Contract
沖縄カントリークラブ会則
第1章 x x
第 1 条(名称)
本会則に基づく会員制ゴルフクラブの名称は、沖縄カントリークラブ(以下クラブという)と称する。第 2 条(目的)
クラブは、ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社(以下会社という)が沖縄県中頭郡西原町において経営するゴルフ場およびその付帯施設(総称して以下施設という)の利用を通じて、会員相互の親睦、健康増進を図り、あわせて健全なリクリエーション活動の普及・発展に寄与することを目的とする。
第 3 条(運営管理)
クラブは、前条の目的を達するための会員相互の社交組織であり、施設の経営、財産等の管理、維持および運営ならびにこれらに付随するクラブの管理事務は、すべて会社が行うものとする。
第 4 条(事務所)
クラブの事務所は、施設のクラブハウス内におく。
第2章 会 員
第 5 条(会員の種類)
クラブの会員の種別は以下のとおりとする。(クラブの会員を総称して以下会員といい、以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、クラブにおいて預託金を預託する必要のない会員および(カ)の会員を以下無額面会員といい、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、個人の会員を以下個人会員といい、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、法人の会員を以下法人会員という)
(ア)正会員(個人・法人)
会社が別に定める休業日および第12条第3項により会社が施設の全部または一部を休場し、もしくはその利用を制限する日(以下特定日という)を除く全ての日の施設の開場時間内に施設を利用することができる個人および法人(法人において施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者(第17 条第1項に定義する。以下同じ)に限る)をいう。
(イ)平日会員(個人・法人)
会社が別に定める休業日、特定日、土曜日、日曜日および祝祭日(振替休日を含む)を除く全ての日の施設の開場時間内に、施設を利用することができる個人および法人(法人において施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る。)をいう。
(ウ)姉妹会員A(個人・法人)
年会費を納入することなくクラブの施設を正会員と同一の料金および利用条件で利用でき、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブの会員である個人および法人(法人において施設を利用できる者は、オーシャンキャッスルカントリークラブ会則第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)で、オーシャンキャッスルカントリークラブにおいて預託金および登録料を支払い、クラブの会員となった者をいう。
(エ)姉妹会員B(個人・法人)
クラブに追加預託金および登録料を支払った者で、正会員と同一の料金および利用条件で施設を利用することができ、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブを同クラブの年会費を納入することなく同クラブの正会員料金で利用することができる個人および法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう。
(オ)姉妹会員C(個人・法人)
クラブに追加預託金を支払うことなく登録料のみを支払った者で、正会員と同一の料金および利用条件で施設を利用することができ、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブを同クラブの年会費を納入することなく同クラブの正会員料金で利用することができる個人および法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう。
(カ)特別会員(個人)
会社またはクラブの創立、会社による施設の運営および会社の経営等に功績のあった者で会社が推挙した個人をいい、年会費を納入することなく正会員と同一の料金および利用条件にて施設を利用できる個人をいう。
(キ)その他、会社が理事会(第26 条第1項に定義する。以下同じ)と協議したうえで会社が別に定める会員。第 6 条(会員の権利)
会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員および姉妹会員A を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員および姉妹会員Aは所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。
①個人会員および特別会員は自ら、法人会員は記名者をして、優先的に施設を利用することができる。
②個人会員(姉妹会員Aを除く)および特別会員は自ら、法人会員(姉妹会員Aを除く)は記名者をして、理事会が定める条件で、クラブ主催の競技会、その他の諸行事に参加し、クラブのハンディキャップの審査を受けることができるほか、会社が別に定めるサービスを受けることができる。
③個人会員および特別会員は自ら、法人会員は記名者をして、施設に会員ではない者を同伴しまたは紹介し、会社の定める一定の条件のもと施設を利用させることができる(個人会員、特別会員または記名者が同伴又は紹介した、会員でない者を以下ビジターという)。
④会員(無額面会員を除く)は、第10条第2 項の規定に従い、会員契約の終了後に預託金の返還を受けることができる。
第 7 条(会則の遵守)
会員は、本会則、施設利用約款、募集要項、重要事項説明書、理事会の定める規則、通達および決定事項ならびに各種委員会の決定事項(総称して以下本会則等という)を遵守し、ビジター(法人会員においては記名者およびビジター)をしてこれを遵守させなければならない。
第 8 条(入会)
1 クラブに入会を希望する者は、本会則等を承認のうえ、会社所定の手続に従い、クラブに入会を申し込むことができる(以下、本項によりクラブに入会を申し込んだ者を入会申込者という。)。
2 入会申込者が第9条第1項に定める審査を受け、会社の承認を得たうえ、特別会員になろうとする以外の入会申込者については、会社が定める入会登録料の全額を支払ったときに、また、預託金を会社に支払う必要のある入会申込者については、入会登録料に加え、預託金の全額を支払ったときに、入会申込者と会社との間で会員契約(以下会員契約という)が成立し、当該入会申込者は会員となるものとする。
3 会社は、前項の規定により会員となった者(特別会員および姉妹会員Aとなった者を除く)に対し会員権証書(以下会員権証書という)を交付する。
第 9 条(入会資格)
1 理事会は、入会申込者(正会員、平日会員、姉妹会員Bおよび姉妹会員Cの法人の会員については記名者を含む。以下同じ)について審査を行う。ただし、理事会は審査手続を会社に委嘱することができる。
2 理事会は、入会申込者について次の各号に定める事由があるときは、当該入会申込者のクラブへの入会を承認しないことができるが、入会不承認事由はこれらに限られない。
①未xx者またはxx後見の審判を受け、その取消しを得ない者。
②銀行取引停止中の者、もしくは債務者として差押または仮差押を受けている者。
③破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立をし、またはされている者、もしくはこれらの手続中の者。
④日本国の内外を問わず、禁固またはそれと同等以上の有罪判決を受けたことがある者。
⑤法人たる入会申込者について、日本国の内外を問わず、罰金またはそれと同等以上の有罪判決を受け、またはその代表者に前号の事由がある者。
⑥クラブまたは他のゴルフクラブにおいて除名され、または会員契約を解除されたことがある者。
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定義する暴力団(暴力団でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、指定暴力団等およびこれらの団体の構成員(これらの団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団排除条例等に基づき暴力団排除の対象とされている団体または個人、その他反社会的勢力の団体およびその構成員(これらの者を総称して以下反社会的勢力という)と認められる者。
⑧前号に該当する者と関係を有する者。
⑨前各号に準ずる者その他クラブの円滑な運営に支障があると認められる者。
3 本条(準用される場合を含む。)の審査は非公開とし、クラブへの入会の承認または不承認の理由はいかなる場合であっても公表しない。
4 会社は、入会申込者に対し、第 1 項による理事会がクラブへの入会を承認しなかったことによる責を一切負わない。第 10 条(預託金)
1 会社は、理事会がクラブへの入会を承認した入会申込者から預託金を無利息かつ無配当で預かるものとする。なお、預託金の額は、会社が別途定めるものとする。
2 会社は、会員契約の終了後、会社所定の手続のうえ、会員契約の終了日の翌日から3か月以内に、会員権証書と引き換えに預託金を会員に返還する。
3 前項にかかわらず、預託金につき一定の時期に返還すべき旨が会員権証書等に定められているときは、会員契約が終了した場合といえどもその時期が到来した後でなければ預託金は会員に返還されず、また、預託金の返還を受けるべき会員が名義書換による入会
(第 16 条第2項に定める。以下同じ)をした者である場合には、入会日から起算して 10 年経過後でなければ預託金は会員に返還されない。なお、会社は、クラブの運営上やむを得ない事情があると認めた場合、理事会の承認を得て、前項に定められた預託金を返還すべき時期を延長することができる。
4 会社は、会員が会社に対して支払うべき債務を負担している場合、返還すべき預託金の額から当然にこれを控除することができる。
5 会員は、預託金をもって施設利用料金、年会費等の会員契約に基づいて会社に対して負担する金員の支払義務との相殺(預託金返還請求権を自働債権とする相殺)を主張することはできない。
6 会社は、一定の時期に預託金を返還すべき旨の定めがある場合であっても、当該時期にかかわらず、本会則等の規定に従って会員契約を解除し、預託金を返還することができる。
7 本会則等に記載する預託金に係る規定は、無額面会員および特別会員には適用しないものとする。第 11 条(年会費)
1 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員および姉妹会員Aを除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 22 条第1項第②号の事由を除く)が生じた場合であっても、当該基準日に係る年会費の支払義務を免れず、支払い済みの年会費の返還を会社に求めることもできない。
2 会員が休会(第 13 条第1項に定める。以下同じ)中の年会費の額は、会社が定めるものとし、第8条により会員が新たにクラブに入会する場合、または休会期間(第 13 条第2項に定める。)中の会員が休会を撤回する場合、その年の年会費の額は、当該会員が新たにクラブに入会した時点、休会を撤回した時点から次の年会費基準日までの期間を勘案して、会社が別途定める。
3 会社は、理事会の承認を得て、年会費の変更を行うことができる。第 12 条(施設の利用等)
1 会員は施設を利用する場合、会社の定める施設利用料を支払うとともに、施設の円滑な利用を調整するため会社の定める予約制度を遵守しなければならない。
2 会員は、ビジターが施設を利用する際、xxxxが負担するに至った利用料金その他当該ビジターの行為に基づく債務について、会社に対し責任をもつ。
3 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、会社の主催する競技会等の開催および施設の保全その他やむを得ない事由が発生したとき、施設の全部または一部の廃止、休場もしくはその利用の制限をすることができる。
4 会社は、会員(記名者を含む)またはビジターが次の各号に該当する者である場合、会員(記名者を含む)またはビジターの施設の利用を拒絶することができる。
①年会費または施設利用料金その他の諸費用につき未払いがある者。
②本会則等に反する者。
③反社会的勢力であると認められる者。
④前号に該当する者を施設に同伴し、または紹介により施設を利用させた者。
⑤その他、クラブの目的に沿わないと認められる者。第 13 条(休会手続)
1 個人会員に限り、次の各号の一にでも該当する場合、会社所定の書類に疎明書類を添付して会社に対して申出、理事会の承認を得て、クラブを休会(以下休会という)することができる。
①病気または怪我により、一時的に施設の利用が著しく困難となった場合。
②沖縄県外に居住している場合。
③沖縄県外へ 2 年以上の期間が見込まれる転勤により、施設の利用が困難となった場合。
2 前項による休会の期間(以下休会期間という)は、前項に基づく休会申出日後に最初に到来する年会費基準日から次項の定めに従って会員が休会の撤回を会社に申し出る日までとする。
3 休会期間中であっても、会員は会社への申出により休会を撤回することができる。
4 休会期間中、会員は、会員として施設を利用できない。会員が休会期間中に施設を利用する場合は、ビジターと同様の取扱いとする。
第 14 条(届出および通知)
1 会員は、会社に対し、会社が要求した場合に、会社が別に定める事項(以下届出事項という)を届け出るものとし、届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を会社に届け出なければならない。
2 会社の会員に対する通知は、会員が会社に届出た住所地または所在地に宛ててこれを発すれば足り、会員が前項の届出を怠ったため到達が遅延しまたは到達しなかった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第 15 条(会員権の譲渡)
1 会員(特別会員を除く)は、その会員権を第三者に譲渡することができる。
2 会員(特別会員を除く)に第21 条第1項に定める退会事由(同項第⑦号に定める場合を除く)が生じた場合も、当該会員の会員権の管理処分権を有する者(第 21 条第1項第①号および同項第⑤号の場合は会員本人を、同項第②号および同項第④号の場合は、当
該会員の相続人(第 18 条第1項に定める。)を、同項条第③号の場合は当該会員の清算人または破産管財人を、同項第⑥号の場合は買受人をいう。以下管理処分権者という)は、会社の書面による承諾を得て当該会員権を第三者(同項第⑥号の場合は、買受人)に譲渡することができる。
3 前2項による会員権の譲渡は、譲渡人が会社に対して譲受人の住所、氏名を明記した確定日付ある証書をもって譲渡した旨を通知しなければ、譲渡の効力を会社に対して対抗することができない。
4 会員(特別会員を除く)及び管理処分権者は、第 22 条第3項の規定により会員契約の終了以降においても存続することとなる預託金返還請求権につき、次項による会社の承諾を得たうえで会員契約の終了以降において譲渡し、または次項による会社の承諾を得て設定した担保権を会員契約の終了以降においても存続させる場合を除き、会員権とは別に会社に対する預託金返還請求権のみを第三者に譲渡し、または、担保に供することができない。
5 第1項にかかわらず、会員は、会社の書面による承諾がなければ、会員権を質入し、譲渡担保権を設定し、会員権に関して代物弁済予約契約を締結し、その他担保に供することはできない。
6 特別会員は、会員権を譲渡することができない。第 16 条(名義書換)
1 前条に規定する会員権の譲渡に関する手続については、理事会の承認を得て会社が別に定める。
2 会員権を譲受けた者は、1名に限り、第8条の定め(同条の「入会登録料および預託金」は「名義書換登録料」と読み替える。)に従い、クラブに入会を申し込むことができる(以下、本項による入会を名義書換による入会、その入会手続を名義書換手続という。)。
3 会員権の譲渡人および譲渡以外の方法で移転された会員権の前主について、会社に対する年会費、施設利用料金その他の諸費用またはその他の債務の未払いがあるときは、それが完済されるまで、会社は名義書換手続を行わないことができる。
4 会社は、名義書換による入会申込につき、会員の募集中またはクラブ運営上の支障が生じるおそれがある等の必要があるときは理事会の承認を得たうえ、相当の期間、名義書換手続を行わないことができる。会社はやむを得ない事由があるとき、この期間をさらに延長することができる。
第 17 条(記名者の登録および変更)
1 正会員、平日会員、姉妹会員Bおよび姉妹会員Cの法人の会員は、その所有する会員権1口につき、自己の法人の役員または従業員のうち1名を記名者(以下記名者という)として登録することができる。
2 記名者の登録または変更については、第8条(同条の「入会登録料および預託金」は「記名者登録料または記名者変更料」と読み替える。)および前条を準用する。
3 会員権、クラブの利用、本会則等に関連して、記名者と正会員、平日会員、姉妹会員Bおよび姉妹会員Cの法人の会員との間に紛争、トラブル等が生じた場合、正会員、平日会員、姉妹会員Bおよび姉妹会員Cの法人の会員は、当該トラブル等を自己の責任と負担により解決するものとする。
4 姉妹会員Aの法人の会員については、オーシャンキャッスルカントリークラブ会則第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者を、クラブにおける記名者として取り扱うものとする。
第 18 条(会員権の相続)
1 個人会員が死亡し、当該個人会員の相続人(以下相続人という)が会社に対して会員権の相続の申し出をしたときは、前2条の定めが準用される(死亡した個人会員を本項において以下被相続人という)。
2 相続人が複数人であるときは、相続人全員の同意をもって選定された相続人1名に限り前項の定めが適用される。
3 第1項の申し出および前項の選定は、相続開始後1年以内に行わなければならない。
4 相続開始後1年以内に第1項の申し出および第2項の選定がなされない場合、または相続人(相続人が複数人であるときは、第2項において選定された相続人)においてこれらを行わない旨を会社に申出た場合は、被相続人が死亡したときに会員契約が終了するものとする。
5 記名者および特別会員が死亡した場合には、これらの者の会員権における地位は、相続されないものとし、記名者が死亡した場合には、正会員、平日会員、姉妹会員Bおよび姉妹会員Cの法人の会員は前条に従って記名者の変更を行うものとし、特別会員が死亡したときには当該死亡時に会員契約は終了し、クラブから退会する。
6 第4項によって会員契約が終了し、預託金返還請求権を相続する者が確定しないときは、相続人全員の同意をもって選定された相続人
1名に限り、第10条に基づき、預託金の返還をうけることができる。この場合においては、預託金の返還債権の帰属につき争いがある場合であっても、相続人は、会社に対して迷惑、負担を及ぼすことなく、自己の責任で当該争いの処理および解決を行うものとする。
第 19 条(入会登録料、名義書換登録料、記名者登録料および記名者変更料の不返還)
入会登録料、名義書換登録料、記名者登録料および記名者変更料は、いかなる場合も返還しない。第 20 条(会員資格の一定期間停止および除名)
1 会員(記名者を含む。)が次の各号の一に該当し、もしくはビジターが次の第②号、第③号、第⑥号、第⑦号、第⑨号、第⑩号の一に該当したとき、またはこれらに準ずると認められるとき、理事会は、会員に対し、一定期間を定めて会員資格を停止し、もしくは会員をクラブから除名するとともに、当該ビジターの施設利用を禁止することができる。ただし、入会後に会員が本項第⑧号に該当することが判明した場合等により緊急に除名処分を行う必要が生じた際には、会社は当該会員をクラブから除名することができるものとし、この場合、会社は理事会の追認を得るものとする。
①年会費または利用料金その他の諸費用の支払を怠り、催告を受けてもその後1か月以内に支払をしないとき。
②クラブまたは会社の名誉もしくは信用を傷つけ、施設利用上の定めに反しまたは秩序を乱したとき。
③施設を故意または重過失によって毀損したとき。
④反社会的勢力であると認められる者を同伴しまたは紹介したとき。
⑤第三者をして会員の名義を使用させたとき。
⑥所属するほかのゴルフクラブにおいて、施設の利用停止以上の処分を受けたとき。
⑦クラブもしくは会社の従業員に対し好ましくない行為をしたとき。
⑧第9条第2項各号の事由が生じたとき、または入会時において同各号のいずれかに該当していたことが入会後に判明したとき。
⑨本会則等に違反したとき。
⑩法令等に違反した容疑で逮捕、起訴されたとき。
⑪クラブへの入会申込みに際して、虚偽の事実を申告しまたは不正な手段で入会し、その他クラブおよび会社に対して虚偽の事項を申告し、届出たことが判明したとき。
⑫その他前各号に準ずると認められるとき。
2 前項により会員資格を停止された会員は、第6条に定める会員の権利を行使することができない。この場合も、年会費の支払を免れることはできない。
第 21 条(退会)
1 会員は、次の各号の一に該当したとき(第②号および第④号においては個人会員のみに、第③号においては法人会員のみに適用される)は、退会する。
①会社所定の手続による退会の申出をしたとき。
②会員が死亡したとき。
③会員が解散したとき。
④失踪宣告を受けたとき。
⑤クラブを除名されたとき。
⑥会員権が競売もしくは公売されたとき。
⑦第15条第3項の通知をしたとき。ただし、担保のための譲渡の場合を除く。
⑧会社が会員の債務を金融機関等に代位弁済し、求償債権に対して支払をしないとき。
⑨その他前各号に準ずると認められるとき。
2 前項第②号ないし第④号の事由が生じた場合、会員の相続人または清算人は、速やかに疎明資料を添えて同号の事実を会社に対して通知しなければならない。
第 22 条(会員契約の終了)
1 次の各号の一に定める事由が生じたとき、会員契約は終了する。
①会員または管理処分権者が、会員契約終了の申出をしたとき。
②第12条第3項により会社が施設を廃止したとき。
③前条第1項により会員が退会したとき。
2 会社は、次の各号の一に定める事由が生じたとき、理事会の承認を得て会員契約を解除することができる。
①会社からの会員に対する諸通知が継続して3年間到達しないとき。
②会員に第 20 条第1項各号に定める事由が生じ、このため会員契約の目的を達することができないと判断したとき。
③会社の運営xxxな支障がある場合その他やむを得ない特段の事情があるとき。
3 理由のいかんを問わず会員契約が終了したときは、預託金返還請求権を除き、会員権は消滅する。
第3章 役 員
第 23 条(役員)
1 クラブには次の役員を置くものとし、会社が会員および会社役職員のうちから選任する。
(ア)理事長 1名
(イ)理 事 若干名
2 会社は、前項に定めるほか必要のあるとき、キャプテン、副理事長、常務理事その他の呼称による役職を理事のうちから選任し、これを置くことができる。
第 24 条(任期)
1 役員の任期は、就任後2年内の最終の事業年度(第 33 条に定める)末日までとする。ただし、任期中であっても役員に次に掲げる事由が認められるときは、会社はこれを解任することができる。
①健康上の理由により役員の任に耐えないとき。
②理事会の無断欠席を繰り返したとき。
③クラブの名誉を傷つけ、または品位を害したとき。
2 役員は任期中であっても、理事会の承認を得た場合には、辞任することができる。
3 第1項ただし書により役員が解任された場合または前項により役員が辞任した場合には、会社は第 23 条に従って、新たな役員を選任することができるものとし、これによって選任された役員の任期は、前任者またはほかの役員の残任期間と同一とする。
4 第1項本文および第2項の規定にかかわらず、任期の満了または辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで引き続きその事務を行う。
第 25 条(理事長)
1 理事長はクラブの会務を統括し、クラブを代表する。
2 理事長がその職務を遂行できないときは、理事会が予め定めた順序(以下職務代行者順序という)により理事がその職務を代行する。ただし、理事会が理事長の職務代行者順序を定めていないとき、あるいは理事会が予め定めた職務代行者全てがその職務を遂行で きないときは、会社がその代行者を選任する。
3 理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、必要な事務を行う。第 26 条(理事会)
1 役員全員をもって理事会(以下理事会という)を構成する。
2 理事長は、必要に応じ議題を定めて理事会を招集し、議長として議事を諮る。
3 会社は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 会社は、必要に応じ議題を定め、理事長に理事会を招集することを請求することができる。第 27 条(理事会の権限)
理事会は、会社の委嘱に基づき、次の各号に掲げる事項を審議し決定する。
①クラブ運営に関する基本方針の決定。
②クラブ運営に関する規則、通達の制定、改廃(その他必要な決定)。
③第 31 条第1項の委員会の設置および廃止、委員(第 31 条第2項に定義する。)の選任および解任。
④施設の運営に関する会社に対する助言。
⑤クラブへの入会審査その他の会員事務で本会則に定める事項。
⑥役員に対する委任事項の決定。
⑦その他会社から委嘱された事項。第 28 条(理事会規則等の施行)
理事会で定める規則、通達および決定事項は、別段の定めがある場合を除き会社の承認と同時に施行されるものとする。第 29 条(理事会の決議)
1 理事会の決議は、役員総数の3分の1以上(委任状によるものを含む。)が出席し、出席役員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 理事長は、急を要する事項につき理事会の招集が困難と認める場合その他相当と認める場合は、理事会につき書面による決議に付することができる。
第 30 条(議事録)
1 理事会は、理事会の議事の経過の要領および結果を記載した議事録を作成する。
2 議事録には、役員のうち1名がこれに署名押印する。
3 理事会は、議事録を理事会の日から5年間保管することを要する。第 31 条(各種の委員会)
1 理事会は、クラブを円滑に運営するため必要があると認めるときは、各種の委員会を設置しまたは廃止することができる。
2 委員会は、会員および会社役職員の中から理事会が選任した委員(以下委員という)により構成し、理事会の委嘱する事項につき意見を決し、理事会を補佐する。
3 委員会の委員長は、理事または委員の中から理事会が選任する。
4 委員会の決定事項は、理事会の承認を得たとき、その効力を生じる。
5 委員の任期は、役員の任期と同一とする。ただし、任期中であっても、委員はいつでも辞任することができ、理事会はいつでも委員を解任することができる。
第 32 条(役員・委員の報酬)
役員および委員は名誉職とし、活動実費のほかは一切の報酬を支給しない。
第4章 x x
第 33 条(事業年度)
クラブの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。第 34 条(クラブの運営経費)
クラブ運営のための支出は総て会社が負担するものとし、クラブの収入は総て会社に帰属するものとする。
第5章 x x
第 35 条(細則)
会社は、理事会の承認を得て、この会則に定めるほか会則の施行に必要な事項を定めることができる。第 36 条(会則改正の手続)
会社は、理事会の承認を得て、この会則を改正することができる。なお、本会則を改正した場合は、その改正前に入会した会員にも改正後の規定が適用される。
第 37 条(会社の代行)
理事会発足前における理事会としての業務は、会社が代行する。第 38 条(施行期日)
1 この会則は、2015年10月30日付で改正のうえ施行する。
2 この会則の改正時期は以下のとおり。
①1978年10月1日原始会則施行
②1984年10月21日第1次改正
③2010年5月14日第2次改正
④2012年10月26日第3次改正
⑤2013年11月1日第4次改正