Contract
平成 年 月 日
売払人 xxxxxxxxxxxxxxxxxx00xxxxxx x x x
買受人 青森県上xxx戸町大字
㊞
次の物品売買について、売払人と買受人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
1 品 名 ヤマハアップライトピアノ UX-1 ♯4123419
2 数 量 1台
3 引渡場所 xx児童館(xxxxxxxxxxx00-0)
4 引渡期限 平成28年 2月29日
5 契約代金 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
6 契約保証金 免 除
7 特記事項 別紙のとおり
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
物品売買契約約款
(総則)
第1条 売払人(以下「甲」という。)および買受人(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書、図面、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令および六戸町財務規則(昭和51年規則第6号)を遵守し、この契約(この契約書および仕様書等を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 甲は、この契約書記載の物品(以下「物品」という。)を乙に引き渡し、乙は、契約書記載の引取期限(以下「引取期限」という。)内に引き取り、その契約代金を支払うものとする。
3 物品を引き取るために必要な一切の手段については、この契約書および仕様書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本国通貨とする。
6 契約書の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書および仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(指示等および協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾および解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲および乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲および乙は、既に行った指示等を書面に記載し、10日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 甲および乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当
該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、本契約が完了するまでの期間において、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、本契約が完了するまでの期間において、物品を第三者に譲渡し、貸与し、または質権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(契約代金の納付)
第4条 乙は契約代金を甲の発行する納入通知書により、指定された納付期日までに甲に納付しなければならない。
2 乙は、前項に規定する納付期日までに契約代金を納付できないときは、遅滞なく、その理由を詳記した書面をもって、甲に対し、納付期日の延長を求め、承認を受けなければならない。なお、納付期日延長の承認があったときは、乙は、甲に対し、前項に定めた納付期日の翌日から、契約代金納付の日まで、契約代金に対し年3.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(所有権の移転)
第5条 物品の所有権は、乙が契約代金および遅延利息を完納したときに乙に移転する。
(物品の引渡時期)
第6条 物品の所有権が乙に移転した日以降の甲乙両者が定める日に、甲乙立会の上、当該物品をその所在する場所から乙に引き渡すものとし、乙はすみやかに引き取る義務を負うものとする。
2 乙は、前項の引渡を受けたときは受領書を甲に提出するものとする。
(かし担保)
第7条 乙は、契約締結後、物品に数量の不足または隠れた瑕疵のあることを発見しても、契約代金の減額もしくは損害賠償の請求または契約の解除をすることはできない。
(甲の契約解除権)
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)この契約に定める義務を履行しないとき。
(2)第9条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、第1項の規定により契約を解除された場合は、契約代金の10分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければな
らない。
第9条 甲は、第8条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の契約解除権)
第10条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)甲が契約に違反し、それにより契約の履行が不可能となったとき。
(2)甲が第8条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(不可抗力による損害)
第11条 甲および乙は、天災その他の不可抗力により当該物品が滅失または毀損した場合は、契約を解除することができる。
2 第1項の規定により契約を解除した場合において、甲および乙は、損害があっても、相手方にその損害の賠償を請求しないものとする。
(解除の効果)
第12条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲および乙の義務は消滅する。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙がすでに物品の引取を完了した部分がある場合には、当該引取部分に相応する契約代金(以下「既引取部分代金」という。)を甲に支払わなければならない。
3 前項に規定する既引取部分代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め乙に通知する。
(解除に伴う返還金等)
第13条 甲は、第8条から第11条の規定により契約を解除したときは、次に定める措置をとるものとする。
(1)乙が支払った契約代金を返還する。ただし、乙が支払った契約代金に、第12条第2項で定める既引取部分代金がある場合、契約代金から当該既引取部分代金を減じた金額を返還する。また、当該返還金には利息を付さない。
(2)乙が負担した契約の費用は賠償しない。
(3)乙が当該物品に支出した必要費、有益費、その他一切の費用は補填しない。
(損害賠償)
第14条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(遅延利息の徴収)
第15x xの責に帰すべき理由により、乙がこの契約に基づく契約代金(既引取部分代金を含む。)、違約金または損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約書に基づく損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙はその支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
(返還金の相殺)
第16条 甲は第13条の規定により契約代金を返還する場合において、乙が違約金、既引取代金および損害賠償金を甲に支払う義務があるときは、返還する契約代金の全部または一部と相殺することができる。
(契約の費用)
第17条 本契約の締結および履行に関する一切の費用はすべて乙の負担とする。
(秘密の保持)
第18条 甲および乙は、契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、または他の目的に利用してはならない。契約の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責任を免れない。
2 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(紛争の解決)
第19条 甲または乙は、紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起または民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立については、青森地方裁判所十和田支部に行う。
(補則)
第20条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保護)
第2 乙は、この契約による事務に関して個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明示した上で本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(安全確保の措置)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用および提供の制限)
第5 乙は、甲の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、または提供してはならない。
(複写または複製の禁止)
第6 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供を受け、または自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに甲に返還し、または引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したとき
は、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、この事務に従事している者に対して、在職中および退職後において、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(事故報告)
第10 乙は、この契約に違反する事態が生じ、または生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査)
第11 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができるものとする。
(契約解除および損害賠償)
第12 甲は、乙が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除または損害賠償の請求をすることができるものとする。