Contract
池の山荘・池の山キャンプ場
宿泊約款
( 2016 年 10 月改訂)
適用範囲
(第1条)1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
(第 2 条)1.当施設に宿泊契約の申し込みを使用とするものは、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
①宿泊者氏名
②宿泊日及び到着予定時刻
③宿泊料金
④その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
(第3条)1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立したものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
(第4条)1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないことの特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
(第5条)1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
①宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
②満室により客室の余裕がないとき。
③宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
④宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
⑤宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑥天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑦福岡県旅館業法施行条例第12条第 1・2 号の規定に該当するとき。
宿泊客の契約解除権
(第6条)1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当施設の契約解除権
(第7条)1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為を認められるとき。
②宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
③宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
④天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑤福岡県旅館業法施行条例第12条第1項1・2号の規定する場合に該当するとき。
⑥寝室での寝たばこ、消防用具設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
宿泊の登録
(第8条)1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
①宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③出発日及び出発予定時刻
④その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
(第9条)1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
利用規則の遵守
(第10条)1.宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
(第11条)1.当施設の主な施設等の営業時間は備え付けパンフレットやフロントでご案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
(第12条)1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第2に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに変わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。当施設が宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当施設の責任
(第13条)1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
(第14条)1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
(第15条)1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品については、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故障又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15 万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
(第16条)1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
(第17条)1.宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故障又は過失によって損害をあたえたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
(第18条)1.宿泊客の故意又は過失により当施設に対し、その損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
以上
別表1 違約金
人数 | 80% | 70% | 50% | 10% |
1~14名 | 宿泊日 | - | 前日~3日前 | |
15~30名 | 宿泊日 | - | 前日~5日前 | |
31~100名 | 宿泊日 | 前 日 | 2日前~7日前 | 8日前~14日前 |
101名以上 | 宿泊日 | 前 日 | 2日前~7日前 | 8日前~30日前 |
(注)1.%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4 .宿泊招待券(無料券)は、同券の所有権を放棄(当施設に返還)することで違約金に充当することができます。但し差額の返金はできません。
別表2 宿泊料金等の内訳及びその算定方法
宿泊客が支払う総額 | |
宿泊料金 | ① 基本宿泊料 池の山荘・・・室料+お食事料キャンプ場・・室料 ② 消費税 基本宿泊料の8% ③ 入湯税 池の山荘のみ 大人(中学生以上)150円 |
追加料金 | ④ 飲食料及びその他の利用料金 ⑤ 消費税 ④の8% |
備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
以上
池の山荘・池の山キャンプ場
利用規則
( 2016 年 10 月改訂)
施設の公共性と安全性を確保するため、当施設をご利用のお客様には宿泊約款第10条にもとづき下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。
この規則で定められた事項をお守り願えないときは、宿泊約款第 7 条により宿泊の継続をお断りさせていただくことがあります。
記
1.池の山荘の客室内で暖房用、炊事用の火器およびアイロン等はご使用にならないでください。
2.池の山荘の客室内での喫煙をなさらないで下さい(所定の喫煙スペースをご利用下さい)。
キャンプ場(ロッジ・バンガロー)では、ベッドの中など火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
3.当施設のロビーおよび客室内には次のようなものをお持ち込みにならないでください。 (イ)動物、鳥類(ペット類)。
(ロ)著しく悪臭を発するもの。
(ハ)火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。 (ニ)適法に所持を許可されていない銃砲刀剣類。
4.当施設内で、とばくおよび風紀を乱すような行為、または他のお客様に迷惑をおよぼすような行為はなさらないでください。
5.訪問客を客室にご案内なさらないでください。
6.当施設を事務所および展示室がわりにご使用なさらないでください。
7.当施設内でお客さまに広告物を配布するような言動はなさらないでください。
8.池の山荘では当施設外から飲食物等のご注文やお持ち込みはなさらないでください。
9.お預りのお忘れ物等の保管は、ご指定のない限りご出発後1ヶ月とさせていただきます。その後の処置につきましては法に基づいて取扱いさせていただきます。
10.当施設の諸設備および諸物品についてのお願い。
(イ)その目的以外の用途にご使用なさらないでください。 (ロ)当施設の外へ持ち出さないでください。
(ハ)他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。 11.客室はご宿泊以外の目的にはご使用なさらないでください。
12.当施設の外観をそこなうような物品を窓にお掛けにならないでください。
13.高声放歌や喧嘩の行為、その他で他人に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりするようなことはなさらないでください。
14.廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないでください。
15. 大浴場では入れ墨、タトゥー(ペイント、シール含む)をなされた方のご利用は固くお断り申し上げます。家族風呂(有料)をご利用下さい。
16.ご予定宿泊日数を変更なさる場合は、フロント係に予めご連絡下さい。
17.ご予定宿泊日数を変更なさる場合は、延長以前のお勘定をお支払い下さい。
以上