Contract
たんぎんカードローン(WEB完結型) 当座貸越契約規定
借主は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社但⾺銀⾏(以下「当
⾏」という)とたんぎんカードローン(WEB完結型)取引(以下「この取引」という)を⾏うに際して、次の各条項を約定します。
第1条(契約の成⽴)
1. この取引は、当⾏がこの取引をすることを適当と認めた申込本⼈の取引店舗のうち1か店のみで開設することができます。
2. この取引の契約は、当⾏所定のWEBサイトにて借主からカードローン契約(以下「本契約」という)の申込みを受け、当⾏が承諾したときに成⽴するものとします。当⾏は、本契約が成⽴した場合、契約規定を借主に送付します。また、借主がこの取引を開始するためには、当⾏所定の⼿続きが必要になります。
第2条(取引⽅法)
1. この取引における当座勘定(以下「この当座勘定」という)の取引は、この取引に使⽤する普通預⾦⼝座(以下「預
⾦⼝座」という)のキャッシュカードの使⽤による当座貸越取引とし、⼩切⼿、⼿形の振出しまたは引受けはしないものとします。
2.前項にかかわらず、当⾏が認めた場合に限り、当⾏所定の⽅法により払い戻すことができます。
3.この取引における当座貸越は、前2項の取引により発⽣するものとします。
4.この取引における現⾦⾃動預⼊⽀払機(以下「⾃動機」という)の取扱いについては、別に定める「たんぎんキャッシュカード規定」、「たんぎんICキャッシュカード規定」、「たんぎんバンクカードVisa会員規定」ならびに「たんぎん⽣体認証規定」によるものとします。
第3条(⾃動融資)
1.指定預⾦⼝座が当⾏所定の⼝座振替契約による⽀払いのため資⾦不⾜(総合⼝座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不⾜額(総合⼝座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専⽤⼝座から払い出し、指定預⾦⼝座に⼊⾦するものとします。この取扱いについては、預⾦⼝座のキャッシュカードの提⽰または当⾏所定のカードローン⽀払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当⾏からの借
⼊⾦の約定返済の⽀払いは、⾃動融資の対象にはなりません。
2.指定預⾦⼝座に対して同⽇に複数の請求があり、資⾦不⾜合計額が⾃動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求⾦額について⾃動融資を⾏うかは当⾏の任意とします。
3.第1項により⾃動融資を⾏った後、同⽇付で表記の指定預⾦⼝座への⼊⾦または総合⼝座の貸越極度額の設定・増額がなされた場合であっても、当⾏は⾃動融資の取消しを⾏わないものとします。
第4条(取引期限)
1.この取引の期限は、当⾏がこの取引を開始した⽇から、1年後の応答⽉末⽇までとします。ただし、期限の前⽇までに当事者の⼀⽅から別段の意思表⽰がない場合には、更に1年間期限を延⻑し以降も同様とします。
2.期限の前⽇までに当事者の⼀⽅から期限を延⻑しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)期限の翌⽇以降この取引による当座貸越は受けられません。
(2)貸越元利⾦がある場合は期限までに貸越元利⾦全額を返済してください。
(3)期限に貸越元利⾦がない場合は、期限の翌⽇に、この取引は当然に解約されるものとします。
3.前1項にかかわらず、この取引については原則として満 67 歳の誕⽣⽇を越えて延⻑は⾏わないものとします。ただし当⾏および保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
第5条(貸越極度)
1.この取引の貸越極度は、希望貸越極度、審査結果等を勘案して当⾏および保証会社が⾏う審査により決定し、借主に通知されるものとします。
ただし、取引実績等により当⾏が適当と認めた場合は、当⾏所定の⾦額まで極度額を増額できるものとします。
なお、当⾏がやむを得ないものと認めて、この極度額を超えて当座貸越を⾏った場合もこの契約の各条項が適⽤されるものとします。
2.当⾏は、第1項の規定にかかわらず取引の利⽤状況等により極度額を変更または新たな借⼊を中⽌することができるものとします。この場合、当⾏は変更後の極度額および変更⽇等必要な事項を通知するものとします。
第6条(貸越⾦利息等)
1.この取引による貸越⾦の利息(この取引のため当⾏が負担する保証会社の保証料相当額を含む)は、xx単位を 100円とし、毎⽉7⽇(当⽇が銀⾏の休⽇の場合は翌営業⽇、以下、「返済⽇」という)に前1ヵ⽉間の利息を当⾏所定の利率、⽅法により計算のうえ貸越元⾦に組⼊れるものとします。
2.当⾏に対する債務を履⾏しなかった場合の損害⾦の割合は年 19.5%(年 365 ⽇の⽇割計算)とします。
3.⾦融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、利率および損害⾦の割合を⼀般に⾏われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は当⾏の本⽀店等に掲⽰するものとします。
4.当⾏は、当⾏所定の基準により優遇した利率を適⽤することがあります。この場合、当⾏はいつでもその優遇した利率を変更し、またはその優遇した利率の適⽤を中⽌することができることとします。
第7条(約定返済)
1.この取引に基づく毎⽉の約定返済額は、毎⽉7⽇の返済⽇に、前回約定⽇の利息組⼊れ後の貸越残⾼に応じて、次のとおり⾏うものとします。
前回約定返済⽇の貸越残⾼ | ご返済額 |
10 万円以下 | 2,000 円 |
10 万円超 30 万円以下 | 5,000 円 |
30 万円超 50 万円以下 | 10,000 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 |
100 万円超 200 万円以下 | 30,000 円 |
200 万円超 | 40,000 円 |
2.前項にかかわらず約定返済⽇の前⽇の貸越残⾼と前1ヵ⽉の利息の合計額が約定返済額に満たない場合には貸越残⾼全額を返済するものとします。
第8条(貸越元利⾦などの⾃動⽀払)
1.借主は第7条にもとづく約定返済のため、各返済⽇までに毎回の返済⾦相当額を返済⽤預⾦⼝座に預け⼊れるものとします。
当⾏は各返済⽇に普通預⾦、総合⼝座通帳、同払戻請求書および⼩切⼿等によらず返済⽤預⾦⼝座から払戻しのうえ毎回の返済にあてるものとします。
なお、預け⼊れが各返済⽇より遅れた場合でも当⾏は同様の取扱いができるものとします。
2.損害⾦についても前項と同様に返済⽤預⾦⼝座から払戻し、その⽀払にあてるものとします。
3.返済⽤預⾦⼝座の残⾼が各返済⽇の約定返済額に満たない場合には、当⾏はその⼀部の返済にあてる取扱いはしないものとします。
第9条(任意返済)
第7条による約定返済のほか、当⾏⾃動機または当⾏営業店窓⼝において随時に任意の⾦額を返済することができるものとします。なお、⼊⾦額が当座貸越残⾼を超える場合は、その超える⾦額は返済⽤預⾦⼝座に⼊⾦するものとします。
第 10 条(諸費⽤の引落し)
1.借主はこの契約により最初に当座貸越を利⽤する際に要する印紙代、⼝座維持⼿数料等の諸費⽤を負担するものとします。
2.前項の諸費⽤は当⾏所定の⽇、所定の⽅法により引落とし、その⽀払にあてるものとします。
第 11 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が⼀つでも⽣じた場合に貸越元利⾦があるときは、当⾏からの通知・催告がなくても貸越元利⾦は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利⾦全額を⽀払うものとします。
(1)借主が返済を遅延し当⾏が書⾯により督促しても翌々⽉の返済⽇までに約定返済がなかった場合。
(2)保証会社から保証の中⽌または解約の申出があったとき。
(3)⽀払の停⽌または破産、⺠事再⽣⼿続開始の申⽴があったとき。
(4)相続の開始があったとき。
(5)⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき。
(6)預⾦その他当⾏に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)住所変更の届出を怠るなどにより、当⾏において所在が明らかでなくなったとき。
2.借主は、次の場合に貸越元利⾦等があるときは、当⾏からの請求がありしだい貸越元利⾦は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利⾦全額を⽀払うものとします。
(1)当⾏に対する債務の⼀つでも期限に履⾏しなかったとき。
(2)当⾏との取引約定の⼀つにでも違反したとき。
(3)この取引に関し当⾏に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が⽣じたとき。
第 12 条(代位弁済)
借主は、第 11 条により本取引による⼀切の債務につき期限の利益を失ったにもかかわらず、直ちに債権を全額弁済しなかった場合、当⾏が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べません。
第 13 条(解約等)
1.第 11 条各項の事由があるときは、当⾏はいつでも極度額を減額し貸越取引を中⽌し、またはこの契約を解約することができるものとします。
2.借主は、この契約が解約された場合は、直ちに貸越元利⾦等全額を⽀払うものとします。
第 14 条(反社会的勢⼒の排除)
1.借主は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(2)暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴
⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4)暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2.借主は、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号の⼀にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約いたします。
(1)暴⼒的な要求⾏為
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3)取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(4)⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当⾏の信⽤を毀損し、または当⾏の業務を妨害する⾏為
(5)その他前各号に準ずる⾏為
3.借主が、暴⼒団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する⾏為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当⾏が認めた場合には、借主は当⾏からの請求があり次第、当⾏に対する⼀切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適⽤により、借主に損害が⽣じた場合にも、当⾏になんらの請求をしません。また、当⾏に損害が⽣じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 15 条(銀⾏からの相殺)
1.この債務の返済期限の到来にもかかわらず返済がない場合、または、第 11 条によって直ちにこの債務を返済しなければならない場合には、当⾏は貸越元利⾦等と借主の預⾦、その他の債務とを期限前でも相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、当⾏は事前の通知および所定の⼿続を省略し、借主にかわり諸預け⾦の払戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
3.前項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害⾦などの計算については、その計算期間を計算実⾏の⽇までとし、預⾦の利息は、その預⾦規定の定めによります。ただし、期限未到来の預⾦の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 ⽇とし⽇割で計算します。
第 16 条(借主からの相殺)
1.借主は、この債務と⽀払期にある借主の預⾦、その他の債権とを債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項により借主が相殺する場合には書⾯により相殺の通知をなし、その相殺通知と同時に預⾦、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して、当⾏に提出するものとし、かつ、相殺計算をする⽇の7⽇前までに当⾏へ相殺の予告をするものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害⾦の計算期間は相殺計算実⾏の⽇までとし、預⾦の利息については預⾦規定の定めによります。
第 17 条(債務の返済にあてる順序)
1.この債務のほかに銀⾏取引上の他の債務がある場合に、当⾏からの相殺をするときは、当⾏はどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対しては異議を述べないものとします。
2.この債務のほかに銀⾏取引上の他の債務がある場合に、返済または借主からの相殺をするときは、この契約に定めがある場合を除き、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。借主が指定しなかったときは、当⾏がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.前項の借主の指定により債権保全上⽀障が⽣じるおそれがあるときは当⾏は、借主の指定にかかわらず担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.前項によって当⾏が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 18 条(危険負担、免責条項等)
1.当⾏に差⼊れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、当⾏の帳簿、
伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
2.この取引において⽀払請求書、諸届、その他の書類に使⽤された印影(または署名、暗証)を届出の印鑑(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱ったときは、それら書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
第 19 条(届出事項)
1.通帳や印章を失ったとき、または印章、⽒名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書⾯によって当
⾏に届出てください。この届出の前に⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
2.前項の届出を怠ったために、当⾏からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到達しなかった場合には通常到着すべき時に到着したものとします。
第 20 条(xx後⾒⼈等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後⾒が開始された場合には、直ちにxx後⾒⼈等の⽒名その他必要な事項を書⾯によって貴⾏へ届出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後⾒監督⼈の選任がなされた場合には、直ちに任意後⾒⼈の⽒名その他必要な事項を書⾯によって貴⾏へ届出るものとします。
3.すでに補助・xx・後⾒開始の審判を受けている場合、または任意後⾒監督⼈の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が⽣じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に⽣じた損害については、当⾏は責任を負わないものとします。
第 21 条(取引約定の変更)
本契約書の内容を変更する場合(ただし、利率および損害⾦の割合が変更される場合を除く)当⾏は、変更内容および変更⽇をあらかじめ借主あて書⾯で通知します。この場合変更⽇以降は変更後の内容でこの取引を⾏うこととします。
第 22 条(管轄の合意)
この契約に関し紛争が⽣じたときは、当⾏の本⽀店、営業店、センター所在地の裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意します。
以 上