3.支払方法は、WEB口座引き落とし又はクレジットカード払いのみとなります。
プレミアモバイルレンタルサービス契約約款
第1条(総則)
本約款(以下「レンタル約款」といいます)は、スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下「提供者」といいます)が提供する回線サービス
「プレミアモバイル」(以下「プレミアモバイル」という)に関連し、お客様(以下「利用者」といいます)が、プレミアモバイルのレンタルプラン(以下
「本サービス」といいます)を申し込むにあたり、提供者が利用者に提供する電子機器等(付属物、マニュアル等を含めて、以下「レンタル機器」といいます)の利用に関し、適用されるものとします。尚、利用者が別途プレミアモバイルの回線サービスを申し込む場合、提供者が定める「プレミアモバイル契約約款」(以下「プレミアモバイル約款」という)も併せて利用者は遵守するものとします。
第2条(レンタル機器)
利用者が申し込み、提供者が承認した別紙記載のレンタル機器が対象となります。
第3条(契約日と解約日)
1.契約日は、レンタル機器が利用者に到達した日とします。
2.利用者は、本約款に別段の定めの無い限り、いつでも本契約の解約を申込むことができるものとし、利用者が提供者に解約の申込みを行った日の月の末日を解約日とします。尚、解約日後であっても、レンタル機器のレンタル料に未払いがあるときは、レンタル期間中のレンタル料の支払い債務を免れることはできません。
第4条(レンタル期間)
レンタル機器の利用期間は、契約日から解約日までとします。
第5条(レンタル料のお支払等)
1.レンタル機器の利用の対価は、別紙のとおりとし、契約日が属する月から、解約日の属する月までの分のレンタル機器のレンタル料金を、利用者に請求するものとします。なお、契約日の属する月の当該月分のレンタル料金については、1年を3 65日とする日割計算にて計算するものとし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
2.レンタル機器のレンタル料金については、プレミアモバイルの利用代金とともに利用者に請求されます。
3.支払方法は、WEB口座引き落とし又はクレジットカード払いのみとなります。
第6条(レンタル機器の引渡し)
1.提供者は利用者に対して、レンタル機器を利用者の指定する日本国内の場所に送付します。
2.天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等、提供者の責によらない事情が生じたときは、提供者は、利用者にレンタル機器の送付を、その事由が解消されるまで遅延した場合といえども、当該遅滞の責任を何ら負わないものとします。
3.利用者はレンタル機器を受領したときから、第3条に定めるレンタル期間において、レンタル機器の非独占的な使用権のみを取得します。
第7条(非保証)
1.提供者は、レンタル機器の商品性及び利用者の使用目的への適合性については一切保証致しません。
2.利用者が提供者に対して、利用者のレンタル機器受領後、8日以内にレンタル機器の性能につき、口頭(電話等)または書面(電子メールを含む)による通知を行わなかった場合、レンタル機器は正常な性能を備えた状態で利用者に引き渡されたものとします。
第8条(レンタル機器の使用保管)
1.利用者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって、使用・保管します。
2.利用者は、レンタル機器の一部又は全部を改造すること、並びに、レンタル機器に内蔵されているソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、デコンパイル及びディスアセンブルの一切の行為を行わないものとします。
3.利用者は、レンタル機器に貼付された提供者の所有権を明示する標識(ラベル)等を除去及び汚損しないものとします。
4.利用者がレンタル機器をレンタル中に、レンタル機器自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、利用者がこれを賠償します。
5.利用者は、転居等によりレンタル機器の使用場所を変更した場合、提供者に対し所定の手続きにより新たな使用場所を報告しなければなりません。
第9条(保険)
提供者は、レンタル機器に動産保険をxxしないものとし、利用者はこれを承認します。
第10条(レンタル機器の滅失、毀損)
1.利用者が、レンタル機器を損傷、滅失、紛失した場合、直ちに提供者の指定する方法にて提供者に通知するものとします。
2.利用者が、故意又は過失により、レンタル機器を紛失・滅失・損傷した場合は、利用者は提供者に対して、レンタル機器の損害賠償金をお支払いいただきます。
第11条(レンタル機器の国外持ち出し)
1.利用者は、レンタル機器を日本国内で使用するものとし、国外に持ち出してはならないものとします。
2.前項の定めに違反し、利用者がレンタル機器を国外へ持ち出したことに起因し生じたレンタル機器の故障、若しくは、提供者、利用者又は第三者に生じた損害等は、利用者が一切の責任及び費用を負担するものとします。
第12条(レンタル機器の譲渡等の禁止)
1.利用者はレンタル機器を第三者に譲渡又は転貸することはできません。
2.利用者は、レンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
3.利用者は、レンタル機器について、第三者から強制執行その他法律的又は事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに提供者に通知し、かつ速やかにその事態を利用者の責任と負担により解消させるものとします。
4.前項の場合において、提供者が必要な措置をとったときは、利用者は、そのために提供者に生じた一切の費用を負担します。
第13条(期限の利益の失効)
利用者が、レンタル料その他の金銭債務の支払いを遅滞し、またはレンタル約款の条項に違反したときは、提供者は利用契約を直ちに解除できるものとします。その場合、利用者は提供者に対し、レンタル機器をすみやかに返却し、かつ、未払いレンタル料、その他の一切の金銭債務全額を直ちに支払います。尚、この場合といえども提供者の利用者に対する損害賠償の請求は妨げられません。
第14条(レンタル機器の返却及び損害賠償金)
1.利用者は提供者に対して、レンタル期間が終了した場合、契約終了日から起算し3 0日以内に、提供者の指定する方法にてレンタル機器を返却します。尚、利用者の責めに帰すべき理由による終了のときは、利用者の費用でレンタル機器を返却するものとします。
2.提供者は、前項において、契約終了日から起算し3 0日目(以下「確認日」という)において、利用者からレンタル機器が提供者に到着しなかった場合、確認日の属する月の翌月に別紙記載の損害賠償金を、利用者に請求するものとします。
第15条(保守サービス)
1.提供者は利用者に対して、利用者の責めに帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、レンタル機器に性能障害が発生した場合、利用者は提供者所定の方法にて通知するものとし、レンタル機器を交換するものとします。ただし、以下の場合には、保守サービスの対象より除外するものとし、提供者は一切その責を負わないものとします。
(1)使用上の誤り、提供者が認めた製品以外の製品との接続による故障及び損傷。
(2)提供者から利用者への提供後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障及び損傷。
(3)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷。
(4)不当な修理や改造による故障及び損傷。
(5)その他利用者の責めに帰すべき事由による故障及び損傷。
2.前項の性能障害が利用者の責に帰すべき事由のときは、提供者が性能障害の原因調査、または取替え等の必要な処置に要した費用は、利用者が負担するものとします。
第16条(約款改訂)
提供者は、レンタル約款の内容を変更する場合、自己の管理する本サービスのホームページ上に変更後のレンタル約款を掲載することで、レンタル約款の内容を変更できるものとします。その場合、利用者と提供者との本サービスの契約の内容は、変更後のレンタル約款の規定が適用されます。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、過去5 年以内に反社会的勢力でなかったこと。
(2)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(3)反社会的勢力を利用しないこと。
2.契約者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
(1)当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
(2)当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(5)前各号に準ずる行為
3.契約者は、契約者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4.当社は、契約者に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます。)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約に基づく契約等その他契約者と当社との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
第18条(裁判管轄)
提供者及び利用者は、レンタル約款についての紛争は、東京地方または簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意します。制定:2 017年6月13日
別紙
【レンタル機器】 E5383
【レンタル料金】
月額6 00円
レンタル料金(税込)
【損害賠償金】
第10条及び第14条に基づき、下記の損害賠償金を請求します。
20,000円
損害賠償金(不課税)