Contract
【様式 第6号】 精液譲渡申請書 (第6条関係)
年 月 日
(あて先 xx県知事)
申請者
住所氏名
精液の譲渡について(申請)
次の精液の譲渡を受けたいので、家畜改良増殖法施行細則第6条第1項の規定により申請します。
なお、県が譲渡する精液は、精液の譲渡について基本契約書を締結している場合にあっては当該契約書の内容、契約書等を締結していない場合にあっては別添の約款に基づき取り扱うことに同意します。
種畜名及び譲渡希望年月日
品 種 | 名 x | xx数量 | 希 望 年 月 日 | 摘 要 |
秋田県家畜人工授精用精液等譲渡契約約款
第1条 総則
1 譲渡者(以下「甲」という。)及び譲受者(以下「乙」という。)は、この契約約款に基づき、日本国の法令を遵守して、xxを守り、和牛(黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の牛をいう。)に係る家畜人工授精用精液及び家畜受精卵(以下
「精液等」という。)の譲渡契約を履行しなければならない。
2 乙は、甲と精液等の譲渡契約を締結するに際し、あらかじめ、甲の定める書式により、この約款に合意した旨の書面を甲に提出しなければならない。なお、乙は当該合意を取り消すことはできない。
第2条 国外利用及び目的外利用の禁止
乙は、甲から譲渡された精液等を、日本国外で利用してはならず、また、国内においては繁殖用牛または肥育用牛の生産(国内における繁殖用牛または肥育用牛の生産の用に供する家畜受精卵の生産を含む。)及び種牛改良への利用に限るものとし、その他の目的のために利用してはならない。
第3条 品質及び在庫の管理
1 乙は、甲から譲渡された精液等について、的確かつ衛生的に保存してその品質を保全するとともに、その和牛ブランドの価値の毀損が生じないよう適切に管理しなくてはならない。
2 乙は、甲から譲渡された精液等について、甲の定める方法において、その保存、利用、在庫、廃棄及び譲渡に関する事項を記録し、甲が求める場合には、当該記録を甲に報告しなければならない。
第4条 第三者への譲渡
1 乙は、甲から譲渡された精液等の一部または全部を第三者に譲渡する場合には、乙と当該第三者間の契約において、本契約約款により乙が負う義務と同様の義務を当該第三者に課さなければならない。
2 乙は、甲が求める場合には、前項に定める第三者への譲渡契約に係る契約書等を、甲に提出しなければならない。
3 乙は、甲から譲渡された精液等の一部または全部を第三者に譲渡する場合には、当該精液等の品質について一切の責任を負うものとする。ただし、当該精液等について甲の過失があった場合には、この限りでない。
第5条 精液等の返還
1 甲は、乙がこの契約約款に違反していると認めるときは、乙に対し、譲渡した精液等の返還を求めることができる。
2 前項の場合において、乙は、甲から譲渡された精液等のうち、利用又は廃棄したもの以外のものを乙の費用において、ただちに甲に返還しなくてはならない。ただし、乙が第4条第1項に違反していない場合には、譲渡したものの返還は要しない。
第6条 疑義等の決定
この契約約款に定めのない事項及びこの契約約款に関する疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
第7条 規約の変更
甲は、必要と判断した場合には、乙に通知することなく本契約約款を変更することができるものとする。