Contract
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の契約期間(以下
「契約期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 甲は、その意図とする成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の代理人に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の代理人は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言葉は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、原則として、書面により行わなければならない。
2 前項の規定に係わらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(提出書類)
第3条 乙は、請負人等提出書類集に基づき、速やかに関係書類を甲に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証
券を甲に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第32条の2第3項第1号から第3号までに規定する契約の解除による損害についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額はこれに応じて増減するものとする。ただし、既納保証の額が未払の契約金額の10分の1以上ある場合又は契約金額の増額変更が契約期間末に行われる等の場合で、甲が保証の額の増額を要しないと認めた場合は、乙は更なる納入を要しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(監督員)
第7条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の代理人に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する乙又は乙の代理人との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、甲が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
(代理人)
第8条 乙は、業務の技術上の管理を行う代理人を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、契約金額の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 代理人は、この契約の履行に関し、成果物の内容の技術上の照査を行わなければならない。
4 乙は、第2項の規定に係わらず、自己の有する権限のうちこれを代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(代理人等に対する措置請求)
第9条 甲は、代理人又は乙の使用人若しくは第6条第2項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第10条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第11条 甲が、乙に貸与し、又は図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第12条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第13条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果に第1項各号の掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの | 甲が行う。 |
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果物の変更を伴うもの | 甲が行う。 |
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場 | 甲乙協議して甲が |
合で成果物の変更を伴わないもの | 行う。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(設計図書等の変更)
第14条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条において「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務の中止)
第15条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(乙の請求による契約期間の延長)
第16条 乙は、その責に帰すことができない事由により契約期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に契約期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による契約期間の短縮等)
第17条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により契約期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる期間に満たない期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第18条 第12条から前条までの規定により契約期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものと する。ただし、甲が契約期間の変更事由が生じた日(第16条の場合にあっては、甲 が契約期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が契約期間の変更の 請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第19条 第12条から第15条まで又は第17条の規定により契約金額の変更を行う場合における当該変更の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 第12条から第15条まで、第17条、第25条、第30条又は第32条の3の規定により、甲が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第20条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。以下本条において「成果物等に係る損害」という。)については、乙が負担する。ただし、甲の責に帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第21条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定に係わらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付 された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状そ の他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由が あることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第22条 甲は、第12条から第15条まで、第17条、第20条又は第25条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければ ならない。ただし、甲が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じ た日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第23条 乙は業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙
の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第24条 乙は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第25条 甲は、第23条第3項若しくは第4項又は次条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙の費用が増加し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(部分引渡し)
第26条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第23条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第
4項及び第24条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであると きは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この 場合において、第23条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第24条中「契約金額」と
あるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第24条第1項の規定により乙が請求することができる部 分引渡しに係る契約金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する契約金額」及び第2号中「引渡部分に相応する契約
金額」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が、前2項の規定において準用する第2
4条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
⑴ 第1項に規定する部分引渡しに係る契約金額
指定部分に相応する契約金額×(1-前払金の額/契約金額)
⑵ 第2項に規定する部分引渡しに係る契約金額
引渡部分に相応する契約金額×(1-前払金の額/契約金額)
(契約不適合責任)
第27条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 乙が契約不適合の履行の追完に応じないときは、甲は、乙の負担でこれを修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第28条 乙の責めに帰すべき事由により契約期間内に業務を完了することができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して契約期間を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第
1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと甲が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額相
当額を遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(甲の催告による解除権)
第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその 履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通 念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 契約期間内に完了しないとき、又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第8条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第29条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を除却した上で再び完成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 乙がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
⑼ 第31条又は第31条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑾ xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法7条の2(同法8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「
納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑿ この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条の3 第29条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第30条 甲は、業務が完了するまでの間は、第29条及び第29条の2の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。
2 甲は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の催告による解除権)
第31条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第31条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第14条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第15条の規定による業務の中止期間が当初の契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、その中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条の3 第31条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等に伴う措置)
第32条 甲は、業務の完了前にこの契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)においては、乙が既に業務を完了した部分(第26条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下本項及び次項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。こ
の場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下次項において「既履行部分契約金額」という。)を乙に支払わなければならない。
2 前項の既履行部分契約金額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
3 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
4 乙は、契約が解除された場合等において、第11条の規定による貸与品等があるときは、貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第29条、第2
9条の2、第32条の2第2項第2号又は同条第3項の規定により契約が解除された場合等においては甲が定め、第30条、第31条又は第31条の2の規定により契約が解除された場合においては、甲と乙とが協議して定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第32条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この成果物に契約不適合があるとき。
⑵ 第29条又は第29条の2の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた実際の損害額が当該違約金の額を超える場合においては、甲が超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
⑴ 第29条又は第29条の2の規定により成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号及び第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の
責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項に該当する場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金、契約保証金に代わる履行保証保険契約又は契約保証金に代わる担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって、この契約の解除が、第29条の2第8号及び第10号から第12号の規定によるときはこの限りではない。
(乙の損害賠償請求等)
第32条の3 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第31条又は第31条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第24条第2項(第26条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第32条の4 甲は、引き渡された成果物に関し、第23条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることがで きる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定
にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等 をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、貸与品の性状又は甲の指示により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、貸与品又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第33条 乙は、第29条の2第11号又は第12号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約期間が完了した後も同様とする。ただし、第29条の2第12号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第34条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(保険)
第35条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(契約外の事項)
第36条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
上記契約の証として、甲と乙とは本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その
1通を保有する。
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
⑴ 甲 発注者である多摩市をいう。
⑵ 乙 多摩市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの
⑷ 暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑸ 反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行なう者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行なう者又は団体
⑹ 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
x xx的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ 前各号に掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に支障を生じさせる行為
⑺ 法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、乙が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する又は解除することができる。
⑴ 法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑵ 法人の役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑶ 法人の役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
⑸ 法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かに係わらず、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払 わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することがで きる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して 支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第4条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行なうものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
⑴ 本契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
⑵ 下請業者又は工事関係業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然と して拒否し、乙に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。下請業者 等から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
⑶ この契約に関して乙の下請業者又は工事関係業者がある場合、乙は、下請契約等の締結に際して、第3条第1項及び第5条第1項により乙が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
2 乙が前項の報告、届出等を怠ったときは、甲は状況に応じて契約解除、入札参加停止又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者又は工事関係業者が報告を怠った場合も同様とする。
3 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。