードウェアの引渡し日、または対象ハードウェアの出荷が不 要な場合は注文の発効日を「開始日」といいます。
2. 「組込ソフトウェア・オプション」とは、対象ハードウェアに組み込まれ、インストールされ、または有効化されているソフトウェア またはプログラムされたコードを指し、お客様による別途の注文と、追加料金の支払いに対する同意を必要とする 1 つまたは複数のラ イセンスからなるものをいいます。すべての対象ハードウェアに組込ソフトウェア・オプションが含まれているわけではなく、特定の 対象ハードウェアに適用される特定の組込ソフトウェア・オプションについては、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx においてアクセス可能な、
「Oracle Integrated Software Options License Definitions, Rules and Metrics」(以下「組込ソフトウェア・オプションのライセンス・ルール」といいます)に記載されます。オラクルは、組込ソフトウェア・オプションの後継版において、新しいソフトウェア機能を組込ソフトウェア・オプションに指定する権利を有し、当該指定は該当するドキュメントおよび組込ソフトウェア・オプションのライセンス・ルールに記載されるものとします。
3. 基本条項で定義した用語は、本付則 H で別段の定めをした場合を除き、本付則 H においても同様の意味を有するものとします。
第 2 条(xxxx)
1. お客様が注文する対象ハードウェアは、該当する注文に記載されている以下のもので構成されます。
・ハードウェア機器(コンポーネント、オプションおよびスペア・パーツを含みます)
・オペレーティング・システム(お客様のシステム構成にて定められます)
・組込ソフトウェア
お客様が注文するハードウェアには、組込ソフトウェア・オプションが含まれる場合があります。組込ソフトウェア・オプションは、お客様がそれらを別途注文し追加料金の支払いに同意するまで有効化しまたは使用することはできません。
2. お客様には、対象ハードウェアとともに提供されたオペレーティング・システムを使用する権利が付与されます。オペレーティング・システムの使用権許諾契約の条件は、対象ハードウェアと共に提供されます。最新の使用権許諾契約は、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx で閲覧することができます。お客様には、オペレーティング・システムおよびテクニカル・サポートにより取得したオペレーティング・システムの更新版を、対象ハードウェアに組み込まれその構成の一部としてのみ使用する権利が許諾されます。
3. お客様には、対象ハードウェアとともに提供された組込ソフトウェアを、本付則 H および該当するドキュメントの条件に従って使用する、非独占的、ロイヤルティ不要、かつ譲渡不能、移転不能の限定された権利が付与されます。お客様には、かかる組込ソフトウェアおよびテクニカル・サポートにより取得した更新版を、対象ハードウェアに組み込まれその構成の一部としてのみ使用する権利が許諾されます。お客様には、お客様が別途注文する組込ソフトウェア・オプションを、本付則 H、該当するドキュメント、および組込ソフトウェア・オプションのライセンス・ルール(本付則 H に組み込まれその一部を構成します)の条件に従って使用する、非独占的、ロイヤルティ不要、かつ譲渡不能の限定された権利が付与されます。お客様には、それらの組込ソフトウェア・オプションおよびテクニカル・サポートにより取得した更新版を、対象ハードウェアに組み込まれその構成の一部としてのみ使用する権利が許諾されます。お客様が別途注文する組込ソフトウェア・オプションに関するお客様の使用権について十分な理解を得るため、お客様は、組込ソフトウェア・オプションのライセンス・ルールを閲読するものとします。いずれかの本契約と組込ソフトウェア・オプションのライセンス・ルールの間に何らかの矛盾を生じた場合は、組込ソフトウェア・オプションのライセンス・ルールが優先するものとします。
4. オペレーティング・システム、組込ソフトウェアまたは組込ソフトウェア・オプション(またはこれらのすべて)には、readme ファイル、notice ファイルまたは該当するドキュメントにおいて特定されたオープン・ソースまたはそれに類似のライセンスの条件によって使用許諾された別のプログラムが含まれることがあります。当該ライセンス条件に基づきお客様がオペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションを使用する権利は、本付則 H を含む本契約によって制限されません。上述の別のプログラムに関する使用条件は、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションとともに提供されるreadme ファイル、notice ファイルまたは該当するドキュメントに記載されています。
5. お客様は、対象ハードウェア関連の対象サービスへの支払いをすることにより、本付則 H に基づきオラクルが開発しかつお客様に納入したもの(以下「納入物」といいます)に対して、お客様自身の内部的業務処理に使用できる、無期限で、非独占的、譲渡不能かつロイヤルティ不要の使用権が与えられます。ただし、特定の納入物においては、注文書に基づき追加的な使用権許諾条件の対象となることがあります。
第 3 条(制限)
1. お客様は、保管、不具合のある複製媒体の取替、またはプログラムの検査を目的としてのみ、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションを複製することができます。お客様は、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションに付されている著作権に関する記述またはラベルを除去することはできません。お客様は、オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションの逆コンパイルや、リバース・エンジニアリング
(ただし相互運用性検証のため法律で認められている場合を除きます)をしてはなりません。
2. お客様は、特定の対象ハードウェアを稼働するにあたり、お客様の環境が対象ハードウェアの付属文書に定める最低限の必要条件を満たさなければならないことに同意します。当該必要条件は随時変更の可能性があり、当該変更内容は、オラクルからお客様に対し、適
用される対象ハードウェアの付属文書を用いて伝達されます。
3. 基本条項の第 15 条に基づく、オペレーティング・システムまたはオペレーティング・システムに含まれるあらゆる権利の譲渡または移転の禁止は、適用される法律の定めにより、当該禁止に法的拘束力がないとみなされる場合を除き、本付則 H に基づいて許諾されるすべてのオペレーティング・システムに適用されるものとします。
第 4 条(トライアル・プログラム)
オラクルは対象ハードウェアに対し別の対象プログラム(Exadata Storage Server software など)を含めることがあります。お客様は、お客様が当該対象プログラムを使用するためのライセンスを特に付与された場合を除き、当該対象プログラムを使用する権限を有しな いものとします。ただし、お客様は、対象プログラムの内容および/または機能に関する第三者向け研修の提供または参加のために使用 しないことを条件に、提供を受けた日から 30 日を上限として、当該対象プログラムを非業務処理目的で試用することができます。お客
様が 30 日間のトライアル期間経過後に当該対象プログラムを継続して使用する場合は、オラクルまたはxx販売店から当該対象プログ
ラムの使用権を取得する必要があります。お客様が 30 日のトライアル期間経過後に、当該対象プログラムの使用権を取得しない場合は、当該対象プログラムの使用を中止し、直ちにコンピューター・システムから当該対象プログラムをすべて削除するものとします。試用 目的で使用権が許諾される対象プログラムは、「現状有姿」のままで提供されるものであり、オラクルは、当該対象プログラムについ て、テクニカル・サポートの提供をせず、また、いかなる保証も行いません。
第 5 条(テクニカル・サポート)
1. 初年度および次年度以降の対象ハードウェアのテクニカル・サポートは、それが注文された場合、テクニカル・サポートが提供される時点で有効な Oracle Hardware および Systems サポート・ポリシーに従って提供されます。お客様は、オラクルに協力し、オラクルがテクニカル・サポートを提供するために必要なアクセス、リソース、部材、人員、情報や許可を与えることに同意します。Oracle Hardware およびSystems サポート・ポリシーは、本付則H の一部を構成し、オラクルの裁量で変更される場合があります。ただし、料金が既に支払われた期間中は、オラクルは、テクニカル・サポートのレベルを実質的に低下させることはありません。お客様は、テクニカル・サポートを注文する前に、当該ポリシーを閲読しているものとします。最新のOracle Hardware およびSystems サポート・ポリシーは、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx で閲覧することができます。
2. 対象ハードウェアのテクニカル・サポートは、開始日をもって有効となります。ただし、対象ハードウェアの出荷を要さない場合は、注文書の発効日をもって有効となります。
第 6 条(対象ハードウェア関連の対象サービス)
お客様は、テクニカル・サポートに加え、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx の対象ハードウェア関連の対象サービスに関するドキュメントに記載された限定数の対象サービスを、本付則 H に基づいて注文することができます。お客様は、オラクルによるこれらの対象サービスの提供を可能にするために合理的に必要なあらゆる情報、アクセス、および全面的協力をオラクルに提供することに同意し、また注文に明記された措置を講ずる責任を負うものとします。これらの対象サービスの提供にあたり、オラクルがお客様のシステムの一部を構成する他社製品へのアクセスを必要とする場合、お客様は、かかるすべての製品を取得する責任を負い、また、お客様は、オラクルがお客様に代わってかかる製品にアクセスするために必要となる適切な使用権を取得する責任を負うものとします。提供される対象サービスは、お客様が別の注文に基づいて入手する、オラクルが保有または頒布している対象製品の使用権に関連する場合があります。お客様による当該対象製品の使用には、当該注文において参照した契約書が適用されるものとします。
第 7 条(保証、免責、および唯一の救済措置)
1. オラクルは、(i) 対象ハードウェア、(ii) オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプション、ならびに (iii) オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションの物理メディア(以下あわせて「対象メディア」といい、(i) 乃至 (iii) を総称して、以下「保証対象物」といいます)について、限定的な保証(以下「Oracle Hardware Warranty」といいます)を提供します。オラクルは、対象ハードウェアがお客様に引渡された日から 1 年間、材料および製造技術について重大な欠陥がないこと、およびオペレーティング・システム、組込ソフトウェアならびに組込ソフトウェア・オプションの使用が対象ハードウェアの欠陥の原因とはならないことを保証します。オラクルは、対象メディアがお客様に引渡された日から 90 日間、その材料および製造技術について重大な欠陥がないことを保証します。Oracle Hardware Warranty は、本契約の内容となり、その詳細は、xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx(以下「Warranty Web Page」といいます)で参照することができます。 Warranty Web Page にて規定される Oracle Hardware Warranty に関する変更は、当該変更が規定された時点以前に注文された対象ハードウェアまたは対象メディアには適用されません。Oracle Hardware Warranty は、(1) オラクルが製造、または製造委託し、かつ
(2) オラクルにより販売された(直接、またはxx販売店による販売かを問いません)対象ハードウェアおよび対象メディアに対してのみ適用されます。対象ハードウェアは新品の場合と新品同様の再生品の場合があります。Oracle Hardware Warranty は、新品の対象ハードウェアと、オラクルにより再生され、オラクルが保証に関する認証を行った新品同様の対象ハードウェアに適用されます。
2. また、オラクルは、本付則 H に基づいて注文および提供されるテクニカル・サポートおよび第 6 条に規定する対象ハードウェア関連の対象サービスが、業界水準に沿う専門的手法で提供されることを保証します。お客様は、保証を満たさない不十分ないかなるテクニカル・サポート・サービスまたは対象ハードウェア関連の対象サービスについても、当該不十分なテクニカル・サポートまたは対象ハードウェア関連の対象サービスの実施から 90 日以内にオラクルに通知しなければなりません。
3. 上記 Oracle Hardware Warranty に違反した場合、上記保証期間中に対象ハードウェアもしくは対象メディアの材料および製造技術について重大な欠陥が判明した場合もしくはオペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションの使用が対象ハードウェアの欠陥の原因となった場合、または上記テクニカル・サポートおよび対象ハードウェア関連の対象サービスが業界水準に沿う専門的手法で提供されなかった場合のオラクルのお客様に対する唯一の救済措置および責任は、以下のいずれかに限定され、オラクルは、債務不履行責任、担保責任または契約不適合に関する責任を負いません。
(i) オラクルは、欠陥のある保証対象物の修理、またはオラクルの裁量および費用負担による交換を行います。ただし、上記の修理または交換が合理的に実現できない場合には、欠陥のある保証対象物につきオラクルに支払い済みの対価、および当該欠陥のある保証対象物のテクニカル・サポートについて支払い済みのテクニカル・サポート料金のうち未経過分を返還します。
(ii) オラクルは、対象ハードウェア関連の対象サービスのうち保証を満たさない不十分な部分について再履行します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で不十分な対象ハードウェア関連の対象サービスを実質的に是正できない場合は、お客様は当該不十分な対象ハードウェア関連の対象サービスを終了させ、当該不十分な対象ハードウェア関連の対象サービスにつきオラクルに支払い済みの対価の返還を受けることができます。
法律で禁じられていない範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性および特定目的への適合性についての保証や条件を含め、上記の製品に関してその他の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切なく、オラクルは、債務不履行責任、担保責任または契約不適合に関する責任を負いません。
4. Oracle Hardware Warranty に基づいて不良部品または保証対象物と交換される交換部品は、新品または新品同様の品質であるものと
します。かかる交換部品には、それらがインストールされた対象ハードウェアの保証を引き継ぎ、別個の、または独立したいかなる種類の保証も有するものではありません。すべての不良部品または保証対象物の権利は、対象ハードウェアから取り除かれた時点でオラクルに移転するものとします。
5. オラクルは、対象ハードウェア、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア、組込ソフトウェア・オプションおよび対象メディアが、エラーや中断なく稼動することを保証しません。
6. 以下の場合にあてはまるいかなる対象ハードウェア、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア、組込ソフトウェア・オプションまたは対象メディアについても、保証は適用されないものとします。
(a) オラクルの書面による同意なしに、変更、改変、または追加等が加えられた場合(対象ハードウェア上のオラクル/Sun シリアル番号タグを変更または除去することを含みます)
(b) 関連するドキュメントに従わない、間違った取扱いまたは使用がなされた場合
(c) オラクルの品質基準を満たさない方法で、第三者により修理された場合
(d) オラクルまたはオラクルが認証するインストレーション・パートナー以外の第三者によって不適切に設置された場合
(e) オラクルの保証の対象となっていない機器またはソフトウェアとともに使用したことに起因して問題が発生した場合
(f) 他の場所に移動したことに起因して問題が発生した場合
(g) 直接的、間接的に関わらず、その使用が米国あるいはその他の国の輸出関連法規により禁止されている行為である場合
(h) 最新の米国輸出規制リストに掲載されている者によって使用された場合
(i) 米国の貿易禁止、または貿易規制国に移動された場合
(j) 上記 (h) の者、または (i) の国での活動を支援するために、遠隔的に使用された場合
(k) オラクル以外、または、オラクルのxx販売店以外から購入された場合
7. Oracle Hardware Warranty は、対象ハードウェアまたは対象メディアの通常の消耗には適用されません。Oracle Hardware Warranty は、対象ハードウェアの当初購入者または当初のリース購入者にのみ適用され、対象ハードウェアの所有権を第三者に移転した場合には無効となります。
第 8 条(監査)
オラクルは、45 日前までに書面で通知することにより、お客様によるオペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションの使用状況について、監査を行うことができます。お客様はオラクルによる監査に協力し、合理的な範囲内で助力および情報を提供することに同意します。当該監査は、お客様の通常の事業活動を不当に妨げないものとします。お客様に許諾された使用権の範囲を超えるオペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションの使用に対して適用される対価について、お客様はオラクルの書面による通知から 30 日以内に支払うことに同意します。お客様がこれを支払わない場合、オラクルは、(a) オペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションに関連する対象サービス(テクニカル・サポートを含みます)を終了し、(b) 本付則 H および関連する契約に基づき注文されたオペレーティング・システム、組込ソフトウェアおよび組込ソフトウェア・オプションの使用権を終了し、および/または (c) 本契約を終了することができるものとします。お客様は、監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について、オラクルは責任を負わないことに同意します。
第 9 条(発注および物流)
1. 対象ハードウェアの引渡し、設置および受入れ
(1) お客様は、対象ハードウェアの設置について責任を負います。(オラクルより当該対象ハードウェアのインストール・サービスを購入した場合を除きます)
(2) オラクルは、対象ハードウェアを、注文時点で有効なオラクルの Order and Delivery Policies に従い引渡し、その詳細は xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx にて閲覧することができます。Order and Delivery Policies は、本契約の内容となります。オラクルは、お客様がお客様の購買書類上で指定した引渡し場所、または、お客様の購買書類に出荷先住所の記載がない場合には注文書で指定 された場所において引渡すものとし、その引渡しは Order and Delivery Policies におけるお客様の引渡し先の国の条件に基づくも のとします。
(3) 対象ハードウェアの引渡しをもって受け入れたものとみなされます。
(4) オラクルは、部分的に引渡しをする場合があり、その場合にはお客様に対し相当対価の請求ができるものとします。
(5) オラクルは、対象ハードウェアの全体的なパフォーマンスに重大な悪影響を与えない範囲で、対象ハードウェアの代替や変更をする場合があります。
(6) オラクルは、お客様の注文した対象ハードウェアの数量やタイプに応じオラクルの過去の実績に準じた期間内に引渡しができるように商業的に合理的な範囲で努力するものとします。
2. 組込ソフトウェア・オプションの引渡しおよびインストール
(1) 組込ソフトウェア・オプションのインストールについての責任は、お客様が負うものとします。(オラクルより当該組込ソフトウェア・オプションのインストレーション・サービスを購入した場合、またはお客様が注文した対象ハードウェア上にオラクルによって組込ソフトウェア・オプションがプリ・インストールされている場合を除きます)
(2) オラクルは、注文に記載される組込ソフトウェア・オプションをダウンロードするための Electronic Delivery ウェブサイト
(xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx)を提供します。お客様は、当該ウェブサイトを通じて、該当する注文書記載の各組込ソフトウェア・オプションおよび関連するドキュメントについて、本注文書発効日時点における最新版のリリースにアクセスし、お客様のコ
ンピューターへ電子的にダウンロードすることができます。お客様が組込ソフトウェア・オプションのテクニカル・サポートを継続的に維持することを条件として、お客様は、当該組込ソフトウェア・オプションおよび関連するドキュメントのダウンロードを継続することができます。なお、すべてのハードウェア/オペレーティング・システムの組み合わせに対応したすべての組込ソフトウェア・オプションが当該サイトにおいて利用できるわけではありません。お客様は、ダウンロード可能な組込ソフトウェア・オプションの最新状況について、上述の Electronic Delivery ウェブサイトにて確認することができます。お客様は該当する注文書におけるオラクルの引渡し義務が、Electronic Delivery ウェブサイトのURL の提供によって履行されることを了解しているものとします。
3. 所有権の移転
対象ハードウェアの所有権は、その引渡しにより移転します。
4. 対象地域
対象ハードウェアは、お客様がお客様の購買書類にて引渡し場所に指定した国、または、お客様の購買書類に出荷先住所の記載がない場合には注文書で指定された場所に設置されるものとします。
5. 価格、請求方法および支払義務
(1) お客様は、オラクルによって設定され、それぞれの時点で有効な注文変更料を負担することによって、出荷の前に、対象ハードウェアの注文内容の変更をすることができます。当該注文変更料および変更可能な品目は xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx に掲載される Order and Delivery Policies に規定されています。
(2) お客様は、注文書に基づく支払義務への合意にあたり、お客様が、いかなるハードウェア、プログラム、更新版の将来の提供可能性をも前提としないことを了解し同意します。前述の規定は、(a) テクニカル・サポートをお客様が注文する場合において、当該時点で有効なオラクルの最新のテクニカル・サポート・ポリシーに従い、本契約に基づいてオラクルが当該テクニカル・サポート
(提供可能な場合)を提供する義務を免除するものではなく、また、(b) 注文書および本契約に基づいてお客様に許諾された権利を変更するものではありません。
(3) 対象ハードウェアおよび組込ソフトウェア・オプションの料金は、それぞれの開始日をもって請求されます。
(4) 対象ハードウェア関連の対象サービスの料金は、当該対象ハードウェア関連の対象サービスの実施前に請求されます。また、テク ニカル・サポートの料金は、年 1 回事前に請求されます。ただし、すべての対象ハードウェア関連の対象サービスの実施期間は、 対象ハードウェアの開始日をもって、または対象ハードウェアの出荷の必要がない場合は注文書の発効日をもって有効となります。
(5) 注文書に明示された対価に加えて、オラクルはお客様に対し、対象プログラムについて発生した送料および税金を請求するものとし、お客様は、当該請求および税金に対し、Order and Delivery Policy にて参照されている「インコタームズ」において明示的または黙示的な規定にかかわらず、責任を負うものとします。お客様は、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx 上で Order and Delivery Policyにアクセスすることができます。
付則 P – 対象プログラム
この「付則 P - 対象プログラム」(以下「本付則 P」といいます)は、本付則 P が添付された基本条項に対する付則です。基本条項と本付則 P、および添付された「付則 H – 対象ハードウェア」、「付則 C – クラウド・サービス」、「付則 S – 対象サービス」、「付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VM サービス」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則 P も同時に終了するものとします。
第 1 条(定義)
1. 「開始日」とは、物理メディアの出荷日、または当該出荷が不要の場合は注文の効力発生日を指します(その注文が Oracle Store を通して注文された場合、当該注文の効力発生日は、注文がオラクルに提出された日を指します)。
2. 基本条項で定義した用語は、本付則 P で別段の定めをした場合を除き、本付則 P においても同様の意味を有するものとします。
第 2 条(xxxx)
1. オラクルによるお客様の注文の受諾をもって、お客様には、本契約の条件、注文に明記された「定義および規則(ライセンス定義)」の条件、および Program Documentation の条件に従って、お客様自身の内部的業務処理を唯一の目的として、対象プログラムを使用し対象プログラム関連の対象サービスの提供を受ける、無期限(注文書に別途定める場合を除く)で、非独占的、譲渡不能かつロイヤルティ不要(オラクルが定める料金を除きます)の限定された権利が許諾されます。
2. 対象プログラム関連の対象サービスへの支払いをすることにより、お客様には、本付則 P に基づきオラクルが開発しかつお客様に納入したもの(以下「納入物」といいます)に対して、お客様自身の内部的業務処理に使用できる、無期限で、非独占的、譲渡不能かつロイヤルティ不要の限定された使用権が与えられます。ただし、特定の納入物においては、注文に記載される追加の使用許諾条件が適用される場合があります。
3. お客様は、代理人またはお客様が業務を委託する第三者(アウトソーシング業者を含みますがこれに限定されません)に、お客様の内 部的業務処理目的で対象プログラムおよび納入物を使用させることができ、かかる場合、お客様は、当該第三者による基本条項および 本付則 P の遵守についての責任を負うものとします。お客様の顧客および納入業者が、お客様の内部的業務処理を促進するためにお客 様と情報をやりとりするよう特に設計された対象プログラムについては、基本条項および本付則 P に基づいて当該使用が認められます。
4. お客様は、使用権を許諾された範囲でそれぞれの対象プログラムを必要なだけ複製することができ、また、それぞれの対象プログラムのメディアを 1 部複製することができます。
第 3 条(制限)
1. 対象プログラムには、対象プログラムとともに提供される第三者のテクノロジーが含まれる場合があり、またはその使用が必要となる 場合があります。オラクルは、かかる第三者のテクノロジーに関連するお客様への特定の通知を、Program Documentation、readme ファイル、または notice ファイル上で提供する場合があります。第三者のテクノロジーは、本契約の条件に基づいて許諾されるものと、 Program Documentation、readme ファイル、または notice ファイルで指定される第三者許諾条件に基づいて許諾されるものがありま す。第三者許諾条件に基づいて許諾される第三者許諾テクノロジーを使用するお客様の権利は、本契約によりいかなる制限をも受ける ものではありません。ただし、第三者許諾テクノロジー以外の第三者のテクノロジーは、通知の有無にかかわらず対象プログラムの一 部とみなされ、本契約の条件に基づいてお客様に使用権許諾されるものとします。
お客様が対象プログラムの頒布を認められている注文の場合、お客様は、かかるすべての通知および第三者許諾テクノロジーに関連するすべてのソース・コードを、オラクルによって提供された形式および範囲で対象プログラムに含めて頒布しなければならず、また、お客様は第三者許諾条件に基づいて許諾される第三者許諾テクノロジーを(オラクルによって提供される第三者許諾条件の形式および範囲で)頒布しなければならないものとします。前述の規定にかかわらず、対象プログラムに関するお客様の権利は、お客様の注文により許諾される権利のみに限定されるものとします。
2. お客様は以下の行為をしてはならないものとします。
a. 対象プログラムの表示、またはオラクルもしくはそのライセンサーの財産権に関する注意事項の表示を削除または変更すること
b. 対象プログラム、または対象サービスの提供により生じた納入物を、方法の如何に関わらず第三者の業務処理目的で当該第三者の使用に供すること(ただし、お客様が購入した特定の対象プログラムの使用権、または対象サービスの提供により生じた納入物について当該使用を明確に認めている場合を除きます)
c. 対象プログラムのリバース・エンジニアリング(ただし相互運用性検証のため法律で認められている場合を除きます)、逆アセンブルもしくは逆コンパイルを自ら行い、または第三者にそれらの行為を許可すること(前述の禁止事項はデータ構造または対象プログラムにより作成された同種のものの検証を含みますが、これに限定されません)
d. オラクルの事前の書面による承諾なく、対象プログラムのベンチマーク・テストの結果を開示すること
3. 基本条項の第 15 条に基づく、対象プログラムまたは対象プログラムに含まれるあらゆる権利の譲渡または移転の禁止は、適用される法律の定めにより、当該禁止が法的拘束力がないとみなされる場合を除き、本付則 P に基づいて許諾されるすべての対象プログラムに適用されるものとします。
第 4 条(トライアル・プログラム)
お客様は、試用目的の対象プログラムを注文することができます。また、オラクルはお客様の注文に、非業務処理目的で試用できる別の対象プログラムを含めることがあります。お客様は、対象プログラムの内容および/または機能に関する第三者向け研修を提供しまたは、これに参加するために試用目的の対象プログラムを使用することはできません。お客様は開始日から 30 日間、当該対象プログラム
を評価できます。お客様が 30 日間のトライアル期間経過後に当該対象プログラムを継続して使用する場合は、オラクルまたはxx販売
店から当該対象プログラムの使用権を取得する必要があります。お客様が 30 日のトライアル期間経過後に、当該対象プログラムの使用
権を取得しない場合は、当該対象プログラムの使用を中止し、直ちにコンピューター・システムから当該対象プログラムをすべて削除するものとします。試用目的で使用権が許諾される対象プログラムは、「現状有姿」のままで提供されるものであり、オラクルは、当該対象プログラムについて、テクニカル・サポートの提供をせず、また、いかなる保証も行いません。
第 5 条(テクニカル・サポート)
1. テクニカル・サポートは、オラクルまたはxx販売店に対するお客様の注文により提供される、対象プログラムに関するオラクルの年次テクニカル・サポート・サービスにより構成されます。年次のテクニカル・サポート(初年度およびその後続年度を含みます)は、テクニカル・サポートが提供される時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシーに基づいて提供されるものとします。お客様は、オラクルに協力し、オラクルがテクニカル・サポートを提供するために必要なアクセス、リソース、部材、人員、情報や許可を与えることに同意します。テクニカル・サポート・ポリシーは、本付則 P の一部を構成し、オラクルの裁量で変更される場合があります。ただし、オラクルによるテクニカル・サポート・ポリシーの変更は、テクニカル・サポート料金が既に支払われた期間中、サポートを受けている対象プログラムに対して提供されるテクニカル・サポートのレベルについて実質的な低下を生じさせるものではありません。お客様は、テクニカル・サポートを注文する前に、テクニカル・サポート・ポリシーを閲読しなければなりません。お客様は、 xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx 上で最新のテクニカル・サポート・ポリシーにアクセスすることができます。
2. お客様がライセンス・セット内のある対象プログラムのライセンスのテクニカル・サポートを購入する場合、当該ライセンス・セット 内のすべてのライセンスに対し同じレベルのテクニカル・サポートを購入する必要があります。また、ライセンス・セット内の一部の ライセンスに対するサポートの終了は、当該ライセンスを終了することにお客様が同意した場合のみ可能とします。残りのライセンス へのテクニカル・サポート料は、一部のライセンスのテクニカル・サポートを終了した時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシー に基づいて価格が決められます。オラクルのライセンス・セットの定義は最新のテクニカル・サポート・ポリシーに記載されています。お客様がテクニカル・サポートを購入しない場合、テクニカル・サポートを受けていないプログラムを新バージョンに更新することは できません。
第 6 条(対象プログラム関連の対象サービス)
お客様は、テクニカル・サポートに加え、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx の対象プログラム関連の対象サービスに関するドキュメントに記 載された限定数の対象サービスを、本付則 P に基づいて注文することができます。お客様は、オラクルによるこれらの対象サービスの 提供を可能にするために合理的に必要なあらゆる情報、アクセス、および全面的協力をオラクルに提供することに同意し、また注文に 明記された措置を講ずる責任を負うものとします。これらの対象サービスの提供にあたり、オラクルがお客様のシステムの一部を構成 する他社製品へのアクセスを必要とする場合、お客様は、かかるすべての製品を取得する責任を負い、また、お客様は、オラクルがお 客様に代わってかかる製品にアクセスするために必要となる適切な使用権を取得する責任を負うものとします。提供される対象サービ スは、お客様が別の注文に基づいて入手する、オラクルが保有または頒布している対象プログラムの使用権に関連する場合があります。お客様による当該対象プログラムの使用には、当該注文において参照した契約書が適用されるものとします。
第 7 条(保証、免責、および唯一の救済措置)
1. オラクルは、お客様に使用権許諾された対象プログラムがすべての主要な点において該当の Program Documentation に記載されているように動作することを、納入(物理的な出荷またはダウンロード)後 1 年間保証します。対象プログラムに保証を満たさない不十分な点があった場合、お客様は納入後 1 年以内にオラクルに通知しなければなりません。また、オラクルは、本付則 P に基づいて注文および提供されるテクニカル・サポートおよび第 6 条に規定する対象プログラム関連の対象サービスが、業界水準に沿う専門的手法で提供されることを保証します。お客様は、保証を満たさない不十分ないかなるテクニカル・サポート・サービスまたは対象プログラム関連の対象サービスについても、当該不十分なテクニカル・サポートまたは対象プログラム関連の対象サービスの実施から 90 日以内にオラクルに通知しなければなりません。
2. オラクルは、対象プログラムがエラーや中断なく稼働することを保証せず、またエラーのすべてを補正することを保証しません。
3. 上記保証違反が発生した場合、お客様に使用権許諾された対象プログラムが重要な点で該当の Program Documentation に記載されているように動作しない不具合が発生した場合、またはテクニカル・サポートおよび対象プログラム関連の対象サービスが業界水準に沿う専門的手法で提供されなかった場合のオラクルのお客様に対する唯一の救済措置および責任は、以下のいずれかに限定され、オラクルは、債務不履行責任、担保責任または契約不適合に関する責任を負いません。
(A) オラクルは、不具合を発生させたプログラム・エラーを補正します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で当該対象プログ
ラムのエラーを実質的に補正できない場合は、お客様は対象プログラムの使用権を終了し、当該対象プログラムの使用権についてオラクルに支払い済みのライセンス料、および当該対象プログラムのためのテクニカル・サポートについてオラクルに支払い済みのテクニカル・サポート料金のうち未経過分について返還を受けることができます。
(B) オラクルは、対象プログラム関連の対象サービスのうち保証を満たさない不十分な部分について再履行します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で不十分な対象プログラム関連の対象サービスを実質的に是正できない場合は、お客様は当該不十分な対象プログラム関連の対象サービスを終了させ、当該不十分な対象プログラム関連のサービスにつきオラクルに支払い済みの対価の返還を受けることができます。
4. 法律で禁じられていない範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性および特定目的への適合性についての保証や条件を含め、本条以外の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切ないものとし、オラクルは、債務不履行責任、担保責任または契約不適合に関する責任を負いません。
第 8 条(監査)
お客様による対象プログラムの使用が該当の注文および本契約の条件に適合していることを確認するため、オラクルは、45 日前までに書面で通知することにより、お客様による対象プログラムの使用状況について、監査を行うことができます。かかる監査のいずれも、お客様の通常の業務活動を不当に妨げないものとします。
お客様は、オラクルによる監査に協力すること、ならびに合理的な範囲内の助力および情報であってオラクルから合理的に要請されたものを提供することに同意します。かかる助力には、オラクルのデータ測定ツールをお客様のサーバーにおいて動作させること、およびその結果として生じたデータをオラクルに提供することも含みますが、これらに限定されません。
監査の実施、および監査中に得られた非公開データ(監査に由来する知見または報告内容も含みます)には、基本条項第 8 条(機密保持)の規定が適用されるものとします。
不遵守が監査により明らかとなった場合、お客様は、当該不遵守についての書面による通知から 30 日以内に当該不遵守の是正(対象プログラムの追加的なライセンスについての料金の支払いの場合も含みますが、これに限定されません)を行うことに同意します。お客様が当該不遵守の是正を行わなかった場合、オラクルは、(a) 対象プログラム関連の対象サービス(テクニカル・サポートを含みます)を終了し、(b) 本付則 P および関連する契約に基づき注文された対象プログラムの使用権を終了し、および/または (c) 本契約を終了することができるものとします。お客様は、監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について、オラクルが責任を負わないことに同意します。
第 9 条(発注および物流)
1. 引渡しおよびインストール
(1) 対象プログラムのインストールについての責任は、お客様が負うものとします。(オラクルより当該対象プログラムのインストレーション・サービスを購入した場合、またはお客様が注文した対象ハードウェア上にオラクルによって対象プログラムがプリ・インストールされている場合を除きます)
(2) オラクルは、該当する注文の「対象プログラムおよびテクニカル・サポート・サービス」明細記載の対象プログラムをダウンロードするための Electronic Delivery ウェブサイト(xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx)を提供します。お客様は、当該ウェブサイトを通じて、該当する注文書記載の各対象プログラムにおけるソフトウェアおよび関連する Program Documentation について、本注文書発効日時点における最新版のリリースにアクセスし、お客様のコンピューターへ電子的にダウンロードすることができます。お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを継続的に維持することを条件として、お客様は、当該対象プログラムおよび関連する Program Documentation のダウンロードを継続することができます。なお、すべてのハードウェア/オペレーティング・システムの組み合わせに対応したすべてのプログラムが当該サイトにおいて利用できるわけではありません。お客様は、ダウンロード可能なプログラムの最新状況について、上述の Electronic Delivery ウェブサイトにて確認することができます。お客様は該当する注文書におけるオラクルの引渡し義務が、Electronic Delivery ウェブサイトのURL の提供によって履行されることを了解しているものとします。
(3) もし物理メディアが注文された場合、オラクルは、これを該当する注文書で指定された住所に送付します。お客様は、適用されるメディア代金および出荷費用を支払うことに同意します。物理メディアの出荷に関して適用される条件は FCA(運送人渡し条件)となり、お客様への出荷時点で所有権および危険負担がオラクルからお客様に移転します。
2. 対象地域
対象プログラムは、注文書で指定された国で使用されるものとします。
3. 価格、請求方法および支払義務
(1) お客様は、お客様の注文書により生じた支払い義務が、いかなるプログラムや更新版の将来の提供可能性をも前提としないことに同意します。ただし、前述の規定は、(a) お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを注文する場合、当該時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシーに従って、オラクルがテクニカル・サポートを提供(提供可能な場合)する本契約に基づく義務を免除するものではなく、(b) お客様の注文書および本契約に基づいて許諾されたお客様の権利を変更するものではありません。
(2) 対象プログラムの料金は、開始日をもって請求されます。
(3) 対象プログラム関連の対象サービスの料金は、当該対象プログラム関連の対象サービスの実施前に請求されます。また、テクニカル・サポートの料金は、年 1 回事前に請求されます。すべての対象プログラム関連の対象サービスの提供期間は、開始日をもって有効となります。
(4) 注文書に明示された対価に加えて、オラクルはお客様に対し、対象プログラムについて発生した送料および税金を請求するものとし、お客様は、当該請求および税金に対し責任を負うものとします。
付則 C – クラウド・サービス
この「付則C -クラウド・サービス」(以下「本付則C」といいます)は、本付則Cが添付された基本条項に対する付則です。基本条項と本付則C、および添付された「付則 H – 対象ハードウェア」、「付則 P – 対象プログラム」、「付則S – 対象サービス」、「付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VMサービス」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則Cも同時に終了するものとします。
第1条 対象サービスの使用
1. オラクルは、本契約およびお客様の注文に従い、お客様の注文に記載されているオラクルのサービス(以下「対象サービス」といいます)をお客様に対し利用可能にします。本契約またはお客様の注文に別段の定めがある場合を除き、お客様は、本契約またはお客様の注文に基づき早期に終了しない限り、お客様の注文で定義される期間(以下「サービス期間」といいます)中、お客様の内部的業務処理の目的でのみ対象サービスを使用するための非独占的で全世界対象の限定的な権利を有するものとします。お客様は、お客様のユーザー(定義は後述)に対し、当該目的で対象サービスを使用させることができるものとし、それらの者による本契約およびお客様の注文の遵守について責任を負うものとします。
2. サービス仕様書は、対象サービスについて記述したものであるとともに対象サービスの準則となるものであり、本契約に組み込まれたことになります。サービス期間中、オラクルは、とりわけ法律、規制、規則、テクノロジー、業界慣行、システム利用のパターンおよび第三者コンテンツ(定義は後述)の可用性などの面での状況における変更を反映させることを目的として、対象サービスおよびサービス仕様書を更新することができるものとします(後述のData Processing Agreementについては例外とします)。オラクルによる対象サービスまたはサービス仕様書の更新は、お客様の注文のサービス期間中における対象サービスのパフォーマンス、機能性、セキュリティまたは可用性のレベルを実質的に低下させるものではありません。
3. お客様は、次の行為のいずれについても、自ら行ってはならないとともに、他者に行わせてはならず、他者に許可してもなりません(総称して以下「Acceptable Use Policy」といいます)。(a) 人への嫌がらせのため、人身傷害もしくは物的損傷を生じさせるため、虚偽、名誉棄損、嫌がらせもしくはわいせつな内容を含んだマテリアルを公表するため、プライバシー権を侵害するため、偏見、人種差別、憎しみもしくは危害を助長するため、不招請のバルク・メール、迷惑メール、スパムもしくはチェーン・レターを送信するため、財産権を侵害するためまたは適用のある法令もしくは規制に他の何らかの方法で違反するために、対象サービスを使用すること、(b) 対象サービスのベンチマーク・テストまたは可用性テストを実施または開示すること、(c) オラクルの書面による事前承認を得ることなく対象サービスのパフォーマンス・テストもしくは脆弱性テストを実施もしくは開示するか、または対象サービスについてネットワークの検出、ポートおよびサービスの識別、脆弱性スキャン、パスワード・クラッキングもしくはリモート・アクセス・テストを実施もしくは開示すること、または (d) サイバー通貨または暗号通貨のマイニングの実施のために対象サービスを使用すること。本契約およびお客様の注文においてオラクルが有する他の権利に加え、オラクルは、Acceptable Use Policyの違反が生じた場合に是正措置を講じる権利を有するものとします。当該是正措置の例としては、当該ポリシーに違反するマテリアルの削除またはアクセス無効化も挙げられます。
第2条 料金および支払
1. お客様の注文は、注文された時点で、本契約またはお客様の注文に規定されている場合を除き、取り消されず、支払われたすべての料金は返金されないものとします。注文に記載される対象サービスの料金には、税金および費用は含まれません。
2. お客様が注文した対象サービスの数量を超過した場合、お客様は、超過数量について速やかに購入し、料金を支払う必要があります。
第3条 権利帰属および制限
1. お客様コンテンツ(定義は後述)についての知的財産権その他の一切の権利は、お客様またはそのライセンサーに留保されるものとします。対象サービス、その派生物、および本契約に基づきオラクルによりまたはオラクルに代わり開発または納入されたもののいずれについても、知的財産権その他の一切の権利は、オラクルまたはそのライセンサーに留保されるものとします。
2. お客様は、対象サービスの使用を通じて第三者コンテンツにアクセスできることがあります。お客様の注文に別段の定めがある場合を除き、第三者コンテンツについての知的財産権その他の一切の権利、ならびにかかるコンテンツの使用に関しては、お客様と当該第三者との間における別個の第三者規約が適用されます。
3. お客様は、本契約およびお客様の注文に基づく対象サービスの提供のためにお客様コンテンツのホスティング、使用、処理、表示および伝送を行う権利を、オラクルに付与します。お客様は、お客様コンテンツの正確性、品質、完全性、適法性、信頼性および妥当性について単独で責任を負うとともに、対象サービスの実施のためにオラクルにより求められたお客様コンテンツに関係する一切の権利の取得についても、単独で責任を負うものとします。
4. お客様は、次の行為のいずれについても、自ら行ってはならないとともに、他者に行わせてはならず、他者に許可してもなりません。(a) 対象サービスのいずれの部分(データ構造またはこれに類するマテリアルであってプログラムにより生成されるものも含み
ます)についてであれ変更、派生物作成、逆アセンブル、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、複製、再発行、ダウンロードまたはコピーを行うこと、(b) オラクルと競合する製品またはサービスの直接的または間接的な構築またはサポートのために対象サービスについてアクセスまたは使用を行うこと、または (c) 本契約またはお客様の注文により許可されている場合を除き、対象サービスについて、いかなる第三者に対するものであれ、ライセンス許諾、売却、移転、譲渡、頒布、アウトソーシング、タイムシェアリングもしくはサービス・ビューローとしての使用の許可、商業的利用または利用可能とさせること。
第4条 機密保持
対象サービス内に存在するお客様コンテンツは、本項、基本条項第8条およびお客様の注文の条件に従って、機密情報と見なされます。オラクルは、対象サービス内にお客様コンテンツがある限り、対象サービス内のお客様コンテンツの機密を保護するものとします。オラクルは、お客様の注文に適用されるサービス仕様書の一部として定義されるオラクルのセキュリティ・プラクティスに従い、対象サービス内に存在するお客様コンテンツの機密を保護します。
第5条 お客様コンテンツの保護
1. 対象サービスの提供の一環としてオラクルに提供されるお客様コンテンツを保護するため、オラクルは、該当の手続面、物理面、技術面その他における安全対策、 ならびにシステムおよびコンテンツの管理に関する他の該当の側面( 掲載場所: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)を、遵守するものとします。
2. お客様コンテンツにパーソナル・データ(用語の定義は該当のData Privacy PolicyおよびData Processing Agreement(定義は後述)のとおりとなります)が含まれる限りにおいて、オラクルは、以下についても遵守します。
a. 対 象 サ ー ビ ス に 適 用 さ れ る 該 当 の Oracle Privacy Policy ( 掲 載 場 所 :
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
b. Data Processing Agreement for Oracle Services(以下「Data Processing Agreement」といいます)の該当バージョン。ただし、お客様の注文に別段の定めがある場合は、この限りではありません。お客様の注文に適用されるData Processing Agreementのバージョンは、(a) xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx#xxxx-xxxxxxxxxxに掲載されており、参照により本書に組み込まれたことになるとともに、(b) お客様の注文のサービス期間にわたり有効に存続するものとします。 Data Processing Agreementの条件とサービス仕様書(該当するすべてのOracle Privacy Policyも含みます)の条件との間に何らかの矛盾が生じた場合には、Data Processing Agreementの条件が優先するものとします。
3. 上記第5条第1項および第5条第2項を損なうことなく、お客様は、次の事項について責任を負うものとします。(a) 対象サービスの一環としてのお客様コンテンツ(パーソナル・データも含みます)のお客様による提供およびオラクルによる処理に関係して必要とされる一切の通知、同意および/または許可、(b) お客様コンテンツに起因するセキュリティ脆弱性およびその脆弱性による結果(お客様コンテンツに含まれる一切のウイルス、トロイの木馬、ワーム、その他の有害なプログラミング・ルーチンも含まれます)、および (c) 本契約の条件と整合しない方法でのお客様またはお客様のユーザーによる対象サービスの一切の使用。お客様がお客様コンテンツを第三者に対し自ら開示もしくは転送した範囲において、オラクルは、オラクルの支配外にある当該コンテンツのセキュリティ、完全性および機密性のいずれについても、責任を負わなくなります。
4. お客様の注文(サービス仕様書を含みます)に別段の定めがある場合を除き、お客様コンテンツには、サービス仕様書で定められたものと異なる、または追加となる特定のデータ・セキュリティ、またはデータ保護義務がオラクルに課されることとなるセンシティブまたは特別なデータを含めてはなりません。対象サービスにおいて利用可能な場合、お客様は、お客様コンテンツに含めようとしているかかるセンシティブまたは特別なデータに適用される特定のデータ・セキュリティまたはデータ保護要件に対応するよう設計された追加のサービス(例、Oracle Payment Card Industry Compliance Services)を、オラクルより購入することができます。
第6条 保証、免責および唯一の救済措置
1. 各当事者は、本契約を有効に締結したこと、ならびにその締結の権能および権限を有することを、表明します。オラクルは、サービス期間にわたり、サービス仕様書の記載に基づき一切の重要な点で商業上合理的な注意および技能を用いて対象サービスを実施する旨を、保証します。お客様に提供された対象サービスの実施が保証どおりではなかった場合、お客様は、速やかに、対象サービスにおける不備(該当の場合においては、対象サービスの不備をオラクルに通知した際のサービス・リクエスト番号も含みます)を記載した書面にてオラクルに通知する必要があります。
2. オラクルは、対象サービスの実施においてエラーが存せず中断も生じない旨、対象サービスのエラーのすべてがオラクルにより是正される旨、ならびに対象サービスがお客様の要件または期待に適合する旨のいずれについても、保証しません。オラクルは、対象サービスのパフォーマンス、運用またはセキュリティに関する問題のうち、お客様コンテンツ、第三者コンテンツまたは第三者を提供元とするサービスに起因する一切のものについて、責任を負いません。
3. 対象サービスの保証に関する違反、またはサービス仕様書に記述されているとおりに実施されなかった対象サービスに対するお客様の唯一の救済措置およびオラクルの責任のすべては、違反の原因となった不備のある対象サービスの是正であり、オラクルは、債務不履行責任、担保責任および契約不適合に関する責任のいずれも負いません。オラクルが商業上合理的な方法でその不備を実質的に是正できない場合には、お客様は、その不備のある対象サービスを終了させることができるものとし、また、オラクルは、
終了した対象サービスに対して、お客様がオラクルに前払いした終了の効力発生日の翌日以降の期間に対する料金を、お客様に返金することとします。
4. 法律上禁じられていない範囲で、上述の保証が唯一のものであり、明示または黙示を問わず他のいかなる保証または条件(ソフトウェア、ハードウェア、システム、ネットワークもしくは環境に関するもの、商品性、満足のいく品質および特定目的への適合性に関するもの、または債務不履行責任、担保責任もしくは契約不適合に関する責任も含みます)も存しないものとします。
第7条 責任の制限
1. 各当事者またはその関連会社のいずれも、いかなる場合であれ、間接損害、派生的損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害賠償、懲戒的損害賠償、収益もしくは利益(本契約に基づく料金を除きます)の逸失、売上の喪失、データの消失、データの使用機会の喪失、または信用もしくは評判の失墜のいずれについても、責任を負いません。
2. いかなる場合も、本契約またはお客様の注文に起因または関連して生じるオラクルおよびその関連会社の累積的責任は、契約、不法行為その他のいかなる根拠によるものであるかを問わず、当該責任の原因となった事由から遡ること12か月間内に当該責任の原因たる対象サービスについてお客様の注文に基づき実際に支払われた総額が、上限となります。
第8条 権利侵害の補償の追加条件
1. オラクルが提供者であり、かつ基本条項第5条第2項に基づき、オラクル・ソフトウェアを含む対象サービスの構成要素である提供物の使用権を終了させ返却を求める選択を行った場合、オラクルは当該提供物についてお客様が支払い済みの前払いの料金があれば、その未使用分を返金します。当該提供物が第三者テクノロジーである場合において、第三者のライセンス条件の下でオラクルによるライセンスの終了が認められていないときは、オラクルは、30日以上前に書面で通知することにより、当該提供物に関連する対象サービスを終了させたうえで、当該対象サービスについての前払済み料金のうち未使用分をお客様に払い戻すことができるものとします。
2. オラクルは、対象サービス内においてまたは対象サービスによりアクセス可能であるかまたはお客様に提供された第三者コンテンツまたは第三者ポータルその他の外部ソースからの提供物(例えば、第三者のブログまたはフォーラムからのソーシャル・メディア投稿、ハイパーリンクによりアクセスされた第三者のウェブ・ページ、第三者たるデータ提供者からのマーケティング・データなど)が侵害請求の根拠である範囲については、お客様に対し補償を行いません。
3. 基本条項第5条第6項の第1文にある「使用説明書」には、対象サービスに関するお客様の注文において参照されるサービス仕様書が含まれます。
第9条 有効期間および終了
1. 対象サービスは、お客様の注文で定義されたサービス期間において提供されます。
2. オラクルは、次のいずれかに該当すると判断した場合には、対象サービスについてのお客様またはお客様のユーザーによるアクセスまたは使用を停止できるものとします。(a) 対象サービスまたはそのコンテンツ、データもしくはアプリケーションの機能、セキュリティ、完全性または可用性に対する重大な脅威が存すること、(b) お客様またはお客様のユーザーが違法行為を犯すために対象サービスのアクセスまたは使用を行っていること、または (c) Acceptable Use Policyについて違反が存すること。合理的に実行可能でかつ法律上許容されている場合には、オラクルは、お客様に対し当該停止を事前に通知するものとします。オラクルは、当該停止の原因であった問題が解消済みであると判断した後速やかに、対象サービスの再開に向けて合理的努力を払うものとします。いずれの停止期間中においても、オラクルは、お客様コンテンツを(停止日の時点で存在していた状態で)お客様により利用できるようにするものとします。本項に基づくいかなる停止も、本契約に基づくお客様の支払義務を免除するものではありません。
3 いずれかの当事者が本契約または注文の重要な条件に違反した場合において、違反内容の書面による明示があった後 30 日以内に違反を是正しなかったときは、当該違反当事者は、契約不履行となり、非違反当事者は、(a) 注文への違反の場合においては違反が発生した注文を終了させることができ、また、(b) 本契約への違反の場合においては本契約および本契約に基づき発行済みのすべての注文を終了させることができるものとします。上記xxに基づきオラクルが注文を終了させた場合、お客様は、30 日以内に、当該終了の前に発生済みの全金額、当該注文に基づく対象サービスについて未払いの状態にある総額、ならびに関連する税金および費用を支払わなければなりません。料金の不払いを除き、非違反当事者は、違反当事者が当該違反を是正するための合理的な努力を続ける限りにおいて、自らの単独の裁量により、当該 30 日の期間を延長することに同意することがあります。お客様は、本契約についてお客様が債務不履行に陥った場合には、注文済みの対象サービスを使用することができない旨に、同意します。
4. サービス期間終了時に、オラクルは、サービス仕様書に記載のデータ回収期間にわたり、お客様コンテンツを(サービス期間終了時に存在していた状態で)お客様により回収できるようにするものとします。法律による別段の義務付けがある場合を除き、当該データ回収期間の終了時に、オラクルは、対象サービス内に残存するお客様コンテンツのいずれについても、削除するかまたは他の何らかの方法で回復不能状態にするものとします。オラクルにおけるデータ削除の実務慣行の詳細は、サービス仕様書に記載さ
れています。
第10条 第三者コンテンツ、サービスおよびウェブサイト
1. 第三者のウェブサイト、プラットフォーム、コンテンツ、製品、サービスおよび情報(以下「第三者サービス」といいます)に向けてのお客様によるリンク設定、お客様コンテンツまたは第三者コンテンツの転送その他何らかの方法でのアクセスが、対象サービスにより可能となることがあります。オラクルは、第三者サービスについて、管理を行わず、責任も負いません。お客様は、第三者サービスへのアクセスおよびその使用に関する諸条件の遵守について、単独で責任を負うものとします。対象サービスの実施の円滑化を目的としてオラクルがお客様のために第三者サービスへのアクセスまたはその使用を行う場合、お客様は、当該アクセスおよび使用(お客様に対し発行されたかまたは他の何らかの方法でお客様に対し提供されたパスワード、資格情報またはトークンを通じて行うものも含みます)が当該サービスへのアクセスおよびその使用に関する諸条件により許可されている旨について保証する責任を、単独で負うものとします。お客様がお客様コンテンツまたは第三者コンテンツを対象サービスから第三者サービスその他のロケーションに転送したかまたは転送させた場合、かかる転送は、オラクルではなくお客様による頒布となるものとします。
2. アクセス可能な状態にオラクルにより置かれる第三者コンテンツのいずれも、「現状有姿」かつ「提供可能な範囲」で、いかなる種類のいかなる保証もなしに、提供されるものです。お客様は、オラクルが第三者コンテンツに関して何ら責任を負わず管理、監督または是正の義務も負わない旨について、了承し同意します。オラクルは、第三者コンテンツに起因または関連する一切の責任を否認します。
3. お客様は、次の事項を了承しているものとします。(i) サービス期間中のいかなる時点においても第三者コンテンツの性質、種類、品質および可用性に変更が生じることがある旨、および (ii) Facebook™、YouTube™およびTwitter™などの第三者サービスと相互運用の関係にある対象サービスの機能が、当該第三者の各々のアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の継続的可用性に依存するものである旨。かかる第三者コンテンツ、第三者サービスまたはAPIの変更または利用不能の結果として、オラクルは、本契約に基づく対象サービスの更新、変更または修正を必要とすることがあります。第三者がその第三者コンテンツまたは APIについて対象サービス向けの合理的条件での提供を停止した場合(その該当性の判断は、オラクルの単独の裁量によるものとします)、オラクルは、お客様に対し何ら責任も負うことなく、対象となる第三者コンテンツまたは第三者サービスへのアクセスの提供を停止することができるものとします。サービス期間中における第三者コンテンツ、第三者サービスまたはAPIに対する変更(これらの利用不能も含みます)のいずれも、本契約または該当の注文に基づくお客様の義務に影響を及ぼすものではなく、お客様は、当該変更を理由として払戻し、クレジットその他の補償を受ける権利を有しないものとします。
第11条 サービスの監視、分析、およびオラクル・ソフトウェア
1. オラクルは、オラクルによる対象サービスの運用を円滑化するため、お客様のサービス・リクエストの解決を支援するため、対象サービスの機能、セキュリティ、完全性または可用性に対する脅威および対象サービスにおけるコンテンツ、データまたはアプリケーションに対する脅威を検出してそれに対処するため、ならびに違法な行為またはAcceptable Use Policyへの違反を検出してそれに対処するために、対象サービスを継続的に監視します。オラクルの監視ツールは、かかる目的で必要となる場合を除き、対象サービス内に存するお客様コンテンツのいずれも収集せず、その保存もしません。オラクルは、お客様またはお客様のユーザーから提供された非オラクル製のソフトウェアのうち対象サービス内に保存されているか、対象サービス上で動作するかまたは対象サービスを介して動作するものについて、監視を行わず、問題への対処も行いません。オラクルの監視ツールにより収集された情報
(お客様コンテンツを除きます)は、オラクルの製品およびサービスのポートフォリオの管理を支援するため、オラクルの製品およびサービスの不備への対処においてオラクルの助けとするため、また、ライセンス管理の目的のために、使用されることもあります。
2. オラクルは、(i) 対象サービスのパフォーマンス、運用および使用に関連する統計その他の情報を蓄積することができるとともに、
(ii) セキュリティおよび運用の管理のため、統計分析を作成するため、ならびに研究および開発の目的で、対象サービスからのデータを集計形式にて使用することができるものとします((i)および(ii)を総称して以下「サービス分析」といいます)。オラクルは、サービス分析を公表することができるものとします。ただし、サービス分析には、お客様または個人の特定に至るおそれのある形式でお客様コンテンツ、パーソナル・データまたは機密情報が組み込まれることはありません。サービス分析についてのいかなる知的財産権も、オラクルに留保されるものとします。
3. オラクルは、対象サービスと合わせて使用するための一定のオラクル・ソフトウェア(定義は後述)を取得する機会を、お客様に提供することがあります。オラクルがオラクル・ソフトウェアをお客様に提供した場合において当該ソフトウェアに関する別個の条件を明示しなかったときは、本契約およびお客様の注文の規定内容を条件とし、かつ対象サービスのお客様による使用の円滑化のみを目的として、当該オラクル・ソフトウェアが対象サービスの一環として提供されるとともに、当該オラクル・ソフトウェアを使用するための非独占的かつ全世界対象の限定的な権利がお客様に付与されるものとします(ただし、オラクル・ソフトウェアの要素のうち別個のライセンスの対象となるものについては、該当の別個の条件により規律されるものとします)。お客様は、当該目的のためにオラクル・ソフトウェアをお客様のユーザーに使用させることができるものとし、当該ユーザーによるライセンス条件の遵守について責任を負うものとします。オラクル・ソフトウェアについてのお客様の使用権は、オラクルからの通知(ウェブへの掲載その他の方法によるもの)、または当該オラクル・ソフトウェアに関連する対象サービスの終了のうち、いずれか早い方の時点で終了するものとします。上記にかかわらず、お客様へのオラクル・ソフトウェアのライセンス許諾が別個の許諾条件に基づくものである場合、お客様による当該ソフトウェアの使用は、当該別個の許諾条件により規律されるものとします。別個の条
件に基づきライセンスされるオラクル・ソフトウェアのいかなる部分に対するお客様の使用権も、本契約による何らの制限も受けません。
第12条 追加の輸出条件
お客様は、地理上の場所を問わずお客様およびお客様のユーザーによる対象サービスへのアクセスを可能とすることならびに対象サービスと他の場所(ユーザーのワークステーションなど)との間におけるお客様コンテンツの転送その他の移動を可能とすることを目的として対象サービスが設計されている旨について、了承します。お客様は、地理上の場所をまたいでのユーザー・アカウントの認証および管理、ならびにお客様コンテンツの輸出管理および地理的転送について、単独で責任を負うものとします。
第13条 追加の通知条件
1. 本契約に基づいて要求される通知は、基本条項の第14条で指定された宛て先に、書面により、他方当事者に提供されるものとします。
2. オラクルは、オラクルの対象サービスの全顧客に適用される通知を、対象サービス向けのオラクルのポータル上における一般的告知の方法により行うことができるものとし、また、お客様固有の通知を、オラクルのアカウント情報に記録されているお客様の電子メール・アドレス宛ての電子メールによるかまたはオラクルのアカウント情報に記録されているお客様の所在地宛ての第一種郵便もしくは料金前払郵便での書面送付により行うことができるものとします。
第14条 その他
1. オラクルは、独立の契約者であり、各当事者は、当事者間に共同経営、ジョイント・ベンチャーまたは代理関係のいずれも存しない旨に同意します。
2. オラクルのビジネス・パートナーその他の第三者(対象サービスとの間で統合関係にある第三者、または対象サービスとの相互作用関係にあるコンサルティング・サービス、導入サービスもしくはアプリケーションを提供するためにお客様により起用された第三者も含みます)は、オラクルとは別個独立の関係にあってオラクルの代理人ではありません。オラクルは、かかるビジネス・パートナーその他の第三者に帰すべき理由により生じた対象サービスまたはお客様コンテンツに関する問題のいずれについても、責任を負わず、拘束されず、責務も負いません。ただし、本契約に基づき注文されたエンゲージメントにおけるオラクルの業務委託先として当該ビジネス・パートナーまたは第三者が対象サービスを提供する場合については例外としますが、その場合においても、本契約に基づきオラクルの要員についてオラクルが負う責任と同一の範囲に限定されるものとします。
3. 本契約の適用を受ける注文の締結に先立ち、お客様は、対象サービスがお客様の技術上、ビジネス上または規制上の要件を満たすものであるか否かの判断について、単独で責任を負うものとします。オラクルは、標準版の対象サービスの使用が当該要件と整合するか否かを判断するためのお客様による取組みに、協力します。オラクルにより実施される追加作業、または対象サービスの変更のいずれに対しても、追加料金が適用されることがあります。お客様による対象サービスの使用に関連するお客様による法令遵守については、引き続きお客様のみが責任を負うものとします。
4. 45日前までの書面通知により、かつ12か月に1回を超えない頻度で、オラクルは、クラウド・サービスのお客様による使用が該当の注文および本契約の条件に適合していることを確認するため、クラウド・サービスのお客様による使用状況を監査することができるものとします。かかる監査のいずれも、お客様の通常の業務活動を正当な理由なく妨げないものとします。
お客様は、オラクルによる監査に協力する旨、ならびにオラクルにより合理的に要請された合理的な支援および情報アクセスを提供する旨に、同意します。
監査の実施、および監査中に得られた非公開データ(監査に由来する知見または報告内容も含みます)には、本付則C第4条(機密保持)の規定が適用されるものとします。
不遵守が監査により明らかとなった場合、お客様は、当該不遵守についての書面による通知から30日以内に当該不遵守の是正(追加的なクラウド・サービスについての料金の支払いの場合も含みますが、これに限定されません)を行うことに同意します。お客様は、監査への協力によりお客様に生じた費用のいずれについてもオラクルが責任を負わない旨に、同意します。
5. 両当事者は、本契約および一切のオラクル注文における条件が、一切の購買注文書、調達用インターネット・ポータルその他これらに類するオラクル所定外の文書における条件に取って代わる旨、また、かかる購買注文書、ポータルその他のオラクル所定外の文書に含まれているいかなる条件も、注文された対象サービスに適用されない旨について、明確に合意します。注文の条件と本契約の条件との間に矛盾がある場合には、注文の条件が優先するものとします。ただし、注文に別段の明示がない限り、Data Processing Agreementの条件は、これと矛盾する注文の条件のいずれにも優先するものとします。お客様およびオラクルの授権代表者の各々により署名もしくは記名押印がなされた書面による場合または当該各授権代表者によりオンラインで同意がなされた場合を除き、本契約およびそれに基づく注文を変更することはできず、権利および制限を変更または放棄することもできません。ただし、オラクルは、対象サービスおよびサービス仕様書を更新することができるものとし、その方法の例としては、オラクルのウェブサイト上における更新後の文書の掲載も挙げられます。いかなる第三受益者関係も本契約により生じることはありません。統
一コンピューター情報取引法("The Uniform Computer Information Transactions Act”)は本契約またはそれに基づき注文された注文には適用されません。
第15条 定義
1. 「オラクル・ソフトウェア」とは、対象サービスについてのお客様によるアクセス、運用および/または使用の円滑化を専らの目的としてお客様によるダウンロードが可能な状態にオラクルにより置かれる一切のソフトウェア・エージェント、アプリケーションまたはツールをいいます。
2. 「Program Documentation」とは、対象サービスおよびオラクル・ソフトウェアに関するユーザー・マニュアル、ヘルプ・ウィンドウおよびReadmeファイルをいいます。かかるドキュメントには、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxまたはオラクルの指定する他のアドレスからオンラインにてアクセスできます。
3. 「サービス仕様書」とは、お客様の注文において対象サービスに適用されるところにより、次の文書をいいます。(a) Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies、Program Documentation、Oracle Service DescriptionsおよびData Processing Agreementであって本付則Cに記載されているもの、(b) Oracle Privacy Policy、および (c) お客様の注文において参照されているかまたはお客様の注文に組み込まれている他の一切のオラクル文書。次の文書は、お客様の注文において取得された非クラウド型のオラクル・サービス(プロフェッショナル・サービスなど)いずれに対しても、適用されません。すなわち、Oracle Cloud Hosting and Delivery Pol iciesおよびProgram Documentation。次の文書は、オラクル・ソフトウェアのいずれに対しても、適用されません。すなわち、Or acle Cloud Hosting and Delivery Policies、Oracle Service Descriptions、およびData Processing Agreement。
4. 「第三者コンテンツ」とは、対象サービスを通じ、対象サービス内でまたはお客様による対象サービスの使用と合わせてお客様がアクセスできるソフトウェア、データ、テキスト、画像、音声、動画、写真その他のコンテンツおよびマテリアル(フォーマットの如何を問いません)であってオラクル外の第三者ソースを取得先または派生元とする一切のものをいいます。第三者コンテンツの例としては、ソーシャル・ネットワーク・サービスからのデータ・フィード、ブログ・ポストからのRSSフィード、オラクルのデータ・マーケットプレイスおよびライブラリー、ディクショナリー、ならびにマーケティング・データも挙げられます。第三者コンテンツには、対象サービスまたはオラクルが提供したあらゆるツールをお客様が使用することで、アクセスされまたは取得された、第三者により提供されたマテリアルを含みます。
5. 「ユーザー」とは、本契約およびお客様の注文に基づきお客様によりまたはお客様のために当該対象サービスの使用を許可された従業員、業務委託先およびエンドユーザーをいいます。お客様とのやり取りのためにお客様のクライアント、代理人、顧客、サプライヤーその他の第三者によるクラウド・サービスへのアクセスを可能とすることを専らの目的とする対象サービスにおいて、当該第三者は、本契約およびお客様の注文の規定内容を条件として、「ユーザー」とみなされるものとします。
6. 「お客様コンテンツ」とは、ソフトウェア、データ(パーソナル・データも含みます)、テキスト、画像、音声、動画、写真、非オラクル製のまたは第三者製のアプリケーション、その他のコンテンツおよびマテリアルであって、フォーマットの如何を問わず、お客様またはお客様のユーザーにより提供されたうえで、対象サービス内に格納されるかまたは対象サービス上でもしくは対象サービスを通じて実行される一切のものをいいます。本契約に基づく対象サービス、オラクル・ソフトウェアその他のオラクルの製品およびサービス、オラクルの知的財産、ならびにこれらの派生物のいずれも、「お客様コンテンツ」の定義に該当しないものとします。お客様コンテンツには、対象サービスまたはオラクルが提供したあらゆるツールをお客様が使用することで、お客様により対象サービスに持ち込まれた、第三者コンテンツを含みます。
7. 本付則Cにおいて定義されていない用語は基本条項において定められた意味を有します。
付則 S – 対象サービス
この「付則S -対象サービス」(以下「本付則S」といいます)は、本付則Sが添付された基本条項に対する付則です。基本条項と本付則S、および添付された「付則 P – 対象プログラム」、「付則 H – 対象ハードウェア」、「付則C – クラウド・サービス」、「付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VMサービス」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則Sも同時に終了するものとします。
第 1 条(定義)
1. 「対象サービス」とは、本付則 S に基づきお客様がオラクルに注文したコンサルティング、Advanced Customer Support Services、研修その他のプロフェッショナル・サービスをいいます。
2. 基本条項で定義した用語は、本付則 S で別段の定めをした場合を除き、本付則 S においても同一の意味を有するものとします。
第 2 条(権利許諾/制限)
1. 対象サービスの支払いがなされることにより、お客様は、本付則 S に基づきお客様により注文された対象サービスおよびオラクルにより開発されたうえでお客様に納入されたもの(以下「対象サービスおよび納入物」といいます)について、お客様の内部的業務処理の目的でアクセスおよび使用をするための非独占的、譲渡不能、ロイヤルティ不要、永久(オンプレミス・サービスの場合)かつ全世界対象の限定的な権利を有するものとします。
2. お客様は、お客様の内部的業務処理のために対象サービスおよび納入物についてアクセスおよび使用を行うことを、お客様の代理人および業務委託先に許可することができます。この場合、お客様は、かかる使用における上記の者による基本条項、本付則 S および該当の注文書の遵守について責任を負うものとします。
3. 本付則 S に基づく対象サービスは、オラクルにより保有または頒布されお客様により別途注文にて取得されるクラウドまたはホステッド/マネージド・サービスまたは対象製品を使用するためのお客様の権利に関係することがあります。かかるサービスおよび対象製品のお客様による使用は、当該注文内で参照されている契約により規律されるものとし、本付則 S におけるいかなる定めも、当該注文の条件(クラウドまたはホステッド/マネージド・サービスの注文に明記されているサービス期間、数量および環境タイプなど)を超えて当該サービスおよび対象製品の使用権を付与することを意図するものではありません。
第 3 条(保証、免責および唯一の救済措置)
1. オラクルは、対象サービスが、業界水準に沿う専門的手法で提供されることを保証します。お客様は、保証を満たさない不十分ないかなる対象サービスについても、当該不十分な対象サービスの実施から 90 日以内にオラクルに通知しなければなりません。
2. 上記保証違反が発生した場合、または対象サービスが業界水準に沿う専門的手法で提供されなかった場合のオラクルのお客様に対する唯一の救済措置および責任は、対象サービスのうち不十分な部分について再履行することであり、オラクルは、債務不履行責任、担保責任および契約不適合に関する責任のいずれも負いません。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で不十分な対象サービスを実質的に是正できない場合は、お客様は、当該不十分な対象サービスを終了させ、当該不十分な対象サービスにつきオラクルに支払い済みの対価の返還を受けることができます。
3. 法律で禁じられていない範囲で、本条の保証が唯一の保証であり、商品性および特定目的への適合性についての保証や条件を含め、本条以外の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切なく、オラクルは、債務不履行責任、担保責任または契約不適合に関する責任を負いません。
付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VMサービス
この「付則LVM - Oracle Linux/Oracle VMサービス」(以下「本付則LVM」といいます)は、上記の基本条項に対する付則です。基本条項と本付則LVM、および添付された「付則H – 対象ハードウェア」、「付則P – 対象プログラム」、「付則C –クラウド・サービス」、「付則S – 対象サービス」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則LVMも同時に終了するものとします。
第 1 条(定義)
1. 「対象プログラム」とは、お客様が注文した Oracle Linux/Oracle VM サービス(以下に定義します)の対象であり、「Oracle Linux and Oracle VM Included Files」(xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx-000000.xxx に掲載されています)のリストで特定された一連のソフトウェア製品をいい、関連するプログラム説明書および当該 Oracle Linux/Oracle VMサービスで取得されるパッチとバグ修正が含まれます。
2. 「Oracle Linux サービス」および「Oracle VM サービス」(以下、総称して「Oracle Linux/Oracle VM サービス」といいます)とは、個々の Oracle Linux サポート・サービスおよび/または Oracle VM サポート・サービス、および Oracle Linux および Oracle VM サポ ート・ポリシーに定義された Oracle Linux/Oracle VM に関連するサービスをいいます。
3. 「Oracle Linux/Oracle VM 有効期間」とは、お客様が購入した、該当する Oracle Linux/Oracle VM サービスの提供期間をいいます。
4. 「物理 CPU」とは、対象システム上で対象プログラムを実行する個々のモノリシック IC をいいます。マルチコアまたはハイパースレッディングを搭載したモノリシック IC は、対象システムにおける物理的な CPU の総数を決定する際に、1 個の物理 CPU として数えられます。
5. 「サポート対象システム」とは、お客様が、注文書に定めるサービス・レベルで、オラクルの Oracle Linux/Oracle VM サービス(更新版、パッチ、修正プログラム、セキュリティ・アラート、回避策、コンフィギュレーション、インストールの補助(オラクル VM におけるサポート対象システムにはオラクル VM Manager が含まれます)を含みますが、これらに限定されません)を申し込む予定であるか、既に申し込んだ対象システムをいいます。
6. 「対象システム」とは、Oracle Linux プログラムおよび/または Oracle VM Server プログラムがインストールされているコンピューターをいいます。コンピューターやブレードがクラスタ化されている場合、1 つのクラスタに含まれるそれぞれのコンピューターやブレードは、1 つの対象システムとして定義されます。(Oracle VM サービスの価格計算のために、Oracle VM Manager プログラムがインストールされているコンピューターはカウントしません)
7. 基本条項で定義した用語は、本付則LVM で別段の定めをした場合を除き、本付則LVM においても同様の意味を有するものとします。
第 2 条(Oracle Linux/Oracle VM サービス)
1. Oracle Linux/Oracle VM サービスは、お客様の注文書に定めるサポート・レベルで、当該注文書に定める Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の間提供されます。
2. お客様は、Oracle Linux/Oracle VM サービスを注文する際は、以下の条件を遵守しなければなりません。
・Oracle Linux Premier Limited、Oracle Linux Basic Limited および Oracle VM Premier Limited は、1 対象システムあたり 2 個までの物理 CPU を搭載した対象システムに対してのみ適用可能とすること。
・Oracle Linux Premier、Oracle Linux Basic、Oracle Linux Network および Oracle VM Premier は、1 対象システムあたりの物理
CPU の数量にかかわらず、どの対象システムに対しても適用可能とすること。
3. オラクルがお客様の注文を受諾した時点で、お客様は、本付則 LVM の条件に従って、お客様自身の内部的業務処理を唯一の目的として、Oracle Linux/Oracle VM サービスの提供を受ける限定された権利を有します。
4. 注文書において、(a) Oracle Linux サービスは、Oracle Linux プログラムに対してお客様が注文したOracle Linux サポート・サービスのレベルで構成され、また、(b) Oracle VM サービスは、Oracle VM プログラムに対してお客様が注文した Oracle VM サポート・サービスのレベルで構成されます。Oracle Linux/Oracle VM サービス(初年度およびその後続年度を含みます)が注文された場合、Oracle Linux/Oracle VM サービスが提供される時点で有効な Oracle Linux および Oracle VM サポート・ポリシーに基づいて提供されるものとします。Oracle Linux およびOracle VM サポート・ポリシーは、本付則LVM の一部を構成し、オラクルの裁量により変更の可能性があります。ただし、オラクルは、Oracle Linux/Oracle VM サービスに対する料金が既に支払われた期間中は、提供される Oracle Linux/Oracle VM サービスのレベルについて実質的な低下を生じさせるものではありません。Oracle Linux/Oracle VM サービスは、特定の対象システムに対して提供されるものであり、Oracle Linux および Oracle VM サポート・ポリシーに新たな制限が追加される可能性があります。お客様は、Oracle Linux/Oracle VM サービスを注文する前に、Oracle Linux および Oracle VM サポート・ポリシーを閲読しなければなりません。お客様は、xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-000000.xxx上で最新の Oracle Linux およびOracle VM サポート・ポリシーにアクセスすることができます。
5. Oracle Linux/Oracle VM サービスは、お客様の注文書に別途記載がない限り、注文書の発効日をもって有効とします。お客様の注文が、Oracle Store 経由でなされた場合、発効日は、オラクルがお客様の注文を受諾した日とします。
6. 本付則LVM に基づき提供されるOracle Linux/Oracle VM サービスは、お客様が別途取得した使用権に対して提供されるものです。本付則LVM に基づきOracle Linux/Oracle VM サービスの一環として受領されるパッチ、バグ修正プログラムおよびその他のコードは、お客様が、Oracle Linux プログラムおよび/または Oracle VM プログラムを、ダウンロードおよび/またはインストールする際に承諾した使用権許諾契約の条件に基づき提供されるものとします。Oracle Linux/Oracle VM サービスには、Oracle Linux/Oracle VM サービスに対する料金が支払われた Oracle Linux/Oracle VM 有効期間中、一定の追加ソフトウェアまたはツールを使用する権利も含まれます。かかるソフトウェアまたはツールのライセンス条件、ならびにそれらに付随する制限については、Program Documentation において参照されます。
第 3 条(補償)
1. お客様に対して、オラクルから提供されお客様が自己の業務処理目的で使用している対象プログラムのいずれかについて、第三者が当該第三者の知的財産権を侵害しているとする請求を提起した場合、オラクルは、お客様が Oracle Linux/Oracle VM サービスの有効な契約を有していること、およびお客様が以下の各号を実施することを条件に、オラクルの費用と負担において当該請求からお客様を防御するとともに、当該第三者の侵害請求について裁判所が判示した金額(損害額、損害賠償額、負担した費用など)またはオラクルが同意した和解金額につきお客様に補償を行うものとします。
(a) お客様が当該請求を受領した日から 30 日以内に(法律で要求される場合はそれより早く)、オラクルに書面にて速やかに通知をすること。
(b) オラクルに防御および解決のためのあらゆる交渉を単独の裁量で行わせること。
(c) 当該請求の防御や解決に必要となる情報や権限、助力をオラクルに与えること。
2. 対象プログラムのいずれかが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、または、オラクルが侵害していると認めた場合は、オラクルは当該対象プログラムを非侵害となるように(その実用性または機能性を実質的に維持しながら)修正するか、あるいはその 継続使用を可能とする使用権を取得するか、いずれかの措置をとることができます。いずれの措置も商業上合理的でない場合は、オラ クルは、お客様に対する 30 日前の通知をもって、当該対象プログラムのその後の使用に対する補償を受けるお客様の権利を終了させ るとともに、対象プログラムに関してお客様が支払済みのサービス料金のうち未経過分を返金することができます。
3. 上記にかかわらず、オラクルは、次の各号により生じた、または起因する、もしくは関連する請求、当該第三者に対する損害額、損害賠償額、負担した費用等については、お客様に対して防御、補償を行いません。
(a) お客様による対象プログラムの頒布。
(b) お客様による対象プログラムの改変。
(c) 最新の対象プログラムを使用していれば侵害請求が避けられた場合における、お客様による旧バージョンの対象プログラムの使用。
(d) ユーザー説明書または Oracle Linux および Oracle VM サポート・ポリシーに定めた使用範囲を超えた、お客様による対象プログラムの使用。
(e) Oracle Linux/Oracle VM サービスの契約が有効でない時点における、お客様による対象プログラムの使用。
(f) オラクルが提供したものではない情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データおよびその他のもの。
(g) 対象プログラムとオラクルが提供したものではない製品やサービスとの組み合わせ。
(h) お客様が第三者に対して提起した請求、訴訟または法的措置。
本条は、権利侵害による請求、当該第三者に対する損害額、損害賠償額、負担した費用等に関するお客様への唯一の救済措置とします。
第 4 条(対価;および Oracle Linux/Oracle VM 関連のサービス)
1. 該当する Oracle Linux/Oracle VM サービスの最初の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間について支払うべき対価は、お客様の注文日時点において存在するサポート対象システムの数に基づき算出されます。後続の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の対価は、各 Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の初日において存在するサポート対象システムの総数に基づき算出されます。(例: 2 回目の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の料金は、当該 2 回目の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の開始日において存在するサポート対象システムの総数に基づき算出されます)
2. お客様は、上記 Oracle Linux/Oracle VM サービスの対価に加え、Oracle Linux/Oracle VM 有効期間中のいずれかの時点で同時に存在するサポート対象システムの最大数量に基づく対価を、注文されたOracle Linux/Oracle VM サービスのレベル、およびそのサポート・レベルに関するOracle Linux およびOracle VM サポート・ポリシーに従って支払うことに同意します。お客様がサポート対象システムの数量を増加することとしたときは、お客様は、増加分の Oracle Linux/Oracle VM サービスを速やかに注文し、その対価を支払うことに同意します。
3. お客様は、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx の Oracle Linux/Oracle VM 関連のサービスに関するドキュメントに記載された限定数の Oracle Linux/Oracle VM 関連のサービスを、本付則LVM に基づいて注文することができます。Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の開始時および後続の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間における Oracle Linux/Oracle VM 関連のサービスの対価は、それぞれの時点で最新の Oracle Linux/Oracle VM サービスに関する価格ポリシーに基づくものとします。
第 5 条(保証、免責および唯一の救済措置)
1. オラクルは、Oracle Linux/Oracle VM サービスが業界水準に沿う専門的手法で提供されることを保証します。お客様は、保証を満たさない不十分ないかなる Oracle Linux/Oracle VM サービスについても、当該不十分な Oracle Linux/Oracle VM サービスの実施から 90日以内にオラクルに通知しなければなりません。
2. 法律の許す範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性および特定目的への適合性についての保証や条件を含め、本条以外の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切ないものとします。
3. オラクルは、対象プログラムがエラーや中断が無く稼働することを保証せず、またエラーのすべてを補正することを保証しません。上記保証違反が発生した場合、オラクルはお客様に対する唯一の救済措置および責任として、Oracle Linux/Oracle VM サービスのうち保証を満たさない不十分な部分について再履行します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で保証違反を実質的に補正できない場合は、お客様は当該 Oracle Linux/Oracle VM サービスを終了させ、当該保証を満たさない不十分な Oracle Linux/Oracle VM サービスにつきオラクルに支払い済みの対価の返還を受けることができます。
第 6 条(侵害に対する責任の制限)
本付則 LVM において、本付則 LVM により参照される基本条項の責任の制限規定は、本付則 LVM 第 3 条(補償)に基づくオラクルの補償義務、または、権利侵害の請求、損害額、損害賠償額、費用に関するお客様への唯一の救済措置を制限するものではありません。
第 7 条(準拠法および管轄裁判所)
基本条項の定めにかかわらず、本付則 LVM には、カリフォルニア州の法律が適用され、お客様とオラクルは、本付則 LVM により、またはそれに関連して生じる紛争については、カリフォルニア州サンフランシスコ郡またはサンタクララ郡に所在する裁判所の専属管轄および裁判籍に服することに合意します。
第 8 条(監査)
お客様による Oracle Linux/Oracle VM サービスの使用が該当の注文および本契約の条件に適合していることを確認するため、オラクルは、45 日前までに書面で通知することにより、お客様による Oracle Linux/Oracle VM サービスの使用状況について、監査を行うことができます。かかる監査のいずれも、お客様の通常の業務活動を不当に妨げないものとします。
お客様は、オラクルによる監査に協力すること、ならびに合理的な範囲内の助力および情報であってオラクルから合理的に要請されたものを提供することに同意します。
監査の実施、および監査中に得られた非公開データ(監査に由来する知見または報告内容も含みます)には、本契約の機密保持条項の規定が適用されるものとします。
不遵守が監査により明らかとなった場合、お客様は、当該不遵守についての書面による通知から 30 日以内に当該不遵守の是正(お客様による Oracle Linux/Oracle VM サービスの使用のうちお客様のサービス上の権利を超過した分に適用される料金の支払いの場合も含みますが、これに限定されません)を行うことに同意します。お客様が当該不遵守の是正を行わなかった場合、オラクルは、(a) お客様に対する Oracle Linux/Oracle VM サービスを終了し、(b) Oracle Linux/Oracle VM 関連のサービスを終了し、および/または (c) 本契約を終了することができるものとします。お客様は、監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について、オラクルが責任を負わないことに同意します。
第 9 条(発注および物流)
1. 本契約で別途定める場合を除き、提出されたお客様の注文は取消不能とし、支払われた金額は払い戻されないものとします。
2. Oracle Linux/Oracle VM サービスの料金は、当該 Oracle Linux/Oracle VM サービスの開始時に請求されます。また、Oracle Linux/Oracle VM サービスの料金は、年 1 回前払いで請求されます。すべての Oracle Linux/Oracle VM サービスの提供期間は、各注文の発効日をもって有効となります。
3. 注文された Oracle Linux/Oracle VM サービスのOracle Linux/Oracle VM 有効期間が複数年である場合、お客様は、当該複数年の
Oracle Linux/Oracle VM 有効期間分の料金を当該サービス期間の開始時に前払いで支払うものとします。