<SJ13‒50158 2013.6.20>(99OG5121) 202532 Ver 3.00
まも~るジャパンご契約のxxx•約款集
★ 傷害総合保険普通保険約款および特約 ★
14
ご契約者の皆様へ
・ この「ご契約のxxx・約款集」はまも~るジャパン(傷 総 保険)契約についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いいたします。
・ 保険のご契約者以外に被保険者(保険の対象となる方)がいらっしゃる場 は、その方にもここに記載した内容をお伝えください。また、ご契約の際はご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
・ ご契約後、1か月以上経過しても保険証券が届かない場 は、お手数ですが損保ジャパンまでご照会くださいますようお願いいたします。ご照会に際しましては、領収証番号、保険の種類、保険期間(ご契約期間)および取扱代理店名をご連絡願います。
・ ご契約後にご通知いただきたい事項については、6ページの「ご契約締結後にご注意いただきたいこと」に記載していますので、必ずご確認ください。
・ 損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
・ おわかりにくい点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
[ご注意]口座振替制度(初回保険料の口座振替制度を含みます。)をお申込みのお客さまへ
保険料はお客さまご指定の金融機関口座から所定の振替期日に振り替えさせていただきます。振替開始月を同封の保険証券で必ずご確認ください。
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ご契約内容についてのご照会等は取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
● 目 次 ●
1 まも~るジャパン(傷害総合保険)の補償内容 2
1.保険金をお支払いする主な場合 2
2.保険金をお支払いできない主な場合 4
2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと 5
1.申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等) 5
2.死亡保険金受取人の変更について 5
3.保険料は、ご契約と同時にお支払いください 5
4.ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について 6
3 ご契約締結後にご注意いただきたいこと 6
1.ご通知いただく事項について(通知義務等) 6
2.重大事由による解除等 6
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について 6
4.保険料の払込方法を分割払とする場合の第2回以降の分割保険料のお支払いについて 6
5.解約と解約返れい金 6
4 事故が起こった場合 7
5 保険金ご請求の手続き 7
6 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合 8
7 保険会社破綻時の取扱い 8
8 ご契約が満期になったら 8
9 適用される保険約款 8
10 用語のご説明 8
損保ジャパン・アシスタントダイヤル 9
傷害総合保険(まも~るジャパン)普通保険約款および特約 10
1 まも~るジャパン(傷害総合保険)の補償内容
1.保険金をお支払いする主な場合
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします(「病気」は保険金お支払いの対象となりません。)。
(※) 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注) 靴ずれ、車酔い、日射病、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ・両眼が失明したもの そ ・咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ・両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ・咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。) | 78% |
(注) 保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 約款ページ |
死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | 普通保険約款第2章 傷害条項第4条 13ページ |
後遺障害保険金 (重度の後遺障害) | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に特約に定める重度の後遺障害が生じた場合 | その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%~100%をお支払いします。(※)ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 (※) 後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)をセットしています。 対象となる特約に定める重度の後遺障害につきましては、下表をご確認 ください。 | 普通保険約款第2章 傷害条項第5条 13ページ 後遺障害等級限定補償特約 (第1級~第3級) 34ページ |
(注) 上記以外でも、後遺障害が2種以上ある場合等、お支払いできるときがあります。 | |||
入院保険金 (入院1日目から補償) | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合 | 入院日数に対し、30日(※)を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 (※) 入院保険金支払限度日数変更特約をセットしています。 | 普通保険約款第2章 傷害条項第6条 14ページ 入院保険金支払限度日数変更特約 33ページ |
手術保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ② 先進医療に該当する手術(※2) (※1) 以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリー ドマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術お よび授動術、抜歯手術 (※2) 先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | 入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき 1回の手術にかぎります。 | 普通保険約款第2章 傷害条項第6条 14ページ |
通院保険金 (通院1日目から補償) | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院(※)された場合 (※) 通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 | 事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日(※)を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (※) 通院保険金支払限度日数変更特約をセットしています。 (注) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | 普通保険約款第2章 傷害条項第7条 14ページ 通院保険金支払限度日数変更特約 33ページ |
傷害入院一時金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となった場合 | 傷害入院一時金の全額をお支払いします。ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。 (注) 傷害入院一時金の対象となる期間中に、新たに他のケガをされた場合であっても、重複して傷害入院一時金をお支払いしません。 | 33ページ |
被害事故補償保険金 | 被保険者が被害事故により、死亡された場合または所定の重度後遺障害が生じた場合 | 所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。 ① 自賠責保険等からの給付 ② 対人賠償保険等からの給付 ③ 加害者等からの賠償金 ④ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 など | 普通保険約款第3章 被害事故補償条項 15ページ |
特約の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 約款ページ |
携行品損害補償特約 (国内外補償) | 偶然な事故により携行品(※)に損害が生じた場合 (※)「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(物置、車庫その他の付属物を含み、敷地は含みません。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。 (注) 次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■コンタクトレンズ、眼鏡 ■義歯、義肢その他これらに準ずる物 ■動物、植物 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ■手形その他の有価証券(小切手を除きます。) ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 など | 被害物の再調達価額(※1)(※2)を基準に算出した損害額(※3)から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、30万円を限度とします。 (※1)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、再調達価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (※2) 新価払特約(携行品損害補償特約用)をセットしています。 (※3) 貴金属等については時価(同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。)を基準に損害額を算出します。 (注) 乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 | 34 ページ 新価払特約 (携行品損害補償特約用) 39 ページ |
個人賠償責任補償特約 (国内外補償) | 住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅(※1)以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合 (※1)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 (※2) この特約における被保険者は、次のとおりです。 ① 本人 ② 本人の配偶者 ③ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ④ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | 損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、1億円を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 | 41 ページ |
(注) 複数のご契約に上記特約等をセットされた場合は、補償に重複が生じることがあります。ご契約前に、補償内容の差異や保険金額を確認し、セットの要否をご検討ください。
2.保険金をお支払いできない主な場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
死亡保険金 後遺障害保険金入院保険金 手術保険金通院保険金 傷害入院一時金 | ① 故意または重大な過失 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故 ④ 脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤ 妊娠、出産、早産または流産 ⑥ 外科的手術その他の医療処置 ⑦ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑨ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩ 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (注) 天災危険補償特約をセットしています。 |
被害事故補償保険金 | ① 故意または重大な過失 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ④ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑤ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥ 被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当する場合 被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の3親等内の親族、被保険者の同居の親族 など |
特約の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
個人賠償責任補償特約 | ① 故意 ② 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③ 地震、噴火またはこれらによる津波 ④ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨ 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩ 環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※) 次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。 ① 主たる原動力が人力であるもの ② ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート (ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。) ③ 身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの |
携行品損害補償特約 | ① 故意または重大な過失 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥ 欠陥 ⑦ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧ 機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩ 置き忘れまたは紛失 ④ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ④ 楽器の音色または音質の変化 など |
2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと
1.申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等)
〈1〉 申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
〈2〉 ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)には、知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(知義務)があります。
(※)「知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈 知事項〉この保険における 知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務
★他の保険契約等の加入状況
〈3〉 口頭でお話し、または資料提示されただけでは、 知していただいたことにはなりません。
〈4〉 知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
〈5〉「知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
2.死亡保険金受取人の変更について
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場合は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族等に対し説明していただくようお伝えください。
3.保険料はご契約と同時にお支払いください
保険契約では、保険会社(取扱代理店)が保険料を領収してはじめて保険金支払の責任を負うことになっておりますので、保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)は、初回保険料の口座振替に関する特約等の保険料払込みに関する特約をセットされた場合を除いて、必ずご契約と同時にお支払いください。保険料(第1回分割保険料)のお支払いがない場合は、保険金をお支払いしません。
(注) 保険料をお支払いの際は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することにしておりますので、お確かめください。(口座振替でお支払いいただく場合等を除きます。)
4.ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。
損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
3 ご契約締結後にご注意いただきたいこと
1.ご通知いただく事項について(通知義務等)
申込書にご記入(知)いただいた内容、または保険証券の記載事項に変更が発生した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
なお、次の場合に、ご通知がないとき、または必要な追加保険料のお支払いがないときは、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、ご通知いただいた内容により、お引受けの対象外となる場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。
■ 被保険者ご本人の職業または職務を変更された場合
(注) 新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。また、次の場合も、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
■ ご住所やお名前等を変更された場合
転居や改姓等により、ご住所やお名前等を変更された場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ ご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場合と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
2.重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
4.保険料の払込方法を分割払とする場合の第2回以降の分割保険料のお支払いについて
第2回以降の分割保険料は、申込書記載の払込期日(※)までにお支払いください。なお、分割保険料が払込期日の属する月の翌月末日を経過してもお支払いがない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意または重大な過失がなかったと損保ジャパンが認めた場合は、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月の25日まで延長します。また、所定の払込猶予期間中に分割保険料のお支払いがない場合、または2か月連続して払込期日に分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(※) 口座振替の場合、金融機関所定の振替日が払込期日となります。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
(注) ご契約後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
4 事故が起こった場合
〈1〉 事故が発生した場合は、下記の事項についてただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
① 証券番号、保険金額
② 事故にあわれた方のお名前、ご住所、職業
③ 事故が起きた日時、場所
④ 事故の原因、状況
⑤ 傷害の程度
⑥ 他の保険契約等の有無
〈2〉 個人賠償責任補償特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
〈3〉 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
■ 事故が起こった場合の連絡先 ■
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートデスクまでご連絡ください。
【事故サポートデスク】◆おかけ間違いにご注意ください。
0120-727-110(24時間365日対応)
〈4〉 ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払い対象となる場合もあります。当社・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
5 保険金ご請求の手続き
保険金の支払事由に該当するご通知をいただいた場合は、損保ジャパンから保険金請求手続きのご案内をいたします。保険金のご請求内容により必要な書類が異なりますので、損保ジャパンからご案内する書類を提出してください。事故のご連絡から保険金のお支払いまでの一般的な流れは以下のとおりです。
⑦保険金のご案内 保険金のお支払い
⑤事故状況の確認・調査、治療経過の確認
⑥調査のご協力
④必要書類のご提出
③必要書類のご案内
②事故受付のご案内(事故受付のご案内はがき)
①事故のご連絡
損保ジャパン
お客さま
(注1) 他にお支払いの対象となる保険契約がないか、お手元の保険証券をご確認ください。(ご家族が加入している保険がお支払いの対象となる場合もあります。)
(注2) 入院保険金をお支払いした後に同一の傷害により再入院され、実際に入院された期間が合計で30日以上となった場合、傷害入院一時金のお支払い対象となることがあります。
(注3) 入院保険金、通院保険金、傷害入院一時金をお受け取りになった後、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または後遺障害が発生した場合、死亡保険金、後遺障害保険金のお支払対象となることがあります。
〈ご注意〉
被保険者(保険の対象となる方)に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
6 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
7 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
8 ご契約が満期になったら
ご契約の満期日までに、ご継続のご案内をいたしますが、万一ご案内がない場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
(注1) 被保険者(保険の対象となる方)本人の年齢が、保険期間の始期日時点で満90歳以上の方は継続できません。
(注2) 知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
9 適用される保険約款
傷害総合保険普通保険約款のほか保険証券の特約欄に記載された特約が適用されます。普通保険約款および各特約の内容については10ページ以降をご覧ください。また、以下の自動でセットされる特約(自動セット特約)についてもご確認ください。
〈すべてのご契約〉
【条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約】
傷害総合保険には、テロ行為全般を補償の対象とする特約(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約)が自動セットされます。本特約によって、テロ行為全般について保険金をお支払いします。
なお、本特約はあくまでテロ行為に限定して保険金をお支払いする内容となっておりますので、テロ行為ではない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱等は保険金のお支払いの対象となりません。
〈携行品損害補償特約をセットされたご契約〉
【新価払特約(携行品損害補償特約用)】
「携行品損害補償特約」をセットされたご契約には、「新価払特約(携行品損害補償特約用)」が自動セットされます。
10 用語のご説明
このご契約のしおりにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 定 | 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | |||||
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) | |||||
他の保険契約等 | 傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |||||
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 | |||||
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |||||
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 | |||||
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 | |||||
被害事故 | 第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 | |||||
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | |||||
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
損保ジャパン・アシスタントダイヤル
●損保ジャパン・アシスタントダイヤルは、損保ジャパンの傷害総合保険「まも~るジャパン」ご加入の皆さまにご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
お電話によるご相談を承ります。フリーダイヤル:0120-083-919
(注1) 本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供いたします。
(注2) ご相談の際には、お名前、証券番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3) ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4) 本サービスは予 なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
メディカルサポートサービス(24時間•365日)
●健康管理相談
栄養・食事相談
看護師が、栄養や食事に関わる健康管理相談にお答えします。
薬に関する相談
看護師が、薬に関わる悩みや相談にお答えします。
●健康チェックサポート
人間ドック紹介
看護師が、人間ドックの活用方法・相談ならびに予約・紹介を行います。
郵便検診
看護師が、忙しくてなかなか検診が受けられない方等のために、自宅で可能な「郵便検診」をご紹介するサービスです。
検診結果相談
看護師が、検診結果に関する悩みや相談にお答えします。
●健康・医療相談
看護師が、健康や医療全般に関する悩みや相談にお答えします。
●予約制専門医相談
看護師が、予約制専門医の活用や最新情報をご提供します。
●介護相談
看護師が、介護全般に関わる悩みや相談にお答えします。
●医療機関情報提供サービス
緊急時の医療機関情報の提供
看護師が、夜間休日の救急医療機関や、旅先等での最寄の医療機関の情報をご提供します。
専門医療機関情報の提供
看護師が、地域の専門医療機関情報をご提供します。
女性医師情報の提供
看護師が、女性医師情報をご提供します。
高度医療機器による検査・診療を受けられる医療機関情報の提供看護師が、高度医療機器による検査・診療を受けられる医療機関に関わる情報をご提供します。
転院・患者移送手配サービス
看護師が、転院・患者移送業者の活用の相談ならびに手配に関わる情報をご提供します。
●公的給付相談
社会保険労務士が、公的給付に関わる相談にお答えいたします。
●法律・税金相談
弁護士が、法律に関する、また、税理士が税金に関わる相談にお答えいたします。
●メンタルヘルス相談
臨床心理士が、個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリングを行います。
メンタルヘルスサービス(平日午前9時30分~午後7時、土曜午前11時~午後6時)
傷害総合保険(まも~るジャパン)普通保険約款および特約
普通保険約款
ページ
■死亡・後遺障害補償ありのプランに自動セットされる特約
■死亡・後遺障害補償なしのプランに自動セットされる特約
番 号 | 特約名称 | ページ |
1 | 天災危険補償特約 | 33 |
2 | 入院保険金支払限度日数変更特約 | 33 |
3 | 通院保険金支払限度日数変更特約 | 33 |
4 | 傷害入院一時金支払特約 | 33 |
5 | 介護保険金対象外特約 | 34 |
6 | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 34 |
7 | 後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級) | 34 |
番号 | 特約名称 | ページ |
1 | 天災危険補償特約 | 33 |
2 | 入院保険金支払限度日数変更特約 | 33 |
3 | 通院保険金支払限度日数変更特約 | 33 |
4 | 傷害入院一時金支払特約 | 33 |
5 | 介護保険金対象外特約 | 34 |
6 | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 34 |
8 | 死亡保険金対象外特約 | 34 |
9 | 後遺障害保険金対象外特約 | 34 |
傷害総合保険普通保険約款 11
特 約
自動セットされる特約
ご契約のプランなどによりセットされる特約
番 号 | 特約名称 | ページ |
10 | 携行品損害補償特約 | 34 |
11 | 新価払特約(携行品損害補償特約用) | 39 |
12 | 個人賠償責任補償特約 | 41 |
13 | 保険料分割払特約(一般用) | 47 |
14 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 49 |
15 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 50 |
16 | 訴訟の提起に関する特約 | 51 |
17 | 共同保険に関する特約 | 51 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
重度後遺障害による要介護状態 | 別表4に掲げる介護が必要な状態をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
運行中 | 自動車等が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
危険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
要介護期間 | 事故の発生の日からその日を含めて181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2章 傷 害 条 項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注
2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故
以下本章において「事故」といいます。
(注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
じた事故
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこ
対人賠償保険等 | 自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第2章傷害条項においては、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金または介護保険金をいい、第3章被害事故補償条項においては、同条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第3章被害事故補償条項第1条に規定する被害事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者 被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
れらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を
訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
⑵ 第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
障害に対する保険金支払割合
保険金額 × 別表2に掲げる各等級の後遺= 後遺障害保険金の額
⑵ 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表2に掲げる加重後の 既にあった後遺障害
第4条(死亡保険金の支払)
後遺障害に該当する等級- に該当する等級に対= 適用する割合
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被
に対する保険金支払割合 する保険金支払割合
り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者
以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術
(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1) 入院した日数
1,000日を限度とします。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1事故に基づく傷害について、1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額
じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等
の傷害を被った別表3の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第8条(介護保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害(注
1)が生じた場合(注2)で、かつ、被保険者以外の医師の診断により重度後遺障害による要介護状態と認められるときは、要介護期間に対して、1年間につき、保険証券記載の介護保険金年額を、介護保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数があるときは、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
⑵ 当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金を支払いません。
⑶ 被保険者が介護保険金の支払を受けられる期間中にさらに介護保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては介護保険金を支払いません。
(注1) 別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害
第5条(後遺障害保険金の支払)⑵の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。
(注2) 後遺障害(注1)が生じた場合
第5条(後遺障害保険金の支払)⑶の①から④までの規定を適用する場合の保険金支払割合または同条⑷の規定を適用する場合の割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上であるときを含みます。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 被害事故補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事故(注1)が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じることによって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注2)に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故
② 運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故または運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命または身体を害される事故。ただし、その事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合にかぎります。
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する事故以下「被害事故」といいます。
(注2) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害 第5条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。以
下本章において同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害
③ 被保険者に対する刑の執行
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴
えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する行為を行った場合は、保険金を支払いません。
① 当該被害事故を教唆または幇助する行為
② 当該被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
④ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
⑷ 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、保険金を受け取るべき者が次の①から④までのいずれかに該当する行為を行った場合は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
① 当該被害事故を教唆または幇助する行為
② 当該被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
④ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
けい
(注) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、被害事故の発生時において、その被害事故を発生させた者が、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等内の親族
④ 被保険者の同居の親族
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第
1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表5に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
⑵ 賠償義務者がある場合は、保険金請求権者は、⑴の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、⑴の区分ごとに別表5に定める算定基準に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
⑶ ⑵の場合は、第4章基本条項第24条(代位)⑵の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(注) 自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第6条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第4章基本条項第17条(事故の通知)⑶の①に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
② 同条項第17条⑶の②に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
(注) 費用
収入の喪失を含みません。
第7条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第5条(損害額の決定)⑴の規定により決定される損害の額および前条の費用
② 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
③ 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
④ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
⑤ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額(注1)
⑥ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場合は、その給付される額
⑦ 第5条(損害額の決定)⑴の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑧ ②から⑦までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第5条(損害額の決
定)⑵の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑤までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第5条(損害額の決定)⑵の規定により決定される損害の額および前条の費用
② 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額(注1)
③ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律によって給付が受けられる場合は、その給付される額
④ 第5条(損害額の決定)⑵の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑤ ②から④までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(注1) 給付される額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2) その他の給付
保険金および共済金を含みません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった被害事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の損害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第4章 基 本 条 項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故(注2)による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
(注2) 事故
第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故をいいます。以下本章において同様とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知
事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が傷害または損害の原因となる事故の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載の職業または職務に就いていた被保険者がその職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率
(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う
旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注
3)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 職業または職務の変更の事実
⑴の変更の事実をいいます。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷または損を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷または損に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷または損(注3)の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは
②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷または損(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経
過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷または損
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷または損をいいます。
(注4) 保険金
⑵の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第10条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から
⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴の①または同条⑴の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 前条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の①の事由のある場合は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 次の①または②の場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、職業または職務の変更の事実 (注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料 既経過月数 と変更後の保険 ×(1- (注3) )料の差額 保険期間月数 (注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、職業または職務の変更の事実 (注1)が生じた時以降の期間に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変× 未経過月数(注3)更前の保険料の差額 保険期間月数(注3) |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の①の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合で、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑴の②の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合で、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷に対しては、変更前料率(注5)の変更後料率(注6)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑸ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、⑴の②の算式により算出した額を返還または請求します。
⑹ ⑸の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷または損に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款
および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第3条⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注5) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注6) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第13条(保険料の取扱い-無効の場合)
⑴ 第5条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第5条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第14条(保険料の取扱い-失効の場合)
第6条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。ただし、第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷 によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第16条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第2条(告知義務)⑵、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第9条(重大事由による解除)⑴もしくは第12条
(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合または第8条
(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑵ 第9条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合も、⑴と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
⑶ 第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、
(注1) 職業または職務の変更の事実
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合も、
⑴と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第17条(事故の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、①または
②に掲げる内容につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 被保険者が第2章傷条項第1条(保険金を支払う場合)の傷 を被った場合
事故発生の日時、場所、事故の概要および傷の程度
② 第3章被事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被事故の発生を知った場合
事故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障の程度
⑵ 第2章傷条項における被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、⑴の②に該当する場合は次の①から⑤までの事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
② 被事故によって生じた損の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損の調査に協力すること。
⑷ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴、⑵または⑶の③から⑤までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑸ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由がなく⑶の①または⑶の②の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑶の①に違反した場合は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② ⑶の②に違反した場合は、損の発生または拡大を防止することができたと認められる損の額
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第18条(被害事故発生時の義務)
⑴ 被保険者が、第3章被事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損賠償の請求をし、かつ、次の
①から⑤までの事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が、同条項第1条の損に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損賠償金または損 賠償額がある場合は、その額
⑤ 被 事故の原因となった自動車等がある場合、その自動車等の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
⑵ ⑴のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場合は、当会社はそれによって被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 保険契約者または保険金請求権者は、損賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑸ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
⑹ 当会社は、賠償義務者または第3章被事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第19条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第3章被事故補償条項における保険金の支払に際し、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第20条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、
これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 | |
① 第2章 傷条項に係る保険金 | ア.死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
イ.後遺障 保険金 | 被保険者に後遺障が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時 | |
ウ.入院保険金 | 被保険者が被った第2章傷条項第1条(保険金を支払う場合)の傷の治療を目的とした入院が終了した時または入院保険金の支払われる日数が 1,000日に達した時のいずれか早い時 | |
エ.手術保険金 | 被保険者が第2章傷条項第1条(保 険金を支払う場合)の傷の治療を直接の目的とした手術を受けた時 | |
オ.通院保険金 | 被保険者が被った第2章傷条項第1条(保険金を支払う場合)の傷の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のい ずれか早い時 | |
カ.介護保険金 | 以下のいずれかに該当した日 ア 事故の発生の日からその日を含めて181日目 イ アの日以降被保険者が継続して重度後遺障による要介護状態にある場合はアの日の1年ごとの応当日 ウ アの日以降被保険者が重度後遺障 による要介護状態でなくなった日 | |
② 第3章被事故補償条項に係る保険金 | 被保険者に別表2の第1級から第4級 に掲げる後遺障が生じた時または死亡した時 |
⑵ 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷の程度もしくは損の額等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 第3章被事故補償条項に係る保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑸ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってそ
の旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑹ ⑸の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または、⑵、
⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第21条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷または損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷の程度または損の額(注2)、事故と傷または損との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数
(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機
関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が前条⑵および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第17条(事故の通知)の通知または第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷または損の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第23条(時 効)
保険金請求権は、第20条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(代 位)
⑴ 当会社が、第2章傷 条項の規定に従い保険金を支払った場合で
あっても、被保険者またはその法定相続人がその傷について第三者に対して有する損 賠償請求権は、当会社に移転しません。
⑵ 当会社が第3章被 事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損が生じたことにより保険金請求権者が保険金請求権者債権(注)を取得した場合において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その保険金請求権者債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場合保険金請求権者債権(注)の全額
② ①以外の場合
保険金請求権者債権(注)の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑶ ⑵の②の場合において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する保険金請求権者債権(注)は、当会社に移転した保険金請求権者債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑷ 保険金請求権者は、⑵により取得した保険金請求権者債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 保険金請求権者債権
損賠償請求権その他の債権をいい、第3章被事故補償条項に係る保険金を支払った損について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を含みます。
第25条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第26条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第27条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵ 各損保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会および各損保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定によ
る照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損保険会社が与えた損保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第29条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)
①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等 級 | 後遺障 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものを いいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 を 残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解するこ とができない程度になったもの | 50% |
せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障 を残すも の ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指 を失ったもの | ||
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障を残すものをい います。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの | 42% |
こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障 を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障 を残すも の ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限 されるもの | 26% |
⑾ 胸腹部臓器の機能に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障を残すもの | ||
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障 を残すも の てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著し い障を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障または運動障を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 15% |
⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の 話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障を残し、労務の遂 行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障または運動障を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に 著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を 残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの | 7% |
⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障 を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したも の | ||
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
肩関節
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
示 指
末節骨母 指
末節骨指節間関節
中手指節関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
第3の足指
遠位指節間関節
近位指節間関節
リスフラン関節
中足指節関節
手
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨 足
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に
かぎります。
注1 上肢、下肢、手指および足指の障の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
せき
注1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢
ろっ
の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・
注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
別表4 介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次の1.および2.のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の⑴の①から③までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次のアからエのいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の⑵から⑸までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
ア 食事
イ 排せつ
ウ 入浴
エ 衣類の着脱
(注) 補助用具
義手、義足、車いす等をいいます。
<表>
⑴ 歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
③ 自分では全く移動することができない。
⑵ 食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(身体の障 により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食にかぎられている場合を含む)。
⑶ 排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
④ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
⑷ 入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。
⑸ 衣類の着脱
衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。
別表5 第3章被害事故補償条項における保険金の算定基準第1 後遺障害による損害
後遺障による損は、逸失利益、精神的損、将来の介護料およびその他の損とします。なお、後遺障の等級は別表2によります。
1.逸失利益
後遺障のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じる将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
第1級 | 1,800万円 |
第2級 | 1,400万円 |
第3級 | 1,100万円 |
第4級 | 800万円 |
労働能力喪失期間に対応する新収入額 × 労働能力喪失率 × ホフマン係数
⑶ 幼児および18歳未満の学生
18歳平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
⑷ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とします。
A.18歳平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
B.年齢別平均給与額の50% × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
〈2〉収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
⑴ 収入額
A.現実収入額は、事故前1か年間または後遺障確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
⑵ 労働能力喪失率
付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
⑶ 労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
⑷ 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
2.精神的損
後遺障 等級別に下記の金額を基準とします。
またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
⑴ 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
A.現実収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
B.年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
⑵ 家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,300万円、第2級 1,100万円、第3級950万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
介護料 × 介護期間に対応するライプニッツ係数
〈1〉介護料
⑴ 別表2の第1級⑶または⑷に該当する後遺障の場合
1か月につき20万円とします。
⑵ 別表2の第1級(⑶および⑷を除きます。)、第2級または第
3級⑶もしくは⑷に該当する後遺障で、かつ、真に介護を要すると認められる場合
1か月につき10万円とします。
〈2〉介護期間、中間利息控除方法(ライプニッツ係数)
⑴ 介護期間
障の態様、機能回復の可能性、医師の診断、付表Ⅳに定める平均余命等を勘案し決定します。
⑵ ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅲによります。
第2 死亡による損害
死亡による損は、葬儀費、逸失利益、精神的損およびその他の損とします。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
(収入額-生活費)× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
⑴ 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。 A.(現実収入額-生活費)× 就労可能年数に対応するライプ
ニッツ係数
B.(年齢別平均給与額-生活費)× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
⑵ 家事従事者および18歳以上の学生
(年齢別平均給与額-生活費)× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
⑶ 幼児および18歳未満の学生
(18歳平均給与額-生活費)× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
⑷ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とします。 A.(18歳平均給与額-生活費)× 就労可能年数に対応する新
ホフマン係数
B.(年齢別平均給与額の50%-生活費)× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
〈2〉収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、生活費、就労可能年数および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、
下記のとおりとします。
⑴ 収入額 A.現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収
入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
⑵ 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。
なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。
A.被扶養者がない場合 50%
B.被扶養者が1人の場合 40%
C.被扶養者が2人の場合 35%
D.被扶養者が3人以上の場合 30%
⑶ 就労可能年数
就労可能年数は、付表Ⅴによります。
⑷ 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
就労可能年数に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅴによります。
3.精神的損
被保険者区分別に下記の金額を基準とします。
〈1〉被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円
〈2〉被保険者が18歳未満である場合(有職者を除きます。) 1,450万円
〈3〉被保険者が高齢者である場合 1,400万円
〈4〉被保険者が上記以外である場合 1,450万円
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68~ | 円 491,900 498,700 505,500 512,200 519,000 521,000 522,900 524,800 526,800 528,700 521,200 513,600 506,100 498,500 491,000 469,000 447,100 425,100 403,200 381,300 371,900 362,600 353,300 343,900 334,600 325,300 | 円 279,300 278,500 277,800 277,000 276,200 275,400 274,500 273,700 272,800 271,900 269,900 267,800 265,700 263,600 261,600 256,900 252,300 247,600 243,000 238,400 237,300 236,200 235,100 234,000 232,900 231,800 |
全 年 齢 | 425,800 | 261,000 | |||
平均給与額 | |||||
18 | 185,800 | 165,000 | |||
19 | 201,200 | 173,000 | |||
20 | 222,600 | 191,500 | |||
21 | 244,000 | 210,100 | |||
22 | 265,400 | 228,600 | |||
23 | 279,900 | 237,200 | |||
24 | 294,300 | 245,800 | |||
25 | 308,800 | 254,400 | |||
26 | 323,300 | 263,000 | |||
27 | 337,700 | 271,600 | |||
28 | 350,700 | 275,600 | |||
29 | 363,700 | 279,600 | |||
30 | 376,700 | 283,600 | |||
31 | 389,700 | 287,500 | |||
32 | 402,700 | 291,500 | |||
33 | 412,400 | 291,100 | |||
34 | 422,200 | 290,600 | |||
35 | 431,900 | 290,200 | |||
36 | 441,600 | 289,800 | |||
37 | 451,300 | 289,300 | |||
38 | 458,100 | 287,500 | |||
39 | 464,900 | 285,600 | |||
40 | 471,600 | 283,800 | |||
41 | 478,400 | 281,900 | |||
42 | 485,200 | 280,000 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
障等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
付表Ⅲ 新ホフマン係数およびライプニッツ係数
期間 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | 期間 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 0.9523 1.8614 2.7310 3.5643 4.3643 5.1336 5.8743 6.5886 7.2782 7.9449 8.5901 9.2151 9.8211 10.4094 10.9808 11.5363 12.0769 12.6032 13.1160 13.6160 14.1038 14.5800 15.0451 15.4997 15.9441 16.3789 16.8044 17.2211 17.6293 18.0293 18.4214 18.8060 19.1834 19.5538 | 0.9523 1.8594 2.7232 3.5459 4.3294 5.0756 5.7863 6.4632 7.1078 7.7217 8.3064 8.8632 9.3935 9.8986 10.3796 10.8377 11.2740 11.6895 12.0853 12.4622 12.8211 13.1630 13.4885 13.7986 14.0939 14.3751 14.6430 14.8981 15.1410 15.3724 15.5928 15.8026 16.0025 16.1929 | 年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 | 19.9174 20.2745 20.6254 20.9702 21.3092 21.6426 21.9704 22.2930 22.6105 22.9230 23.2307 23.5337 23.8322 24.1263 24.4162 24.7019 24.9836 25.2614 25.5353 25.8056 26.0723 26.3354 26.5952 26.8516 27.1047 27.3547 27.6017 27.8456 28.0865 28.3246 28.5599 28.7925 29.0224 | 16.3741 16.5468 16.7112 16.8678 17.0170 17.1590 17.2943 17.4232 17.5459 17.6627 17.7740 17.8800 17.9810 18.0771 18.1687 18.2559 18.3389 18.4180 18.4934 18.5651 18.6334 18.6985 18.7605 18.8195 18.8757 18.9292 18.9802 19.0288 19.0750 19.1191 19.1610 19.2010 19.2390 |
(注) 幼児および18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす年齢(18歳とします。)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例) 10歳,労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場合 13.6160(20年の係数)-6.5886(8年の係数)=7.0274
付表Ⅳ 第17回生命表による平均余命(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 75.92 81.90 | 75.30 81.25 | 74.36 80.30 | 73.40 79.33 | 72.43 78.35 | 71.45 77.37 | 70.47 76.38 | 69.49 75.39 | 68.51 74.40 | 67.52 73.41 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 66.53 72.42 | 65.54 71.43 | 64.55 70.44 | 63.56 69.44 | 62.57 68.45 | 61.58 67.46 | 60.60 66.47 | 59.63 65.49 | 58.67 64.50 | 57.72 63.52 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 56.77 62.54 | 55.81 61.56 | 54.86 60.57 | 53.90 59.59 | 52.94 58.61 | 51.98 57.63 | 51.02 56.65 | 50.05 55.67 | 49.09 54.69 | 48.12 53.71 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 47.16 52.73 | 46.20 51.75 | 45.23 50.77 | 44.27 49.79 | 43.31 48.82 | 42.35 47.84 | 41.39 46.87 | 40.43 45.90 | 39.48 44.93 | 38.53 43.96 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 37.58 43.00 | 36.64 42.04 | 35.70 41.08 | 34.77 40.12 | 33.84 39.17 | 32.92 38.22 | 32.00 37.27 | 31.09 36.32 | 30.19 35.38 | 29.29 34.44 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 28.40 33.51 | 27.51 32.58 | 26.63 31.66 | 25.76 30.73 | 24.90 29.81 | 24.06 28.90 | 23.22 27.99 | 22.40 27.08 | 21.60 26.18 | 20.80 25.28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 20.01 24.39 | 19.24 23.51 | 18.47 22.63 | 17.71 21.75 | 16.96 20.89 | 16.22 20.03 | 15.48 19.17 | 14.76 18.33 | 14.04 17.50 | 13.34 16.68 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 12.66 15.87 | 11.99 15.08 | 11.33 14.30 | 10.70 13.53 | 10.09 12.79 | 9.50 12.06 | 8.93 11.35 | 8.38 10.66 | 7.85 9.99 | 7.35 9.34 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 6.88 8.72 | 6.43 8.14 | 6.02 7.58 | 5.63 7.06 | 5.27 6.56 | 4.93 6.10 | 4.60 5.66 | 4.30 5.25 | 4.01 4.87 | 3.75 4.51 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 3.51 4.18 | 3.28 3.88 | 3.06 3.60 | 2.86 3.34 | 2.68 3.10 | 2.50 2.88 | 2.34 2.68 | 2.19 2.49 | 2.04 2.31 | 1.91 2.15 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 1.79 2.00 | 1.67 1.86 | 1.56 1.74 | 1.46 1.62 | 1.37 1.51 | 1.28 1.40 | 1.20 1.31 | 1.12 1.22 | 1.05 1.14 | 0.98 1.06 |
110歳 | 111歳 | |||||||||
男女 | - 0.99 | - 0.92 |
(例) 1.10歳男性の平均余命年数は、66.53年。
2.40歳女性の平均余命年数は、43.00年。
付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数表
[1]18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 職 | 者 | |||
就労可能年数 | 新 ホ フ マ ン 係 数 | ライプニッツ係 数 | 就労可能年数 | 新 ホ フ マ ン 係 数 | ライプニッツ係 数 | |
歳 | 年 | 年 | ||||
7.549 | 67 | 29.022 | 19.236 | |||
0 | 49 | 16.419 | ||||
1 | 49 | 16.716 | 7.927 | 66 | 28.793 | 19.201 |
2 | 49 | 17.024 | 8.323 | 65 | 28.560 | 19.161 |
3 | 49 | 17.344 | 8.739 | 64 | 28.325 | 19.119 |
4 | 49 | 17.678 | 9.176 | 63 | 28.087 | 19.075 |
5 | 49 | 18.025 | 9.635 | 62 | 27.846 | 19.029 |
6 | 49 | 18.387 | 10.117 | 61 | 27.602 | 18.980 |
7 | 49 | 18.765 | 10.623 | 60 | 27.355 | 18.929 |
8 | 49 | 19.160 | 11.154 | 59 | 27.105 | 18.876 |
9 | 49 | 19.574 | 11.712 | 58 | 26.852 | 18.820 |
10 | 49 | 20.006 | 12.297 | 57 | 26.595 | 18.761 |
11 | 49 | 20.461 | 12.912 | 56 | 26.335 | 18.699 |
12 | 49 | 20.938 | 13.558 | 55 | 26.072 | 18.633 |
13 | 49 | 21.442 | 14.236 | 54 | 25.806 | 18.565 |
14 | 49 | 21.971 | 14.947 | 53 | 25.535 | 18.493 |
15 | 49 | 22.530 | 15.695 | 52 | 25.261 | 18.418 |
16 | 49 | 23.123 | 16.480 | 51 | 24.984 | 18.339 |
17 | 49 | 23.750 | 17.304 | 50 | 24.702 | 18.256 |
(注) 幼児・18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)における就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数は、下記
(例)に準じて算出します。
(例) 3歳の幼児,新ホフマン係数の場合
⑴ 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 28.325
⑵ 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.981
⑶ 就労可能年数49年(64年-15年)
⑷ 適用する係数 17.344(28.325-10.981)
年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 | 年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||||
18.169 | 58 | 8.590 | 8.306 | ||||
18 | 49 | 24.416 | 11 | ||||
19 | 48 | 24.126 | 18.077 | 59 | 11 | 8.590 | 8.306 |
20 | 47 | 23.832 | 17.981 | 60 | 11 | 8.590 | 8.306 |
21 | 46 | 23.534 | 17.880 | 61 | 10 | 7.945 | 7.722 |
22 | 45 | 23.231 | 17.774 | 62 | 10 | 7.945 | 7.722 |
[2]18歳以上の者に適用する表
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 13 12 12 | 22.923 22.611 22.293 21.970 21.643 21.309 20.970 20.625 20.275 19.917 19.554 19.183 18.806 18.421 18.029 17.629 17.221 16.804 16.379 15.944 15.500 15.045 14.580 14.104 13.616 13.116 12.603 12.077 11.536 10.981 10.409 9.821 9.821 9.215 9.215 | 17.663 17.546 17.423 17.294 17.159 17.017 16.868 16.711 16.547 16.374 16.193 16.003 15.803 15.593 15.372 15.141 14.898 14.643 14.375 14.094 13.799 13.489 13.163 12.821 12.462 12.085 11.690 11.274 10.838 10.380 9.899 9.394 9.394 8.863 8.863 | 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99~ | 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 7.278 7.278 7.278 6.589 6.589 6.589 5.874 5.874 5.134 5.134 5.134 5.134 4.364 4.364 4.364 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 2.731 2.731 2.731 2.731 2.731 2.731 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 0.952 | 7.108 7.108 7.108 6.463 6.463 6.463 5.786 5.786 5.076 5.076 5.076 5.076 4.329 4.329 4.329 3.546 3.546 3.546 3.546 3.546 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 0.952 |
別表6 保険金請求書類
保 険 金 種 類 提出書類 | 死亡 | 後遺障 | 入院 | 手術 | 通院 | 介護 | 第3章保険金 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
3.当会社の定める傷 状況報書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | |||||
6.後遺障もしくは傷の程度または手術の内容を証明する被保険者以外 の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||||
8.当会社の定める要介護状況報書 | ○ | ||||||
9.要介護状態の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書および診療明細(当会社の定める様式とします。) | ○ | ||||||
10.当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書 | ○ | ||||||
11.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ○ | |||||
12.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ○ | |||||
14.法定相続人の戸籍謄本 (死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ○ | |||||
15.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16.その他当会社が第4章基本条項第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第1条(保険金を支払う場合)
特 約
3.通院保険金支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第2条
(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑩および④の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い普通保険約款第2章傷害条項の保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第4章基本条項第21条(保険金の支払時期)⑵のほか、災害対策基本法
(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が生じた場合は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第4章基本条項第20条(保険金の請求)⑵および⑸の規定による手続きを完了した日をいいます。
2.入院保険金支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(入院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第6条
(入院保険金および手術保険金の支払)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は保険証券記載の入院保険金支払限度日数とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第4章基本条項第20条(保険金の請求)⑴の①のウ.の規定中「入院保険金の支払われる日数が 1,000日に達した時」とあるのは「入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に達した時」と読み替えて適用します。
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第2章傷害条項第7条(通院保険金の支払)に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(通院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第7条
(通院保険金の支払)の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は保険証券記載の通院保険金支払限度日数とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第4章基本条項第20条(保険金の請求)⑴の①のオ.の規定中「通院保険金の支払われる日数が 90日に達した時」とあるのは「通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に達した時」と読み替えて適用します。
4.傷害入院一時金支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、次の①および②に掲げる条件をすべて満たす場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金額(注1)を傷害入院一時金として被保険者に支払います。ただし、傷害入院一時金の支払については、1事故に基づく傷害について、保険金額(注1)を限度とします。
① 同条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により入院保険金が支払われること。
② 実際に入院した日数(注2)が保険証券記載の日数以上であること。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注3)した場合は傷害入院一時金を支払いません。
⑶ 被保険者が傷害入院一時金の対象となる期間中にさらに傷害入院一時金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては傷害入院一時金を支払いません。
(注1) 保険金額
保険証券記載の傷害入院一時金支払特約保険金の保険金額をいいます。
(注2) 実際に入院した日数
この期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療
の給付としてされたものとみなされる処置(注4)であるときには、その処置日数を含みます。
(注3) 退院
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
(注4) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
5.介護保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第8条
(介護保険金の支払)の規定により支払われる介護保険金を支払いません。
6.条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場合の事由の規定中、
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動( 注_‾ ) 」とあるのは
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 _‾ )。ただし、テロ行為
(注_‾ )を除きます。
(注_‾ ) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」
と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注) この特約の引受範囲
この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
7.後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通保険約款別表2の第3級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
(注) 保険金支払割合を乗じた額以上の額
この額の算出には、普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)⑹の規定は適用しません。
8.死亡保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第4条
(死亡保険金の支払)の規定により支払われる死亡保険金を支払いません。
9.後遺障害保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第5条
(後遺障害保険金の支払)の規定により支払われる後遺障害保険金を支払いません。
10.携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
携行 | 保険の対象が次の①から⑤までのいずれかの状態にあることをいいます。 ① 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動・運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ④ ①から③までに該当しない場合で、被保険者の居住の用に供される住宅外における被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場合で、一時的に他人に寄託されている状態(注) (注) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 保険証券記載の住宅をいい、物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。 |
乗車券等 | 鉄道・バス・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注) 乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、偶然な事故(注)によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注) 偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑲までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
④ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金を支払います。
④ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷または保険の対象の汚損(注7)であって保険の対象の全体の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災、破裂または爆発による損害を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については保険金を支払います。
④ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑱ 楽器の弦(注8)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合は、保険金を支払います。
⑲ 楽器の音色または音質の変化
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) 保険の対象の汚損
落書きを含みます。
(注8) 楽器の弦
ピアノ線を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑧までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、
ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 義歯、義肢その他これらに準ずる物
④ 動物および植物
⑤ 手形その他の有価証券(注2)
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
⑦ 稿本、設計書、図案、証書(注3)、帳簿その他これらに準ずる物
⑧ その他下欄記載の物
移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、コンタクトレンズ、眼鏡
(注1) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注2) 手形その他の有価証券
小切手は除きます。
(注3) 証書
公正証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。
⑵ 盗難によって生じた損(注1)については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場 は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損 額については、その料額によって定めます。
⑶ 損の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場においては、その再発行等の手段に要する費用(注2)をもって
損 額とします。
⑷ 保険の対象の損傷を修繕し得る場においては、保険の対象を損 発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損額とし、格落損(注3)は損額に含みません。
⑸ 保険の対象が1組または1対のものからなる場において、その一部に損が生じたときは、その損がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴から⑷までの規定によって損額を決定します。
⑹ 保険契約者または被保険者が、次の①または②に掲げる費用を負担した場 は、その費用および⑴から⑸までの規定によって計算された額の 計額を損額とします。
① 第8条(事故の発生)⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② 第8条⑴の④に規定する損の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用
⑺ ⑴から⑹までの規定によって計算された損額が、その損の生じた保険の対象の保険価額を超える場は、その保険価額をもって損額とします。
⑻ ⑴から⑺までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場
においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した⑹の①および②の費用の計額を損額とします。
⑼ ⑴から⑻までの規定にかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場において、⑶に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注4)および保険契約者または被保険者が負担した⑹の①および②の費用の 計額を損額とします。
⑽ 保険の対象が乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手である場において、保険の対象の損 額の計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損 額を5万円とみなします。
(注1) 盗難によって生じた損 保険価額を限度とします。
(注2) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。
(注3) 格落損
価値の下落をいいます。
(注4) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
第7条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注
1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注2)ごとに保険金額(注1)をもって限度とします。
(注1) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
(注2) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第8条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条
(保険金を支払う場)の事故が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損発生の日時、場所、損 状況、損の程度ならびにこれらの事項について証人がある場 は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損が盗難によって生じた場は、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手、預貯金証書または乗車券等の場 は、このほかに次のア.からウ.までに掲げる届出のいずれかをただちに行うこと。
ア.小切手の場
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.預貯金証書の場
預貯金先への届出ウ.乗車券等の場
その運輸機関(注2)または発行者への届出
③ 被保険者が他人に対して損賠償の請求(注3)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損賠償の請求(注3)についての訴訟を提起しようとする場 、または提起された場は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の①から⑧までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、②、⑥、⑦または⑧に違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の③に違反した場は、他人に損賠償の請求(注3)をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の④に違反した場は、損の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ ⑴の⑤に違反した場は、損賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
(注2) 運輸機関
宿泊券の場はその宿泊施設をいいます。
(注3) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注4) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるも
のを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損の場 は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損が生じた場は、当会社は、保険の対象および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、損 の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損 の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額
(注2)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数
(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者
または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第13条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場または回収した場は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第14条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場は、第5条(損 額の決定)⑹の②の費用を除き、その回収物について盗難の損 は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場は損 が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場 であってもその払戻額が損額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の保険価額(注
1)に対する割によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
⑸ ⑵または⑷のただし書に規定する場においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損に対して保険金を請求することができます。この場において、当会社が保険金を支払うべき損額は第5条(損額の決定)の規定によって決定します。
(注1) 保険価額
保険の対象が乗車券等の場は、損額をいいます。
(注2) 保険金に相当する額
第5条(損額の決定)⑹の②の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第15条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損 が生じたことにより被保険
者が損 賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条
(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約の事故による損」
② 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損」とあるのは「発生した損」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷または損 」とあるのは「この特約の事故による損」
⑥ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第18条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場 は、
同特約第2条(保険金を支払わない場 )および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の住宅の規定中「保険証券記載の住宅」とあるのは「住宅」と読み替えて適用します。
第19条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の住宅の規定中「保険証券記載の住宅」とあるのは「住宅」と読み替えて適用します。
第20条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の住宅の規定中「保険証券記載の住宅」とあるのは「住宅」と読み替えて適用します。
第21条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第22条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条
(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
第23条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
11.新価払特約(携行品損害補償特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貴金属等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注) 骨とう 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得 するのに要する額をいいます。 |
他の保険契約等 | 携行品損補償特約第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保 険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(損害額の決定の変更)
当会社は、この特約により、携行品損補償特約第5条(損額の決定)の全文を次のとおり読み替えて適用します。
「第5条(損額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
⑵ 盗難によって生じた損(注1)については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場 は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損 額については、その料額によって定めます。
⑶ 損 の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場 においては、その再発行等の手段に要する費用(注2)をもって損額とします。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等の場は、当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。
⑸ 保険の対象の格落損(注3)は損額に含みません。
⑹ 保険の対象が1組または1対のものからなる場において、
4)および保険契約者または被保険者が負担した⑺の①および
②の費用の 計額を損 額とします。
⑾ 保険の対象が乗車券等、通貨もしくは小切手、預貯金証書、印紙または切手である場において、保険の対象の損額の計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損 額を5万円とみなします。
(注1) 盗難によって生じた損
盗取されたこの特約の保険の対象が貴金属等以外の場 は再調達価額を、貴金属等の場は保険価額を限度とします。
(注2) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。
(注3) 格落損
価値の下落をいいます。
(注4) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額を いいます。 」
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 当会社は、この特約により、携行品損補償特約第11条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)⑴および⑵の規定にかかわらず、他の保険契約等があり、保険の対象が貴金属等以外のものである場において、それぞれの支払責任額の計額が、損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
その一部に損が生じたときは、その損がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴から⑸までの規定によって
再調達価額基準の他の保険契約等(注
保険価額基準の他の保険契約等(注
保険金
損 額を決定します。
損 額 - 1)によって既に支 - 2)によって支払 = の額
⑺ 保険契約者または被保険者が、次の①または②に掲げる費用を負担した場は、その費用および⑴から⑹までの規定によっ
払われている保険金 われるべき保険金または共済金の額 または共済金の額
て計算された額の計額を損額とします。
① 第8条(事故の発生)⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② 第8条⑴の④に規定する損の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用
⑻ ⑴から⑺までの規定によって計算された損額が、その損の生じた保険の対象の再調達価額(保険の対象が貴金属等である場は保険価額)を超える場は、その再調達価額(保険の対象が貴金属等である場は保険価額)をもって損額とします。
⑼ ⑴から⑻までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した⑺の①および②の費用の計額を損額とします。
⑽ ⑴から⑼までにかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場 において、⑶に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注
⑵ ⑴の損額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。また、それぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損額が異なる場は、そのうち最も高い額とします。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 保険価額基準の他の保険契約等
保険価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第4条(携行品損害補償特約の読み替え)
この特約については、携行品損補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 携行品損補償特約第14条(残存物および盗難品の帰属)の規定中「第5条(損 額の決定)⑹の②の費用」とあるのは「第5条(損 額の決定)⑺の②の費用」
② 同特約第14条⑷の規定中「保険価額(注1)」とあるのは「再調達価額(保険の対象が貴金属等である場 は保険価額とし、保
険の対象が乗車券等の場は損額をいいます。)」
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および携行品損補償特約の規定を準用します。
12.個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
環境汚染 | 流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地(注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 |
住宅敷地内 | 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
身体の障 | 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契 約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
本人 | 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(注1)により、他人の身体の障または他人の財物の損壊について、法律上の損賠償責任を負担することによって被った損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故以下この特約において「事故」といいます。
(注2) 日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 環境汚染に起因する事故
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損 賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損賠償責任
② 主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産
(注5)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障に起因する損 賠償責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場 を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損 賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損 賠償
責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 不動産
住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場は、その部分を含みます。
(注6) 船舶および車両
次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(注7) 銃器
空気銃を除きます。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、本人が未成年の場であって、本人に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑥までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金。なお、損 賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損 金を含み、損賠償金の支払により取得するものがある場
は、その価額を控除するものとします。
② 第2条(保険金を支払う場 )の事故が発生した場 におい
て、被保険者が第7条(事故の発生)⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および同条⑴の③に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑥ 損賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用
ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の 計額とします。
① 前条①の損 賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注)を支払の限度とします。
② 前条②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条④から⑥までの費用は、同条①の損賠償金の額が保険金額(注)を超える場は、保険金額(注)の同条①の損賠償金に対する割によってこれを支払います。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下、この特約において同様とします。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損賠償の請求を受けた場 は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場 において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場 は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場 、また
は提起された場は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦の規定に違反した場は、それによって当会社が被った損 の額
② ⑴の②に違反した場 は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場は、損の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ ⑴の④に違反した場は、損賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第8条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損賠償の請求を受けた場は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第9条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注1)にかかわる損賠償の請求を受けた場 、または当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損 賠償額の支払の請求を受けた場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のため
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
④ 保険証券に免責金額の記載がある場は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続弁護士の選任を含みます。
(注3) 保険金額を明らかに超える場
保険証券に自己負担額の記載がある場はその額との計額を明らかに超える場をいいます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した場または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、書面による意が成立した場
③ 損賠償請求権者が被保険者に対する損賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
⑶ この特約において損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損賠 被保険者が損 保険証券に
償請求権者に対し 賠償請求権者に 免責金額の 損 賠
に、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行いま
て負担する法律上 - 対 し て 既 に 支 - 記載がある = 償額
す。
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について
の損賠償責任の 払った損賠償 場はその額 金の額 免責金額
当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場 (注3)
② 損 賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
⑷ 損 賠償請求権者の損賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競 した場は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損 賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損 賠償請求権者に対して損賠償額の支払を行った場 は、その金額の限度において当会社が 被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払った
ものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時(注4)以後、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場を除きます。
① ⑵の④のア.またはイ.のいずれかに規定する事実があった場
② 損賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損 賠償の請求を行う場において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
③ 当会社への損賠償額の請求について、すべての損 賠償請求権者と被保険者との間で、書面による 意が成立した場
⑺ ⑹の②または③のいずれかに該当する場 は、⑵の規定にかかわらず、当会社は、損賠償請求権者に対して、損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損 賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を含みます。
(注4) 保険金額を超えると認められる時
保険証券に自己負担額の記載がある場はその額との計額を超えると認められる時をいいます。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑧までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または、⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または傷の程度、事故と損または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求
完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第13条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障に関して支払われる損賠償額の請求に関しては、後遺障診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷 に関して支払われる損 賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損 の額を示す書類
⑤ 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または損 賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 他人の財物の損壊に係る損賠償額の請求に関しては、被が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(注1)および被が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場または⑴もしくは⑵の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて損賠償額を支払います。
⑷ 当会社は、第10条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または⑹のいずれかに該当する場 は、損 賠償請求権者が⑴の手続きをした日から前条の規定を準用して損 賠償額を支払います。
(注1) 修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場はその領収書とします。
(注2) 被が生じた物の写真
画像データを含みます。
第14条(損害賠償請求権の行使期限)
第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の被保険者に対する損賠償請求権が時効によって消滅した場
第15条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)
⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴の③により当会社が供託金を貸し付ける場 は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から③までの規定は、その貸付金または供託金(注
2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第10条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書
③ 第10条⑺のただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第11条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の損賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。
(注3) 貸付金
利息を含みます。
第16条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権
(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、損賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)の②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損 に対して保険金を支払うべ
き他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損 の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第18条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第19条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第6条(保険金の支払額)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第20条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条
(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第21条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用
します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約の事故による損」
② 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損」とあるのは「発生したこの特約の事故」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷または損 」とあるのは「この特約の事故による損」
⑥ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)⑴に定める時」
第22条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第23条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第24条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第25条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第26条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条
(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、次の損については適用しません。
① 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損賠償金の損
第27条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
13.保険料分割払特約(一般用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第3条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条
⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
第4条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場 は、保険契約締結の際に、次の
①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第5条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場 であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第6条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場において、当会社は、次の①または②に該当するときは、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、
「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第7条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第8条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
普通保険約款第2章傷条項およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い支払われる死亡保険金について、当会社が1被保険者についてその保険金額を支払うべき傷が生じた場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保 険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ.①のイ.による解除の場は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第10条(保険料の取扱い)
次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第4章基本条項第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 職業または職務の変更の事実 (注1)がある場において、保険料率を変更する必要があ るとき | 変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | 普通保険約款第4章基本条項第6条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となった場 | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第2章傷条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって被保険者が死亡した場は、当会社はその保険金が支払われるべき被保険者に係る保険料は返還しません。 |
④ | 次のア.からキ.までのいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場 ア.普通保険約款第4章基本条項第2条(告知義務)⑵ イ.同条項第3条(職業または職務の変更に関する通知 義務)⑸ ウ.同条項第8条(保険契約者による保険契約の解除) エ.同条項第9条(重大事由 による解除)⑴ オ.同条項第9条⑵ カ.同条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵ キ.同条項第10条⑶ | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
⑥ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるとき | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 |
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第8条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)の規定中
「1被保険者について」を「1家族全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその家族」と読み替えて適用します。
第13条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第8条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)の規定中「1被保険者について」を「1夫婦全員について」、
「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその夫婦」と読み替えて適用します。
第14条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第8条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)の規定中「1被保険者について」を「1家族全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその家族」と読み替えて適用します。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
14.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4) 未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場において、この保険契約の分割保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって保険料を返還することができるものとします。
⑵ ⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場は適用しません。
第12条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料
(注)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) 保険料
異動時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場 は、⑴の規
定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場 を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場
(注) 承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場は保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場 は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場 において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場 において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
15.初回保険料の口座振替に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場は第1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第2条(特約の適用)
⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。
⑵ この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを
「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(解除-初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面によ
りその旨を通知します。この場の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第6条(自動継続契約への不適用)
この特約が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場は、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
16.訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場 または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場 は、普通保険約款第4章基本条項第30条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
17.共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注) 引受保険会社
保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損の調査、損の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
── メ モ ──
── メ モ ──
── メ モ ──
── メ モ ──
── メ モ ──
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
0570-022808
<通話料有料>
PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
<受付時間> 平 日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
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お客さま総合窓口
●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
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土日祝日:午前9時~午後5時
0120-888-089
(12月31日~1月3日は休業)
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