する情報の発信力を強化するため、令和5年度に新たに制作したサイト。企業立地ガイド:https://www.city.nara.lg.jp/site/ricch i/
令和6年度
奈良市サテライトオフィス誘致(魅力発信)事業業務委託仕様書
令和6年7月奈 x x
令和6年度 奈良市サテライトオフィス誘致(魅力発信)事業業務委託仕様書
1.適用
本仕様書は、奈良市(以下、「発注者」という。)が受託者に委託して実施する令和6年度奈良市サテライトオフィス誘致(魅力発信)事業業務委託について必要な事項を定めるものとする。
2.本業務の目的
本市では、企業の集積及び雇用機会の増大を図ることによる産業の活性化を目的に企業誘致の取り組みを実施している。企業誘致の取り組みを進める中では、本市における大阪や京都への交通アクセスの良さや優秀な人材の豊富さ、自然災害リスクの少なさ、さらに一定の都市機能を持ちながら、世界遺産でもある自然や文化財が市街地のすぐそばに存在しているクリエイティビティ溢れる環境が他都市にはない特性として高く評価されている。
これらの特性から、本市はサテライトオフィスの立地先として適しているが、観光や住みやすいまちとしてのイメージが先行し、「働くまち」としての認知度が不足しているため、本市の魅力を企業やメディア等に発信し、具体的に奈良にサテライトオフィスを設けて働くイメージを共有することで「、働くまち」としての本市の認知度向上を図り、企業誘致に繋げることを目的とする。
3. 予算概要
4,700,000 円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。
4.履行期間
自 契約締結後
至 令和7年3月31日(月)(成果物については別途期限を定めるものとする。)
5.業務の内容
(1)広報業務
令和5年度に制作した企業誘致特設サイト(※1)および当該サイトに掲載しているインタビュー記事(※2)の活用や、必要に応じて新規コンテンツを制作し、「働くまち」としての本市の認知度向上を図るため、市が想定するメインターゲット(※3)に対し本市への進出に繋がる効果的な広報を行うこと。
令和5年度は「人」を通して本市の魅力を発信するためのインタビュー記事を制作したが、本業務は「場所(物件・周辺環境等)」を通して本市の魅力を発信する広報内容とすること。
また、広報業務の実施後は、本市が企業誘致特設サイト等で、引き続きその広報物を利用できるような形式に加工して提供すること。
【要求水準】リード獲得(※5)企業:5社以上
メディア掲載:5媒体以上(1 件以上全国区の媒体を含むものとする。)
(※1)
「働くまち」としての本市の魅力およびサテライトオフィスの設置を検討する企業が必要と
する情報の発信力を強化するため、令和5年度に新たに制作したサイト。企業立地ガイド:xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/
(※2)
「働くまち」としての本市の魅力を伝えるコンテンツを充実させるため、本市にxxxのある企業で働く人材や本市と連携協定を締結する学術機関の教員等に取材し制作したインタビュー記事。
インタビュー記事一覧:xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/000000.xxxx
(※3)
「奈良市サテライトオフィス等設置推進補助金」の補助対象となる企業(※4)の経営者層、サテライトオフィス開設に影響力のある役員や担当者等
(※4)
以下のいずれの条件も満たす企業
・補助金の交付申請時において3年以上継続して事業を行っており、常勤雇用者を5人以上雇用していること。
・奈良県内に本社及び事業所を設置していないこと。ただし、市内のシェアオフィスの共有のワークスペースや個室に事業所を設置しており、当該事業所の事業拡大に伴い新たにサテライトオフィス等を設置する場合は除く。
・IT・クリエイティブ企業(詳細については別紙1のとおり。一定の都市機能を持ちながら、世界遺産でもある自然や文化財が市街地のすぐそばに存在しているクリエイティビティ溢れる本市の環境に親和性のある文化、デザイン、コンテンツ等の特定業種が想定される。)
(※5)
本市へのサテライトオフィス開設を検討する目的で、本市と対面もしくは Web 上で打合せを行うこと。
(2)イベントの開催業務
(1)の広報と連動しながら、「働くまち」としての本市の認知度向上を図るイベントを、1 回以上開催すること。なお、(1)の広報をすることでリード獲得まで至らない企業と本市の接点を作る目的からイベントはリアル開催とし、オンライン配信を併用したハイブリッド開催も可とする。対象者、イベント日時、場所(必ず1回は東京で開催すること)、参加費等については、発注者と協議の上決定すること。
【要求水準】参加者企業数:1回あたり20社以上リード獲得(※5)企業:5社以上
①イベントの企画及び必要な手配・調整等
イベントの開催目的を踏まえたテーマを設定し、イベントのタイトルを考案すること。また、実施にあたり効果的と考えられる内容を企画すること。
会場については、集客に効果的な立地を選定し、ハイブリット開催をする場合は、多数のオンライン参加者に対応できる、かつ、遅滞なく配信できるよう十分な通信環境が整った会場とすること。また、イベントの開催に必要な会場や人員、機材等の手配を行い、イベントが円滑
に実施されるよう全体の調整をすること。
②イベントの参加者の募集・受付・管理
参加者の募集については、市が想定するメインターゲットを基にイベントへの参加を働きかける企業をリストアップし、独自のネットワークを活用するなど具体的な集客方法を明示し行うこと。
参加申し込みについては、原則として受託者が提案する方法により受付を行うものとするが、申し込みに必要な情報等については、発注者と協議の上決定するものとする。
申込開始後は、申込者の情報を適切に管理するとともに、定期的に申込状況を市に報告すること。
③イベント参加者に対するアンケート調査(集計業務を含む)
イベント実施時に、参加者へのアンケート調査を実施すること。アンケートは、どのような情報や本市のアクションがあれば本市へのサテライトオフィス設置の検討が進むのかなど、本市への進出を決める際の具体的な条件を洗い出す目的で作成するものとし、アンケートの調査項目については発注者と協議の上決定すること。また、アンケート結果については、イベント終了後、集計・分析を行い市に報告すること。
④イベント参加者の情報集約・リスト作成
イベント申込者及び当日参加者の情報をとりまとめ、本市への情報提供及び二次利用の同意を得たうえでリスト化し、市へ提供すること。
⑤イベントの記録
イベント内容に関するレポート記事を作成すること。また、当該レポート記事について、独自のネットワークやメディア、SNSを活用し、各種媒体への掲載・情報発信を行うこと。
(3)イベント終了後のフォローアップ
イベント終了後、本市への進出意欲が高いと考えられる参加者に対して、本市への進出を検討するにあたって有用な情報の発信や、発注者とのオンライン意見交換会を実施する等、参加者の希望に応じたフォローアップを行うことで、参加者の本市進出に向けた関係性の構築を図ること。
(4)独自提案
(1)~(3)以外に本業務と関連する企業誘致のための提案を行うことができる。ただし、提示した予算額の範囲内で、かつ、業務委託期間内に実施し完結できる提案であること。
6.業務体制
(1)本業務全体の企画及び運営の責任者として1名配置し、業務遂行管理及び連絡調整等の統括業務を行うこと。責任者は本市の現状や特色、各種施策・制度を理解し、業務を遂行する能力を有した者を配置すること。
(2)契約期間中は、本事業の進捗管理及び発注者と情報共有を随時行える体制を整備し、会議等の調整を速やかに行える体制を整えること。
7.打合せ協議
本業務を適正かつ円滑に実施するため、必要に応じて打合せ協議を実施すること。なお、議事録を作成し、次の打合せ協議までに本市にデータで提出すること。
※オンラインでの打合せでも可とする。
8.成果品
本業務の実施にあたり、成果品は次のとおりとする。
(1)業務委託実績報告書※議事録を含む(紙媒体1部及び電子データ1式)
(2)イベント開催レポート(電子データ1式)
(3)イベント参加者名簿(電子データ 1 式)
(4)参加者アンケート回答及び集計結果レポート(電子データ1式)
(5)本業務において制作した広報物(電子データ1式)
(6)その他発注者が受注者と合意のうえ、成果品として提出を求めるもの
9.業務上の留意事項
受託者は、業務履行にあたり、契約書に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)基本事項
① 業務の実施に関しては、関係法令を遵守すること。
② 業務の実施にあたり、受託者は発注者と十分に協議及び連携し、その指示及び監督を受けなければならない。
③ 業務の実施に必要となる経費は契約金額に含まれるものとし、発注者は契約金額以外の費用を負担しない。
④ 本業務において、本仕様書に記載のない事項、又は疑義が生じた場合は、双方協議の上、発注者の指示に従うものとする。
(2)再委託
① 業務の全部を第三者に再委託しないこと。業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ発注者に対して届出を行い、承認を得ること。
② 受託者は、業務の一部を第三者に再委託した場合、再委託先に対し、本仕様書に定める受託者の義務と同様の義務を負わせるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果に対して責任を負うものとする。
(3)成果品の使用等
① 成果品の著作権は発注者に帰属するものとし、発注者が独自に加工、コピーし、ホームページの作成、製本及び印刷等を行い、公表できるものとする。受託者は発注者の承認を受けずに他に公表、貸与、使用してはならない。
② 受託者は、第三者の著作物を使用する場合、発注者が成果品をいかに使用しても、第三者からの権利の主張がない状態で納品すること。
(4)契約不適合責任
業務完了後、成果品に不良箇所が発見された場合は、受託者の責任において無償で修正を行
うものとする。
(5)守秘義務
受託者は、発注者から提供された情報(文書、電磁的記録その他情報の形態を問わず、その複製物及び提供された情報をもとに作成された資料を含む。)及び業務上知り得た秘密を、業務委託期間中はもとより、業務が完了した後においても、他に漏洩してはならない。
(6)個人情報の保護
本業務の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) を遵守すること。
10. 担当課(問合せ先)
奈良市 観光経済部 産業政策課
〒630-8580
xxxxxxxxxxx 0-0(xxxxxxx0x)
電話:0000-00-0000(直通) 担当:x本・xx・xx
E-Mail:xxxxxx-xxxx@xxxx.xxxx.xx.xx
別表第1
事業 | 内容 |
情報通信業 | 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第 256号)に規定する大分類(以下「大分類」という。)- G情報通信業のうち、以下に掲げるものをいう。 (1) 中分類37-通信業 (2) 中分類39-情報サービス業 (3) 中分類40-インターネット附随サービス業 (4) 中分類41-映像・音声・文字情報制作業のうち、デジタル技術を用いてコンテンツの制作及び配信を行う事業 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、情報通信業として市長が認める事業 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 大分類L-学術研究、専門・技術サービス業のうち、以下に掲げるものをいう。 (1) 小分類711-自然科学研究所 (2) 小分類726-デザイン業 (3) 細分類7281-経営コンサルタント業 (4) 小分類731-広告業 (5) 細分類7421-建築設計業 (6) 小分類743-機械設計業 |
サービス業 | 大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、以下に掲げるものをいう。 (1) 細分類9291-ディスプレイ業 (2) 細分類9294-コールセンター業 |
その他AI、Io T等のデジタル技術を活用した事業 | 以下に掲げる事業で、かつ、AI、IoT等のデジタル技術を活用したものをいう。 1 大分類K-不動産業、物品賃貸業 (1) 細分類7011-総合リース業 (2) 小分類702-産業用機械器具賃貸業 (3) 小分類703-事務用機械器具賃貸業 2 大分類L-学術研究、専門・技術サービス業 (1) 細分類7442-非破壊検査業 3 大分類P-医療、福祉 (1) 細分類8361-歯科技工所 4 大分類R-サービス業(他に分類されないもの) (1) 中分類90-機械等修理業(別掲を除く) (2) 中分類91-職業紹介・労働者派遣業 5 上記に掲げるもののほか、地域における産業の高度化と雇用の促進が相当程度図られるものとして市長が認める事業 |
バックオフィス業 | 経理、総務、人事、会計等の管理業務及び書類の収発、データ入力等の事務作 業等の間接的業務を集約的に行う事業。 |