美村 PAY 利用規約
美村 PAY 利用規約
第 1 章 定義、総則
• 第 1 条(総則)
本規約は、多気町(以下「甲」といいます。)が発行する本規約第 2 条第 9 号に定める美村 PAYの利用に関するサービスである「美村 PAY サービス」(以下「本サービス」といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、第 2 条第 3 号に定める美村 PAY アカウントを開設し、本サービスをご利用いただくものとします。
• 第 2 条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
o (1)「加盟店」とは、xx PAY による決済を受け入れる、甲との間で甲所定の加盟店契約を締結している者をいいます。
o (2)「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が甲に届け出て甲の承認を得たものをいいます。
o (3)「美村 PAY アカウント」とは、甲所定の手続を経て開設される、美村 PAY サービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
o (4)「美村 PAY」とは、別の定めがない場合は、「コイン」と「デジタル商品券」の電子マネーの総称をいいます。
o (5)「コイン」とは、甲が発行する、美村 PAY アカウント保有者の美村 PAY アカウントにおいて保有され、美村 PAY アカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、xx XXX の 1 コインは 1 円に相当します。
o (6)「デジタル商品券」とは、美村PAYのコインとは別に美村PAYアプリにて美村PAY加盟店で利用可能な電子マネーです。利用可能な期間や店舗、発行金額、発行方法は、都度別途ご案内を行います。
o (7)「美村 PAY アカウント」とは、甲所定の手続を経て開設される、美村 PAY サービスにおいて美村 PAY 保有者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
o (8)「美村アカウント保有者」とは、美村 PAY アカウントを保有する利用者をいいます。
o (9)「美村 PAY アカウント保有者関係者」とは、xx XXX アカウント保有者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人、家事使用人又は美村 PAY アカウント保有者の許可に基づき当該美村 PAY アカウント保有者の端末を使用する者をいいます。
o (10)「美村 PAY サービス」とは、甲が提供する、美村 PAY による対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
o (11)「美村パスポート」とは、一般社団法人「三重広域 DX プラットフォーム」が提供する美村エリアにおける各種地域サービスを連携するサービスです。
o (12)「美村ポイント」とは、美村パスポートにて発行されるポイントをいいます。美村ポイントは、別途定める規約等により美村PAY のコインの利用に対し付与され、美村ポイントから美村 PAYコインへのチャージをするなどの利用が可能です。
o (13)「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、美村 PAY による決済が認められたものをいいます。
第 2 x xxXXX の利用について
• 第 3 条 (美村 PAY アカウント)
1. 美村 PAY サービスは、日本の通信キャリア又は Wi-Fi が利用できる端末向けサービスです。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、美村 PAY サービスをご利用できない機種端末もあります。
2. 美村 PAY サービスにおいて、美村 PAY アカウント保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、美村 PAY アカウント保有者は、第 27 条に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
3. 美村 PAY サービスに関する一切の権利は、美村 PAY アカウント保有者に一身専属的に帰属します。美村 PAY アカウント保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。
• 第 4 条(美村 PAY アカウントの開設等)
1. 本サービスを利用しようとする者は、甲所定の方法により美村 PAY アカウントを開設し、美村 PAY アカウント保有者となる必要があります。なお、一人が同時に複数の美村 PAYアカウントを保有することはできないものとします。
2. 甲は、前項の美村 PAY アカウントの開設を承認する場合、当該申請者を美村 PAY アカウント保有者と認め、甲所定の方法により、本サービスを提供するための甲システム(第 16 条に定義します。)に美村 PAY アカウントを開設します。
3. 甲は、甲の裁量により、美村 PAY アカウントの開設を承認しないことができます。この場合、美村 PAY アカウントの開設の承認申請を行った者に対し不承認の理由の説明その他何らの義務及び責任を負いません。
4. 第 2 項に基づき美村 PAY アカウント保有者となった者は、美村 PAY アカウントの開設の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他のアカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正利用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
5. 未xx者が美村 PAY アカウントを開設するためには、美村 PAY アカウントを開設すること及び本規約に従って本サービスを利用し、美村 PAY の購入その他一切の処分行為を行うことについて、事前に親権者の包括的な同意を得るものとします。当該未xx者は、
xから親権者に対し、同意の確認の連絡をする場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6. xが受信したパスワードにつき甲所定の照合を行い、正しいものと確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全て美村 PAY アカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、甲は、不正利用その他の事故等により生じた損害について第 26 条を除き一切責任を負わないものとします。また、アカウント情報が不正利用されたことにより甲に損害が生じた場合、当該アカウントを保有する美村 PAY アカウント保有者は当該損害を賠償するものとします。
• 第 5 条(コインの購入)
1. 美村 PAY アカウント保有者は、甲所定の方法により、コインを購入することができます。コインの購入金額の下限は 1,000 円とし、最低購入単位は 1,000 円とします。甲は、美村 PAY アカウント保有者がコインの購入手続を完了した時点で、当該美村 PAY アカウント保有者に対してコインを発行するものとします。なお、コインには利息はつきません。購入されたコインは、美村アカウントに残高として記録される形で、発行されます。
2. 美村 PAY アカウントのコイン残高の上限は 10 万円です。ただし、第 6 条 7 項に定めるxx XXX による決済等の取消や美村ポイントからのチャージなどにより、本上限を超える場合があります。
3. 美村 PAY アカウント保有者は、購入手続の完了後、コインの購入を取り消すことはできません。
• 第 6 条(xx XXX による決済)
1. 美村 PAY アカウント保有者は、美村 PAY を加盟店における対象商品等の代金の決済その他甲が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済(以下「購入外決済」といい、購入外決済により決済される取引を「購入外取引」といいます。)に利用できるものとします。
2. 加盟店における対象商品等の代金等の決済に際して使用できる美村 PAY は、1 回あたり 10 万円を上限とします。
3. 美村 PAY アカウント保有者は、対象商品等の代金等の決済をするときに美村 PAY での決済を希望する場合、甲所定の方法でxx XXX による決済を指定するものとします。①xx XXX アカウント保有者は、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末
上に決済先及び金額の確認画面を表示させた上、加盟店に対して提示するものとします。また、②美村 PAY アカウント保有者は、決済完了時に自己の端末上に表示される決済
完了画面を加盟店に対して提示するものとします。ただし、甲が利用者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店と非対面にて決済を行う場合、利用者は、上記①及び②の手続に代えて、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を十分に確認するものとします。
4. 前項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代金等の金額が、決済を行う美村 PAY アカウント保有者の美村 PAY アカウントに記録された美村 PAY の残高の範囲内である場合、甲は、当該残高から対象商品等の代金等に相当する額の美村 PAY を減算します。当該減算がなされ、かつ当該減算相当額が加盟店に計上された時点で、美村
PAY アカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金等の支払義務を免れるものとします。
5. 前項の定めにかかわらず、前項に基づき美村 PAY による決済が指定された場合において、対象商品等の代金等に相当する額が美村 PAY の残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、美村 PAY アカウント保有者は、超過金額を現金その他の方法で加盟店に対して支払うものとします。
6. 甲は、美村 PAY アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引
(利用者と加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者から加盟店に美村 PAY アカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。xx XXX を利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、甲はxx XXX の返還を行う義務を負わず、美村 PAY アカウント保有者と加盟店との間で解決するものとします。
7. 前項の定めにかかわらず、美村 PAY アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が甲所定の方法によって取消又は解除された場合、決済日から 7日以内の取消又は解除に限り、甲は、甲の裁量により、当該美村 PAY アカウント保有者の美村 PAY アカウントに、第 4 項又は第 5 項に基づき差し引いたxx XXX を返還することがあります。
• 第 7 条(xx XXX の譲渡禁止)
1. xx XXX は、第三者(他の美村 PAY アカウント保有者を含みますが、これらに限りません。)に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。
• 第 8 条(xx XXX の残高確認方法)
1. 美村 PAY アカウント保有者は、本サービス内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、美村 PAY の残高を確認することができます。
2. 一部の加盟店においては、システムの不備その他の理由により、美村 PAY アカウント保有者が使用したxx XXX が即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示される美村 PAY の残高と当該美村 PAY アカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。
• 第 9 条(xx XXX の払戻等)
1. 美村 PAY の払戻や換金は、以下の各号に規定する場合を除き、美村 PAY アカウント保有者が、甲所定の方法により美村 PAY アカウントを廃止した場合であってもできません。
▪ (1) 資金決済に関する法律により前払式支払手段発行者として甲が払戻を義務づけられると甲が認めた場合
▪ (2) 前払式支払手段に関する内閣府令42条1項3号に基づき、美村アカウント保有者が、美村 PAY を加盟店において第 11 条第 1 項に規定する有効期限の範囲内で継続的に利用することが著しく困難になったと甲が認めた場合
2. 前項の定めにかかわらず、甲が経済情勢の変化、法令の改廃その他甲の都合により美村 PAY の取扱いを全面的に廃止した場合には、法令の手続きに従い、美村 PAY の残高の払戻を行うものとします。
3. 第 1 項第 2 号に基づいて美村 PAY の払戻が行われる場合、美村 PAY アカウント保有者は、当該払戻額の 10%に 500 円を加算した金額 及びこれに対する消費税を払戻手数料として甲所定の方法により支払うものとします。ただし、美村 PAY アカウント保有者の美村 PAY アカウント残高が払戻手数料の金額に満たない場合は、第 1 項の払戻を受けることができないものとします。
4. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、加盟店では美村 PAY の払戻を受けることはできません。
• 第 10 条(取引制限)
甲は、第 5 条及び第 6 条に違反することとなるようなコインを利用した取引について制限、停止及び取消をすることができるものとします。
• 第 11 条(美村 PAY の有効期限、美村 PAY アカウントの閉鎖)
1. コインは、美村PAYアカウントが有効である限り、利用可能です。
2. 美村 PAY アカウント保有者は、甲所定の方法により自らの美村 PAY アカウントを閉鎖することができます。また、甲は、特定の美村 PAY アカウント保有者が第 13 条に列挙する事由に該当する場合又は美村 PAY アカウント保有者のコインの残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日又はデジタル商品券の購入や利用から 5年間の間に当該アカウントにおける美村PAYコインの残高の加算又は減算が記録されないもしくはデジタル商品券の購入や利用が記録されない場合、当該美村 PAY アカウント保有者の美村 PAY アカウントを閉鎖することができます。閉鎖される美村 PAY アカウントに美村 PAY が残っている場合、当該残高に係る美村 PAY は、美村 PAY アカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。ただし、取引の決済や商品の郵送等取引の手続が未完のものがある場合は閉鎖することができません。
3. 甲は、失効した美村 PAY に相当する金額の返金を行わないものとします。
4. 甲は、前項の措置により生ずる美村 PAY アカウント保有者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
• 第 12 条(美村 PAY アカウント保有者としての遵守事項)
1. 美村 PAY アカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
▪ (1) 法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等
(以下総称して「本規約等」という。)に違反する行為
▪ (2) 公序良俗に反する行為
▪ (3) 現金の送金を目的として本サービスを利用する行為その他甲がショッピング枠の現金化を目的とすると判断する行為
▪ (4) 甲又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為
▪ (5) 美村 PAY アカウント保有者による本サービスの利用に関連して、美村 PAY アカウント保有者自らが又は甲が法令上に基づく監督官庁等への届出、許認可等を要する行為
▪ (6) 甲又は甲の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為
▪ (7) 本サービスの正常な提供又は運営を妨げる行為
▪ (8) 不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他甲システムの正常な運用を妨げる行為
▪ (9) 他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為
▪ (10) 他人の美村 PAY アカウントを利用して本サービスを利用する行為
▪ (11) 商業用の広告、宣伝を目的とした行為
▪ (12) 甲ウェブサイトにおいて、甲又は本サービスの信用を害するようなウェブサイトその他甲がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為
▪ (13) 選挙運動に関するあらゆる行為
▪ (14) マネーローンダリング目的で美村アカウントを保有し、又は美村 PAY アカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為
▪ (15) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
▪ (16) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
▪ (17) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
▪ (18) 甲システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、甲のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他甲による電子マネー事業の運営又は他の美村 PAY アカウント保有者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
▪ (19) 本サービスを提供する目的から逸脱した行為
▪ (20) 本サービスの利用を行わないよう誘因する行為
▪ (21) 前各号に定める他、甲がその裁量により不適当であるとみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
2. 美村 PAY アカウント保有者は、xx XXX 又は美村 PAY アカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。
▪ (1) 預金目的で美村 PAY アカウント又は美村 PAY を保有又は利用(譲渡及び譲受を含みます。以下本条において同じです。)する行為
▪ (2) 不正な方法により美村 PAY を取得し、又は不正な方法で取得された美村 PAY であることを知って利用する行為
▪ (3) 美村 PAY アカウント又は美村 PAY を偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造された美村 PAY であることを知って利用する行為
▪ (4) 美村 PAY を甲所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
▪ (5) xx XXX の譲渡を受ける行為
▪ (6) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
第 3 章 雑則
• 第 13 条(本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)
1. 甲は、美村 PAY アカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに美村 PAY アカウント保有者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又は美村 PAY アカウント保有者の美村 PAY アカウントを削除し美村 PAY サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。この場合、xは、その理由を説明する義務を負わないものとします。
▪ (1) 法令又は本規約に違反したとき
▪ (2) 美村 PAY アカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき
▪ (3) 美村 PAY アカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
▪ (4) パスワードの入力に関して甲が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
▪ (5) 甲所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき
▪ (6) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
▪ (7) 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
▪ (8) 破産又は民事再生の申立てがあったとき
▪ (9) 決済事業者又は収納代行業者から、美村 PAY アカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又は美村PAY アカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
▪ (10) 本規約に基づく甲から美村 PAY アカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該美村 PAY アカウント保有者が甲の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
▪ (11) 前各号の他、美村 PAY アカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
2. 美村 PAY アカウント保有者が前項各号(第 4 号及び第 5 号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、美村 PAY アカウント保有者は、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
3. 甲は、美村 PAY アカウント保有者につき第 1 項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他必要と認める場合には、当該美村 PAY アカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
4. 本条に定める措置は、甲の美村 PAY アカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5. 甲は、本条に定める措置により美村 PAY アカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。
• 第 14 条(反社会的勢力に関する表明等)
1. 美村 PAY アカウント保有者は、美村 PAY アカウント保有者又は美村 PAY アカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当
しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
▪ (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。)
▪ (2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。)
▪ (3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
▪ (4) 暴力団準構成員
▪ (5) 暴力団関係企業
▪ (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
▪ (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
▪ (8) その他前各号に準じる者
2. 美村 PAY アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
▪ (1) 暴力的な要求行為
▪ (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
▪ (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
▪ (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
▪ (5) その他前各号に準じる行為
3. 甲は、美村 PAY アカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、美村 PAY アカウント保有者に何らの催告なく甲のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
4. 前条第 2 項、第 3 項、第 4 項及び第 5 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。
• 第 15 条(甲システム)
甲は、本サービスを提供するため甲のシステム(以下「甲システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに甲システムにより表示される Web サイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、甲の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。
• 第 16 条(本サービスの一時停止)
1. 甲は、本サービスの運営又は甲システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると甲が判断した場合、美村 PAY ア カウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他甲の裁量によ り必要であると判断した場合には、美村 PAY アカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
2. 天災地変、戦争、内乱、法令(日本及び日本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動その他不可抗力により、本サービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、甲は一切責任を負わないものとします。
3. 第1項の場合も、甲は、美村 PAY アカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。
• 第 17 条(本サービスの終了)
1. 甲は、甲の裁量により、美村 PAY アカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を終了及び変更することができるものとします。
2. 甲は、前項の本サービスの終了及び変更による損害について、美村 PAY アカウント保有者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
• 第 18 条(本規約等の変更・廃止)
1. 甲は、相当の事由があると判断した場合には、甲の判断により、本規約又は民法第 548条の 4 第 1 項第 2 号の規定に従い、本規約等をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2. 甲は、本規約等を変更又は廃止するときは、美村 PAY アカウント保有者に通知し、又は甲のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
3. 美村 PAY アカウント保有者が本規約等の変更に同意した場合、本規約等の変更の効力が生じた後、美村 PAY アカウント保有者が本サービスを利用した場合(この場合には、変更後の本規約等に同意したものとみなします。)又は民法第 548 条の 4 第 1 項第 2 号の規定に従った本規約等の変更の効力が生じた場合、変更後の本規約等が適用されるものとします。
• 第 19 条(美村 PAY アカウント保有者間の紛争)
1. 甲が別途明示的に定めた場合を除き、甲は、美村 PAY アカウント保有者が本サービスを利用して行う美村 PAY アカウント保有者同士の紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。
2. 甲が別途明示的に定めた場合及び甲に責めがある場合を除き、美村 PAY アカウント保有者は、美村 PAY アカウント保有者間で紛争が生じた場合には、すべて美村 PAY アカウント保有者の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して甲が対応費用等(弁護士費用を含みますがこれに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、美村 PAY アカウント保有者はその全額を甲に支払うものとします。
• 第 20 条(知的財産権)
本サービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、 特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権その他一切の権利は甲に帰属します。美村 PAY アカウント保有者は、あらかじめ甲の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。
• 第 21 条(個人情報等の取り扱い)
1. xは甲の個人情報保護方針等に従って個人情報等を取り扱うものとします。
2. 美村 PAY アカウント保有者は、本サービスの利用前に、本サービス上で、甲の美村 PAY
(WEB サービス)個人情報保護方針を必ず確認し、その内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。
3. 甲は、本サービスを通じて得た個人情報等に関して、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができます。また、購買分析や新規サービスの開発、既存サービスの改善、地域振興策の検討等のため、個人を特定できない形の統計情報として利用する場合があります。その際、次に掲げる者と共同して利用します。共同して利用する者 大台町、明和町、xx町、紀北町および一般社団法人三重広域 DX プラットフォーム
4. 不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、警察等捜査機関、クレジットカード会社、金融機関および決済代行会社または登録店舗に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができます。
• 第 22 条(インターネット接続環境)
1. 本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、美村 PAY アカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
2. 甲は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、美村 PAY アカウント保有者に対するサポートも行いません。また、甲は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3. 美村 PAY アカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
4. 美村 PAY アカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカ ウントの閉鎖その他の手続きは、甲のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、 甲のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
5. 美村 PAY アカウント保有者は、本サービスを利用するにあたり、美村 PAY アカウントの登録に必要な場合その他甲が必要と認める場合を除き、個人情報を登録、投稿等してはならず、本項に違反して個人情報を登録、投稿等したことに伴い発生する一切の責任は
当該美村 PAY アカウント保有者が負うものとし、xは一切の責任を負わないものとします。
• 第 23 条(端末の盗難・紛失等)
美村 PAY アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗 難・紛失があった場合、美村 PAY アカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性が生じた場合、当該美村 PAY アカウント保有者は直ち
に甲所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。
• 第 24 条(損害賠償)
1. 美村 PAY アカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず(当該美村 PAY アカウント保有者が、当該違反により損害を受けた美村 PAY アカウント保有者及び第三者に対する損害賠償責任を含む)、一切の責任を負うものとします。また、美村 PAYアカウント保有者がかかる違反行為を行ったことにより、甲が損害を被った場合には、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
2.甲は、甲による本サービスの提供の停止、終了又は変更、美村 PAY アカウントの閉鎖、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、美村 PAY アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、美村 PAY アカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連して美村 PAY アカウント保有者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。消費者
契約法の適用その他の理由により、甲が損害賠償責任の免責を受けない場合であっても、甲の責任は、甲の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により美村 PAY アカウント保有者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限りま
す。賠償金額の上限は10万円とし、第26条の補償を受けた金額は控除します。
• 第 25 条(不正利用に係る補償制度)
1. 甲は、次号の原因により、美村 PAY アカウント保有者が被った損害に対して、本条の定めに従って、補償(以下「本補償」といいます。)を行うものとします。
▪ (1) 美村 PAY アカウントに関する情報又は美村 PAY アカウント保有者の端末が盗取若しくは詐取され又は紛失し、美村 PAY アカウント保有者が意図せずに美村 PAY アカウント又は美村 PAY が不正利用されたこと。
2. 前項の損害は、美村 PAY アカウント及び美村 PAY の不正利用によって、美村 PAY アカウント保有者の意思に反して不正な決済等が行われた時点をもって損害が発生したものとみなします。
3. 美村 PAY アカウント保有者は、自らの美村 PAY アカウントが閉鎖された時点以降は本補償を請求することができず、また、本サービスの全部又は一部の利用が停止されている期間又は本サービスの提供が中止若しくは中断している期間は、本補償を請求することはできないものとします。
4. 以下の各号のいずれかに該当する場合、本補償は行われないものとします。
▪ (1) 損害を発生させた不正利用に、美村 PAY アカウント保有者又は美村 PAY アカウント保有者関係者が関与した場合
▪ (2) 美村 PAY アカウント保有者が第 6 項に基づき甲に通知又は提出した内容に虚偽があった場合
▪ (3) 美村 PAY アカウント保有者の端末の管理に不備があったことを原因として生じた不正利用の場合
▪ (4) 不正行為により、美村 PAY アカウント保有者又は美村 PAY アカウント保有者関係者が違法な利益を得た場合
▪ (5) 本規約に違反している場合
▪ (6) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
▪ (7) その他、甲が不適当と判断する場合
5. 本補償の内容は、次の各号に定める内容とします。
▪ (1) 甲は、甲が不正利用により美村 PAY アカウント保有者に損害が発生した旨の通知を 美村 PAY アカウント保有者から受理した日(以下「受理日」といいます。)の 30 日前以降、受理日までの 31 日間に美村 PAY アカウント保有者等以外の第三者に不正利用された
コイン及びデジタル商品券から、甲以外の第三者から回収できた金額(第三者から補償
を受けた金額を含みます。)を差し引いた金額(以下「補償対象損害金額」といいます。)を、次号に定める補償限度額の範囲内で補償します。但し、補償を受けた後日に虚偽である ことが発覚した場合は全額返還しなければなりません。
▪ (2)甲が本補償を行う補償対象損害金額の上限(以下「補償限度額」といいます。)は、一事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)あたり、 10 万円とします。但し、前号で定める補償対象損害金額が 10 万円を超過する場合は、美村 PAY アカウント保有者のご利用状況や警察当局による捜査結果等を踏まえ、補償限度額を超えた補償をすることがあります。
▪ (3) 甲は、本規約に定める補償を甲所定の時期及び方法(コイン及びデジタル商品券の付与を含みます。)により行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、甲の負担とします。
6. 美村 PAY アカウント保有者は、本補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、美村 PAY アカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと甲が認める場合は、甲は、美村 PAY アカウント保有者が被った損害に対して、本補償を行わないものとします。
▪ (1) その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びに美村 PAY アカウント保有者等が甲以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を甲に遅滞なく通知すること。
▪ (2) 不正利用者の発見に努力又は協力すること。
▪ (3) その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。
▪ (4) 甲が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また甲が行う調査に協力すること。
7. 甲が本補償を行った場合、美村 PAY アカウント保有者は、本補償を受けた金額の限度で、不正利用に関する権利を甲に譲渡することに同意するものとします。
8. 甲は、本サービスの運営又は甲システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると甲が判断した場合、美村 PAY アカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他甲の裁量により必要であると判断した場合、美村 PAY アカウント保有者に事前に通知することなく、本補償を中止又は中断することができるものとします。甲は、本補償を中止又は中断している間に美村 PAY アカウント保有者に損害が生じた場合、責任を負いません。
• 第 26 条(登録事項の変更)
1. 美村 PAY アカウント保有者は、甲所定の登録事項に変更があったときは、甲所定の手続により、甲に通知するものとします。
2. 前項の登録事項に変更があったにもかかわらず、美村 PAY アカウント保有者が甲に対して通知していない場合、甲は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
3. 美村 PAY アカウント保有者が第1項の通知を行わなかったことにより生じた損害については、甲は一切責任を負わないものとします。
• 第 27 条(通知)
1. 本サービスに関する甲から美村 PAY アカウント保有者への通知・連絡は、甲が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、甲が適当と判断する方法により行うものとします。甲は、個々の美村 PAY アカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、美村 PAY アカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
2. 甲からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、甲は一切の責任を負いません。
3. 美村 PAY アカウント保有者が甲に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、甲ホームページのお問い合わせフォームを利用又はアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとします。甲は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、甲所定の方法により、美村 PAY アカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに対する回答方法に関しては、甲が適切と考える回答方法を利用することができるも のとし、その回答方法を美村 PAY アカウント保有者等が決めることはできないものとします。
• 第 28 条(契約上の地位)
1. 美村 PAY アカウント保有者は、甲の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
2. 甲が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、美村 PAY アカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及び美村 PAY アカウント開設に伴い登録された情報その他の情報を、甲は当該事業の譲受
人に譲渡することができるものとし、美村 PAY アカウント保有者は、xxxxxxxx、あらかじめ承諾するものとします。
• 第 29 条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約等の準拠法は日本法とします。
2. 本規約等又は本サービスに関する紛争については、津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
• 第 30 条(苦情相談窓口)
甲の本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下のとおりです。
「美村」コールセンター
メールアドレス: vison-pay@00xxxxxx.xxx
電話 0120-780-277 (平日 9:00~17:00、日曜日 10:00~16:00)
• 第 31 条(委任)
この規約に定めがない事項であって、この規約の施行に関し必要な事項は、甲が定める。
• 第 32 条(連携事業者)
甲は当該事業の遂行に必要な業務の全部または一部を次の者に委託することができ、利用者はこれをあらかじめ了承したものとします。
デジタル地域通貨事業連携事業者 一般社団法人三重広域 DX プラットフォーム
株式会社三十三銀行
決済代行サービス事業者 SMBC GMO P♙YMENT 株式会社
附則
令和 5 年 1 月 1 日 施行
令和 5 年 3 月 31 日 改定
令和 6 年 2 月 6 日 改定