会員制健康クラブ L’cord(以下、「当クラブ」)は、会員の健康管理を支援し、会員の健康維持・増進を図ることを目的とし、下記の通り、会員規約(以下、「本規約」)を定めます。
会員制健康クラブ L’cord(以下、「当クラブ」)は、会員の健康管理を支援し、会員の健康維持・増進を図ることを目的とし、下記の通り、会員規約(以下、「本規約」)を定めます。
第 1 条(運営)
1. 当クラブの運営は、済生会熊本病院(以下、「当院」)が行います。
2. 当クラブの所在地は、xxxxxxx 0 xx 0 x 0 xとします。
3. 当クラブのサービスの実施主体は、済生会熊本病院予防医療センターが行います。
4. 当クラブの円滑な運営を行うため、会員制事務局(済生会熊本病院予防医療センター内)を設置します。
第 2 条(定義)
1. 当クラブで提供するサービス(以下、「本サービス」)とは、当クラブの本規約に記載のサービスとします。
2. 会員とは、本規約に同意の上、本規約第 4 条に定める入会手続を行い、当院から本サービスの利用を承認された方とします。
3. 本サービスは、会員のみが利用することができるものとします。
4. 本規約は、当院の都合により、事前の告知なく当院が改訂できるものとします。
第 3 条(会員種別)
1. 当クラブは、サービス内容および会費等の異なる複数の会員コース(Precious コース、Advanced コース、 Beneficial コース、Cordial コース、名誉会員コース)にて構成されます。
2. 前項に定める会員コースについては、入会年齢について次の通り定めることとします。
会員種別 | 入会時における年齢制限 | 継続可能な年齢制限 |
Precious コース | 年度年齢 30 歳を迎える年度から 年度年齢 75 歳を迎える年度末迄 | 入会から 年度年齢 80 歳を迎える年度末迄 |
Advanced コース | ||
Beneficial コース | ||
Cordial コース | 年齢制限無し | 年齢制限無し |
3. 第 3 条第 1 項に定める会員コースのうち、一部のコース(Precious コース、Advanced コース、Beneficial コース)については、年度年齢 81 歳を迎える年度より名誉会員コースに移行できることとします。
4. 第 3 条第 1 項に定める会員コースについては、継続的なサービス提供を行うため、当院にて定員を設定することとします。
5. 会員は、同時期に複数の会員コースに入会することはできないものとします。
第 4 条(入会手続・会員資格)
1. 入会希望者は、本規約に同意の上で、当院の定める手続に準じて申し込みを行い、入会審査を受けていただきます。但し、以下の各号の一に該当される方については、入会の申し込みは出来ないものとします。
また、本規約に反し、または反するおそれがある等、当院が不適当と判断した場合についても、会員登録は出来ないものとします。
(1) 過去に入館拒否等の通告を受けている方
(2) 薬物常用、入れ墨(ファッションタトゥー等含む)のある方、反社会的勢力またはその構成員若しくは、それに準じる方
(3) 重篤疾患があり、既に治療中の方(※)
(4) 健康保険に未加入の方
(5) その他、当院が会員として不適切と判断した方
※重篤疾患の既往歴によっては、入会審査後に入会受理となる場合があります
※疾患の既往歴を入会時に申告せず、後に判明した場合は会員資格を取り消す場合があります
2. 会員資格については、入会手続を行い、当院が定める入会登録料を納入された後に付与します。
3. 会員には、入会後に会員証を交付します。会員証は他人に譲渡または貸与することはできません。
第 5 条(契約期間)
1. 契約は年度単位で取り扱いを行い、契約期間については 4 月 1 日から 3 月末日までとします。
2. 入会初年度については、契約期間は会員資格を取得された日から同年度の 3 月末日までとします。
3. 契約更新については、契約者及び当院から契約期間満了の 2 ヶ月前までに退会の申し出がない場合は、自動的に継続となります。なお、入会登録料は契約更新時には発生しません(入会初年度のみ必要)。
第 6 条(サービス期間)
1. サービス開始の時期については、会員資格が発生した後にサービスを受けることができます。
2. サービス提供期間は、契約期間内に限るものとします。
第 7 条(サービス内容)
1. サービス内容については、第 3 条に定める会員種別により異なるものとします。当院は、当院が適切と考える方法でサービス内容を記した案内を作成し、入会希望者および会員へ通知するものとします。
2. 第 3 条に定める会員(Precious コース、Advanced コース、Beneficial コース、Cordial コース)については、年に 1 度、それぞれの会員コースのサービスとして定める人間ドックを受診することとします。
※名誉会員コースについては、人間ドックは標準サービスとして含まれておりません。お身体の状況などを加味し、必要に応じて当クラブより最適な人間ドックをご提案させていただきます。
3. 前項に定める人間ドックを受診されない場合、会員本人以外も利用可能な人間ドックチケットを発行致します。但し、有効期限は発行日より 1 年以内とします。
4. 第 3 条に定める会員(Precious コース、Advanced コース、Beneficial コース、Cordial コース、名誉会員コース)は、人間ドックの結果に応じた健康管理支援サービスを受けることができます。
第 8 条(サービス内容の変更)
1. 当院は、会員への事前の通知なく、サービス内容の追加、変更、一部終了等を行うことができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
2. 会員は、本サービスの利用に際して、本規約および当院の指定した方法に準じ、万一利用上の問題が生じた場合には、当院の決定事項を遵守するものとします。
第 9 条(会費および支払方法)
1. 会員は、当院が定める入会登録料および月会費を支払うものとします。なお、納入された入会登録料および月会費については返金いたしません。
2. 当院が定める入会登録料および月会費等は、当院が改定する場合があります。
3. 入会コースにより、特定の付随サービスを利用する際に追加費用が発生する場合があります。特定の付随サービス内容については、当院が適切と考える方法で会員に通知を行うこととします。
4. 会費の支払については、当院が定める方法にて会費納入を遅延なく行うこととします。
第 10 条(クーリングオフ)
1. 会員は、本規約を受領した日を含む 8 日間は、「済生会熊本病院予防医療センター会員制事務局」宛に書面にて通知することにより、この入会の撤回を行うことができ、その効果は書面を発送した日から生じます。
2. 前項に定める方法で、入会を撤回された場合は、既に納入済みの会費等については遅延無く全額を返金することとします。
第 11 条(登録情報の変更)
1. 会員は、入会申込書等に記載した内容について変更が生じた場合は、速やかに変更手続きを行うものとします。変更手続が行われなかったことにより、会員に損害が生じた場合には、当院はその責任を負わないものとします。
2. 会員が登録を行った情報に誤記があった場合、当院は登録情報の訂正を依頼することがあります。
第 12 条(会員資格の取消)
1. 会員が以下の各号の一に該当する場合、当院は事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 当院が提供するサービスが適さない健康状態、また、検査自体が危険と判断される健康状態の場合
(2) 第 21 条の各号の行為を行った場合
(3) 当院への申告、届出内容に虚偽があった場合
(4) 当院の名誉、信用を傷つけた場合
(5) 秩序を乱す行為や他の会員に迷惑となる行為を行った場合
(6) 会費等の支払債務の履行遅滞(2 ヶ月とする)または不履行があった場合
(7) 本規約に違反した場合
(8) その他、当院が会員として不適切と判断した場合
2. 前項の規定に従い会員資格が取消となった場合、当該会員は会員資格が取り消しとなる日までに、発生した料金等、本サービスに関連する当院に対する債務の全額を 10 日以内に一括して支払うものとします。なお、当院は、既に支払われた料金について、一切払い戻しをしないものとします。
第 13 条(資格の喪失)
1. 会員が以下の各号の一に該当する場合、その資格を喪失することとします。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 第 12 条により会員資格が取り消された場合
(4) 運営xxxな理由により本サービスを廃止した場合
2. 前項に定める事項により、会員資格を喪失した場合交付された会員証は返戻することとし、やむ得ない事情により返戻されなかった場合であっても資格喪失と同時に会員証の機能は全て失うこととします。
3. 会員資格を喪失した場合、特定の付随サービスの利用資格も喪失することとします。
第 14 条(会員資格の譲渡)
1. 本サービスの会員資格は本人限りとし、譲渡もしくは相続、その他包括承継できないものとします。
第 15 条(退会)
1. 会員が自己都合により、当クラブを退会する場合には、当院が別に定めた期日まで、所定の書面により手続を完了しなければならないものとします。
2. 前項に定める退会手続については、電話等による申し出は受け付けません。所定の手続後、当院が退会届を受理したときをもって退会とします。
3. 契約期間途中での退会を行う場合、当該年度の 3 月末日までの会費を退会届の提出までに完納しなければならないこととします。但し、特例として会員種別毎に定める当該年度の人間ドックサービスの利用をしていない場合は、退会届を受理した時点で会費を完納したこととします。また、未納の会費等が発生した場合については、第 12 条第 2 項を適応することとする。
4. 第 3 条第 2 項に定める通り、一部の会員コース(Precious コース、Advanced コース、Beneficial コース)については年度年齢 81 歳を迎える年度に、名誉会員コースまたは Cordial コースへ移行することとします。移行をされない場合は、年度年齢 80 歳を迎える年度の 3 月末日をもって退会となるものとします。
第 16 条(再入会)
1. 会員資格を喪失したものが同一種別の会員に再入会を希望する場合には、再度、本規約に同意の上、第 4 条に定める会員登録のための入会手続を行うこととします。
2. 前項の再入会希望者については、第 4 条に定める基準により、当院において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知します。但し、未納や滞納のある場合、また、第 12 条の内容により資格を喪失したものは、再入会を認めないこととします。
3. 再入会については、会員資格の喪失期間が 3 年未満の場合は、資格喪失前と同一の会員コースに限り、入会登録料を免除することとします。異なる会員コースに再入会を希望する場合は、既に納入された入会登録料との差額を必要とします。
第 17 条(入会コースの変更)
1. 契約期間途中での入会コースの変更は出来ないものとします。
2. 入会コースを変更する場合、移行先の会員コースに定められた入会登録料と移行前の会員コースにて既に納入された入会登録料との差額を支払うこととします。
3. 入会コースを 2 度以上変更する場合は、移行先の会員コースに定められた入会登録料と過去の入会コースにて納入された入会登録料との差額を支払うこととします。
4. 第 3 条に定める会員種別のうち、一部の会員コース(Precious コース、Advanced コース、Beneficial コース)については、会員本人の年齢が満 81 歳となる年度より名誉会員コースに移行できることとします。
第 18 条(メディカルフィットネスセンターの利用)
1. 第 3 条に定める会員種別のうち、一部の会員コース(Precious コース、Advanced コース)に限り、当院施設であるメディカルフィットネスセンター(以下、「MFC」)を無料にて利用申込を行うことができます。
2. 第 3 条に定める会員種別のうち、一部の会員コース(Beneficial コース、Cordial コース、名誉会員コース)は、追加サービス(有料)として MFC の利用申込を行うことができます。
2. MFC の利用希望者については、当院が定める所定の申込用紙により利用手続きを行うこととします。
3. MFC を追加サービスとして利用する場合は、月単位での利用契約を行うこととします。利用を停止する場合は、利用停止を希望する月の 2 ヶ月前までに申し出を行い、当院が定める書類を提出することとします。
4. 会員が以下の各号の一に該当する場合は、MFC の利用を中断または禁止することがあります。
(1) MFC 利用サービスが適さない健康状態、また、運動自体が危険と判断される健康状態の場合
(2) 医師の判断により、運動および MFC 利用中断の指示があった場合
(3) 伝染病、その他、他人に感染する恐れのある疾病を有する場合
(4) MFC 利用時に飲酒、および酒気を帯びている場合
(5) MFC 施設および機器利用に際し、当院スタッフの指示に従わない場合
(6) 利用料金の支払債務の履行遅滞(2 ヶ月とする)または不履行があった場合
(7) その他、本規約に定める内容に反した場合
第 19 条(ICT を用いた健康管理支援サービスの利用)
1. 第 3 条に定める会員種別のうち、一部の会員コース(Precious コース、Advanced コース)に限り、当院指定の計測機器(活動量計・体組成計・血圧計)を会員に提供し、日々の計測データに応じた健康管理をサポートするサービス(以下、「ICT サービス」)を提供します。
2. ICT サービスの利用希望者については、当院が定める所定の申込用紙により利用手続きを行うこととします。
3. 第 3 条に定める会員種別のうち、一部の会員コース(Beneficial コース、名誉会員コース)に限り、追加サービス(有料)として ICT サービスを利用することできます。ICT サービスを追加利用する場合、月単位での利用契約を行うこととします。利用を停止する場合は、利用停止を希望する月の 2 ヶ月前までに申し出を行い、当院が定める書類を提出することとします。
4. ICT サービスの提供に伴い、提供する計測機器は初回利用時のみ無償提供することとします。計測機器に故障および不具合が発生した場合、修理および機器交換に係る費用については、会員負担とすることとします。
第 20 条(個人情報の取り扱い)
1. 当クラブでは、以下の各号の一に記載する内容を遵守し、会員の個人情報を取り扱うこととします。
(1) 個人情報の収集については、当クラブのサービスを提供に関わる範囲で収集します
(2) 個人情報の利用および提供について、本来の利用目的を超えて個人情報を利用する場合は、法令の定める場合などを除き、会員の許可なく個人情報を第三者に提供することはありません
(3) 個人情報の管理については、正確かつ最新の状態に保ち、漏洩・紛失・改竄、および不正なアクセスを防止することに努めます
第 21 条(禁止事項)
1. 会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号の一の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の会員、第三者もしくは当院の権利を侵害する行為、また侵害するおそれのある行為
(2) 他の会員、第三者もしくは当院の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、また侵害するおそれのある行為
(3) 他の会員、第三者もしくは当院に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
(4) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員もしくは第三者に提供する行為
(5) 犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそれらのおそれのある行為
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為(布教活動も含む)
(8) 当院の承認なく、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為
(9) 本サービスの運営を妨げる行為
(10) 本サービスの信用を毀損する行為
(11) 会員資格を不正に使用する行為
(12) 法令に違反する、または違反するおそれのある行為
(13) その他、当院が不適切と判断する行為
第 22 条(非常事態発生時の利用制限)
1. 当院は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合は、会員に事前に通知することなく、会員に対する本サービスの提供の全部または一部を利用制限することができることとします。
2. 当院は、前項に基づく本サービスの利用制限によって生じた会員の損害については一切責任を負わないものとします。
第 23 条(サービスの中止)
1. 当院は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合は、会員に事前に通知することなく、会員に対する本サービスの提供の全部または一部を利用中止することができることとします。
2. 会員が当院の提供するサービスを利用できる健康状態でない、または利用に適さない虞があると当院が判断した場合は、当院の判断により本サービスの運用の全部または一部を中止することができることとします。
3. 当院は、前項の規定により本サービスの運用を中止する場合は、当院が適当と判断する方法で事前に会員にその旨通知を行います。但し、緊急の場合には、この限りではありません。
第 24 条(解散)
1. 当クラブはやむを得ざる事情による場合には、3 ヶ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。
2. 解散の理由が天災、地変、公権力の命令強制その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3. 当クラブが解散となる場合、会員に対し特別の保証は行いません。
第 25 条(損害賠償)
1. 会員は、本サービスを利用するにあたり、当院に何等かの迷惑または損害を与えないものとします。
2. 会員は、本規約に違反して問題が発生した場合、会員は自己の費用と責任で問題を解決するとともに、当院に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
3. 本規約に違反して当院に損害を与えた場合、会員は損害を賠償するものとします。
4. 本サービスの利用に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員が他の会員もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとします。
第 26 条(免責事項)
1. 当院は、本サービスに関して発生した会員の損害について一切責任を負わないものとします。
2. 本サービスの提供、遅滞、変更、中止、廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、その他本サービスに関連して損害をこうむった場合であっても、当院は一切の責任を負わないものとします。
第 27 条(準拠法)
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第 28 条(管轄裁判所)
1. 本規約に定めのない事項および本サービスに関連して会員と当院との間で問題が生じた場合には、会員と当院で誠意をもって協議するものとする。但し、協議しても解決しない場合、熊本地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 29 条(発効)
1. 本規約は 2017 年 4 月 1 日より発効するものとします。
2017 年 4 月 1 日 初版
x000-0000 xxxxxxx 0 xx 0 x 0 x済生会熊本病院予防医療センター