Contract
伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル実施要領
令和3年10月
伊勢原市子ども部子ども育成課
この要領は、伊勢原市児童コミュニティクラブ(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)の受託事業者を選定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
1 概要
(1) 業務名称
伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託
(2) 受託事業者選定方法
民間事業者が有する知識や経験等を活用することにより、安定した児童コミュニティクラブの運営及び児童コミュニティクラブの更なる質の向上を目的として、伊勢原市児童コミュニティクラブを公設民営で実施する。
ついては、上記の目的を踏まえ、保護者との連携及び地域との関係性を大切にしたクラブ運営を行う事業者を選定するため、企画提案及び管理運営体制等の観点による総合的な審査を通じて選考することのできる公募型プロポーザル方式で受託事業者の選定を行う。
(3) 業務内容
別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおり。ただし、契約時における仕様書は、各事業者からの提案内容等を追加するなどし、仕様を変更する
ことがある。
(4) 委託契約期間
契約期間は、契約締結日から令和7年3月 31 日までとする。ただし、契約締結日から令和4年3
月 31 日までの間は、業務実施準備期間とし、仕様書に定める委託内容を円滑に実施するため、支援員等の確保、保護者への説明会の開催、小学校、地域及びその他関係機関との連携体制の確立、備品・施設等の点検及び確認、組織体制(指揮命令系統等)の確立、現運営者からの引継ぎ等を行うこととする。なお、当該期間中に発生した委託準備に要する費用は全て受託事業者の負担とする。
(5) 見積限度額
各小学校区の児童コミュニティクラブごとの費用(委託料)の上限額は、次のとおりとする。なお、見積限度額を超えている場合は無効とする。
№ | 児童コミュニティクラブ | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 合計(上限) |
1 | 比々多第1・第2 | 25,000,000 円 | 25,000,000 円 | 25,000,000 円 | 75,000,000 円 |
2 | 伊勢原第1・第2 | 22,000,000 円 | 22,000,000 円 | 22,000,000 円 | 66,000,000 円 |
3 | xx | 17,000,000 円 | 17,000,000 円 | 17,000,000 円 | 51,000,000 円 |
4 | xx | 15,000,000 円 | 15,000,000 円 | 15,000,000 円 | 45,000,000 円 |
※ 本業務に係る消費税及び地方消費税は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第6条第1項及び別表第1第7号に該当するため、非課税として取り扱う。
(6) 事務局
伊勢原市子ども部子ども育成課 ※窓口開所時間は平日午前8時 30 分から午後5時住所:x000-0000 xxxxxx 000 xx(伊勢原市役所1階 10 番窓口)
電話:0000-00-0000(直通) 電子メール:xxxxxx@xxxxxxx-xxxx.xx
2 応募者の参加資格要件
伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)の参加資格を有する者(以下「参加者」という。)は、次に掲げる要件(以下「参加資格要件」という。)を全て満たす者とする。なお、本市との契約締結までの間に、参加資格要件を一つでも満たさなくなった場合は、原則として参加資格を取り消すものとする。
(1) 社会福祉法人、学校法人、NPO法人及び株式会社など法人格を有し、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、地方公共団体から業務を受託(指定管理者の指定を含む。)又は当該事業を実施し、かつ、その業務を履行(実施)した実績があること。なお、複数の企業による共同参加は認めない。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(3) 伊勢原市暴力団排除条例(平成 23 年伊勢原市条例第 12 号)第 2 条第 1 項第 2 号から第 5 号までのいずれにも該当しない者であること。
(4) 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者でないこと。
(5) 団体又はその代表者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条又は第8条第1項第1号に違反するとして、xx取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者でないこと。
(6) 法人として児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)等の法令違反の経歴がないこと(行政機関による定期監査等で指摘を受けた軽微なもの又は既に改善されている場合を除く)。
(7) 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 511 条の規定による特別清算開始の申立てがなされていない者であること(会社の整理終結の決定がなされた場合を除く)。
(8) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く)。
(9) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること(民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者を除く)。
(10) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条による破産手続き開始の申立て(同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正 11 年法律第 71 号)第 132 条又は第 133 条による破産の申立てを含む。)がなされていない者であること(破産者で復権を得た場合を除く)。
(11) 直近3年間の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(12) 伊勢原市で設置する児童コミュニティクラブを運営委託することから、緊急時に速やかに対応できるよう、神奈川県内に本社(部)、支社(部)又は営業所を有していること。
3 スケジュール(予定)
受託事業者による運営業務開始までのスケジュール(予定)は、次のとおりとする。
№ | 内容 | 実施日・提出期限等 |
1 | 実施要領等の公表(市ホームページに掲載) | 10 月 20 日(水) |
2 | 現地見学申込書の提出期限 | 10 月 22 日(金)正午まで |
3 | 現地見学会 | 10 月 26 日(火)・27 日(水) |
4 | 質問書の提出期限 | 10 月 27 日(水)午後4時まで |
5 | 一次審査提出書類の提出期限 | 11 月 1 日(月)午後4時まで |
6 | 一次審査(書類審査) | 11 月 2 日(火)から 11 月4日(木)まで |
7 | 一次審査結果通知 | 11 月5日(金) |
8 | 二次審査提出書類の提出期限 | 11 月 12 日(金)午後 5 時まで |
9 | 辞退届の提出期限 | 11 月 12 日(金)午後 5 時まで |
10 | 二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング) | 11 月 20 日(土) |
11 | 二次審査結果の公表及び通知 | 11 月 26 日(金) |
12 | 契約締結 | 12 月中旬 |
13 | 委託開始に向けての事前調整・準備・事務引継 | 令和 4 年 3 月 31 日(木)まで |
4 実施要領等の配付
本プロポーザルで必要な書類等の配付は次のとおりとする。
(1) 配付開始日 令和 3 年 10 月 20 日(水)から
(2) 配付方法 本市ホームページからダウンロードにより取得するものとする。
【URL】xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/0000000000000/
(3) 配付資料
ア 伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル実施要領イ 伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託仕様書
ウ 伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル審査基準エ 伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託に係る委託料積算基準
オ 様式
書類名称 | 様式 |
現地見学会申込書 | 様式第1号 |
質問書 | 様式第2号 |
辞退届 | 様式第3号 |
参加表明書 | 様式第4号 |
法人概要書 | 様式第5号 |
法人役員名簿 | 様式第6号 |
業務実績調書 | 様式第7号 |
見積書 | 様式第8号 |
企画提案書(表紙) | 様式第9号 |
5 現地見学会
本プロポーザルへの参加にあたり、現地見学を希望する場合は次のとおり現地見学会を実施する。なお、現地見学会への参加の有無は審査には影響しない。
(1) 日時
希望事業者と日程を調整し、令和3年 10 月 26 日(火)、27 日(水)に実施を予定(午前中を予定)する。
(2) 現地見学会対象施設
№ | 場所 | 設置形態 |
1 | 比々多第 1 児童コミュニティクラブ(伊勢原市神戸521-1) | 小学校余裕教室 |
2 | 〃 第2児童コミュニティクラブ(伊勢原市坪ノ内80-1) | 保育園内 |
3 | 伊勢原第 1 児童コミュニティクラブ(伊勢原市伊勢原4-1-1) | 小学校余裕教室 |
4 | 〃 第2児童コミュニティクラブ(伊勢原市板戸831-9) | 児童館内 |
5 | 成瀬児童コミュニティクラブ(伊勢原市xxxx1481-3) | 小学校余裕教室 |
6 | xx児童コミュニティクラブ(伊勢原市xx1168-1) | 小学校専用教室 |
(3) 現地見学会に参加するにあたっての留意事項ア 参加者は1事業者につき2名以内とする。
イ 施設間の移動は事業者で用意した自動車で参加者の責任において行うものとする(1事業者につき1台まで)。
ウ 見学は各放課後児童クラブ 15 分以内とする。
エ 新型コロナウイルス感染症対策のため、必ずマスクを着用し、入室前に手指を消毒してください。発熱や風邪症状のある場合は参加できません。
(4) 提出書類等
ア 提出期限 令和3年 10 月 22 日(金)正午まで(必着)イ 提出方法 1(6)に掲げる事務局に電子メールで提出
ウ 提出書類
提出書類 | 様式 | 提出部数 | |
xx | 副本 | ||
現地見学会申込書 | 様式第1号 | 1部 | - |
エ 書類を提出するにあたっての留意事項
(ア) 現地見学会申込みの電子メールに使用する件名は、「【事業者名】現地見学会申込書」とすること。
(イ) 電子メールを送信した時は、その旨を事務局に電話にて連絡すること。 (ウ) 日程については令和 3 年 10 月 22 日(金)に電子メールにて通知する。
6 質問の受付及び回答
本プロポーザルへの参加にあたり、質問がある場合は次のとおり受け付ける。なお、質問の有無は審査には影響しない。
(1) 質問受付期間
令和 3 年 10 月 22 日(金)から令和 3 年 10 月 27 日(水)までとする。
(2) 提出書類等
ア 提出期限 令和 3 年 10 月 27 日(水)午後4時まで(必着)イ 提出方法 1(6)に掲げる事務局に電子メールで提出
ウ 提出書類
提出書類 | 様式 | 提出部数 | |
xx | 副本 | ||
質問書 | 様式第2号 | 1部 | - |
エ 質問書を提出するにあたっての留意事項
(ア) 市が必要と認める場合は、記載内容に関する聞き取り調査を行うことがある。
(イ) 質問書提出の電子メールに使用する件名は、「【事業者名】質問書」とすること。 (ウ) 電子メールを送信した時は、その旨を事務局に電話にて連絡すること。
(エ) 電話やファックス、来訪等の口頭による質問は理由の如何を問わず受け付けない。
(オ) 本プロポーザルに関する質問は、参加表明書、企画提案書等の作成及び提出に関する事項並びに本業務に関する事項に限ることとし、評価及び審査に関する質問は受け付けない。
(カ) 質問件数及び質問回数は制限しない。
(3) 回答方法
質問に対する回答については、次のとおり行う。
ア 随時、参加表明書を提出したすべての者に電子メールで回答するとともに、本市ホームページに質問内容及び回答を掲載する。
イ 質問内容が当該事業者独自のものと判断される場合は、当該事業者にのみ回答し、それ以外については、すべての事業者に回答する。
ウ ホームページに掲載する際は、質問書を提出した事業者の名称を伏せて掲載する。また、事業者が特定できるような質問及び回答を公開することによって、当該事業者に不利益があると考えられる質問については、その一部及び全部の公開を制限する場合がある。
エ 質問内容や量によって、回答に時間を要する場合がある。
7 一次審査(書類審査)
(1) 審査方法
確認項目 | 確認内容 |
参加資格 | 「2 応募者の参加資格要件」を満たしているかどうか。 |
提出書類 | 提出書類に不足がなく、本要領に示した要件を満たしているかどうか。 |
見積価格 | 見積価格が見積限度額の範囲内かどうか。 |
経営状況 | 経営状況が安定しているかどうか。 |
提出された書類について、次の内容が満たされているかどうかを事務局が確認する。なお、期限までに書類を提出しない者又は一次審査の結果、参加資格がないと認められた者は、二次審査に参加することができない。
(2) 書類の提出について
ア | 提出期限 | 令和 3 年 11 月 1 日(月)午後 4 時まで(必着) |
イ | 提出方法 | 1(6)に掲げる事務局に直接提出 |
ウ | 提出書類 | 複数の小学校区のクラブを応募する場合は、以下の書類を小学校区ごとに作成し、 |
提出すること。 |
№ | 提出書類 | 様式 | 提出部数 | |
xx | 副本 | |||
1 | 参加表明書 | 様式第4号 | 1部 | 2部 |
2 | 法人概要書 | 様式第5号 | 1部 | 8部 |
3 | 役員名簿 | 様式第6号 | 1部 | 2部 |
4 | 業務実績調書 | 様式第 7 号 | 1部 | 8部 |
5 | 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | - | 1部 | 2部 |
6 | 定款又は寄附行為 | 任意様式 | 1部 | 2部 |
7 | 法人の概要が分かるパンフレット | 任意様式 | 1部 | 8部 |
8 | 印鑑証明書 | - | 1部 | 2部 |
9 | 貸借対照表の写し(直近3期分) | 任意様式 | 1部 | 2部 |
10 | 損益計算書の写し(直近3期分) | 任意様式 | 1部 | 2部 |
11 | 当該財務諸表等が適正に作成されている ことを証明できるもの | 任意様式 | 1部 | 2部 |
12 | 見積書 | 様式第 8 号 | 1部(押印) | 2部 |
13 | 積算内訳書 | 任意様式 | 1部 | 2部 |
エ 書類を提出するにあたっての留意事項
(ア) 様式が指定されているものについては、本市指定様式を必ず用いること。また、様式に注意事項がある場合は,それに従って作成すること。
(イ) 提出後の書類の変更及び差し替えは認めない。ただし、本市の指示に基づく変更又は修正についてはこの限りではない。(見積書及び内訳書の修正は不可。)
(ウ) 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。
(エ) 市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、また記載内容に関する聞き取り調査を行うことがある。
(オ) 官公庁等で取得する諸証明は、書類提出日から3ヵ月以内に発行されたものとする。
(カ) 株式会社でない場合、法人形態によって作成が義務付けられている決算書類(直近3事業年度)を提出すること。
(キ) 当該財務諸表等が適正に作成されていることを証明できるものとは、監査を受けている場合は監査報告書、それ以外では、公認会計士・税理士等の専門家が確認したことを証するもの等、趣旨に合致するもののことを指す。
(ク) 見積書については、別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託に係る委託料積算基準」及び「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託仕様書」を参照し、作成すること。
(ケ) xx及び副本2部については、書類の番号を記入したインデックスを貼付して、左側に穴を開け、フラットファイルに綴じ込みを行うこと。
その他①法人概要書、②業務実績調書及び③法人の概要が分かるパンフレットについては、
3組1セット(副本6部)にして提出するものとする。
(3) 審査結果の通知について
ア 通知日 令和3年 11 月 5 日(金)
イ 通知方法 全参加表明書提出者に電子メールで通知する。なお、審査の結果に関する異議申し立ては一切受け付けない。また、審査の過程についても公表しない。
8 参加辞退
本プロポーザルの参加を辞退する場合は次のとおりとする。なお、辞退の撤回は、認めない。
(1) 提出方法
ア 提出期限 令和 3 年 11 月 12 日(金)午後5時まで(必着)イ 提出方法 1(6)に掲げる事務局に直接提出
(2) 提出書類
提出書類 | 様式 | 提出部数 | |
xx | 副本 | ||
辞退届 | 様式第3号 | 1部 | - |
9 二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)
(1) 審査方法
プレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり実施する。なお、参加事業者が1者の場合でも、本審査は成立するものとする。
ア 日時 令和3年 11 月 20 日(土) ※集合及び開始時間は一次審査結果の通知で指定する。イ 場所 伊勢原市庁舎内会議室
ウ 審査基準 別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル審査基準」のとおり
エ 実施方法
●1者につき 20 分以内でプレゼンテーションを実施し、その後ヒアリングの時間を 15 分程度設ける。なお、プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とし、他の参加者のものを傍聴することはできないものとする。
●事業者が集合時間までに来なかった場合、参加を辞退したものとする。なお、交通事情などやむを得ない事由により遅れる場合は、集合時間10分前までに事務局に電話連絡をすること。遅延証明等の提出により、実施時間を変更するものとする。
●参加者の数については、1者につき3名以内(説明をするためのパソコンの操作者を含む。)とする。また、そのうち 1 人は、本業務において予定している業務担当者の出席を必須とし、プレゼンテーションは本業務に直接携わる業務担当者が行うこと。
なお、業務担当者とは、委託業務開始後に、伊勢原市と事務連絡及び調整等をする予定の者を指す(本プロポーザルの担当者ではない)。
●プレゼンテーションを行う順番はランダムに市が決定する。
●プレゼンテーションは、事前に提出された書類を用いて行うこととし、提出期限後の差し替え、追加資料の提出及びその他提出された書類に加筆することは不可とする。
なお、プレゼンテーションで話す内容の順番については、別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル審査基準」の順番で説明すること。
●プレゼンテーションにおいては、二次審査提出書類の内容に関するスライドをモニターに表示して説明することができる。この場合において、二次審査提出書類の内容を要約したものを表示することは認めるが、二次審査提出書類に記載のない事項を表示することは認めない。なお、モニターは本市で用意し、操作端末その他必要な機器については企画提案事業者が用意することとする。
(2) 提出書類等
ア | 提出期限 | 令和3年 11 月 12 日(金)午後 5 時まで(必着) |
イ | 提出方法 | 1(6)に掲げる事務局に直接提出 |
ウ | 提出書類 | 複数の小学校区のクラブを応募する場合は、以下の書類を小学校区ごとに作成し、 |
提出すること。 |
提出書類 | 様式 | 提出部数 | |
xx | 副本 | ||
企画提案書(表紙) | 様式第 9 号 | 1部(押印) | 6部 |
企画提案書 | 任意様式 | 1部 | 6部 |
エ 書類を提出するにあたっての留意事項
(ア) 様式が指定されているものについては、本市指定様式を必ず用いること。
(イ) 提出後の書類の変更及び差し替えは認めない。ただし、本市の指示に基づく変更又は修正についてはこの限りではない。
(ウ) 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。
(エ) 市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、また記載内容に関する聞き取り調査を行うことがある。
(オ) 提出については、代理人でも可とする。
(カ) 提出状況の問い合わせ及び提出書類内容の確認については、一切受け付けない。 (キ) 提案は1者につき1提案限りとする。
(エ) 企画提案書の作成にあたっては、仕様書及び本要領を踏まえ、次のとおり作成すること。
●用紙サイズは、日本工業規格♙4又は♙3版とし、文字のサイズについては原則 11 ポイント以上、上下左右に 20 ㎜以上の余白を設けること。印刷の色は、カラー、白黒を問わない。また、使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。なお、文章を補完するために、写真、イラスト等などの使用は可とする。
●巻頭に目次を添付すること。内容については、別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営 業務委託公募型プロポーザル審査基準」に掲げる項目について必ず網羅した上で作成すること。なお、順番についても、同表に掲げる項目の順番に合わせること。
●各様式における記述用紙及び参考資料の下部余白(フッター)にページ番号を記すこと。なお、資料のページ数に制限は設けないが、プレゼンテーションの制限時間を踏まえて作成すること。
●書類を提出する際は、左側に穴を開け、フラットファイルに綴じ込みを行うこと。
●専門知識を有しない者でも理解できるよう、わかりやすい表現に努めること。
●企画提案書の中に職員の配置体制が分かる業務実施体制図を必ず入れること。
●提案内容は、見積書で提示した金額の中で実現できる範囲内のものとし、できるだけ具体的に記載すること。また、各項目における提案の具体例や工夫した点、独自の視点などを明確に示し、どのような考え方に基づいて業務を実施するのかが読み取れるよう記載すること。
10 受託事業候補者の選定
(1) 選定方法
伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託選定委員会(以下、「選定委員会」という。)が、別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル審査基準」に基づき採点した結果の合計である「評価点」が最も高い者を受託事業候補者として選定する。また、評価点が2番目に高い者を次点者とする。なお、評価点の最も高い者が複数ある場合は、同点の者を比較して見積書の金額が低い方に高い順位をつけるものとする。ただし、評価点の6割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない場合は受託事業候補者又は次点者として選定しないものとする。
(2) 選定結果の通知について
ア 通知日 令和3年 11 月 26 日(金)
イ 通知方法 二次審査参加者全員に選定結果を電子メールで通知する。なお、受託事業候補者の事業者名称及び次点者の事業者名称については、ホームページで公表する。なお、審査の結果に関する異議申し立ては一切受け付けない。また、審査の過程についても公表しない。
11 失格事項
参加表明書等を提出してから契約締結までの間に、参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。なお、失格となった場合は、その理由を付して文書で通知するものとする。
(1) 本プロポーザルの手続き過程で、「2 応募者の参加資格要件」の規定に抵触することが明らかとなったとき。
(2) 二次審査に出席しなかったとき。
(3) 次のいずれかの行為をした場合。
ア 選定委員会又は事業担当課等関係者に対して、直接・間接を問わず故意に接触を求めたり、本プロポーザルの援助を求めたりしたとき。
イ 他の参加者と応募内容又はその意図について相談したとき。
ウ 受託事業候補者の選定終了までに、他の参加者に対して応募内容を意図的に開示したとき。
(4) 応募者が書類を提出するにあたり次のいずれかに該当した場合。
ア 書類の提出方法、提出先及び提出期限が本要領に適合していないとき。イ 書類の作成形式等が本要領に適合していないとき。
ウ 書類に事実に反する記載をしたとき。ただし、真にやむを得ない事由があると本市が認める場合はこの限りではない。
エ 書類の作成にあたり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。オ 企画提案書等の提出期限後に見積書の金額を訂正したとき。
カ 見積書に記載した金額が「1(5)見積限度額」で定める額の上限額を超えているとき。
(5) 本プロポーザルの実施にあたり、談合等の不正行為や、審査のxx性に影響を与える行為、その他正常な提案の執行を妨げる等の行為があったと認められたとき。
(6) 法令並びに伊勢原市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ提案を行ったとき。
(7) 一団体で複数の提案をしたとき。
(8) その他、上記に定めるもののほか、企画提案にあたり著しくxxに反する行為等により、本市が失格であると認めたとき。
12 契約について
契約内容及び仕様については、受託事業候補者の通知後、速やかに本市と受託事業候補者で企画提案書等の内容をもとに協議するものとする。協議の結果、契約内容及び仕様が合意に至った場合は、速やかに見積書を徴取し、契約の手続きを行う。なお、協議の結果、受託事業候補者と契約に至らなかった場合には、次点の提案事業者と契約を前提に協議を行うものとする。
13 その他留意事項
(1) 本プロポーザルに係る一切の費用は、全て参加者の負担とする。
(2) やむを得ない理由等により、本市が本プロポーザルを実施できないと判断した場合は、本プロポーザルを延期又は中止することがある。その場合、準備のために支出した費用等については、一切補償しないものとする。
(3) 伊勢原市情報公開条例(平成 15 年 12 月 19 日条例第 21 号)の規定に基づき、提出書類の情報公開請求等があった場合は、非公開情報を除き、原則公開する。公開することにより、法人その他の団体の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報(事業等のノウハウ等)については、非公開となる。
(4) 提出書類の著作権は参加者に帰属するが、参加者は、提出書類について本市が本プロポーザルを行う上で必要な範囲内において無償で使用することを承諾するものとする。