※ PCT国際出願の場合は国内移行に要する費用、ハーグ出願の場合は国際事務局(WIPO)に出願する際に要する費用、マドプロ出願の場合は国際登録出願のみならず事 後指定に要する費用も含みます。
令和4年度和歌山県中小企業等外国出願支援事業公募要項
令和4年5月16日
公益財団法人わかやま産業振興財団(以下「財団」という。)は中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金交付要綱(平成31年3月27日付け20190314特第1号。以下「要綱」という。)及び中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金実施要領(平成31年4月1日付け20190314特第3号。以下「実施要領」という。)に基づき、県内中小企業者等の海外展開支援の一環として、中小企業者等が外国への事業展開等にあたり行う産業財産権に係る外国出願に要する経費の一部を助成する「令和4年度和歌山県中小企業等外国出願支援事業」を実施します。
1 補助対象中小企業者等
和歌山県内に事業所を有し、次の(1)から(5)までの要件をすべて満たす中小企業者等(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者))。ただし、要綱第2条第7項に定める地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)をいう。
ただし、(6)に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
(1)既に日本国特許庁に行っている出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第
30号)第2条に規定する国際出願(以下「PCT国際出願」という。)を含む。以下「外国特許庁への出願の基礎となる国内出願」という。)であって、次のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等へ同一内容の出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を行う予定の中小企業者等。
(ア)パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年
11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び
1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない。)
(イ)1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)(ダイレクトPCT出願の場合、PCT国際出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件に限る。)
(ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)
(エ)標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「マドリッド協定議定書」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
(2)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等。
(3)実施要領及び本要項に定める必要な事項に基づく財団への書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任代理人」という。)の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等。
(4)国及び財団等が行う補助事業完了後の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
(5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。
(6)次の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者。ただし、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社もしくは投資事業有限責任組合契約に関する法律
(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合に該当する者については、要綱第2条第3項で規定する中小企業者等以外の者であって、事業を営むもの(以下「大企業」という。)として取り扱わないものとする。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)本補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
2 補助対象となる特許出願等
(1)産業財産権に係る外国出願(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、冒認対策商標)が対象となります。
(2)本事業への申請時点において、既に日本国特許庁へ出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、事業期間内に外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定の案件が対象となります。
※ 日本国特許庁への基礎出願がないものは対象外です。
※ 日本国特許庁への出願は、当該補助年度内である必要はありません。
(3)外国に出願する際に要する費用が対象となります。
※ PCT国際出願の場合は国内移行に要する費用、ハーグ出願の場合は国際事務局(WIPO)に出願する際に要する費用、マドプロ出願の場合は国際登録出願のみならず事後指定に要する費用も含みます。
※ 日本国特許庁へ納付する手数料は対象外です。例えば、PCT国際出願に要する費用のうち、国際段階の手数料(国際出願手数料、取扱手数料、調査手数料、送付手数料、予備審査手数料)、日本国特許庁への国内移行手数料等、それらに関する弁理士費用等は対象外で
す。
※ 優先権主張期間内に外国特許庁へ出願する案件が対象となります(商標登録出願を除く)。
3 補助対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
経 費 区 分 | x x |
外国特許庁への出願手数料 | 外国特許庁への出願に要する経費 |
現地代理人費用 | 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 |
国内代理人費用 | 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 |
翻訳費用 | 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 |
※ 財団からの交付決定前に外国出願した案件は対象外です。また、交付決定後に外国出願した案件においても、交付決定前に発注した費用については対象外です。
※ 国内出願と同一内容であれば、複数国への外国出願が対象となります。出願時期は事業期間内
であれば時期が異なっていても問題ありません。
※ 消費税及び地方消費税、海外付加価値税(VAT)は対象外です。
※ 補助対象はあくまでも出願時の費用ですので、出願後の中間手続費用・登録料等は対象外です。ただし、審査請求や補正を出願と同時(同日)に行う場合は、対象とすることが可能です。
※ 共同出願については、出願に関する中小企業者等の持ち分比率に応じた費用(補助対象となる中小企業者等が負担した費用の範囲内)のみが対象となります。ただし、事前に共同出願の相手方に補助金 を申請する旨の了解を得てください。
4 補助率及び上限額
補助率は補助対象経費の2分の1以内とします。
また、上限額は1企業及び1出願ごとにそれぞれ次の各号に掲げる金額とします。
(1)1企業に対する1会計年度内の補助金の総額 :300万円
(2)1出願に対する1会計年度内の補助金の総額
① 特許出願:150万円
② 実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願(次に掲げる商標登録出願は除く):60万円
③ 冒認対策商標:30万円
※ 補助金の額は、選定結果により申請額を減額して交付決定することがあります。
5 申請方法及び提出書類
実施要領で定める下記交付申請書等に必要書類を添付して、申請先に持参、郵送または電子メールによる送付により申請してください。
(1)特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願
① 様式第1-1
② 様式第1-1の別紙(選任代理人に依頼しない場合は不要)
③ 様式第1-1の別添
④ 様式第1-1の添付書類
(2)冒認対策商標
① 様式第1-2
② 様式第1-2の別紙(選任代理人に依頼しない場合は不要)
③ 様式第1-2の別添
④ 様式第1-2の添付書類
6 申請受付期間
令和4年5月20日(金)~令和4年6月20日(月)17時(必着)
7 審査等
財団に設置する審査委員会において、次の各号に掲げる事項を基準として審査を行います。
(1)先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。
(2)次のいずれかに該当する中小企業者等であること。
① 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等
② 助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等
(3)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(4)過去に本補助金の交付を受けた中小企業者等においては、査定状況報告書の提出および状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)への協力を行っていること。
(5)審査は交付申請者によるプレゼンテーション形式で行います。プレゼンテーションは令和4年7月上旬に実施の予定です。
(6)地域xx牽引企業(グローバル型)、平成26年度以降における外国出願補助金新規利用者、JAPAN ブランド育成支援等事業採択者、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金採択者及び賃上げ企業への加点措置を行います。
※賃上げ企業による加点を希望する場合、「賃金引上げ計画の誓約書」・「従業員への賃金引上げ計画の表明書」・前年度の「法人税申告書別表1」を提出してください。
常時使用する従業員がいる場合(別紙1-1給与総額)又は(別紙1-2平均受給額) 常時使用する従業員がいない場合(別紙1-3給与総額)又は(別紙1-4平均受給額)
〈賃上げ実施企業に対する加点措置について〉
①申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
②企業が加点措置を希望する場合は、提出書類に加えて、「賃金引上げ計画の誓約書」及び「従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
③採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のため書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票合計表(写し)」の提出が必要です。
④前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能。
⑤賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
⑥賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は、誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。
8 選定結果の通知
選定の結果については、交付決定通知書等により交付申請者に通知します。
9 その他
(1)交付申請者は実施要領における別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとします。
(2)選任代理人が発行する見積書については、現地代理人費用の支出予定先(翻訳費用等について も、国内代理人が他者に依頼する場合は、支出予定先を明記)を明記してください。また、交付申請書の「8.間接補助金交付申請額(内訳)」における経費区分(外国特許庁費用(オフィシャルフィー等)、現地代理人費用(サービスフィー等)、国内代理人費用、翻訳費用(「1WORD の単価
×WORD の数」等の内訳を明示))ごと及び出願国ごとにおける計算過程(現地通貨(オフィシャルフィー等)×為替レート(1$=○円等))及び助成対象経費か否か分かるように記載してくださ い。
(3)交付決定を受けた中小企業者等の名称・所在地・出願種別については財団ホームページ等にて外部公表します。また、採択日・交付決定日・法人番号・交付決定金額及び確定金額についても、外部公表される場合があります。
(4)事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は令和5年1月31日のいずれか早い日までに実施要領様式第6による実績報告書を財団に提出しなければなりません。
(5)実績報告時等に国内弁理士等の協力が得られなかった場合(必要な書類の提出ができなかった場合)は、補助金の支払いができません(交付決定の取消しxxに該当します)。
(6)補助金は、実績報告を受けて精査した後、補助対象と認められた経費をお支払いします。
(7)本事業により行った外国特許庁への出願について、財団の承認を受けないで自ら放棄又は取下げ等を行ってはいけません。また、全ての外国特許庁への出願について査定結果を受領するまで、毎年3月末現在の状況を5月末日までに、実施要領様式第9により査定状況を財団に報告しなければなりません。
(8)本事業終了後5年間、本事業による支援効果の確認として国及び財団が行う事業化状況等の調査
(フォローアップ調査、ヒアリング等)には、協力しなければなりません。
10 申請・問合せ先
公益財団法人わかやま産業振興財団テクノ振興部テクノ振興班(担当:xx)
x000-0000 xxxxxxxxx0xx xxxxxxx0x TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000