Contract
令和 4 年 11 月 01 日版
株式会社エクスゲート
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.株式会社エクスゲート(以下、「当社」といいます。)は、このおてがる光契約約款(以下、「約款」といいます。)を定め、これによりおてがる光(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は、この約款を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものとします。
2. 約款の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 本サービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
1.約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(3)IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体と |
して設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) | |
(4)おてがる光(本サービス) | IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
(5)取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
(6)申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
(7)契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
(8)契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
(9)回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。) |
(10)端末設備 | 気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
(11)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(12)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(13)特定事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
(14)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件 |
(15)消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の定め に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
第 2 章 契約
第 4 条(契約の成立)
1.本サービス利用契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。 2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 5 条(契約の単位)
当社は、1 の回線収容部または 1 の利用回線ごとに 1 の本サービス利用契約を締結します。
第 6 条(本サービスの提供区域)
1.本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第 7 条(契約申し込みの承諾)
1. 当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第 2 条(約款の変更)に基づき契約申込者に通知します。
2. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 第 39 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(契約の変更)
1. 契約者は、料金表にその別段の定めがある場合は、その定めに従い本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2. 当社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 9 条(契約者回線の移転)
1. 契約者は、第 6 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2. 当社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 10 条(契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2. 契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3. 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4. 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 11 条(契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 12 条(権利の譲渡等禁止)
1.契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 13 条(契約者が行う本サービス利用契約の解除と初期契約解除)
1. 契約者が行う通常の本サービス契約の解約については(1)(2)(3)とする。
(1) 契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
(2) 本サービス契約を解除する場合、本サービス契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復や撤去工事を要する場合はそれに了承するものとします。
(3) 前項に、かかわる復旧工事に要する費用は、本サービス契約者が負担するものとします。
2. 初期契約解除制度を適用する場合は(1)(2)(3)とする。
(1) 本サービス契約者は、第 4 条の第 2 項の規定による通知の受領後、8 日を経過するまでは、その光ファイバーアクセスサービス契約、品目などの変更、もしくは利用の休止の申し込み、もしくは長期継続利用申出の撤回(以下「初期契約解除」といいます)を行うことができます。
(2) 契約者は、初期契約解除制度に基づいて本サービスを解約しようとする場合には、法令等に定める期間内に、当社に対し、解除届のハガキにより、初期契約解除の申出を行うものとします。この場合、ハガキの発送日をもって初期契約解除の効力が生じるものとします。
(3) 本サービスの提供にかかる工事などの着手後に初期契約解除が適用された場合は、法令により定められている工事費の額および事務手数料を上限とし、当社が既に実施した工事などに要した費用ならびに当該契約者回線の廃止に要する費用などの支払いを要します。
第 14 条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
1. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第 19 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) 契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4) 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5) 契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
2. 当社は、契約者が第 19 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第 19 条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3. 当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4. 当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5. 本条第 1 項乃至第 3 項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6. 本条第 1 項乃至第 3 項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7. 本条第 1 項乃至第 3 項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第 3 章 端末設備
第 15 条(端末設備の提供)
1.当社は、契約者(おてがる光ファミリー、おてがる光マンション、おてがる光クロスを選択している場合に限ります)から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたしま す。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 16 条(端末設備の移転)
1.当社は、契約者(おてがる光ファミリー、おてがる光マンション、おてがる光クロスを選択している場合に限ります)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第 17 条(端末設備の返還)
1.当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 本サービス契約の解除があったとき。
(2) 当社の端末設備を廃止したとき。
(3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。第 4 章 利用中止等
第 18 条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。 (2)第 21 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3)契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 29 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 39 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 (5)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 2 号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 20 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第 5 章 通信
第 21 条(通信利用の制限等)
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4. 当社は、1 の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換
(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6. 契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7. 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 6 章 料金等
第 22 条(料金および工事等に関する費用)
1. 当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙料金表に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3. 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
第 23 条(利用料金等の支払い義務)
1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。 |
3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきす。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第 24 条(工事費の支払い義務)
1. 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を支払っていただきます。
第 25 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
第 26 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第 27 条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、免れた額に年 14.6%の遅延損害金を付加して支払って頂ただきます。
第 28 条(延滞利息)
1.契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 29 条(債権の譲渡および譲受)
1. 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4. 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章 保守
第 30 条(当社の維持責任)
1.当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵
政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 31 条(契約者の維持責任)
1.契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 32 条(契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 33 条(修理または復旧の順位)
1.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
第 8 章 損害賠償
第 34 条(責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2. 前項の場合において、当社は、当社が知った本サービスが全く利用できない状態にある時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算
し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
第 35 条(免責)
1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たっ て、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 当社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第 36 条(通信速度の非保証)
1.当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第 9 章 雑則
第 37 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものと し、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 38 条(承諾の限界)
1.当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 39 条(利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに当社へ通知していただきます。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 40 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
1.契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。 (2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 41 条(法令に定める事項)
1.本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 42 条(付加機能)
1.当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 43 条(本サービスに付随するサービス)
1.当社が別途定める本サービスに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第 44 条(契約者に係る情報の利用)
1.当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、メールアドレス、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第 45 条(サービスの変更または廃止)
1. 当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 10 章 その他
第 46 条(支払証明書等の発行)
1. 当社は、契約者等から請求があったときは、当社が本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービスおよび附帯サービスの料金その他の債務(本規約の定めにより、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下、「支払証明書」といいます。)を発行します。
2. 契約者等は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、別紙料金表に定める手数料および郵送料等の支払いを要します。
3. 契約者は、当社が第 1 項の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
附則
本約款は令和元年 12 月 04 日より効力を有するものとします。
別紙料金表【通則】
第 1 条(料金の計算方法等)
1. 本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)規定するほか、当社が別に定めるところにより適用します。
2. 当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1 の暦月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第 2 条(端数処理)
1.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第 3 条(料金等の支払い)
1.契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じ、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 4 条(料金の一括後払い)
1.当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 5 条(前受金)
1.当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第 6 条(消費税相当額の加算)
1.この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
※1 本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
※2 この約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 7 条(料金等の臨時減免)
1.当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
料金表
基本プラン
サービス名 | 月額(税込) |
おてがるファミリータイプ | 4,708 円 |
おてがる光マンションタイプ | 3,608 円 |
おてがる光クロス(2022 年 11 月 1 日以降お申込みの方) | 6,160 円 |
おてがる光クロス(2022 年 10 月 31 日までにお申込みの方) | 6,160 円 |
付加サービス
サービス名 | 月額(税込) |
おてがる光電話 | 550 円 |
おてがる光電話プラス | 1,650 円 |
おてがる光電話オフィス | 1,430 円 |
おてがる光電話オフィス・プラス | 1,210 円~ |
おてがる光電話番号表示サービス | 440 円 |
おてがる光電話ナンバー・リクエスト | 220 円 |
おてがる光キャッチ電話 | 330 円 |
おてがる光電話転送サービス(1 番号毎) | 550 円 |
おてがる光電話着信拒否サービス | 220 円 |
おてがる光電話複数チャネル | 220 円 |
おてがる光電話追加番号 | 110 円 |
おてがる光 IPv6 オプション | 165 円 |
おてがる光テレビ | 825 円 |
※おてがる光電話、おてがる光電話オフィス通話料はおてがる光電話約款にて定めるところにより提供いたします。
区分 | 単位 | 月額(税込) |
ホームゲートウェイ/ルータ(無線 L♙N 機能無し) | 1 設備ごと | 220 円 |
ホームゲートウェイ/ルータ(無線 L♙N 機能付き) | 1 設備ごと | 330 円 |
クロス対応ルータレンタル | 1 設備ごと | 550 円 |
追加無線 L♙N カード | 1 枚ごと | 110 円 |
端末レンタル
端末レンタル
区分 | 単位 | 月額(税込) |
オフィス対応アダプタ(4 チャネル用) | 1 設備ご と | 1,100 円 |
オフィス対応アダプタ(8 チャネル用) | 1 設備ご と | 1,650 円 |
初期費用について
■ 事務手数料
区分 | 事務手数料(税込) |
新規 | 3,300 円 |
転用 | 3,300 円 |
事業者変更 | 3,300 円 |
おてがる光クロス新規事務手数料 | 3,300 円 |
工事費用について新規開通工事費用
タイプ | 適用パターン | 金額(税込) |
ファミリータイプ | 住宅内の配線設備を新設する場合 | 19,800 円 |
工事担当がお伺いしない場合 | 2,200 円 | |
マンションタイプ | 住宅内の配線設備を新設する場合 | 16,500 円 |
工事担当がお伺いしない場合 | 2,200 円 | |
クロス | 工事費用 | 19,800 円 |
タイプ | 適用パターン | 金額(税込) |
ファミリータイプ | 住宅内の配線設備を新設する場 合 | 19,800 円 |
工事担当がお伺いしない場合 | 2,200 円 | |
マンションタイプ | 住宅内の配線設備を新設する場 合 | 16,500 円 |
工事担当がお伺いしない場合 | 2,200 円 | |
クロス | 工事費用 | 19,800 円 |
移転工事費用
品目変更工事費用(NTT 東日本エリア)
フレッツ光の各回線品目からおてがる光の各回線品目に変更した場合
移行先 | |||||||||||||
おてがる光 | |||||||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | ||||||||||||
100 M | 200 M | 1G | 100M | 200 M | 1G | ||||||||
VDSL 方式 | L♙N 配線方式 | 光配線方式 | |||||||||||
移行元 | フレ ッツ光 | フ ァミリ ー | ファミリー | 無派遣 | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | |||||
タイプ | 2,200 円 | 2,200 円 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | ||||||||
※1 | ※1 | 円 | 円 | 円 | |||||||||
ハイスピード | 無派遣 | ||||||||||||
タイプ | 2,200 円 | ||||||||||||
※1 | |||||||||||||
ギガライン | |||||||||||||
タイプ | |||||||||||||
マンシ ョン | マンシ | VDSL | 派遣 | ||||||||||
ョンタ | 方式 | 19,800 円 | |||||||||||
イプ | L♙N 配線 | 派遣 | |||||||||||
方式 | 16,500 | ||||||||||||
円 | |||||||||||||
光配線 | 派遣 | 派遣 | 無派遣 | ||||||||||
方式 | 16,500 | 16,500 | 2,200 円※1 | ||||||||||
ハイス | 円 | 円 | 無派遣 | ||||||||||
ピード | 2,200 円※1 | ||||||||||||
タイプ | |||||||||||||
ギガラ | |||||||||||||
インタ | |||||||||||||
イプ |
※1 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により工事担当者がお伺いする場合の工事費 19,800 円(税抜)となります。
品目変更工事費用(NTT 西日本エリア)
フレッツ光の各回線品目からおてがる光の各回線品目に変更した場合
移行先 | ||||||||||
おてがる光 | ||||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||||||
100 M | 200 M | 1G | 100M | 200M | 1G | |||||
VDSL 方式 | L♙N 配線方式 | 光配線方式 | ||||||||
移行元 | フレ ッツ光 | フ ァミリ ー | ファミリータイプ | 無派遣 2,200 円 ※1 | 無派遣 2,200 円 ※1 | 派遣 16,500 円 | 派遣 16,500 円 | 派遣 16,500 円 | ||
ハイスピードタイプ | 無派遣 2,200 円 ※1 | |||||||||
スーパーハイスピードタイプ隼 | ||||||||||
マンシ ョン | マンションタイプ | VDSL 方式 | 派遣 19,800 円 | |||||||
L♙N 配線方式 | 派遣 16,500 円 | |||||||||
光配線方式 | 派遣 16,500 円 | 派遣 16,500 円 | 無派遣 2,200 円※2 | |||||||
ハイスピードタイプ | 無派遣 2,200 円※2 | |||||||||
スーパーハイスピードタイプ隼 |
※1 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により工事担当者がお伺いする場合の工事費 19,800 円(税込)となります。
※2 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により工事担当者がお伺いする場合の工事費は 16,500 円(税込)となります。
※ 無派遣工事が実施不可の場合は、工事担当者がお伺いする場合でも工事費が無料となる場合があります。
※ 契約者が別途おてがる光電話契約約款に定めるおてがる光電話を契約している場合において、おてがる光の品目変更工事費が無料の場合には、品目変更に伴い発生するおてがる光電話の工事費は無料です。
品目変更工事費用
おてがる光の各回線品目からおてがる光の各回線品目に変更した場合
移行先 | ||||||||||
おてがる光 | ||||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||||||
100 M | 200 M | 1G | 100M | 200M | 1G | |||||
VDSL 方式 | L♙N 配線方式 | 光配線方式 | ||||||||
移行元 | おてがる光 | フ ァミリ ータイプ | 100M | 無派遣 2,200 円 | 無派遣 2,200 円 | 派遣 19,800 円 | 派遣 16,500 円 | 派遣 16,500 円 | ||
200M | 無派遣 2,200 円 | |||||||||
1G | ||||||||||
マンシ ョンタイプ | 100M | VDSL 方式 | 派遣 19,800 円 | |||||||
L♙N 配線方式 | 派遣 16,500 円 | |||||||||
光配線方式 | 派遣 16,500 円 | 派遣 16,500 円 | 無派遣 2,200 円 | 無派遣 2,200 円 | ||||||
200M | 無派遣 2,200 円 | |||||||||
1G |
※契約者が別途おてがる光電話契約約款に定めるおてがる光電話を契約している場合において、以下定める品目変更を行った場合、おてがる光電話の工事費 1,100 円(税込)が別途発生します。
おてがる光 IPv6 オプション工事費
区分 | 金額(税込) | 単位 | |
おてがる光と同時工事の場合 | おてがる光 IPv6 オプション | 無料 | 1 契約者回線ごと |
追加ネーム | 無料 | 1 工事ごと | |
おてがる光 IPv6 オプション単独工事の場合 | おてがる光 IPv6 オプション | 2,200 円 | 1 契約者回線ごと |
追加ネーム | 無料 | 1 工事ごと | |
追加ネーム単独工事の場合 | 2,200 円 | 1 工事ごと |
その他
(1)土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,300 円(税込)」を加算した金額の請求となります。
(2)夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~ 22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,100 円(税込)を差し引いて 1.3倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
(3)深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,100 円(税込)を差し引いて 1.6 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
(4)工事費(基本工事費は除く)の合計額が 31,900 円(税込)を超える場合は 31,900
円(税込)までごとに、「加算額:3,850 円(税込)」が発生します。
(5)工事訪問時刻において、昼間帯(9:00~16:00)、夜間帯(17:00~21:00)、深夜帯(22:00~翌 8:00)の正時を時刻指定した場合、通常の工事費に対して、以下の費用が加算されます。なお、時刻指定工事は申込日より 10 日後以降が指定できるものとします。
区分 | 地域 | 時間帯 | 金額(税込) | 単位 |
時間指定工事費 | NTT 東日本エリア | 昼間帯 | 12,100 円 | 1 工事ごと |
夜間帯 | 19,800 円 |
深夜帯 | 30,800 円 | |||
NTT 西日本 | 昼間帯 | 12,100 円 |
夜間帯 | 22,000 円 | |||
深夜帯 | 33,000 円 |
※ 廃止、移転元にかかわる工事は、適用対象外となります。
※ 2 以上の開通工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として工事費を算定します。
※異なるサービスの工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として取り扱い、本工事費を算定します。
※年末年始(12 月 29 日 1 月 3 日)での時刻指定の場合であっても、(2)に定める割増工事費(1.3 倍)を適用しません。
(6)工事担当者がお伺いする、又はお伺いしないについては、当社及びNTT 東西にて判定します。
(7)NTT 東日本地域において、通信速度種別「100M」の光回線のマンションタイプにて提供する VDSL 一体型おてがる光電話対応ルータを利用している契約者が、契約者回線の変更なしに VDSL 一体型おてがる光電話対応ルータから VDSL 一体型無線 L♙N 内蔵おてがる光電話対応ルータへ派遣工事にて取替する場合及び VDSL 一体型無線 L♙N 内蔵おてがる光電話対応ルータから VDSL 一体型
おてがる光電話対応ルータへ派遣工事にて取替する場合、1 装置ごとに 3,190 円(税込)の機器工事費が発生します。この場合、別途基本工事費、おてがる光電話対応ルータ部の機器工事費が別途発生します。
(8)担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
(9)無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により担当者がお伺いする場合、別途工事費が発生する場合があります。
(10)契約者の設備状況により、工事費が変更となる場合があります。
制定日
令和 3 年 07 月 09 日
令和 4 年 01 月 26 日