Contract
第1条(総則)
工事請負契約約款
(1)国、特殊法人等及び地方公共団体が行なう公共工事
(2)多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で、政令で定めるもの
注文者(以下「元請負人」という。)と被注文者(以下「下請負人」という。)は、元請負人と発注者との契約に係る工事(以下「本工事」という。)を完成する為、元請負人が下請負人に発注する個別の専門工事(以下「個別工事」という。)について、注文書、請書に定めるもののほか、この工事請負契約約款(以下「この契約条件」という。)に基づき、図面、仕様書、その他図書(以下「設計図書」という。)に従い、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
第2条(個別工事の契約)
元請負人が下請負人に発注する個別工事の契約(以下「個別契約」という。)については、元請負人が下請負人に注文書を発行し、下請負人がこれを承諾して請書を元請負人に提出した時に成立する。
第3条(請負代金内訳書及び工程表)
下請負人は、前条の設計図書に基づく請負代金内訳書、施工要領書及び工程表を作成し、個別契約結束後速やかに元請負人に提出して、その承諾を受ける。
第4条(法令等遵守の義務)
元請負人及び下請負人は、工事施工にあたり、建設業法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)、その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。
2.元請負人は、下請負人に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき、必要な指示、指導を行い、下請負人はこれに従う。
3.下請負人は、再請負者(下請負人の請負者及び下請負人の二次以下の請負者をいう。)に法令及び元請負人の指示、指導を遵守させる。
第5条(社会保険に係る届出義務等)
下請負人は、自己が雇用する全ての労働者について、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る届出義務を履行する。
2.下請負人は、再請負契約(下請契約が数次にわたる場合はその全てを含む。以下同。)を締結する場合、再契約者の全てに前項の届出義務を履行させるものとする。
3.下請負人が前2項の規定に違反したことにより、元請負人が本工事に関して発注者との間で締結された請負契約に基づき発注者から違約罰を課された場合、下請負人は元請負人に対し、当該違約罰相当の額を支払う。
第6条(社会保険未加入者の工事事務所への入場制限)
第13条(現場代理人及びxx技術者)
下請負人は、工事事務所に現場代理人を常駐させ、元請負人の監督又は指示に従い、この契約条件に定めるもののほか、個別契約、設計図書等に基づいて、工事事務所での一切の事項及び元請負人下請負人間の当該個別契約の債権債務の一切の事項を処理する職務を行なう。下請負人が、現場代理人の代理権についてこれと異なった定めをしようとするときは、あらかじめ書面により元請負人に通知する。
2.下請負人は、工事施工の技術上の管理をつかさどるxx技術者を工事事務所におく。xx技術者と現場代理人とは、これを兼ねることが出来る。
第14条(運搬及び産業廃棄物処理)
工事に伴う運搬にあっては、下請負人は、その責任において運搬の監理を行い、荷受け、運搬途上、荷渡しにおける災害、盗難の防止、その他運搬に関する一切の事項の処理をする。
2.下請負人は、工事に伴い、産業廃棄物の収集、運搬、処分を必要とする場合は、元請負人が別に定める処理基準を遵守する。
第15条(工事関係者に関する措置請求)
元請負人は、下請負人の現場代理人及びxx技術者、その他下請負人が工事を施工する為に使用している再請負者、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、必要な措置をとるべきことを求めることが出来る。
第16条(工事材料及び工事用機器)
下請負人は、元請負人の検査に合格した工事材料を使用する。元請負人は、工事用機器について適当でないと認めたものがあるときは、下請負人に対して、その交換を求めることが出来る。その場合の通常要する費用は、下請負人の負担とする。
2.下請負人は、工事事務所に搬入した工事材料又は工事用機器を工事事務所外に持ち出すときは、元請負人の承諾を受ける。
第17条(支給材料及び貸与品)
元請負人から下請負人への支給材料及び貸品は、個別契約の定めるところによる。
2.支給材料及び貸与品の受渡時期は、元請負人下請負人協議して定めるものとし、受渡場所は原則として工事事務所とする。
3.下請負人は、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意をもって使用及び保管の責を負う。
4.下請負人は、支給材料が不用となったとき、又は貸与品が使用済となったときは、速やかに元請負人に返却する。ただし、有償支給材料については、この限り
下請負人は、自己又は再請負者の労働者であって健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していない者を本工事の工事現場、事務所、資機材置場等(以下、 でない。
「工事事務所」という。)に入場させてはならない。ただし、特別な事情に鑑み元請負人より書面による承諾を得た者についてはこの限りではない。
2.前項ただし書きの規定は、前条の義務を免除するものではない。
第7条(関連工事との調整)
元請負人は、個別工事を含む本工事を円滑に完成する為、個別工事と施工上関連ある工事との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行なう。
2.下請負人は、関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、本工事の円滑な完成に協力する。
第8条(秘密の保持)
下請負人は、個別契約いついて発注者及び元請負人の企業秘密並びに施工上の工法、技術これらに関する情報知識又は営業上の秘密及び知り得た個人の情報の一切を個別工事の完成後であっても他に漏らしてはならない。下請負人は被用者等についてもこれらの秘密を保持させるものとする。
第9条(安全、衛生の確保等)
元請負人及び下請負人は、工事の施工にあたり、人身上の災害、財産上の損害を防止する為、万全の措置を講ずる。
2.下請負人は、災害防止の為、元請負人の安全衛生管理の方針並びに安全衛生管理計画を遵守するとともに自ら作業基準を確立し、且つ、責任体制を明確にする。
3.下請負人は、その被用者又は下請負人の再請負者の被用者(以下「被用者等」という。)の業務上の災害補償について、労働基準法第 87 条第2項に定める使用者として補償引受の責を負う。
4.業務上被用者等が蒙った疾病に関する保障額で法定の労災給付を超える部分については、下請負人の負担と責任において解決する。
5.労働者災害補償保険の取扱いについては、個別契約に特記する。
6.下請負人は、原則として労災xx補償保険に加入する。
7.被用者等が蒙った傷害、又は他に及ぼした傷害については、下請負人の負担と責任において解決する。
8.下請負人は、工事の施工にあたり、安全衛生誓約書を提出し、これを遵守する。
第10条(事業内容の報告)
元請負人は、下請負人に対して、必要があるときは、その事業経営の内容等について、報告を求めることが出来る。
第11条(xxxxの譲渡)
元請負人又は下請負人は、個別契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることは出来ない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2.元請負人又は下請負人は、工事目的物又は工事事務所に搬入した工事用資機材(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に護渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供しない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第12条(一括委任又は一括再請負の禁止)
第18条(設計図書不都合の場合の改造義務)
下請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、元請負人がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が元請負人の責に帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は元請負人が負担する。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人下請負人協議して工期を変更する。
第19条(条件変更等)
下請負人は、工事の施工にあたり、次の次号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を元請負人に通知し、その確認を求める。
(1)設計図書と工事事務所の状態とが一致しないこと。
(2)設計図書の表示が明確でないこと。(図書と仕様書が交互符号しないこと及び設計図書に誤謬又は脱濡があることを含む。) (3)工事事務所の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。 (4)設計図書で表示されていない施工条件について、予期することの出来ない特別の状態が生じたこと。
2.元請負人は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に揚げる事実を発見たときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を下請負人に通知する。
3.第1項各号に揚げる事実が元請負人下請負人間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人下請負人協議して定める。
第20条(工期の変更・中止等)
元請負人は、必要があると認めるときは、下請負人に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることが出来る。この場合において、必要と認められるときは、元請負人下請負人協議して工期又は請負代金額を変更する。
第21条(下請負人の請求による工期の延長)
下請負人は、天候の不良等下請負人の責に帰することが出来ない理由、又はその他の正当な理由により工期内に工事を完成することが出来ないときは、元請負人に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることが出来る。この場合における延長日数は、元請負人下請負人協議して定める。
2.前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人下請負人協議して請負代金額を変更する。
第22条(臨機の措置)
下請負人は、災害防止等の為必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の措置をとる。
2.下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人下請負人協議して定める。
第23条(一般的損害)
工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、
下請負人又は下請負人の再請負者は、請け負った個別工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責に帰すべき理由に生じたものについては、元請負人がこれを負担する。ただし、請け負った個別工事を含む全体工事が次の各号に該当せず、且つあらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第24条(第三者に及ぼした損害)
下請負人又は下請負人の再請負担者が工事の施工に関して、第三者の生命、身体、財産等に損害を与え、又はこれに伴い第三者との間に紛争が生じた時は、下請負人が自己の費用をもってその処理・解決にあたり、元請負人はこれに協力する。
2.元請負人の責に帰すべき理由若しくは工事の施工において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等通常避けることが出来ない事象により第三者に損害を与えたとき、又はこれらに伴い第三者との間に紛争が生じたときは、元請負人が自己の費用をもってその処理・解決にあたり、下請負人はこれに協力する。
3.前2項は、工事終了後に第三者との間に紛争が生じたときも同様とする。
第25条(天災その他不可抗力による損害)
天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、工事事務所の工事仮設物、工事事務所搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも元請負人が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、下請負人が善良な管理者として注意をしたと認められるものは、元請負人がこれを負担する。
2.損害額は、次の各号に揚げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、元請負人下請負人協議して定める。
(1)工事出来高部分に関する損害
損害を受けた出来高部分に相応する請負代金として、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機器器具について、この工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することが出来、且つ、修繕費の額が上記の金額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
3.第1項の規定により、元請負人が損害を負担する場合において、保険その他損害を補てんするものがあるときは、その額を損害額から控除する。
第26条(検査及び引渡し)
下請負人は、工事を完了したときには、遅滞なく元請負人にその旨を書面により通知する。元請負人は、通知を受けた後、遅滞なく工事完成検査をする。検査の方法は、元請負人の定めるところによる。
2.前項の検査の結果、工事の補修・改造を要するところがあった時は、下請負人は直ちに補修・改造し、速やかに再検査を受ける。
3.工事は、完成検査に合格したときをもって、完成とし、下請負人は工事の目的物が引渡しを要するものであるときは、直ちにこれを元請負人に引き渡す。
第27条(部分使用)
元請負人は、工事の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することが出来る。
2.前項の場合においては、元請負人はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。
3.元請負人は、第1項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人下請負人協議して定める。
第28条(部分引渡し)
工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第21 条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と読み替えてこの規定を準用する。
第29条(請負代金の支払方法及び時期)
個別契約に基づく請負代金の支払い方法及び時期については、個別契約の定めるところによる。
第30条(請負代金の支払い額)
請負代金の支払い額は、個別契約の出来形部分に単価を乗じた出来高により計算されるものとする。
第31条(前払金)
下請負人は、個別契約に定めがあるときは、元請負人に対して請負代金についての前払を請求することが出来る。この場合、下請負人は元請負人の認める担保を提供する。
第32条(賃金等の立替払)
下請負人若しくは下請負人の再請負者が、工事の施工に関して、賃金、工事材料代金、工事用機器代金等の支払を遅滞し、又は下請負人若しくは下請負人の再請負者に支払停止等の事情が生じて、下請負人の被用者、下請負人の再請負者及び再請負者の被用者若しくは第三者に損害が生じ、又はその恐れがあるときは、下請負人は速やかに自己の費用と責任で解決する。下請負人若しくは下請負人の再請負者が、速やかに適当な措置をとらないとき、又は適当な措置をとる見込みがないと認められるときは、元請負人が立替払をする等自らこれを解決する。
2.元請負人が前項の規定によって立替払をしたときは、下請負人は当該立替金相当額を元請負人に償還しなければならない。
3.元請負人は、この契約が解除された場合であっても、前2項に定める処理を行なうことが出来る。
第33条(かし担保)
工事目的物に契約に適合しない箇所があり、そのかしが下請負人の責に帰すべき理由により生じたものであるときは、元請負人は下請負人に対して相当の期間を定めてそのかxx補修を請求出来る。契約不適合が重要でないのに補修に過分の費用を要するときは、下請負人は適当な損害賠償でこれに代えることができる。
2.元請負人はかxx瑕疵修補請求をし、それでも下請負人が応じない場合は補修に代わる損害賠償を求めることができる。
3.前項の規定による契約不適合の補修又は損害賠償を請求することが出来る期間は、不適合を知った日から1 年間とし、個別契約に定めた場合はその期間とする。ただし、そのかしが下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることの出来る期間は 10 年間とする。
4.工事目的物の全部又はその一部の工事が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下 「品確法」という。)第2条第1項に定める住宅(以下「住宅」という。)の新築工事の個別工事に該当し、且つ、品確法第 87 第1項に基づき政令で定める住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分を含む場合は、
この部分のかし(構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)については、前項の定めに拘わらず、その契約不適合の担保期間は、引き渡しを受けた日から 10 年間とする。
第34条(履行延滞の場合における損害金)
下請負人の責に帰すべき理由によって完成期間日迄に工事を完成、引渡しをすることが出来ない場合は、下請負人は、この為元請負人が破った損害を賠償する。
2.下請負人は、元請負人が支払期日に請負代金を支払わないときは、政府契約の支払い延滞防止等に関する法律第 8 条に定める割合の延滞利息を元請負人 に請求することが出来る。ただし、下請負人が一般建設業の許可業者で、個人企業又は資本金が建設業法施工令第7 条の 2 で定める額未満の法人であるときは、精算払についての遅延利息は建設業法第24 条の 5 第4 項に定める割合とする。
第35条(元請負人の解除権)
元請負人は、下請負人が次の各号の一に該当するときは、催告することなく個別契約を解除することが出来る。
(1)支払いの停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理若しくは特別精算開始等の法的手続の申立をし、又は受けたとき。
(2)下請負人が振出し、又は引き受けた手形・小切手について、賃金不足等信用不安による理由によって不渡りが生じたとき。
(3)下請負人又は下請負人の代表者の所在が不明となったとき。
(4)請負代金請求xx元請負人に対する債権について、仮差押、仮処分又は差押命令がなされたとき。
(5)完成期日迄に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(6)正当な理由がないのに着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(7)施工技術、労務管理、安全衛生管理等が拙劣、不良で、元請負人に重大な迷惑を及ぼしたとき。
(8)下請負人の被用者につき賃金の支払遅延若しくは不払が生じ、又は再請負者に対する工事代金の支払遅延若しくは不払が生じたとき。
(9)建設業の許可が効力を失い若しくは取消され、又は営業の全部若しくは一部の停止処分を受けたとき。
(10)下請負人に不誠実な行為があったとき。
(11)下請負人又は下請負人の再請負者が、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」であることが判明した時点。或いはそれらの「反対社会的勢力」より暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を受けた時点。
(12)その他この契約に違反したとき。
2.元請負人は、前項の規定により契約を解除した場合において、下請負人に対してその解除により生じた損害の賠償を求めることが出来る。この場合における賠償額は、元請負人下請負人協議して定める。
第36条(下請負人の解除権)
下請負人は、元請負人が次の各号の一に該当するときは、催告することなく個別契約を解除することが出来る。
(1)第17条(条件変更等)の規定により工事内容を変更した為請負代金額が 6/10 以上減少したとき。
(2)請負代金を支払う能力を欠くことが明らかになったとき。
(3)支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理若しくは特別精算開始等の法的手続の申立をし、又は受けたとき。
(4)元請負人が振出し、又は引き受けた手形・小切手について、賃金を不足等信用不安による理由によって不渡りが生じたとき。
第37条(解除に伴う措置)
個別契約を解除したときは、元請負人下請負人協議の上期間を定めてその引取り、後片付け等の措置を行う。
2.前項の措置が延滞し、催告しても、正当な理由なくなお行われないとき、元請負人は下請負人に代わってこれを行い、その費用を下請負人が負担するものとする。
第38条(紛争の解決)
この契約の各条項において元請負人と下請負人の間に紛争を生じた場合には、双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下、
「審査会」という。)のあっせん、又は調停によってその解決を図る。この場合において審査会の管轄について元請負人と下請負人の間で特別の合意がないときは、同法第二十五条の九第一項または第二項に定める審査会を管轄審査会とする。
第39条(賃金又は、物価の変動に基づく請負代金額の変更)
工期内に賃金又は物価の異常な変動により請負代金額が著しく不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人下請負人協議して請負代金額を変更する。
第40条(相殺)
元請負人は、下請負人に対して有する金銭債権があるときは、下請負人が元請負人に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
2.安全衛生協力会費として、2/1,000(0.2%)を支払対象額(税抜金額)から相殺する。
第41条(補則)
この契約約款に定めのない事項については、必要に応じ元請負人下請負人協議して定める。
第42条(合意所轄)
個別契約に関する係争が起きた場合は、第xxの所轄裁判所を元請負人の本支店所在地地方裁判所とすることに元請負人下請負人共に合意した。
以上