・ 出資対象の競走馬は、JRA の競走において運用することを基本としますが、馬体状況、競走成績、その他の事情により地方競馬等の競走により運用する場合があります。
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ウインレーシングクラブ会員規約
競走用馬ファンドの契約にあたって
《契約成立前(時)の交付書面》
競走用馬ファンドの契約にあたり、必ずお読みください。
発行:株式会社 ウインレーシングクラブ
作成年月日:2018 年 6 月 1 日
《重要事項》
・ 競走用馬によっては、馬体状況などにより競走に出走することなく運用終了(引退)してしまうことがあり、また出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の保証がされているものではなく、また会員の方が出資した元本の保証はありません。
・ 会員の方が賞金を受け取るまでに、クラブ法人がxxx法人に分配する際の源泉徴収、及びxxx法人が会員の方に分配する際の源泉徴収(いずれの源泉徴収も利益分配額の 20.42%)が行われます。なお、詳細は本書面掲載の会員規約に記載しています。
・ 出資対象の競走馬は、JRA の競走において運用することを基本としますが、馬体状況、競走成績、その他の事情により地方競馬等の競走により運用する場合があります。
・ 本商品投資契約は、商法第 535 条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営③者の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金等の 5%(重賞優勝時 10%)です。会員の方の出資金の支払いについては、競走用馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。
・ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条 6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。
・ 会員の方が出資した出資馬の権利義務(商品投資受益権)は譲渡できず、営③者は出資馬の権利義務(商品投資受益権)の買い取りを行いません。また会員名義変更については、相続等による承継を除いて行いません。
・ 金融商品取引法第 47 条 3 により、顧客は金融商品取引③者が内閣府令に基づいて提出した事③報告書を本店において縦覧することができます。
・ 本商品投資契約の詳細については、本書面掲載の会員規約に記載しています。また、競走用馬の血統並びに飼養管理に関しては「募集馬カタログ」に記載しています。両書面をよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込をご検討ください。
・ 本書面掲載の会員規約は、金融商品取引法第 37 条 3 に規定する「契約締結前の交付書面」並びに同法第 37 条 4 に規定する「契約締結時の交付書面」を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで本書面及び
「募集馬カタログ」を保存してください。
・ 出資申込の方法には、(a)出資馬申込書の送付、(b)xxxホームページからの入力、
(c)電話(口頭)による申込があり、xxx法人の案内にしたがって、顧客はいずれかの方法を選択して出資申込を行います。ただし、時期や顧客の状況によっては、(b)及び
(c)の方法は実施しない場合がありますのでご注意ください。商品投資契約は、(a)及び
(b)については、顧客の出資申込に対してxxx法人から受諾の通知がなされた日をもって、また、(c)については、顧客が口頭による出資申込をすると同時に、契約成立となります。xxx法人は、契約成立を確認するため、顧客に対し『競走用馬ファンド出資契約成立のご案内』または『競走用馬ファンド出資契約成立のご案内兼請求書』を郵送します。
・ 顧客からの連絡は本店で受け付けます。
住所 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 0 xxxxxx 0X
電話番号 00-0000-0000(受付時間 10:00 ~ 18:00 土・日・祝日・年末年始休③)
《目次》
(1)入会資格と入会手続
(5)クーリングオフについて
(1)商品投資の内容及び投資制限
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
(7)会員から出資された財産の分別管理
(1)商品投資販売契約の種類
(4)会員の第三者に対する責任の範囲
(1)賞金からの控除
(1)月次分配
(3)適用除外
(1)精算金額の計算方法
20.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する
(1)NAR 等への競走馬登録と出資馬の運用について
(1)繋養先並びに売却価格等の決定方法
1.クラブ法人及びxxx法人 …………………………………………………………………………………………………………… | 1 |
2.会員から出資された財産の運用形態 ………………………………………………………………………………………………… | 1 |
3.xxx法人への入会 …………………………………………………………………………………………………………………… | 1 |
(2)「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 | |
4.商品投資受益権の販売に関する事項 ………………………………………………………………………………………………… | 2 |
(1)出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 | |
(2)商品投資受益権の名称 | |
(3)販売予定総額及び口数 | |
(4)販売単位 | |
(5)出資申込期間及び取扱場所 | |
(6)競走馬出資金のマイレージ制度について | |
5.xxx法人が会員から徴収する経費及び追加出資金等の徴収方法 ……………………………………………………………… | 4 |
(1)月会費 | |
(2)維持費出資金 | |
(3)保険料出資金 | |
(4)海外遠征出資金 | |
(5)事故見舞金返還義務出資金 | |
6.匿名組合損益の帰属 …………………………………………………………………………………………………………………… | 6 |
7.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率 …………………………………………………………………………………… | 6 |
(1)会員が個人の場合 | |
(2)会員が法人の場合 | |
8.匿名組合契約期間に関する事項 ……………………………………………………………………………………………………… | 6 |
9.匿名組合契約の変更に関する事項 …………………………………………………………………………………………………… | 6 |
10.匿名組合契約の解約及び解除に関する事項 ………………………………………………………………………………………… | 7 |
(1)解約の可否及びその条件 | |
(2)解約の方法 | |
(3)解約申込期間 | |
(4)解約によるファンドへの影響 | |
11.商品投資受益権の譲渡に関する事項 ………………………………………………………………………………………………… | 7 |
12.会員から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項 …………………………………………………………………… | 7 |
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無 (4)運用開始予定日について | |
(5)運用終了予定日について | |
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 | |
13.商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲 …………………………………………………………………… | 8 |
(2)事業報告書の縦覧について | |
(3)会員から出資された財産の所有関係 | |
(5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項 | |
(6)会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却等に伴う代金の受領権 | |
14.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について ………………………………………………………………… (2)営業者の報酬 | 10 |
15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法 ……………………………………………………… | 11 |
16.競走用馬ファンドの支払金に関する事項 …………………………………………………………………………………………… | 11 |
(2)引退精算分配 | |
17.運用終了時(引退時)の支払について ……………………………………………………………………………………………… | 12 |
(2)支払方法及び支払時期 | |
18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 …………………………………………………………………………………… | 12 |
19.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項 …………………………………………………………………………………… 公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無 …………………………………………………………………………… | 12 12 |
21.紛議について …………………………………………………………………………………………………………………………… | 13 |
22.商品投資契約に係る法令等の概要 …………………………………………………………………………………………………… | 13 |
23.xxx法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨 ………………………………………………………………………… | 13 |
24.当該出資馬のNAR(地方競馬全国協会)等への競走馬登録、在籍について ………………………………………………… | 13 |
(2)引退、運用終了等の判断とその後の地方競馬等の出走について | |
25.当該出資馬の日本国外への遠征について …………………………………………………………………………………………… | 13 |
26.当該出資馬が種牡馬となる場合について …………………………………………………………………………………………… (2)種牡馬賃貸契約の概要について | 14 |
27.個人情報の取扱及び利用目的の特定について ……………………………………………………………………………………… | 14 |
28.反社会的勢力の排除について ………………………………………………………………………………………………………… | 15 |
1.クラブ法人及びxxx法人
①クラブ法人
・商号:株式会社ウイン
・住所:xxxxxxxx 0-0-00 0 xxxxxx 0X
・代表者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第 1578 号
・資本金:1,500 万円
・主要株主:㈲コスモヴューファーム、xxxx
・他に行っている事業:なし
②xxx法人
・商号:株式会社ウインレーシングクラブ
・住所:xxxxxxxx 0-0-00 0 xxxxxx 0X
・代表者:xxxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第 1579 号
・資本金:1,000 万円
・主要株主:㈲コスモヴューファーム
・加入している金融商品取引業協会:
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
・他に行っている事業:なし
2.会員から出資された財産の運用形態
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)は、xxx法人から日本中央競馬会(以下「JRA」という)及び地方競馬全国協会(以下「NAR」という)等に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づき現物出資され、当該クラブ法人により中央競馬及び地方競馬等に出走させて得た賞金等から諸経費を控除した額(本書面において
「獲得賞金等分配対象額」という)を、クラブ法人はxxx法人に対して支払い、支払いを受けたxxx法人は、当該支払額から諸経費を控除して、当該控除後の額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分配するものです。獲得賞金等分配対象額は一定の基準(※後述
「15」のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分します。xxx法人は、この作業を月次において行い会員に分配します(以下「月次分配」という)。
獲得賞金等分配対象額のうち、JRA 等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収(以下「JRA 等の源泉徴収」という)が行われます。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約に基づくことから、クラブ法人からxxx法人に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配額に対して 20.42%が源泉徴収(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)されます。
「JRA 等の源泉徴収」についてはクラブ法人に帰属し、「ク
ラブ法人の源泉徴収」については、xxx法人がクラブ法人の源泉徴収相当額を補填して会員に分配します。xxx法人が会員に分配する賞金のうち、利益分配額には 20.42%が源泉徴収(以下「xxx法人の源泉徴収」という)されます。
当該出資馬について、やむをえない理由により、JRA またはNAR の競走馬登録が行えない、あるいはJRA またはNAR 等の競走馬登録を抹消する、などの事由で運用が終了し、その際、分配金のある場合に、xxx法人は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述「15」のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。したがって、本商品投資契約は、クラブ法人が当該出資馬を運用し、運用により得られた利益等について、月次分配・引退精算分配の方法により会員に分配するもので、会員は当該出資馬の馬代金及び維持費相当額を出資するものです。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、必ずしも予定されたものではありません。xxx法人は、月ごとの計算期間(当該月の 1 日から31 日)末日に会員への分配金・追加出資金等をまとめ、原則として翌月20 日頃に通知します。
また、xxx法人は、適正に評価された出資馬の本来の価格よりも低い価格で牧場より競走馬を購入した場合には、その差額を取得します。
3.xxx法人への入会
(新規に入会される方はよくお読みください)
(1)入会資格と入会手続
募集馬に対して出資を希望する顧客については、xxx法人へ入会していただく必要がありますので、本書面を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行ってください。ただし、未xx者、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力(後述 28.のとおり)とみなされる者は入会できません。顧客は、『入会申込書』への署名 をもって暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します。また、xxx法人が不適当と判断した場合、入会をお断りする場合があります。
(2)「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する本人確認作業は、本人確認書類記載の顧客住所に『競走用馬ファンド出資契約成立のご案内兼請求書』を送付し、さらに同住所に『会
員証』等を簡易書留にて送付することにより実施します。したがってxxx法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所(自宅)に転送不要扱いの簡易書留にて送付し、会員となられた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご了承ください。
②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナンバーの収集、保管等に関わる作業は、本書面作成時点において、xxx法人が行います。当該マイナンバーは、xxx法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用されます。xxx法人は、前述の届け出事務の必要に応じて、顧客からマイナンバーを収集します。
4.商品投資受益権の販売に関する事項
(1)出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
①新規に入会する顧客の場合 i.出資申込の方法等
顧客は、xxx法人の案内にしたがい、別添の『入会申込書』、『出資馬申込書』に必要事項を記入して、
『本人確認書類(運転免許証等のコピー)』を添えてxxx法人に送付してください。なお、前述の書類を送付する前に、xxxホームページからの入力または電話により出資予約を行うことができる期間があります。予約可能な期間については、カタログに記載するものとします。
商品投資契約が成立した場合には、xxx法人は顧客に対して『競走用馬ファンド出資契約成立のご案内兼請求書』(以下『請求書』という)及び『預金口座振替申込書・自動払込利用申込書』を送付 します。顧客は、『請求書』に記載されている金額を、
『請求書』の発行日から9 日以内(記載のお支払い期日まで)にxxx法人指定の金融機関口座に振込してください(振込手数料は顧客負担となります)。また、『預金口座振替申込書・自動払込利用申込書』に必要事項を記入してxxx法人に送付してください。xxx法人は、入金確認及び『預金口座振替申込書・自動払込利用申込書』受領の後に、顧客に対して『会員証』を発行します。
ii.『請求書』に記載予定の項目
○入会金:20,000 円(税込)
○月会費:3,000 円(税込。顧客がxxx法人に
対して『入会申込書』を送付した日の属する月(以下『入会月』という)分)。
○競走馬出資金:一括払いの場合には全額(※出資特典により所定の割引率を適用する場合があります)。
分割払いの場合には入会月分。分割払い回数は申込時期により異なり、最大 10 回まで。ただし、入会月から当該出資馬が 2 歳 4 月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、分割払いの回数は出資申込の時期により短縮されます。
なお、当該出資馬の 2 歳到達時期(1 月1 日)以降、分割払いが完了する請求月に到達する前に、当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、引退精算月に当該出資金の残金全額を一括払いでお支払いいただきます。
○維持費出資金:※後述「5(.2)」参照。
○保険料出資金:※後述「5(.3)」参照。
iii.入会後に会員からお支払いいただく出資金等及び自動振替等の方法について
以下の経費の自動振替については、会員からの『預金口座振替申込書・自動払込利用申込書』が入会月の翌月20 日までにxxx法人に到着した場合は、翌々月27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、会員指定の金融機関口座で自動振替が開始されますので、会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用意ください。また、自動振替の手続きが完了していない会員に対しては、自動振替が可能となった月に支払い義務が発生している月分を遡及して自動振替いたしますが、xxx法人は会員に対して振込による支払を求める場合があります。
○月会費:※ 後述「5(.1)」参照。入会月の翌月以降の分。
○分割払い競走馬出資金:2 回目以降の分割払い金。
○維持費出資金:※後述「5(.2)」参照。
○保険料出資金:※後述「5(.3)」参照。
②既に会員になっている顧客の場合 i.出資申込の方法等
会員は、xxx法人の案内にしたがい、(a)出資馬申込書の送付、(b)xxxホームページからの入力、(c)電話(口頭)による申込のいずれかの
方法を選択して出資申込を行ってください。ただし、時期や顧客の状況によっては、(b)及び(c)の方法は実施しない場合がありますのでご注意ください。商品投資契約は、(a)及び(b)については、顧客の出資申込に対してxxx法人から受諾の通知がなされた日をもって、また、(c)については、顧客が口頭による出資申込をすると同時に、契約成立となります。xxx法人は、契約成立を確認するため、会員に対して『競走用馬ファンド出資契約成立のご案内』(以下『契約成立のご案内』という)を送付すると共に、原則として、申込月の翌月20 日頃に会員に対して『ご請求とお支払金額のご案内』を送付します。当該出資馬に係る費用の自動振替については、xxx法人が会員に対して当該『ご請求とお支払金額のご案内』を送付した日の属する月の 27 日
(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、xx
x法人に登録されている会員指定の金融機関口座から自動振替を行います。また、自動振替の手続きが完了していない会員に対しては、自動振替が可能となった月に、支払い義務が発生している月分を遡及して自動振替いたしますが、xxx法人は会員に対して振込による支払を求める場合があります。
ii.『契約成立のご案内』に記載予定の項目
○競走馬出資金:一括払いの場合には全額(※出資特典により所定の割引率を適用する場合があります)。分割払いの場合には申込月分。分割払い回数は申込時期により異なり、最大 10 回まで。ただし、申込月から当該出資馬が 2 歳 4 月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、分割払いの回数は出資申込の時期により短縮されます。
なお、当該出資馬の 2 歳到達時期(1 月1 日)以降、分割払いが完了する請求月に到達する前に、当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、引退精算月に当該出資金の残金全額を一括払いでお支払いいただきます。
○維持費出資金:※後述「5(.2)」参照。
○保険料出資金:※後述「5(.3)」参照。
iii.会員からお支払いいただく出資金等及び自動振替等の方法について
以下の経費の自動振替については、毎月27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に行います。
○月会費:3,000 円(税込)
○競走馬出資金
○維持費出資金:※後述「5(.2)」参照。
○保険料出資金:※後述「5(.3)」参照。
③会員資格の失効等
i.会員が、支払い義務が発生している競走馬出資金、月会費、維持費出資金及び保険料出資金について、xxx法人が指定する納入期日までに支払いを履行しない場合においては、同期日から納入完了に至る日までの分について、xxx法人は、当該債務額に対して年率 18%の割合による延滞利息の支払いを求める場合があります。なお、滞納が頻繁に繰り返される会員に対しては、新たな出資申込をお断りする場合があります。
ii.会員が、前項の納入期日から2 ヵ月以上支払いを怠った場合には、その会員資格は失効するものとし、さらに会員が有していた獲得賞金等分配対象額及び精算金に係る受領権並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします。この場合、会員は速やかに『会員証』をxxx法人に返還するものとします。
iii.会員が、次の事項に該当する行為を行うなど、xxx法人の円滑な運営を妨げた場合、xxx法人はかかる会員に対して退会を求めることができ、さらに会員が有していた獲得賞金等分配対象額及び精算金に係る受領権並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします。また、退会を求めなかった場合においても、新たな出資申込を受け付けない場合があります。
・ 本書面の「13(.4)」の記載内容に違反した場合。
・ xxx法人、クラブ法人と、あたかも密接な係わり合いのあるように公表し、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合。
・ xxx法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行う等の行為により、社会的評価を低下させ、xxx法人及びクラブ法人に不利益をおよぼし、あるいはその可能性が生じた場合。
・ 関係各所に、みだりに訪問するなど、迷惑行為をした場合。
・ メールや電話等でxxx法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対する迷惑行為
をした場合。
・ xxx法人が運営するホームページの認証キー、ユーザーID、パスワードを公表漏洩したり、不正使用したと認められた場合。
・ 各種印刷物、ホームページ等、xxx法人等に権利が属するものを無断に複製・転載等をした場合。
・ 暴力団関係者、または暴力団関係者と密接な関係があると認められた場合。
・ 上記の他、公序良俗に反する行為を行ったと認められた場合。
iv.有効な出資持ち分がない期間が 1 年を経過した場合(全ての出資馬の引退が決定した月を起点とする)は、自動的に退会となります。なお、自動的に退会するまでの期間( 以下「休会期間」という)については、月会費の請求を停止するとともに、会員向けのサービスは一部に限定して提供いたします。会員が休会期間に新たな出資を行った場合には、休会期間は終了するものとします。なお、この場合には入会金は発生せず、出資申込を行った月分から月会費等の請求を再開するとともに、通常の会員向
けのサービスを再開いたします。
(2)商品投資受益権の名称
募集馬カタログをご覧ください。
(3)販売予定総額及び口数
1 頭当たりの募集価格は募集馬によってそれぞれ異なりますので募集馬カタログをご覧ください。1 頭当たりの募集口数は、原則として 400 口とし、販売する口数(募集対象口数)は原則として募集口数の 75%とします。
(4)販売単位
xxx法人では、全ての募集馬について 1 口単位で販売しています。
(5)出資申込期間及び取扱場所
①申込期間
各募集馬へのお申込は、募集馬カタログに記載する期間内に受付を行うものとします。ただし、以下の項目のいずれかに該当した場合には、その該当した時点を以て申込を締め切ります。
・ xxx法人からクラブ法人に対して当該出資馬を現物出資した日
・ 募集対象口数(募集口数の 75%)が満口になった時点
②申込取扱場所
お申込は、xxx法人の事務所において営業時間内
(平日の午前 10 時より午後 6 時まで。休業日は土・日・祝日・年末年始)に受け付けています。また、インターネットでは、カタログに定める期日以降にxxx法人ホームページ上の出資フォームにて随時受け付けていますが、営業時間が過ぎている場合は翌営業日のお取扱となります。
(6)競走馬出資金のマイレージ制度について
競走馬出資金の全額を納入後、xxx法人が入金を確認した時点で、会員に対して所定の率で「マイル」が付与されます。会員は所有マイルを1 マイル1 円に換算して、新たに出資する際の競走馬出資金に充当することができます。マイルの付与率、付与時期は契約成立時期、お支払い方法等により異なりますので、募集カタログにてご確認ください。
競走馬出資金へのマイルの充当を希望する会員は、新規に出資する際、出資馬申込書に必要事項を記入の上、xxx法人へ送付するか、またはxxx法人ホームページ上の出資フォームまたは電話を利用してご連絡ください。マイルの利用に際しては、下記の注意事項をよくお読みください。
・ 各月の請求額に対して会員からの全額納入が確認できるまでマイルは付与されません。
・ 競走馬出資金を分割払いした場合は、最終回分の全額納入をxxx法人が確認した時点でマイルが付与されます。
・ 出資馬が募集中止または引退した場合、付与済みのマイルに限り消滅することなく利用可能です。ただし、請求対象とならなかった競走馬出資金に対しては、マイルは付与されません。
・ マイルの充当対象となった出資馬が募集中止となった場合、充当済みのマイルは利用されなかったものとして会員の所有マイルに戻します。ただし、当該出資馬の募集期間内であっても、運用開始(※後述「12(.4)」のとおり)後は、募集中止ではなく引退となります。
・ 会員への請求額が確定した競走馬出資金等に対してマイルを充当することはできません。
・ マイルに利用期限はありません。ただし、会員が退会した場合は無効となります。
5. xxx法人が会員から徴収する経費及び追加出資金等の徴収方法
xxx法人は、以下の項目について、その支払い義務の発生に応じて自動振替をする該当月の原則 20 日頃に、会員に対して『ご請求とお支払金額のご案内』を送付し
ます。
(1)月会費
当該経費は、xxx法人の運営費に充てられるもので、入会月から支払い義務が発生し、出資頭数にかかわらず毎月1 名につき3,000 円(税込)の費用をお支払いいただくこととなります。
①入会月分のお支払い方法
xxx法人から送付された『請求書』発行日から9日以内(記載のお支払い期日まで)に、xxx法人指定の金融機関口座にお振込ください。
②入会月の翌月分以降のお支払い方法
入会月の翌々月27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動振替を開始させていただきます。自動振替の手続きが完了していない会員に対しては、自動振替が可能となった月に支払い義務が発生している月分を遡及して自動振替いたしますが、xxx法人は会員に対して振込による支払を求める場合があります。
(2) 維持費出資金
当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費、厩舎預託料、各種登録料、輸送費、ご祝儀等)に充当するためのものであって、当該出資馬が 1 歳 12 月に到達した月分から会員の支払義務が発生します。会員は、維持費出資金の初回金として、 1 頭当たり80 万円を出資口数に応じて追加出資します。クラブ法人は、毎月生じる維持費を維持費出資金の初回預り金として会員の負担した 80 万円の内から出費します。会員は、その翌月より、当該出費により減じた維持費出資金の残高が毎月初回預り金と同じ 80 万円に戻るよう、80万円に対する不足額を追加出資します。したがって、会員が支払う維持費出資金の追加出資額は、毎月一定ではなく変動します。
当該出資金の支払い方法は、当該出資馬2歳の1月27 日
(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動振替を開始します。ただし、自動振替の手続きが完了していない会員の場合には、xxx法人が指定する金融機関口座に、『請求書』または『ご請求とお支払金額のご案内』に記載されている金額を期限までに振込してください。なお、当該出資馬が2歳1月に到達した月以降に出資した場合であっても、1歳 12 月分からの維持費出資金は遡及して負担していただくこととなります。よって、初回の『請求書』または『ご請求とお支払金額のご案内』に、1歳 12 月分から支払義務が発生している月分までの合計金額を記載しています。
(3)保険料出資金
当該出資馬は、民間の損害保険会社が取扱う競走用馬保険に 2 歳 4 月1 日より加入するものとし、保険年度は 4月1日午後4 時に始まり翌年4 月1日午後4 時までとします。当該 2 歳馬保険料に相当する追加出資金に係る会員の支払い義務は、当該出資馬が 2 歳 1 月に到達した月に発生します。以降、3 歳馬及び 4 歳馬については、当該馬齢に到達した年の 1 月に保険料出資金の支払い義務が発生し、会員は当該出資馬の出資額に応じて追加出資します。支払い義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込をした場合にあっても、当該馬齢の保険料出資金は、会員に負担していただくこととなります。なお、5 歳馬以降は、競走用馬保険の対象外としていますのでご注意 ください。
①当該出資金のお支払い方法
当該出資馬 2 歳の(※ 3 歳馬及び 4 歳馬についてはその到達した年の)2 月27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動振替させていただきます。ただし、自動振替の手続きが完了していない会員の場合は、xxx法人が指定する金融機関口座に、『請求書』に記載されている金額を記載の期日までに現金振込してください。また、維持費出資金の自動振替開始に間に合わない時期に申込を行った会員については、翌月以降に繰り越して自動振替いたしますが、xxx法人は会員に対して振込による支払を求める場合があります。
②注意事項
xxx法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走用馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意ください。
i. 保険加入に際しては、当該出資馬の健康状態を理由として保険加入ができない場合や、限定条件付きの競走用馬保険となる場合があります。
ii. 保険金額は、2 歳馬については募集価格の 70%、 3 歳馬については募集価格の 50%、4 歳馬については募集価格の 30%とします。
iii.年間の保険料は、保険金額の 3.0%(2018 年 6月現在)となっています。
iv.当該出資馬がxx競走から障害競走に転向した場合であっても、xx競走の競走用馬保険を解約せずにそのまま維持し、障害競走用の保険には加入しません。ただし、当該出資馬が障害競走試験に向けて行った練習を含めて障害飛越と見なされる行為に起因する事故等は、保険の対象外と
なりますのでご了承ください。
v. 当該出資馬が、競走用馬保険の保険期間中に引退したことにより、保険会社から支払われる解約返戻金があった場合には、出資口数に応じ、会員に返戻、分配します。
(4)海外遠征出資金
当該出資金は、当該出資馬が海外における競走に出走
(以下「海外遠征」という)するために生じた、検疫・輸送費、帯同人件費、登録料、海上保険料等の経費について、当該出資馬の海外遠征時の成績に関わりなく、会員はこれを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込額を、またはレース後に費用相当額を、xxx法人の指示に従って、会員は追加出資します。
(5)事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資のかたちで返還します。
6.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。
7.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1)会員が個人の場合
個人会員(xxx法人の会員)が「2.及び 15.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額として受取った金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります)。
計算期間中に生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。なお、運用終了後に生じた損失金は雑所得内での損益通算が可能ですが、
他の所得とは損益通算できません。
出資特典、割引券等により競走馬出資金の割引を受けた場合、募集価格から割り引かれた金額は、運用開始年度の利益として雑所得内で損益通算されます。
(2)会員が法人の場合
法人会員(xxx法人の会員)が「2.及び 15.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額として受取った金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
運用終了時に利益分配額として受取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、運用終了時に生じた損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
出資特典、割引券等により競走馬出資金の割引を受けた場合、募集価格から割り引かれた金額は、運用開始年度の収益となります。
8.匿名組合契約期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員とxxx法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、xxx法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及びxxx法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12(.5)」のとおりです)。
9.匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、xxx法人は、原則として会員に対して同意を得た上で変更を行います。
また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。
10.匿名組合契約の解約及び解除に関する事項
(1)解約の可否及びその条件
会員は、解約をする日の属する月分までの月会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等の追加出資金を支払った上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。ただし、その際に会員には、当該出資馬に対する権利を放棄していただきます。
また、会員から納付のあった入会金、月会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等は返金することはできませんし、会員に対して当該出資馬の未精算となっている獲得賞金等分配対象額及び精算金等についても支払うことはできません。
なお、当該出資馬全ての匿名組合契約を解除した会員は、解約と同時に退会となります。全部または一部の匿名組合契約を解約した会員の再度の入会、出資に際しては、xxx法人の判断によりお断りする場合がございます。
(2)解約の方法
会員が当該出資馬の解約を行う場合には、xxx法人に連絡の後、自署した書面を、解約をする日の前月末日までにxxx法人に到着するように送付するとともに、解約をする日の属する月分までの月会費、競走馬出資金、維持費出資金および保険料出資金等を支払った上で、手続きを完了するものとします。また、退会する場合は『会員証』を返納するものとします。解約手続きにかかる書面送付等にかかる一切の費用については会員負担とします。
(3)解約申込期間
会員の当該出資馬に関する匿名組合契約の解約申込期間は、匿名組合契約成立年月日より匿名組合契約が解除される日までの期間とします。
(4)解約によるファンドへの影響
当該出資馬に係る多数の匿名組合契約の解約または解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
(5)クーリングオフについて
競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条 6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。ただし、契約成立日から起算して 10 日を経過するまでの期間中に、会員からxxx法人に対して契約解除を希望する旨を書面にて通知した場合であって、xxx法人がやむを得ないと判断した場合
には、当該契約の解除が認められる場合があります。 かかる契約解除が繰り返し行われる場合などには、xxx法人は、当該会員に対して新たな出資申込を受け付けない場合があります。
11. 商品投資受益権の譲渡に関する事項
会員は、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、会員がxxx法人への事前通知による相続、遺贈、その他これらに準ずる譲渡をする場合もしくは、xxx法人に譲渡する場合(無償譲渡となり、前述「10.
(1)」が適用となります)を除き、第三者に譲渡することはできません。
また、会員は匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、第三者に対し、質入、その他担保設定の処分はできません。
12. 会員から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1)商品投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 7 条 4 ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第 14 条及び第 22 条に基づき、JRA もしくは NAR が行う登録を受けまたは受けようとする競走用馬、及び海外で供用する競走用馬)に限定して投資を行います。
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び
流動性に欠ける投資対象への投資の有無
①借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金で充当します。会員から出資される維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的にxxx法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて会員に帰属しますので、会員に対して負担を求めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA 等から支払われた賞金等を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金等を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して分配金として支払うまでの間、銀行等の金融
機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により運用終了日が繰上がる場合があります。
(4)運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2 歳到達時(1 月1 日)とします。
(5)運用終了予定日について
愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬の場合については、馬体状況及び競走成績を考慮し、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、 JRA または NAR 等の競走用馬としての登録の抹消、並びに競走用馬として登録されていない当該出資馬についての登録をしないことの変更手続き(本書面において「引退」または「運用終了」という)を行いますので、運用終了予定日は未定です。なお、これら競走馬登録抹消等の時期において、クラブ法人は、愛馬会法人と会員との間で交わされた匿名組合契約の解除の判断をします。当該出資馬の引退後は、クラブ法人が第三者へ売却または無償譲渡等の判断を行います。
また、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の場合については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が、馬体状況を考慮の上、クラブ法人に現物出資をしないことの変更手続き(本書面において「引退」または「運用終了」という)を行い、その後、第三者へ売却または無償譲渡等を行うこととなりますので運用終了予定年月日は未定です。
①牡馬(去勢馬を含む)の場合
当該出資馬が牡馬(去勢馬を含む)の場合、引退時期の定めはありません。また引退後における第三者等への売却もしくは無償譲渡等についてはクラブ法人が判断します。
なお、当該出資馬は種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたり会員に支払われる場合があります(後述
「26(.2)」のとおり)。よってこの場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競走生活終了と同時にクラブ法人は愛馬会法人に当該出資馬を現物で返却しますので、当該種牡馬契約の貸主は愛馬会法人となります。
②牝馬の場合
当該出資馬が牝馬の場合には原則として 6 歳 4 月末日を期限としますが、馬体状況及び競走成績を考慮し運
用終了日が繰り上がる、または繰り延べられる場合があります。
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年 12 月1 日に始まり翌年 11 月30 日に終了するものとし、毎年 11 月30 日を決算日とします。したがって、12 月1 日から11 月30 日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期に愛馬会法人が受領した事故見舞金等に係る分配金は、当該期間に帰属します。ただし、決算日の時点で費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
(7)会員から出資された財産の分別管理
金融商品取引法等に関する内閣府令第 125 条の規定に基づき、クラブ法人、愛馬会法人は、それぞれの固有の財産と会員から出資された財産とを分別して適切な資金管理を行います。また会員から出資された財産は、ファンドごとに区分して管理を行います。
クラブ法人及び愛馬会法人の固有の財産を管理する口座は以下のとおりです。
クラブ法人
三井住友銀行 目黒支店 普通預金 233969愛馬会法人
三井住友銀行 目黒支店 普通預金 235487
13. 商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
(1)商品投資販売契約の種類
商法(明治 32 年法律第 48 号、以降の改正を含む)第
三篇第四章第 535 号により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
(2)事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第 47 条 2 に基づき、金融商品取引業者
(クラブ法人及び愛馬会法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了 4 ヵ月後から1 年の間縦覧することができます。縦覧を希望する会員は、愛馬会法人に対して少なくとも3 営業日前に通知(または連絡)した上で、通常の営業時間内に愛馬会法人の営業所にて縦覧を行うことができます。
(3)会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)の所有権は、商法
第 536 条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛
馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第 535条の規定に基づきJRA 及び NAR 等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA または NAR 等に競走用馬としての登録、出資馬を預託する調教師及び出走する競走
(海外等を含む)の選択、当該出資馬の引退手続き及び引退後の第三者への売却等を行うものとします。
なお、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の引退後の第三者への売却等については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が行うものとします。
(4)会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれにより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及び JRA 等の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬に関しての問い合わせ等をする場合には、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
(5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項
獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は 2 歳の到達時期(1 月1 日)より発生します。従って、2 歳の到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、
当該出資馬の納入済みの競走馬出資金、維持費出資金等は、会員に対して全額返金されます。
(6)会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却等に伴う代金の受領権
以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員が所
有します。
①賞金等の受領権
会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRA 等からの賞金交付時に係る源泉所得税、進上金、消費税、及びクラブ法人営業手数料の合計額並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税「クラブ法人の源泉徴収」を控除して算出した金額から、愛馬会法人営業手数料を控除し、愛馬会法人が会員に利益の分配を行う際の源泉所得税「愛馬会法人の源泉徴収」を控除して算出した金額にあります。ただし、「クラブ法人の源泉徴収」については愛馬会法人が負担し補填したうえで会員に分配するため、会員に受領権があります。
なお、地方競馬等の競走に出走する場合については、
各競馬主催者ごとに独自の賞金体系となりますが、基本的には本項規定に準拠します。
また、「サマーシリーズ」等のシリーズに関わる報奨金及びその他の報奨金やボーナス賞金が競馬主催者等より支払われた場合には、賞金と同様の方法により会員に分配されます。
②その他の受領権
会員が所有する前記①以外の受領権は、事故見舞金
(※後述「③ i」参照)、競走取り止め交付金、当該出資馬の引退時において維持費出資金の精算金、売却代金(※後述「③ ii」参照。消費税抜き)、保険金
(保険事故により支給された額または解約返戻金)、消費税精算金(2014 年産以降の募集馬に限る)の各項目の合計額(本書面において「精算金」という)にあります。
③注意事項
i.事故見舞金・抹消給付金及び付加金について JRA に競走馬として登録されている期間に、事故で一定期間出走できない場合または JRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会から交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、事故見舞金返還義務出資金(※前述「5(.5)」参照)
の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求める場合があります。
また、引退・運用終了する当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、原則として運用終了(引退)月の翌々月25 日に会員に分配するものとします。
ii.当該出資馬の売却代金について
牡馬(去勢馬を含む)については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)とな ります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金(賃貸契約による場合の利益金を含む。消費税抜き)の 60%相当額(40%は愛馬会法人の営業者報酬)となります(※後述「26.」参照)。
牝馬については、コスモヴューファームで繁殖牝馬となる場合は当該出資馬の募集総額の 10%相当額
(消費税控除後)となります。ただし、当該牝馬が引退する際、競走能力喪失に基づいて、日本中央競馬会馬主相互会から交付される事故見舞金が当該出資馬の募集総額の 10%相当額以上となる場合には、無償にてコスモヴューファームに譲渡されます。また、逆にこれを下回る場合にはその差額となります。第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)となります。
なお、牡馬(去勢馬を含む)、牝馬とも、売却にあたってはサラブレッドオークションを利用する場合があります。オークションに出品して売却する場合、落札された当該出資馬の繫養経費については、売却代金の決済日まで会員負担となります。また、売却代金からはオークション事務局に支払う申込料、システム利用料、銀行振込手数料等が差し引かれます。
iii.消費税精算金について
匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税相当額を預かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税相当額の合計額について、消費税精算金として分配を受けます。当該精算額に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(※
後述「16(.2)」参照)。なお、消費税精算額の計算をする際に対象となる出資金等は会員が実際に支払った金額とし、競走馬出資金の割引を受けた金額等は対象外となります。
ただし、消費税精算金は 2014 年産以降の募集馬に限って適用します。
iv.会員に受領権がないものについて
クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル等)および冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品、JRA 等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除された源泉徴収税に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
14. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について
(1)賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJRA 等に より控除されて支払いを受けます。また、クラブ法人は、 JRA 等から支払われた金額から、以下の項目のうち③、
④及び⑤に掲げる額を控除して、当該控除後の額(獲得賞金等分配対象額)を愛馬会法人に支払います(ただし、2013 年産以前の募集馬については③の同額をクラブ法人が補填します)。支払いを受けた愛馬会法人は、当該支払金額に④の同額を補填したうえで、⑥及び⑦に掲げる額を控除して得た金額を会員の出資口数に応じて分配します。
①進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の 20%に、付加賞の 5%を加算した額が支払われます。また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の 22%に、付加賞の 7%を加算した額が支払われます。
なお、地方在籍時には、管理する調教師等に支払われる進上金の賞金に対する割合が、異なる場合があります。
② JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
(JRA 等の源泉徴収)
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞
金額が 75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA 等が賞金等から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
(賞金-(賞金×0.2 + 60 万円 )×10.21%
③消費税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金- JRA 等の源泉所得税-進上金-営業者報酬)×8/108
※ 1 円未満は切り捨て
※「営業者報酬」は後述「14(.2)」のとおり
④クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税(クラブ法人の源泉徴収)
当該項目は、クラブ法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、クラブ法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×20.42%
⑤クラブ法人営業手数料
当該項目は、JRA 等から支払われた賞金の 3%(ただし、重賞競走に出走して優勝した際には 6%)の額を、クラブ法人営業手数料として賞金から控除します。
⑥愛馬会法人が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税(愛馬会法人の源泉徴収)当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を会員に支払う場合には所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が会員に支払う利益分配額×20.42%
⑦愛馬会法人営業手数料
当該項目は、JRA 等から支払われた賞金の 2%(ただし、重賞競走に出走して優勝した際には 4%)の額を、愛馬会法人営業手数料として賞金から控除します。
(2)営業者の報酬
①クラブ法人の営業者報酬
i. 上記「(1)⑤」記載のクラブ法人営業手数料
ii. 会員の受領権以外の全ての受領権(※前述「13.
(6)」のとおり)
②愛馬会法人の営業者報酬
i. 上記「(1)⑦」記載の愛馬会法人営業手数料
ii. 入会金、月会費
iii.種牡馬賃貸契約または売却の場合の手数料(消費税控除前の純利益金の 40%。後述「26.」参照)
15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※前述「2.」及び「14(.1)」のとおり)及びその他分配額のうち、以下の①の金額から②の金額を控除した金額を限度として「出資返戻金」とします。獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく「利益分配額」とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金(取得価格と同額とみなす)、維持費出資金(初回預り金を含む)、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
②競走馬の賞金分配月の前月末簿価。なお、この計算方法は以下のとおりです。
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・ 取得価格の算出
取得価格=( 競走馬の募集価格+ 2 歳 1 月~3月分の維持費)
※割引の適用を受けたり、マイルを充当した場合も「競走馬の募集価格」を計算基礎とする
・ 減価償却累計額の算出
(取得価格/48)×2 歳 4 月1 日から賞金分配月の前月までの月数
・ 前月末簿価の算出
取得価格-減価償却累計額
※ 1 円未満は切り捨て
16. 競走用馬ファンドの支払金に関する事項
愛馬会法人は、支払金がある場合には、以下の月次分配、引退精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」のとおり)に係る源泉徴収所得税、
愛馬会法人営業手数料を控除し、出資口数に応じて会員に分配します。したがって、月次分配、引退精算分配は当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
支払い時期は、月次分配の賞金は原則として当該出資馬が JRA 等の競馬に出走した日の属する月の翌月25 日
(金融機関が休業日の場合は前営業日)、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。ただし、当該出資馬が引退した際に生じた分配金については、引退精算分配と同時に会員に対して分配する場合があります。また、引退精算分配は、原則として当該出資馬の運用終了の翌々月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。いずれも会員指定の金融機関口座へ振り込むと共に、同月20日頃に会員に対して『ご請求とお支払金額のご案内』
を送付します。
(1)月次分配
当該計算期間内(12 月1 日から11 月30 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内とし、翌月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。
賞金(控除される内容など分配方法は前述「14」参照)及び、事故見舞金(引退に係るものは除く)、競走取り止め交付金(悪天候等により競走が取りやめまたは不成立となった場合に交付)は、月次分配の方法により分配します。
なお、賞金のうち、海外遠征等による日本国外の競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。また、地方競馬に出走した場合、主催者からクラブ法人への賞金の支払時期により、翌々月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。したがって、地方競馬に 11 月に出走した場合、収入費用の確定が 12 月( 翌計算期間)に属する場合があり、その場合、翌年 1 月25 日(金融
機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。
(2)引退精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、抹消給付金・付加金、売却代金(牝馬の場合の買い戻し代金を含む。消費税抜き)、保険金、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、維持費出資金の精算金、及び消費税精算金(2014 年産馬以降に限る)は引退精算分配の方
法により分配します。引退精算分配における会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
(3)適用除外
納入期限の到来した月会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金は留保します。留保した支払金をもって未納金額に充てることはできません。また、引退した牡馬が種牡馬となる場合の売却代金または賃貸収入については、引退精算終了後に支払う場合があります。種牡馬売却代金または賃貸収入に関しても、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15」のとおり)に係る源泉徴収所得税額を控除して出資口数に応じて会員に分配します。
17. 運用終了時(引退時)の支払について
(1)精算金額の計算方法
愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に、精算金(※前述「16(.2)」)がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(20.42%)を控除したのち、出資口数に応じて会員に分配します。
(2)支払方法及び支払時期
愛馬会法人は、原則として当該出資馬が引退した日の属する月の翌々月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に、当該分配金額を会員指定の金融機関口座へ振り込みます。なお、会員に対して事前に『引退通知書』及び『ご請求とお支払金額のご案内』を送付します。
18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期愛馬会法人は、金融商品取引法第 42 条七の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬に関わる精算書(請求金額を記載した『ご請求とお支払金額のご案内』)を、毎月20 日頃に会員に送付します。
19. 競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照してください。
20. 計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定
はありません。
21. 紛議について
当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下のとおりです。
東京地方裁判所
〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
また、金商法第 37 条の 7 第 2 項第 2 号に規定の金融 ADR 制度(訴訟に代わる、調停・仲裁等当事者合意による紛議解決方法)に基づく指定第二種紛争解決機関の名称及び住所は以下のとおりです。
愛馬会法人が加入している一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、以下の機関に苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を行っております。
特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第 3 証券会館
TEL 0120-64-5005
22. 商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法 535 条から同法 542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第 38 条及び第 40 条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)の規定に基づいて規制を受けております。
顧客の愛馬会法人への入会については「3.(2)」に記
載する「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」の規制を受けております。
23. 愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨
前述「13(.2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦
覧することができます。
24. 当該出資馬の NAR(地方競馬全国協会)等への競走馬登録、在籍について
(1)NAR 等への競走馬登録と出資馬の運用について クラブ法人の所有する競走馬は、JRA の競走馬登録を行いJRA の競走において運用することを基本としますが、地方競馬への出走が認められていることから、NAR の競走馬登録を行って地方競馬の競走に出走させることで運用する場合があります。また、当該出資馬の状況によっては日本国外(以下「海外」という)に転籍し、海外の競馬に出走させることで運用する場合があります。当該出資馬をJRA、NAR、海外のいずれに登録・在籍させるかについてはクラブ法人が判断するものとし、愛馬会法人を通じて会員に案内します。したがって、会員は当該出資馬が JRA、NAR、海外のいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務に従って、維持費出資金等の追加出資金の納入等を行い、また賞金等の分配を受けます。なお、賞金体系については各主催者(各地方競馬場)ごとに別途定められており、各主催者の定める内容に従います。
なお、馬体状況その他の事情により、地方競馬でデビューした所属馬が、その後 JRA の競走馬登録を一度も行わない場合があります。
(2)引退、運用終了等の判断とその後の地方競馬等の
出走について
上記(1)についての判断及び競走馬登録を抹消する、あるいは競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断は、当該出資馬の運用継続による採算性等を考慮してクラブ法人が行います。愛馬会法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了した後、譲渡により当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人、愛馬会法人)に関わりのある馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させる場合のあることを会員は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約を終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に善良に行 うものとします。
25. 当該出資馬の日本国外への遠征について
当該出資馬を日本国外での競走に出走(以下「海外遠征」という)させる場合は、クラブ法人が調教師等との間で協議して決定し、愛馬会法人は会員にその旨を通知
します。
また、海外遠征に伴う支払金及び経費等については、原則として本書面(※前述「5(.4)」のとおり)に従うもの としますが、海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また、遠征費用の全てを把握するのに時間を要することから、愛馬会法人は収入費用が確定し次第、分配、追加出資(※前述「5.
(4)」のとおり)などの事務作業を行います。
海外遠征の場合の進上金の取扱については、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない場合、本邦規定を準用する場合があることを会員は了承するものとします。また、JRA 交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について
当該出資馬の引退時に種牡馬として転用可能と判断した場合、クラブ法人は当該出資馬の所有権を愛馬会法人に返還するものとし、その転用に関する一切は、愛馬会法人が決定します。ただし、種牡馬としての価値が比較的高額となる場合には、売却する方法でなく、次項(2)に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法をとることがあります。
(1)繫養先並びに売却価格等の決定方法
当該出資馬の種牡馬として価値(売却価格もしくは賃貸価格)は、募集価格の 20 倍を上限として、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測などを参考に合理的に評価のうえ決定します(無償で寄贈する場合があ ります)。種牡馬として売却できた場合の売却代金については、その売却代金(消費税込み)の 40%を種牡馬転用に係る事務手数料及び報酬とし(※前述「14(.2)営業者の報酬」参照)、残額の 60%相当額が会員に分配されます(※前述「13(.6)③ ii」参照)。繫養先については、原則としてビッグレッドファームとしますが、その他の繫養先を選択することもあります。
(2)種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。愛馬会法人は、契約開始から複数年(最長 5 年)にわた り当該出資馬を第三者(前述のビッグレッドファームを含む)に賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から支出(預託料、保険料、種牡馬登録料、広告料等。消費税控除後)を除いた純利益金のうち 60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(※前述「13.
(6)③ ii」に記載する「売却代金について」及び「14(.2)」に記載する「営業者の報酬」を参照)。愛馬会法人は、獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン終了後に出資口数に応じて会員に分配します。種牡馬転用に関して加入すべき保険(種牡馬導入初年度の受胎率保険、障害や疾病による種付け頭数減少、受胎率の低下及び種付け不能等に関わる保険を含むがこれに限らない)については、種牡馬賃貸契約において定めます。また、賃貸契約終了後は、通常 10 万円に消費税を加えた金額(1 頭の価格)で前述の第三者に譲渡されます。
27. 個人情報の取扱及び利用目的の特定について 愛馬会法人は、会員と匿名組合契約をするにあたって取得した個人情報については、取扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失またはき損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱を委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取扱をいたします。ただし、法令に基づく場合、または人の生命、身体または財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承ください。
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面または愛馬会ホームページでお知らせいたします。
①募集馬カタログ・書類・雑誌・その他の愛馬会法人からの各種送付物の発送
②月会費・出資金等の自動振替、及び分配金・精算金等の振込
③各種お問い合わせへの回答やご連絡
④牧場見学ツアー・出資馬の牧場見学などに際して、愛馬会法人が当該牧場に対して個人情報(氏名、性別、住所・居所、電話番号、出資馬等)を紙媒体またはデータ形式で提供すること(※なお、会員からの求めがあれば、直ちに当該会員分の個人情報の提供を停止いたします)
⑤愛馬会法人またはビッグレッドファームグループ等主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個人情報を旅行代理店等へ連絡すること
⑥勝馬写真撮影の付添を他クラブに依頼した場合、氏名、会員番号等を依頼したクラブへ連絡すること
⑦イベント等の各種案内
⑧個人番号(マイナンバー)については、税務署長に提出する支払調書に記載する目的に限っての利用
28.反社会的勢力の排除について
愛馬会法人は、顧客が次のいずれかの各号に該当する場合には入会及び契約の締結には応じないものとします。また、会員が次のいずれかの各号に該当する場合に、何らの催告を要せず、愛馬会法人は、契約解除及び退会を執行できるものとします。また、会員は契約解除の属する月分までの月会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等の出資金を負担するものとします。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知的暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という)
②反社会的勢力等が、経営を支配していると認められる関係を有すること
③反社会的勢力等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤前記②、③、④に準ずる関係を有すること
⑥会員自らまたは第三者を利用して、当社及び当社役職員等に対し、詐欺、暴力的行為、法的な責任を超えた不当な行為、または脅迫的言辞を用いるなどした場合
⑦会員自らまたは第三者を利用して、当社、及び当社役職員等の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
⑧前記⑥、⑦に準ずる行為を行った場合