Contract
xx市住民投票条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、xx市住民投票条例(平成18年xx市条例第1号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表者証明書の交付等)
第2条 条例第3条第1項に規定する住民請求(以下「住民請求」という。)をしようとする代表者
(以下「請求代表者」という。)は、住民投票実施請求書を添え、市長に対し、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書をもって住民投票実施請求代表者証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があった場合において、市長は、住民投票実施請求書に記載された設問の形式が適当でないと認めるとき、又は住民投票実施請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。
3 前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、市長は、第1項の規定による申請を却下するものとする。
4 市長は、第1項の規定による申請(第2項の規定による補正後の申請を含む。)があったときは、直ちにxx市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、請求代表者が当該申請の日現在において条例第3条第1項に規定する投票資格者(以下「投票資格者」という。)であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
5 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付する際に、条例第7条第1項に規定する投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)に登録されている者の総数の3分の1の数を請求代表者に通知しなければならない。
(署名の収集の方法等)
第3条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(以下「署名簿」という。)に住民投票実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、署名(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。
2 請求代表者は、投票資格者に委任して前項の署名及び押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。
3 請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、直ちに署名
収集委任届により市長に届け出なければならない。
4 請求代表者及び第2項の規定により請求代表者から委任を受けて署名及び押印を求める者は、本市において衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、神奈川県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和2
2年政令第16号)第92条第5項に規定する期間については、第1項及び第2項の署名及び押印を求めることはできない。
5 投票資格者は、身体の故障その他の理由により署名簿に署名することができないときは、投票資格者(請求代表者及び第2項の規定により請求代表者から委任を受けて署名及び押印を求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)による当該請求者の氏名の記載は、第1項又は第2項の署名とみなす。
6 氏名代筆者が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
7 第1項及び第2項の署名及び押印は、前条第4項の規定による告示があった日から 1 月以内でなければこれを求めることはできない。ただし、第4項の規定により署名及び押印を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名及び押印を求めることができないこととなった期間を除き、前条第4項の規定による告示があった日から31日以内とする。
(署名簿の提出)
第4条 署名簿に署名及び押印をした者の数が第2条第5項の規定により通知を受けた数以上の数となったときは、請求代表者は、前条第7項に規定する期間満了の日の翌日から起算して5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を選挙管理委員会に提出してこれに署名及び押印をした者が投票資格者であることの証明を求めなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。
(署名及び押印の取消し)
第5条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。
(署名の審査及び証明)
第6条 選挙管理委員会は、第4条第1項の規定により証明を求められたときは、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を住民投票実施請求者署名簿証明書(以下「署名簿証明書」という。)により証明しなければならない。
2 選挙管理委員会は、署名簿の効力を決定する場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その1を有効と決定しなければならない。
(署名の効力及び関係人の出頭証言)
第7条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。
(1) この規則に規定する手続によらない署名
(2) 何人であるか確認し難い署名
2 第9条第1項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
3 選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
(署名簿の縦覧)
第8条 選挙管理委員会は、第6条第1項の規定による証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、選挙管理委員会は、あらかじめこれを告示しなければならない。
(署名に関する異議の申出)
第9条 署名簿の署名に関し不服があるときは、関係人は、前条第1項に規定する縦覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに署名簿証明書を修正し、その旨を異議の申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議の申出人に通知しなければならない。
(署名簿の返付)
第10条 選挙管理委員会は、第8条第1項に規定する縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき又は前条第2項の規定によりすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署
名簿の末尾に、署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(住民投票の実施の請求等)
第11条 住民請求は、前条第1項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者において不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に、住民投票実施請求書に署名簿証明書及び署名簿を添えてこれをしなければならない。
2 前項の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第2条第5項の規定により通知した数に達しないとき、又は前項に規定する期間を経過しているときは、市長は、これを却下するものとする。
(投票資格者名簿の編成)
第12条 投票資格者名簿は、投票区ごとに編成するものとする。
(登録日の変更の告示)
第13条 選挙管理委員会は、条例第8条第1項ただし書の規定により、登録の日を変更したときは、直ちに当該変更後の登録の日を告示しなければならない。
(閲覧)
第14条 選挙管理委員会は、定時登録については10月3日から同月7日までの間(条例第8条第1項ただし書の規定による登録の場合は当該登録が行われた日の翌日から5日間)、投票時登録については登録が行われた日の翌日から2日間、投票資格者名簿に登録した者の氏名、住所、生年月日その他必要な事項を記載した書面又は表示した映像面を当該投票資格者名簿に登録した者本人に対して閲覧に供さなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿に関する異議の申出)
第15条 投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する閲覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から3日以内に、その申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定による異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議の申出人に通知しなければならない。
4 選挙管理委員会は、第1項の規定による異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにそ
の旨を異議の申出人に通知しなければならない。
(補正登録)
第16条 選挙管理委員会は、条例第8条各項の規定により投票資格者名簿の登録をした日以後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければならない。
(訂正等)
第17条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと、又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
(登録の抹消)
第18条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 日本の国籍を失ったことを知ったとき。
(3) 条例第3条第2項に規定する定住外国人でなくなったことを知ったとき。
(4) 本市の住民基本台帳の記録から削除されたことを知ったとき。
(5) 登録の際に登録の要件を満たしていなかったことを知ったとき。
(登録の移替え)
第19条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者が他の投票区の区域内に住所を移したことを知ったときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。ただし、選挙管理委員会は、その事実を知ったときが条例第10条第2項の規定による告示の日以後の選挙管理委員会が定める日から住民投票の期日(以下「投票日」という。)までの期間内であるときは、その登録の移替えを投票日後に延期することができる。
(投票資格者名簿に登録されている者の総数の3分の1の数)
第20条 条例第9条に規定する投票資格者名簿に登録されている者の総数の3分の1の数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(投票管理者)
第21条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、各投票所ごと及び条例第15条に規定する期日前投票(以下「期日前投票」という。)における投票所(以下「期日前投票所」という。)に投票管理者を置く。
2 投票管理者は、投票所にあっては投票資格者の中から、期日前投票所にあっては投票資格者又
は市の職員の中から選挙管理委員会が選任する。
3 投票資格者の中から選任された投票管理者が投票資格者でなくなったとき、又は市の職員の中から選任された投票管理者が市の職員でなくなったときは、その職を失う。
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第22条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者(以下「職務代理者」という。)を、投票資格者又は市の職員の中からあらかじめ選任しておかなければならない。
2 選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及び職務代理者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(投票管理者又は職務代理者の氏名等の告示)
第23条 選挙管理委員会は、第21条第2項の規定により投票管理者を選任したとき、又は前条第1項の規定により職務代理者を選任したときは、直ちにその者が職務を行う日(期日前投票所の投票管理者又は職務代理者を選任した場合に限る。)並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(投票立会人)
第24条 選挙管理委員会は、各投票所ごとに、各投票区における投票資格者の中から、本人の承諾を得て2人以上5人以下の投票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、期日前投票所に、投票資格者又は市の職員の中から、本人の承諾を得て2人の投票立会人を選任し、条例第10条第2項又は第4項の規定による告示の日に本人に通知しなければならない。
3 投票立会人で参会する者が投票所又は期日前投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき、又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、投票資格者又は市の職員の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち合わせなければならない。
4 投票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。
(投票立会人の氏名等の通知)
第25条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任したときは、直ちにその者が投票に立ち会う日(期日前投票所の投票立会人を選任した場合に限る。)並びにその者の住所及び氏名を当該投票立会人が立ち会う投票所又は期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。
(投票用紙の交付)
第26条 投票用紙は、投票日の当日、投票所において条例第13条第2項に規定する投票人(以下「投票人」という。)に交付しなければならない。ただし、期日前投票にあっては、その投票の日に期日前投票所において交付する。
(点字投票)
第27条 視覚障害を有する投票人は、点字投票をしようとする場合においては、投票管理者に対してその旨を申し立てなければならない。
2 前項の規定による申立てを受けた投票管理者は、点字投票であることを表示した投票用紙を交付しなければならない。
(代理投票)
第28条 条例第13条第3項に規定する代理投票(以下「代理投票」という。)をしようとする者は、投票管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において当該投票人が指示する投票用紙の選択肢の欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち合わせなければならない。
(期日前投票)
第29条 期日前投票は、投票日の6日前から投票日の前日までの間、期日前投票所において投票することにより行う。
2 期日前投票ができる投票人は、投票日の当日に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下
「法」という。)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる者とする。
3 期日前投票をしようとする投票人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち、投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
(不在者投票)
第30条 条例第15条に規定する不在者投票(以下「不在者投票」という。)は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める方法により行う。
(1) 投票日の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に年齢満16年に満たないもの 不在者投票管理者の管理する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法
(2) 投票日の当日法第48条の2第1項第3号に掲げる事由に該当すると見込まれ、病院若しくは老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別擁護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条に規定する有料老人ホームをいう。)又は同号に規定する施設(以下「病院等」という。)に入院等をしている者 不在者投票管理者の管理する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法
(3) 法第49条第2項に規定する身体に重度の障害がある者(以下「身体に重度の障害がある者」という。) その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により不在者投票管理者に送付する方法
(不在者投票管理者)
第31条 前条第1号及び第3号の不在者投票管理者は、選挙管理委員会の委員長とする。
2 前条第2号の不在者投票管理者は、令第55条第2項の規定により神奈川県の選挙管理委員会が指定する本市の区域内にある病院等(法第48条の2第3号に掲げる施設を除く。)の長のうち、不在者投票管理者となることを承諾したもの及び本市の区域内にある法第48条の2第3号に掲げる施設の長のうち不在者投票管理者となることを承諾したものとする。
3 前条第2号の規定による不在者投票(以下「病院等における不在者投票」という。)の不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、病院等の長の職務を代理すべき者が当該不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
(不在者投票に係る投票用紙等の請求)
第32条 投票日の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で年齢満16年に満たないものは、投票日の6日前から投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び不在者投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。
2 病院等における不在者投票をしようとする投票人は、投票日の前日までに選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙等の交付を請求することができる。
3 点字によって投票しようとする投票人は、前2項の規定による請求をする際には、選挙管理委員会の委員長に対してその旨を申し立てなければならない。
4 病院等における不在者投票の投票管理者である病院等の長は、当該病院等に入院等をしている投票人の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、選挙管理委員会の委員長に対し、文書をもって第2項の規定による申立て及び請求並びに前項の規定による申立てをすることができる。
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第33条 前条第1項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。
2 前条第2項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第48条の2第1項第3号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。
(不在者投票に係る投票用紙等の交付)
第34条 選挙管理委員会の委員長は、第32条第1項、第2項又は第4項の規定により投票用紙等の交付の請求を受けた場合には、当該住民投票に用いるべき投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が投票日の当日法第48条の2第1項各号(第32条第2項又は第4項の規定により投票用紙等の交付の請求を受けた場合にあっては、法第48条の2第1項第
3号)に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙等の発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 第32条第1項の規定による請求を受けた場合にあっては、投票人に直接に交付する。
(2) 第32条第2項の規定による請求を受けた場合にあっては、投票人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。
(3) 第32条第4項の規定による請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
2 前項の場合において、第32条第3項又は第4項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをし、又は点字による投票の申立てを依頼した投票人又は投票管理者若しくはその代理人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
3 第1項第3号の規定により投票用紙等を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。
(年齢満16年に満たない者の不在者投票の方法)
第35条 前条第1項第1号の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、直ちに選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙の記載をし、これを不在者投
票用封筒に入れて封をし、当該不在者投票用封筒の表面に署名して、これを不在者投票管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合においては、不在者投票管理者は、投票資格者を立ち会わせなければならない。
3 第1項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち合わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する選択肢の欄に○の記号を記載させ、これを不在者投票用封筒に入れて封をし、当該不在者投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
(病院等における不在者投票の方法)
第36条 第34条第1項第2号の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の6日前から投票日の前日までに当該投票用紙等を不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票用紙の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて封をし、当該不在者投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれを不在者投票管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、不在者投票管理者は、投票資格者又は病院等の職員を立ち合わせなければならない。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。
(郵便等による不在者投票に係る投票用紙等の請求及び交付)
第37条 第30条第3号の規定による不在者投票をしようとする投票人は、投票日の4日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名した文書に、当該投票人が身体に重度の障害がある者であることを証明する書面を添付して、投票用紙及び郵便等投票用封筒(以下「郵便等投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。
2 投票人が令第59条の3第1項に規定する郵便等投票証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を受けているときは、前項の書面の添付は、不要とする。
3 第39条の規定により投票人に代わって投票の記載をする者(第39条第1項を除き、以下「代理記載人」という。)となるべき者の届出を行った投票人又は郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載がある投票人は、第1項の規定による請求をしようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該代理記載人となるべき者をして第1項の文書に、当該投票人の署名に代えて、当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名しなければならない。
4 選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による請求を受けた場合には、当該住民投票に用いるべき投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が身体に重度の障害がある者であることを認めたときは、直ちに郵便等投票用紙等を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。
(郵便等による不在者投票の方法)
第38条 前条第4項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の6日前以後、その現在する場所において、自ら投票用紙の記載をし、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、当該郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載するとともに署名をし、さらにこれを適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、選挙管理委員会の委員長に対し、選挙管理委員会の委員長があらかじめ指定した投票区の投票所を閉じる時刻までに第41条第1項の規定による投票の送致ができるように郵便等をもって送付しなければならない。
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
第39条 身体に重度の障害がある投票人で、自ら投票の記載ができない者は、当該投票人に代わって投票の記載をする者となるべき者を定めることができる。
2 前項の規定により代理記載人となるべき者を定めようとするときは、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書により選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。ただし、郵便等投票証明書の交付を受けた投票人で、当該郵便等投票証明書に代理記載人となるべきものの記載がある者は、この限りでない。
3 前項の文書には、代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び投票資格者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書並びに身体に重度の障害がある者であることを証明する書面を添えなければならない。
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
第40条 第37条第4項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人のうち、前条第2項の規定による届出を行ったもの又は郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載があるものは、第38条の規定にかかわらず、当該代理記載人をして当該投票人の指示により投票用紙の記載をさせ、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、当該郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、さらにこれを他の適当な封筒に入れて封をし、当該封筒の表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、当該郵便等投票用封筒の表面に署名をしなければならない。
(不在者投票の送致)
第41条 不在者投票管理者は、第36条第1項の規定又は同条第3項の規定により準用することとされた第35条第3項の規定により提出を受けた場合においては、不在者投票用封筒の裏面に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定により立ち会った者にあっては署名をさせ、さらにこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、当該封筒の裏面に記名押印し、直ちにこれを選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
2 選挙管理委員会の委員長は、第38条の規定による投票の送付又は前項の規定による投票の送致又は送付を受けた場合においては、直ちに当該投票をあらかじめ指定した投票区の投票管理者に送致しなければならない。
(不在者投票に関する調書)
第42条 選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第32条、第34条、第3
7条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2 選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、あらかじめ指定した投票区の投票管理者に送致しなければならない。
3 前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を次条第1項に規定する投票録に添えなければならない。
(投票録の作成)
第43条 投票所の投票管理者は、投票所投票録を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所投票録を作成し、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票箱等の送致)
第44条 投票所の投票管理者は、1人又はxxの投票立会人とともに、投票日の当日、投票箱、投票録及び投票資格者名簿の抄本を開票管理者に送致しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期日の末日に、投票箱、投票箱を封印したかぎ、期日前投票所投票録及び投票資格者名簿の抄本(以下「投票箱等」という。)を選挙管理委員会に送致しなければならない。
3 前項の規定により送致を受けた選挙管理委員会は、投票日の当日、当該投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。
(開票管理者)
第45条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。
2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第46条 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員長の職務代理者がその職務を代理する。
2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合において臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を、選挙管理委員会の委員又は書記の中から、あらかじめ指定しておかなければならない。
(開票立会人)
第47条 選挙管理委員会は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。
2 開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において、投票資格者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち合わせなければならない。
3 開票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。
(開票立会人の氏名等の通知)
第48条 選挙管理委員会は、前条第1項又は第2項の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。
(開票所の設置)
第49条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(開票日)
第50条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
(開票の場所及び日時の告示)
第51条 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票の参観)
第52条 投票資格者は、開票の参観を求めることができる。
(開票録の作成)
第53条 開票管理者は、開票録を作成し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(様式)
第54条 この規則の規定により使用する様式は、別表に掲げるとおりとし、その内容は別に定める。
(その他)
第55条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。附 則
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第54条関係)
様式番号 | 様式の名称 | 関係条文 |
第1号様式 | 住民投票実施請求書 | 第2条、第3条及び第11条 |
第2号様式 | 住民投票実施請求代表者証明書交付申請書 | 第2条 |
第3号様式 | 住民投票実施請求代表者証明書 | 第2条及び第3条 |
第4号様式 | 住民投票実施請求者署名簿 | 第3条から第11条まで |
第5号様式 | 署名収集委任届 | 第3条 |
第6号様式 | 住民投票実施請求者署名簿証明書 | 第6条、第9条、第10条 |
第7号様式 | 投票資格者名簿 | 第2条、第12条、第14条から第20条まで、第34条、第37条及び第44条 |
第8号様式 | 投票用紙 | 第26条から第28条まで、第3 0条、第32条、第34条から第 38条まで及び第40条 |
第9号様式 | 宣誓書 | 第29条、第33条及び第39条 |
第10号様式 | 不在者投票用封筒 | 第30条、第32条、第34条か ら第37条まで及び第41条 |
第11号様式 | 郵便等投票用封筒 | 第37条、第38条及び第40条 |
第12号様式 | 不在者投票に関する調書 | 第42条 |
第13号様式 | 投票所投票録 | 第42条から第44条まで |
第14号様式 | 期日前投票所投票録 | 第43条及び第44条 |
第15号様式 | 開票録 | 第53条 |