レジデンスWi - Fi サービス契 約 約 款
レジデンスWi - Fi サービス契 約 約 款
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
1.株式会社ファイバーゲート(以下「当社」といいます)は、この「レジデンスWi-Fiサービス契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、これによって契約者に対しレジデンスWi-
Fiサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2.「レジデンスWi-Fiサービス」とは、当社がサービス運営者として提供する居住用建物向け電気通信サービスの総称であり、個別の電気通信サービスに付される名称(「FGBB」その他当社と別途締結した契約に基づき導入される電気通信サービスに付される名称)にかかわらず本約款が適用されます。
第2条(本約款の変更)
1.当社は、本約款を任意に変更することがあります。その場合、契約者は、変更後の約款の規定に従うものとします。
2.約款の変更前にすでに本サービスの提供を受けている契約者においては、料⾦の変更については、個別に同意を得て変更を⾏います。
3.当社は、本約款を変更するときは、当社のホームページでの告知・公表または当社が任意に選択する方法により契約者に通知します。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
①電気通信設備
本サービスを利用するために必要な機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
②本サービス
当社が運営する広帯域回線を使用した電気通信サービス「レジデンスWi-Fiサービス」をいい、原則として契約物件の各居室または共用部分等に無線LANアクセスポイントを設置する方式により利用者へ提供されます。契約物件の状況により他の方式を採用する場合がありますが、当社と契約者の間で書面による別段の合意がなされない限り、本約款が適用されます。
③契約者
当社と本サービスの提供契約を締結した者をいいます。
④契約物件
本サービスが導入される建物をいいます。
⑤利用者
契約物件の入居者等、本サービスを利用する者をいいます。
⑥遠隔監視
当社が本約款に基づき導入した電気通信設備の接続状況を、ネットワークを用いて監視することをいいます。
⑦申込書
本約款を確認・承諾のうえ、契約者が当社に提出する本サービスの導入・利用申込書をいいます。
⑧月額利用料⾦
本サービスを利用するための毎月の利用料⾦をいい、契約物件の規模等によって個別に定めるものとします。なお、課⾦開始日は本サービス提供開始日の翌月1日からとします。
第2 章 本サービスの内容等
第4条(本サービスの内容)
1.当社は、本サービスの提供に必要な広帯域回線の敷設および引込工事、電気通信設備の導入、インターネットサービスプロバイダ業務、電気通信設備の遠隔監視、保守・ユーザーサポート等の業務を一括して⾏います。但し、申込書において本約款と異なる内容を定めた場合は、当
該申込書の内容が優先して適用されるものとします。
2.本サービスはベストエフォート型のサービスであり、電気通信設備の状況や他回線との干渉、交換機収容局からの距離などにより速度が低下することがあります。
3.本サービスは、インターネットに接続できることを保証するサービスではありません。
4.契約者は利用者に対し、当社が定める利用約款等に同意させたうえで本サービスを利用させるものとします。
5.当社が本サービスの利用に必要なレンタル機器を利用者に貸し出す場合、事前に利用者のクレジットカード情報の登録を⾏い、レンタル機器の故意もしくは過失による破損、汚損、紛失については利用者の負担として当該クレジットカードによる決済を⾏います。契約者は、当社の要請に応じて利用者のクレジットカード登録に協力するものとします。
第5条(本サービスの種類)
本サービスの提供方法は、当社が現場調査を⾏ったうえで、最も契約物件に適していると判断した方式によるものとします。なお、契約者の希望により方式を変更する場合、契約者は追加で発生する費用を負担するものとします。
第3 章 本サービスの申込
第6条(契約の申込と成立)
1.契約者は、本サービスの導入・利用を申込む場合、本約款の内容をすべて確認・承諾したうえで、申込書その他当社所定の書面に必要事項を記載して提出するものとします。
2.本サービスの導入・利用の申込みは、前項の申込書面等を当社が受理し、承諾したときに成立します。
第7条(本約款等の誠実履⾏)
1.契約者および当社は、本約款および申込書等(以下、総称して「本約款等」といいます)に基づく義務を、xxを旨とし、誠実に履⾏するものとします。
2.本約款等に定めがない事項については、契約者および当社は、誠意をもって協議するものとします。
第8条(契約内容の変更)
契約内容を変更する必要が生じた場合は、契約者と当社の協議のうえ、書面を締結することにより変更できるものとします。
第9条(契約者情報の変更)
契約者は氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書面にて変更手続を⾏うものとします。
第10条(本サービス提供期間)
本サービスの提供期間は、契約物件ごとに申込書において定めるものとし、月額利用料⾦の課⾦開始日から起算するものとします。但し、申込書に定める提供期間が満了する3ヶ月前までに、契約者、当社いずれからも書面による別段の意思表示がない場合、本サービスの提供は同一の条件にて更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第11条(本サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することができます。なお、この場合であっても、契約者による月額利用料⾦の支払義務は免れません。
①電気通信設備の保守もしくは工事を定期的または緊急に⾏う場合。
②天災事変、火災、盗難その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合。
③契約者の支払滞納期間が2ヶ月以上に及んだ場合。
④その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
第4章 電気通信設備の導入工事
第12条(導入条件)
契約者は、電気通信設備を導入するためには、契約物件内における設置スペースその他の導入条件を満たす必要があることを予め承諾し、これに誠意をもって協力するものとします。
第13条(導入工事)
1.契約者は、電気通信設備の導入工事を、契約者の判断により当社または第三者に委託できるものとします。但し、第三者に委託する場合は、事前に当社に通知して承諾を得るものとします。
2.契約者は、前項に基づき電気通信設備の導入工事を当社に委託する場合、当社所定の書面により発注を⾏うものとします。
3.当社は、前項に基づき契約者から委託された導入工事を、当社の判断により第三者に再委託できるものとします。
第14条(導入工事の遅延等)
1.契約者が当社に導入工事を委託する場合において、当社が通知した工事着手日の3営業日前を経過した後に契約者の希望で工事着手日を変更(延期・中止)した場合には、当社が工事の準備に要した費用を、工事キャンセル費用として契約者は支払うものとします。
2.導入工事が未完成の戸数がある場合でも、当社の判断により本サービスの提供を開始します。その場合であっても月額利用料⾦の減額等は⾏いません。
第15条(導入後のサポート)
当社は、契約物件における電気通信設備の導入工事の完了後、以下のサポートを⾏います。
①ルーター等の電気通信設備の遠隔監視保守
②利用者からの電話・FAX・封書・WEB等によるお問い合せへの対応
③第5章に基づく電気通信設備の保守サービス
第5章 電気通信設備の保守サービス
第16条(保守サービスの対象設備)
当社による保守サービスの対象となる電気通信設備(以下「対象設備」といいます)は、以下のとおりとします。
①当社が所有権または使用する権利を有する電気通信設備
②当社が契約者に対して販売し、導入工事を⾏った電気通信設備
第17条(保守サービスの範囲)
1.保守サービスとは、対象設備に故障が発生した場合、当社が契約者の要請に基づき、技術員を対象設備導入場所に派遣し、対象設備の修理・調整を⾏うことをいいます。
2.保守サービス提供時間は第21条記載の時間帯に限るものとし、保守サービス提供時間が当該時間帯を超えることが明らかな場合には、翌日の保守サービス提供時間帯に技術員を派遣するものとし、契約者はこれを予め承諾します。
3.当社は、保守サービスを当社指定の第三者に再委託することができるものとします。
第18条(保守サービスの料⾦)
1.対象設備に対する保守サービスの料⾦は、月額利用料⾦に含むものとします。但し、次のいずれかの事由によって生じた対象設備の修理および調整等の諸作業については、有償で⾏うものとし、契約者はこれを予め承諾します。
①LANケーブル、電話線、ジャンパ線等の構内配線に関する工事。
②対象設備の保証書等に記載された使用方法に反した契約者、利用者その他契約物件の使用者等の利用取扱いに起因する障害。
③当社の技術員および当社指定の第三者(当社が委託を承諾した第三者を含む)以外の者による
修理または調整に起因する場合。
④契約者、利用者その他契約物件の使用者等が故意に対象設備を破損させた場合。
⑤当社の承諾なしに、対象設備に他の装置や器具を取付けまたは接続したことに起因する場合。
⑥天災事変、火災、盗難その他不可抗力に起因する場合。
2.当社が所有権または使用する権利を有する対象設備の経年劣化や機能の陳腐化に対する、当社の判断による設備の交換・更新は無償とします。
3.保守サービスの提供に必要となる交換部品・付属部品の交換は無償とし、構内配線および宅内モジュラージャック等の接続部品の交換は有償とします。
第19条(設置場所変更)
1.契約者は、対象設備の導入場所を変更しようとする場合、事前に新しい導入場所を当社に書面で通知するものとします。
2.導入場所の変更における工事は当社または当社が指定する工事会社が⾏うものとし、変更に必要な諸費用は契約者の負担とします。
3.導入場所の変更に伴い、本約款等の内容を変更する必要があると当社が判断した場合、当社は、契約者と協議のうえ、本約款等を書面で変更または解除することができます。
第20条(電気通信設備の保険)
当社が所有または使用する権利を有する電気通信設備に保険をかけ、当社が保険⾦受取人になることを契約者は防げないものとします。
第21条(保守サービス対応・受付時間帯)
1.保守サービスの対応・受付時間帯は、以下のとおりとします。
①月曜〜⾦曜(祝祭日・年末年始を除く) 10:00〜20:00
②土曜・日曜・祝祭日 10:00〜17:00
2.遠隔による共用設備の監視についても上記と同様とします。
第22条(契約者の協力義務)
契約者は、以下の事項について予め承諾すると共に必要な協力を⾏うものとします。
①当社の指定する技術員が保守サービスを提供するうえで、対象設備・構内配線等の設置場所その他必要な場所に立ち入ること。
②電気通信設備および保守サービスにおいて消費される光熱費(電気代等)を無償で提供すること。また、その提供に際し、電力会社との契約変更等、電力供給に必要な契約⾏為、設備の用意については、契約者自らの責任と負担で⾏うものとし、当社は何らの負担も負わないものとします。
③契約者の都合による計画停電を⾏う場合は、停電の概ね1ヵ月前までに当社に日程等の通知を⾏うものとします。
第23条(保守サービスの提供期間)
保守サービスの提供期間は、申込書に定める本サービス提供期間と同一とします。但し、契約者と当社が協議のうえ、別途書面を締結して異なる提供期間を定めることを妨げません。
第6章 支払
第24条(請求ならびに支払方法)
1.当社は、当該月に発生した月額利用料⾦を翌月10日までに書面をもって請求(以下「請求書」といいます)します。契約者は下記のいずれかの方法をもって支払うこととします。
①契約者は、請求書記載の請求料⾦発生月の翌月末日までに、当社の指定する方法により当該請求額を支払うものとします。なお、⾦融機関等の休日の場合は前営業日とします。
②契約者は、請求書記載の請求料⾦発生月の翌月の引落日に、口座振替により当該請求額を支払うものとします。なお、⾦融機関等の休日の場合は集⾦代⾏の規定によるものとします。
2.契約者の支払が遅延した場合、契約者は当社に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に応じ、年14.6%の割合で算出される額を遅延損害⾦として支払うものとします。
3.第1項各号の支払の遅延が発生した場合、当社は、契約者の支払が完了するまでの間、本サービスの提供を中断することができます。
4.支払済の月額利用料⾦はいかなる場合も返却されないものとします。
5.消費税などの公租公課および⾦融機関等への振込手数料は契約者の負担とします。
第7章 本約款等の承継
第25条(権利義務の譲渡禁止)
契約者および当社は、事前の相手方の書面による承諾がない限り、本約款等における権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供してはならないものとします。
第26条(地位の譲渡)
1.契約者は、契約物件の転売等を⾏う場合、前条の規定に関わらず、契約者の負担と責任において本約款等の当事者としての地位を転売先等に承継させるものとします。但し、当社所定の書式により通知のうえ、当社の事前の承認を得るものとします。
2.前項の転売先等が本約款等の地位承継に応じなかった場合は、契約者による中途解約として、第3
0条第2項が適用されるものとします。
3.当社は、第1項の規定により地位譲渡の承認請求があったときは、地位譲渡を受けようとする者が料⾦その他債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがある場合、その他当社の業務遂⾏上支障がある場合を除き、これを承認します。
4.当社は、前項に基づく地位譲渡を承認しなかったことにより、契約者、転売先等その他第三者に損害が生じた場合であっても、何らの賠償義務等を負わないものとします。
第27条(届出義務)
1.相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の変更があったときは、相続人または合併もしくは分割により設立された法人等は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と決め、これを届け出るものとします。また、これを変更するときも同様とします。
3.前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第8章 損害賠償
第28条(契約の解除)
1.契約者および当社は、相手方が本約款の条項に違反した場合において、相当期間を定めて催告したにもかかわらずこれが是正されなかったときは、本約款を解除することができるものとします。
2.契約者および当社は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何ら催告をすることなく直ちに本約款を解除することができるものとします。
①信頼関係を損なう重大な過失または背信⾏為があったとき
②支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執⾏を受け、競売を申し立てられ、又は国税徴収法による滞納処分若しくは公権力による滞納余分の例による処分を受けたとき
⑤解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑥その他本約款を継続することが困難であると客観的に認められたとき
3.契約者は、当社から契約解除の予告を受けた場合、入居者の新規申込は⾏えないものとし、契約者が利用者へのサービス停止の告知義務を負うものとします。
第29条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者および当社は、相手方に対し、現在および将来において、次の各号の一に該当しないことを表明し保証します。
①暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者(以下併せて「反社会的勢力」という)であること
②契約者または当社が法人の場合、その役員、主要な株主その他実質的に法人の全部または一部を支配する者が反社会的勢力であること
③反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していること
④自ら、または第三者を利用して、相手方に対し、暴力的⾏為、詐術・脅迫的⾏為、業務妨害⾏為
その他の違法⾏為を⾏うこと
2. 契約者または当社が前項の表明保証に反した場合、相手方は催告することなくまた何らの損害賠償義務を負うことなく直ちに本契約の全部または一部について期限の利益を失わせ、または解除できるものとし、併せて発生した損害の賠償を請求できるものとします。
3.契約者および当社は、本条第1項の表明保証に関し、相手方からの調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的・合理的な範囲のものである限り、これに応じ報告するものとします。
第30条(中途解約)
1.契約者および当社は、本サービス提供期間中であっても、相手方に対し書面による3ヶ月前の予告期間をもって通知し、承諾を得ることにより本約款等を解約することができます。但し、契約者は、3ヶ月分の月額利用料⾦を一括で支払うことにより即時解約することができます。
2.契約者は、第10条の契約期間を経過する前に本約款等を解約する場合、電気通信設備の撤去工事に必要な諸費用および、契約期間満了までの月額料⾦の合計額を解約⾦として当社に一括現⾦にて支払うものとします。
3.前項の規定は、前2条に基づき契約者が契約解除された場合にも適用されるものとします。
第31条(期限の利益の喪失)
本約款等終了したときは、その終了の理由の如何を問わず、契約者は期限の利益を失い、当社に対する一切の支払債務を即時に一括現⾦にて支払うものとします。
第32条(終了後の措置)
1.契約者は、契約終了の日から7日を経過しても、当社から本サービス利用者へ貸与しているレンタル機器が未返却の場合には、機器代⾦相当額を当社の請求に応じて支払うものとします。
2.本約款等の終了後、当社が所有権または使用する権利を有する電気通信設備が残存する場合は、当社の負担により当該残存設備を撤去します。但し、契約者が所有または使用する権利を有する設備その他構築物等により別途撤去費用が発生する場合は、契約者が当該別途費用を負担するものとします。
3.前項の当社による撤去工事は、契約物件の原状回復を目的とするものではなく、当社はいかなる場合であっても契約物件の原状回復義務を負いません。
4.当社は、当社の判断によりLAN配線、室内コンセント等の設備を契約物件内に残置することができるものとします。但し、契約者は、撤去費用を負担することにより当該残置設備の撤去を当社に委託できるものとします。
第33条(損害賠償)
1.当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供が停止した場合、そのサービスが全く利用できない状態(電気通信設備による全ての通信・通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の
状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、月額利用料⾦1ヶ月分を契約者に発生した損害額の上限とみなし、当該⾦額の範囲内で賠償に応じるものとします。
2.天災地変その他不可抗力等、当社の責めに帰すべきではない事由に起因して本サービスの提供が停止した場合、当社は速やかに契約者に通知のうえ、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。ま た、その停止により契約者に発生した損害、逸失利益については、当社は一切の賠償責任を負わない ものとします。
3.契約者の責めに帰すべき事由に起因して本サービスの提供が停止した場合、当社は、契約者の申し出により契約者と協議のうえ、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。この場合、必要な措置に関する費用については契約者の負担とします。
4.当社の責に帰すべきではない事由または契約者の責に帰すべき事由に起因して本サービスの提供が停止した場合、契約者は月額利用料⾦の支払義務を免れません。
第9章 情報の取扱い
第34条(守秘義務)
契約者は、本約款に関連して知り得た当社の技術上、販売上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)を、本約款の有効期間中はもとより、本約款終了後も第三者に対して開示、漏洩することはできません。
第35条(個人情報)
1.当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者および利用者の個人情報については、次の各号に掲げる場合を除き一切使用しないものとします。また、個人情報の取扱いにあたっては、適法かつxxな手段を用います。
①本サービス内容を提供するにあたり、個人情報を適切に取扱うことを書面等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂⾏の目的により個人情報を提供する場合。
②本サービスその他当社が企画運営するサービスの品質向上を目的に、個人情報を集計および分析する場合。
③前号の集計および分析等で得られたものを、個人を識別・特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合。
④当社の商品・サービスの情報提供のためにDM等のご案内を差し上げる場合。
⑤本サービスの障害、不具合、事故発生時の調査・対応のために情報の開示または提供が必要とされる場合。
⑥人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
⑦その他、当社が本人に対して予め公表または同意を得た目的に利用する場合。
2.上記に定めのない事柄に対しては、個人情報保護に関する法令および電気通信事業法に基づき適切かつxxな手段を用い、個人の通信上の秘密は守られるものとします。
第10章 雑則
第36条(協議)
1.本約款等の履⾏に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
2.前項の協議を⾏ってもなお解決できず訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、札幌地方裁判所または札幌簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(準拠法)
本約款等の成立、効力、解釈および履⾏については、日本国法に準拠するものとします。
第11章 附則
本約款は平成18年3月1日より効力を発するものとします。平成18年6月5日 改訂
平成19年1月10日 改訂平成19年7月26日 改訂平成20年5月1日 改訂 平成20年5月28日 改訂平成23年4月1日 改訂 平成24年10月1日 改訂平成26年7月1日 改訂平成26年9月1日 改訂
平成27年10月 1 日 改訂平成28年11月7日 改訂平成29年1月10日 改訂平成29年8月10日 改訂