3.申込者はオンライン研修を利用するにあたり、自己の費用と責任でオンライン研修を利用するために必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、 ヘッドホンセット、Web カメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意する。申込者のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、 コンテンツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、又は中止等の事態等が発生した場合も、これによって申込者に生じた損害についてHRは一切責任を負わないもの とする。
第 1 条(本約款)
1.研修申込約款(以下「本約款」という)は、ヒューマンリソシア株式会社(以下「H R」という)に対し、研修の実施を委託し、HRがこれを受託した法人(受講者である当該法人の従業員を含む)及び個人(以下、総称して「申込者」という)に対して適用される。
2.次条以下に定めるHRの行為、権利・義務の行使については、HRと販売代理店契約を結んでいる販売代理店(法人)及び販売代理店契約の締結のないパートナー企業にその一部を代行・代理させることがある。
3.第三者に対する研修の実施を申込者がHRに委託する場合(例えば、申込者がHRの販売代理店(法人)、販売代理店契約の締結のないパートナー企業等の場合)、申込者は当該第三者に本約款を遵守させなければならない。
第 2 条(申込者)
1.本約款にいう「申込者」とは、本約款の内容を承諾し、研修申込書(以下「申込書」という)を提出の上、HRの定める手続きによる研修の申込みを行い、HRがこれを受託した者とする。
2.申込者は、HRにおいて所定の手続きを完了した時点をもって、本約款の内容に同意しているものとみなす。
第 3 条(受託要件)
HRは、申込者が次の各号に該当する場合を除き、原則、研修の申込みを受託する。但し、受託後に申込者が次の各号に該当することが判明した場合、HRはその受託を取り消すことができるものとする。
①申込書の内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
②申込者が実在しない場合
③申込者が暴力団員、組員、構成員、関係者等である場合
④本約款に違反した場合
⑤その他、申込者として不適切であるとHRが認めた場合第 4 条(申込者の情報の変更)
1.申込者は、申込時にHRに届け出た法人名、代表者名、氏名、所在地、住所、電話番号、担当者及び受講者名に変更が生じた場合、速やかに変更後の内容をHRに届け出ることとする。
2.申込時の申込内容及び変更届出に関する責任は申込者が負うものとし、それに起因して発生する送付物等の不到達その他の不利益に関しHRは一切の責任を負わない。
第 5 条(譲渡等の禁止)
申込者は、第1条第3項の場合を除き、研修に係る委託契約上の権利義務を譲渡、貸与、売買、使用許諾、名義変更、担保に供与することはできない。
第 6 条(受講料金)
1.受講料金(以下「料金」という)は、申込書に記載の通りとする
2.料金の支払方法は当社が別途指定する支払方法(申込者が個人の場合はクレジットカード決済)によるものとする。振込手数料は申込者が負担するものとする。
3.HRは前項にしたがった支払いをもって料金の受領と認め、クレジットカード決済による支払いについては当該クレジットカードの利用明細書をもって領収証の発行に代えるものとする。
第 7 条(実施条件)
1.研修に係る著作者の権利(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定された権利を含む)及び実演家の権利等の知的財産権は、HR又はHRから委託を受けた講師その他の第三者に帰属し、申込者は研修の実施により知的財産権その他の権利を取得するものではないことを予め了承する。
2.申込者は、HRが実施する研修を撮影・収録等できないものとする。但し、申込者が事前にHRの了承を得た場合は、この限りではない。
3.申込者は、HRが実施する研修の内容及びHRが提供したレジュメ等の資料等を、研修終了後に他に流用等してはならない。
4.HRの都合による研修の実施日時、実施場所、実施内容等を変更する必要が生じた場合、申込者とHRは双方協議の上、対応するものとする。
5.研修の運営上問題が生じた場合には、申込者とHRは協力し誠意をもって解決にあたるものとする。
第 8 条(注意事項)
1.研修に起因して申込者に生じた損害(持参した所持品の滅失、損傷、盗難、紛失、その他不可抗力による損害等を含むがこれに限らない)について、HRは一切の責任を負わないものとする。但し、HRに故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない。
2.申込者は、研修に関して知り得たHRの機密情報を他に漏洩、開示、提供し、研修以外の目的に使用してはならないものとする。また、申込者が法人の場合の担当者その他従業員等に対してもこれを遵守させるものとする。
3.申込者が研修に係る委託契約を解除する場合又は研修日程を変更する場合は、以下のキャンセル料が発生するものとする。この場合の振込手数料は申込者が負担するものとする。但し、2 日間日程の研修の 2 日目の研修について日程変更できないものとする。
解除日又は変更申出日 キャンセル料
・開講日の 7 日前から前日まで 料金の 50%
・開講日当日 料金の 100%
第9条(オンライン研修に関する特則)
1.HRは、以下のいずれかに該当する場合、申込者に事前に通知することなく、オンライン研修の一部又は全部の停止又は中断をすることができるものとする。この場合、 HRは、申込者に生じた損害について一切の責任を負わず、返金又は利用期間の延長等も行わないものとする。
①オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システム又は通信回線等の保守又は点検を行う場合
②オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システム又は通信回線等が不通、不良及び事故等により使用不能となった場合
③火災、落雷、地震、風水害、停電及びその他の天災地変に起因してサービス提供が困難な場合
④いわゆるハッカー等の介入によりサービス提供が困難な場合
⑤その他、やむを得ない事由により、乙が停止又は中断の必要があると判断した場合
2.HRは、オンライン研修の提供にあたり相当の安全策を講じるものの、オンライン研修の中断、停止、終了、利用不能もしくは変更その他のデータの削除もしくは消失により申込者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
3.申込者はオンライン研修を利用するにあたり、自己の費用と責任でオンライン研修を利用するために必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、ヘッドホンセット、Web カメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意する。申込者のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテンツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、又は中止等の事態等が発生した場合も、これによって申込者に生じた損害についてHRは一切責任を負わないものとする。
第 10 条(即時解除)
1.申込者が以下のいずれかに該当した場合、HRは研修に係る委託契約を即時解除することができ、申込者は期限の利益を喪失し、HRに対し負担する債務の全額を直ちに弁済するものとする。
①本約款に違反したとき
②故意、重大な過失、又は背信行為により、HRに有形、無形の損害を与えたとき
③仮差押、差押、仮処分、強制執行を受けたとき、又は滞納処分その他公権力の処分を受けたとき、もしくは競売、会社更生、民事再生又は破産の申立てがあったとき
④手形交換所又は銀行の取引停止処分を受けたとき
⑤監督官庁より営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
⑥財産ないし信用状況が悪化したとき又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
2.申込者が前項に該当したことによりHRが損害を被った場合、申込者は、その損害を賠償するものとする。
第 11 条(中途解除)
1.HRは、研修を実施し難いやむを得ない事情が生じた場合、申込者に対して実施日を含めて 1 週間前までに通知することにより、研修に係る委託契約を解除することができる。但し、緊急やむを得ない事情により1週間前までに通知することが困難な場合、当該解除の判断後すみやかに通知をするものとする。
2.HRが前項の措置をとったことにより申込者又は第三者が損害を被った場合でも、H Rはその責任及び損害賠償義務も負わないものとする。
第 12 条(申込者の情報の利用目的)
申込者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス等の個人情報に関し、HRの利用目的は次の通りとし、HRは当該個人情報を厳正に取り扱うものとする。
①申込者の登録及び研修申込手続のため
②HRからの連絡のため
③研修のため必要となるテスト・試験等の実施のため
④講座案内等の情報提供、アンケート調査の実施のため第 13 条(準拠法)
本約款の及び申込書の成立、履行及び解釈に関しては、日本法を適用するものとする。第 14 条(専属的合意管轄裁判所)
HR及び申込者は、両者の間で本約款、申込書、サービスの利用等に関して訴訟の必要が生じた場合に、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以 上
2019年12月 1日 改定
2020年 6月10日 改訂
2023年11月 1日 改定