Contract
会 則
第xx x x
【第1条】
本会の名称をxx工業産業協会と称する。
【第2条】
本会の事務所をxx区内に置く。
第二章 目的及び事業
【第3条】
本会は会員相互のxxを深め、事業経営の向上を図り、常に関係官庁並びに関係団体との緊密なる連絡を保ち産業の興隆、社会の福祉に貢献することを目的とする。
【第4条】
本会は前条の目的を達するため下記の事業を行なう。
1. 関係法令の周知並びに研究指導および関係官庁・関係団体との連絡を緊密にし官民の融合をはかる。
2. 説明会・講演会・講習会・座談会・研究会等の開催。
3. 労働保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事務組合の業務。
4. 会員および勤労者の福祉に関する研究指導。
5. 会報の発行。
6. 本会の運営につき特に功績のあった個人又は会社に対する表彰。
7. その他、本会の目的を達成するための必要な事業。
第三章 会の構成
【第5条】
本会はxx区内に於いて主として商工業を営む事業主および関連をもつ事業主を以て組織する。
【第6条】
本会に入会しようとするものは、入会申込書に所要事項を記入し、理事の推薦のもとに本会事務局に申込むものとする。
【第7条】
本会を脱会しようとするものは脱会の理由を付した書面でその旨本会事務局に申出るものとする。
第四章 役員及び職員
【第8条】
本会に下記の役員を置く。
1. 会 長 1 名
2. 副 会 長 若 干 名
3. 常任理事 若 干 名
4. 理 事 若 干 名
5. 監 事 2 名
【第9条】
役員の選出方法は次のとおりとする。
1. 理事および監事は総会に於いて選出して決める。
2. 会長・副会長・常任理事および会計担当理事は理事中より互選して決める。
【第10条】
本会に事務局を設け事務局長および職員を置く。
事務局長および職員の任命は会長が行ない理事会に報告するものとする。
【第11条】
本会は理事会の議を経て顧問・相談役若干名を置くことができる。その委嘱は会長が行なう。
【第12条】
会長は本会を代表し会務を総理し会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代行する。会計担当理事は金銭の出納一式を処理する。
理事は会務の重要な事項につき審議施工する。
常任理事は理事会に代わって緊急事項を審議施工する。但しその事項は次の理事会に報告しなければならない。
事務局長は会長の命を受けて事務を処理する。監事は本会の会計を監査する。
顧問および相談役は会長の諮問に応ずる。
【第13条】
本会役員の任期は2ヵ年とし補欠役員は前任者の残任期間とする。但し留任を妨げない。
第五章 会 議
【第14条】
会議の種類を下記のとおりとする。
通 | x | x | 会 |
臨 | x | x | 会 |
常 任 理 事 会理 事 会
【第15条】
総会は会長が之を招集し、経過年度の事業報告・決算報告・翌年度の事業計画案および予算案を審議決定し役員のxx及び会則の変更その他主要事項を決議する。
臨時総会は緊急議決を要する場合、会長が之を招集する。又会員3分の1以上の要求があった場合は、1ヶ月以内に招集しなければならない。
【第16条】
理事会・常任理事会は必要に応じ会長が之を招集する。
【第17条】
会議の議決は出席者の過半数の同意を以て決し、可否同数の時は議長が決する。
【第18条】
会員は総会で各1個の議決権を有する。
【第19条】
顧問・相談役は会議に出席し意見を述べることが出来る。
【第20条】
本会に専門委員会を置くことが出来る。
第六章 会 費
【第21条】
本会会員は会費規定に基づき会費を負担しなければならない。既納の会費は理由の如何にかかわらず返還しない。
【第22条】
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。