「A」=提案書に記載された建築費 「A’」=設計完了時改定後の建築費 「B」=提案書提出時(月)の建築費指数 「B’」=設計完了時点(月)の建築費指数
添付資料6
病院事業庁が事業者に支払うサービス購入料について
病院事業庁は神奈川県立がんセンター整備運営事業に係るサービスの対価(以下「サービス購入料」という。)を施設の運営開始後20年5か月間にわたり、四半期毎の81回払いで支払う。以下に、サービス購入料の内容及び改定の方法を示す。
1 サービス購入料の算定
(1)サービス購入料の考え方
ア サービス及びサービス購入料の一体不可分性
本事業はPFI事業であり、実施方針に定める業務範囲にかかる全てのサービスを事業者の責任で一体として提供するものであるため、病院事業庁は提供されるサービスを一体のものとして購入し、その対価も一体として20年5か月間にわたり支払うものとする。
なお、各年度の支払は事業者の費用発生に合わせて支払うことを原則とし、各年度の支払額は提案に基づき特定事業契約書に定められた額とする。また、物価変動及び金利の変動による支払額の改定は別途加味する。
イ 事業者の債務及び債権(支払請求権)の一体不可分性
本件事業では、事業者の債務(サービスの提供)が一体不可分であるため、病院事業庁に対する債権(支払請求権)も一体不可分のものとみなす。事業者の会計上の処理については、関連法令に従い処理すること。
(2)サービス購入料の改定についてア 建設期間中
建設期間中の建設費の物価変動リスクは主として病院事業庁が負うものとし、
「2 建設費用の物価変動に伴う改定」に示す方法に従い建設費の改定を行う。イ 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中のサービス購入料については、金利リスクは双方が、物価変動リスクは主として病院事業庁が負うものとし、これを踏まえ、「3 サービス購入料の改定」に示す方法に従いサービス購入料の改定を行う。
(3) サービス購入料の構成
サービス購入料を構成する要素は以下のとおり。
分 類 | 実施方針に記載の業務 | x x | 備 考 |
サービス購入料1 | ①建設業務 | 病院事業庁の所有となる病院施 | ②の医療機器・備品等調 |
②医療機器・備品等調達業務 | 設等の整備に要する費用( 設 | 達業務で調達する医療機 | |
計・建設・工事監理) | 器は開業当初に調達する | ||
病院事業庁の所有となる医療機 | 医療機器等に限られ、事 | ||
器の調達に要する費用 | 業期間中の医療機器等の | ||
その他病院施設等の整備に関す | 更新費用は含まない。 | ||
る初期投資と認められる費用 | |||
サービス購入料2 | ①統括マネジメント業務 ②メディカルアシスタント業務 ③物流管理運営業務 (リネン・滅菌物管理を除く) ④清掃・廃棄物処理業務 ⑤植栽管理・外構清掃業務 ⑥保安警備業務 ⑦電話交換・館内放送業務 ⑧院内保育施設運営業務 ⑨施設設備保守管理業務 (大規模改修を除く) ⑩医療機器保守点検業務 | 病院施設等の維持管理・運営費用(左記業務の実施に要する人件費、材料費、経費等) | ⑩の医療機器保守点検業務は開業から6年までを原則とし、その後更新した医療機器の保守点検はメーカー等と別途契約する。また、6年経過後も引続き同一の医療機器を使用する場合の保守点検料金は事業者との協議により決定か、病院事業庁が独自に契約相手方を選定し決定する。 |
サービス購入料2は固定費として支払う。 | |||
サービス購入料3 | ①物流管理運営業務 (リネン・滅菌物管理) ②検体検査業務 ③患者給食提供業務 | 病院施設等の維持管理・運営費用(左記業務の実施に要する人件費、材料費、経費等) | サービス購入料3は固定費+変動費により支払う。 |
サービス購入料4 | ①開業準備業務 ②旧がんセンター解体除却業務 ③最終引渡しの敷地での駐車場等整備業務 | 開業準備費用(リハーサル等)解体工事費(事前事後の周辺家屋調査等を含む) 駐車場及び外構工事 | ②旧がんセンター解体除却業務には土壌調査費は含まない。 |
サービス購入料5 | ①施設設備保守管理業務 (大規模改修) | 長期修繕計画に基づき実施され る大規模改修費用 |
(4) 支払方法ア 支払時期
サービス購入料は施設の運営開始後20年5か月間で支払う。病院事業庁はサー ビス購入料を下記の年4回に分けて支払うものとし、四半期毎に病院事業庁によ るモニタリング結果を踏まえ事業者から請求書の提出を受けて支払うものとする。
支払対象期間 | 支払日(銀行営業日でな い場合は翌営業日) | |
第1四半期 | 4月1日~6月30日 | 7月31日 |
第2四半期 | 7月1日~9月30日 | 10月31日 |
第3四半期 | 10月1日~12月31日 | 1月31日 |
第4四半期 | 1月1日~3月31日 | 4月30日 |
ただし、サービス購入料4及びサービス購入料5については、当該業務完了後、病院事業庁の確認を受けた後に当該業務相当分について病院事業庁が一括で支払 うこととする。
イ 初回分の支払方法
初回のサービス購入料は事業期間が3か月に満たないため、翌四半期分と合わせて平成25年11月から平成26年3月までの5か月分のサービス購入料として平成26年4月30日に支払うこととする。
ウ 各費用毎の支払方法
(ア)サービス購入料1
1~5年目 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 +【(元金の4分の3の金額)に対する利息】 |
6~10年目 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 +【(元金の4分の2の金額)に対する利息】 |
11~15年目 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 +【(元金の4分の1の金額)に対する利息】 |
16~20年目 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 |
建設及び医療機器調達等の整備費の割賦代金及びこれにかかる支払利息については、病院事業庁は運営開始から事業終了までの20年5か月間にわたり元利均等払で行い、計算方法は次のとおりとする。各年の支払い金額は各欄の5分の1とする。
ただし、金利変動に基づき5年毎にサービス購入料の改定を行う。(「3サービス購入料の改定」にその算定方法を示す。)
また、建設期間中の建設費の物価変動リスクは主として病院事業庁が負うものとし、「2 建設費用の物価変動に伴う改定」に示す方法に従い建設費の改定を行う。
なお、病院施設等の建設に係る費用の一部について、県債の発行等により病院事業庁が資金調達を行うこととなった場合にはその資金調達相当額分については新病院開業後に事業者に対して一括して支払うことがある。
(イ)サービス購入料2
維持管理・運営業務のうちサービス購入料2に対するサービス購入料は提案書に基づき、提案された四半期毎の費用を定額で20年5か月間にわたり支払う。(事業者の運営計画に応じて四半期毎の支払金額が異なる提案は認めるが、年間の費用は毎年定額とする。)
また、維持管理・運営業務に要する費用は、「3 サービス購入料の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。
(ウ)サービス購入料3
維持管理・運営業務のうちサービス購入料3に対するサービス購入料は以下の計算式により算出し、四半期毎の費用を20年5か月間にわたり支払う。
サービス購入料3=固定費+変動費(提案単価×数量)
区 分 | 固定費 | 変動費単価 | 数 量 |
①物流管理等業務 (リネン類) ①物流管理等業務 (滅菌物) | ベッドメイク担当者等の人件費の月額 院内滅菌担当者の人件費の月 額 | 洗濯・消毒等を行うリネン類の品目毎の設定単価 院外滅菌する鋼製小物の品目 毎の設定単価 | 洗濯・消毒を行った実数量 院外滅菌を行った実数量 |
②検体検査業務 | 検体検査担当者の人件費+検 体検査に必要な設備費の月額 | 検査用試薬毎の設定単価 | 検体検査を行った実件数 |
③患者給食提供業務 | 患者給食提供業務担当者の人 件費の月額 | 1食あたりの給食材料単価 | 提供した実給食数 |
※ 固定費及び変動費単価は提案に委ねる。また、固定費及び変動費については、「3 サービス購入料の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。
(エ)サービス購入料4
開業準備業務、旧がんセンター解体除却業務及び最終引渡しの敷地での駐車場等整備業務については、当該業務完了後に病院事業庁が確認を行った上
で、当該業務に要する費用を一括で支払う。なお、支払時期は業務の完了の確認を行った日の属する年度の第4四半期のサービス購入料と合わせて支払う。
また、開業準備業務、旧がんセンター解体除却業務及び最終引渡し敷地での駐車場等整備業務については、「3 サービス購入料の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。また、この場合、改定の基準日は当該業務の着手日とする。
(オ)サービス購入料5
大規模改修に要する費用については、提案された長期修繕計画に基づき提案された金額を一括で支払う。なお、支払時期は業務の完了の確認を行った日の属する年度の第4四半期のサービス購入料と合わせて支払う。
また、大規模改修に要する費用については、「3 サービス購入料の改 定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。また、この場合、改定の基準日は当該業務の着手日とする。
(20年間の支払イメージ)
サービス購入料5サービス購入料4サービス購入料3サービス購入料2
サービス購入料1
初回 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(年間の支払イメージ)
サービス購入料1
サービス購入料2サービス購入料3
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2 建設費用の物価変動に伴う改定
(1) 改定の基本的な考え方ア 基本的な考え方
従来本県で実施してきたPFI事業においては、原則として建設期間中の金利 リスク及び物価変動リスクは事業者の負担とし、これを理由としたサービス購入 料の見直しを行っていなかった。しかしながら、本事業が提案書提出から工事完 成まで長期間を要すること及び近年建築資材が高騰していること等から物価変動 を勘案し、建設業務のうち病院施設等の整備費について見直しを行うこととする。
イ 改定の時期
建設費用の物価変動に伴う改定は設計完了時と建設期間中(工事着手から工事完成2か月前までの期間)に行う。設計完了時には必ず建設費用の物価変動に伴う改定を行い、建設期間中については必要に応じて改定を行うものとする。
ウ 改定の対象
サービス購入料1のうち病院施設等の整備費を対象とする。ただし、設計費、工監理費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気工事、衛生工事、空調工事、昇降機工事のほか各種工事を含む。)。また、建設期間中に行う改定については、改定日現在の残工事分について適用するものとする。
エ 基準となる指標
物価変動の基準となる指標は、「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「病院,RC,4,000㎡〔E.P.A.L〕」の工事原価を指標とする。
(2) 具体的な改定方法
改定のイメージ
提案時
提案の建築費用 A
設計完了時
①
②
建設工事完了時
「建設物価」の建築費指数
(提案提出月号) B
「建設物価」の建築費指数
(設計完了月号) B’
「建設物価」の建築費指数
(12か月経過後) B”
改定のタイミング
費用改定 費用改定 費用改定
提案時 設計完了時
12か月後 3か月後 12か月後 3か月後
工事完了時
ア 設計完了時
「A」=提案書に記載された建築費
「A’」=設計完了時改定後の建築費
「B」=提案書提出時(月)の建築費指数
「B’」=設計完了時点(月)の建築費指数
・金額の見直しについては、「B」と「B’」を比較し必ず改定を行うものとする。
・改定後の建設費用「A’」を求めるための計算式は、以下のとおりである。
A’ = A ×(B’/B)
イ 工事着手後
・病院事業庁及び事業者は、設計完了後12か月を経過した後から建設完了時までの任意の期間で、改定基準指標から1.5%以上の物価変動が生じた状態が3か月以上継続した場合に、改定することができるものとする。
・改定基準指標は「B’」とし、変動率は、3か月の変動率の単純平均値とする。なお、建設費の改定日は、3か月以上継続したことを病院事業庁が確認した日とし、3か月前に遡及しないこととする。
・改定に当たっての基本条件は、以下のとおりである。
「B’」=設計完了時の建築費指数
「B’’」=(「B1」+「B2」+「B3」)/3
※B1~B3は、3か月以上に渡って変動率が1.5%を超えた際の、各月の指標の値
「C’」=改定日における残工事の建築費(「B’」に基づいて計算した値)
「C’’」=建設期間中の改定後の残工事の建築費=C ’×(B’’/B’)
「X」=C’’- C’
「変更額」=X-C’×1.5%
・変動前残工事額(C’)と変動後残工事額(C’’)との差額のうち、変動前残工事額の1.5%を超える額につき改定する。
・改定後の残工事の建設費用「C’’」を求めるための計算式は、以下のとおりである。
C’’= C ’×(B’’/B’)
・建設費の改定はは改定日現在に病院事業庁立会いのもと出来高検査を行い、その残工事について適用する。
・上記の改定後、さらに12か月を経過後に再度上記の状態となった場合は再度同様の方法で改定することができる。ただし、残工事期間が2か月以上ある場合に限ることとする。なお、改定基準指標は直近の改定時に使用した建築費指数とする。
残工事費に対する 変動前後の差額:X | ||
建築工事費 | (変動前残工事額:C’) | |
出来高 | 残工事 | |
12か月以上 | 3か月以上 | 残工事2か月以上 |
変更額 X-C’×1.5%
設計完了
申出
基準日
工事完了
3 サービス購入料の改定
(1)改定の基本的な考え方 ア 金利変動に基づく改定
病院施設等整備の割賦代金の支払利息相当分については、金利変動を勘案し、5年ごとに改定する。
イ 物価変動に基づく改定
維持管理・運営期間中のサービス購入料については、物価変動リスクを主として病院事業庁が負うものとし、これを踏まえ、毎年サービス購入料の改定を行う。
(2)具体的な改定方法
ア 金利変動に基づく改定
(ア)対象となるサービス
新設施設等整備の割賦代金に相当するサービス購入料について改定を行う。
(イ)改定方法
改定に当たっては、初年度のサービス購入料及び構成内容を基準に、6年目、 11年目、16年目の4月1日以降のサービスの購入料にそれぞれ反映させる。
(5年毎に改定。)
1~5年目 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 +【(元金の4分の3の金額)に対する利息】 |
6~10年目 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 +【(元金の4分の2の金額)に対する利息】 |
11~15年目 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 +【(元金の4分の1の金額)に対する利息】 |
16~20年目 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 |
支払方法は元利均等払とし、計算方法は次のとおりとする。各年の支払金額は各欄の5分の1とする。
(ウ)金利の改定
a 調達金利の内訳
次に示す基準金利と提案されたスプレッドの合計とする。 b 基準金利
東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6カ月LIBORベース5年もの(円-円)スワップレート中値とする。なお、基準日は以下のとおり。
・運営開始~5年目(平成25年11月~平成31年3月)のサービス購入料:
融資契約日
・6~10年目(平成31年4月~平成36年3月)のサービス購入料:各支払期間の2営業日前
・11~15年目(平成36年4月~平成41年3月)のサービス購入料:各支払期間の2営業日前
・16~20年目(平成41年4月~平成46年3月)のサービス購入料:各支払期間の2営業日前
c 金利の固定期間 5年
(割賦代金及び支払利息の支払いイメージ)
金利改定(第1回)
金利改定(第2回)
利息
金利改定(第3回)
元本
1~5年度目の利息
6~10年度目の利息
11~15年度目の利息
16~20年度目の利息
元本の1/4
元本の1/4
元本の1/4
元本の1/4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
年度
イ 物価変動に基づく改定
(ア)対象となるサービス
サービス購入料2から5について、表1に定める費目毎に表2に定める指標に基づき改定を行う。
(イ)改定方法
改定に当たっては、表3の計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス購入料を改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、物価改定は1年に1回とする。
(表1)
分 類 | 対象となる業務費目 | 計算方法 |
サービス購入料2 | ①統括マネジメント業務 | 改定率① |
②メディカルアシスタント業務 | 改定率① | |
③物流管理運営業務(リネン・滅菌物管理を除く) | 改定率① | |
④清掃・廃棄物処理業務 | 改定率② | |
⑤植栽管理・外構清掃業務 | 改定率⑥ | |
⑥保安警備業務 | 改定率④ | |
⑦電話交換・館内放送業務 | 改定率① | |
⑧院内保育施設運営業務 | 改定率 | |
⑨施設設備保守管理業務 | 改定率③ | |
⑩医療機器保守点検業務 | 改定率③ | |
サービス購入料3 | ①物流管理運営業務(リネン・滅菌物管理) | 人件費は改定率① リネンは改定率⑤ |
②検体検査業務 | 人件費は改定率① 試薬は改定率⑧ | |
③患者給食提供業務 | 人件費は改定率① 給食材料は改定率⑦ | |
サービス購入料4 | ①開業準備業務 | 改定率① |
②旧がんセンター解体除却業務 | 改定率⑨ | |
③最終引渡しの敷地での駐車場等整備業務 | 改定率⑩ | |
サービス購入料5 | ①施設設備保守管理業務(大規模改修) | 改定率⑥ |
(表2)
改定率 | 使用する指標 |
改定率① | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)/第6表 実質賃金指数/事業所規模5人以上 調査産業計のうちの現金給与総額 |
改定率② | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス/小類型:建物サービス/品目:清掃 |
改定率③ | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス/小類型:建物サービス/品目:設備管理 |
改定率④ | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス/小類型:建物サービス/品目:警備 |
改定率⑤ | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス/小類型:建物サービス/品目:リネンサプライ |
改定率⑥ | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス/小類型:建物サービス 平均 |
改定率⑦ | 「消費者物価指数」(総務省統計局) 第1表―1中分類指数(全国)/食料 |
改定率⑧ | 診療報酬(薬価改定等のうち、薬価)改定率 |
改定率⑨ | 「建設物価」(財団法人建設物価調査会) 解体工事(非木造)RC造建物く体解体/屋上からの解体 圧砕機・ハンドブレーカ併用 |
改定率⑩ | 「建築コスト情報」(財団法人建設物価調査会) 構内舗装工(1)車道部アスファルト舗装/密粒度アスコンA-5-15(合材・路盤材=再生材)500㎡ |
(表3)
改定率①~⑩の計算式
改定率n :平成N年度の改定率
= 平成(N-2)年の指標/平成(N-3)年の指標
:平成N年度のサービス購入料
:平成(N-1)年度のサービス購入料
Pn
P(n-1)
Pn = P(n-1) × 改定率n
平成N年度のサービス購入料の改定方法
添付資料7
モニタリングの実施とサービス購入料の減額
1 モニタリングの実施
病院事業庁は本件事業の各段階における業務実施状況を監視し、事業者が特定事業契約書に定められた業務を確実に遂行し、かつ、業務要求水準書に従い実施しているか確認を行う。
(1)モニタリングの実施段階
病院事業庁は、以下の各段階においてモニタリングを実施する。ア 各種許認可申請・取得時
イ 実施設計(基本設計)完了時ウ 工事施工時
エ 工事完成時(完工確認)オ 施設運営開始後
(2)モニタリング実施計画書の作成
病院事業庁は、特定事業契約締結後、(1)に定める段階ごとに以下の項目を含むモニタリング実施計画書を作成する。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
(3)モニタリングの方法と費用負担ア モニタリングの方法
(ア) 業務日報等の提出
事業者は病院事業庁が日常モニタリングを行うための業務日報(毎日)及び定期モニタリングを行うための業務報告書(毎月)を作成し、病院事業庁へ提出する。
(イ) 業務実施状況の確認
病院事業庁は、事業者が作成した業務日報及び業務報告書に基づき、日常モニタリング及び定期モニタリングを行い、事業者が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、病院事業庁は、必要に応じて自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
事業者 | 病院事業庁 | |
日常モニタリング | チェック項目に沿って各業務の遂行状況を確認の上、業務日報を作成する。 | 業務日報の確認、業務水準の評価。 |
定期モニタリング | 月1回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、業務日報を基に業務報告書を作成する。 | 業務報告書、業務総括書の確認、業務水準の評価。 |
随時モニタリング | 抜き打ち検査による業務水準の評価及び改善計画に基づく改善確認。 |
イ モニタリング費用の負担
モニタリングに係る費用は原則として事業者の負担とする。ただし、病院事業庁に費用が発生する場合は病院事業庁の負担とする。
ウ 日常モニタリングの実施イメージ
Step 1 軽微な指摘事項で業務範囲が限定的な場合
是正依頼に従い速やかに是正措置
【がんセンター】 【SPC】
是正依頼
科長等 現場担当者
各セクションの科長等の責任者がSPC業務を含めた業務全体を把握し、不適切な業務遂行に対して是正依頼
是正依頼
是正依頼の内容等により、指示の対象を選択
是正依頼
是正指示 報告
業務責任者
是正依頼があったこと及び行った是正措置を報告
是正依頼があったこと及び行った是正措置を報告
是正指示 報告
統括マネージャー
モニタリング担当
報告
是正依頼があったこと及び行った是正措置を日報等により報告
ヘルプデスク
※ 是正依頼や是正資料等を他セクションにも伝達し、関係業務の改善につなげる
Step 2 指摘が繰り返される場合又は複数の部門にわたる場合
是正依頼
統括マネージャー
ヘルプデスク
日報等により是正依頼等の確認・把握
モニタリング担当
Step 3 速やかに是正されない場合又は軽微な指摘事項を現場で言えない場合
報告
是正依頼
経営会議
統括マネージャー
モニタリング担当
2 サービス購入料の減額
本件事業にかかるサービス購入料は「添付資料6 病院事業庁が事業者に支払うサービス購入料について」のとおり支払われるものであるが、維持管理・運営業務開始後、病院事業庁が行うモニタリングにより「業務要求水準書」において定められた要求水準が維持されていないことが判明した場合には、改善勧告、サービス購入料の減額等を行うことがある。
(1) サービス購入料の減額の考え方ア 減額等の対象
本件事業にかかる業務の全般について、その実施状況をモニタリングにより業務要求水準書の要求水準を満たしているかを確認し、次項のフローに記載のとおり、必要に応じ改善勧告→業務担当者の変更要求→契約解除という手順でペナルティを課す。
さらに、本件事業における重要性を踏まえ、①患者の身体・生命等に係ること、
視 点 | 項 目 | 備 考 |
① 患者の身体・生 | ・患者給食において食中毒の発生 | 直接患者の身体・生命等に |
命等に係ること | ・検体検査において検体の紛失及び取り違え | 係ることで重大な業務要求 |
・物流管理において劇薬等の紛失 | 水準の未達があった場合に | |
・医事事務等において患者情報の流失 | 適用する。 | |
② 医療行為の適正 | 以下の部門が適正に使用できる状態が確保できない場合 | メンテナンスの不備、滅菌 |
な実施に係ること | ・手術室 | や検査の作業遅延等、適正 |
・病室 | に使用できない原因は問わ | |
・外来ブース | ない。ただし、(3)支払 | |
・外来化学療法室 | 停止及び減額の方法のイの | |
・内視鏡部門 | 場合は除く。 | |
・放射線治療部門 | ||
・放射線診断部門 |
②医療行為の適正な実施に係ることの2つの視点から、以下の項目についてはサービス購入料の減額の対象とする。
イ ペナルティのフロー
モニタリング実施
日常モニタリング
定期モニタリング
随時モニタリング当期の評価の決定
SPCからの報告及びモニタリング
サービス購入料の減額等
要求水準達成
通 常通りの支払
要求水準未達成
支払停止
により病院事業庁が改善を必要と判断した場合
減額対象の項目
サ ービ ス購入料の減額
本件事業
の全般
改善勧告等
改善勧告(1 回目)
SPCから改善計画書を提出
関係者協議会にて協議 | 改善計画書の妥当性検討 改善はSPCの責任で実施 | |
事業継続
随時モニタリング(改善確認)
改善
改善が不十分な場合
改善勧告(2 回目)
SPCから改善計画書を提出
関係者協議会にて協議
改善計画書の妥当性検討 改善はSPCの責任で実施
事業継続
随時モニタリング(改善確認)
改善
業務担当者の変更要求
改善が不十分な場合
随時モニタリング(改善確認)
改善が不十分な場合
関係者協議会での協議(最長 6 ヶ月)
病院事業庁が選定する第三者へ当該業務を委託
①PFI事業の終了(契約解除)
②PFI事業の継続
・契約上の地位譲渡
・全株式の第三者への譲渡
ウ 業務要求水準が満たされていなかった場合の措置
措置の内容 | 手続の概要 | |
サービス購入料の減額又は支払停止 | 業務要求水準未達の内容に応じて毎月のペナルティポイントを計上し、それに支払期(四半期)ごとに集計した当期ペナルテ ィポイントに応じてその期の支払を減額又は停止する。 | |
改善勧告 | 1回目 | 業務要求水準未達の内容に応じて当該業務の改善について期限を定め事業者に勧告する。 1回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に再 度勧告を行う。 |
2回目 | ||
業務担当者 | 協 力 企業 の | 2回の勧告を経ても改善が認められない場合で、事業者が当該 |
の変更要求 | 変更要請 | 業務を協力企業に委託しているときには、病院事業庁は当該業 |
務の業務担当者の変更要請を行う。 | ||
第 三 者へ の | 2回の勧告を経ても改善が認められない場合で、当該業務を事 | |
業務委託 | 業者自らが行っているときには、当該業務を病院事業庁が指定 | |
する第三者に委託させる。 | ||
契約解除等 | 契約解除 | 上記の手続を経ても業務の改善が認められない場合で、病院事 |
業庁が契約継続を希望しないときには、特定事業契約を解除す | ||
る。 | ||
地位の譲渡 | 上記の手続を経ても業務の改善が認められない場合で、病院事 | |
株式の譲渡 | 業庁が契約継続を決定したときには、事業者の契約上の地位又 | |
はその全株式を病院事業庁が承諾した第三者へ譲渡させる。 |
病院事業庁は、モニタリングの結果、特定事業契約書で定められた業務要求水準が維持されていないと判断した場合は、改善勧告及びサービス購入料の減額若しくは支払停止を行う。なお、サービス購入料の減額については、病院事業庁は提供されるサービスを一体のものとし購入することから、サービス購入料の総額を対象に行うものとする。
(2) 減額の方法
ア 医療行為の適正な実施に係ること
日常モニタリング、定期モニタリングにより施設の利用可能性に関わる事項として、医療行為が適正に実施できない事項が発生した場合、また業務要求水準書で求めている能力を維持していないことが発覚した場合、ペナルティの対象となる。
業務要求水準を満たしていないことで医療行為を適正に実施できないこととなった部門ごとの影響範囲と医療行為を適正に行えなかった影響時間によりペナルティポイント(以下「PP」という。)を課す。
(ア) 対象となる施設及び基準
施 設 | 基 準 | 補正係数 | 備 考 |
手術室 | 手術室数 | 1.0 | |
一般病室 | 病床数 | 0.3 | 緩和ケア病棟等を含む |
ICU・無菌病室 | 病床数 | 0.7 | |
外来診療室 | 外来ブース数 | 0.3 | |
外来化学療法室 | 病床数 | 0.5 | |
内視鏡部門 | 内視鏡室数 | 0.4 | |
放射線治療部門 | 治療の機器数 | 0.8 | |
放射線診断部門 | 診断の機器数 | 0.5 | 核医学検査を含む |
医療行為が適正に実施できないこととなった各部門ごとの影響範囲は以下の基準による。
(イ) 対象となるサービス購入料 サービス購入料総額
(ウ) ペナルティポイントと計算方法
医療行為を適正に行えなかった影響時間に伴うペナルティポイント
レベル | 停止措置時間 | ペナルティポイント |
レベル1 | 6~12時間 | 2 |
レベル2 | 12~24時間 | 4 |
レベル3 | 24~36時間 | 8 |
レベル4 | 36~72時間 | 16 |
レベル5 | 72時間を超える | 36ポイント |
ペナルティポイント(PP)=影響範囲の基準数×影響時間に伴うPP×補正係数
《計算例》
施設のメンテナンスの不備により手術室3部屋が7時間にわたり使用不可能となった場合
手術室数
3部屋 ×
影響時間に伴うPP 補正係数
2PP
×
1.0
当該業務要求未達成によるPP
= 6PP
(エ) 減額の方法
四半期の間のペナルティポイントを積み上げて、下表に基づきサービス購入料から減額を実施する。減額の対象となる金額は、当該年度に支払われる予定のサービス購入料の合計額の1/4とする。
ペナルティポイントと減額割合
ペナルティポイント | 減額割合 | ペナルティポイント | 減額割合 |
11~15PP | 1PPにつき0.20% | 26~30PP | 1PPにつき0.35% |
16~20PP | 1PPにつき0.25% | 31~35PP | 1PPにつき0.40% |
21~25PP | 1PPにつき0.30% | 36PP以上 | 支払停止 |
a 四半期毎の累計されたペナルティポイントが10PP以下の場合は、サー ビス購入料の減額は行わず、累計されたペナルティポイントは清算される。
b 四半期毎に累計されたペナルティポイントは原則として清算され、翌四半期に繰り越されることはないが、改善勧告による是正期間中のもの及び業務改善が認められない状態が継続しているものについては、翌四半期に繰り越される。
c 当期のペナルティポイントが35PPを超えた場合、病院事業庁は当期のサービス購入料総額の支払停止措置を取るものとするが、翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが10PP以下であるときに限り、翌期分のサービス購入料と合わせて当期の該当するサービス購入料の85%を支払う。それ以外の場合には、当期のサービス購入料は支払われない。
イ 患者の身体・生命等に係ること
項 目 | 適用するPP |
・患者給食において食中毒の発生 ・検体検査において検体の紛失及び取り違え ・物流管理において劇薬等の紛失 ・医事事務等において患者情報の流失 | 36PP |
下記の直接患者の身体・生命等に係る項目で重大な業務要求水準の未達があった場合には1件につき以下のPPを適用する。
(3) 支払停止及び減額の方法
ア 「(2)減額の方法」に従い、支払停止及び減額を実施する。イ 下記の場合は減額を実施しない。
(ア)予め病院事業庁と協議の上で行う施設の保全措置や機器等の修繕その他の作業によるもの
(イ)明らかに病院事業庁の責によるもの
(ウ)自然災害等の不可効力によるもの
ウ 施設運営開始後のモニタリングは、各業務の業務開始日に属する四半期から開始する。また、当該四半期の判断の結果は、翌月の 10 日までに事業者に通知されるものとし、約 20 日後に支払われるサービス購入料に反映される。
添付資料8
SPC設立
落札者決定から運営開始までのスケジュール(イメージ)
事業契約関係 | 融資契約関係 | 設計・工事関係 | 開業準備関係 | |
H21 12 月 H22 1 月 2 月 3 月 H22 4 月 H22 10 月 H25 10 月 H25 11 月 | 落札者決定基本協定締結 事業契約締結 (※1) 完工確認 (※2) | 融資契約協議 (※3) 直接協定協議 直接協定締結 融資実行 | 設 計 (※4) 工 事 完成検査 | 事前調整 開業準備リハーサル 引越し |
運営開始 | ||||
※ 1 契約締結と同時に契約保証金の納付が必要。(契約保証金免除の場合はそれを証する書類の提出)
※ 2 病院事業庁による完工確認の際には運営に必要となる許認可を全て取得していることが必要。
※ 3 直接協定の協議開始以前に、事業者と金融機関の間でローン契約についてほぼ合意ができていることが必要。
※ 4 基本協定締結後に準備行為として設計業務を開始する。
(注)この表は、本件事業において特に注意を要する許認可等を整理したものであり、本件事業において必要となる全ての法手続きを網羅しているものではない。また、想定される手続きの流れを参考に示したもので、正確なスケジュールを示したものではない。
添付資料9
基 本 協 定 書(案)
神奈川県立がんセンター特定事業(以下「本件事業」という。)に関して、神奈川県病院事業庁(以下「病院事業庁」)と○○○株式会社、△△△株式会社、株式会社□□□及び●
●●株式会社(以下総称して「落札者」という。)との間で、以下のとおり基本協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本基本協定は、本件事業に関し落札者の設立する本件事業の遂行者(以下「事業者」という。)と病院事業庁との間で締結する建物の設計・建設及び維持管理・運営等に関する契約(以下「特定事業契約」という。)の締結に向けて、病院事業庁及び落札者の双方の協力について定めることを目的とする。
(特定事業契約)
第2条 病院事業庁及び落札者は、本件事業の公募手続に関して応募者に配布した書類(入札説明書及び質問回答書を含み、これらに限られない。)に基づき、病院事業庁と事業者が締結する特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
(事業者)
第3条 落札者は特定事業契約の締結に向けて相互に協力し、一体として行動するものとする。○○○株式会社(以下「グループ代表者」という。)は、事業者の設立及び事業の遂行にあたっては、グループ代表者を含む出資者をしてその必要資金を事業者に対する株式出資、劣後ローン及び匿名組合出資契約等に基づく出資の方法により拠出せしめ、(事業者設立の時点においては総額最低金 円也)、かかる設立後も事業者の株主・出資者として、事業者が特定事業契約を締結し遵守するようその権利を行使せしめるものとする。
2 前項の事業者に対する資金拠出に大幅な変更が生じる場合には、グループ代表者は、事業者及びグループ代表者を含む出資者をしてあらかじめ病院事業庁の承認を得させしめるものとする。グループ代表者を含む出資者の事業者に対する株式出資、匿名組合出資、劣後ローンに関する権利義務(株式、匿名組合出資、貸付債権そのものを含むが、これらに限られない。)を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権を設定その他担保提供する場合にも同様に病院事業庁の承諾を得るものとする。ただし、病院事業庁は合理的な理由なくして、かかる承諾を留保又は遅延しないものとする。
3 落札者は、特定事業契約締結後も本件事業の遂行のために協力するものとする。
(準備行為)
第4条 特定事業契約締結前であっても、落札者は本件事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、病院事業庁は、必要かつ可能な範囲で落札者に対して協力するものとする。
2 かかる協力の結果は特定事業契約の締結後、事業者が速やかに引き継ぐものとする。
(紳士協定)
第5条 病院事業庁及び落札者は、本基本協定が第2条、第3条、第4条及び第6条を除いて、病院事業庁及び落札者を法的に拘束しないことを確認する。
(秘密保持)
第6条 病院事業庁及び落札者は本基本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずしてこれを第三者に開示しないこと並びに本協定書の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、病院事業庁が条例等に基づき開示する場合はこの限りではない。
以上を証するため、本協定書を 通作成し、病院事業庁及び落札者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県病院事業管理者 病院事業庁長 x xx
[落札者]
添付資料10
県立がんセンター総合整備特定事業関係者協議会の設置及び運営に関する要綱(案)
(趣旨)
第1条 この要綱は、県立がんセンター総合整備特定事業(以下「本件事業」という。)に関して、病院事業庁と事業者との間で平成 21 年 月 日付けで締結された「県立がんセンター総合整備特定事業契約書」(以下「特定事業契約」という。)において病院事業庁と事業者との間の協議を行う機関とされている関係者協議会の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌)
第2条 関係者協議会は、次のいずれかの事項について協議を必要とする場合に開催されるものとする。
(1) 特定事業契約において、病院事業庁と事業者との間で協議を要するとしている事項
(2) 特定事業契約における解釈上の疑義事項
(3) その他特定事業契約を誠実に履行するために病院事業庁と事業者との間において意見の調整が必要となる事項
(組織)
第3条 病院事業庁及び事業者は、それぞれ次の者を関係者協議会の委員として出席させることができるものとする。
病院事業庁:病院事業庁病院局県立病院課長がんセンター病院長
がんセンター総務局長がんセンター看護局長総務部財産管理課長
事業者 : 事業者の代表取締役
事業者の取締役○名
2 病院事業庁及び事業者は、前項の委員のうちから議決権を行使する代表委員を各 1 名選任するものとする。
3 病院事業庁及び事業者は、やむを得ない事由があるときは、相手方の同意を得て、第1項に定める委員を変更することができる。ただし、神奈川県、病院事業庁並びに 事業者の組織変更等による職名の変更については、この限りでない。
4 病院事業庁及び事業者は、次の事由が生じた場合、速やかに、相手方に通知するものとする。
(1) 委員又は代表委員を選任したとき (2) 代表委員を変更したとき
(3) 組織変更等による委員の職名の変更があったとき (4) 人事異動等による委員の氏名の変更があったとき
(委員長)
第4条 関係者協議会委員長( 以下「委員長」という。)は、病院事業庁の委員をもって充てる。
2 委員長は、会議の議長を務める。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、県の他の委員が代理者となる。
4 病院事業庁は、次の事由が生じた場合、速やかに、事業者に通知するものとする。 (1) 委員長を選任し、又は変更したとき
(2) 第 3 項の規定により、他の委員を代理者としたとき
(開催)
第5条 関係者協議会は、必要に応じて委員長が招集し、開催する。
2 病院事業庁及び事業者は、必要に応じて委員長に開催を要請することができ、委員長は、要請を受けてから 3 週間以内に会議を開催するものとする。
(招集手続)
第6条 委員長は、書面によって議題を明記の上で、全委員に対し、関係者協議会開催日の2週間前までに関係者協議会の招集通知を発するものとする。ただし、委員長は、緊急の必要がある場合は、所定の招集手続を省略して開催することができる。
2 関係者協議会に出席できない委員は、あらかじめその旨を委員長に通知しなければ ならない。この場合で、委員以外の者を代理として出席させるときは、欠席する委員は、代理出席者の職・氏名を併せて委員長に通知しなければならない。
3 病院事業庁又は事業者の代表委員が出席できない場合、病院事業庁又は事業者は、当該関係者協議会において議決権を行使する委員の氏名を委員長に通知しなければならない。
(協議及び合意の方法)
第7条 関係者協議会においては、特定事業契約の規定、病院事業庁及び事業者間におけるxxな負担等を考慮して、出席した委員(委員の代理出席者も含む。以下同じ。)全員が、誠実かつ十分に協議を行うものとする。
2 関係者協議会において決すべき事項がある場合は、病院事業庁及び事業者の代表委員が合意した事項に限り、関係者協議会で合意された事項とする。
3 病院事業庁及び事業者は、特定事業契約に基づき前項に従い合意された事項を遵守するものとする。
4 同一議案についての関係者協議会の開催は、3 回までを限度とする。ただし、関係者協議会において開催回数の延長について合意された場合はこの限りではない。
(議事録)
第8条 関係者協議会の議事は、委員長がその経過(各委員の属する県及び事業者名の 記載を含む。)及び結果を議事録に記載し病院事業庁及び事業者に送付するものとする。個別の議事に出席した委員は、当該議事の議事録の内容の訂正を委員長に対し求めるこ とができるものとし、委員長及び当該議事に出席した他の委員は、当該訂正について必 要に応じて協議するものとする。
2 病院事業庁及び事業者は、議事の進行をテープその他の媒体に記録することができるものとする。
3 病院事業庁は、法令等に基づき議事録を開示することができる。
(会議の非公開)
第9条 関係者協議会の会議は、非公開とする。
(委員以外の出席)
第 10 条 病院事業庁及び事業者は、必要に応じて、委員以外の者であって、弁護士、公 認会計士、税理士等の専門家、事業者に対する融資金融機関、その他関係者協議会に出 席させる必要があると認める者を、相手方の事前の同意を得たうえで、出席させること ができる。この場合、申入れを受けた病院事業庁又は事業者は、その者の出席を拒む合 理的な理由がない限りこれに同意するものとする。ただし、神奈川県又は事業者の役員、職員若しくは従業者を出席させる場合は、その職・氏名を、相手方に事前に通知するこ とで足りるものとする。
2 前項に規定する委員以外の者は、関係者協議会において説明若しくは報告を行い又は意見を述べることができる。
(ワーキンググループの設置)
第 11 条 委員長は、関係者協議会の協議事項に関して調整を行う必要があると認める場合、関係者協議会の下部機関として、ワーキンググループを設置することができる。
2 各委員は、必要に応じて委員長にワーキンググループの設置を要請することができ、委員長は、必要と認めた場合、速やかにワーキンググループを設置しなければならない。
(ワーキンググループの構成員)
第 12 条 病院事業庁及び事業者は、ワーキンググループの構成員及び構成員を代表する代表構成員を指名して、委員長に通知するものとする。
2 病院事業庁及び事業者は、代表構成員その他の構成員を変更した場合には、速やかに委員長に通知するものとする。
3 ワーキンググループの構成員の人数は、制限しない。
(ワーキンググループの協議)
第 13 条 ワーキンググループは、病院事業庁又は事業者の代表構成員からの議事を示した開催提案により、開催されるものとする。
2 ワーキンググループにおける協議結果は、当該ワーキンググループにおける、病院事業庁及び事業者の代表構成員が合意した場合に限り、関係者協議会において合意された事項とみなす。
3 当該ワーキンググループの代表構成員間で合意が整わなかった事項について、開催提案を行った代表構成員は、速やかに委員長に報告するものとし、委員長は、必要があると認めた場合、当該事項について協議するため関係者協議会を招集するものとする。
4 ワーキンググループにおける協議結果は、開催提案を行った代表構成員から、次回の関係者協議会に報告するものとする。
5 本条に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関して必要な事項は当該ワーキンググループにおいて定めるものとする。
(構成員以外の出席)
第14条 病院事業庁及び事業者は、必要に応じて、構成員以外の者であって、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、その他ワーキンググループに出席させる必要があると 認める者を、相手方の事前の同意を得たうえで、出席させることができる。この場合、 申入れを受けた病院事業庁又は事業者は、その者の出席を拒む合理的な理由がない限り これに同意するものとする。ただし、神奈川県又は事業者の役員、職員若しくは従業者 を出席させる場合は、その職・氏名を、相手方に事前に通知することで足りるものとす る。
2 前項に定める構成員以外の者は、ワーキンググループにおいて説明若しくは報告を行い又は意見を述べることができる。
(庶務)
第 15 条 関係者協議会に関する庶務は、事業者の協力を得て病院事業庁病院局県立病院課が行う。
(設置期間)
第 16 条 関係者協議会の設置期間は、平成 年 月 日から特定事業契約終了時までとし、必要に応じて延長することができる。
(変更手続)
第 17 条 この要綱の変更は、病院事業庁及び事業者の同意をもって行う。
(その他)
第 18 条 この要綱に定めるもののほか、関係者協議会に必要な事項は関係者協議会にお
いて別に定めるものとする。
2 この要綱は、関係者協議会及びワーキンググループを円滑に行うため、本件事業に関し、病院事業庁及び事業者が関係者協議会以外で別途協議することを妨げるものではない。
附 則
この要綱は、平成 年 月 日から施行する。
関係者協議会の協議事項(第 2 条関係)
1 特定事業契約において、病院事業庁と事業者との間で協議を要するとしている事項 (1)
(2)
(3)
2 特定事業契約における解釈上の疑義事項
3 その他特定事業契約を誠実に履行するために、病院事業庁と事業者との間において意見の調整が必要となる事項