Contract
平成20年4月1日総 務 部 財 政 課県土整備部管理課
1 目的
(1) この要領は、県が発注する建設工事請負契約並びに建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び建築設計業務委託契約
(以下「工事請負契約等」という。)において、宮崎県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条又は土木設計業務等委託契約書若しくは建築設計業務委託契約書(以下これらを「業務委託契約書」という。)第4条にそれぞれ規定する契約の保証の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(2) 前項の「契約の保証」とは、次に掲げるものをいう。
ア 債務不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証(以下「金融機関等の保証」という。)
イ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(以下「公共工事履行保証証券による保証」という。)
ウ 債務不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(以下「履行保証保険契約の締結」という。)
エ 契約保証金の納付オ 有価証券等の提供
(3) 第1項の約款及び業務委託契約書のほか、発注者(宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。以下「財務規則」という。)第2条第7号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、適当と認める契約において、この要領を準用することができる。
2 落札者等への周知
落札者又は随意契約における契約の相手方(以下「落札者等」という。)に対しては、別添「契約の保証について」により、周知を図るものとする。
3 契約の保証を要しない場合
契約の保証を要しない場合は、財務規則第101条第2項第6号(次に掲げるもののいずれかに該当する場合に限る。)から第8号まで及び第10号のいずれかによる場合に限る。
(1) 災害復旧等に関する緊急施行工事事務取扱要領(平成30年3月30日付け280-2063総務部長、環境森林部長、農政水産部長、県土整備部長通知)第4条第2号に掲げる小規模緊急施行工事
(2) 災害復旧等に関する緊急施行業務委託事務取扱要領(平成30年3月30日付け280-2 063総務部長、環境森林部長、農政水産部長、県土整備部長通知)第4条第2号に掲げる小規模緊急施行業務委託
4 契約の保証を要する場合
(1) 保証の額(金融機関等の保証及び公共工事履行保証証券による保証の場合においては保証金額、履行保証保険の締結の場合においては保険金額並びに契約保証金の納付及び有価証券等の提供の場合においては契約保証金の額をいう。以下同じ。)は、請
負代金額(業務委託契約書においては業務委託料をいう。以下「請負代金額等」という。)の10分の1に相当する額とする。この場合において、請負代金額等の10分の1の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。
(2) 金融機関等の保証又は有価証券等の提供の場合においては、財務規則第102条の規定による契約保証金に代る担保の提供として取り扱うものとする。
(3) 公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結の場合においては、それぞれ財務規則第101条第2項第2号又は第1号の規定による契約保証金の納付の免除として取り扱うものとする。
(4) 現金による契約保証金の納付は、指定金融機関等での払込みに限る。なお、契約保証金の納付又は有価証券等の提供の場合における、現金又は有価証券等の取扱いについては、財務規則第7章の規定その他に定めるところによる。
(5) 役務的保証として付保割合の高い公共工事履行保証証券による保証を求める場合は、工期その他から特にやむを得ないものに限ることとし、事業主管課を経由して主管部長に協議の上、発注者が決定するものとする。
5 工事請負契約等締結時の取扱い
(1) 金融機関等の保証
ア 「銀行、発注者が確実と認める金融機関」とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行( 信託銀行を含む。以下同じ。)、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)をいう。
イ 「金融機関等」とは、銀行等及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
ウ 落札者等は、工事請負契約等の契約書案(以下「契約書案」という。)の提出に当たり、工事請負契約等について、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書(任意様式)を発注者に提出しなければならない。
エ 落札者等は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。 )であって、金融機関等が定め、発注者が認めた措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者等は、当該保証書を提出したものとみなす。
オ 発注者は、ウ及びエの保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を締結し、ウ及びエの保証書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、工事請負契約書等の契約書(以下「契約書」という。)等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 名あて人が発注者であること。
(イ) 保証人が金融機関等であること。また、電磁的方法により提出する場合を除き、当該保証人の押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証委託者が落札者等であること。
(エ) 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
(オ) 保証債務の内容が、当該工事請負契約等に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
(カ) 保証に係る工事請負契約等の名称が契約書案に記載の工事名(業務委託契約においては委託業務の名称をいう。以下「工事名等」という。)と同一であること。
(キ) 保証金額が保証の額以上の額であること。
(ク) 保証期間が契約書案に記載の契約締結日から工期(業務委託契約書においては履行期間をいう。) の末日までの期間( 以下「契約期間」という。) を含むものであること。
(ケ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
(2) 公共工事履行保証証券による保証(いわゆる「履行ボンド」)
ア 落札者等は、契約書案の提出に当たり、保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が交付する公共工事履行保証証券に係る証券を発注者に提出しなければならない。
イ 落札者等は、電磁的方法であって、保険会社等が定め、発注者が認めた措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者等は、当該公共工事履行保証に係る証券を提出したものとみなす。
ウ 発注者は、ア及びイの証券の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を締結し、ア及びイの証券(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。 (ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保証人の名称の記載)があること。
(ウ) 債務者が落札者等であること。
(エ) 公共工事用保証契約基本約款及び特約条項その他証券の記載したところにより保証債務を負担する旨の記載があること。
(オ) 主契約の内容としての工事請負契約等の名称が契約書案に記載の工事名等と同一であること。
(カ) 保証金額が請負代金額等の10分の1以上であること。 (キ) 保証期間が契約期間を含むものであること。
(3) 履行保証保険契約の締結
ア 落札者等は、契約書案の提出に当たり、保険会社が交付する履行保証保険の締結に係る証券を発注者に提出しなければならない。
イ 発注者は、アの証券の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を締結し、アの証券(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 被保険者が発注者であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保険会社の名称の記載)があること。
(ウ) 保険契約者が落札者等であること。
(エ) 履行保証保険の普通保険約款及び特約条項その他証券の記載したところにより保険契約を締結した旨の記載があること。
(オ) 契約の内容としての工事請負契約等の名称が契約書案に記載の工事名等と同一であること。
(カ) 保険金額が請負代金額等の10分の1以上であること。 (キ) 保険期間が契約期間を含むものであること。
(4) 契約保証金の納付
ア 落札者等は、契約保証金の額以上の金銭を指定金融機関等に払い込み、契約書案
の提出に当たり、係る受領証の写しを発注者に提出しなければならない。
イ 発注者は、アの受領証の写しの提出を受けたときは、提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を締結し、アの受領証の写しは、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(5) 有価証券等の提供
ア 「有価証券等」とは、国債、地方債その他財務規則第102条第1号から第5号までに規定する政府保証債権、手形及び小切手等をいい、その価値は、財務規則第 102条の2に定めるところによる。
イ 落札者等は、契約書案の提出に当たり、契約保証金の額以上の価値を有する有価証券等を発注者に提出しなければならない。
ウ 発注者は、イの有価証券等の提出を受けたときは、提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を締結し、イの有価証券等に係る受領証の写しは、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
6 工事完成又は委託業務完了時の取扱い
(1) 金融機関等の保証
発注者は、工事目的物(業務委託契約においては成果物をいう。以下「工事目的物等」という。)の引渡しを受けた場合で、銀行等の保証であるときは、銀行等の保証書を受注者を通して、銀行等に返還するものとする。この場合において、発注者は、保証書の写しを作成し、受注者から当該写しの余白に「確かに受領し、保証人に返還する。」旨と受領年月日を記載の上、記名押印させて、返還するものとし、当該保証書の写しは、契約書と一緒に綴っておくものとする。ただし、電磁的方法により提出する場合はこの限りでない。
なお、保証事業会社の保証であるときは、保証書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、そのまま契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(2) 公共工事履行保証証券による保証
発注者は、工事目的物等の引渡し後も、公共工事履行保証証券に係る証券(電磁的方法により提出する場合はその出力書面。異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)は、そのまま契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(3) 履行保証保険契約の締結
発注者は、工事目的物等の引渡し後も、履行保証保険の締結に係る証券(電磁的方法により提出する場合はその出力書面。異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)は、そのまま契約書等と一緒に綴っておくものとする。
7 契約期間の延長時の取扱い
発注者は、契約期間の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の契約期間を含まないときは、保証期間を変更後の契約期間を含むように延長変更するものとする。
(1) 西日本建設業保証株式会社及び東日本建設業保証株式会社(以下「西日本建設業保証株式会社等」という。)の保証
ア 受注者は、契約期間が延長され、変更後の契約期間末日が確定したときは、西日本建設業保証株式会社等の指示するところにより、変更契約書又は工期変更協議書の写しの郵送、電子メール送信等により同社に通知しなければならない。
イ 発注者は、アの通知を受注者に指示するとともに、必要に応じて、保証期間の変更手続が終了したことを証する文書の発行を西日本建設業保証株式会社等に請求す
るものとする。
(2) 金融機関等(西日本建設業保証株式会社等を除く。)の保証
ア 受注者は、工事請負変更契約等の変更契約書案(以下「変更契約書案」という。)の提出に当たり、保証期間を変更後の契約期間を含むように延長変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出しなければならない。
イ 発注者は、銀行等が交付する変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、銀行等が交付する変更契約書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 名あて人が発注者であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であること。また、電磁的方法により提出する場合を除き、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事請負契約等の名称が契約書記載の工事名等と同一であること。 (オ) 変更後の保証期間が変更後の契約期間を含むものであること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
(3) 公共工事履行保証証券による保証
ア 受注者は、変更契約書案の提出に当たり、保証期間を変更後の契約期間を含むように延長変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出しなければならない。
イ 発注者は、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、異動承認書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保証人の名称の記載)があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 異動後の保証期間が変更後の契約期間を含むものであること。
(4) 履行保証保険契約の締結
ア 受注者は、変更契約書案の提出に当たり、保証期間を変更後の契約期間を含むように延長変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出しなければならない。
イ 発注者は、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、異動承認書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 被保険者が発注者であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保険会社の名称の記載)があること。
(ウ) 保険契約者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が履行保証保険証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 異動後の保証期間が変更後の契約期間を含むものであること。
8 契約期間の短縮時の取扱いについて
契約期間の短縮を行おうとする場合で、受注者から保証期間を変更後の契約期間を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の契約期間を含む範囲で短縮変更するものとする。
(1) 西日本建設業保証株式会社等の保証
ア 受注者は、契約期間が短縮され、変更後の契約期間末日が確定したときは、西日本建設業保証株式会社等の指示するところによる。
イ 発注者は、特段の手続を要しない。
(2) 金融機関等(西日本建設業保証株式会社等を除く。)の保証
ア 受注者は、工事請負契約等の変更契約締結後、発注者から保証契約内容変更承認書(別記様式)の交付を受け、発注者が指定する日に、保証期間を変更後の契約期間を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出しなければならない。
イ 発注者は、金融機関等が交付する変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、受理し、金融機関等が交付する変更契約書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 名あて人が発注者であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であること。また、電磁的方法により提出する場合を除き、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事請負契約等の名称が契約書記載の工事名等と同一であること。 (オ) 変更後の保証期間が契約期間を含むものであること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
(3) 公共工事履行保証証券による保証
ア 受注者は、工事請負契約等の変更契約締結後、発注者から保証契約内容変更承認書の交付を受け、発注者が指定する日に、保証期間を変更後の契約期間を含む範囲 で短縮変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出しなければならない。 イ 発注者は、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、受理し、アの異動承認書(電磁的方法により提出する場
合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。 (ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保証人の名称の記載)があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 異動後の保証期間が変更後の契約期間を含むものであること。
(4) 履行保証保険契約の締結
ア 受注者は、工事請負契約等の変更契約締結後、発注者から保証契約内容変更承認書の交付を受け、発注者が指定する日に、保証期間を変更後の契約期間を含む範囲
で短縮変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出しなければならない。イ 発注者は、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、受理し、アの異動承認書(電磁的方法により提出する場
合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。 (ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保証人の名称の記載)があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 異動後の保証期間が変更後の契約期間を含むものであること。
9 履行遅滞時の取扱い
発注者は、履行遅滞が生じた場合において、約款第53条第1項第1号、土木設計業務等業務委託契約書第50条第1項第1号又は建築設計業務委託契約書第49条第1項第1号の規定により損害金を徴収して、契約期間経過後相当期間内に工事を完成させ、又は委託業務を完了させようとするときは、保証期間内に工事が完成し、又は委託業務が完了する見込みの期日(以下「完成見込期日」という。 )が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。
(1) 西日本建設業保証株式会社等の保証
ア 受注者は、完成見込期日を西日本建設業保証株式会社等に通知しなければならない。
イ 発注者は、アの通知を受注者に指示するものとする。
(2) 金融機関等(西日本建設業保証株式会社等を除く。)の保証
ア 受注者は、保証期間が経過するまでに、保証期間内に完成見込期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出しなければならない。
イ 発注者は、金融機関等が交付する変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、受理し、金融機関等が交付する変更契約書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 名あて人が発注者であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であること。また、電磁的方法により提出する場合を除き、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事請負契約等の名称が契約書記載の工事名等と同一であること。 (オ) 変更後の保証期間内に完成見込期日が含まれていること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
(3) 公共工事履行保証証券による保証
ア 受注者は、保証期間が経過するまでに、保証期間内に完成見込期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出しなければならない。
イ 発注者は、受注者からアの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、受理し、アの異動承認書(電磁的方法により
提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。 (ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保証人の名称の記載)があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 異動後の保証期間内に完成見込期日が含まれていること。
(4) 履行保証保険契約の締結
ア 受注者は、保証期間が経過するまでに、保証期間内に完成見込期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出しなければならない。
イ 発注者は、受注者からアの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、受理し、アの異動承認書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 被保険者が発注者であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保険会社の名称の記載)があること。
(ウ) 保険契約者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が履行保証保険証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 異動後の保証期間内に完成見込期日が含まれていること。
10 請負代金額等の増額変更時の取扱い
発注者は、請負代金額等の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で契約期間の末に行われるものは除く。) で、保証の額が、変更後の請負代金額等の100分の5以下になるときは、保証の額を変更後の請負代金額等の10分の1以上に増額変更するものとする。
(1) 金融機関等の保証
ア 受注者は、変更契約書案の提出に当たり、保証金額を変更後の保証の額以上に増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出しなければならない。
イ 発注者は、金融機関等が交付する変更保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、金融機関等が交付する変更契約書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 名あて人が発注者であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関等であること。また、電磁的方法により提出する場合を除き、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事請負契約等の名称が契約書記載の工事名等と同一であること。 (オ) 変更後の保証金額が変更後の保証の額以上の額であること。
(2) 公共工事履行保証証券による保証
ア 受注者は、変更契約書案の提出に当たり、保証金額を変更後の請負代金額等の 10分の1以上に増額変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を発注者に提出しなければならない。
イ 発注者は、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、アの異動承認書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保証人の名称の記載)があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 増額後の保証金額が変更後の請負代金額等の10分の1以上であること。
(キ) 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が契約期間の終期以降であること。
(3) 履行保証保険契約の締結
ア 受注者は、変更契約書案の提出に当たり、保険金額を変更後の請負代金額等の 10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を発注者に提出しなければならない。
イ 発注者は、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、アの異動承認書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 被保険者が発注者であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保険会社の名称の記載)があること。
(ウ) 保険契約者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が履行保証保険の締結に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 増額後の保険金額が変更後の請負代金額等の10分の1以上であること。
(キ) 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が変更契約書案に記載の契約期間の終期以後であること。
(4) 契約保証金の納付
ア 受注者は、契約保証金の増額分に相当する金額の金銭を指定金融機関等に払い込み、変更契約書案の提出に当たり、係る受領証の写しを発注者に提出しなければならない。
イ 発注者は、アの受領証の写しの提出を受けたときは、提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、アの受領証の写しは、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(5) 有価証券等の提供
ア 受注者は、変更契約書案の提出に当たり、契約保証金の増額分に相当する価値を有する有価証券等を発注者に提出しなければならない。
イ 発注者は、アの有価証券等の提出を受けたときは、提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、アの有価証券等に係る受領証の写しは、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
11 請負代金額等の減額変更時の取扱い
発注者は、請負代金額等の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で契約期間の末に行われるものは除く。)で、受注者から保証の額を変更後の請負代金額等の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証の額を変更後の請負代金額等の10分の1以上に保たれる範囲で受注者の欲する金額まで減額変更するものとする。
(1) 金融機関等の保証
ア 受注者は、工事請負契約等の変更契約締結後、発注者から保証契約内容変更承認書(別記様式)の交付を受け、発注者が指定する日に、保証金額を変更後の契約保証金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出しなければならない。
イ 発注者は、銀行等が交付する変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、受理し、銀行等が交付する変更契約書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 名あて人が発注者であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関等であること。また、電磁的方法により提出する場合を除き、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事請負契約等の名称が契約書記載の工事名等と同一であること。 (オ) 変更後の保証金額が変更後の保証の額以上の額であること。
(2) 公共工事履行保証証券による保証
ア 受注者は、工事請負契約等の変更契約締結後、発注者から保証契約内容変更承認書(別記様式)の交付を受け、発注者が指定する日に、保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出しなければならない。
イ 発注者は、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、受理し、アの異動承認書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保証人の名称の記載)があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 減額後の保証金額が変更後の請負代金額等の10分の1以上であること。
(3) 履行保証保険契約の締結
ア 受注者は、工事請負契約等の変更契約締結後、発注者から保証契約内容変更承認書(別記様式)の交付を受け、発注者が指定する日に、保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出しなければならない。
イ 発注者は、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、アの異動承認書(電磁的方法により提出する場合はその出力書面)は、契約書等と一緒に綴っておくも
のとする。
(ア) 被保険者が発注者であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法により提出する場合は保険会社の名称の記載)があること。
(ウ) 保険契約者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が履行保証保険の締結に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 減額後の保険金額が変更後の請負代金額等の10分の1以上であること。
(4) 契約保証金の納付
ア 受注者は、変更契約書案の提出に当たり、契約保証金の減額分につき現金の返還を求める旨の請求書(任意様式)を発注者に提出しなければならない。
イ 発注者は、アの請求書の提出を受けたときは、提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、アの請求書の写しは、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(5) 有価証券等の提供
ア 受注者は、変更契約書案の提出に当たり、契約保証金の減額分につき保管有価証券の返還を求める旨の請求書(任意様式)を発注者に提出しなければならない。
イ 発注者は、アの請求書の提出を受けたときは、提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、アの請求書の写しは、契約書等と一緒に綴っておくものとする。
12 受注者の債務不履行による解除時の取扱い
約款第46条若しくは同第47条、土木設計業務等委託契約書第42条若しくは同第43条又は建築設計業務委託契約書第41条若しくは同第42条のいずれかに該当し、契約を解除された場合の取扱いは、別に定める。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年7月5日から施行する。
附 則
この要領は、平成31年1月7日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。