第2条 生協は、利用者(次条により利用の登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週1回、商品カタログおよび注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配付 し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)およびチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)を配達します。ただし、第5項に定めるWEB 注文システム(WEB サイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用する場合は、利用者の希望により商品カタログ等を配付しない場合があります。
生活協同組合コープおきなわ 協同購入事業定型約款
生活協同組合コープおきなわの協同購入事業のご利用に際し、下記のとおり定型約款を定めます。コープおきなわの協同購入事業のご利用を開始される前に、必ずお読みください。
(目的・適用)
第1条 この約款は、コープおきなわ(以下、「生協」といいます)の協同購入事業の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
(サービス内容)
第2条 生協は、利用者(次条により利用の登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週1回、商品カタログおよび注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配付し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)およびチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)を配達します。ただし、第5項に定めるWEB 注文システム(WEB サイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用する場合は、利用者の希望により商品カタログ等を配付しない場合があります。
2.利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために協同購入事業の仕組みを利用することができます。ただし、①および②は組合員に限ります。
①各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)
②増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)
③募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、予めご案内した募金先にお渡しします)
3.前項の②および③に係る金銭の収受については、この約款の第13条以下の定めるところによります。
4.生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、一定期間ご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止することができます。
5.利用者は、別途の登録により WEB 注文システムを利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、WEB 注文システムの利用は可能です。
6.災害、台風などの極度の悪天候や船舶の遅れ、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により協同購入事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(利用の登録)
第3条 組合員は、生協の定めにしたがって利用の登録を行うことで、前条に定める協同購入事業のサービスを利用することができます。その際、原則として商品等の代金および手数料その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要ですが、クレジットカードによる支払いを希望される場合はカード番号その他の登録をもってこれに代えることができます。
2.未xx者が協同購入事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用の登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者や認知症、知的障がい者が協同購入事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、協同購入事業のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合が
あります。
3.次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用の登録を受け付けることにより、前条に定める協同購入事業サービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
①教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合。
②被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合。
③1カ月以内の期間を定めて、お試し利用する場合。
④その他、行政庁の許可を得た施設等が物品を購入する場合。
4.第1項から第 3 項の規定にかかわらず、次の場合には利用の登録をお断りすることがあります。
①組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合。
②この約款等に定める生協の協同購入事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合。
③過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他協同購入事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合。
5.利用者の利用の登録にあたっては、口座名義人(クレジットカードを利用する場合はカードの名義人)の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、利用の登録を行った者が責任をもって対応します。
6.利用者は所定の WEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、WEB 注文システムを利用することができます。WEB 注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか、e フレンズサイト内にある利用規約の定めるところによります。
7.銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款の規定にかかわらず別途定めるところによります。
8.利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用の登録の際に届け出た事項を変更した場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。届出を怠ったことにより組合員が被った不利益については、当生協はその責めを負わないものとします。
(商品の注文)
第4条 商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします(④は生協が特に必要と認めた場合に限ります)。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。
①OCR 注文書の提出
②WEB 注文システムを利用したインターネット注文
③電話による注文
④FAX による注文
2.商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、事前登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。
①OCR 注文書の提出の場合は、注文書を配達員が受領した時。
②WEB 注文システムを利用したインターネット注文の場合は、注文データを生協が受信した時。
③電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時。
④FAX による注文の場合は、注文書を生協が受信し、送信側の組合員が確認できた時。
3.次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
①利用者の氏名が印字された OCR 注文書が提出された場合。
②利用者に交付したID・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを生協が受信した場合。
③生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合。
④利用者の氏名を記載した注文書面をFAX で受信した場合。
4.利用者は、電話およびFAXによる注文の締切時期までの間は、電話によって注文をキャンセルできます。そのほか、インターネットによる注文は、インターネットによる注文の締切時期までの間に注文データを削除することによっても、キャンセルできます。
(利用制限)
第5条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2.20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3.次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時又は配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
①1 回あたりの注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
4.協同購入事業の利用金額は原則として1回あたり3万円(加入後3カ月以内の方は15,000円)を限度とし、限度額の引き上げを希望する場合は別途生協と相談するものとします。
(利用休止・利用停止・登録解除)
第6条 「利用休止」「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。
①利用休止……協同購入事業の利用の登録を維持したまま、協同購入の商品カタログの配付、注文の受付、商品のお届けを 1 カ月以上 6 カ月未満停止すること。1カ月未満の休止はできません。
②利用停止……協同購入事業の利用の登録を維持したまま、協同購入の商品カタログの配付、注文の受付、商品のお届けを停止すること。
③登録解除……協同購入事業の利用の登録を抹消すること。
2.協同購入事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって登録解除を行います。
3.次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
①転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合。
②合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合。
③利用者から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。
④利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登
録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合。
⑤第7条第1項で定めるグループ利用において、グループの人数が2名以下となり、同項に定める他の配達方式への移行をお願いしたにもかかわらず、応じていただけなかった場合。
⑥商品等の代金等の未払いにより第15条に該当した場合。
⑦第3条第3項各号に該当する場合、その他協同購入事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。
⑧職員(業務委託者も含む)に対し、威圧的な態度(恫喝等)や暴力行為等(暴言も含む)、生協の業務を妨害する行為を行った場合。
4.前項のほか、1回の利用金額が第5条第4項で規定する利用限度額に達した場合も、商品カタログ等の配付や商品の注文を停止する場合があります。この場合は、代金支払後サービスを再開します。
5.第3条第3項第1号および第4号に基づいて利用の登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
①所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合。
②所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合。
③商品等の代金等の未払いにより第15条に該当した場合。
④支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは 不渡り処分を受けた場合。
⑤信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合。
⑥第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合。
⑦破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合。
⑧事業の廃止、休止又は解散の決議をした場合。
⑨災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。
⑩生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。
(商品等のお届け)
第7条 商品等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個別利用」、2名分を一括してお届けする「ごいっしょ個配」、3名以上の利用者によるグループの分を一括してお届けする「グループ利用」、事業所や地域のお店などで受取りする「受取りステーション」の4通りがあります。
2.商品等の配達場所は次の2通りです。[なお、①については、利用者と確認の上、予め定めた組合員(あっぷるメイト)に協力いただく場合があります。]
①自宅配達(個別利用の場合は利用者のご自宅又はそれに準ずる場所、ごいっしょ個配の場合は予め定めたどちらかのご自宅又はそれに準ずる場所、グループ利用の場合はグループで定めた利用者のご自宅又はそれに準ずる場所に配達する方式)
②受取りステーション(生協が予め利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受取りに行く方式)
3.生協は、利用の登録にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者に予めお知らせした上で変更する場合があります。
4.生協は、配達方式・配達場所に応じて、別表に定める手数料を申し受けます。
5.配達の場合は、各利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、予め利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
6.受取りステーションの場合は、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
7.前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(お届け明細書および請求書)
第8条 生協は、商品等のお届けと併せてお届け明細書をお届けします。請求書については月1回、月ごとの請求額をまとめて発行し、商品等の配達時又は郵送でお届けします。
(商品等のお届けができない場合)
第9条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2.前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお詫びチラシ、お届け明細書、電話、電子メール等の電磁的方法等でお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。
3.前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、利用者は、生協による代替品の提供から1週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
4.前3項による対応について、生協は原則として前2項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第10条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換又は返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
2.前項以外の場合でも、クリスマスケーキなど特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からの連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。
3.前2項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前2項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
第11条 前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
①食品
②書籍、CD、DVD、Blu-ray 等の著作物
③カセットコンロ、同コンロで使用するガスボンベ
④植物、植物の種
⑤ペットフード
⑥医薬品、化粧品、衛生用品
⑦チケット類
⑧複数の物品を一括して供給するセット商品の一部(セット商品全体を返品する場合は含みません)
⑨利用者の指定により製作・加工した商品(利用者の指定により名前を入れた商品等)
2.前条に定める場合のほか、利用者は、前項以外の商品について、未開封で利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から14日間(2週間)以内に生協に連絡することにより、返品することができます。
3.前2項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4.前3項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。
(ポイント)
第12条 生協は、協同購入事業の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は生協の定めたルールにしたがってこれを利用することができます。
2.ポイントの付与と利用に関するルールは別表に定めます。
(ご請求金額に対する疑義等)
第13条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者は予め生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第14条 代金等の支払い方法については、原則として、次の中から利用者と生協が協議して定めます。ただし、第2号に定める支払い方法については第3条第6項による WEB 注文システムの利用者に限り、利用することができます。
①銀行等の口座からの引落し(毎月1日から月末までの代金について、翌月13日に口座から引落し。土日祝日は翌営業日に口座から引落し)
②クレジットカードによる支払い(毎月1日から月末までの代金について、カード会社任意の指定日に支払い)
③コンビニエンス・ストアその他生協が指定した場所(以下、「コンビニエンス・ストア等」といいます)での支払い。
2.前項にかかわらず、第3条第3項第1号および第4号に基づいて利用の登録を行った利用者については、生協との協議により、1カ月分の代金等を銀行等に設けた生協の口座に振り込む方法により支払うことができます。
3.銀行等の口座からの引落しにより代金等を支払う場合、予定の日に引落しができなかったときは、
26日(土日祝日は翌営業日)に再引落しを行います。
4.次に掲げる場合、支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での支払用紙を生協から利用者宛てに送付します。
①クレジットカードにより代金等をお支払いいただいている利用者について、予定の日に決済ができなかった場合。
②コンビニエンス・ストア等での支払いにより代金等をお支払いただいている利用者について、予定の日までに代金等をお支払いいただけなかった場合。
③口座の登録が完了していない場合。
(代金等の未払いへの対応)
第15条 前条第3項による再引落しができなかった場合、又は前条第4項による支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協は次の対応をさせていただきます。
第3条第3項第1号および第4号に基づいて利用の登録を行った利用者が、前条第2項により生協との間で確認した支払期日までに代金等を支払わなかった場合も同様とします。
①商品カタログの配付、注文の受付、商品の配達を中止します。
②利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
③支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での支払用紙を送付します。
④以後の対応に関して生協が負担した費用については、実費相当を申し受けます。
(支払計画書および誓約書)
第16条 前条第3号の支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「債務者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払計画書および誓約書の提出を請求することができます。
2.前項の請求があった場合、債務者は、請求から3日以内(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払計画書および誓約書を提出しなければなりません。
3.前 2 項にかかわらず将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行又は債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
(連帯保証人)
第17条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・手数料・遅延損害金)
第18条 支払計画書による債務弁済の最終期限は、原則として第14条第1項に定める本来の支払予定日(法人利用者に関して、同条第2項に基づき生協と協議して定めた別の支払予定日があればその日、以下同じ)から3カ月以内とします。
2.支払計画書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3.生協は債務者に対して、第15条および前項に定める費用のほか、第14条第1項および第2項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年3%の割合による遅延損害金を請求します。
(債務者の出資金に関する特則)
第19条 債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
第20条 本約款および関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、又は定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第21条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第22条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他協同購入事業の円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2.前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
①利用者への配付。
②電子メールの送信等の電磁的方法。
③WEB サイトへの掲示。
④定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法。