[2014年4月1日制定] 14-0101THK/NA13-025
マジカルクラブカード会員規約
[2014年4月1日制定] 14-0101THK/NA13-025
第1条(名称等)
〈第1章一般条項〉
ともに、返却または会員の責任で破棄するものとします。
(1)本会員規約(以下「本規約」といいます。)は、別に定める場合を除き、ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社(以下「当社」といいます。)の発行するクレジットカード全て(以下「カード」といいます。)に適用されるものとします。
(2)当社が発行するカ-ドは次のとおりです。
①マジカルクラブカ-ドJCB
②マジカルクラブTカ-ドJCB
(3)前項②に規定するカ-ドの貸与を受けるためには、本会員規約に申し込まれる際に、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「CCC」といいます。)の定めるT会員規約および株式会社Tポイント・ジャパン(以下「TPJ」と
第5条(暗証番号)
(1)会員は、入会申し込み時に暗証番号を当社に届け出るものとします。なお、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断 した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知することが できるものとします。但し、当社は暗証番号が不適切であることを確認するx x、その登録を拒否する義務は負いません。
(2)会員は、暗証番号が他人に知られないよう十分に注意するものとし、暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担とします。
いいます。)の定めるポイントサ-ビス利用規約に同意いただく必要があります。 第6条(クレジットサービス)
CCCの定める規約によるT会員でなくなったときは、当該マジカルクラブTカードJCBの利用ができなくなる場合があります。
●T会員規約は右記のホームペ-ジでご確認ください。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/
●ポイントサ-ビス利用規約は右記のホームペ-ジでご確認ください。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx/
第2条(会員資格)
会員とは、本規約を承認の上、カードを申し込み、当社が承認し、もって、当社との間に本規約に基づくクレジットサービス契約を締結した方をいいます。
第3条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥その他前各号に準ずる者
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社もしくはニッセングループの信用を毀損し、または当社もしくはニッセングループの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)当社は、会員が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
第4条(カードの貸与・有効期限)
(1)当社は、第2条の資格ある会員(以下「会員」といいます。)に対し、第1条(2)で定めるカ-ドのうち、いずれか1枚のカードを発行し、貸与します。会員は同 時に複数のカードの貸与を受けることはできないものとします(但し、当社が 認めた場合を除きます。)。なお、カードの所有権は当社に属します。会員は、カードの署名欄に直ちに自署し、善良なる管理者の注意をもってカードおよび カード情報を使用し管理するものとします。
(2)カードは当該カードの発行を受けた会員のみが利用でき、他人に貸与・譲渡、または質入れ等の担保提供等に使用することはできません。
(3)カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとします。会員は、有効期限経過後は当該カードを利用することはできません。
(4)前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、または、会員資格喪失以後にカ-ドの利用がされた場合はそのために生じる支払いはすべて会員の責任となります。
(5)当社は、カードの有効期限までに退会の申出のない会員で、当社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、当社の認める範囲内で有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
(6)更新カードを発行せずカードの有効期限が経過したときは、会員は会員資格を喪失するものとします。
(7)会員が、カードを受け取った後で本規約を承認しない場合には、利用開始前、直ちにカードを切断したうえで当社所定の方法によりその旨を届け出ると
会員は、当社の指定する方法により株式会社ニッセン(以下「ニッセン」といいま す。)および当社が指定する店舗、施設等(以下「加盟店」といいます。)に加え 株式会社ジェ-シ-ビ-(以下「JCB」といいます。)、JCBの提携会社およびJCB の関係会社の国内または国外のJCBのサービスマ-クの表示されているJCB所 定規格のクレジットカ-ドの取扱加盟店(以下「JCB加盟店」といいます。)におい て商品等の購入または役務の提供を受けること(以下あわせて「ショッピング」と いいます。)ができます。また会員は、当社の指定する方法により当社から金銭の 借入れを受けること(以下「キャッシング」といいます。)ができます。本規約におい て、以下、ショッピングおよびキャッシングをあわせて、クレジットサービスといいます。なお、当社の事務手続き上の都合により、クレジットサービスの利用が一時停止さ れる場合があります。
第7条(登録型加盟店における利用)
通信料金等当社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、会員は、その責任において、速やかに、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。
第8条(利用可能枠)
(1)当社は、当社の審査結果に基づき、会員のクレジットサービスの利用可能な 金額の上限(以下「利用可能枠」といいます。)を定めます。利用可能枠は ショッピングとキャッシングとで別々に定めます。各会員は当社が特に承認し た場合を除き、これを超えるクレジットサービスの利用はできないものとします。会員は、利用可能枠の範囲内で繰返し利用できます。なお、利用可能枠を 超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責任を負うものと します。
(2)当社は、当社の判断により随時、利用可能枠を減額または増額できるものと します。但し、利用可能枠の増額に対して会員から異議の申し出のあった場 合は、増額されないものとします。キャッシングの利用可能枠を、会員の要請 に応じて増額することができ、会員の要請に応じてもしくは当社の判断により、随時減額することができるものとします。
(3)会員が当社発行の複数のカード会員となっている場合には、会員による当社発行のすべてのカードの利用額の合計額は、当社が別途定める可能枠を超えないものとします。
第9条(支払方法)
(1)会員は、ショッピングの利用代金および手数料(以下「ショッピングの支払代 金」といいます。)、ならびにキャッシングの融資金および利息(以下「キャッシ ングの支払金」といいます。)、その他、ショッピングの支払代金およびキャッシ ングの支払金を含め、本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債 務(以下「クレジットサービス利用による支払金等」といいます。)を、毎月月末 に締め切り、翌月15日までに集計を終えた金額(以下「締切日残高」といいま す。)を基準にして、ショッピングで1回払いを指定されたときはその全額〔①〕、ショッピングで分割払いを指定されたときは第29条表1によって、ショッピングで リボルビング払いを指定されたときは第29条表2によって、キャッシングのときは 第36条表3によって各々算出された支払額〔②〕(以下①②をあわせて「返 済金」といいます。)を、翌々月3日(以下「所定日」といい、金融機関が休日の 場合は、翌営業日とします。)に当社に支払うものとします。締切日残高に関す る明細は、ご利用明細書送付時の書面または電磁的方法によりご確認くだ さい。
(2)お支払いは、当社の指定する金融機関の中から会員が、あらかじめ、約定した預貯金口座からの自動振替(以下「口座振替」といいます。)の方法によるものとします。但し、事務の都合等により、口座振替ができない場合は、当社指定の金融機関口座への振込みまたはコンビニ払いの方法によりお支払いいただく場合があります。
(3)所定日から同月15日までの間に任意のお支払いがあった場合であっても次回返済日は繰り越さず、次回所定日において約定返済金額を口座振替されるものとします。
(4)毎月16日から次回所定日までの間に第29条、第30条、第36条および第37条 に定める金員を充足したうえで、次回所定日に支払うべき金員の合計額を上 回る支払いがあり、かつ、当該支払いが債務の全部を満たさない場合には、次回返済日は次回所定日の翌月に更新されるものとする。
第10条(外貨建取引の円換算方法)
員の負担とします。
(1)会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、 第15条(届出事項の変更)
加盟店等にショッピング利用代金等が支払われた時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員は当社に支払うものとします。
(2)会員が国外でカードを利用した場合において、加盟店等にショッピング利用代金等が支払われた後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当社が会員へ返金を行う場合は、原則として、加盟店等に代金等が支払われた時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。但し、当社が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店 等との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
第11条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第12条(弁済充当・相殺)
本会員の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。但し、ショッピングにおけるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第13条(費用負担)
(1)会員は、キャッシングの融資金の受領のための現金自動貸出機(CD)または 現金自動預入支払機(ATM)等の利用、会員の要請によるカードの再発行、当社が会員に送付した請求書その他の書面の再発行、ならびに口座振替 の方法によって返済金の支払いができなかった場合の再度の口座振替手 続に要する費用を負担するものとします。なお、現金自動貸出機(CD)または 現金自動預入支払機(ATM)等を利用した会員が負担する費用は次のと おりとします。
①利用金額が、1万円以下の場合は、100円
②利用金額が、1万円を超える場合は、200円
また、これらの費用に、消費税、当該消費税額を課税標準として課せられる べき地方消費税額に相当する額及び他の公租公課が課せられる場合には、当該税額分も負担するものとします。但し、法令等に異なる定めがあるときは 適用いたしません。
(2)会員は、カード利用による支払金等の支払いを遅滞した場合には、当社が未払金の回収に要した費用(xx証書作成費用、支払督促申立費用等を含みます。)および金融機関または収納代行業者の手数料を負担するものとします。
(3)会員は、口座振替の手続きを遅滞した場合には、手続きが完了するまでの支払いに要する金融機関または収納代行業者の手数料を負担するものとします。
(4)カード利用、本規約に係る取引(債権回収のための取引を含みます。)または本規約に定める費用について消費税その他の公租公課が課される場合には、会員は当該税額分も負担するものとします。
(5)本条の規定は法令に異なる定めあるときは適用されないものとします。
第14条(カードの紛失・盗難・偽造)
(1)会員がカードを紛失し、またはカードが盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、警察に被害届を提出し、当社宛に紛失届または盗難届を提出するものとします。
(2)カードの紛失・盗難およびこれに準じる事由により第三者がカードまたはカー
(1)会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先(連絡先)、カード支払口座、e-メールアドレス等の事項に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の手続をもって当社に通知するものとします。(以下、「変更手続」といいます。)
(2)会員が前項に定める変更手続を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となったとしても、通常到達すべき時に到達したものとみなされるものとします。但し、前項に定める変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。また、当社から会員があらかじめ届け出た住所宛に発送した通知または書類が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に会員に到達したものとみなします。但し、留置期間満了時まで、当該通知または書類を受領できなかったことにつき、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
第16条(期限の利益喪失)
(1)会員は次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく全ての債務について当然に期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
①会員にとって商行為にならないショッピング利用に基づくショッピングの支払代金の支払いを遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
②ショッピングの支払代金(①に規定されるものを除く)の支払いを1回でも遅滞したとき
③自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般的に支払いを停止したとき
④差押、仮差押、仮処分等の申立てまたは滞納処分等を受けたとき
⑤破産、民事再生もしくはこれらに類する手続きの申立てを受けたとき、またはみずからこれらの申立てをしたとき
⑥当社からの通知が申込xxxの住所(住所変更手続がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に尋ね当たらず、受取拒絶等の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より20日間経過したとき。但し、受取拒絶をなすにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
(2)会員は、前項③ないし⑤のいずれかの事由に該当したときは、直ちに当社に通知するものとします。
(3)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく全ての債務について当然に期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
①キャッシングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき
②前号および本条(1)①に規定する場合以外で、カード利用による支払金等の支払いを1回でも遅滞したとき
③当社が所有権を留保している商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当該商品に対する当社の所有権を侵害する行為をしたとき
④カードの入会申し込みに際して、会員が虚偽の申告を行ったとき
⑤本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
⑥会員の信用状態が著しく悪化したとき
⑦当社が会員資格を取消した場合
⑧当社と顧客が保証契約を締結している場合に当該保証契約に基づき代位弁済を行ったとき
⑨第3条(1)各号のいずれかに該当し、または第3条(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき
⑩第3条(2)各号のいずれかに該当する行為をし,当社との取引を継続することが不適当であると当社が判断したとき
ド情報を不正利用したことによる損害は会員が負担するものとします。但し、 第17条(会員資格の喪失)
会員が本条(1)の手続きを取り、かつ、次に掲げる場合に該当しないときは、当社は当社が届出を受けた日の60日前以降の第三者の不正利用に限り会 員の責任を免除します。
①損害が会員の故意または過失もしくは法令違反に起因する場合
②会員の家族、同居の親族、使用人、その他会員の関係者によって使用された場合
③紛失または盗難の時点で会員が本規約上の義務に違反していた場合
④会員が当社の請求する書類を提出しないなど、当社の事実調査および損害防止措置に協力しなかった場合
⑤その他会員が当社の指示に従わなかった場合
⑥戦争、地震その他の異常事態による著しい秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じた場合
(3)当社がカードの再発行を適当と認めた場合には、当社はカードを再発行します。
(4)偽造カード(当社が発行し、第4条(1)に基づき会員本人に貸与したカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用に係るカード利用代金については、会員の負担となりません。
(5)本条(4)にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会
会員について以下の事由がある場合には、当社は会員に通知することなく即時 に会員資格を喪失させることができるものとします。会員資格を喪失した場合、会員は以後カードの使用をしてはならないものとし、かつ直ちにカードを切断した うえで返却または会員の責任で破棄するものとします。また当社が当該カードの 回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。但し、前条に基づき 期限の利益を喪失した場合を除き、会員資格の喪失は、会員資格を喪失した 会員が本規約に基づき負担した既存の債務に影響をおよぼさないものとし当該 債務が存続する限りにおいて会員は本規約の適用をうけるものとします。
①入会時に虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかの規定に違反した場合
③カード利用による支払金等の支払いを怠った場合
④第3条(1)各号のいずれかに該当し、または第3条(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合
⑤第3条(2)各号のいずれかに該当する行為をし,当社との取引を継続することが不適当であると当社が判断した場合
⑥第15条(1)に違反する等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社からの会員への連絡が不可能であると判断した場合
⑦会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合
⑧カードの利用状況が適当ではないと当社が判断した場合
⑨その他当社が会員として不適格であると判断した場合
第18条(会員の都合による退会)
(1)会員が退会する場合には、当社所定の方法によりその旨の届け出を行うとともに、直ちにカードを切断したうえで返却または会員の責任で破棄するものとします。
(2)会員は、本規約に基づき当該会員が当社に対して負担した既存の債務を完済した時点で退会したものとします。
第19条(規約の変更)
(1)本規約の重要な事項を変更する場合は、あらかじめ会員に変更内容を通知もしくは当社ホームページで公表することにより告知いたします。変更内容の告知後、会員がショッピングまたはキャッシングを利用した場合、変更が承認されたものとみなします。
(2)前項の規定にかかわらず、ショッピングの手数料、キャッシングの金利または各月における支払日変更については、変更告知後の会員のショッピングまた
〈第2章 ショッピング条項〉
第28条(ショッピングの利用方法)
(1)会員は、ニッセンおよび加盟店において、カードを提示しかつ所定の伝票等への署名・信用照会端末機にて所定の手続きをすることにより、商品等の購入または役務の提供を受けることができます。但し、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
(2)当社は、会員が加盟店でカード利用により購入した商品またはサービス提供の価格から頭金を除いた金額を会員に代わって加盟店に立替払いするものとし、この金額をショッピングの支払代金とします。
(3)カード利用可能枠内のカード利用であっても、1回あたりのカード利用額が別途定める当社所定の金額を超える場合、その他相当の理由がある場合には、会員のカード利用について当社の承認が要求される場合があります。
(4)毎月末日をショッピングの支払代金の締切日とします。なお、当社の事務上の都合により、締切日が翌月以降になることがあります。
(5)換金目的の利用はできません。貴金属、金券類等の一部の商品については、ショッピングの利用を制限することがあります。
はキャッシングの利用の有無を問わず、当社は変更できるものとします。但し、 第29条(ショッピングの支払代金の算定方法等)
ショッピングの手数料およびキャッシングの金利の変更は、(i)当該変更告知記載の変更の効力発生日以降になされるすべてのショッピングの利用代金およびキャッシングの融資金ならびに(i)同効力発生日におけるリボルビング払いのショッピングの利用代金残高およびリボルビング払いのキャッシングの融資金元本残高に対し、金融情勢の変化等の事由に基づき一般に行われる範囲で行われるものとします。
第20条(債権譲渡および担保提供)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく債権の全部または一部を当社が指定する金融機関その他の第三者に担保提供し、または譲渡すること、および当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについてあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、会員に対する通知は省略するものとします。
第21条(準拠法)
会員と当社との間の法律関係の準拠法は、全て日本法とします。
第22条(不可抗力によって生じた障害による免責)
当社の合理的支配のおよばない事由または当社の責めに帰することのできない事由に起因する決済システムなどのシステムあるいは施設・設備(当社が自ら所有または運営しているものを含みます。)の故障や誤作動等により、本規約に基づく支払いに遅延、誤謬が生じ、当社から信用情報機関に提供される情報に誤りが生じ、その他本規約による当社の義務が履行できなくても、当社は責任を負わないものとします。但し、当社は当該問題の解決に誠意をもって努めるものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第24条(電子取引による契約および開示に関する合意)
会員は、適用法令(当該法令の改正法令を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当社が、会員に対する資金の提供、会員アカウントに関する情報の開示およびその他のサービスを、電子媒体を利用して会員に提供することに同意します。また、会員が当社に対して書面で別段の通知をしない限り、当社は、上記に従い、[貸金業法第17条および第18条][割賦販売法第30条の2の 3]に規定された書面の交付を電子媒体により提供できるものとします。当該書面交付およびその他の通知は、会員が契約の申し込みの際に当社に提示したe-メールアドレスに当社が送付した場合に有効に完了したものとします。当社は、当該書面交付およびその他の通知が会員の行為に起因して第三者に送付された場合、一切の責任を負わないことといたします。会員は、当社に書面で通知することにより、引き続き現物で当該通知等を受取ることを選択できます。
第25条(会員確認)
会員が当社に対していずれかのサービスを申し込む際に、当社は当社が会員に割り当てたID番号により会員確認を行うものとします。
第26条(ID番号の管理)
会員は、当社が割り当てたID番号を安全な方法で管理するものとします。
第27条(責任の制限)
(1)当社は、当社の故意または重過失によって生じた場合以外、コンピュータ機器、インターネットネットワークおよびシステムに生じたいかなる問題についても責任を負いません。
(2)当社は、会員が、当社が割り当てたID番号により取引を実施した場合には、詐欺、偽造その他の事故により生じた損害について一切責任を負担しない ものとします。
(1)会員は利用の都度、1回払い、分割払い、リボルビング払いのうちから支払方法を指定するものとします。また、あらかじめ会員から申し出があり当社が認めた場合、以後の利用を全てリボルビング払いに自動的に変更することができます。但し、いずれの場合も当社が指定する保険料、手数料、その他利用代金等の一部は、支払方法の指定はできず1回払いとなります。
①1回払い
所定日に締切日残高を一括してお支払いいただきます。
②ショッピング手数料率
ア.分割払いの手数料率 実質年率16.2%イ.リボ払いの手数料率 実質年率18.0%
※但し、いずれの場合もカ-ド発行時に会員と別途約定がある場合は異なる場合があります。
③分割払い
支払回数は会員がカード利用の際に指定するものとし、月々のお支払額は、ご利用金額と手数料の合計を、ご指定いただいたお支払回数で割って算出します。但し加盟店によりご利用できない支払回数があります。
[表1] 分割払い お支払回数表
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 3カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 10カ月 | 12カ月 | 15カ月 | 18カ月 | 20カ月 | 24カ月 |
実質年率 | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% |
利用代金 100円当りの手数料の額 | 2.71円 | 4.08円 | 4.77円 | 7.57円 | 8.99円 | 11.13円 | 13.31円 | 14.77円 | 17.74円 |
(分割払いのお支払例)
ご利用金額10,000円、支払回数3回の場合
分割払手数料 10,000円×2.71円÷100円=271円分割払価格 10,000円+271円=10,271円
「毎月のお支払例」
10,271円÷3 = 3,425円×1回
3,423円×2回
※注 端数調整等により、実際にお支払いいただく金額は上記分割払価格(お支払総額)を超えない範囲で異なる場合があります。
※注 1回あたりのお支払額が分割利用条件に満たない場合や、返品等があった場合は、上記例と若干異なる場合がございます。
④リボルビング払い
締切日残高を基準に原則として[表2]の「リボルビング払い月々のお支払 額算出表(例)」に定める各コースのうち会員があらかじめ選択したコース の返済金をお支払いいただきます。会員が選択されたコースを当社が承 認した場合は、承認されたコースをカード送付時の書面でお知らせします。なお、当社がコースを指定する場合があります。入会後に会員の申し出が あり、当社が承認した場合は、[表2]の各コース間もしくは当社が提供す る他のコースへの変更ができるものとします。リボルビング払いの手数料率 は、各コースとも実質年率20.0%以内でカード送付時およびその後適宜書 面でお知らせするものとし、締切日残高に対し月利を乗じて手数料を算出 します。返済金には、手数料を含みます。なお、お支払日前にお支払いされ た場合にも、その手数料を申し受けます。
[表2]リボルビング払い 月々のお支払額算出表(例)
締切日残高 | 3,000円コース | ゆったりコース | 標準コース |
1円 ~ 100,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
100,001円 ~ 200,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
200,001円 ~400,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
400,001円 ~600,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
600,001円 ~800,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
800,001円~1,000,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
※注 返済金が上記の算出表の該当返済金の額に満たない場合には、全額返済となります。
(リボルビング払い 返済金の具体的算出例)
3,000円コース選択の場合で締切日残高が50,000円であるとき
返済金3,000円(表2による)※実質年率18.0%、月利1.5%の場合うち、手数料充当分50,000円×1.5%=750円
元本充当分3,000円-750円=2,250円
⑤支払い方法の変更
1回目の支払い期日の締切日前に、お支払い方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、1回払い分および分割払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく返済金は、既存のリボルビング払い分の締切日残高(第9条(1 )および変更した1回払い分、分割払い分(利用額全額)の合計額を基礎として計算します。また、手数料も、その合計額に基づき計算します。
(2)返済所定日前に返済をする場合(返済金を任意に一時的に増額する場合、残元本・手数料・損害金等を一括して返済する場合を含む)は、手数料・遅 延損害金を当社所定の計算方法で再計算の上、充当・精算するものとしま す。
(3)手数料率は金融情勢の変化等により変更することがあります。
(4)返済金の具体的算出例は、上記のとおりとなります。
(5)お支払回数表・お支払額算出表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額とは若干異なる場合がございます。
第30条(遅延損害金)
会員がショッピングの支払代金を遅延した場合は、当該返済金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、商行為にならない場合(リボルビング払いは除きます。)、当該返済金の残金全額に対し商事法定利率(年6.0%)を乗じた額を超えないものとします。
第31条(所有権留保に伴う特約)
(1)会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社がニッセンまたは加盟店に対して当該商品の代金を立替払いした時点で、ニッセンまたは加盟店から当社に移転し当該商品に係るショッピングの支払代金の完済まで当社に留保されます。会員が当該商品の引渡しを受けた場合は、引渡しから当該商品の所有権が会員に移転するまでの間、会員は当社のために当該商品を占有・管理するものとします。
(2)会員は、当該商品を占有・管理するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること。
第32条(商品の引き取りおよび評価・充当)
(1)会員が第16条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品の引渡しを受けることができるものとします。
(2)当社が前項に基づき商品の引渡しを受けた場合には、当社は客観的に相 当な評価額をもって当該商品を未払いのカード利用による支払金等および 商品の引き取り、保管、換価等に要する費用の弁済に充当するものとします。なお、過不足が生じたときは会員および当社の間で直ちに精算するものとし ます。
第33条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引渡しされた商品が見本・カタログ等と相違している場合は、当該売主に商品の交換を申し出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。但し、売買契約が解除された場合には、会員は遅滞なくその旨を当社に通知するものとします。
第34条(支払停止の抗弁)
(1)本条の規定は以下の条件を充足する商品のカードショッピングについてのみ適用されます。
①会員にとって商行為とならないこと
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円以上であること
③1回払いおよび分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円以上であること
④日本国内での利用であること
⑤会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合でないこと
(2)カードショッピングに係る商品について下記の事由が存するときは、会員はその事由が解消されるまでの間、当該商品に係るカードショッピングの支払代金の支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡しがなされないこと
②商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること
③その他商品の販売について、ニッセンまたは加盟店に対し生じている事由があること
(3)当社は、会員が前項の事由に基づき支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに当社所定の支払停止の手続きをとるものとします。
(4)会員が前項の申し出に際して、会員はあらかじめ上記の事由の解消のため、ニッセンまたは加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(5)会員が本条(3)の申し出をした場合、会員は速やかに支払停止の理由となっている事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
〈第3章 キャッシング条項〉
第35条(キャッシングの利用)
(1)会員は、次の方法によりキャッシングを利用できます。(利用金額は1万円単位)但し、日本国外において金銭の借入を受けること(海外キャッシング)はできません。
①当社の指定する当社提携先の現金自動貸出機(CD)または現金自動預入支払機(ATM)を利用する方法
②当社の指定する窓口に電話、書面、インターネットで申し込み、会員名義の預貯金口座に振込みを受ける方法
(2)キャッシングは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。なお、カード利用可能枠の範囲内であっても、当社が融資を拒否し、または融資額を申込金額から減額する場合があります。
(3)会員がキャッシングの取引(返済を含みます。)をしたときは、貸金業法第17条1項ならびに第18条1項および2項の範囲内において、その都度その内容を通知いたします。但し、借入に関し、1ヶ月間の借入状況をまとめて通知することに同意した会員に対しては、1ヶ月間の借入状況を利用がなされた月の翌月末までに通知いたします。
第36条(キャッシングの支払金の算定方法等)
(1)キャッシングの返済金の支払方法は、残高スライド定額リボルビング払いのみとし、以下の基準で算定した金額をお支払いいただきます。締切日残高を基準にして原則として[表3]「キャッシング月々のお支払額算出表(例)」に定める各コースのうち会員があらかじめ選択し、当社が承認したコース、または当社が指定したコースの返済金をお支払いいただきます。入会後に会員の申し出があり、当社が承認した場合は、[表3]の各コース間もしくは当社が提供する他のコースへの変更ができるものとします。
[表3]キャッシング 月々のお支払額算出表(例)
締切日残高 | Sコース | Mコース |
1円~ 50,000円 | 5,000円 | 9,000円 |
50,001円~100,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
100,001円~150,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
150,001円~200,000円 | 15,000円 | 13,000円 |
200,001円~300,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
300,001円~400,000円 | 15,000円 | 23,000円 |
400,001円~500,000円 | 15,000円 | 23,000円 |
Mコースは締切日残高が500,000円を超えて600,000円までは月々のお支払額が 27,000円となり、締切日残高が600,000円を超えて100,000円増すごとに月々のお支払額が5,000円ずつ加算されます。Sコースでお支払いの会員において、キャッシング利用可能枠が500,000円を超えた場合は、自動的にMコースに移行するものとさせていただきます。
※注 返済金が上記の算出表の該当返済金に満たない場合には全額返済となります。
※注 該当返済金が利息額に満たない場合には不足の利息額は翌月に繰越しされます。
※注 支払コースによっては、ご利用日・ご利用金額により、該当返済金が利息額に満たない場合があります。この場合、不足の利息額は翌月に繰越され元本への充当はなされません。該当返済金が利息額を満たすまで同様の取扱いとなります。
(2)各コースとも実質年率は、18.0%を超えないものとし、利息は1年を365日とする日割計算を残債方式で行い、融資実行日の翌日から返済日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額とします。返済金には利息を含みます。返済所定日前に返済をする場合(返済金を任意に一時的に増額する場合、残元本・利息・損害金等を一括して返済する場合を含む)は、利息・遅延損害金を本規約の定めに準じて再計算の上で、充当・精算するものとします。
(3)利息は前号に加え、次のとおり計算するものとします。
①約定所定日における融資残高に対して、約定所定日の翌日から次回約定所定日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額。
②約定所定日前に支払いがなされた場合、当該支払日における融資残高に対して、その翌日から約定所定日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額。
③最終の支払いがなされた日から次回約定所定日までの間に新たな融資
(以下、「追加融資」といいます。)がある場合は、最終支払日における融資 残高に対して追加融資日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額と、追加融資額を融資残高に加算した額に対して追加融資日の翌日から次 回約定所定日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額を合算した金 額。
(4)利率は金融情勢の変化等により変更することがあります。
(5)返済金の具体的算出例は、下記のとおりとなります。
利息の計算方法は、借入元金残高×借入利率×各回の利用日数÷365日とします。
[例]Mコース選択で7月20日に100,000円ご利用された場合で、締切日残高が、 100,000円であるとき
※実質年率17.95%の場合
うち、利息充当分100,000円×17.95%×45日÷365日=2,213円
元本充当分9,000円-2,213円=6,787円
(6)キャッシングの利用または契約内容の変更等に際してお届けする書面に記載される返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、その後のご利用、ご返済等に応じて変動することがあります。
また、約定所定日から同月15日までの間に任意のお支払いがあった場合であっても次回約定所定日は繰り越されないものとし、次回所定日において約定返済金額を口座振替するものとします。
第37条(遅延損害金)
会員がキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払日の翌日から完済の日に至るまで、年20.0%を超えない範囲で定めた割合による遅延損害金を、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまでキャッシングの支払金のうち未払元本の全額に対しても同じ年率の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(受取る書面の内容)
本規約に基づくクレジットサービス契約の締結に際し、当社は、入会申込書の他、必要に応じて、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書 類、口座振替依頼書および収入または返済能力を証するものの写し、ならびに 本規約に基づくクレジットサービス契約締結について配偶者(婚姻の届出をして いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)の同意を要す る場合は、当該同意書、配偶者との身分関係または事実上婚姻関係と同様の 事情にあることを証明する書類、配偶者の本人確認書類および配偶者の収入 を証するものの写しを取得させていただくことがあります。
第39条(貸金業務に係る指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関は、下記のとおりです。
・日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒100-0000 xxxxxxx0-00-00 x話番号 00-0000-0000 xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx
[問合せ・相談窓口等]
カードで購入された商品またはサービスについてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡下さい。会員規約(お支払い)についてのお問合せ、ご相談は当社にご連絡ください。支払停止の抗弁に関する書面(第34条)については、当社におたずねください。
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