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奈良工業高等専門学校寄附金取扱規程
(目的)
平成16年4月 1日制定平成30年3月27日改正
第1条 奈良工業高等専門学校(以下「本校」という。)における寄附金に関する事務の取扱いについては,独立行政法人国立高等専門学校機構寄附金取扱規則(平成16年4月規則第45号)及びその他の法令に基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において寄附金とは,本校における業務を支援することを目的として,寄附申込みのあった現金及び有価証券で,次の各号に掲げる経費に充てるべきものをいう。
一 学生に貸与又は給与する学資
二 学生に貸与又は給与する図書,機械装置,器具及び標本等の購入費三 学術研究に要する経費
四 教育研究の奨励を目的とする経費五 管理・運営の支援を目的とする経費
六 前各号に掲げるもののほか,校長が必要と認める経費
(寄附の申込み)
第3条 校長は,寄附金の寄附を申し出る者(以下「寄附者」という。)があったときは,寄附金申込書(別紙第1号様式 )を提出させるものとする。
2 教職員が個人あて寄附金を受領したときは,これをあらためて本校へ寄附しなければならない。
(受入れの審査)
第4条 校長は,前条の申請があったときは,産学協働研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に,その内容の適否について審査させるものとする。
(受入れの決定及び通知)
第5条 前条の審査の結果,委員会において適当であると認めたときは,校長は受入れを決定し,寄附金受入通知書(別紙第2号様式 )により寄附者に通知するとともに出納命令役にその旨通知するものとする。
2 校長は,受入れを決定したときは,委員会に運営会議でその旨を報告させるものとする。
(受入れの制限)
第6条 寄附金を受け入れようとするときにおいて,次の各号に掲げる条件が付されているものは,受け入れることができないものとする。
一 寄附金により取得した財産を,無償で寄附者に譲与すること
二 寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し又は使用させること
三 寄附金の使用について寄附者が会計検査を行うこととされていること
四 寄附申込後、寄附者がその意思により,寄附金の全部又は一部を取消すことができること
五 その他校長が特に教育研究上支障があると認める条件
2 前項に掲げるもののほか,地方公共団体からの寄附にかかるものについては,受入れができないものとする。ただし地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条第2項の規定に基づき,当該地方公共団体が総務大臣の同意を得たものを除く。
(寄附金の納入)
第7条 出納命令役は,受入れ承認の決定通知を受けたときは,速やかに納入の手続をとるものとする。
2 前項により受入れた寄附金が現金であるときは直ちに,有価証券であるときは当該有価証券についてxxの支払又は償還があったときに当該現金又は支払若しくは償還にかかる現金を徴収する処置をとらなければならない。
(寄附金の保管)
第8条 出納命令役は,受入れた寄附金を校長が指定する取引金融機関に預託しなければならない。この場合において,預託により生じたxxは,寄附金の増加に充てるものとする。
2 前項によりxxを受け入れるときにおいて,出納命令役が異なった使途の寄附金を2種以上保管し,同一口座に預託しているときにおけるxxの配分については,別に定めるものとする。
(寄附金の使途特定等)
第9条 校長は,寄附金の受入れに先立ち,寄附金使途特定調書(別紙第3号様式 )により,寄附金の使途を特定するものとする。
(寄附金の使途変更)
第10条 校長は,寄附金を受入れたときは,その示された使途に使用しなければならない。但し,次の各号の一に該当する場合は,寄附金の使途変更等を行うことができるものとする。
一 寄附目的が達せられ,残額が1,000円未満となったものを他の奨学の目的に使用しようとする場合
二 研究担当者が独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する他の学校へ配置換等となったため,当該学校の校長の同意を得て,寄附金を移し替える場合
三 研究担当者が国立大学法人等へ転籍等となったため,寄附者及び国立大学法人等の同意を得て,寄附金を移し替える場合
2 前項により当該寄附金の使途変更等をしようとする場合においては,寄附金使途変更・移換伺書(別紙第4号様式 )により校長の承認を得るものとする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行に伴い,奈良工業高等専門学校奨学寄附金委任経理金事務取扱規則(昭和57年12月1日制定)は廃止する。
3 この規程の施行の前日において受け入れている奨学寄附金に係る残額については,この規程により寄附金として受け入れたものとみなす。
附 則
この規程は,平成19年12月21日から施行し,平成19年4月1日から適用する。附 則
この規程は,平成28年5月12日から施行し,平成28年4月1日から適用する。附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
別紙第1号様式
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
奈良工業高等専門学校長 殿
寄附者住 所
氏 名 印
(法人にあっては,法人名及び職・氏名)
奨学寄附金申込書
このことについて,下記のとおり寄附します。
記
1 奨学寄附金の名称
2 奨学寄附金額(有価証券にあっては,証券名,額面金額)金 円
3 奨学寄附の目的
4 奨学寄附の条件
5 使用内訳
6 使用時期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
(上限を○年間とし,最終年度末残高については,別途同意を得ること。)
7 研究担当者等
8 そ の 他
連絡窓口担当者:
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研究担当者が,独立行政法人国立高等専門学校機構から異動した場合は,その異動に伴う寄附金の移動について同意する。(同意いただける場合にはご記入下さい。)
別紙第2号様式
寄附者
殿
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業高等専門学校長
印
寄附金の納付について(お願い)
貴法人(貴殿)益々ご発展のこととお慶び申し上げます。
この度は,下記寄附金のお申し出をいただき誠にありがとうございます。
さて,平成 年 月 日付けでお申し出をいただきましたこのことにつきまして,ありがたくお受けし本校の(教育,教育研究,学術研究,管理運営)のために,役立たせていただきたいと思います。
* つきましては,同封の振込依頼書により,寄附金をお納めいただければありがたく存じます。宜しくお願い申し上げます。
記
1 寄附金の名称
2 寄附金額(有価証券にあっては,証券名,額面金額)
円
3 寄附の目的
4 寄附条件
5 その他
備考1 寄附金が有価証券である場合には,*印以下の部分については,その受渡要領を記載するものとする。
2 寄附者によって,適宜加筆訂正して作成するものとする。
別紙3号様式
○○○研究助成金(寄附金)の使途の特定について
(寄附金使途特定調書)
平成 年 月 日最終変更 平成 年 月 日
■寄附金の使途
■寄附金の使用期間
平成 年 月 ~ 平成 年 月末日(○年間)
■寄附金の使用金額とその時期
年度 | 金額 |
平成 年度 | 円 |
平成 年度 | 円 |
平成 年度 | 円 |
平成 年度 | 円 |
平成 年度 | 円 |
以降 | 円 |
※ ○カ年度における使用金額見込は目安であって,金額に変動があっても差し支えない。
※ 最終年度末時点の残高については,別途寄附者より同意を得るものとする。
■その他の事項(事項がある場合に記載する)
別紙第4号様式
平成 年 月 日
校 長 | 事務部長 | 総務課長 | 課長補佐 | 財務係長 | 起案係 |
使途変更
寄附金 伺書
移 換
使途変更
このことについて,下記のとおり してよろしいか伺います。
移し換え
記
寄附者の名称 | ||
寄附者の氏名 | ||
寄附金額 | 円 | |
寄附の目的及び条件 | ||
使途変更 移し換え | 金 額 | 円 |
移し換える国立大学法人等名 | ||
使途変更後の使用計画 | ||
使途変更 移し換え | 事 由 |