PayCAS サービス約款
PayCAS サービス約款
2024 年 3 月 15 日
SB C&S 株式会社
本約款は、SB C&S 株式会社(以下「当社」といいます。)が販売し、サードパーティプロバイダーが提供する決済サービスについて定めたものです。
第 1 条 (定義)
(1)「本件サービス」とは、当社が販売し、サードパーティプロバイダーが提供する決済サービスをいいます。
(2)「本件サービス提供条件」とは、サードパーティプロバイダーが定める約款その他サードパーティプロバイダーと貴社が合意する本件サービスの提供条件をいいます。
(3)「サードパーティプロバイダー」とは、本件サービスを自らの責任において貴社に提供する者をいいます。
(4)「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権及び著作xxをいいます。
(5)「機密情報」とは、機密情報である旨の表示その他の方法により当社が機密情報であると指定し、又は状況に照らして機密情報として扱われるべきことが明らかな情報をいいます。
第 2 条(申込及び契約の成立)
1. 貴社は、本件サービス提供条件に同意した上で、当社所定の申込書を当社に提出する等、当社所定の手続により、本件サービスの申込を当社に対して行うものとします。当社がかかる申込を承諾した場合に、本件サービスに係る契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2. 貴社は、当社に対し、本件サービスを利用するために必要となるサードパーティプロバイダーその他の提携会社との契約の締結その他一切の行為を行うための代理権を与えるものとします。
3. 前項にかかわらず、貴社は、本件サービスを利用するために必要となる決済手段の提供事業者(クレジットカード会社、クレジットカード加盟店契約会社(アクワイアラー)、電子マネー取扱事業者等を含みます)との契約を、自己の責任において当該事業者と締結するものとします。
4. 貴社は、当社及びサードパーティプロバイダーその他の提携会社が申込を承諾しない理由を貴社に開示する義務を負わないことに同意します。
第 3 条(本件サービスの提供)
1. 本件サービスを提供するのはサードパーティプロバイダーであり、本件サービスについての責任は本件サービス提供条件に基づいてサードパーティプロバイダーが負い、当社は本件サービスの貴社に対する販売についてのみ責任を負うものとします。
2. 貴社は、本約款のほか、本件サービス提供条件を遵守するものとします。
3. 当社は、本約款に関連する業務について第三者に委託することができるものとします。
第 4 条(料金)
1. 貴社が当社に支払う本件サービスの料金は、別紙料金表に記載のとおりとします。
2. 当社は、本件サービスの料金にかかる債権について SB ペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます)に債権譲渡できるものとし、貴社は当該債権譲渡につきあらかじめ承諾するものとします。なお当該債権譲渡は、当社が貴社に対する本件サービスの料金債権を取得した時点で、その都度実行されるものとし、個別の債権譲渡通知は実施しないものとします。債権譲渡を終了する場合は、別途当社
より貴社に通知するものとします。
3. 当社は、毎月 20 日を締日として本件サービスの利用状況に応じて料金を算出します。
4. 貴社は、前項の料金明細書記載の料金を、当社の債権譲渡先である SBPS に対して支払うものとします。かかる支払いは原則として、別途 SBPS と貴社との契約に基づき SBPS から貴社に対して支払われるべき貴社売上金の額から、本件サービスの料金の額(消費税等別途)を差し引き(相殺)する方法により行われます。本件サービスの料金の算定にかかる締日、及び相殺の実行日は、貴社が利用する決済端末の種別に応じて、下表のとおりとします。
決済端末種別 | 締日 | 相殺実行日 |
PayCAS Terminal | 毎月 20 日 | 翌々月 15 日 |
PayCAS Mobile(PAX) | 毎月末日 | 翌月末日 |
ただし、支払いの方法について貴社と当社との間で別段の合意をした場合はこの限りではありません。
第 5 条(遅延損害金)
万一、貴社が本約款から生ずる債務の支払を遅延した場合、貴社は当社の請求に基づき、遅延した金額に対し遅延した日から完済に至るまで年 14.6%(年 365 日の日割り)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 6 条(本件サービスの停止等)
貴社は、次の各号の一に該当する場合には、事前の告知及び何らの補償無しに本件サービスの全部又は一部が停止又は中止されることがあることに同意します。
(1)本件サービスに関する装置・システム等の保守点検・更新
(2)火災、停電等の人為的災害
(3)地震、噴火、洪水、津波などの天災
(4)電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5)当社とサードパーティプロバイダーとの間の契約が終了した場合
(6)その他本件サービスの提供が困難となる不測の事態
第 7 条(非保証)
1. 当社は、本件サービスの継続性及び正確性並びに本件サービスが貴社の特定の目的に適合することを保証しません。
2. 当社は、本件サービスに含まれる知的財産権について、いかなる場合においてもその責任を負いません。
第 8 条(紛争の処理)
貴社は、本件サービスの利用に係る商品やサービスの取引についての紛争について、自らの責任で解決するものとし、これに関して当社に損害が生じた場合はそれを補償します。
第 9 条(秘密保持)
貴社は、本件サービスに関して知り得た当社の機密情報を漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、貴社は秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 情報の開示の時点で、すでに公知又は公用である情報
(2) 情報の開示の後、貴社の責に帰すべき事由xxxx、公知又は公用となった情報
(3) 情報の開示の以前から、貴社が適法に所持していた情報
(4) 情報の開示の後、貴社が、第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
第 10 条(売上情報)
当社は、サードパーティプロバイダーその他の提携会社から、本件サービスによる売上情報等(例:決済件数、決済日時、決済ブランド、一括/分割の別、決済金額、本件サービスの利用端末 ID、店舗情報/レジ番号など)を取得するとともに、かかる情報を当社が必要と認める範囲において利用及び第三者へ提供することができるものとし、貴社はこれに同意します。
第 11 条(期限の利益の喪失等)
貴社は、次のいずれかに該当した場合、当社に対して負う一切の債務につき期限の利益を喪失するものとし、当社は何らの催告を要さず直ちに本件サービスの契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1) 本件サービスの対価その他の当社に対する債務の支払いを怠ったとき
(2) 前号の場合を除き、本約款又は本件サービス提供条件の違反の是正を求める書面が当社又はサードパーティプロバイダーから受領後、15 日間是正がなされないとき
(3) 他の債務により強制執行をうけ、もしくは会社更生、破産、民事再生手続開始等の申し立てがなされたとき
(4) 解散又は事業譲渡の決議を行ったとき
(5) 支払停止又は手形交換所の不渡り処分を受けたとき
(6) その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき
第 12 条(損害賠償)
1. 当社は、自己の責に帰すべき事由により貴社に与えた損害について、通常損害に限り、これを賠償する責を負うものとします。ただし、当 社に故意重過失がない限り、損害賠償の合計は損害賠償事由の生じ た直前の 3 カ月に本約款に基づき当社が貴社から受け取った本件サ ービスの対価の合計を上限とします。
2. 当社は、サードパーティプロバイダーその他の第三者の責に帰すべき事由により生じた損害について責任を負いません。
第 13 条(相殺禁止)
他に定める場合を除き、貴社は、本約款に基づく債務を他の債務と相殺できないものとします。
第 14 条(譲渡禁止)
貴社は、本約款又は個別契約に基づく権利義務の全部または一部を、当社の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものとします。
第 15 条(契約期間)
1. 本件サービスの契約期間は、契約の成立日より 1 年間とし、期間満了の 1 ヵ月前までに貴社又は当社のいずれからも書面による終了の申入れのない場合は、同一条件をもって更に 1 年間効力を有するものとし、以後についても同様とします。
2. 当社とサードパーティプロバイダーとの間の契約が終了した場合には、本契約は終了するものとします。
第 16 条(契約期間中の解約)
当社は、前条第 1 項の期間中といえども、書面による 3 ヵ月前の予告をもって本件サービスの契約を解約することができます。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 貴社は、本件サービスの申込時に、自ら又はその代表者、役員若し くは実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企 業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴 力集団等の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと を確約します。
2. 貴社は、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出します。
3. 当社は、貴社又はその代表者、役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件サービスの契約を解除できるものとします。
4. 前項の規定により本件サービスの契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当社は貴社に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、貴社は、当社に対し、その名目を問わず、解除に関し生じた損害について請求しないものとします。
第 18 条(契約終了後の資料の返還)
本件サービスの契約が終了した場合、貴社は、当社から貴社へ提供した本件サービスに関する一切の資料を当社の指示に従い直ちに当社へ返還するものとします。
第 19 条(残存義務)
本約款の終了後といえども、第 1 条(定義)、第 4 条(料金)、第 5
条(遅延損害金)、第 7 条(不保証)、第 9 条(秘密保持)、第 14 条
(譲渡禁止)、第 17 条(反社会的勢力の排除)第 5 項、第 18 条(契
約終了後の資料の返還)及び第 22 条(管轄裁判所)についてはなお効力を有するものとします。
第 20 条(本約款の変更)
1. 当社は、変更実施日の 3 か月前までに、貴社に書面(電子メールを含みます。)で通知する又は当社所定のウェブサイトに掲載することにより、本約款(別紙料金表を含みます。以下、本条において同じ。)を変更できるものとします。
2. 貴社は、前項による本約款の変更に同意しない場合は、当社所定の方法により本件サービスを解約することができるものとします。
3. 貴社から変更実施日の前日までに前項の申し出がない場合は、変更実施日から変更後の本約款が適用されるものとします。
第 21 条(住所変更等の通知義務)
1. 貴社は、当社に届け出た商号、代表者、住所等に変更があった場合には、直ちに当社所定の方法により当社に通知するものとします。
2. 前項の通知を怠ったため、当社の発信した通知が延着し又は到着しなかった場合でも、当該通知は通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 22 条(管轄裁判所)
本約款又は本件サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条(協議事項)
本約款に定めのない事項、または本約款に関し疑義が生じた場合は、貴社及び当社双方で、誠意をもって協議のうえ円満に解決を図るものとします。
以上