利用者は、「本サービス」に申込むことにより、株式会社セールスパートナー(以下「S社」といいます。)が提供する「ひかりサポート(C)」および、株式会社エコネクト (以下「E社」といいます。)が提供する「がっちり Wi-Fi by エコネクト」を通常価格よりも安価な価格である月額料金980円(税抜とし、以下「利用料」といいます。)にて利用できるものとします。
がっちりパック(C)利用規約
第1条 (目的)
株式会社ハイホー(以下「運営元」といいます。)は、以下に定める「がっちりパック(C)利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、「がっちりパック(C)」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条 (本サービスの定義)
利用者は、「本サービス」に申込むことにより、株式会社セールスパートナー(以下「S社」といいます。)が提供する「xxxサポート(C)」および、株式会社エコネクト(以下「E社」といいます。)が提供する「がっちり Wi-Fi by エコネクト」を通常価格よりも安価な価格である月額料金980円(税抜とし、以下「利用料」といいます。)にて利用できるものとします。
① xxxサポート(C)
<サービス内容等>
(1) S 社が提供する「xxxサポート(C)(ネット安心サービス、データ復旧安心サービス、かけつけサポート、PC 無償引取)」の各サービスの総称をいいます。
(2) 利用者は、本規約の他、S 社が定める「xxxサポート(C)規約」及び内包される各サービスの提供元が定める規約・約款等を同意のうえ、本サービスを利用できるものとします。
② がっちり Wi-Fi by エコネクト[E社における通常価格:390円(税込)]
<サービス内容等>
(1) E 社の業務提携先が提供する Wi-Fi の検索および接続を簡略化するサービス(有料サービス)をいいます。
(2) 利用者は、本規約の他、E 社が定めるサービス規約に同意のうえ、本サービスを利用できるものとします。
第3条 (本規約の承諾および会員契約の締結)
利用者は、本規約に同意し、運営元が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約(以下「会員契約」といいます。)が成立するものとします。尚、利用者のうち、運営元と会員契約を締結している会員を「契約者」といいます。
第4条 (基本料金等)
1. 契約者は、本規約第2条にて定める利用料を、運営元が指定する方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。なお、利用料は、本規約第7上にて定める本サービスの利用開始日が属する月の翌月1日より発生するものとし、利用期間が1ヶ月に満たない場合でも日割り計算はされないものとします。
2. 契約者は、前項に追加して、運営元が別途定める本サービスの事務手数料および違約金等(以下、総称して「本料金」といいます)を、運営元が指定する方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。
第5条 (本サービスの解約)
1. 契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。
2. 契約者は、前項に定める方法により、各月の1日から末日までに解約手続きを行った場合、当該月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。
第6条 (解約後の措置)
1. 契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、契約者が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
2. 契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務 を、契約者の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとします。
第7条 (契約期間等)
運営元にて、契約者の本サービスに関する支払方法の登録が完了し、運営元が契約者に対し て、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途運営元が指定する日より、契約者は、本サービスの利用が可能となります。
第8条 (本サービスの提供の停止および解約)
1. 運営元は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し事前に通知することなく、契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
② 本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき。
③ 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
④ 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑥ 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から会員に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑦ 解散決議したとき、又は死亡したとき。
⑧ 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
⑨ 法人格、代表者、役員又は幹部社員が民事訴訟および刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
⑩ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
⑪ 運営元の業務の遂行又は運営元の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑫ 前各号に掲げる事項の他、本サービスの提供を受けることを、運営元が不相当と判断したとき。
2. 運営元は、契約者が第4条に基づき運営元が契約者に対して請求する本料金を含む一切の料金の支払いを累計で3ヶ月以上怠った場合には、契約者に対し事前に通知することな く、会員契約を解約することができるものとします。
3.運営元は、契約者が会員契約を締結した後になって、以下の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、前各項の規定にかかわらず会員契約を即時解約できるものとします。
① 契約者が実在しない場合。
② 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
③ 契約者の本料金を含む一切の費用の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
④ 契約者が、xx被後見人、未xx者、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
⑤ 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
⑥ 契約者が、運営元または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またはそのおそれがあると運営元が判断した場合。
⑦ その他、前各号に準じる場合で運営元が適当ではないと判断した場合。
4.運営元は、前各項の規定により会員契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告するものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。本条に基づき運営元から会員契約を解約する場合には、運営元が定める日を解約日として、第5条及び第6条の定めを適用するものとします。
5.運営元は、前各項に基づき、契約者との会員契約が解約に至った場合、解約理由を解消または是正した場合であってもサービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
第9条 (適用関係)
契約者は、本規約に規定なき事項については、S社が定めるxxxサポート(C)規約および E社が定めるサービス利用約款の定めが適用されることに同意するものとし、本規約の解釈に疑義が生じた場合には、契約者および運営元は、xxxxを旨とし両者協議のうえ解決するものとします。尚、各規約の内容と本規約の内容が矛盾・抵触する場合には、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。
附則
第1条(本サービスの特典付与)
運営元は、会員契約が継続する限り本サービスを利用する会員に、以下の通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙に定めるものとします。
(特典) 通信端末修理費用保険特典
① サービス②「がっちり Wi-Fi by エコネクト」に付随関連して、会員が所有し、利用する通信機器(モバイルルーター、携帯ゲーム機、音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の物損・電気的機械的事故等により会員に生じた損害に関して、次号に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
② 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と運営元が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を会員とすることで、本特典が付与されるものとします。
③ 会員は、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
④ 引受保険会社に対する保険料の支払いは、運営元が行います。
第2条(「がっちり Wi-Fi by エコネクト」の提供元の変更)
2020年10月2日付にてE社がS社に吸収合併され消滅することに伴い、2020年10月2日以降、本規約の本文中における「株式会社エコネクト」を「株式会社セールスパートナー」、「E社」を
「S社」と読み替えるものとします。
制定日:2019年10月1日改定日:2020年3月1日 改定日:2020年10月1日
運営元:xxxxx区西池袋一丁目4番10号株式会社ハイホー
別紙
1.概要
通信端末修理費用保険特典
別に限られます。
サービス②「がっちり Wi-Fi by エコネクトサービス」に付随関連して、会員が所有し、利用する通信機器(モバイルルーター、携帯ゲーム機、音楽プレーヤー、ノートパソコ ン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の物損・電気的機械的事故等により会員に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を運営元、被保険者を会員とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1) サービス②「がっちり Wi-Fi by エコネクトサービス」によりインターネット接続サービスに接続することができる通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。また、がっちり Wi-Fi by エコネクトを利用して実際にインターネットに接続されている端末に限ります。
① 会員締結時点において製品購入日から 5 年以内の製品であるか、会員締
結日を起算日として 1 年前より後に購入されたことの証明が取れる端末。
② 会員契約締結時に、画面割れ、ケース
割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 会員の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2) 初回の通信端末修理費用保険の保険金請求後、当該端末を対象端末として登録を行います。初回登録以降の利用は、登録された端末のみを対象端末とします。ただし、対象端末の下記表の対象期間経過を経過した場合は、登録は解除され、新たな端末を対象端末とすることができるものとします(この場合、登録解除後の初回の利用後に新たな端末が対象端末として登録されます)。
(3) 対象端末は、以下の表に記載される種
(4) 以下のものは、対象端末から除かれます。
① 会員契約締結1年以前に購入した端末
② 下記表の対象期間経過後の端末。
③ 対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)。
④ 対象端末内のソフトウェア。
⑤ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑥ 過去に当該対象端末のメーカー修理
(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑦ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑧ 日本国外のみで販売されている端末。
⑨ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
(1) 会員は、会員契約締結期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとしま す。
(2)通信端末修理費用保険利用(保険金請 求)後、当該端末を対象端末として登録を行います。ただし、対象端末の下記表の対象期間経過を経過した場合は、登録は解除され、新たな端末を対象端末とすることができるものとします(この場 合、登録解除後の初回の利用後に新たな端末が対象端末として登録されます)。
4.保険金の金額
運営元は、会員に以下、5.記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1会員あたり1年
(起算日は、利用開始日とします。)につき下記記載の金額(非課税)を上限として、会員が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別 | 対象期間 | ||
モバイルルーター | 音楽プレーヤー | スマートフォン | 5年 |
携帯ゲーム機 | タブレット端末 | スマートウォッチ |
ノートパソコン
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 (※1) | 対象期間 (※2) | 保険金額 (※3) | ご利用上限回数 (※6) |
モバイルルーター | 5年 | 修理可能:最大5万円(※4)修理不可:最大2.5万円(※5) | 1補償年度毎に同一端末につき1 回、合計2端末まで |
携帯ゲーム機 | |||
音楽プレーヤー | |||
タブレット端末 | |||
スマートフォン | |||
スマートウォッチ | |||
ノートパソコン |
※1 初回利用時に、対象端末の登録を行います。2回目以降の利用は対象端末の補償の対象端末とします。なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、当社に届出するものとします。
※2 対象端末に応じて、対象期間(起算日は製品購入日)を保険金のお支払い対象期間とします。但し、サービス申込日より 1年(起算日は利用開始日)以前に購入した端末は対象外とします。尚、一度、対象端末が登録された後、対象期間を経過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。
※3 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※4 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)を
お支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※5 会員が修理不可端末を購入した際に要した費用の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。
※6 一の会員に対して支払われる保険金(非課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき10万円です。
利用開始日より1年間、2つの対象端末
(2つ目の対象端末が、1つ目の対象端末と同一の場合は除外します。)を上限として、保険金の支払を受けることができるものとします。なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」 の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
「修理不可」 の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④修理不可となった対象端末のメーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ⑤損害状況・損害品の写真 |
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)会員の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)会員と同居しない親族、会員の法定代理人、会員の役員・使用人の故意、重大な過失、法 令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害 (6)引受保険会社が指定した提出必要書類の
提出がない場合
(7)会員が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)利用開始日以前に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(12)利用契約が終了した日の翌日以降に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(13)対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(14)対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、会員以外の者が購入した端末であった場合
(16)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(17)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(18)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(19)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(20)対象端末を盗難または置き忘れ・紛失した場合
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Apple エクスプレス交換サービス利用料 など)
(24)取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した電気的・機械的故障
(25)詐欺、横領によって生じた損害
(26)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(27)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(28)日本国外で発生した事故による損害
(29)対象端末が盗難によって生じた損害
(30)中古品として購入した対象端末に生じた電気的・機械的事故に起因する損害
以上