Contract
公 示
次のとおり、契約の相手方を公募します。
平成27年3月13日
支出負担行為担当官
神奈川労働局総務部長 xx xx
1 公募内容
(1)事 業 名
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項に規定されている健康管理手帳又は船員健康管理手帳の所持者に対する健康診断事業で、次の2に掲げる業務に係る健康診断。
(2)事業の趣旨
がんなど発病までの潜伏期間が長く、また、発病した場合に重篤な結果を起こす疾病にかかるおそれのある、特定の有害業務に従事したことのある離職者の健康管理を図ることを目的とする。
2 事業内容
(1)粉じん業務関係
(2)石綿業務関係
(3)1,2-ジクロロプロパン業務関係
3 委託事業の実施期間
契約締結日から平成28年3月31日までとする。
4 公募に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)社会保険等、次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、該当する制度に加入し、この公募の意思表示期限の直近2年間の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会管掌) ③船員保険
④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
(4)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
5 特殊な技術及び設備等の条件
一部の湘南地域及び神奈川県西地区(xx市、xx市、伊勢原市、xxx市、足柄下郡、足柄上郡、xx、南足柄市)に所在する医療機関(2(3)の事業は除く)で次の選定基準等を満たしていること。
また、別途、神奈川労働局長の定める契約条件に合意できることが契約に際して必要となること。
なお、必要に応じて、下記条件の確認のため、当該医療機関を訪問することがある。
(1)当該健康診断に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、当該医師がその健康診断の実施に当たること。
(2)臨床検査技師等、当該健康診断に係る検査業務を円滑に遂行するために必要な者が充員されていること。
(3)委託する健康診断の実施に必要な次の設備が装備されていること。ア 粉じん業務関係
(ア)エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
(イ)スパイロメーター及びフローボリューム曲線記録装置
(ウ)動脈血ガス分析装置
(エ)顕微鏡及び細菌培養装置
(オ)標本染色用器具イ 石綿業務関係
(ア)エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
(イ)標本染色用器具
(ウ)気管支ファイバースコープ又は気管支鏡ウ 1,2-ジクロロプロパン業務関係
(ア)超音波検査装置
(イ)磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置
(4)(公社)全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加している等、精度管理に努めていること。
6 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
この公募内容等の条件を満たしている者で、参加を希望する者は、下記記載の神奈川労働局労働基準部健康課に連絡し事業について説明を受けたうえで、以下により意思表示を行うこと。
(1)意思表示期限 平成27年3月30日(月)17時まで
(2)意思表示場所 神奈川労働局総務部総務課会計第二係 xx
(3)意思表示方法 持参又は郵送(書留)
(4)意思表示様式 神奈川労働局労働基準部健康課にて交付
7 契約
(1)委託契約の締結
委託契約は、神奈川労働局と選定された者の代表との間で別に提示する委託契約書に基づき締結する。
ただし、契約条件が合意しない場合には、委託契約の締結ができない。
(2)委託費の支払
委託医療機関が当該健康診断を実施した日の属する月の翌月の15日までに指定の様式で健康診断に要した費用の請求を行い、神奈川労働局が審査確定した費用を支払う精算払となる。健康診断費の単価等については別途定める。
8 再委託の制限
(1)委託契約の全部を再委託することはできない。
(2)委託契約の一部を再委託(委託契約の目的となる行為を第三者に委託、請け負わせることで、物品費等の支出は含まない。)する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、神奈川労働局の承認を受けること。
(3)委託契約の一部を再委託するときは、本業務の契約を遵守するために必要な事項について本業務の契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(4)再委託の相手方がさらに第三者に委託を行う場合には、履行体制図を提出しなければならない。
9 その他
(1)委託手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2)契約保証金
免除
(3)本事業の公募のために提出された書類の取扱ア 提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類は本事業の公募に関する目的以外には使用しない。ウ 作成及び提出に係る費用は全て応募者の負担とする。
【本件担当 連絡先】
住 所:神奈川県横浜市中区xxx5-57 横浜第2合同庁舎8階担 当:(事業に関すること)神奈川労働局労働基準部健康課 xx
x 話:045-211-7353 FAX:045-211-0048
(契約に関すること)神奈川労働局総務部総務課会計第二係 xx
x 話:045-211-7350 FAX:045-651-1190