Contract
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1)新居浜市発注に係る直接工事に係る測量若しくは設計(基本構想、基本設計及び実施設計を含む。)の業務の委託(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「業務委託」という。)の請負
(2)前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○○○・△△△△・□□□□設計等経常共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を 県 市 町 丁目 番 号に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、その存続期間は令和 年 月 日までとする。ただし、当該期間を経過しても、当企業体にかかる業務委託契約の代金の完成払を受けるまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
県 市 町 丁目 番 号
株式会社
県 市 町 丁目 番 号
株式会社
県 市 町 丁目 番 号
株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務委託の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務委託について発注者 と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
株式会社 %
株式会社 %
株式会社 %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務委託の履行の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務委託の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、業務委託の請負契約の履行及び下請契約その他の業務委託の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、当企業体の代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、業務委託完了の都度当該業務委託について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条第1項に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条第1項に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(業務委託途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務委託を完成する日までは、脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存
構成員が共同連帯して業務を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条第1項に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金 を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき
金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務委託途中において重要な債務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務委託途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが業務委託途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該業務委託につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○○○株式会社外○者は、上記のとおり設計等経常共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
市 町 丁目 番 号
株式会社
代表取締役 実印
市 町 丁目 番 号
株式会社
代表取締役 実印
市 町 丁目 番 号
株式会社
代表取締役 実印