Contract
〈インターネットバンキング〉
― 利用規定 ―
第1条 サービスの内容
(1 ) ハナ〈インターネットバンキング〉サービス(以下「本サービス」とい
う。)は、契約者ご本人(以下「お客様」という。)がパソコンや携帯電話など当組合所定の機器(以下「端末機」という。)を利用し、振込・振替手続き、お客様の口座情報の照会やその他当組合所定の取引を行うことができるものです。
(2 ) お客様は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(3 ) お客様は、当組合にお客様名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申し込みを承諾した個人または法人とさせていただきます。なお、お客様は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
(4 ) 本サービスを利用できる口座は、お客様が当組合にお客様名義で保有する預金口座のうち本サービス申込書により当組合に届出た、当組合所定の種類のお客様本人口座(以下「ご利用口座」という。)とします。
本サービスの利用に際しては、ご利用口座の中から1 つを「代表口座」として届出していただきます。なお、ご利用口座(代表口座とそれ以外の契約口座)として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。
① 代表口座
事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料、その他諸手数料の引落し口座とし、「代表口座」の届出印を本サービスの届出印とします。
② 契約口座
事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料の引落し口座とします。
(5 ) 本サービスの取扱時間は、当組合指定の時間内とします。なお、取扱時間はサービスにより異なる場合があります。
当組合は、この取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更することがあります。
(6 ) ご利用手数料は、以下の通りとします。
① 本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
② 当組合は、利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、その他関係規定等にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、代表口座から当組合所定の日に自動的に引落します。なお、この取扱いについて、領収書等の発行はいたしませ
ん。
③ 当組合は、利用手数料等をお客様に事前に通知することなく変更することがあります。今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引落します。
第2条 パスワードの届出
(1 ) お客様は、本サービスの利用申込時に、お取引のお客様本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届出るものとします。
(2 ) お客様は、初回利用時に当組合がお客様の届出た住所宛に通知する「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回ログインパスワード」と「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続きによってお客様が届出たパスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」(以下「パスワード」という。)とします。
第3条 ご利用者カード
(1 ) 当組合は、お客様が本サービスを利用する際に、お客様本人であることを確認するために必要な事項を記載した「ご利用者カード」を貸与します。
「ご利用者カード」の裏面には「ログインI D 」の他に、お客様毎に異なった「利用者番号表」を記載します。
(2 ) 「ご利用者カード」はお客様本人が厳重に保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当組合から請求があった場合は、すみやかに「ご利用者カード」を返却していただくものとします。
(3 ) お客様が「ご利用者カード」を紛失・盗難等で失った場合、当組合は本サービスを停止しますのですみやかにお届けください。
(4 ) 不正な第三者が「ご利用者カード」を利用した場合、当組合は紛失・盗難等の届出前に生じた取引等について責任を負いません。
(5 ) お客様が「ご利用者カード」を紛失された場合、またはお取引の安全性を確保するため等で「ご利用者カード」を再発行する場合は、お客様が当組合に対して当組合所定の書面により再発行を依頼するものとします。
なお、再発行にあたっては当組合所定の再発行手数料をいただきます。
第4条 本人確認
(1 ) 当組合は、本サービス利用の都度、端末機から送信された「ログインI D 」、「パスワード」、「利用者番号」と当組合で管理している「ログイン I D 」、「パスワード」、「利用者番号」との一致を確認して本人確認を行います。
なお、「利用者番号」は当組合所定の取引が行われる都度、「ご利用者カード」裏面記載の「利用者番号表」の中から任意の4桁を当組合が指定します。
(2 ) 当組合が前項に基づき本人確認をして取引を実施したうえは、「ご利用者カード」、「パスワード」について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3 ) お客様は「ログインI D 」、「パスワード」、「利用者番号」を他人に知られたり、紛失・盗難に遣わぬよう、お客様自身の責任において厳重に管理してください。
なお、当組合職員がこれらの内容についてお尋ねすることはありません。パスワードを登録する際には、生年月日、電話番号等他人から推測されや
すい番号は避けてください。
(4 ) 本サービス利用についてお客様が届出た「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当組合所定の回数に達した場合は本サービスの利用を中止します。
お客様が本サービスの利用を再開する場合は、新しい「パスワード」の届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。
(5 ) お客様が「パスワード」を失念した場合には、新しい「パスワード」の届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。なお、当組合は「パスワード」の照会に対して回答いたしません。
(6 ) 「パスワード」の有効期限は、当組合所定の期間とします。お客様は、取引の安全性を確保するため一定期間毎に「パスワード」の変更を行ってください。
(7 ) 「パスワード」の漏洩や携帯電話等の機器の紛失・盗難があった場合、すみやかに取引店または当組合本支店にお届けください。このお届けの受付けにより、当組合は本サービスの利用を停止します。このお届けの前に生じた損害について当組合は責任を負いません。お客様が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
第5条 本サービスの依頼方法
(1 ) お客様は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してくださ い。当組合が本サ一ビスによる取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限りお客様からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容をお客様が依頼に用いた端末機に返信します。
(2 ) お客様は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、「確認用パスワード」を入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。
なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
(3 ) 本サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。
取引内容等に相違がある場合において、お客様と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱います。
第6条 振込・振替サービス
(1 ) 振込・振替サービスは端末機を用いたお客様からの依頼に基づき、お客様が当組合宛に届出たご利用口座(代表口座・契約口座)より指定する金額(以下「振込・振替金額」という。)を引落し、お客様が指定する当組合の本支
店または当組合以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込先口座」という。)宛に振込または振替を行うサービスです。
(2 ) 1 日あたりおよび1回あたりの振込・振替金額は、当組合所定の範囲内でお客様が当組合に届出たご利用口座毎の上限金額の範囲内とします。( 振込手数料は含みません。)
なお、当組合はお客様に事前通知することなく、1 日あたりおよび1 回あたりの振込・振替の最高限度額を変更する場合があります。その場合お客様は届出た上限金額を変更できるものとします。
ただし、お客様が届出た上限金額以下に最高限度額が引き下げられた場合には、当該上限金額は引き下げ後の最高限度額に変更されたものとして取扱います。
(3 ) 振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。
① お客様があらかじめ当組合所定の方法により事前に当組合宛に届出られた振込先口座への振込・振替(以下「事前登録方式」という。)を行う場合は、受取人番号、振込・振替金額など所定の手順に従って当組合に送信してください。
② お客様があらかじめ当組合宛に届出られていない振込先口座へ振込・振替(以下「都度指定方式」という。)を行う場合は、振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額など所定の手順に従って当組合に送信してください。
③ 振込・振替を行う場合は、当組合所定の時間内に送信してください。 お客様が当日中に振込・振替を行う場合は、当日扱の当組合所定時間内
に送信してください。
所定の時間外での送信依頼のものについては、全てお客様が振込日として指定した一日付の振込・振替予約として受付けます。振込・振替金額と振込手数料の合計額は振込指定日当日にご指定のご利用口座から引落します。
④ 当組合がお客様から振込・振替サービスを受信し、第4 条による本人確認手続きの結果、お客様からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容をお客様が依頼に用いた端末機に返信いたします。
⑤ お客様は、前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には「確認用パスワード」を入力のうえ所定の手続に従って送信してください。
⑥ 前号の「確認用パスワード」は、当組合所定の時間内までに当組合に到着するよう送信してください。当組合所定の時間内に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。「確認用パスワード」が当組合所定の時間内までに到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたものとみなします。取引成立の可否については必ずログイン画面の<振込・振替のご依頼内容照会>(携帯電話の場合:<依頼照会・取消>)でご確認くださ
い。
⑦ ご依頼の内容が確定した場合、当組合はその旨の通知をお客様に返信いたします。当日中の振込・振替の場合は、ご利用口座から直ちに振込・振替金額と振込手数料との合計額を引落xxうえ、当組合所定の方法で振込
または振替の手続きをいたします。
⑧ 当日扱の振込・振替の確定後に組戻しが必要な場合は、ご利用口座のある当組合本支店に所定の書類を提出し、組戻し手続を依頼してください。組戻し手続には、当組合所定の手数料をいただきます。なお、端末機による組戻し手続はできません。
⑨ 予約扱の振込・振替の場合、振込指定日前日の当組合所定の時間内までであれば、端末機より取消すことができます。その場合、お客様は所定の手続に従って操作してください。時間後の取扱いは前号の取扱いとなります。
⑩ 本サービスにより振込・振替を依頼する場合は、当組合所定の振込手数料を支払っていただきます。
⑪ ご利用口座からの資金の引落しは、当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定、無利息型普通預金規定、総合口座取引規定(無利息型普通預金)、貯蓄預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、当組合所定の方法により取扱います。
⑫ 次の事由に該当する場合は、振込および振替のお取扱いはできません。ア 振込・振替処理時に振込・振替金額と振込手数料金額との合計額がご
利用口座から払戻すことのできる金額を超えるとき。
イ ご利用口座あるいは入金指定した当組合本支店口座が解約済のとき。ウ お客様からご利用口座の支払停止あるいは当組合の入金指定口座への入金停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を行ったと
き。
エ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。
(4 ) この取扱いによる取引後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。
取引内容等に相違がある場合において、お客様と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱います。
第7条 照会サービス
(1 ) 照会サービスは、端末機を用いたお客様からの依頼に基づき、ご利用口座について残高・入出金明細照会などの口座情報を得ることができるもので す。
(2 ) 照会サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合はこの取扱い時間をお客様に事前に通知することなく変更することがあります。
(3 ) 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス指定口座など所定の手順にしたがって当組合に送信してください。
(4 ) 当組合がお客様から照会サービスの依頼を受信し、第4 条による本人確認手続きの結果、お客様からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容をお客様が依頼に用いた端末機に返信いたします。
(5 ) お客様からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は、残高・入出金明細などを当組合が証明するものではなく、返信後であっても当組合は変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(6 ) 照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
第8条 定期預金サービス
(1 ) 定期預金サービスとは、サービス利用口座として登録した定期預金口座に預入、解約及びそれらに付随する当組合所定の取引を行うサービスをいいます。なお、定期預金サービスのご利用は個人の方に限ります。
(2 ) 本サービスで利用する定期預金は、お客様からの依頼に基づき、当組合が定める方法にて口座開設できるものとし、開設した定期預金口座は、サービス利用口座として登録します。なお、開設できる口座は原則として 1口座とします。
(3 ) 定期預金サービスで取扱いのできる定期預金は当組合所定の商品としま す。また、本規定に別段の定めのない場合には、当組合の各定期預金規定により取扱います。
(4 ) 各種取引のお手続きは、受付日の翌営業日以降の日を指定していただきます。
(5 ) 当組合がお客様の依頼に基づき各種取引を行う際、当組合が定める条件を満たさない場合は、その旨を電子メール等により通知したうえで、依頼はなかったものとして取り扱います。また、これにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(6 ) 定期預金の預入
① お客様の指定する普通預金口座・当座預金口座から指定する金額を振替のうえ、定期預金口座に定期預金を預入します。
② 預入する定期預金の適用金利は、受付時点ではなく、預入指定日の金利を適用するものとします。
③ 預入する定期預金のxx等の課税は、源泉分離課税とします。マル優での預入はできません。
④ 預入指定日にご資金が不足等の理由により振替できない場合は、定期預金の預入は成立しません。
(7 ) 定期預金の解約
① 元金・利息等は、お客様が指定したご利用口座に入金するものとします。
② 満期日前の定期預金の解約に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
③ 解約および満期解約予約が可能な定期預金は、解約定期預金選択で表示される明細、または定期預金明細照会で選択できる範囲に限ります。
④ 満期解約予約を行う場合は、契約者は2 営業日前までに依頼を行うものとします。当組合は定期預金ロ座を満期日当日に解約のうえ、元金・利息等を契約者が指定したサービス利用口座に入金するものとします。
⑤ 定期預金サービスによる定期預金の解約は、各種預金規定にかかわらず、
払戻請求書の提出は不要とします。
第9 条 免責事項
(1 ) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず生じた、次の損害について当組合は責任を負いません。
① 端末機、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電 話・インターネットの不通、インターネットによるウィルス感染等によりサービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
② 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことによりお客様の「ログインI D 」、「パスワー
ド」、「利用者番号」、取引情報が漏洩したために生じた損害
(2 ) 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者をお客様と認めて取扱いを行った場合は、当組合はソフトウエア・端末機・「パスワード」・「利用者番号」等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3 ) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(4 ) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(5 ) システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(6 ) お客様は、本サービスの利用にあたりお客様自身が所有管理するパソコン等の端末機を利用し、通信環境については、お客様の責任において確保してください。当組合はこの規定によりパソコン等の端末機が正常に稼動することを保証するものではありません。当組合は端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、 成立した場合、それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
(7 ) 当組合が発行した「ご利用者カード」が郵送上の事故等当組合の責めによらない事由により、第三者(当組合職員を除く。)が「ご利用者カード」の裏面に記載の「ログインI D 」、「利用者番号」を知りえたとしても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第10 条 届出の変更
(1 ) 届出の印鑑を失ったとき、または、印鑑、住所、その他の届出事項に変更がある場合には、お客様は、当組合所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含む。)により、取引店に直ちに届出ください。この届出の前に生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2 ) 前項に定めるお客様からの変更事項の届出がなかったために、当組合からの通知または、送付する書類や電子メール等が到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したとみなします。
また、変更事項の届出がなかったために生じた損害について当組合は責任を負いません。
お客様の「パスワード」、「連絡先電話番号」、「振込・振替限度額」、
「電子メールアドレス」に変更がある場合は、端末機より任意に変更することがxxxx。この場合、当組合が受信した「パスワード」「利用者番号」が一致した場合には、当組合は正当なお客様からの申出と認め、利用者情報の変更を行います。
第1 1 条 電子メールの利用
お客様は、当組合からお客様への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、お客様の誤ったメールアドレスの登録およびメールアドレスの変更に伴うメールの不着および電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いませ ん。
第1 2 条( 取引の制限等)
(1 ) 当組合は、利用者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。
利用者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合に は、本サービスの本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2 ) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する利用者の回答、具体的な取引の内容、利用者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネ ー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本サービスの本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3 ) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、利用者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は本サービスの制限を解除します。
第1 3 条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは本条のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一つにでも該当した場合には、本サービスを停止し、または利用者に通知する事により本サービスを解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
(1 ) 本サービスで利用する預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または、預金口座の名義人の意思によらずに本サービスの申込が行われたことが明らかになった場合
(2 ) 本サービスの利用者が次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは、特殊知能暴力団等
⑥ その他前号に準ずる者
(3 ) 本サービスの利用者が次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力団的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ その他前号に準ずる者
第1 4 条 解約等
(1 ) 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
ただし、お客様からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面により届出るものとします。
解約は当組合の手続きが完了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりお客様に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。
(2 ) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
(3 ) 当組合が解約の通知書を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知書が転居等の事由により到達しなかったときは、通常到着すべき時に到達したものと見なします。
(4 ) 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(5 ) 契約口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該口座は解約されたものとします。
(6 ) お客様に次の事由が1 つでも生じた場合において、当組合は書面によら ず、適宜の方法で通知してこの契約を解約できるものとします。この場合も前3 項と同様の取扱いとなります。
① 相続の開始があったとき。
② 支払停止または破産、民事再生手続の開始もしくは、その他これに類する法的手続の申立等があったとき。
③ サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。
④ 住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当組合においてお客様の所在が不明になったとき。
⑤ 1 年以上にわたり利用がないとき。
⑥ お客様がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑦ 「ご利用者カード」および「パスワード」等必要な事項を記載した「手続き完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒絶等で返却されたとき。
(7 ) 前1 項から6 項の場合、当組合から特に返却の請求がない限り、「ご利用者カード」はお客様ご本人の責任で破棄してください。
(8 ) 本サービスの利用により利用者が当組合に届出た利用口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用さ
れ、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合、当組合は利用を停止し、または利用者に通知することにより本サービスの利用を解約することができるものとします。
第1 5 条 届出印
(1 ) 本サービスにかかる届出および届出事項の変更、解約等には、あらかじめ届出た「代表口座」の印鑑を使用してください。
(2 ) 当組合は諸届その他の書類に使用された印影を、届出印鑑と相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第1 6 条 規定の準用
この規定に定めない事項については、当組合所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、その他関係規定等によるものとします。
第1 7 条 サービスの内容・規定の変更
この契約におけるサービスの内容と本規定は、当組合の都合で変更することがあります。また、サービス変更のために一時利用を停止させていただくことがあります。これらの場合、当組合はホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、お客様は変更後の内容に従うものとします。
第1 8 条 契約期間
本サービスの契約期問は、契約日から起算して1 年間とし、お客様または当組合から特に申出のない限り契約期間満了日の翌日から1 年間継続されるものと し、継続後も同様とします。
第1 9 条 規定等の変更
(1 ) 当組合は、本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。なお、変更日以降、利用者が新たに本サービスを利用された場合、変更後 の規定を承認したものとみなし、当組合の責めによる場合を除き、当組合の
変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2 ) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上