Contract
札幌市委託業務契約約款(民活型雪堆積場管理業務)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守しこれを履行しなければならない。
2 受託者は、設計図書に明示されていない事項及び疑義を生じた事項については、担当職員に通知し、その確認を請求することができる。
3 受託者は、契約締結後速やかに、業務着手届等を委託者に提出し、日程を協議しなければならない。
4 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第89 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約の保証)
第2条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託料の10 分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第30 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10 分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(関連業務の調整)
第3条 委託者は、受託者の履行する業務及び委託者が委託する第三者の業務履行が密接に関連する場合において、必要があるときは、その業務につき、調整を行うものとする。この場合においては、受託者は、委託者の調整に従い、第三者の行う業務(工事含む)の円滑な履行に協力しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、第11 条の規定による委託者からの貸与品及び支給材料について第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第6条 委託者は、受託者に対して、業務の一部を受託者から委託された者(以下「下請負人」という。)の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(担当職員)
第7条 委託者は、担当職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも同様とする。
2 担当職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場統括xxに対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく業務履行のため受託者が作成した業務実施計画書の承諾
(3) 設計図書に基づく日程の管理、立会い、業務履行状況の検査(確認を含む。)
3 委託者は、2名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。分担を変更したときも同様とする。
4 第2項の規定に基づく担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 委託者が担当職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(第26 条の催告、第2条第5項、第30 条第1項、第30 条第2項の請求、第14 条第2項、第15 条第2項の通知、第26 条、第27 条の解除を除く。)については、担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が担当職員を置かないときは、この約款に定める担当職員の権限は、委託者に帰属する。
(現場統括xx等)
第8条 受託者は、次の各号に掲げる者を定め業務現場に設置し、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場統括xx
(2) 本業務における雪堆積場管理作業の履行の技術上の管理を司る、本業務専属の雪堆積場管理技術xx(建設業法(昭和24 年法律第100 号。以下「法」という。)別表第1に規定される土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業又は造園工事業に係る法第7条第
2号イ、ロ又はハに該当する者をいう。)
(3) 本業務における雪堆積場雪割作業の履行の技術上の管理を司る、本業務専属の雪堆積場雪割技術xx(法別表第1に規定される土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業又は造園工事業に係る法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者をいう。)
2 現場統括xxは、この契約の履行に関し、業務現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、第10 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場統括xxに委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
4 第1項第1号に規定する現場統括xxは、受託者の代表者と直接雇用関係にある者でなければならない。
5 第1項第2号及び第3号に規定する者は、所属会社と3ヶ月以上の直接雇用関係がある者でなければならない。
6 現場統括xx、雪堆積場管理技術xx及び雪堆積場雪割技術xxは、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第9条 受託者は設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第10 条 委託者は、現場統括xxがその職務(雪堆積場管理技術xx、雪堆積場雪割技術xxの職務と兼任する現場統括xxにあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2 委託者又は担当職員は、雪堆積場管理技術xx、雪堆積場雪割技術xx(現場統括xxを兼任する者を除く。)、その他受託者が業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受託者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に委託者に通知しなければならない。
4 受託者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に受託者に通知しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第11 条 委託者から受託者への貸与品及び支給材料の引渡しについては、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 貸与品及び支給材料は、受託者の立会いのもとに検査して引渡すものとし、受託者は、借用書又は受領証を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品及び支給材料の引渡しを受けた後、当該貸与品又は支給材料に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
4 委託者は、受託者から前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与品又は支給材料に代えて貸与品若しくは支給品を引渡さなければならない。
5 受託者は、貸与品及び支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
6 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品又は支給材料を委託者に返還しなければならない。
7 受託者は、委託者の責め又は天災その他不可抗力による場合のほか、貸与品、支給材料が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、委託者の指示に従って代品を納め若しくは現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
8 受託者は、貸与品又は支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、担当職員の指示に従わなければならない。
(設計図書の変更)
第12 条 委託者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第13 条 天災その他の不可抗力により業務目的物等に損害を生じ若しくは業務現場の状態が変動したため、受託者が業務を履行できないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 委託者は前2項の規定により業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更)
第14 条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第16 条の場合にあっては、委託者が履行期間変更の請求を受けた日、第17 条の場合にあっては、受託者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第15 条 委託者は、委託料を変更するときは、原委託料から原委託料に110 分の10 を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を控除した額に新設計金額から消費税及び地方消費税相当額を控除した額を乗じ原設計金額から消費税及び地方消費税相当額を控除した額で除して得た額(1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てることができる。)に、1.10を乗じて得た額を新委託料として受託者に通知する。ただし、特にこれによりがたい場合は、委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項ただし書の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 第12 条、第13 条、前条、この条第1項の規定により変更が行われる場合において、受託者は委託者の指定する期間内に請書を提出しなければならない。
4 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
5 年度末において委託料の変更を行う場合は、3 月15 日を基準日として定め、実作業量及び基準日以降で確実に作業の実施が確定されているものについて行う。
6 第1項の新設計金額の算定にあたっては、変更された業務内容に対する設計金額が、当初設計金額よりも減額となる工種については、道路維持除雪業務待機補償料取扱要領(平成 22 年7月 28 日建設局長決裁)に定めるところによる待機補償料を、変更された業務内容に対する設計金額に加算した金額を当該工種の新設計金額とする。
7 前項による委託料の変更については、第5項に規定する年度末のみの適用とし、待機補償料の対象とする工種は、次表によるものとする。
雪堆積場管理工 | 雪処理費 | 対象とする |
雪割費 | 対象としない | |
場内整備費 | 対象としない | |
場内管理費 | 対象とする | |
場内保守員費等 | 対象とする | |
雪堆積場雪割工 | 雪割費 | 対象としない |
場内整備費 | 対象としない | |
交通管理費(雪堆積場管理工) | 対象とする | |
交通管理費(雪堆積場雪割工) | 対象としない | |
管理詰所設置費等(雪堆積場管理工) | 対象としない |
(軽油単価の変更に基づく委託料の変更)
第15 条の2 当該業務の履行期間内に軽油単価(札幌市工事施行規程(平成4年訓令第4号)第11 条第1号に基づき定める単価)の改定があり、改定後の軽油単価が委託業務契約締結単価と比較して5%以上の増減があった場合においては、委託者と受託者とが協議のうえ、この軽油単価(以下、「変更予定単価」という。)の改定日以降に実施した作業を対象に委託料の変更を行うことができるものとする。この委託料の変更を行う場合は、第3項各号に示す期間の最終月にそれぞれ行うものとする。
2 次項各号の期間中、更に軽油単価の改定があり、変更予定単価と比較して5%以上の増減があった場合も前項と同様とする。なお、変更予定単価と比較して5%以上の増減があった場合は、増減後の単価を変更予定単価と読み替える。
3(1) 業務着手日から1月末日まで
(2) 2月1日から3月末日まで
(3) 4月1日から最終支払月末日まで
(受託者の請求による履行期間の延長)
第16 条 受託者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連業務の調整への協力その他受託者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長変更を請求することがで
きる。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第17 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害の負担)
第18 条 業務履行に関し、受託者又は第三者の受けた損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は委託者の負担とする。
2 天災その他の不可抗力によって生じた損害で、そのすべてを受託者に負担させることが著しくxxを欠くと認められる場合は、委託者がその一部又は全部を負担する。ただし、その損害額及び負担額は、委託者と受託者の協議によるものとする。
(検査及び確認等)
第19 条 受託者は、毎日の業務内容を委託者が示す業務日誌等に記録して委託者に提出し、担当職員の確認を受けるものとする。
2 受託者は1カ月の業務が終了又は完了したときは、その旨を書面をもって委託者に報告するものとする。ただし、11 月、12 月分は2ヶ月分をまとめて委託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは10 日以内に、受託者の立会いのもと業務の終了又は完了を確認する検査を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
(委託料の支払い)
第20 条 受託者は、前条の規定に基づく委託者の終了又は完了検査に合格したときは、委託料として別表に定める割合の範囲内で書面により委託者に請求することができる。ただし、第15 条の規定による委託料の変更があった場合の支払額は以下に掲げるとおりとする。
(1) 令和■年度に委託料の変更があった場合、受託者は、変更後の最初の請求において、変更となった金額のうち令和■年度に属する分を加えた金額又は減じた金額の範囲内で委託者に請求できるものとし、令和▲年度に属する分は、変更後の令和▲年度の委託料を、別表に定める割合により、新たに算定した金額の範囲内で委託者に請求できるものとする。
(2) 令和▲年度に委託料の変更があった場合、受託者は、変更後の最初の請求において、変更となった金額を加えた金額又は減じた金額の範囲内で委託者に請求できるものとする。
2 委託者は、前項の規定により請求を受けたときは、その日から起算して30 日以内に委託料を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第21 条 第19 条に規定する終了又は完了検査後、業務内容が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し修補による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課すものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、受託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務内容の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)
第22 条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第24 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、受託者と協議して、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第23 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽減であるときは、この限りでない。
(1) 受託者の責めに帰すべき理由により、設計図書に適合した業務内容の履行ができないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 第8条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第21 条第1 項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第24 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の業務内容を履行させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務内容の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の業務内容の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第26 条又は第27 条の規定によらないでこの契約の解除の申出があったとき。
(9) 受託者(共同企業体の構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約したと認められるとき。
ト 受託者がイからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。)
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25 条 第23 条各号又は前条各号(第7号及び第9号を除く。)に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第26 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第27 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第12 条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第13 条の規定による業務の施工の中止期間が工期の10 分の5(工期の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28 条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第29 条 第23 条、第24 条、第26 条及び第27 条の規定により、この契約を解除した場合において、委託者は解除するまでの間に履行した部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する委託料を、受託者に支払わなければならない。
2 第23 条、第24 条、第26 条及び第27 条の場合において、第20 条の規定による委託料の支払いがあったときは、当該支払済の額を解除するまでの間に履行した部分に相応する委託料から控除する。この場合において、受領済の委託料になお余剰があるときは、受託者は、その余剰額に、委託料の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24
年12 月大蔵省告示第991 号)に定める割合で計算した利息を付して、委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、第11 条の規定による貸与品があるときは、これを委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、第11 条の規定による支給材料があるときは、業務の既成部分として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は業務の既成部分検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務用地等に、受託者が所有又は管理する業務材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(前2項の貸与品又は支給材料のうち委託者に返還しないものを含む。)があるときは、これを搬出するとともに業務用地等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、一定の期間内に当該物件を撤去せず又は業務用地等を原状に復さないときは、委託
者は受託者に代わって当該物件を処分し、その業務用地等を原状に復することができる。この場合においては、受託者は委託者の処分等について異議を申出ることができず、また、委託者の処分等に要した費用を負担しなければならない。
7 第3項から第5項までに規定する受託者の取るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第23 条、第24 条又は次条第
3項の規定によるときは委託者が定め、第22 条、第26 条及び第27 条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求xx)
第30 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間までに業務を完了することができないとき。
(2) この業務内容に契約不適合があるとき。
(3) 第23 条又は第24 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託料の10 分の1 に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第23 条又は第24 条の規定により業務完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合並びに第24 条第7 号及び第9 号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から既成部分に相応する委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24 年12 月大蔵省告示第991 号)に定める割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第24 条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第31 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20 条の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24 年12 月大蔵省告示第991 号)に定める割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第32 条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10 分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。
以下「独占禁止法」という。)第49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 受託者が解散されているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に前項の規定による支払を請求することができる。この場合においては、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項に規定する場合においては、委託者は、直ちにこの契約を解除することができる。
4 前3項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約不適合責任期間等)
第33 条 委託者は、第19 条に規定する業務が完了した日から後、2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637 条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
(保険等)
第34 条 受託者は、契約履行中において第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。
2 受託者は、この業務を受託するに当たり、第三者に対する損害賠償保険に加入し、その保険証券の写しを委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、この業務を受託するに当たり、作業用車両について自動車損害賠償保障法(昭和30 年法律第97 号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下、自賠責保険等という)のほか、任意の自動車保険(以下、任意保険という)に加入し、その保険証券の写しを委託者に提出しなければならない。
4 前項の規定による任意保険の保険金額は自賠責保険等の保険金額と同等額以上とする。ただし、委託者からの貸与機械については、対人賠償保険の保険金額は無制限、対物賠償保険の保険金額は 5 百万円以上とする。
(業務の再委託に関する紛争の防止)
第35 条 受託者は、業務の再委託に関し、紛争が生じないよう努めなければならない。
(再委託代金の支払等)
第36 条 受託者は、法第19 条の3(不当に低い請負代金の禁止)、第24 条の2(下請負人の意見の聴取)、第24 条の3(下請代金の支払)、第24 条の4(検査及び引渡し)、第24 条の5(特定建設業者の下請代金の支払期日等)及び第24 条の6(下請負人に対する特定建設業者の指導等)の規定に準じて、業務の再委託を行わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第37 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(その他)
第38 条 受託者は、業務の履行に当たり、地区住民等に迷惑を及ぼすことのないよう、責任をもってこれに対処しなければならない。
2 受託者は、この約款に定めるもののほか、受託者は札幌市契約規則及び労働基準法、労働組合法、労働関係調整法、最低賃金法その他関係法令を遵守するものとする。
3 この契約約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。
5 月末工期の事例
6 月末工期の事例
7 月末工期の事例
8 月末工期の事例
別表(第20条関係)
雪堆積場管理業務 | ||||
契約額 | A | |||
令和■年度分 | B | |||
11・12 月 | ○○円(B の20%)以内の金額 | |||
1 月 | ○○円(B の20%)以内の金額 | |||
2 月 | ○○円(B の20%)以内の金額 | |||
3 月 | 残額(令和■年度分) | |||
令和▲年度分 | C | |||
4 月 | 必要工期月数に応じて均等割を基本に、業務毎に月毎の支払い割合を決定 ※自然融雪の雪堆積場など現場条件を考慮 | |||
5 月 | ||||
6 月 | ||||
7 月 | ||||
8 月 | ||||
9 月 |
月 | 支 払 |
4 月 | C の50%以内の金額 |
5 月 | 残額(令和▲年度分) |
月 | 支 払 |
4 月 | C の30%以内の金額 |
5 月 | C の30%以内の金額 |
6 月 | 残額(令和▲年度分) |
月 | 支 払 |
4 月 | C の25%以内の金額 |
5 月 | C の25%以内の金額 |
6 月 | C の25%以内の金額 |
7 月 | 残額(令和▲年度分) |
月 | 支 払 |
4 月 | C の20%以内の金額 |
5 月 | C の20%以内の金額 |
6 月 | C の20%以内の金額 |
7 月 | C の20%以内の金額 |
8 月 | 残額(令和▲年度分) |