Contract
(約款の趣旨) 第1条 この約款は、お客様と福岡銀行(以下「当行」といいます。)との間の投信のパレットかかる投資信託受益証券をお客様が選択された月(毎月、偶数月、奇数月)に一定額ずつ売却するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。 2. 当行は、この約款の規定に従って本サービスにかかる契約(以下、「本契約」といいます。)をお客様と締結いたします。 |
(申込方法) 第2条 お客様が当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名捺印し、これを当行に提出することによって申し込み、当行がこれを承諾した場合に限り本契約が成立し、本サービスが開始されるものとします。 2. 換金について、前月末までに申込書を提出した場合、当月以降の換金月から換金を開始します。 3. 当行は、以下の事由に該当する場合は、いかなる理由があっても前項の承諾を行わないものとします。 (1)お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力関係企業いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当することが判明した場合 (2)お客様が、当行に対して脅迫的言動または暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、当行の信用の毀損または当行の業務を妨害した場合、もしくはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(本サービスの換金対象) 第3条 本サービスにおける換金対象は、お客様が当行において保有するパレットベーシックプランの各コースとします。 |
(換金金額の設定) 第4条 お客様は、本サービスを受けるにあたっては、あらかじめ、換金対象とするパレットベーシックプランのコースを指定し、当該コースにおける1ヶ月の換金金額を設定します。 2. 前項の換金金額は、パレットベーシックプラン各コースのポートフォリオ全体での換金金額総額とし、3 万円以上 1 万円単位で設定します。 3. 前項の換金金額総額を、お客様が指定したコースの買い付け当初の資産配分比率に応じて分配する方法により、コース内の個々の銘柄の換金金額を定めるものとします。 4. 前項の個々の銘柄における換金金額は 500 円単位とします。 5. 第3項において、個々の銘柄の換金金額を定めた際に、当該金額が銘柄ごとに定められた最低換金金額に満たない銘柄が生じる場合には、お客様は、換金金額総額の見直しを行わなければならないものとします。 6. お客様が本契約を申し込む日において、換金対象とするベーシックプランの評価金額を第2項で設定した1ヶ月の換金金額で除した期間が60ヶ月(5年)未満となる場合には、本サービスをお申し込みいただけません。 |
(売却方法) 第 5 条 本サービスを受けるにあたっては、お客様は当行所定の申込書により、あらかじめ指定したパレットベーシックプランのコース内のすべての投資信託受益証券について、前条第 3 項で定めた金額での換金申し込みを行うものとします。 2. 前項の申し込みは、お客様が選択された月(毎月、偶数月、奇数月)において当行が別に定める日を指定して行うものとします。ただし、同日(以下「指定日」といいます。)が土曜、日曜、祝祭日その他、当行の営業日以外に該当する場合、翌営業日に申し込みが行われたものとみなします。 3. 前項の申し込みについて、指定日が当該銘柄にかかる市場の休業日である場合、同銘柄については、その翌営業日に申し込みを受けたものとみなします。また、個々の銘柄の委託者が、指定日に換金の注文を受け付けない等により換金できない場合については、委託者が最初に換金注文の受付を行う日に換金の申し込みを行ったものとみなします。 4. 当行は、前項の換金の申し込みにより、指定日中に当該銘柄の委託者に対し、申し込みを受けた銘柄の解約注文を発注します。 5. 前項の発注を行う際には、個々の銘柄ごとに前条第 3 項で定めた換金金額を個別のファンドの換金指定日に基づく約定日の基準価額で除した口数の換金の発注を行うものとします。なお、口数の算出において、換金にかかる手数料および信託財産留保金は考慮いたしません。 6. 指定日において、コース内の一つの投資信託受益証券の残口数について、前項で算出された口数に満たない場合、すべての口数を換金します。 |
(本サービス以外の換金) 第 6 条 本サービスの対象となるパレットベーシックプランの各コース(または、コースを構成する各銘柄)について、本サービスとは別に、お客様が当行に対して所定の手続きにより換金の申し込みを行うことを妨げるものではありません。 |
(リバランス) 第 7 条 本サービスにおいて、当行が必要と認めた場合には、お客様にリバランスをご案内いたします。 2. 前項の案内に対し、お客様からご承諾頂いてリバランスを実施するものとし、当該リバランスは本サービスとは別に、指定されたコースの投資信託受益証券について当行が必要と判断する売り買いを実施いたします。 |
(本サービスの終了、変更) 第8条 お客様は、当行の所定の手続きより、本サービスを終了、または、設定した換金金額等を変更することができるものとします。 2. お客様が前月末まで当行所定の届出を行った場合、前項の終了または変更は、当月以降の換金月からその効力を生じるものとします。 3. 前 2 項かかわらず、指定したコース内の一つの投資信託受益証券の残高がゼロなった場合は、本サービスを終了いたします。 |
(売却代金) 第9条 本サービスよる換金注文の執行は、執行の対象となった銘柄ごと、当該銘柄の投資信託説明書の記載するところしたがって換金し、その代金は当該銘柄の投資信託説明書の記載する受渡日おいてお客様が指定した当行の預金口座入金することよりお支払いいたします。 |
(取引および残高の通知) 第10条 本サービスかかるお客様への取引明細および残高明細の通知は、当行所定の契約締結時交付書面および取引残高報告書(以下「通知書面」といいます。)より行います。 2. 前項おける通知書面は、お客様の申し出より、書面よる交付代えて電子情報処理組織を使用する方法より提供することもできるものとします。 3. お客様より届け出があった名称、住所宛てて当行が行った諸通知が、転居、不在その他お客様の責帰すべき事由より、延着し、または到着しなかった場合おいては、通常到着すべきとき到着したものとして取り扱うものとします。 |
(約款の変更) 第11条 法令の変更又は監督官庁並び振替機関の指示、その他必要な事由が生じたとき、民法548条の4の規定基づき、改定されることがあります。改定を行う旨及び改訂後の規定の内容並びその効力の発生時期は効力発生時期が到来するまで店頭表示、インターネット又はその他相当の方法より周知します。 2. 前項の改定の内容が、お客様の権利を制限するもしくはお客様新たな義務を課するものであるときはその内容を当行所定の方法より通知します。この場合、所定の期日まで異議のお申し出がないときは、当該変更同意いただいたものとして取り扱います。 |
(解約) 第12条 本契約は、次の各号のいずれか該当したとき、解約されるものとします。 (1)当行が本サービスを営むことができなくなった場合 (2)前条の約款変更お客様が同意されない場合 (3)お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力関係企業いわゆる総会屋等の反社会的勢力該当すると判明した場合 (4)お客様が当行対して、脅迫的言動または暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、または当行の信用の毀損または当行の業務を妨害した場合、もしくはこれら類するやむを得ない事由があった場合 (5)やむを得ない事由より、当行が解約を申し出た場合 2. 前項各号より、本契約を解約する場合、当該解約関し、当行故意、重過失がない限り、当該解約よりお客様生じた損害ついては、当行はその責を負いません。 |
(合意管轄) 第 13条 本サービス関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店または取引店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすること合意いただきます。 |
(その他) 第14条 天変地変その他不可抗力より、この契約基づく投資信託の換金もしくは換金後の金銭の返還遅延が生じた場合で、当該遅延よりお客様生じた損害ついては、当行はその責を負いません。 |
(2022 年 2 月 28 日現在)