Contract
( 低 圧 )
関西電力管内
2016年 4 月 1 日実施
はりま電力株式会社
Ⅰ x x
1. 適 用
当社はこの電気需給約款(以下「本約款」)により、電気需給契約者または利用者(以下「お客さま」)に低圧で電気を供給する条件(電気料金含む)を定め、これにより電気を提供いたします。
2. 変 更
当社は、本約款を変更することがあります。本約款の変更は、当社ホームページでの開示により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたします。この場合には、お客さまに電気を供給する条件は変更後の約款によります。
3. 定 義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
⑴ 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
⑵ 電 灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
⑶ 力 率
交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割合をいいます。
⑷ 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
⑸ 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
⑹ 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
⑺ 契約電力
契約上、使用できる供給地点において当社が供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
⑻ 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をいいます。
⑼ 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
⑽ 計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
⑾ 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
⑿ 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
⒀ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
⒁ x x
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
⒂ その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
⒃ 託送供給約款
一般送配電事業者が電気事業法(平成 26 年 6 月 18 日改正)第 18 条に従い、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
⑴ 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑵ 契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑶ 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑷ 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 3位で四捨五入いたします。
⑸ 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
Ⅱ 契約について
5. 電気需給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則とし 1 需要場所につき、1 電気需給契約を結びます。
6. 電気需給契約申込みの条件
一般送配電事業者である関西電力株式会社が維持、運用する区域において、すでに低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト)で電気需給契約を小売電気事業者等と締結し電気の供給を受けているお客さまに限り当社の電気需給契約にお申込みできます。
7. 需給契約申込方法
お客さまが当社との電気需給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また電気需給契約の成立は、お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。
8. 旧小売電気事業者等との電気需給契約解除手続き
旧小売電気事業者等との電気需給契約の廃止手続きは当社にて代行いたします。当該契約廃止を旧小売電気事業者等が承諾した場合、契約は廃止されます。
9. 需供給の開始
⑴ 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの電気需給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
⑵ 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから引っ越し先での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。
⑶ 9⑵において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お客さまにその理由をお知らせし、あらたに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
10. 契約の期間
契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
11. 承諾の限界
当社の電気需給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠っている、または怠る恐れがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、電気需給契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅲ 契約種別および電気料金
12. 契約種別
契約種別は別表第 9 表契約種別の通りといたします。
13. 電気料金等
電気料金は、契約種別ごとに以下の通りとします。
⑴ 電灯プランA
別表の最低電気料金、電力量電気料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
⑵ 電灯プランB
別表の基本電気料金、電力量電気料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本電気料金の半額といたします。
⑶ 低圧電力
個別条件書の基本電気料金、電力量電気料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を
使用しない場合の電気料金は基本電気料金の半額といたします。xxに使用された電力量にはxx電気料金単価を、その他季に使用された電力量にはその他季電気料金単価をそれぞれ適用いたします。
Ⅳ 電気料金算定および電気料金支払い
14. 電気料金適用開始日
電気料金は、供給手続き前にお客さまから供給開始延期に関する申入れがあった場合およびお客さま都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
15. 電気料金の算定期間
⑴ 電気料金の算定期間は、前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
⑵ 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、⑴にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
16. 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
⑴ 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される 30 分毎の使 用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
⑵ 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が 30
分ごとに均等に配分した値を 30 分毎の使用電力量とします。
⑶ 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
17. 電気料金の算定
⑴ 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ. 電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合
ロ. 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ. その他当社が適当と判断した場合
⑵ 料金は,需給契約ごとに当該電気料金プランの料金単価を適用して算定いたします。
⑶ ⑴イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、⑴ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電気料金は、変更のあった日から適用いたします。
18. 電気料金支払義務ならびに支払期日
⑴ お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款 16⑵の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。
⑵ お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行います。
⑶ 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築した WEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがございます。WEB サイトに請求額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。
⑷ お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
⑸ お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いただきます。
19. 電気料金その他の支払方法
⑴ 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただきます。なお、電気料金の支払い
は、お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法とし、指定する様式によって申込いただきます。
ただし、振替日に正常に振替が行われなかった場合または、振替が行われないと予想される場合には当社が指定した金融機関等にお客様が払い込むことで電気料金を支払っていただきます。なお、そのときの支払いに伴う費用は、お客様の負担といたします。
⑵ お客さまが電気料金を⑴により支払われる場合、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき当社に対する支払いがなされたものとします。ただし、当社が払い込みによる電気料金の支払いをお客様に指定した場合には、当該金融機関に電気料金が払い込まれたときといたします。
⑶ 当社は、⑴にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、振込手数料はお客さまにご負担いただきます。
⑷ 支払っていただいた電気料金は、支払義務の発生した順序で充当することとします。
20. 遅延利息
お客様が遅延利息を除く料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.5%の割合を乗じて算定した金額を遅延利息とし、遅延通知手数料を合算した金額を支払っていただきます。
21. 債権譲渡に関する特則
販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて、お申し込みをしていただいたお客さまは、本約款をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することをあらかじめ承諾いただきます。当社および販売代理事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
Ⅴ 使用および供給
22. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
⑴ 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
⑵ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
⑶ 計量値の確認
⑷ 本約款により必要な処置
⑸ その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
23. 電気の使用にともなうお客さまの協力
⑴ お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ. 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ. 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ. 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ. 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ. その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
⑵ お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、⑴に準ずるものといたします。
24. 供給の停止
⑴ お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ. お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ. お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
⑵ お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ. お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ. 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ. 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
ニ. 第 22 条に反して、一般送配電事業者の係員の立ち入りによる業務を正当な理由なく拒否された場合
ホ. 第 23 条によって必要となる措置を講じられない場合
⑶ お客様がその他本約款に反した場合には、一般送配電事業者により電気の供給が停止されることがあります。
25. 供給停止の解除
本約款 24 によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したとき、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
26. 供給停止期間中の本約款 24 によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、基本電気料金の半額相当額を日数につき日割計算をして、電気料金を算定いたします。
27. 違約金
⑴ お客さまが本約款 24⑵ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
⑵ (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
⑶ 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
28. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
⑴ 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ. 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ. 非常変災の場合
ハ. その他保安上必要がある場合
⑵ ⑴の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
29. 制限または中止の電気料金割引
⑴ 当社は本約款 28⑴によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し、 または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い電気料金算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ. 割引の対象
基本電気料金といたします。ただし本約款 17⑴イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします
ロ. 割引率
1 月中の制限、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
ハ. 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
⑵ ⑴による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中
止は、1 月につき 1 日を上限として計算に入れません。この場合の 1 月につき
1 日とは、電気料金の算定期間の 1 暦日(制限または中止が 1 暦月に 2 回以
上行われた場合には、先に到来する日といたします。)における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
30. 損害賠償の免責
⑴ あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
⑵ 本約款 28⑴によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
⑶ 本約款 24 によって電気の供給を停止した場合、または本約款 36 によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
⑷ 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
⑸ 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
⑹ 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
31. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
⑴ 修理が可能である場合修理費
⑵ 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
32.約款の変更
⑴ 当社は本約款の変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示 等、当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。この変更に異議のあるお客さまは、変更後、30 日以内に当社にあらかじめ当社所定の書面にて通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款に変更されるものとみなします。
⑵ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。
33. 電気需給契約の変更手続き
⑴ 氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書等の送付先に変更があったときは、原則として当社所定の様式によって申込
みをしていただきます。また申込みがあったときは、当社はその申込み事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
⑵ 相続その他の原因によって、電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
34. 電気需給契約の終了
⑴ お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、当社所定の書面にて通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止希望期日に需給を終了させるのに必要な処置を行います。
⑵ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
35. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の精算
⑴ 以下の場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から電気料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
イ. お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合
ロ. お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
ハ. 契約電力、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合
ニ. 契約電力、契約容量を増加された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
⑵ お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
36. 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。
⑴ 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
⑵ 電気供給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
⑶ 契約電力を超えて使用した場合
⑷ 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作
物を故意に損傷、亡失させたるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
⑸ 法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
⑹ 本約款に反した場合
37. 電気需給契約の終了後の債権債務
電気需給契約期間中に生じた電気料金、延滞利息、解約手数料、その他この契約から生ずる債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
38. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さまがお客さま都合による事情等により契約電力を増加する場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの都合により供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
39. 調査に対する協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみや かにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
40. 保安等に対する協力
⑴ 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ. お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ. お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
⑵ お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
41. 反社会的勢力との関係の遮断
お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は本契約を解除することができる。なお、本項において、⑴号に掲げる者を「反社会的勢力等」という。
⑴ 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ. 集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ロ. イに定める団体又はイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ. 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147 号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ. 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法律第 136 号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ. イからニに類する者であると判明したとき
⑵ 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ. 詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
ロ. 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
ハ. 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
ニ. 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
⑶ 本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したとき、本項の規定に基づき本契約を解除する場合には、相手方当事者に対して一切の損害賠償責任を負わない。
42. お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関、提携会社、販売代理事業者等および一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
43. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
44. 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所姫路支部をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
45. 本約款の実施期日
本約款は 2016 年 4 月 1 日より施行するものとします。
別表
第 1 表 電力料金表
⑴ 電灯プラン A (税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | ||
最低料金(最初の 15kWh まで) | 1 契約 | 373.73 | ||
電力量料金 | 15kWh 超過 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 22.83 |
120kWh 超過 200kWh まで | 第 2 段階 | 29.26 | ||
200kWh 超過 300kWh まで | 第 3 段階 | 23.41 | ||
300kWh 超過分 | 第 4 段階 | 26.66 |
⑵ 電灯プランB (税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 349.92 | ||
電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 18.42 |
120kWh 超過 300kWh まで | 第 2 段階 | 22.28 | ||
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 25.50 |
⑶ 低圧電力
契約単価は個別条件書に定める単価といたします。
第 2 表 提携割引プラン
⑴ 適用
お客さまが提携会社との契約を結ばれているお客さまで提携割引プラン(契約期間は 2 年間とし、同一条件で自動更新) を希望される場合は最低料金または基本料金と電気料金の合計から(2)に規定する割合を割引致します。電灯プラン A と電灯プランB が対象になります。
⑵ 割引率
提携先個別条件書により個々に定める。第 3 表 事務手数料
⑴ 適用
お客さまが電気料金(月額)及び電気ご使用量の明細の郵送によるお知らせを希望した場合、⑵に規定する事務手数料を要します。
⑵ 事務手数料
100 円+消費税
第 4 表 燃料費調整額
関西電力株式会社が毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。
第 5 表 再生可能エネルギー発電促進賦課金
⑴ 再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー 電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいま す。)により定めます。
⑵ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
⑶ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に⑴に定める再生可能 エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 6 表 解約手数料
⑴ 適用
お客さまが電気需給契約による電気供給開始日から起算して⑵に定める利用期間に満たない時期において解約を希望する場合には、利用期間の残余期間に関わらず⑶に定める解約手数料を要します。ただし、利用期間満了時の 1カ月前までに解約を希望された場合はこの限りではない。
⑵ 利用期間
通常プランは 1 年間。ただし、提携割引プランを適用している場合は 2 年間
(以降自動更新とします)。
⑶ 解約手数料
通常プランでの解約手数料の設定はございません。ただし、提携割引プランを適用している場合は 3,000 円+消費税。
第 7 表 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
⑴ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ. 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ. 前 3 月間の月間使用電力量による場合
前 3 月間の月間使用電力量/前 3 月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
⑵ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
⑶ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
⑷ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
⑸ 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/{100 パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ. お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ. 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
第 8 表 日割り計算の基本算定
⑴ 日割り計算の基本算定は、次のとおりとします。
イ. 基本料金、最低料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数/検針期間の日数
ロ. 電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
① 電灯プランA
最低料金適用電力量= 15 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金が適用される電力量をいいます。
第 1 段階料金適用電力量=105 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロ
ワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=80 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 200 キ
ロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 3 段階料金適用電力量=100 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 3 段階料金適用電力量とは、200 キロワット時をこえ 300 キロ
ワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
② 電灯プランB
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの
1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロ
ワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ハ. 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率により按分して得た値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ. 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
第 9 表 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | 電灯プランA |
電灯プランB | |
低圧電力 |
⑴ 電灯プラン Aイ. 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 使用する最大容量(以下、「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ロ. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボ
ルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ. 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客さまが契約直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示または、電気工事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面の提示によって行うものといたします。
ただし、お客さまの電気使用量等データを考慮の上、当社が書面の提示を省略することがあります。
⑵ 電灯プラン Bイ. 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ロ. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボ
ルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ. 契約容量
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定し契約容量に準じるものとする。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定 めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
⑶ 低圧電力 イ. 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
② 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)、または契約容量との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が、50 キロワット未満であること。
③ 負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数
÷契約電力×100)が当社が定める割合以下であること。ロ. 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと
し、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式およ
び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標
準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ. 契約電力
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約電力に準ずるものとします。ただし、前小売電気事業者が契約電力 を定めていない場合には、お客様が電気工事店等に依頼することで得られる契約不可設備の総容量の調査結果を示す書面の提出によって契約電力を定めることができるものといたします。