Polycom™ TV 会議端末保守サービス規約
Polycom™ TV 会議端末保守サービス規約
株式会社ブイキューブ(以下「VC」といいます。)は、VCが販売したポリコムジャパン株式会社(以下「メーカー」といいます。)の Polycom
™ TV 会議端末(ただし多地点接続装置(MCU)は含みません。以下「本端末」といいます。)の保守サービス(以下「本サービス」といいます。)についてのユーザとVC間の条件を定めることを目的とし、以下の規約(以下「本規約」といいます。)を設け、本規約に基づいて本サービスを提供します。
第1条(総則)
1.本規約は、VC及び第2条第1項に規定するユーザに適用される民法 548 条の 2 が定める定型約款に該当し、第2条の申込をすること又は本サービスの利用を開始することによって本規約を契約の内容とする旨に同意したときに、本規約の個別の条項についても同意したものとみなされます。
2.VCは、ユーザの一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、経営環境、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本サービスに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、ユーザの事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更できるものとします。
3.VCは、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、変更後の内容を、VCウェブサイト上に表示し又はVCの定める方法により通知することでユーザに周知するものとします。
第2条(申込)
1.ユーザとは、本規約に同意のうえVCに本サービスを申し込んだ者をいいます。
2.本サービスの申込みは、VC所定の申込書によるものとします。
3.本サービスの契約は、VCが申込を承諾した通知がユーザに到達したときに成立するものとします。本サービスの契約が成立した場合、ユーザは、本端末及び周辺機器類のシリアルNo、設置場所ほかVCが指定する情報を、VCに通知するものとします。
第3条(サービス内容及び対応時間)
1.本サービスの内容は、以下の各号に掲げるとおりとします。
(1)センドバック対応
ユーザは、故障し又は故障が疑われる本端末(以下「故障機」といいます。)を、VCにあらかじめ通知のうえ、VCの指示に従い、VCに送達することができます。
VCは、メーカーによる本端末の保証の範囲内で、VCの判断により、故障機と交換する端末(以下「交換機」といいます。)又は故障を修理した本端末を、ユーザに送達します。
本端末、故障機及び交換機の送達にかかる費用は、ユーザの負担とします。交換機又は本端末の再設置は、ユーザが実施するものとします。
交換機は、原則として本端末と同一機種の新品又は再生品であって、VCが指定する機体とします。ただし、メーカーによる同一機種の製造中止、部品保有期間の満了等により、同一機種が調達できない場合は、VCは、ユーザの承諾を得て、本端末と同等の機能及び性能を有する機種の新品又は再生品を、交換機とできるものとします。
交換機は、本端末とシリアル No が異なります。
ユーザが交換機を受領した場合、故障機の所有権は、ユーザが交換機を受領した時点をもってVCに移転するものとします。
(2)オンサイト保守作業(オプション)
VCは、オンサイト保守の申込みがあったユーザに対し、本端末の故障の修理又は障害の解消のためにVCが必要と認めた場合にVCが指定する技術員を派遣して、本端末の修理又は交換作業をする、オンサイト保守を実施します。
オンサイト保守の作業内容は、原則として、本端末の修理又は交換作業に限られ、ファームウェアその他ソフトウェアに関する作業又は問い合わせ対応は含みません。
交換機又は本端末の再設置は、VCが定める保守作業時間内において、VCが実施するものとします。本端末の設置場所が離島又は僻地の場合、技術員の派遣にかかる交通費は、ユーザの負担とします。
交換機は、原則として本端末と同一機種の新品又は再生品であって、VCが指定する機体とします。ただし、メーカーによる同一機種の製造中止、部品保有期間の満了等により、同一機種が調達できない場合は、VCは、ユーザの承諾を得て、本端末と同等の機能及び性能を有する機種の新品又は再生品を、交換機とできるものとします。
交換機は、本端末とシリアル No が異なります。
ユーザが交換機を受領した場合、故障機の所有権は、ユーザが交換機を受領した時点をもってVCに移転するものとします。
2.本サービスの対応時間は、以下の各号に掲げるとおりとします。
(1)電話及び電子メール受付時間
365 日 24 時間
(2)保守作業時間
VCの営業日(土曜日、日曜日、祝祭日及びVCが定める休日を除いた、平日とします。)の 9 時~17 時
3.以下の各号に掲げる事由に起因する本端末の障害に対する対応は、本サービスに含まれないものとします。
(1)VCの指定する技術員以外の者による本端末の改造、修理、分解、加工
(2)VCの指定する技術員以外の者によるファームウェアの変更、改造、修正
(3)VCへの通知なくしてなされた設置場所の変更
(4)VCが指定又は推奨するもの以外のバージョンのファームウェアの使用
(5)VCが指定又は推奨するもの以外の部品又は周辺機器類の使用
(6)VC以外の者から購入したPolycom™ TV 会議端末又は周辺機器類と組み合わせての使用
(7)VC以外の者による本端末の部品又は付属品の紛失及び破損
(8)ウイルス、トロイの木馬、ワーム等の不正なプログラム
(9)天災その他の不可抗力、電気的ノイズ、通信回線の利用不能や不安定
(10)その他、本端末の取扱説明書又はマニュアルで想定されない方法による使用
4.本サービスの提供は、日本国内に限られるものとします。
5. VCは、V Cの定める情報 セキュリテ ィ基本方針( xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxx )及び個人 情報保護方 針
(xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxxxxx)に則り、本サービス上の情報を管理・保護します。
第4条(料金)
1.本サービスの料金は、VCが別途提示する見積書ほか資料によるものとします。
2.本サービスの料金の支払期限は、VC及びユーザが協議のうえ別途定める本サービスの開始日が属する月の翌月末日とします。本サービスが更新された場合の更新期間分の料金の支払期限は、更新された本サービスの契約期間の初日が属する月の翌月末日とします。
3.本サービスの料金の支払方法は、VCが別途指定する金融機関口座への振込とします。振込手数料は、ユーザの負担とします。ただし、 VC及びユーザが別の方法を合意したときは、その方法によるものとします。
4.VCに支払われた本サービスの料金は、本規約中に特段の定めがない限り、返金されません。
第5条(費用)
メーカーによる本端末の保証の範囲を超える修理又は第3条第3項各号に掲げる事由に起因する本端末の障害に対する対応をユーザがV Cに希望する場合、ユーザは、VCが別途提示する見積書による費用を、本サービスの料金とは別に負担するものとします。
第6条(契約期間)
1.本サービスの契約期間は、本サービスの開始日から 1 年間とします。
2.本サービスの契約期間満了の40日前までにVC及びユーザのいずれからも特段の通知がないときは、本サービスの契約期間は、同内容で1年間更新され、メーカーによる本端末の保証期間内において以降も同様とします。なお、この通知がなされない場合で、本契約締結時の本規約の内容と有効期間満了日の 1 か月前時点においてVCウェブサイトに表示されている本サービスの規約(以下「新たな規約」
といいます)の内容との間に変更が生じていたときは、ユーザはVCとの間で、民法 548 条の 2 第 1 項の定めに基づいて、新たな規約記載の内容で、有効期間満了日の翌日から、新たに本サービスの契約を締結したものとし、本サービスの契約期間の更新は、メーカーによる本端末の保証期間を超えてはできないものとします。
第7条(設置場所変更の通知)
本端末の設置場所を変更する場合、ユーザは、VCにあらかじめ通知するものとします。
第8条(再委託)
1.VCは、自己の責任において、本サービスの保守作業を再委託先に委託することができるものとします。
2.VCが本サービスの保守作業を再委託先に委託する場合、VCは、再委託先に対し、VCがユーザに対して負うものと同等の義務を負わせ、遵守させるものとします。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
ユーザは、本サービスを受ける権利又は本契約に基づく義務を、第三者に譲渡してはならないものとします。
第10条(免責)
VCは、以下の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、本サービスの保守作業を中止又は延期することがあり、この場合、当該中止又は延期によりユーザに発生した損害につき、VCは一切の責任を負いません。
(1)天災その他の不可抗力、電気的ノイズ、通信回線の利用不能や不安定等、本サービスの保守作業を妨げるやむを得ない事情があるとき
(2)本サービスの保守作業に必要な情報をVCに開示しない、オンサイト保守作業に必要な場所を提供しないなど、ユーザから本サービスの保守作業に必要な協力が得られないとき
第11条(解除)
VCは、ユーザに以下の各号に掲げる事由のいずれかが発生したときは、催告なくして本サービスの契約を解除することができるものとします。
(1)支払期限までに本サービスの料金の支払いがないとき
(2)本端末のシリアルNo、設置場所ほかVCに通知した情報に虚偽があったとき
(3)VCへの通知なくして本端末の設置場所が変更されたとき
第12条(損害賠償)
1.VCは、本サービスに関してユーザに生じた損害について、本サービスの年間料金相当額を上限として、ユーザに直接生じた通常の損害を賠償するものとします。ただし、当該損害がVCの故意又は重過失により生じた場合は、VCは、ユーザに直接生じた全損害を賠償するものとします。
2.本サービスに関してユーザに生じた業務の支障等の間接損害及び逸失利益については、VCは一切の責任を負いません。
第13条(紛争解決)
1.本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。
2.本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
改定履歴
2013年4月1日 制定
2017年5月30日 改定
2019年2月18日 改定
2020年3月30日 改定